Contract
警備輸送業務(西日本支社他)入 札 説 明 書
独立行政法人都市再生機構西日本支社の調達契約に係る入札公告(平成 27 年 9 月 7 日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
3 入札心得書(物品購入等)
4 入札書及び封筒(様式)
5 委任状(様式)
6 競争参加資格確認資料提出書類一覧
7 入札書提出書類一覧
8 契約書
9 個人情報の保護に関する特約条項
独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部経理チーム
1 入札等実施要領
1 契約担当役等の氏名及び名称
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xx xx
2 調達内容
(1) 件名
警備輸送業務(西日本支社他)
(2) 調達案件の仕様等
仕様書による。
(3) 履行期間
平成 27 年 11 月 1 日から平成 30 年 10 月 31 日まで
(4) 履行場所
仕様書記載箇所
(5) 入札書記載方法
イ 入札金額は、1ヶ月あたりの月額金額で行う。
ロ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
ハ 当該業務において、入札に参加する者が当機構の関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
3 入札保証金及び契約保証金免除
4 質問書の提出及び回答
(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。イ 提出期限 平成 27 年 10 月 2 日(金)17 時 00 分
ただし、郵送による場合は書留郵便とし、上記期間内に必着とする。また、封筒に「質問書在中」と朱書すること。
ロ 提出先 〒536-8550 大阪府大阪市城東区xxx1-6-85
独行政法人都市再生機構西日本支社 総務部経理チーム(来所される場合は 1 階総合受付までお越しください。)
(2) 質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間
平成 27 年 10 月 7 日(水)から平成 27 年 10 月 16 日(金)(土曜日、日曜日及び祝日を除く)10 時 00 分~17 時 00 分まで(12 時から 13 時除く)
ロ 閲覧場所 〒536-8550 大阪府大阪市城東区xxx1-6-85
独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部経理チーム
5 競争参加資格の確認
競争参加者は、2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、以下に掲げる書類を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、競争参加資格の確認に係る結果は、平成 27 年 10 月 1 日
(木)頃に通知する。
(1) 競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出についてイ 提出期間
平成 27 年 9 月 7 日(月)から平成 27 年 9 月 18 日(金)17 時 00 分(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
ただし、資料の提出は、提出場所へ持参することにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお、期限までに資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することはできない。
ロ 提出場所
4(2)ロに同じ
(2) 資料は、6 競争参加資格確認資料提出書類一覧を参照の上、作成すること。
6 入札書等の提出
競争参加資格が有ると認められた者を対象として、次のとおり入札及び開札を行う。
(1) 入札書の受領期限、場所及び方法
平成 27 年 10 月 16 日(金)17 時 00 分 4(2)ロへ持参又は同日同時刻必着での書留郵便とする。電送によるものは受け付けない。
なお、入札書等は、7 入札書提出書類一覧を参照の上、作成すること。
(2) 開札日時及び場所
平成 27 年 10 月 19 日(月)11 時 00 分大阪府大阪市城東区xxx1-6-85
独立行政法人都市再生機構西日本支社 2 階 入札室
7 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
8 支払条件
毎月、当月分を当月末日までに請求書に基づき支払う。詳細は契約書による。
9 問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxxxx1-6-85
独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部経理チーム電話 00-0000-0000
(土曜日、日曜・祝日を除く毎日 10 時から 17 時まで)
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
1 競争参加資格
(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 契約を締結する能力を有しない者
ロ 破産者で復権を得ない者
ハ 入札書提出期限の日から起算して2年前の日以降において、次に掲げる者のいずれかに該当している者。これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についてもまた同様とする。
(イ) 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にした者
(ロ) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(ハ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(ニ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(ヘ) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者
(ト) (イ)~(ヘ)に該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者
(チ) (イ)~(ト)に該当する者を入札代理人として使用する者
ニ 入札書提出期限の日において、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中の者
(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 平成 27・28 年度独立行政法人都市再生機構西日本支社物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札の時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。認定書の写しを提出すること。
なお、競争参加資格を有しない場合は、速やかに競争参加資格審査の申請を行う必要がある。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x
独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部経理チーム(電話:00-0000-0000)申請書の写しを提出すること。
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ないので注意すること。
ロ 警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する警備業務のうち、運搬中の現金に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を行うことについて、本件業務の実施場所である大阪府の公安委員会から認定を受けていること。ただし、競争参加資格確認資料提出期限日から落札決定の日までの間に警備業法第 49 条の営業停止を本業務の実施場所で受けていないこと。
様式2「現金運搬警備業務許可状況」に許可証等の写しを貼付し、提出すること。ハ 過去 5 年間(平成 21 年以降)において、警備業法第 2 条第 1 項第 3 号に規定する貴
重品等輸送における契約実績があること。
またその契約が、3 年以上継続して履行しているものであり(現在履行中も含む)、 回収した現金を契約相手方が指定する金融機関に期限までに持ち込む内容であること。
