Contract
(案)
業 務 委 託 契 約 書
1 委託業務の名称 xx県デジタル推進相談等業務委託
2 履 行 期 間 契約締結の日から令和6年3月29日まで
3 業 務 委 託 料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
4 契 約 保 証 金
上記の委託業務について、発注者 xx県 (以下「発注者」という。)と受注者 ●●●●(以下「受注者」という。)とは、別添の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年 月 日 | ||
発注者 | xx | x xx県xx市中央区市場町1番1号名 xx県 xx県知事 xx xx 印 |
受注者 | xx | x名 |
印
(x x)
第1条 受注者は、本業務の委託の趣旨、目的を理解し、かつ別添仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、日本国の法令を遵守し、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって頭書の履行期間内において善良に業務を実施しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない事項については、発注者と受注者とが協議してこれを定める。
3 本業務の実施にあたっては、受注者は、発注者と必要な協議及び打ち合わせを行い、発注者の指示に従い、誠実に業務を進めるものとする。
(プロジェクトリーダー)
第2条 受注者は、業務の実施に当たり、プロジェクトリーダー(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者をいう。以下同じ。)を定め、発注者に書面で通知しなければならない。また、プロジェクトリーダーに変更があったときは、速やかに発注者に書面で通知しなければならない。
(実施計画書)
第3条 受注者は、契約締結後直ちに仕様書に基づいた実施計画書を作成して発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 発注者は実施計画書の提出を受けたときは、遅滞なくこれを審査するものとし、内容が適当ではないと認めたときは、受注者は発注者の指示に従いこれを補正するものとする。
(計画変更の承認)
第4条 受注者は、前条の実施計画書に記載された内容を変更するときには、あらかじめ発注者に変更内容を書面で提出し、承認を受けなければならない。ただし、委託目的の達成に支障をきたすことなく、かつ、事業能率の低下をもたらさない事業計画の細部の変更については、この限りでない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、本契約の締結に当たり、契約金額の 10 分の1以上の契約保証金を発注者に納付しなければならない。ただし、発注者がxx県財務規則(昭和 39
年xx県規則第 13 号の 2)第 99 条第2項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
2 前項の契約保証金は、国債証券、地方債証券、その他確実と認められる担保の提供をもってこれに代えることができる。その場合、国債証券及び地方債証券はその額面金額により、その他のものは額面金額の 10 分の 8 以内(確実と認められる
金融機関が振り出した小切手にあっては、小切手金額)をもって換算するものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が本契約に定める義務を履行しないときは、発注者に帰属するものとする。
4 発注者は、受注者が本契約に定める義務を履行したときは、受注者の請求により遅滞なく契約保証金を受注者に還付するものとする。
5 契約保証金を還付するときは、利息を付さないものとする。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の
1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
2 受注者は、この契約の成果(以下「成果物」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 発注者は、成果物(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。
(再委託等の禁止)
第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
(報告義務等)
第8条 受注者は、仕様書に基づいて定期的に本業務の履行状況及び直近の実施計画を報告するものとする。
2 発注者は、必要があると認めたときは受注者に委託した本業務の処理状況について報告を求めることができる。
3 受注者は、本業務の遂行に支障を生ずる恐れのある事故の発生を知ったときは、ただちにその旨を発注者に報告し、遅滞なく詳細な報告並びに今後の方針案を提出するものとする。
(委託業務の調査等)
第9条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の履行状況につき、随時に調査し、又は報告を求めることができる。この場合、受注者は、正当な理由
なくその調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(委託業務内容の変更等)
第10条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者と受注者とが協議してこれを定める。
(履行期間の延長)
第11条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定め、協議が整わないときは、発注者が合理的な期間を定めるものとする。
(履行遅滞の場合における遅滞金)
第12条 受注者の責めに帰する事由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは発注者は遅滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、本契約の締結の日におけるxx県財務規則第 120 条第1項に規定する違約金の率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 発注者は、前項の受注者の発注者に対する遅滞金支払債務と発注者の受注者に対する契約金額支払債務とを対当額にて相殺することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第13条 委託業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(業務改善の命令)
第14条 受注者が仕様書に反して業務を実施した場合、発注者は、その業務の改善を命ずることができる。この場合における費用は受注者の負担とする。
2 受注者は、前項の規定により発注者から業務の改善を命ぜられたときは、誠実
にこれを実施しなければならない。
(委託業務に従事する者に対する措置要求)
第15条 発注者は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(業務の報告及び検査)
第16条 受注者は、委託業務を完了したときは遅滞なく仕様書の規定による業務完了報告書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は前項の規定による業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行わなければならない。
3 受注者は、第2項の規定による検査の結果不合格となり、発注者より補正を命ぜられたときは遅滞なく当該補正を行い発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。
(業務委託料の精算)
第17条 発注者は、第16条の検査の結果、委託業務の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、業務委託料の額を確定し、受注者に通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託業務に要する経費に係る適正な支出額と契約金額とのいずれか低い額とする。
