Contract
リース契約書(案)
令和 年 月 日
(甲) (住所) 福島県南xx市原町区xx字巣掛場45-112
(氏名) xx県
福島県立テクノアカデミー浜校 長 〇〇 〇〇
(乙) (住所)
(氏名)
甲と乙とは、福島県立テクノアカデミー浜デジタル印刷機(以下「印刷機」という。)のリースについて、xx県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年xx県条例第70号)第1号の規定に基づき、次のとおり契約する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、各自記名押印の上甲乙各1通を保有する。
(リース契約)
第1条 甲は、別紙1「仕様書」に基づき、乙から印刷機を次条の期間リースを受け、乙に第3条のリース料を支払う。
(リース期間)
第2条 リース期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとする。ただし翌年度以降において、この契約に係る歳入歳出予算について減額又は削減があった場合、甲はこの契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(リース料)
第3条 甲が、乙に支払う印刷機のリース料の総額は、金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円)とする。
(リース料の支払)
第4条 乙は、別紙支払内訳書に基づき、毎月10日までに前月分のリース料の支払いを甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にリース料を乙に支払うものとする。
(印刷機の引き渡し)
第5条 乙は仕様書に示す印刷機を、仕様書に示す印刷機の設置場所(以下「設置場所」という。)において据付け、組立て、調整を行い、印刷機を使用可能な状態としたうえで甲に引き渡すものとする。
2 甲は、納入期限までに据付場所において機器の受け入れ準備をするものとする。
3 印刷機の据付け、組立て、調整に要する経費は乙の負担とする。
(履行期限の延期及び遅延利息)
第6条 乙は、契約締結後に生じた事由により、履行期限内に委託業務を完了することができないときは、甲に対して遅滞なくその事由を付し、履行期限の延期を申し出なければならない。
2 前項の場合において、甲が履行期限の延期を承認したときは、その事由が天災地変その他乙の責に帰すことができない場合を除き、遅延利息を納付しなければならない。
3 前項の遅延利息は、遅延期間の日数に応じ契約金額に年2.5%の割合で計算した額 とする。なお、当該額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
4 前項に規定する遅延利息の額の計算につき、前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(印刷機の輸送経費)
第7条 乙は、印刷機を設置場所に搬入するために要する輸送料及びその他一切の輸送諸経費を負担するものとする。
(印刷機の変更・改造)
第8条 甲は、印刷機の一部を変更し又は改造する必要が生じたときは、あらかじめ文書により乙の承諾を得るものとする。
2 前項の変更又は改造に要する費用は甲の負担とする。
3 印刷機の変更又は改造によって契約内容を改定する必要が生じた場合は、変更契約を締結するものとする。
(印刷機の不適合責任)
第9条 甲は、契約締結後、印刷機の引き渡しが遅延したとき、又は契約内容に適合しないことにより印刷機の運用及び操作に不能を生じたときは、乙に直ちに引き渡すべきこと、又は修理、交換等の必要な措置を講ずべきことを請求できるものとし、乙は直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事由による甲の損害について、甲は乙にその損害の賠償を請求できるものとする。
(リース物件の表示)
第10条 乙は、印刷機に乙所有のリース物件であることの表示等を付することができる。
(印刷機の保管・使用)
第11条 甲は、印刷機をその本来の用法により使用し、善良な管理者としの注意をもって管理するものとする。
(印刷機の保証)
第12条 乙が納入するリース機器一式の保証期間は第2条のリース期間内とする。
(印刷機の点検)
第13条 乙又は乙の代理人は、印刷機の設置場所に立ち入り、印刷機の現状、運転・保管状況を点検できるものとする。
(印刷機の現状変更・定着)
第14条 甲は、事前に乙の承諾なくしては、次に掲げる行為をしない。
一 印刷機を甲が所有又は他に借り入れている機械装置類に付着させること。二 印刷機を不動産に定着させること。
(禁止行為等)
第15条 甲は、事前に乙の承諾なくしては、次に掲げる行為をすることができない。一 第三者に対してこの契約に基づく権利を譲渡すること。
二 印刷機に表示してある第10条の表示を取り外すこと。三 印刷機を設置場所から移動すること。
2 甲は、印刷機を他に譲渡したり、担保権の設定等、乙の権利を侵害する行為をしてはならない。
3 第三者が印刷機について権利を主張し、又は保全処分や強制xxxにより乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、印刷機が乙の所有物であることを主張証明して、その侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知するものとする。
(契約終了時の措置)
第16条 リース契約満了時の印刷機の返還等は以下のとおりとする。
一 リース期間が満了したときは、甲は印刷機を引き渡しの状態に復して乙に返還するものとする。
二 印刷機返還時に印刷機が損傷その他により常態と異なる場合には、甲は修理の費用を負担する。ただし、乙が認めた場合及び通常の損耗は除くものとする。
(返還時の輸送経費等)
第17条 乙は、甲が乙に印刷機を返還するために要する輸送料、その他一切の輸送諸経費を負担するものとする。
(保険契約)
第18条 乙は、印刷機について、乙を被保険者とする動産総合保険(水災、地震、電気的機械的事故は不担保)を保険会社と締結し、リース期間中これを継続する。
2 前項の保険料は乙が負担する。
3 印刷機に保険事故が発生したときは、甲は直ちにそのことを乙に通知するとともに保険
金受取に必要な書類を遅滞なく乙に交付するものとする。
(損害賠償)
第19条 乙は、甲が故意又は重過失によって印刷機に損害を与えた場合は、その賠償を甲に請求することができる。
2 前項の場合において、動産総合保険で補填された損害に対しては、前項の規定に関わらず、乙は甲に請求しないものとする。
(甲の解除権)
第20条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が契約を履行しないとき。 二 乙が契約解除を申し出たとき。
三 乙又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。四 乙が前各号のほか、本契約の条項に違反したとき。
x xが次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又 はその支店若しくは常時物品の購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
六 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成 23 年xx県公安委員会規則
第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
一 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第6条の規定に基づく履行期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に当初の履行期限の翌日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。
4 前項に規定する違約金の額の計算につき、前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第22条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を、甲の承諾なしに、譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
(談合による損害賠償)
第23条 甲は、この契約に関し乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57
年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特
に認める場合はこの限りでない。
x xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第61条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