様式 1「輸送警備業務における実績報告書」に必要事項を記載の上、契約書の写しを添えて、提出すること。
ニ 一般貨物自動車運送営業について、貨物自動車運搬事業法(xxx年法律 83 号)第
3条に定める一般貨物自動車運送事業の許可を受けていること。
ホ 警備員等の検定等に関する規則(平成 17 年 11 月 18 日国家公安委員会規則第 20 号)
第 2 条表の八の項の中欄に揚げる「貴重品運搬警備業務に係る一級検定合格警備員又は
二級検定合格警備員」を履行期間中に 2 名以上確保できること。
ヘ 貴重品運搬警備業務車両(企業品運搬警備業務を実施する為の車両)を二台以上保有し、現金輸送途中、事故等発生した場合は、予備車を配車する等遅滞なく適切な対応が可能なこと。
ト 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられるものであること。
2 競争参加者に求められる義務
(1) 競争参加者は、上記 1(2)のイ~ニによる必要な資料等を資料の提出期限までに提出しなければならない。
① 提出期限:平成 27 年 9 月 7 日(月)から平成 27 年 9 月 18 日(金)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、10 時から 17 時まで。)
② 提出方法:独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部経理チーム
(大阪府大阪市城東区xxx1-6-85 3階)への持参によるものとする。
来訪の予定は、あらかじめ経理チームへ連絡を入れること。
(経理チーム:電話 00-0000-0000)
提出時に、書類等の内容について、説明等を求める場合がある。
(2) 提出された証明書等は、当機構において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを開札対象とする。
(3) 競争参加資格の確認は、証明書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、平成 27 年 10 月 1 日(木)(予定)に通知書を発送する。
3 その他
(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(2) 当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(4) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。
(6) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において1の資格のない者は、開札の対象としない。
3 入札心得書(物品購入等)
入札心得書(物品購入等)
(目的)
第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する「警備輸送業務(西日本支社他)」の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。
(入札等)
第2条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書(内訳書を含む)は封かんの上、入札参加者の氏名を明記し、入札公告に示した時刻までに提出しなければならない。
3 前項の入札書は書留郵便をもって提出することができる。この場合には、封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び入札日時を記載した中封筒に入札書のみを入れ、別途提出書類とともに入札書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。(送付先は、1 入札等実施要領 4(2)ロ)
4 前項の入札書及びその他提出書類について、入札公告に示した時刻までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者が代理人をして入札をさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人(以下「入札参加者等」という。)は、同一事項の入札に対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)
第2条の2 入札参加者等は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札を辞退するときは、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の競争参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)
第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札の取りやめ等)
第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書の引換の禁止)
第5条 入札参加者等は、入札書を一旦提出した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札の無効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 入札金額の記載を訂正したとき
四 入札者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき
五 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき
六 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき七 明らかに連合によると認められるとき
八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき
(開札等)
第7条 開札は、入札公告に示した場所及び日時に、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
(落札者の決定)
第8条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
(再度の入札)
第9条 開札の結果、落札者がないときは、再度の入札を行う。この場合において、入札をした者又はその代理人のすべてが出席している場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。
2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第 10 条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者の制限)
第 11 条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後 2 年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(契約書等の提出)
第 12 条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、当該落札はその効力を失う。
(異議の申立)
第 13 条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上
4 入札書及び封筒(様式)
入 札 書
x xx(月額・税抜)
但し、警備輸送業務(西日本支社他)
入札心得書(物品購入等)及び入札書記載内容を承諾の上、入札します。
平成 年 月 日
住 所
氏 名
㊞
代理人
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xx xx x
注意 1.代理人をもって入札する場合は、別に委任状を提出し、入札書には代理人の記名押印をなすこと。
2.数字は算用数字を記入すること。
印
印
印
所在地
会社名氏 名
独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 xx xx x
(警備輸送業務(西日本支社他)…入札書)
表 裏
委任している場合は、代理人の印
注意 1.代理人をもって入札する場合は、封書の裏面にも入札者本人及び代理人の各住所氏名を明記すること。
2.入札時間に遅参した入札書は無効になります。
5 委任状(様式)
委 任 状
私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構
西日本支社の発注する「警備輸送業務(西日本支社他)」に関し、下記の権限を委任します。
記
1.入札に関する一切の件
2.
