Contract
( 契約第 号)
課 長 | 係 長 | 取扱者 |
賃 貸 借 契 約 書
1 件 名
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
2 契約金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
3 | 借入期間 | 自 至 | 令和 令和 | 年 年 | 月 月 | 日 日 |
4 | 借入場所 | 別紙仕様書のとおり | ||||
5 | 契約保証金 | 免除 | ||||
6 | 契約確定日 | 令和 年 月 | 日 |
賃借人(甲) 練馬区
賃貸人(乙) 住所
印
氏名
法人の場合は名称及び代表者氏名
練馬区(契約に関する事務を処理する権限を委任された者を含む。)を甲とし、賃貸人を乙として、甲乙間において、裏面の条項により賃貸借契約を締結する。
甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
(総則)
第1条 甲および乙は、標記の契約書およびこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書および図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の借入期間、仕様書等に従い甲に賃貸するものとし、甲は、その賃借料を乙に支払うものとする。
3 この契約において契約期間とは、契約確定日から借入期間の末日までの間をいうものとする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、届出、報告、申出、協議、承諾および解除は、書面により行なわなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書および仕様書等における期間の定めについては、この契約書または仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生じる権利または義務を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担する。 (物件の納入等)
第4条 乙は、この物件を契約書および仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。) へ仕様書等に定める日時までに乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、借入期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から甲の使用に供しなければならない。
2 甲は、納入に先立ち、または納入に際して、必要なときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
3 乙は、この物件を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 乙は、この物件を納入する上において当然必要なものは、乙の負担で行うものとする。 (検査)
第5条 甲は、乙から納品書の提出があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、乙からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 乙は、あらかじめ指定された日時および場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項および前項の検査に直接必要な費用ならびに検査のための変質、変形、消耗または毀損した物件に係る損失は、全て乙の負担とする。
(引換えまたは手直し)
第6条 乙は、この物件を納入した場合において、その全部または一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換えまたは手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、前2条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第7条 乙は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届け出なければならない。
2 乙は、前項の届出をしたときは、甲に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、xは、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
第8条 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に法定利率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるときまたは 100 円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。 (賃借料の支払)
第9条 乙は、この物件を甲が使用した月(以下「当該月」という。)の末日の翌日以降、毎月1回賃借料を甲に請求することができる。ただし、xが仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないときまたは前2条による使用開始日の延期等により、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(甲の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 第1項 (ただし書を除く。) の規定にかかわらず、借入期間が2月以内で、かつ、当該期間の内使用が1月に満たない月がある場合は、乙は、契約書記載の賃借料を借入期間終了後、甲に請求しなければならない。
4 前項の場合において、借入期間を短縮または延長したときの賃借料は、当該借入期間の日数に応じた日割計算によるものとする。
5 甲は、第1項または第3項の規定により乙から請求があったときは、乙の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して30日以内に、第1項または第3項に定める賃借料を乙に支払う
ものとする。
6 甲の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365日の割合とする。) で計算した額(100円未満の端数があるときまたは 100円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)の支払を甲に請求することができる。
(転貸の禁止)
第10条 xは、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ乙の承諾があったときは、この限りではない。
(公租公課)
第11条 この物件に係る公租公課は、乙が負担する。 (物件の管理責任等)
第12条 甲は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、甲の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に報告しなければならない。 (物件の保守等)
第13条 乙は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき乙の負担で行なわなければならない。ただし、甲が仕様書等において保守を別途定めた場合はこの限りでない。
2 乙は、甲から前条第3項の報告を受けたときは、乙の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が甲の故意または重大な過失による場合は、この限りでない。
(代替品の提供)
第14条 乙は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、甲の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を乙の負担で甲に提供するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合および甲が代替品の提供が困難であると認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、乙が代替品を提供することとなったときは、第4条および第5条の規定を準用する。
(物件の返還等)
第15条 甲は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、乙が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 甲は、この物件に投じた有益費または必要費があっても乙に請求しないものとする。
3 乙は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
4 甲は、前項の撤去に際して必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
5 甲は、乙が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、または借入場所の原状回復を行
わないときは、乙に代わってこの物件を処分し、または借入場所の原状回復を行なうことができる。この場合においては、乙は、甲の処分または原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分または原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第16条 乙は、この物件が規格、性能、機能等においてこの契約の内容に適合しないものである場合は、特別な定めのない限り、借入期間中、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完またはこれに代えてもしくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