x x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治 40
年法律第 45 号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(守秘義務)
第24条 乙は、業務上知り得た秘密を、他人に漏らしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(特約条項)
第25条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(長期継続契約に係る特約)
第25条の2 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、甲は、この契約を変更し、又は解除をすることができる。
2 前項の規定により甲がこの契約を変更し、又は解除し、乙に損害が生じた場合は、乙はその損害の賠償を甲に請求できるものとする。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第26条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
支 払 内 訳 書
期 間 | 支払金額(税抜) | 消費税等相当額 | 合 計 | |
令和4年 | 4月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 5月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 6月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 7月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 8月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 9月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 10月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 11月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 12月 | 円 | 円 | 円 |
令和5年 | 1月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 2月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 3月 | 円 | 円 | 円 |
小計 | 円 | 円 | 円 | |
令和5年 | 4月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 5月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 6月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 7月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 8月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 9月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 10月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 11月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 12月 | 円 | 円 | 円 |
令和6年 | 1月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 2月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 3月 | 円 | 円 | 円 |
小計 | 円 | 円 | 円 | |
令和6年 | 4月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 5月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 6月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 7月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 8月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 9月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 10月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 11月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 12月 | 円 | 円 | 円 |
令和7年 | 1月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 2月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 3月 | 円 | 円 | 円 |
小計 | 円 | 円 | 円 |
支 払 内 訳 書
期 間 | 支払金額(税抜) | 消費税等相当額 | 合 計 | |
令和7年 | 4月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 5月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 6月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 7月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 8月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 9月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 10月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 11月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 12月 | 円 | 円 | 円 |
令和8年 | 1月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 2月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 3月 | 円 | 円 | 円 |
小計 | 円 | 円 | 円 | |
令和8年 | 4月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 5月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 6月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 7月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 8月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 9月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 10月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 11月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 12月 | 円 | 円 | 円 |
令和9年 | 1月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 2月 | 円 | 円 | 円 |
〃 | 3月 | 円 | 円 | 円 |
小計 | 円 | 円 | 円 | |
合計 | 円 | 円 | 円 |
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(調査等)
第 10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことが出来る。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第 13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。