変更年月日 変 更 事 項 2019 年3 月6 日 50 頁 別添 ソフトウェア保守一覧 (16) Java 項番1「日立JDK サポートサービス for 実行環境強化サポートオプション for Java セット」の型名を「ST-29Z37J941&C」に訂正
「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借)」に係る一般競争入札
(最低価格落札方式)
入 札 説 明 書
2019年3月6日
変 更 履 歴
変更年月日 | 変 更 事 項 |
2019 年3 月6 日 | 50 頁 別添 ソフトウェア保守一覧 (16) Java 項番1 「日立JDK サポートサービス for 実行環境強化サポートオプション for Java セット」の型名を「ST-29Z37J941&C」に訂正 |
目 次
Ⅰ.入札説明書 1
Ⅱ.契約書(案) 5
Ⅲ.仕様書 31
Ⅳ.その他関連資料 51
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2019 年 1 月 31 日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借)」
(2) 賃貸借物件の内容等 仕様書記載のとおり。
(3) 賃貸借期間
2019 年6 月1 日から2024 年5 月31 日まで(60 箇月間)
(4) 入札方法
落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、
①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は、一箇月あたりの賃貸借料金とし、賃貸借料金には搬入、保守等の一切の費用を含むものとする。
③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8 パーセントに相当する額を加算した金額(当該
金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 108 分の 100 に相当する金額を記入すること。
④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限の過ぎた未納税額がないこと。
(4) 平成28・29・30年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」又は「役務の提供等」で、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(5) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければ ならない。
4.入札説明会の日時及び場所 入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2019 年1 月31 日(木)から2019 年3 月6 日(水)17 時00 分まで
(3) 担当部署
16.(3)のとおり
6.入札参加資格書類の提出
(1) 受付期間
2019 年3 月8 日(金)から2019 年3 月12 日(火)
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の 10 時00 分から17 時00 分(12 時30 分
~13 時30 分の間は除く)とする。
(2) 提出期限
2019 年3 月12 日(火)17 時00 分必着
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類
次の書類を持参又は郵送にて提出すること。ただし、持参の場合の受付時間は 10 時 00 分~17 時 00 分
(12 時30 分~13 時30 分を除く。)とし、郵送の場合は必着とする。
No. | 提出書類 | 部数 | |
① | 委任状(代理人に委任する場合) | 様式2 | 1 通 |
② | 入札書(封緘) | 様式3 | 1 通 |
③ | 最新の納税証明書(その 3 の 3・「法人税」及び「消 費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)の原本又は写し | - | 1 通 |
④ | 平成28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格) における資格審査結果通知書の写し | - | 1 通 |
⑤ | 適合証明書 | 様式4 | 1 通 |
⑥ | 物件の保守・保証に対する体制図 | - | 1 通 |
⑦ | 第三者をして貸付を行えることの証明書 ※該当者の み | - | 1 通 |
⑧ | 入札書等受理票 | 様式5 | 1 通 |
(4) 提出方法
①入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(3))の担当者名) を記載するとともに「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借) 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は 名称)、宛先(16.(3))の担当者名を記載し、かつ、「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先
16.(3)のとおり
7.開札の日時及び場所
(1) 開札日時
2019 年3 月20 日(水)14 時30 分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx 00 x独立行政法人情報処理推進機構 会議室C
8.入札保証金及び契約保証金全額免除
9.支払いの条件
各月経過後、適法な支払請求書を受理した場合において、当月分の賃借料を翌月末日までに支払うものとする。
10.契約者の役職及び氏名
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx xx
11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
12.入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
13.落札者の決定方法
機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で,最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
14.契約書作成の要否要
15.契約条項
契約書(案)による。なお、契約条項については、落札後に内容を確認した上で適宜修正するなど、別途対応する。
16.その他
(1) 入札情報の開示
入札結果等及び契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて公表(注)するものとする。
(2) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部契約・管財グループ 担当:xx、xx電話番号:00-0000-0000
(3) 仕様書に関する照会先
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00 x独立行政法人情報処理推進機構
IT 人材育成センター 国家資格・試験部 管理グループ 担当:xx、xx電話番号:00-0000-0000
E-mail: xxxxx-xxx-xxxxx@xxx.xx.xx
以上
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づく契約に係る情報 の公表について |
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めていること ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 (2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3 分の1 以上2 分の1 未満、2 分の1 以上3 分の2 未満又は3 分の2 以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 (3) 当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 (4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として 72 日以内(4 月に締結した契約については原則として 93 日以内) (5) 実施時期 平成 23 年7 月1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成 23 年 7 月1 日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 |
Ⅱ.契約書(案)
【案1】二者契約
2018 情財第○○号
賃 貸 借 契 約 書 (案)
独立行政法人情報処理推進機構( 以下「甲」という。) と○○○○○( 以下「乙」という。)とは、次の条項により「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借)」の賃貸借契約を締結するものとする。
(xxxxの原則)
第 1 条 甲及び乙は、xxに従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の内容)
第 2 条 乙は、別紙 2 物件明細表及び別紙 3 仕様書に定める物件(以下「賃貸借物件」という。)を甲に賃貸し、甲はその対価として契約金額を支払うものとする。
(履行場所及び賃貸借物件)
第 3 条 賃貸借物件の履行場所及び賃貸借物件は、次のとおりとする。
(1)履行場所
xxxxxxxxx 0-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構
(2)賃貸借物件
別紙 2 物件明細表及び別紙 3 仕様書のとおり。
(契約期間及び賃貸借期間)
第 4 条 契約期間及び賃貸借期間は、2019 年 6 月 1 日から 2024 年 5 月 31 日までとする。
2 前項に規定する契約期間及び賃貸借期間は、法令等及び甲の予算の範囲内において、甲及び乙が協議して変更することができる。
(契約金額)
第 5 条 月額賃貸借料は、月額○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○,
○○○円)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方消費税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した金額である。
3 前二項の契約金額には、本契約の履行のための一切の費用が含まれるものとする。
(契約保証金)
第 6 条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(検査)
第 7 条 乙は、賃貸借物件を納入しようとするときは、甲による立会の上、検査を受けなければならない。ただし、乙に差支えがあって立会することができない場合は、予め甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。
2 甲は、前項の通知に基づき乙から賃貸借物件の納入があったときは、10 日以内に検査をするものとする。
3 賃貸借物件は、すべて甲の指示( 図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
4 納入検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(納入の完了及び危険負担)
第 8 条 賃貸借物件の納入は、甲が前条の検査の結果合格品と認めたときに完了したものとする。