代理人使用印鑑
平成 年 月 日
住 所
氏 名 印
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xx xx x
6 競争参加資格確認資料提出一覧
競争参加資格確認資料提出書類一覧
(警備輸送業務(西日本支社他))
(法人等名称)
1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、ご提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 | 書類名称 (※使用する様式) | 提出部数 | 備考 | 機構使用欄 |
1 | 競争参加資格認定通知書の写し | 1部 | 有効期限内で業種区分「役務提供」の認定がされているものの写しを提出すること。紛失等で 提出できない場合は、その旨申し出ること。 | |
2 | 警備輸送業務における実績報告書 (様式 1) | 1部 | 過去 5 年間において、3 年継続して履行している契約名等の記載。併せて契約書の写しを1部ず つ添付すること。 | |
3 | 現金運搬警備業務許可状況 (様式 2) | 1部 | 警備業法第 2 条第 1 項第 3 号及び同法第 9 条 1 項に定める貴重品等運搬業務の許可証の写し を様式 2 に貼付すること。 | |
4 | 一般貨物自動車運送事業の許可証の写し | 1部 | 一般貨物自動車運送営業について、貨物自動車運搬事業法(xxx年法律 83 号)第 3 条に定める一般貨物自動車運送事業の許可証の写し を提出すること。 | |
5 | 使用印鑑届(様式3) | 1部 | 印鑑証明書(原本)1 通を添付の上提出するこ と。 ※平成 27 年度に当機構西日本支社に提出済 みの場合、今回提出する必要はない。 | |
6 | 年間委任状(様式4) | 1部 | 代表者からの年間委任を受けている場合は、使用印鑑届とともに提出すること。 ※平成 27 年度に当機構西日本支社に提出済 みの場合、今回提出する必要はない。 |
【提出書類作成における注意事項】
●入札説明書等に様式が添付している場合は、記載してある様式を使用すること。添付してある様式をワープロ等で改めて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
(様式 1)
警備輸送業務における実績報告書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 xx xx x
住 所
事業者名
代表者名 ○印
契約名 | 実施場所 | 履行期間 | 発注者名 |
過去5年間(平成 21 年度以降)において、警備業法第 2 項第 1 条第 3 号に規定する貴重品等輸送における契約で、3 年以上継続して履行している契約であり(現在履行中含む)、回収した現金を契約相手方が指定する金融機関に期限内に持ち込む内容である契約を記載してください。
(添付書類)
実績を証明できる書類(各契約書の写し等)
※作成にあたっては、守秘義務にあたる部分について塗りつぶしを可とする。
(様式 2)
現金運搬警備業務許可状況
独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 xx xx x
住 所
事業者名
平成 年 月 日
代表者名 ○印
警備業法第 2 条第 1 項第 3 号及び同法第 9 条 1 項に定める貴重品等運搬業務の許可証等の写しを貼付してください。
(様式3)
独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 xx xx x
使 用 印 鑑 届
使用印 実 印
上記の印鑑は、入札見積りに参加し、契約の締結並びに代金の請求及び受領のために使用したいのでお届けします。
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
氏 名 印
※提出時には、印鑑証明書1通を添付の上、提出すること。
(様式4)
年 間 委 任 状
独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 xx xx x
(委任者)住所
商号又は名称
氏名 印
(受任者)住所
商号又は名称
氏名 印
私は上記の者を代理人と定め、次の独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する、物品役務に関し、下記のとおり権限を委任します。
1 委任対象
西日本支社住宅経営部の発注する契約
2 委任事項
(1)入札及び見積に関する件
(2)契約の締結及び履行に関する件
(3)契約代金の請求及び受領に関する件
(4)復代理人の選任に関する件
(5)契約補償に関する件
(6)共同企業体に関する件
(7)その他契約に関する一切の件
3 委任期間
平成 年 月 日 から 平成29年3月31日 まで
代理人(受任者)使用印鑑
注)委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
7 入札書提出書類一覧
入札書提出書類一覧
(警備輸送業務(西日本支社他))
(法人等名称)
1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書提出時に御提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 | 書類名称 (※使用する様式) | 提出部数 | 備考 | 機構使用欄 |
1 | ・入札書 (入札説明書「4入札書及び封筒(様式)」) | 1部 | ・代表者又は代理人の記名押印がなされていること。 ・代表者又は代理人の印で封印済であること。 | |
2 | 委任状 (入札説明書「5 委任状(様式)」) | 1部 | 入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合に必要。 |
【提出書類作成における注意事項】
