Contract
公務員ローン(長崎市役所提携型)〔金銭消費貸借契約条項〕〔保証委託約款〕
十八親和銀行
〔金銭消費貸借契約条項〕
第1条
借主は、株式会社十八親和銀行が提携した保証会社(以下保証提携先という)の信用保証に基づき、株式会社十八親和銀行から契約条項を承認のうえ表記のとおり金銭を借り受けました。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
⒈借主は、元利金の返済のため、各返済日(休日の場合は翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済日には、増額返 済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
⒉銀行は各返済日に普通預金、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。
ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしません。
⒊毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。
⒋銀行は融資実行日に、この証書の作成費用を第 2 項に準じて取扱うことができるものとします。
第3条(繰り上げ返済)
⒈借主がこの債務を期限前に繰り上げて全額返済できる日は借人要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行へ通知するものとします。
⒉繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
⒊借り主が繰り上げ返済する場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
⒋一部繰り上げを返済する場合は、前 3 項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごとに増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日につづく月単位の 返済元金の合計額 | 右記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日につづく 6 カ月単位 にとりまとめた毎月の返済元金 |
②その期間中の半年ごと増額返 済元金 | ||
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 ただし、繰り上げ返済後に適用す る貸出利率は、変わらないものとします。 |
第4条(利❹の変更)
⒈金融情勢の変化により同種のローンの新規貸出利率が大幅に変更されるなど相当の事由がある場合には、銀行は表記記載の利率を一般に行なわれる程度のものに変更することができます。
第5条(期限前の全額返済義務)
⒈借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
①支払の停止または破産、民事再生手続き開始の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
➃住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
⑤借主が退職したとき。
⒉次の各場合には、借主は銀行の請求によってこの債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
①借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②借主がこの契約条項に違反したとき。
③前各号のほかに債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第6条(銀行からの相殺)
⒈この債務の各返済日が到来した場合、または前条によってこの債務全額を返済しなければならない場合には、銀行はこの債務と借主の預金その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。
⒉前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解
約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第7条(借主からの相殺)
⒈借主は、この債務と支払期にある借主の預金その他の債権とを、この債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
⒉前項によって相殺をする場合、相殺計算実行の時期は毎月の返済日として、金額および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 3 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権証券、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
⒊第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
第8条(債務の返済等にあてる順序)
⒈この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、銀行からの相殺をするときは、銀行は、どの債務の相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
⒉この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、返済または借主からの相殺をするときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主が指定をしなかったときは、銀行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。
⒊前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
⒋前 2 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第9条(担保の提供)
この債務の保証提携先が支払いを停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全のため必要が生じた場合には、借主は銀行からの請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。
第 10 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第 11 条(印鑑照合)
銀行がこの取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押捺の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。第 12 条 反社会的勢力の排除
1.借主は、借主または借主の保証人が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団。
②暴力団員。
③暴力団準構成員。
➃暴力団関係企業。
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等。
⑥その他前各号に準ずる者。
2.借主は、借主または借主の保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.借主または借主の保証人が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関してxxに虚偽の申告をしたことが判明し、借主とxxとの取引を継続することが不適切であるとxxが判断する場合には、xxの請求によって、借主はxxに対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
第 13 条(届出事項)
⒈氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったとき、または財産、勤務先等について重大な変化を生じたときは、借主は直ちに銀行に届出るものとします。
⒉届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 14 条(督促)
私は万一遅延が生じた場合には銀行が弁済状況の確認及び貸付債権にかかる未払金の督促を行うことに同意します。
「お知らせ」
契約条項第 5 条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には銀行はこの債務の保証提携先に対してこの債務全額の返済を請求することになります。
保証提携先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証提携先にこの債務全額を返済することになります。
以 上
〔保証委託約款〕
第1条(保証の委託)
1.私は、銀行から表記申込書記載の融資(以下「借入金債務」という)を受けるについて、貴社に保証を委託します。
2.前項の保証は、貴社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行とローン取引を開始したときに成立するものとします。
3.保証の期間は、取引開始日から借入金債務が完済するまでとします。
第2条(調査及び通知義務)
1.私は、私または連帯保証人の氏名、勤務先、住所、名称、商号、居住地等について変更があったとき、およびその他求償権の行使に影響がある事態が発生したときは、直ちに貴社に書面によって通知し、その指示に従います。
2.私の財産、収入、経営等について貴社から請求があったときは、直ちに貴社に対して報告して、その指示に従います。
3.貴社が、私または連帯保証人についての財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
4.私または連帯保証人が前項の通知を怠ったため、貴社が私または連帯保証人から最後に通知・届出のあった氏名(名称)、住所にあてて通知して到着しなかったときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとします。
第3条(代位弁済)
1.私が銀行とのローン契約に違反したため貴社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私および連帯保証人に対して通知・催告をしなくて代位弁済されても異議ありません。また、履行の方法、金額等については貴社と銀行との約定に基づいて弁済してください。
2.私は、貴社が前項の代位弁済によって銀行に代位する権利を行使する場合は、本約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結したローン契約の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権の事前行使)
私または連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときは、第3条の代位弁済前といえども貴社より何ら通知、催告がなく求償権を行使されても異議ありません。
①貴社が保証している債務について弁済期限が到来したとき、または期限の利益を喪失したとき。
②仮差押、差押、競売の申請支払の停止、破産、民事再生の手続き申立又は調停(特定調停を含む)の申立を行ったとき、または清算にはいったとき。
③公租公課を滞納して督促をうけたとき、または保全差押を受けたとき。
➃手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤私が貴社との契約の条項および銀行との約定に違反し、または銀行に対する債務を履行しなかったとき。
⑥刑事上の訴追を受け、またはxx被後見人、被保佐人もしくは被補助人の審判をうけたとき。
⑦相続の開始があったとき。
Ⓑ前各号のほか信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じ貴社が債権保全のため必要と認めたとき。
第5条(求償債務の履行)
私は、貴社が銀行に保証債務を履行したときは、貴社が銀行に対してローン契約上の権利およびそれにかかわる担保権を行使することを予め承認するとともに、次の各号に定める金員を直ちに貴社に支払います。
①貴社が銀行に代位弁済した総額。
②貴社が弁済のために要した費用の総額。
③貴社の代位弁済金額に対する弁済日の翌日から私の貴社に対する支払完了までの間の年 14.0%の割合(日割計算)による遅延損害金。
➃貴社の私に対する上記金員の請求手続きに要した費用。
第6条(充当の指定)
私が、貴社に対し、この保証による求償債務のほか他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、貴社が適当と認める順序方法により充当されても一切異議ありません。
第7条(担保、連帯保証人の提供)
私および連帯保証人は、貴社から担保もしくは連帯保証人の提供を求められたときは遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べません。
第8条(xx証書の作成)
私および連帯保証人は、貴社の請求があるときは、いつでも公証人に委託して本契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続きをします。
第9条(費用の負担)
私は、貴社が保証債権の保全のため要した費用ならびに第4条および第5条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 10 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、債務者本人が本契約により貴社に対して負担する一切の債務について、債務者本人と連帯して保証の責に任ずることを承諾します。
2.連帯保証人は、xxが相当と認めるとき担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
3.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって貴社から取得した権利は、貴社が保証しているほかの契約による残債務がある場合は、貴社の同意がなければこれを行使しないものとします。
第 11 条(管轄裁判所の合意)
私および連帯保証人は、本取引について訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、貴社の本支店所在地の簡易裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
(2020 年 10 月 1 日現在)