Contract
「指定訪問介護」「指定介護予防訪問介護」「介護予防訪問介護相当サービス」利用契約書(案)
長 x x x(以下「甲」という。)は、○○○法人△△△△△会(以下「乙」という。)から提供される
1 訪問介護
2 介護予防訪問介護
3 介護予防訪問介護相当サービス
のサービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約を締結する。
第xx 総則
第1条(契約の目的)
1 指定訪問介護
乙は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように援助を行います。
2 指定介護予防訪問介護
乙は利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行います。
3 介護予防訪問介護相当サービス
乙は介護予防・日常生活支援総合事業の一環として、利用者の状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護、生活援助の支援を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す支援を行います。
4 前三項を目的として、第4条及び第5条に定めるサービスを提供します。
第2条(契約期間)
1 本契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約期間満了の2日前までに甲から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。但し、提供されるサービスに変更がある場合には、新たな契約を締結するものとします。
第3条(訪問介護計画等の決定・変更)
1 乙は、甲に係る居宅サービス計画、介護予防サービス計画または介護予防ケアプラン(以下「サービス計画等」という。)が作成されている場合には、それに沿って甲に訪問介護計画、介護予防訪問介護計画または介護予防・日常生活支援総合事業に係る訪問型サービスの計画(以下「事業者計画」という。)を作成するものとします。
2 乙は、甲に係るサービス計画等が作成されていない場合は、甲に対して、居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者を紹介するなど、サービス計画等の作成のために必要な支援を行うものとします。
3 乙は、甲及び家族等に事業者計画についての説明を行い、同意を得た上で決定するものとし、書面を交付し内容を確認するものとします。
4 乙は、甲に係るサービス計画等が変更された場合、もしくは事業者計画に変更の必要がある場合には、甲及びその家族等と協議して事業者計画を変更するものとし
ます。
第4条(提供するサービス)
乙は、提供するサービスとして、甲の居宅に訪問介護員を派遣し入浴・排泄・食事等の身体介護、調理・洗濯・掃除・買物等の生活援助等のサービスを提供するものとします。
第5条(介護給付の対象とならないサービス)
乙は甲との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービスも提供できるものとします。
第6条(訪問介護員の交替等)
1 本契約において訪問介護員(介護福祉士その他政令で定める者)等とは、乙がサービスを提供するために使用する者とします。
2 甲は、選任された訪問介護員等の交替を希望する場合には、業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、xに対して交替を申し出ることができます。但し、甲から特定の訪問介護員等の指名はできません。
3 乙は、訪問介護員等を交替することができるものとします。但し、交替により、甲に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
第7条(サービスの実施)
1 甲が在宅しているか確認したうえでサービスを提供するものとします。(入院中の一時帰宅等の場合は介護保険でのサービスの実施はできません。)
2 甲は第4条及び第5条で定められたサービス以外の業務を事業所に依頼することはできません。
3 サービスの実施に関する指示・命令はすべて乙が行います。但し、乙はサービスの実施にあたって甲の事情・意向等に十分に配慮するものとします。
4 甲は、サービスの実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)を無償で提供し、訪問介護員等が乙に連絡する場合の電話等の使用を承諾するものとします。
第二章 サービスの利用と料金の支払い第8条(サービス利用料金の支払い)
1 甲は、第4条、第5条に定めるサービスについて、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を乙に支払います。
2 前項に定めるサービス利用料金は1か月ごとに計算し、甲は翌月末日までに重要事項説明書に定める方法により支払うものとします。(口座振替・集金・振込み)
第9条(利用の中止、変更、追加)
1 甲はサービスの利用を中止される場合は利用予定日の前日までに申し出るものとします。サービスの利用予定日当日になってサービスの利用の中止の申し出をされた場合、キャンセル料金を乙に支払うものとします。但し、甲の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
2 サービス利用予定日の前に、甲の都合によりサービスの利用を変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに乙に申し出てください。
3 乙はサービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員等の稼働状況により甲の希望する日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を甲に提
示して協議します。
第10条(サービス内容の変更)
乙は、サービス利用当日、甲の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更をできるものとします。その場合乙は、サービスの内容に応じたサービス利用料金を請求できるものとします。
第11条(利用料金の変更)
1 第8条第1項に定めるサービス利用料金について、介護報酬の告示上の額に変更 があった場合、乙は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 甲は、前項の変更に同意することができない場合には本契約を解約することができます。
第三章 事業者の義務
第12条(事業者及び訪問介護員等の義務)
1 乙及び訪問介護員等は、甲の生命、身体、財産の安全確保に配慮します。
2 乙は、甲に提供したサービスについて記録を作成し、2年間保管するとともに、甲又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
3 乙及び訪問介護員等は、甲へのサービス提供時において、甲に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等必要な処置を講じます。
第13条(守秘義務等)