(所有権の表示)
第17条 乙は、この物件に所有権の表示をするものとする。 (物件の原状回復)
第18条 甲は、次に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得るものとする。
⑴ この物件に装置、部品、付属品等を付着し、またはこの物件からそれらを取り外すとき。
⑵ この物件を他の物件に付着するとき。
⑶ この物件に付着した表示を取り外すとき。
⑷ この物件の借入場所を他へ移動するとき。 (使用不能による契約の終了)
第19条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失または毀損して使用不能となった場合において、第14条第1項の規定に基づく代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第20条 甲は必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、またはこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。 (甲の解除権)
第21条 甲は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 乙が使用開始日までにこの物件の納入を完了しないときまたは完了する見込みがないと甲が認めるとき。
⑵ 乙またはその代理人もしくは使用人が、この契約の締結または履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑶ 乙またはその代理人もしくは使用人が、正当な理由なく、甲の監督または検査の実施に当たり、職員の指示に従わないときまたはその職務の執行を妨害したとき。
⑷ 乙が地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑸ 乙の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失または毀損し、使用不可能になったとき。
⑹ 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
⑺ 第23条の規定によらないで、乙から契約解除の申し出があったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第21条の2 乙は、つぎの各号のいずれかに該当する場合においては、契約金額(契約金額が単価であり、予定数量が甲から乙に示されている場合は、各単価に予定数量を乗じたものに消費税等
を勘案した金額を契約金額とみなす。)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは、契約金額から当該履行部分に対する賃借料相当額を控除した額の10分の1に相当する額を違約金とする。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、または、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 つぎの各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金または担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第22条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。 (乙の解除権)
第23条 乙は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により、甲がこの物件の納入を一時中止させ、または一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
⑵ 第20条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
⑶ 甲の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失または毀損し、使用不可能となったとき。 (契約解除に伴う措置)
第24条 第21条、第22条または第23条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、甲は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第15条の規定を準用する。
3 前2条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲は乙に対して損害賠償の責めを負う。
(暴力団等の排除)
第 25 条 この条において、つぎの各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
⑵ 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員および暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者をいう。
⑶ 個人または法人の役員もしくは使用人 個人事業主、法人の代表者および法人の役員(役員として登記または届出されてないが実質上経営に関与している者を含む。)または支店もしく
は営業所を代表する者および直接雇用契約を締結している正社員をいう。
2 甲は、乙がつぎの各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するものとする。
⑴ 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団員等であるときまたは暴力団員等が経営に実質的に関与しているとき。ただし、使用人については、乙が暴力団員等であることを知らずに直接雇用契約を締結している正社員であった場合はこの限りではない。
⑵ 個人または法人の役員もしくは使用人が、業務に関し不正に財産上の利益を図るため、または第三者に損害を加えるために暴力団または暴力団員等を利用したと認められるとき。
⑶ 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団または暴力団員等に対して、直接もしくは間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与え、便宜を供与し、または暴力団の維持もしくは運営に協力したと認められるとき。
⑷ 個人または法人の役員もしくは使用人が、暴力団または暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
⑸ 個人または法人の役員もしくは使用人が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他自らが行う契約に当たり、その契約の相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
3 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、乙は、契約金額の100分の1 0に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払うものとする。この場合において、契約金額が単価であり、予定数量が甲から乙に示されているときは、各単価に予定数量を乗じたものに消費税等を勘案した金額を契約金額とみなし、その100分の1 0に相当する額を違約金とする。
4 乙は、当該契約を下請負させる場合または再委託する場合は、「下請負人または再委託先が第
2項各号に該当することが判明した場合は当該契約を解約または解除できる。」旨を下請負または再委託契約に定めなければならない。
5 乙は、この契約の履行に当たり練馬区契約における暴力団等排除措置要綱(平成22年8月2日 22練総経第335号)第4条に基づく入札参加除外措置を受けている者にこの契約の下請負(二次以降の下請負を含む。以下同じ。)をさせまたは委託を行ってはならない。また、xは、この契約の下請負または受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が契約履行期間中に入札参加除外措置を受けた場合は、速やかに下請負人等との契約の解除をしなければならない。
6 乙は、この契約の履行に当たり暴力団または暴力団員等からに限らず、履行妨害や下請参入等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかにこの契約にかかる甲の担当者(以下「担当者」という。)に報告するとともに、警視庁へ届出を行わなければならない。また、xは、下請負人等が暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに担当者へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。これらを怠った場合には、甲は、乙に指名停止措置を行うことがある。
7 乙は、前項の規定による報告および届出により、甲が行う調査および警察が行う捜査に協力しなければならない。
8 第2項各号に該当する疑義が乙に生じた場合に限り、甲は、警視庁と該当の可否に関する情報の交換を行うことができる。
(相殺)
第26条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する賃借料の請求権およ
びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。 (疑義の決定等)