●入札説明書等に様式が添付している場合は、記載してある様式を使用すること。添付してある様式をあらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
8 契約書
警備輸送契約書
独立行政法人都市再生機構(以下「甲」という。)、〇〇〇〇会社(以下「乙」という。)及び株式会社りそな銀行(以下「丙」という。)とは、現金、有価証券及び帳票類等(以下総称して「警送品」という。)の警備輸送(以下「警送」という。)に関し、下記条項に同意し、本契約を締結する。
第1条(目的)
1 本契約は、甲、乙の間及び乙、丙の間の警送並びに甲、乙の間及び乙、丙の間における警送品の受渡しに関する事項を定めるものとする。
2 乙は本契約に従い、甲と丙の店舗・事業所間又は特定の区間において円滑かつ確実な警送を遂行するものとする。
第2条(対象店舗・事業所及び運行日時)
乙が警送を行なう甲と丙の店舗・事業所及び運行日時は、別添1「仕様書」により特定するものとする。
第3条(警送品の受渡し)
1 乙が甲から請負う警送品は、甲の容器に収納したうえ、施錠、封印又は梱包結束するものとする。甲、乙及び丙にて受渡しを行う際には、相互に施錠、封印又は梱包結束及びその他外装に異常のないことを確認するものとする。
2 警送品の受渡しは、第2条により指定された甲、丙の店舗・事業所において行い、甲、乙又は乙、丙の間の受渡書類に夫々警送品を受領するものが受領印を押印したときに完了するものとする。
第4条(警送品の封印及び入金処理等)
甲及び丙は、警送品の封印に伴い所定の処理明細表を作成し同封するものとし、その処理方法については、別添1「仕様書」により定めるものとする。
第5条(警送請負の範囲)
乙の警送請負の範囲は、第2条により指定された甲及び丙の店舗・事業所において、乙が甲又は丙から警送品を受領して受領印を押印した時から、これを同じく第2条
により指定された甲及び丙の店舗・事業所において、甲又は丙に引渡して受領印を受
けた時までとする。
第6条(受領印の届出)
1 甲、乙及び丙は、警送品の受領の際に用いるそれぞれの受領印の印影を、警送業務開始前に書面をもって相互に届け出るものとする。
2 甲、乙及び丙は、前項の受領印を変更する場合には、事前に書面をもって相手方に届け出るものとする。
第7条(警送方法)
本契約で定める警送業務を乙の警備輸送車(以下「警送車」という。)により実施する場合には、警送車には無線通信装置、その他の警備上必要な設備を備えるものとし、乙の警備員2名がこれに警乗して業務を担当するものとする。
第8条(警送業務担当者)
乙の警送業務担当者は、常に写真付き社員証(または在籍証明書)、胸章又は腕章 及び第6条に規定する届出済受領印を携帯し、相手方から呈示を求められた場合には、これらを呈示するものとする。
第9条(運行連絡)
1 乙は、別添1「仕様書」に従い、警送業務を実施する。
2 乙は、甲及び丙の店舗・事業所への立寄り予定日時のみ連絡するものとする。 但し、甲、乙及び丙のいずれかが運行表を変更せざるを得ないと判断した場合は、
事前に甲、乙及び丙協議のうえにこれを変更することができる。
3 不測の障害等により乙の警送業務が著しく遅延するかまたは実施困難となる場合には、乙は速やかにその旨を甲に連絡し、甲、乙協議のうえ措置を決定するものとし、甲は丙にその措置内容を通知する。
4 乙は、凍結、降雪、吹雪等の気象状況により警送車の運行が不能であると判断した場合には、速やかに甲に連絡し、警送車が安全運行できる状態を待って運行するものとする。また、運行を続行することにより事故発生のおそれがあると判断される場合には、甲、乙協議のうえ措置を決定するものとし、甲は丙にその措置内容を通知する。
5 甲、乙及び丙は、運行情報を甲、乙及び丙の警送業務関係者並びに第14条に規定する乙の業務委託会社以外に漏らさないものとする。
第10条(事故時の連絡等)
1 甲、乙及び丙は、警送業務実施中に事故が発生したこと、又はその恐れのあるこ
とを発見したときには、遅滞なく必要な措置を取るとともに相互に連絡を取り協力してその事態の収拾を図るものとする。
2 乙は、前項の措置後、事故発生原因、責任の所在及び損害の程度等、事故処理上必要と認められる事項を調査するとともに、甲及び丙に対し警送品に関する資料の提供を求めるなど、事故処理及びその後の対策を迅速に行うものとする。
第11条(損害の賠償)
1 乙は、警送業務(第13条に規定する臨時を含む)実施中、乙の責に帰すべき事由に警送品に損害を与えたときは、甲に対しその損害を賠償する。
なお、丙は、甲及び乙の間の賠償問題には一切関与しない。
2 乙は、次の各号の損害については、一切その責を負わない。 (1)天災地変等により生じた損害
(2)戦争、暴動、騒乱、その他類似の事故により生じた損害
(3)法令又は公権の発動(乙の責に帰すべき事由に基づく処分を除く。)による警送の差止め、警送品の没収等により生じた損害
(4)悪天候、交通渋滞等による警送品の引渡しの不能又は遅延から生じた損害 (5)業務に利用する鉄道、航空機又は船舶等について乙の統制の及ばない事由に基
づく遅延、運休又は発着地の変更等から生じた損害
(6)容器の外装に異常がない場合の内容物の過不足及び破損による損害
(7)甲、丙並びに甲、丙の従業員、下請人及び管理下にある者などの故意又は過失に基づく損害
3 本条第1項により乙が甲に賠償する金額は、1警送1車両につき、金3,000万円を限度とする
4 甲の損害の範囲及び損害額の算出は次のとおりとする。 (1)手形、小切手等については額面金額を限度とする
(2)手形、小切手等の公示催告及び除権判決に要した費用。但し、株券については株券喪失登録手続きに要した費用
(3)警送品の引渡し遅延により、甲が予定した手形交換日に警送品の手形、小切手等を交換呈示し得なかった場合は、当該手形、小切手等の金額について基準割引率及び基準貸付利率で計算した金額
(4)貨紙幣は券面金額
(5)金融商品取引法上の有価証券については、次の取扱いとする。ア 証券取引所に上場されている株券