2 賃貸借物件が履行場所に到着し、甲の検査に合格するまでの亡失毀損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によった場合は、この限りでない。
(契約金額の請求及び支払)
第 9 条 乙は、各月経過後、完了した賃貸借に相当する契約金額の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙の適法な支払請求書を受理したときは、当月分の賃貸借料を乙に翌月末日までに支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第 10 条 甲は、自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に契約金額を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991号)で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その金額に 100円未満の端数があるとき又はその金額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(納期の有償延期)
第 11 x xは、乙の責に帰する事由により期限内に賃貸借物件の納入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延長を求めることができる。この場合甲は、遅延 料を徴収して納期の延長を認めることができる。
(遅延利息)
第 12 条 前条に定める遅延料は、納入期限の翌日から起算して遅滞日数に応じ、契約金額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号)で計算した金額とする。
(納期の無償延期)
第 13 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、期限内に賃貸借物件の納 入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延期を求めることができる。
2 この場合、甲は、その請求が正当と認めたときは、遅延料を徴収せず納期の延期を認めることができる。
(事情変更)
第 14 条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して賃貸借の内容を変更し、又は賃貸借を一時中止することができる。
2 甲又は乙は、本契約の締結後、経済事情の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、本契約の変更協議を契約の相手方に申し出ることができる。この場合、契約の相手方は、誠意をもって協議に応ずる。
3 前二項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議して、書面により定めるものとする。
(賃貸借物件の保守)
第 15 条 乙は、賃貸借物件について、賃貸借物件が正常に稼働するよう、賃貸借物件の調整、修理及び部品の交換等所要の保守を行わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由による修理の費用、又は本契約に含まない特別な保守(賃貸借物件の改良等)の費用は、この限りではない。
2 乙は事前に甲の承認を得た上で、前項における保守を第三者に委託できる。その場合において乙は、甲に次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該委託が契約金額の 100 分の 10 未満である場合には、この限りではない。
(1)委任する相手方の商号又は名称及び住所
(2)委任する相手方の業務の範囲
(3)委任を行う合理的理由
(4)委任する相手方が、委託される業務を履行する能力
(5)委任に要する費用
(6)その他必要と認められる事項
3 乙は、賃貸借物件の保守不完全に起因する故障のため甲の業務に支障をきたすおそれのある場合は、乙の負担において、直ちに同等の性能を有する物件を使用できるよう取り計らうものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によりその処置を講じた場合の費用はこの限りではない。
(賃貸借物件の善管注意義務)
第 16 条 賃貸借物件の所有権は乙に属し、甲は、賃貸借物件の保全のため乙が定めた温度、湿度等を良好な状態に保つとともに、善良な管理者の注意をもって賃貸借物件を
管理するものとする。
2 乙は、保守にあたり、常に前項の管理についても注意を払い、異常を発見した場合には、直ちに甲に助言するものとする。
3 甲は、賃貸借物件をき損するなど賃貸借物件の原状を変更するような行為をしてはならない。
(賃貸借物件の譲渡等の禁止)
第 17 条 甲は、賃貸借物件を他に譲渡し、若しくは他に使用させ、又は担保に入れたりして賃貸借物件に対する乙の完全な所有権を害する行為は、一切しないものとする。
2 第三者が、賃貸借物件について権利を主張し、又は保全処分や強制執行などにより乙の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は、賃貸借物件が乙の所有であることを主張してその侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知するものとする。
(賃貸借物件の滅失又は棄損)
第 18 条 賃貸借物件が滅失し、若しくは盗難に遭うなど、甲が賃貸借物件の占有を失い乙の所有権が回復する見込みがないとき、又は賃貸借物件が損傷して修理不能のときは、甲は直ちに乙に通知し、甲乙協議の上損害金を乙に対して支払うものとする。
(動産総合保険)
第 19 条 乙は、賃貸借物件につき契約期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険契約を締結し、その費用を負担する。
2 甲は、動産総合保険契約に規定される保険事故が生じたときは、直ちに乙に通知するものとする。
3 甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する損害金の支払義務を免れるものとする。
(権利義務の譲渡)
第 20 x xは、甲の承認を得ないで本契約の履行を他に承継せしめ、又は本契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(契約の解除)
第 21 条 甲は、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係る甲の業務が中止又は変更された場合は、乙に対して 30 日の予告期間をもって書面により通告して、本契約を解除することができる。
2 甲は、次に掲げる事項の一に該当するときは、乙に対して書面により通告し、本契約を解除することができる。この場合において、甲は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を、違約金として乙から徴収することができる。
(1) 乙が正当な事由なく、期限までに賃貸借物件の納入を完了せず、又は完了する見込みがないと認められるとき。
(2)乙が本契約の解除を請求したとき。
(3) 本契約に関し、乙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。
3 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(損害賠償)
第 22 条 乙は、第 14 条第 1 項又は第 2 項の規定による場合、又は前条第 2 項の規定による場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。ただし、乙は、甲に対して既に経過した期間における賃貸借の終了部分に相当する契約金額を請求できるものとし、この場合は第 7 条、第 9 条及び第 10 条の規定を準用するものとする。
2 前条第 1 項の規定による解除の場合は、乙は甲に対して損害賠償を請求できるものとする。
3 前条第 2 項の規定による解除の場合は、甲は乙に対して損害賠償を請求できるものとする。
4 甲又は乙は、本契約の遅行に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の賠償を請求できるものとする。ただし、第 19 条に規定する動産総合保険で補償される事項の場合は、甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする。
5 乙は、本契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に記すべき理由による場合においては、この限りではない。
6 第 2 項、第 3 項又は第 4 項に規定する損害賠償の額は、第 5 条第 1 項の契約金額を上限として、甲乙が協議して定めるものとする。
(引取諸掛)
第 23 条 乙は、契約期間の満了又は第 21 条に規定する契約の解除に伴って賃貸借物件を引き取る場合、必要な荷造り及び運搬の費用を負担するものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第 24 条 乙が第 21 条第 2 項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第 25 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、又は本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除くものとする。
2 個人情報に関する取扱いについては、別紙 1「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(瑕疵担保)
第 26 条 甲は、賃貸借物件について納入後 1 年以内に隠れた瑕疵を発見したときは、直ちに乙に通知するものとする。なお、賃貸借物件の瑕疵担保責任は乙と賃貸借物件の売主との間で締結した売買契約に基づき、当該売主が負担するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第 27 条 本契約について、甲乙間に紛争又は疑義が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議の上解決するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。
(管轄裁判所)
第 28 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
(補足)
第 29 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年
法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書
二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第 5 x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かに かかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙 は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数 を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払 わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとと
もに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書を 2 通作成し、甲乙記名押印の上、各々1 通を保有するものとする。
2019 年 月 日
