Contract
四日市市・楠町合併協議会規約
(協議会の設置)
第1条 四日市市及び楠町(以下「構成市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、協議会を置く。
(協議会の名称)
第2条 協議会の名称は、四日市市・楠町合併協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会の事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 構成市町の合併に関する協議
(2) 法第5条の市町村建設計画の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、構成市町の合併に関し必要な事項
(事務所)
第4条 協議会の事務所は、構成市町の長が協議して定める場所に置く。
(組織及び委員)
第5条 協議会は、次の委員をもって組織する。
(1) 構成市町の長及び助役(四日市市にあっては、市長公室に属する事務を分担する助役)
3 名
1 13 名
(2) 構成市町の議会が選出する議員 各 8 名
(3) 構成市町の長が協議して定める学識経験を有する者
2 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
13 名
第6条 会長及び副会長は、構成市町の長が協議して、前条第1項の委員の中からこれを選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議に出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の運営)
第8条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 協議会の会議の議長は、会長が指名する者とし、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(小委員会)
第9条 会長は、協議会の事務の一部について調査、審議等を行うため必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(幹事会)
第10条 会議に付すべき事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第11条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の事務に従事する職員は、構成市町の長が協議して定める者をもって充てる。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の負担)
第12条 協議会に要する経費は、構成市町の長が協議して定める負担金、補助金その他協議会に属する収入をもって充てる。
(監査)
第13条 協議会の出納の監査は、会長が、構成市町の監査委員のうちから、協議会の同意を得て、2名に委嘱して行う。
2 前項の規定により委嘱を受けた者(以下「監査委員」という。)は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務)
第14条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(費用弁償)
第15条 協議会は、協議会の会長、副会長、委員及び監査委員に、その職務を行うために要する費用弁償を支払うことができる。
2 前項の費用弁償の額及び支給方法は、会長が別に定める。
(協議会解散の場合の措置)
第16条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(委任)
第17条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成15年10月1日から施行する。