2 本協会は、英文では、Japan Payment Service Association と表示する。
一般社団法人日本資金決済業協会定款
(平成 24 年 7 月 2 日 制 定)
(平成 28 年 9 月 7 日 一部改正)
(平成 29 年 9 月 5 日 一部改正)
(令和 5 年 9 月 7 日 一部改正)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本資金決済業協会(以下「本協会」という。)と称する。
2 本協会は、英文では、Japan Payment Service Association と表示する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所をxxxxxx区に置く。
2 本協会は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、前払式支払手段の発行の業務又は資金移動業(以下併せて「資金決済業」という。)の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 資金決済業を行うに当たり、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下「法」という。)その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
(2) 会員の行う資金決済業に関し、契約の内容の適正化その他資金決済業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
(3) 会員の行う資金決済業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定
(4) 会員の法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
(5) 資金決済業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
(6) 会員が行う資金決済業に関する利用者からの苦情及び紛争の処理並びに相談
(7) 前払式支払手段の発行者である会員の発行する前払式支払手段の情報提供事項の当該会員に代わる周知
(8) 内閣総理大臣から提供を受けた資金決済業関連情報の利用者への提供
(9) 資金決済業に関する調査研究
(10) 資金決済業に関する普及啓発、広報
(11) 資金決済業に関する研修会、講習会等の開催
(12) その他本協会の目的を達成するために必要な業務
2 前項に規定する事業は、日本全国において行うものとする。
(自主規制規則)
第5条 本協会は、前条第1項第1号から同項第6号に掲げる事項について、理事会の決議により「自主規制規則」を定め、会員に遵守させなければならない。
(定款施行規則)
第6条 この定款の施行に関し必要な事項は、定款の施行に関する規則(以下「定款施行規則」という。)をもって定める。
(規則等の制定及び改正)
第7条 定款施行規則その他の規則の制定、改正及び廃止は、法令及びこの定款に定めるものを除き、理事会の決議により行う。
第3章 会員
(会員の構成)
第8条 本協会に次の会員を置く。
(1) 第一種会員 法第2条第1項に定める前払式支払手段発行者及び同条第3項に定める資金移動業者
(2) 第二種会員 次条第2項に定める基準に合致する者
(3) 第三種会員 本協会の目的に賛同し、特に財政的支援を行う者
2 前項に定める第一種会員及び第二種会員(以下両会員を「正会員」という。)をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第9条 本協会の会員になろうとする者は、定款施行規則に定める入会申込書に同規則に定める添付書類を添えて申し込み、理事会の承認を得なければならない。
2 前項に規定する理事会の承認は、社員総会において別に定める規則に定める基準によるものとし、承認後速やかにこれを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第10条 会員は、本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第11条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第12条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1) 法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又はこの定款その他の規則に違反したとき。
(2) 第16条第1項の権利の制限又は停止の決定に従わないとき。
(3) 本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしたとき。
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により会員を除名したときは、当該会員名の公表の措置をとることができる。
(会員の資格喪失)
第13条 会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第10条の納入義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員の同意があったとき。
(3) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人その他の団体が解散したとき。
2 会員が、前項の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(調査)
第14条 本協会は、正会員の営む資金決済業に関し、法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款その他の規則の遵守状況並びに業務の状況若しくは財産
の状況若しくはこれらの帳簿書類その他の物件を調査することができる。
2 正会員は、前項の規定により本協会が行う調査に応じなければならない。
(指導又は勧告)
第15条 本協会は、正会員が法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款その他の規則の遵守状況並びに当該正会員の行為が本協会の目的に鑑みて適当でないと認めるときは、理事会で別に定めるところにより、当該正会員に対して当該事由を示し弁明の機会を与えたうえで、必要な指導又は勧告を行うことができる。
(権利の制限又は停止)
第16条 本協会は、正会員が法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款その他の規則に違反した場合には、理事会で別に定めるところにより、当該正会員に対して当該違反事由を示し弁明の機会を与えたうえで、理事会の決議により、定款に定める当該正会員の権利の制限又は停止を行うことができる。
2 前項の規定により正会員の権利の制限又は停止を行った場合には、当該正会員名の公表の措置をとることができる。
(本協会の名称の使用制限)
第17条 会員は、本協会の承認を受けないで本協会の名称を使用してはならない。
(会員名簿の公開)
第18条 本協会は、会員名簿を作成し、これを本協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 会員名簿の記載事項は、定款施行規則をもって定める。第4章 社員総会
(構成)
第19条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第20条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額及びその支給の基準 (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認 (5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開催)
第21条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第22条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員総数の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第23条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第24条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第25条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名 (2) 監事の解任 (3) 定款の変更 (4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
(議事録)
第26条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその社員総会において選任された議
事録署名人2名が記名押印又は電子署名しなければならない。第5章 役員等
(役員の設置)
第27条 本協会に、次の役員を置く。 (1) 理事 13名以上18名以内 (2) 監事 2名以内
2 理事は、会員理事、特別理事及び常任理事で構成する。
3 特別理事は、資金決済業の適正かつ円滑な運営の確保及び利用者の利益の保護を図るために必要な知識を有し、かつ、前払式支払手段取引又は資金移動取引に直接関係のある業務を営む者の常務に従事する者以外の者とする。
4 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とすることができる。
5 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とすることができる。
(役員の選任等)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより本協会の業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事又は監事は、第27条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第32条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第33条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(顧問)
第34条 本協会に、任意の機関として顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者の中から、理事会において選任する。
3 顧問は、本協会の業務運営に関し会長の諮問に応え、会長に意見を述べる。
4 顧問に対しては、理事会において別に定める支給基準に従い、顧問料を支払うことができる。
5 顧問の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。第6章 理事会
(構成)
第35条 本協会に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4) 業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第37条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、他の理事がこれに当たる。
(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は電子署名しなければならない。第7章 委員会等
(委員会)
第41条 本協会に、理事会の決議により、委員会を置くことができる。
2 委員会は、理事会の諮問に応じて調査審議し理事会に報告又は意見を述べることができる。
3 委員会の委員は、正会員の会員代表者又はこれに準ずる者から、会長が理事会の決議を得てこれを選任する。
4 委員会に特別委員を置くことができる。特別委員は、資金決済業の適正かつ円滑な運営の確保及び利用者の利益の保護を図るために必要な知識を有し、かつ、前払式支払手段取引又は資金移動取引に直接関係のある業務を営む者の常務に従事する者以外の者から、会長が理事会の決議を得てこれを選任する。
5 委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。第8章 財産及び計算
(事業年度)
第42条 本協会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 本協会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第47条 本協会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の処分)
第48条 本協会が、清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(事務局)
第49条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な使用人は、会長が、理事会の決議を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が、理事会の決議により別に定める。第11章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 本協会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告によることができない場合は、官報による。
第12章 補則
(委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律第121条第 1 項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律第121条第 1 項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本協会の最初の代表理事はxxxxとする。
4 社団法人日本資金決済業協会の会員である者は、第9条の規定にかかわらず、一般社団法人の登記の日に本協会の会員になったものとみなす。
附 則
この定款の一部変更は、社員総会の承認があった日(平成28年9月7日)から施行する。
附 則
この定款の一部変更は、社員総会の承認があった日(平成29年9月5日)から施行
する。
附 則
この定款の一部変更は、令和6年 1 月 1 日から施行する。