甲 xxx文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別紙 1)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、本業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。) をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、右
「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 x xは、本業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む。)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、本業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中 及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させ るとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を本業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個
人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、本業務に関して保管する個人情報( 甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む。) について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは本業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は本業務が終了(本契約解除の場合を含む。)したときは、個人情報が含まれるすべての物件( これを複写、複製したものを含む。) を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人 情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならな い。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を本業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 x xが甲の承諾を得て本契約事項を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、
直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後、直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用( 弁護士費用を含むがこれに限定されない。) を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約よって本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
(別紙 2)
物 件 明 細 表
件 名:「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借)」
1.物件明細表
項目 | 品名 | 数量 | 備考 |
2.設置場所
xxxxxxxxx 0-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構
【案2】三者契約
2018 情財第○○号
賃 貸 借 契 約 書 (案)
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借)」を乙が責任をもって○
○○○○○○(以下「丙」という。)をして賃貸並びに提供させることについて、次の条項により「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借)」の賃貸借契約を締結するものとする。
(xxxxの原則)
第 1 条 甲、乙及び丙は、xxに従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の内容)
第 2 条 乙は、丙をして別紙 2 物件明細表及び別紙 3 仕様書に定める物件(以下「賃貸借物件」という。)を甲に賃貸し、甲は、丙にその対価として契約金額を支払うものとする。なお、乙は丙をして乙が本契約上に負う債務を負担させるものとし、丙が債務を履行しない場合は、乙が当該債務を履行するものとする。
(履行場所及び賃貸借物件)
第 3 条 賃貸借物件の履行場所及び賃貸借物件は、次のとおりとする。
(1)履行場所
xxxxxxxxx 0-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構
(2)賃貸借物件
別紙 2 物件明細表及び別紙 3 仕様書のとおり。
(契約期間及び賃貸借期間)
第 4 条 契約期間及び賃貸借期間は、2019 年 6 月 1 日から 2024 年 5 月 31 日までとする。
2 前項に規定する契約期間及び賃貸借期間は、法令等及び甲の予算の範囲内において、甲、乙及び丙が協議して変更することができる。
(契約金額)
第 5 条 月額賃貸借料は、月額○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○,
○○○円)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方消費税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した金額である。
3 前二項の契約金額には、本契約の履行のための一切の費用が含まれるものとする。
(契約保証金)
第 6 条 甲は、本契約に係る乙及び丙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(検査)
第 7 条 乙は、賃貸借物件を納入しようとするときは、甲による立会の上、検査を受けなければならない。ただし、乙に差支えがあって立会することができない場合は、予め甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。
2 甲は、前項の通知に基づき乙から賃貸借物件の納入があったときは、10 日以内に検査をするものとする。
3 賃貸借物件は、すべて甲の指示( 図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
4 納入検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(納入の完了及び危険負担)
第 8 条 賃貸借物件の納入は、甲が前条の検査の結果合格品と認めたときに完了したものとする。
2 賃貸借物件が履行場所に到着し、甲の検査に合格するまでの亡失毀損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によった場合は、この限りでない。
(契約金額の請求及び支払)
第 9 条 丙は、各月経過後、完了した賃貸借に相当する契約金額の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、丙の適法な支払請求書を受理したときは、当月分の賃貸借料を丙に翌月末日までに支払わなければならない。
(遅延利息)
第 10 条 甲は、自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に契約金額を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991号)で計算した金額を遅延利息として丙に支払うものとする。ただし、その金額に 100円未満の端数があるとき又はその金額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(納期の有償延期)
第 11 x xは、乙の責に帰する事由により期限内に賃貸借物件の納入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延長を求めることができる。この場合甲は、遅延 料を徴収して納期の延長を認めることができる。
(遅延料)
第 12 条 前条に定める遅延料は、納入期限の翌日から起算して遅滞日数に応じ、契約金額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号)で計算した金額とする。
(納期の無償延期)
第 13 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、期限内に賃貸借物件の納 入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延期を求めることができる。
2 この場合、甲は、その請求が正当と認めたときは、遅延料を徴収せず納期の延期を認めることができる。
(事情変更)
第 14 条 甲は、必要がある場合には、乙及び丙と協議して賃貸借の内容を変更し、又は賃貸借を一時中止することができる。
2 甲、乙又は丙は、本契約の締結後、経済事情の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、本契約の変更協議を契約の相手方に申し出ることができる。この場合、契約の相手方は、誠意をもって協議に応ずる。
3 前二項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲、乙又は丙が協議して、書面により定めるものとする。
(賃貸借物件の保守)
第 15 条 乙は、賃貸借物件について、賃貸借物件が正常に稼働するよう、賃貸借物件の調整、修理及び部品の交換等所要の保守を行わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由による修理の費用、又は本契約に含まない特別な保守(賃貸借物件の改良等)の費用は、この限りではない。
2 乙は事前に甲の承認を得た上で、前項における保守を第三者に委託できる。その場合において乙は、甲に次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該委託が契約金額の 100 分の 10 未満である場合には、この限りではない。
(1)委任する相手方の商号又は名称及び住所
(2)委任する相手方の業務の範囲
(3)委任を行う合理的理由
(4)委任する相手方が、委託される業務を履行する能力
(5)委任に要する費用
(6)その他必要と認められる事項
3 乙は、賃貸借物件の保守不完全に起因する故障のため甲の業務に支障をきたすおそれのある場合は、乙の負担において、直ちに同等の性能を有する機器を使用できるよう取り計らうものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によりその処置を講じた場合の費用はこの限りではない。
(賃貸借物件の善管注意義務)
第 16 条 賃貸借物件の所有権は丙に属し、甲は、賃貸借物件の保全のため乙が定めた温度、湿度等を良好な状態に保つとともに、善良な管理者の注意をもって賃貸借物件を管理するものとする。
2 乙は、保守にあたり、常に前項の管理についても注意を払い、異常を発見した場合には、直ちに甲に助言するものとする。
3 甲は、賃貸借物件をき損するなど賃貸借物件の原状を変更するような行為をしてはならない。
(賃貸借物件の譲渡等の禁止)
第 17 条 甲は、賃貸借物件を他に譲渡し、若しくは他に使用させ、又は担保に入れたりして賃貸借物件に対する丙の完全な所有権を害する行為は、一切しないものとする。
2 第三者が、賃貸借物件について権利を主張し、又は保全処分や強制執行などにより丙の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は、賃貸借物件が丙の所有であることを主張してその侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知するものとする。