銘柄ごとに事故発生日の前日(この日に取引がなかった場合、それ以前に取引きが行われた至近日。以下同じ。)において、当該銘柄が上場する証券取引所が公示する最終価格を当該銘柄の券面表示株数に乗じて得られた金額。
イ 店頭気配のある株券(日本証券業協会における店頭売買登録銘柄及び店頭売買登録扱銘柄)
銘柄ごとに時事の報道を目的とする日刊新聞に掲載される事故発生日の前日における取引価格(その取引価格が高値と安値の双方について公表されて
いる場合にはその平均額)を当該銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額。ウ 上記、ア及びイに該当しない株券
銘柄ごとに次の区分に応じ、次による価額を当該銘柄の額面表示株数に乗じて得られた金額。
(ア) 売買実例のあるもの
発生日の前日以前の6か月間において売買の行われたもののうち適正と認められた価額。
(イ) 売買実例のないもので、その株式を発行する法人と事業の状況(業種、規模、収益等)が類似する他の法人の株式の価格があるもの
当該価格と比較して推定した金額。 (ウ) 上記、(ア)及び(イ)に該当しないもの
事故発生日の前日において、その株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当りの純資産価格等を参酌して通常取引きされると認められた価額。
エ 新株引受権証書及び予備株券は前各号に準ずる
5 帳票類等に生じた損害については、甲及び乙は協議により決定するものとする。
6 乙は、逸失利益については、損害賠償責任及び費用の支払義務を負わないものとする。
7 本契約については、商法第578条の規定は適用しない。
第12条(損害額の証明)
甲は、第11条により乙に対して損害の賠償を請求するときは、損害額を客観的に証明する資料を乙に開示するとともにその証明資料を交付するものとする。
第13条(臨時の警送業務)
1 甲の都合により、丙の店舗の営業時間内において運行日時を臨時に変更して運行しようとするときは、乙は、甲の要望にでき得る限り協力するものとする。
2 前項の規定にかかわらず甲が臨時の警送業務を必要とするときは、その都度、乙に申し入れることができ、乙は業務に支障のない限り、有償でこれを応ずるものとする。
3 前項に規定する臨時の警送業務は、別途甲、乙間で別添2の「警備輸送発注書」、
「警備輸送発注請書」を取り交わすことにより成立するものとし、丙にこれを事前
に通知する。
第14条(業務の下請け)
1 甲は乙が、本契約を履行するにあたり警送業務の一部又は全部を乙の業務委託会社に下請けさせることを承諾する。この場合、乙は当該委託会社に対し、本契約を遵守させるものとする。ただし、下請けさせる場合は、その委託先を甲及び丙に通知し、予め第6条に定める受領印の届け出を行うものとする。
2 前項の下請け委託した場合であっても、甲に対する損害賠償責任は乙が自ら履行した場合と同様とする。
第15条(機密の保持)
甲、乙及び丙は、本契約の期間中及び契約終了後も、本契約に関して知り得た
相手方の機密事項を、相手方の書面による承諾なく他に漏らしてはならないものとする。
第16条(警備輸送料及び支払方法)
1 警備輸送料は月極めとし、甲は当月分を当月末日までに乙の請求書に基づき、乙に支払うものとする。
円也(消費税額別途)
金
月額警備輸送料金
2 契約の開始又は終了により業務日数が1ヶ月に満たない場合には、当該月の警備輸送料は、甲の営業日数をもって日割計算するものとする。
3 甲の要請による警送業務の中断があった場合には、本契約は継続するものとし、甲は既定の月極め警備輸送料の全額を乙に対し支払うものとする。ただし、当該中断が真にやむを得ない場合には、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
4 甲は、警備輸送料について消費税相当額を加算し支払うものとする。
第17条(料金の変更)
警備輸送料は、契約期間の途中においても、諸経費の増減、諸物価の変動又は業務内容の変更等により改定が必要となった場合は、甲及び乙が協議して変更できるものとする。
第18条(契約期間)
本契約の契約期間は、平成27年11月1日から平成30年10月31日までとする。
第19条(業務提供の停止等)
1 乙は、天災地変等、自己の責によらない事由により、警送業務の続行が不可能となるか又は困難となるような事態が生じたときは、その状況が止むまでの間、警送業務の提供を停止することができるものとする。
2 前項の場合において、業務提供の停止の理由が同盟罷業、事業所閉鎖等甲の責による事由に基づくときには、停止期間中においても、甲は既定の月極め警備輸送料の全額を乙に支払うものとする。ただし、当該事由が真にやむを得ない場合には、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
第20条(中途解約)
甲が、警送業務開始後、契約期間の途中で解約を申し出る場合には、3ヶ月以上の予告期間を設けるものとする。ただし、甲が月額警備輸送料の3ケ月分相当額を支払う場合には、甲の希望する日をもって終了するものとする。
また、乙が甲の解約について、真に他にとるべき方法がないと認めた場合には、この額を減額し、または免除することができる。
第21条(契約の解除)
1 甲及び乙は、相手方に次の各号の何れかの事由が生じた場合には、その事由を付した書面をもって通知することにより警備輸送の発注を取り消し、本契約を解除することができるものとする。
この場合、丙は本契約の解除に同意する。
(1)監督官庁より営業許可の取消し、営業停止等の処分を受けたとき (2)破産手続開始の申立があったとき
(3)特別清算、民事再生又は会社更生手続の開始の申立があったとき (4)差押、競売開始決定又は租税滞納処分を受けたとき