(業務委託料の支払)
第18条 受注者は、第16条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払を請求するものとする。
2 発注者は前項の規定により適法な支払請求があったときは、その日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、前項の業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任)
第19条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ときは、受注者に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 受注者が前項の期間内に履行の追完をしないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。
3 発注者が種類又は品質に関する契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者はその不適合を理由として第1項に規定する履行の追完の請求、前項に規定する代金の減額の請求、第20条並びに第21条に規定する契約の解除及び第23条に規定する違約金の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(催告による解除)
第20条 受注者が本契約の期間内に履行をしないとき、発注者は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、発注者は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)
第21条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、受注者に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)受注者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。
(4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。
(5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。
(6)検査に際し、方法を問わず受注者が発注者の職務執行を妨げたとき。
(7)受注者の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。
(8)受注者が発注者に重大な損害を与えたとき。
(9)受注者から本契約の解除の申し入れがあったとき。
(10)本契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(11)その他受注者が本契約に違反したとき。
2 債務の不履行が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除したときは、業務の出来形部分が可分のものである場合は検査の上当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託料を受注者に支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第22条 発注者が本契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったときは、受注者は本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合において、これにより受注者が損害を受けたときは、その損害は発注者が負担する。
(違 約 金)
第23条 第20条及び第21条第1項の規定により本契約が解除されたときは、受注者は、業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、受注者の責めに帰すべき事由がないときは、この限りでない。
2 第1項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
3 発注者は、実際に生じた損害額が第1項の規定による違約金の金額を超える場合には、その超える金額について、別途、受注者に損害賠償の請求をすることができる。
4 受注者は、本契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、この契約の締結時点におけるxx県財務規則(昭和 39 年千葉県規則第 13 号の2)第 120 条第1項に規定する違約金の率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる)を延滞金として併せて発注者に納付しなければならない。
(成果品の帰属)
第24条 受注者は、この契約により作成される成果品の著作権を著作xx第27条及び第28条の規定による権利も含めて発注者に無償で譲渡するものとする。当該成果品を受注者が利用する場合は、発注者の承諾を得るものとする。
2 受注者は成果品に関する著作者人格権を行使するときは、発注者の承諾を得る
ものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、成果品に受注者が既に著作権を保有しているもの
(以下「受注者著作物」という。)が組み込まれている場合、当該受注者著作物の著作権は、なお、受注者に帰属するものとする。
(第三者の知的財産権の使用)
第25条 受注者は、第三者の権利の対象となっている特許権、実用新案権、意匠権、著作権、営業秘密、商標権その他日本国の法令に基づき保護される知的財産権
(以下「知的財産権」という。)を使用する場合は、本業務の受注者が、使用に関する一切の責任を負う。
2 成果物に第三者が権利を有する知的財産権が含まれている時は、発注者が特に使用を指示した場合を除き、受注者は当該知的財産権の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うものとする。
なお、この時、受注者は当該知的財産権の使用許諾条件につき、発注者の了承を得るものとする。
3 本調達の作業に関し、第三者との間で知的財産権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争の原因が専ら当省の責めに帰す場合を除き、受注者は自らの負担と責任において一切を処理するものとする。なお、発注者は紛争等の事実を知った時は、速やかに受注者に通知するものとする。
(秘密の保持等)
第26条 受注者は、本契約の履行において知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
また、その職を退いた後も同様とする。
2 前項の規定はこの契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。
3 受注者は、成果物(本契約の履行過程において得られた記録等含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項)
第27条 受注者に談合その他不正行為があったときは、別記1「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項」によるものとする。
(個人情報の保護)
第28条 受注者は、本契約による事務を履行するための個人情報の取扱いについては、別記2「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(特定個人情報の保護)
第29条 受注者は、本契約による事務を履行するための個人情報の取扱いについては、別記3「特定個人情報等取扱特記事項」を守らなければならない。
(データの保護)
第30条 受注者は、本契約による事務を履行するためのデータの取扱いについては、別記4「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。
(裁判管轄)
第31条 発注者及び受注者は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(補 則)
第32条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。