(賃貸借物件の滅失又は棄損)
第 18 条 賃貸借物件が滅失し、若しくは盗難に遭うなど、甲が賃貸借物件の占有を失い丙の所有権が回復する見込みがないとき、又は賃貸借物件が損傷して修理不能のときは、甲は直ちに乙及び丙に通知し、甲乙丙協議の上損害金を丙に対して支払うものとする。
(動産総合保険)
第 19 条 丙は、賃貸借物件につき契約期間中継続して丙を被保険者とする動産総合保険契約を締結し、その費用を負担する。
2 甲は、動産総合保険契約に規定される保険事故が生じたときは、直ちに丙に通知するものとする。
3 甲は、保険事故により保険会社から丙に支払われた保険金の限度内において、丙に対する損害金の支払義務を免れるものとする。
(権利義務の譲渡)
第 20 x xxは丙は、甲の承認を得ないで本契約の履行を他に承継せしめ、又は本契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づき融資を受けるにあたり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年 12 月 14 日政令第 350 号)第 1 条の 2 に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙又は丙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届出なければならない。
(契約の解除)
第 21 条 甲は、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係る甲の業務が中止又は変更された場合は、乙及び丙に対して 30 日の予告期間をもって書面により通告して、本契約を解除することができる。
2 甲は、次に掲げる事項の一に該当するときは、乙及び丙に対して書面により通告し、本契約を解除することができる。この場合において、甲は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を、違約金として乙から徴収することができる。
(1) 乙及び丙が正当な事由なく、期限までに賃貸借物件の納入を完了せず、又は完了する見込みがないと認められるとき。
(2)乙及び丙が本契約の解除を請求したとき。
(3) 本契約に関し、乙及び丙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙及び丙が本契約条項に違反したとき。
3 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(損害賠償)
第 22 条 乙及び丙は、第 14 条第 1 項又は第 2 項の規定による場合、又は前条第 2 項の規定による場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。ただし、乙及び丙は、甲に対して既に経過した期間における賃貸借の終了部分に相当する契約金額を請求できるものとし、この場合は第 7 条、第 9 条及び第 10 条の規定を準用するものとする。
2 前条第 1 項の規定による解除の場合は、乙及び丙は甲に対して損害賠償を請求できるものとする。
3 前条第 2 項の規定による解除の場合は、甲は乙及び丙に対して損害賠償を請求できるものとする。
4 甲又は乙及び丙は、本契約の履行に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の賠償を請求できるものとする。ただし、第 19 条に規定する動産総合保険で補償される事項の場合は、甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする。
5 乙及び丙は、本契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙及び丙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に記すべき理由による場合においては、この限りではない。
6 第 2 項、第 3 項又は第 4 項に規定する損害賠償の額は、第 5 条第 1 項の契約金額を上限として、甲乙丙が協議して定めるものとする。
(引取諸掛)
第 23 条 乙及び丙は、契約期間の満了又は第 21 条に規定する契約の解除に伴って賃貸借物件を引き取る場合、必要な荷造り及び運搬の費用を負担するものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第 24 条 乙及び丙が第 21 条第 2 項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙及び丙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、
年 5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第 25 条 甲、乙及び丙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、又は本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除くものとする。
2 個人情報に関する取扱いについては、別紙 1「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(瑕疵担保)
第 26 条 甲は、賃貸借物件について納入後 1 年以内に隠れた瑕疵を発見したときは、直ちに乙及び丙に通知するものとする。なお、賃貸借物件の瑕疵担保責任は乙及び丙との間で締結した売買契約に基づき、乙が負担するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第 27 条 本契約について、甲乙丙間に紛争又は疑義が生じたときは、xxxが誠意をもって協議の上解決するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙丙平等の負担とする。
(管轄裁判所)
第 28 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
(補足)
第 29 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙丙協議し、誠意をもって解決する。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年
法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知
があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書 二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。)
の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第 5 x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かに かかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙 は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数 を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払 わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超え
る場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書を 3 通作成し、甲乙丙記名押印の上、各々1 通を保有するものとする。
2019 年 月 日
甲 xxx文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
丙 △△県△△市△△町△丁目△番△△号株式会社△△△△△△△
代表取締役 △△ △△
(別紙 1)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、本業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。) をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、右
「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 条 乙及び丙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙及び丙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 条 乙及び丙は、本業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙及び丙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者( 情報主体を含む。) に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙及び丙は、本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙及び丙は、本業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙及び丙は、個人情報を本業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙及び丙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙及び丙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙及び丙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙又は丙に事前に通知の上乙又は丙の事業所に立入り、乙又は丙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙及び丙は、これに従わなければならない。
5 乙及び丙は、本業務に関して保管する個人情報( 甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む。) について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは本業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙及び丙は、甲から要請があったとき、又は本業務が終了(本契約解除の場合を含む。)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙及び丙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙及び丙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙及び丙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙及び丙は、前項の記録を本業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 条 乙又は丙が甲の承諾を得て本契約事項を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙又は丙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙又は丙の行為とみなし、乙又は丙は、本特則に基づき乙又は丙が負担する義務を免れない。
(事故)