(5)手形又は小切手が不渡り処分を受ける等支払停止の状態になったとき (6)解散、合併又は営業の全部若しくは一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(7)財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2 甲及び乙は、前項各号の何れかに該当したときは、当然に期限の利益を失う。
3 甲が警備輸送料を支払期日から30日以上経過してもこれを支払わない場合には、乙は何ら催告を要せず、本契約を解除することができるものとする。この場合には、乙は甲に対し、解除日までに実施済みの警備輸送料の合計金額を請求することができるものとする。
4 甲又は乙は、相手方に本契約の定めに違反する背信行為があり、相当の期間を
定めて催告したにもかかわらず改善されなかったときは、本契約を解除することができるものとする。
5 本条による契約の解除は損害賠償の請求を妨げない。
第22条(協議及び管轄裁判所の合意)
甲、乙及び丙は互いに協力し、xxを守り、誠実に本契約を履行するものとし、本契約に定めのない事項については、法令その他商慣習に従うほか、疑議が生じた事項については、甲、乙及び丙とが協議のうえ決定するものとする。
また、甲、乙及び丙間に権利義務の争いがあるときは、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を合意の管轄裁判所とする。
以上、本契約を締結した証として、本書3通を作成し、甲、乙及び丙記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成27年 月 日
甲:大阪市城東区xxx1-6-85
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xx xx
乙:
丙:大阪市中央区備後町2丁目2番1号株式会社りそな銀行
大阪公務部長 入x xx
(別添1)
警備輸送業務(西日本支社他)仕様書
1.対象店舗・事業所
(1)甲 独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部経理チ-ム他所在地:大阪市城東区xxx1丁目6番85号
西日本支社3階 (総務部経理チ-ム)所在地:大阪市城東区xxx1丁目3番103号
xxx団地3号棟1階(分譲管理収納センタ-)
(2)乙 〇〇会社
所在地:*************丁目***番***号
(3)丙 株式会社りそな銀行大阪公務部
所在地:大阪市中央区備後町2丁目2番1号
2.業務の開始及び運行日時
乙が請負う業務の開始日およびその運行日時は次のとおりとする。
(1)業務開始日 平成27年11月1 日
(2)運行日時 甲の総務部経理チ-ム、分譲管理収納センタ-
土・日・祝日及び機構閉所日を除く毎日 17時~18時丙の大阪公務部
銀行営業日 9時~10時及び15時~16時
3.警送品の処理方法
甲及び丙は甲の容器に、丙及び甲宛警送品と所定の処理明細表を封入する。
(1)丙は、乙の警送を経て甲より受領した容器に封入された丙宛警送品を甲の指定した日付で処理するものとする。但し、不測の事態等により、丙において甲の指定した日付での処理が困難と判断した時は、丙は速やかに甲に連絡の上、対応を協議するものとする。
(2)丙及び甲への警送品が容器に同封された処理明細書記載内容と異なっている場合、丙及び甲は速やかに甲及び丙宛連絡の上、対応を協議するものとする。
(3)丙は、現金を未鑑査のまま、甲の申出どおりの金額として受取るものとする。丙において受取現金を鑑査した結果、万一、現金が同封の収納伝票記載金額と相違する場合は、次により処理することとする。
・過剰の場合は、過剰金を丙から甲へ返戻するか、丙で確認した金額にて入金する。
・不足の場合は、不足金を甲から丙へ持参するか、この預入れを取消又は丙で確認した金額で入金する。
以 上
警備輸送発注書
(別添2-①)平成 年 月 日
受注主:乙
〇〇〇〇会社 殿
発注者:甲
担当者: ㊞
甲、乙及び丙間で締結した平成 年 月 日付警備輸送契約第13条第3項の規定に基づき、下記のとおり臨時の警備輸送業務を発注します。
記
警 送 品 | |
警送実施期間 | 平成 年 月 日( ) |
配置車両・人員 | |
運 行 区 間 | |
警備輸送料金 | 総額 金〇〇〇円(消費税相当額別途) |
備 考 |
(別添2-②)平成 年 月 日
警備輸送発注請書
発注者:x
x
受注主:乙
担当者: ㊞
甲、乙及び丙間で締結した平成 年 月 日付警備輸送契約第13条第3項の規定に基づき、下記のとおり臨時の警備輸送業務をお引き受けいたします。
記
警 送 品 | |
警送実施期間 | 平成 年 月 日( ) |
配置車両・人員 | |
運 行 区 間 | |
警備輸送料金 | 総額 金〇〇〇円(消費税相当額別途) |
備 考 |
9 個人情報等の保護に関する特約条項
個人情報等の保護に関する特約条項
発注者及び受注者が平成 年 月 日付けで締結した[ ]の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
[注] [ ]の部分には、業務等の名称を記入する。
(個人情報等)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)
二 ○○○に関する情報三 △△△に関する情報
(個人情報等の取扱い)
第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)
第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、個人情報等を他に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)
第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)
第6条 受注者は、業務を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目