1 乙及び訪問介護員等は、サービスを提供する上で知り得た甲及び家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
2 事業所及び訪問介護員等は、甲に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に甲に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2項にかかわらず、甲に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、事前に同意の文書を得たうえで甲及び家族等の個人隋報を用いることができるものとします。
第14条(サービス従業者の禁止行為)
訪問介護員等は、甲に対するサービス提供にあたって、次の各号に該当する行為を行いません。
1 医療行為。
2 甲以外に対するサービスの提供。
3 業務上知り得た甲及び家族等の秘密を正当な理由なく漏洩すること。
4 その他甲もしくはその家族等に対する迷惑行為。
第四章 損害賠償(事業所の義務違反)第15条(損害賠償責任)
1 乙は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により 甲及び家族等に生じた損害について賠償する責任を負います。第13条に定める守 秘義務に違反した場合も同様とします。但し、甲またはその家族等に不実の告知、 故意又は過失等が認められる場合、その他体調の急変等不可抗力による場合に限り、損害賠償額を減じることができるものとします。
2 乙は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第16条(事業所の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
乙は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、甲に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。また、甲に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第五章 契約の終了
第17条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
1 甲は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い乙が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 甲が死亡した場合
二 要介護認定により甲の心身の状況が自立と判定された場合三 乙が解散した場合、又はサービス事業所を閉鎖した場合等
四 乙が、サービス事業所の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合五 第18条から第20条に基づき本契約が解約又は契約解除された場合
2 乙は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、甲の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第18条(甲からの中途解約)
1 甲は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、甲は契約終了を希望する日の7日前までに事業所に通知するものとします。
2 甲は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。一 第11条第2項により本契約を解約する場合
二 甲が入院した場合
三 甲が他の事業所に変更した場合
第19条(利用者からの解約・契約解除)
甲は、本契約の有効期間中であっても、本契約を解約することができます。その場合には、甲は契約終了を希望する日の7日前までに乙に通知するものとします。但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
1 サービスの利用料金の変更に同意できない場合
2 甲が他の事業所に変更した場合
3 乙もしくは訪問介護員等が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合
4 乙もしくは訪問介護員等が守秘義務に違反した場合
5 乙もしくは訪問介護員等が故意又は過失により甲の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
第20条(事業所からの契約解除)
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
1 甲が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
2 甲による、サービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
3 甲が、故意又は重大な過失により乙又は訪問介護員等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
第21条(精算)
第17条により本契約が終了した場合において、甲に対してすでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務その他乙に対する義務を負担しているときは、契約終了日から2ヶ月以内に甲は精算するものとします。
第六章 その他
第22条(緊急時の対応)
訪問介護員等は、サービスを実施中に、甲の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医、救急隊に連絡する等の措置を講ずるとともに、緊急連絡先、管理者等に連絡しなければならない。
第23条(苦情処理)
乙は、提供したサービスに関する甲またはその家族等からの苦情に対して、重要事項説明書に定める苦情受付け窓口等により適切に対応するものとします。
第24条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、乙は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、甲等と誠意をもって協議するものとします。
第25条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、甲の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
事 業の種類 指定訪問介護事業所 指定介護予防訪問介護事業所 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所
事 業 者 住 所 長崎県西彼杵郡長与町嬉xx633事 業 者 名 ○○○法人 △△△△△会
代表者氏名 理事長 x x x x ㊞
契 | 約 | 者 | 住 | 所 | 長崎県西彼杵郡長与町嬉xx659-1 |
氏 | 名 | 長 x x x ㊞ |
私は、本人の契約意思を確認し、本人に代わり上記署名を行いました。
署 名代行者 住 所 長崎県西彼杵郡長与町嬉xx659-1氏 名 x x x 郎 ㊞
契約者との関係 子