第 11 条 乙又は丙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、 改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙又は丙は、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や 収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後、直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しな ければならない。
2 前項の事故が乙又は丙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙又は丙に対し、その解決のために要した費用( 弁護士費用を含むがこれに限定されない。) を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙又は丙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙又は丙の本特則の違反に起因する場合は、本契約よって本契約が解除される場合を除き、乙又は丙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
( 別紙 2 )
物 件 明 細 表
件 名:「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借)」
1.物件明細表
項目 | 品名 | 数量 | 備考 |
2.設置場所
xxx文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構
1.本調達の概要
1.1.調達の目的
Ⅲ.仕 様 書
(別紙 3)
独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)においては、「情報処理技術者試験システム(以下「試験システム」という。)」を運用中である。現行の試験システムの機器等の使用開始から5年が経過した現在、保守サポートの期限を迎えるにあたり、リプレースを行うこととする。本件では、試験システム構築に必要な物品の調達を実施することを目的とする。
1.2.調達範囲
(1)調達範囲
「3.構成要件」に記載する機器及びソフトウェアの物品納入、機器搬入・設置・設定及び保守を調達範囲とする。
1.3.調達物品等
(1)機器
①ネットワーク機器
・L2スイッチ 2台
・Firewall装置(IPA内LAN接続側) 2台
・Firewall装置(インターネット接続側) 2台
・SSL-VPN装置 2台
②周辺機器
・プリンタ 2台
・管理端末 5台
・管理端末予備機 2台
・無停電電源装置 1台
(2)ソフトウェア、設置に必要なケーブル類
(3)機器搬入・設置・設定作業及び保守一式
詳細については、「3.構成要件」及び「4.導入に関する要件」を参照すること。
1.4.機器及びソフトウェアの保守費用(機器搬入・設置・設定作業費を含む)
リース期間及び保守期間は2019年6月1日から2024年5月31日までの60ヶ月間とし、費用は月額払いとする。
1.5.前提・制約条件
(1)技術支援及び情報提供等
・本調達における納入物の技術的な問合わせ対応等を、IPA及びIPAが指定する業者に対して行うこと。
・本調達における納入物の新バージョンに関する情報等を提供すること。
・本調達における納入物のシステム監査等が実施される場合は、技術支援及び情報提供等を行うこと。
(2)作業場所
・受注者は、事前にIPAと協議し、必要に応じてIPAによる現地確認を実施した上で、許可を受けた場所のみで作業を実施すること。
(3)機器の搬入について
・受注者は、搬入にあたっては適切な養生を行い、機器及び施設等に損害を与えないこと。
・受注者は、機器の搬入に際し、施設あるいは機器に何らかの損傷が発生した場合、直ちにIPAに報告するとともに、IPAの指示にしたがい、受注者の責任及び費用負担で修復を行うこと。
・受注者は、機器の搬入に際し、以下の注意事項を順守すること。
① xx437号線(不忍通り)側の車入口から地下駐車場に進むこと。
② 地下駐車場の車両制限は、車両2トントラックのロングボディー、高さ2.8m以下である。
③ 作業従事者の所属及び氏名等の情報についてIPAが指定する日時までに報告すること。
(4)作業時間について
・受注者は、機器搬入・設置作業は、基本的にIPAの平日の業務時間内に行うこと。詳細は別途、IPAが指示する。
(5)その他
・その他、本書に明示していない事項で、導入時において発生した必要な作業については、IPAに提案の上、もしくはIPAの指示に基づき、実施すること。なお、受注者 は、契約締結後速やかに作業スケジュールを作成し、IPAの承認を得るものとする。
1.6.納入物件
(1)「3.構成要件」に記載した機器及びソフトウェア
(2)導入作業に係る報告書・一覧xx
次の導入作業に係る報告書・一覧xxを紙及び電子データ( CD-R又はDVD-R)でそれぞれ1部納入すること。
①機器一覧及び仕様書
②ソフトウェア一覧
③「4.2.調達・導入条件」で指定する文書(電子データが存在しないものは紙のみ)
1.7.納入場所
IPA文京グリーンコートセンターオフィス
1.8.納入期限
2019年5月31日
2.責任の所在
2.1.保証
(1)動作保証
・受注者は、納入した機器及びソフトウェアの下で本システムが正常に動作しない場合には、IPAと対策を協議の上、正常に稼動させること。
(2)不具合に対する保証
・今回の調達範囲において、機器及びソフトウェアの不具合、導入作業時における過失が発生した場合は、受注者が責任を負うこと。
(3)瑕疵
・瑕疵の取扱いは、契約書の定めに従うこと。
2.2.著作xx
本調達において作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラムの著作xxの取扱いは、以下のとおりとする。
(1)納入物件に関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、本契約の履行過程で生じた発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第 8 条第 1 項の規定による納入完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。
(2)納入物件に、乙又は第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合 は、前項に規定する移転の時に、乙は甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなす。なお、その対価は契約金額に含まれるものとする。
(3)乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、納入物件に関する著作者人格権、及び納入物件に対する著作xx第 28 条の権利、その他“原作品の著作者/権利
者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。
3.構成要件
3.1.システム構成
3.1.1.機器に関する前提条件
(1)設置条件
・機器の設置場所については、IPA担当者の指示に従うこと。
・機器の搬入経路及び荷物エレベータ等は確保されている。
・EIA規格に準拠した19インチラックは既に設置されている。
(2)電源条件
・導入する機器については、100V電源又は200V電源で稼働すること。
(3)空調条件
機器の設置温度条件として、以下の環境で動作を保証すること。
・周囲温度10-32度
・相対湿度20-80%
3.1.2.機器の機能概要、用途
調達範囲となる各機器の機能概要、用途を以下に示す。
(1)ネットワーク機器
①L2スイッチ
・各管理端末、プリンタを接続する。
②Firewall装置
・試験システムへのネットワーク接続を制限する。
③SSL-VPN装置
・管理端末から試験システムへのリモート接続をSSLで暗号化する。
(2)周辺機器
①プリンタ
・試験システムの帳票を出力する。
②管理端末
・試験システムに係るサーバ・ネットワーク機器を始めとするハードの監視やバッチジョブ等の監視・制御に使用する。
③無停電電源装置
・ネットワーク機器を接続する。電源異常に備える。
3.2.ネットワーク機器の要件
3.2.1.L2スイッチ
(1)台数は2台とし、冗長構成とする。
(2)10/100/1000Base-Tを48ポート(コネクタ形状はRJ-45)以上有すること。
(3)スイッチング容量が110Gbit/s以上であること。
(4)パケット処理性能が80Mpps(64バイトパケット)以上であること。
(5)5セグメント以上のポートVLAN設定ができること。
(6)EIA規格に準拠した19インチラックに搭載すること。ただし、機器は1U以下のサイズであること。
(7)消費電力は最大100W以下であること。
(8)本機器をラックに搭載するために必要な器具一式を含むこと。
(9)無停電電源装置と本機器を接続すること。
(10)SDカードを使用した保守作業が行えること。
(11)IEEE802.1X認証、Web認証、MAC認証の3つの認証に対応していること。さらに
3つの認証のうち2つを組み合わせて使えるマルチステップ認証に対応していること。
(12)リングプロトコル、ループ検知機能を保持していること。
(13)使っていないポートを自動で省電力にする機能を保持していること。
3.2.2.Firewall装置(IPA内LAN接続側)
(1)台数は2台とし、アクティブ/パッシブモードの冗長構成とする。
(2)主回線側の機器に障害が発生した場合、自動的に待機系回線側の機器に切り替わること。
(3)40以上のセキュリティ・ゾーンを設定できること。
(4)100Base-TXポート(コネクタ形状はRJ-45)を8ポート以上有し、各ポートを任意のセキュリティ・ゾーンに割り当てられること。
(5)ステートフルインスペクション技術を採用したファイアウォール機能を有すること。
(6)次世代ファイアウォール・スループットが200Mbps以上であること。
(7)同時セッション数50,000以上を処理できる能力を有すること。
(8)セキュリティポリシー数は1,000以上設定できること。
(9)Webユーザインタフェースによる管理機能を有すること。
(10)ルーティングプロトコルは、スタティック、RIP/RIP2に対応していること。
(11)EIA規格に準拠した19インチラックに搭載すること。ただし、機器は1U以下のサイズであること。
(12)消費電力は最大200W以下であること。
(13)本機器をラックに搭載するために必要な器具一式を含むこと。
(14)無停電電源装置と本機器を接続すること。
(15)インターフェイス拡張スロットを4つ以上備えていること。
3.2.3.Firewall装置(インターネット接続側)
(1)台数は2台とし、アクティブ/パッシブモードの冗長構成とする。
(2)主回線側の機器に障害が発生した場合、自動的に待機系回線側の機器に切り替わること。
(3)40以上のセキュリティ・ゾーンを設定できること。
(4)100Base-TXポート(コネクタ形状はRJ-45)を8ポート以上有し、各ポートを任意のセキュリティ・ゾーンに割り当てられること。
(5)ステートフルインスペクション技術を採用したファイアウォール機能を有すること。
(6)次世代ファイアウォール・スループットが200Mbps以上であること。
(7)同時セッション数50,000以上を処理できる能力を有すること。
(8)セキュリティポリシー数は1,000以上設定できること。
(9)Webユーザインタフェースによる管理機能を有すること。
(10)ルーティングプロトコルは、スタティック、RIP/RIP2に対応していること。
(11)EIA規格に準拠した19インチラックに搭載すること。ただし、機器は1U以下のサイズであること。
(12)消費電力は最大200W以下であること。
(13)本機器をラックに搭載するために必要な器具一式を含むこと。