的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)
第9条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
る)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる
(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。
(返還等)
※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせ
第10条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等は、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、保有する個人情報等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)
第11条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)
第12条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)
第13条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第14条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住所
氏名 印
受注者 住所
氏名 印
(別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を他に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持ち出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出しをしてはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおりとする。
(1) 送付及び持ち出しの記録等
台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持ち出しの手順
① 郵送や宅配便
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持ち出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について
発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおりとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項
※必要に応じ記載
別紙様式1
平成 年 月 日
株式会社 ***** 代表取締役 ****印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | ○○部△△課 | ||
課長 | |||
取扱者 | ○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | |
係長 | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
xx | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
2 管理及び実施体制図
(様式任意)
別紙様式2
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部長 xx xx x
株式会社 ***** 代表取締役 ****印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:
記 | ||
1 | 確 認 日 | 平成 年 月 日 |
2 | 確 認 者 | 取扱責任者 ○○ ○○ |
3 | 確認結果 | 別紙のとおり |
以 上
(別紙)管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
1 管理及び実施体制 | |||
平成 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係 る取扱責任者及び取扱者による管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 | |||
2 秘密の保持 | |||
個人情報等を他に漏らしていない。 | |||
3 安全確保の措置 | |||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | |||
《個人情報等の保管状況》 | |||
① | 書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。)は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所 に施錠して保管している。 | ||
② | データを保存するPC及びスマートフォンやUSB メモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定している。 | ||
③ | アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 | ||
④ | ②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 | ||
《個人情報等の送付及び持ち出し手順》 | |||
① 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事 務所から送付又は持ち出しをしていない。 | |||
② | 送付及び持ち出しの記録を台帳等に記載し、保管して いる。 | ||