(14)無停電電源装置と本機器を接続すること。
(15)インターフェイス拡張スロットを4つ以上備えていること。
3.2.4.SSL-VPN装置
(1)台数は2台とし、アクティブ/パッシブモードの冗長構成とする。
(2)主回線側の機器に障害が発生した場合、自動的に待機系回線側の機器に切り替わること。
(3)ネットワークとの接続ポートは、1000Base-Tポート(コネクタ形状はRJ-45)であること。
(4)128/168bitの暗号化強度を有すること。
(5)同時セッション数が20程度であること。
(6)Webユーザインタフェースによる管理機能を有すること。
(7)EIA規格に準拠した19インチラックに搭載すること。ただし、機器は1U以下のサイズであること。
(8)消費電力は最大200W以下であること。
(9)本機器をラックに搭載するために必要な器具一式を含むこと。
(10)無停電電源装置と本機器を接続すること。
3.3.周辺機器の要件
3.3.1.プリンタ
(1)台数は2台とする。
(2)印刷速度は、A4横片面及び両面で70枚/分以上、A3縦片面及び両面で35枚/分以上であること。
(3)解像度は、600dpi以上であること。
(4)給紙容量は、A4で2,500枚以上であること。
(5)排紙容量は、A4で2,500枚以上であること。
(6)印刷量の目安は、平均10,000ページ/月、最高30,000ページ/月である。
(7)100Base-TX(コネクタ形状はRJ-45)のLANポートを1つ以上有すること。
(8)PostScript3に対応すること。
(9)ステープル機能及び2穴のパンチ機能を備えること。
(10)紙詰まりやトナー切れなどの異常発生を、光と音で通知できること。
(11)予備トナー4本、予備ステープル針4セットを付属させること。
(12)寸法は、高さ1100mm以内、幅1600mm以内、奥行き800mm以内であること((1
0)を除く)。
(13)本機器を設置するために必要な器具一式を用意すること。
3.3.2.管理端末
(1)台数は、デスクトップ型5台とする。
(2)CPUは、4コア、3MB以上のキャッシュメモリを内蔵、動作周波数3.3GHz以上のプロセッサを1つ搭載すること。
(3)OSは、Windows10EnterpriseLTSC 64bitであること。
(4)メモリ容量は、8GB以上とする。
(5)ハードディスク容量は、1TB以上のものとする。
(6)1000Base-T(コネクタ形状はRJ-45)のLANポートを1つ以上有すること。
(7)DVD-ROMドライブを搭載すること。
(8)USB3.1ポートを4つ以上有すること。
(9)USB2.0ポートを2つ以上有すること。
(10)ディスプレイ解像度1280×1024以上の表示が可能な19インチ以上のTFT液晶ディスプレイ装置、キーボード及びマウスを有すること。
3.3.3.管理端末予備機
(1)台数は、ノート型2台とする。
(2)CPUは、4コア数、3MB以上のキャッシュメモリを内蔵、動作周波数2.50GHz以上のプロセッサを1つ搭載すること。
(3)OSは、Windows10EnterpriseLTSC 64bitであること。
(4)メモリ容量は、8GB以上とする。
(5)ハードディスク容量は、500GB以上のものとする。
(6)1000Base-T(コネクタ形状はRJ-45)のLANポートを1つ以上有すること。
(7)内蔵又は外付けDVD-ROMドライブを搭載すること。
(8)USB3.1ポートを2つ以上有すること。
(9)USB2.0ポートを1つ以上有すること。
(10)ディスプレイ解像度1600×900以上の表示が可能な15インチ以上のTFT液晶ディスプレイ装置、キーボード及びポインティングデバイスを有すること。
3.3.4.無停電電源装置
(1)台数は1台とする。
(2)3.2.に示すネットワーク機器と接続すること。
(3)接続機器に必要な電圧、容量に対して必要十分なものを確保すること。
(4)電源異常発生時に5分以上の稼働が可能であり、安全に自動シャットダウンが行えること。
(5)EIA規格に準拠した19インチラックに搭載すること。ただし、機器は2U以下のサイズであること。
(6)本機器をラックに搭載するために必要な器具一式を含むこと。
3.4.ソフトウェアの要件
3.4.1.ソフトウェアに関する前提条件
IPAがライセンス違反とならないようにすること。
3.4.2.ソフトウェア
別添「ソフトウェア一覧」を参照すること。
4.導入に関する要件
4.1.機器搬入・設置・設定作業の実施
(1)受注者は、IPAの指示する場所への設置及び基本設定作業後、動作確認を行うこと。
①ネットワーク機器
・必要な接続を行い、稼働できる状態にすること。
②プリンタ
・必要な接続を行い、稼働できる状態にすること。
・テスト印刷が正常にできること。
③管理端末
・必要な接続を行い、稼働できる状態にすること。
・OSが起動できること。
④ 無停電電源装置
・必要な接続を行い、稼働できる状態にすること。
⑤その他
・ケーブル等には、接続先が判別できるタグを取り付けること。
(2)設置、設定作業については、IPA及びIPAが指定する業者と協力し円滑に導入を行うこと。
(3)受注者は、事前に設定可能な項目については、IPAへの搬入までに完了しておくものとする。
(4)受注者は、事前設定以外の項目については、現地にて設定作業を行う。
4.2.調達・導入条件
(1)調達物品は、中古品であってはならない。
(2)グリーン購入法を遵守するため、本機器類は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条第1項の規定に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成30年2月9日変更閣議決定)の基準を満たすものであること。
(3)管理端末のOS、ファームウェア等は納入時点において最新の状態であること。
(4)IPA及びIPAが指定する業者と相談の上、機器結線図を作成すること。
(5)機器及びソフトウェアの必要なマニュアルを最低一式用意すること。また、保証書、ライセンス証類は分類・整理すること。
(6)既設サーバ及び既存ネットワーク機器への設定作業は、本調達の範囲外とする。
(7)本作業で設定した内容及び実施した試験項目、試験結果を記載した報告書を作成すること。
(8)IPA及びIPAが指定する業者が実施する環境構築テスト等において、確認作業への立会い等に協力すること。
4.3.保守要件
保守は下記の内容とし、発生する費用は本調達に含まれるものとする。
4.3.1.保守体制
・機器の障害については、以下の保守サービスを提供すること。
① ネットワーク機器、無停電電源装置: 24時間365日の受付及びオンサイト対応
② プリンタ:9時から17時365日の受付及びオンサイト対応
③ 管理端末:9時から17時平日の受付及びオンサイト対応
・対象の機器及びソフトウェアに関する技術的な問合せ等を受け付ける窓口は、平日9時から17時の時間帯を含む受付と応答相当のサービスを提供すること。また、日本語によるコミュニケーションが可能なこと。
4.3.2.機器保守
①ネットワーク機器(L2スイッチ、Firewall装置、SSL-VPN装置)
・保守期間中は保守部材及び増設部材が安定して供給されるものとする。
②プリンタ
・保守期間中は保守部材及び増設部材が安定して供給されるものとする。
③無停電電源装置
・保守期間中は性能を維持するために、バッテリー交換等必要な保守を行うこと。
④管理端末
・保守期間中は保守部材及び増設部材が安定して供給されるものとする。
⑤障害発生時のオンサイト対応について
・上記「保守体制」に示す条件での対応が可能であること。また、障害対応の連 絡、問い合わせについては、IPA及びIPAが指定する業者からの直接連絡により対応
可能な体制とし、対応の際には、障害内容の確認を行い、IPAに対して障害内容の報告を行うこと。
4.3.3.ソフトウェア保守
・更新プログラムの提供、技術サポートを実施すること。保守に係る作業を行った際には、作業完了後、速やかに保守報告書を作成し、IPAに作業完了の報告を行うこと。
4.3.4.保守サポート
別添「ソフトウェア保守一覧」を参照すること。
4.4.検収条件
(1)IPAの用意する試験項目の実施及び結果確認をもって検収完了とする。試験項目の作成・実施に当たり、IPAに協力すること。
(2)納入完了時点でIPAの検査を受け、その結果が不合格の場合には、IPAの指示に従って、可及的速やかに当該機器の設定変更の実施又は新品との交換をし、動作確認を行うこと。
5.セキュリティ要件
(1)本業務のために IPA から提供される情報については、本業務の目的以外に利用しないこと。なお、本項の規程は本業務が完了し、又は本契約が解除その他の理由により終了した後であっても、その効力を有するものとする。
(2)本業務における作業の一切(IPA より開示された資料や情報を含む)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うこと。
(3)情報セキュリティを確保する為の体制及び機密情報の責任者を定めること。
(4)本業務の遂行において情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、速やかに必要な措置を講じるとともに、IPA に報告すること。また、IPA の指示があったときには、その指示に従うものとする。
(5)IPA から情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告すること。また、IPA は、必要があると認められるときは、情報セキュリティ対策の実施状況を確認する為の調査をする場合がある。
(6)本業務完了または契約解除等により、IPA が提供した紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む)が不要になった場合には、速やかに IPA に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により情報を復元困難かつ判読不能な方法で破棄若しくは消去し IPA に報告すること。ただし、IPA が別段の指示をしたときは、その指示に従うものとする。
(7)IPA が貸出した資料等については、十分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置を取ること。
(8)本業務に従事する者を限定すること。また、請負者の資本関係・役員の情報、本業務の実施場所、本業務のすべての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を IPA に提供すること。なお、本業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を IPA に再提供すること。
(9)本業務に関わるインシデントが発生した場合の対処方法について、事前に IPA と協議し決定すること。また、インシデント発生時は、決定した対処方法に基づく対応を行うこと。
(10)本業務の遂行において、IPA が意図しない変更がシステムに対して行われないことを保証する管理体制を整備すること。
(11)再委託を行う場合、再委託することにより生じる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように再委託先に担保させ、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認すること。
(12)作業環境及び作業工程において、セキュリティを維持するための手順及び環境を定めること。
(13)セキュリティパッチ等のテスト及びシステムへの組み込みについて、脆弱性情報のチェックと対応要否を IPA と協議したうえで、双方合意のもと必要と判断した場合は、対策を実施すること。
(14)TLS(SSL)通信を行うシステムの構築、運用、保守においては、「SSL/TLS 暗号設定ガイドライン」に従うこと。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxx_xxxxx_xxxxxx.xxxx
(15)暗号化機能、電子署名機能を使用するシステムの構築、運用、保守に際しては、「電子政府推奨暗号リスト」に基づくアルゴリズム及びプロトコルを採用すること。
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxx
(16)上記(1)~(15)の要件を達成できなくなった場合、又はそうした状態になることが予見された場合は、必要となる改善策を提案し、IPA と協議の上実施すること。
(17)導入する製品は、ISO/IEC 15408 に基づいた評価・認証において、評価保証レベル EAL4 以上を受けている製品であることが望ましい。国際承認アレンジメント
(CCRA)加盟国による認証でも構わない。
以上
別添 ソフトウェア一覧
項 番 | 区分 | 型名 | 内容 | 員 数 |
(1) Microsoft Windows Server CAL | ||||
1 | 【本番環境、 保守環境】 | Windows Server 2016 User CAL | 40 | |
(2) uCosminexus Application Server | ||||
1 | 【本番環境】 | P-2943-7K94&VW | uCosminexus Application Server(64)[V9] | 1 |
2 | P-2943-7K94&V1 | uCosminexus Application Server(64)[V9] ※追加ライセンス(プロセ ッサ数ライセンス) | 1 | |
3 | 【保守環境】 | P-2943-7K94&VW | uCosminexus Application Server(64)[V9] | 1 |
4 | P-2943-7K94&V1 | uCosminexus Application Server(64)[V9] ※追加ライセンス(プロセ ッサ数ライセンス) | 1 | |
(3) COBOL2002 | ||||
1 | 【本番環境】 | P-2436-5344&VW | COBOL2002 Net Server Runtime[V4] (Windows) | 1 |
2 | P-2436-5344&V1 | COBOL2002 Net Server Runtime[V4] (Windows) ※追加ライセンス (プロセッサ数ライセンス) | 1 | |
3 | 【保守環境】 | P-2436-5344&VW | COBOL2002 Net Server Runtime[V4] (Windows) | 1 |
4 | P-2436-5344&V1 | COBOL2002 Net Server Runtime[V4] (Windows) ※追加ライセンス (プロセッサ数ライセンス) | 1 | |
5 | P-2436-6344&VW | COBOL2002 Net Server Suite[V4] (Windows) | 1 | |
(4) 日立コード変換 | ||||
1 | 【本番環境】 | P-265Z-1144&VW | Hitachi Code Converter - Server Runtime for C/COBOL[V4] | 1 |
2 | P-265Z-1144&V1 | Hitachi Code Converter - Server Runtime for C/COBOL[V4] ※追 加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) | 1 | |
3 | 【保守環境】 | P-265Z-1144&VW | Hitachi Code Converter - Server Runtime for C/COBOL[V4] | 1 |
4 | P-265Z-1144&V1 | Hitachi Code Converter - Server Runtime for C/COBOL[V4] ※追 加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) | 1 | |
5 | P-295Z-2144&X | Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx Xxx xxx X/XXXXX(00) | 0 | |
(0) SEWB+ 標準サブルーチン | ||||
1 | 【本番環境】 | P-2451-F244&VW | SEWB+/標準サブルーチン | 1 |
2 | P-2451-F244&V1 | SEWB+/標準サブルーチン ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセン ス) | 1 | |
3 | 【保守環境】 | P-2451-F244&VW | SEWB+/標準サブルーチン | 1 |
4 | P-2451-F244&V1 | SEWB+/標準サブルーチン ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセン ス) | 1 |
(6) SORT | ||||
1 | 【本番環境】 | P-2621-1184&VW | SORT Version8 (Windows 版) | 1 |
2 | P-2621-1184&V1 | SORT Version8 (Windows 版) ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセ ンス) | 1 | |
3 | 【保守環境】 | P-2621-1184&VW | SORT Version8 (Windows 版) | 1 |
4 | P-2621-1184&V1 | SORT Version8 (Windows 版) ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセ ンス) | 1 | |
(7) HiRDB | ||||
1 | 【本番環境】 | P-2962-9194&UW | HiRDB Server Version 9 | 2 |
2 | P-2962-9194&U1 | HiRDB Server Version 9 | 28 | |
3 | P-2962-7J94&UW | HiRDB Advanced High Availability Version 9 | 1 | |
4 | P-2962-7J94&U1 | HiRDB Advanced High Availability Version 9 | 14 | |
5 | R-F15427-197&C | HiRDB SQL Executer Version 9 | 1 | |
6 | X-X00000-000&X0 | XxXXX XXX Xxxxxxxx Xxxxxxx 0 ※xxxxxxx(xxxxxxxx xxx) | 7 | |
7 | 【保守環境】 | P-2962-9194&UW | HiRDB Server Version 9 | 2 |
8 | P-2962-9194&U1 | HiRDB Server Version 9 | 28 | |
9 | P-2962-7J94&UW | HiRDB Advanced High Availability Version 9 | 1 | |
10 | P-2962-7J94&U1 | HiRDB Advanced High Availability Version 9 | 14 | |
11 | R-F15427-197&C | HiRDB SQL Executer Version 9 | 1 | |
(8) EUR | ||||
1 | 【本番環境】 | P-29D2-5EA4&VW | EUR Server Enterprise[V10] | 2 |
2 | P-29D2-5EA4&V1 | EUR Server Enterprise[V10] ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセ ンス) | 1 | |
3 | P-29D2-5CA4&VW | EUR Server - Cipher option[V10] | 1 | |
4 | P-29D2-5CA4&V1 | EUR Server - Cipher option[V10] ※追加ライセンス(プロセッサ数ラ イセンス) | 1 | |
5 | 【保守環境】 | P-29D2-5EA4&VW | EUR Server Enterprise[V10] | 2 |
6 | P-29D2-5EA4&V1 | EUR Server Enterprise[V10] ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセ ンス) | 1 | |
7 | P-29D2-5CA4&VW | EUR Server - Cipher option[V10] | 1 | |
8 | P-29D2-5CA4&V1 | EUR Server - Cipher option[V10] ※追加ライセンス(プロセッサ数ラ イセンス) | 1 | |
9 | 【本番環境】 | P-2CD2-5DA4&X | XXX Xxxxxxxxx[X00] | 0 |
00 | X-0XX0-0XX0&X0 | XXX Xxxxxxxxx[X00] ※xxxxxxx(xxxxxxxxxxx) | 1 | |
11 | P-2CD2-53A4&C | EUR Viewer[V10] | 1 | |
12 | P-2CD2-53A4&L1 | EUR Viewer[V10] ※追加ライセンス(インストールライセンス) | 4 |
(9) Microsoft Office | ||||
1 | 【本番環境】 | Microsoft Office 2019 Professional | 7 | |
2 | Microsoft Office 2016 Professional | 2 | ||
3 | 【保守環境】 | Microsoft Office 2016 Professional | 2 | |
(10) ダイナコムウェア 外字サーバ EV | ||||
1 | 【本番環境】 | - | 外字サーバEV標準セット Ver.5.1.0 GaijiServer×1 ライセンス、GaijiMaker×1 ライセンス、 GaijiUser×100 ライセンス、 | 1 |
2 | 【保守環境】 | - | 外字サーバEV標準セット Ver.5.1.0 GaijiServer×1 ライセンス、GaijiMaker×1 ライセンス、 GaijiUser×100 ライセンス、 | 1 |
(11) JP1/Base | ||||
1 | 【本番環境】 | P-2A2C-6LBL&M | JP1/Base ※製品プログラム | 1 |
2 | P-L12C-6LBL&G001 | JP1/Base ※インストールライセンス | 5 | |
3 | 【保守環境】 | P-L12C-6LBL&G001 | JP1/Base ※インストールライセンス | 5 |
(12) JP1/Automatic Job Management System 関連 | ||||
1 | 【本番環境】 | P-2A12-33BL&M | JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent ※製品プログ ラム | 1 |
2 | P-L212-33BL&Y001 | JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent ※プロセッサ 数ライセンス | 6 | |
3 | P-2A12-3KBL&M | JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager ※製品プロ グラム | 1 | |
4 | P-L212-3KBL&Y001 | JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager ※プロセッ サ数ライセンス | 1 | |
5 | P-2A12-34BL&M | JP1/Automatic Job Management System 3 - View Ver.115003 ※ 製品プログラム | 1 | |