③ | 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
④ | FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | ||
⑤ | eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 | ||
⑥ | 添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワード は別途通知している。 | ||
⑦ | 1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者 のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 | ||
⑧ | 持ち出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 | ||
4 収集の制限 | |||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集している。 | |||
《個人情報等の取得等手順》 | |||
① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
② | 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 | ||
5 利用及び提供の禁止 | |||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
6 複写又は複製の禁止 | |||
個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
7 再委託の制限等 | |||
個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 | |||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | |||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受 注者の義務を負わせている。 | |||
8 返還等 | |||
① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 | |||
② | 個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダ ー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄している。 | ||
9 携帯電話機の使用 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
① | パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設 定している。 | ||
② | 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用 等により、亡失の防止に努めている。 | ||
③ | 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しな い。)は、業務上必要なものに限定している。 | ||
④ | 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去し ている。 | ||
9 事故等の報告 | |||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っ ている。 | |||
10 取扱手順書の周知・徹底 | |||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知。徹底を 行っている。 | |||
11 その他報告事項 | |||
(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
適切に行っている「○」、一部行っていない「△」、行っていない「×」、該当するものがない「-」とし、「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
入札に係る提出書類について
1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑 証明書xx(原本発行日から3か月以内)を提出してください。( 一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。( 最長2 年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委 任状及び印鑑証明書xx(原本発行日から3か月以内)を提出してください。( 一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。( 最長2 年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
(1) 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
(2) 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含 む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した本人確認書類(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した本人確認書類で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上