6 | P-L112-34BL&G001 | JP1/Automatic Job Management System 3 - View Ver.115003 ※ インストールライセンス | 4 | |
7 | 【保守環境】 | P-L212-33BL&Y001 | JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent ※プロセッサ 数ライセンス | 6 |
8 | P-L212-3KBL&Y001 | JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager ※プロセッ サ数ライセンス | 1 | |
9 | P-L112-34BL&G001 | JP1/Automatic Job Management System 3 - View ※インストール ライセンス | 1 |
(13) JP1/Performance Management 関連 | ||||
1 | 【本番環境】 | P-2A2C-AABL&M | JP1/Performance Management - Manager ※製品プログラム | 1 |
2 | P-L12C-AABL&WM | JP1/Performance Management - Manager ※管理数ラインセンス (本体) | 1 | |
3 | P-L12C-AABL&W010 | JP1/Performance Management - Manager ※管理数ライセンス(管 理数) | 1 | |
4 | P-2A2C-A7B4&M | JP1/Performance Management - Agent Option for Application Server ※製品プログラム | 1 | |
5 | P-L22C-A7B4&G001 | JP1/Performance Management - Agent Option for Application Server ※インストールライセンス | 1 | |
6 | P-2A2C-ACBL&M | JP1/Performance Management - Agent Option for Platform ※製 品プログラム | 1 | |
7 | P-L22C-ACBL&G001 | JP1/Performance Management - Agent Option for Platform ※イン ストールライセンス | 4 | |
8 | P-2A2C-AKBL&M | JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB ※製品 プログラム | 1 | |
9 | P-L22C-AKBL&G001 | JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB ※インス トールライセンス | 2 | |
10 | 【保守環境】 | P-2A2C-AABL&M | JP1/Performance Management - Manager ※製品プログラム | 1 |
11 | P-L12C-AABL&WM | JP1/Performance Management - Manager ※管理数ラインセンス (本体) | 1 | |
12 | P-L12C-AABL&W010 | JP1/Performance Management - Manager ※管理数ライセンス(管 理数) | 1 | |
13 | P-2A2C-A7B4&M | JP1/Performance Management - Agent Option for Application Server ※製品プログラム | 1 | |
14 | P-L22C-A7B4&G001 | JP1/Performance Management - Agent Option for Application Server ※インストールライセンス | 1 | |
15 | P-2A2C-ACBL&M | JP1/Performance Management - Agent Option for Platform ※製 品プログラム | 1 | |
16 | P-L22C-ACBL&G001 | JP1/Performance Management - Agent Option for Platform ※イン ストールライセンス | 4 | |
17 | P-2A2C-AKBL&M | JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB ※製品 プログラム | 1 | |
18 | P-L22C-AKBL&G001 | JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB ※インス トールライセンス | 2 |
(14) JP1/Cm2 関連 | ||||
1 | 【本番環境】 | P-2942-82BL&M | JP1/Network Node Manager i ※製品プログラム | 1 |
2 | P-L142-82BL&W050 | JP1/Network Node Manager i ※管理数ライセンス(管理数) | 1 | |
3 | P-2A42-8BBL&M | JP1/Extensible SNMP Agent for Windows ※製品プログラム | 1 | |
4 | P-L142-8BBL&G001 | JP1/Extensible SNMP Agent for Windows ※インストールライセンス | 4 | |
5 | P-2A42-8JBL&M | JP1/SNMP System Observer - Agent for Process ※製品プログラ ム | 1 | |
6 | P-L142-8JBL&G001 | JP1/SNMP System Observer - Agent for Process ※インストール ライセンス | 4 | |
7 | P-2942-8RBL&M | JP1/SNMP System Observer ※製品プログラム | 1 | |
8 | P-L142-8RBL&G001 | JP1/SNMP System Observer ※インストールライセンス | 1 | |
9 | 【保守環境】 | P-2942-82BL&M | JP1/Network Node Manager i ※製品プログラム | 1 |
10 | P-L142-82BL&W050 | JP1/Network Node Manager i ※管理数ライセンス(管理数) | 1 | |
11 | P-2A42-8BBL&M | JP1/Extensible SNMP Agent for Windows ※製品プログラム | 1 | |
12 | P-L142-8BBL&G001 | JP1/Extensible SNMP Agent for Windows ※インストールライセンス | 4 | |
13 | P-2A42-8JBL&M | JP1/SNMP System Observer - Agent for Process ※製品プログラ ム | 1 | |
14 | P-L142-8JBL&G001 | JP1/SNMP System Observer - Agent for Process ※インストール ライセンス | 4 | |
15 | P-2942-8RBL&M | JP1/SNMP System Observer ※製品プログラム | 1 | |
16 | P-L142-8RBL&G001 | JP1/SNMP System Observer ※インストールライセンス | 1 | |
(15) JP1/Script | ||||
1 | 【本番環境】 | P-2A12-3FBL&M | JP1/Script ※製品プログラム | 1 |
2 | P-L112-3FBL&G001 | JP1/Script ※インストールライセンス | 5 | |
3 | 【保守環境】 | P-2A12-3FBL&M | JP1/Script ※製品プログラム | 1 |
4 | P-L112-3FBL&G001 | JP1/Script ※インストールライセンス | 5 |
(16) JP1/Integrated Management 関連 | ||||
1 | 【本番環境】 | P-2A2C-8EBL&M | JP1/Integrated Management - Manager ※製品プログラム | 1 |
2 | P-L12C-8EBL&WM | JP1/Integrated Management - Manager ※管理数ラインセンス(本 体) | 1 | |
3 | P-L12C-8EBL&W010 | JP1/Integrated Management - Manager ※管理数ラインセンス(管 理数) | 1 | |
4 | P-2A2C-8GBL&M | JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i ※製品プログラム | 1 | |
5 | P-L12C-8GBL&G001 | JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i ※インストールライセンス | 1 | |
6 | P-2A2C-G4B4&M | JP1/TELstaff AE Professional Edition 300 Users ※製品プログラ ム | 1 | |
7 | P-L12C-G4B4&G001 | JP1/TELstaff AE Professional Edition 300 Users ※インストールラ イセンス | 1 | |
8 | 【保守環境】 | P-2A2C-8EBL&M | JP1/Integrated Management - Manager ※製品プログラム | 1 |
9 | P-L12C-8EBL&WM | JP1/Integrated Management - Manager ※管理数ラインセンス(本 体) | 1 | |
10 | P-L12C-8EBL&W010 | JP1/Integrated Management - Manager ※管理数ラインセンス(管 理数) | 1 | |
11 | P-2A2C-8GBL&M | JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i ※製品プログラム | 1 | |
12 | P-L12C-8GBL&G001 | JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i ※インストールライセンス | 1 | |
13 | P-2A2C-G4B4&M | JP1/TELstaff AE Professional Edition 300 Users ※製品プログラ ム | 1 | |
14 | P-L12C-G4B4&G001 | JP1/TELstaff AE Professional Edition 300 Users ※インストールラ イセンス | 1 | |
(17)xxxx対策 | ||||
1 | 【本番環境】 | Symantec Endpoint Protection | 35 | |
(18)Java | ||||
1 | 【保守環境】 | P-29Z3-7J94&C | 日立 JDK 実行環境強化サポートオプション for Java セット | 1 |
別添 ソフトウェア保守一覧
項 番 | 区分 | 型名 | 内容 | 員 数 | 年 数 |
(1) uCosminexus Application Server | |||||
1 | 【本番環境】 | ST-00000X000&VW | uCosminexus Application Server サポートサービス | 1 | 5 |
2 | ST-00000X000&V1 | uCosminexus Application Server サポートサービス | 1 | 5 | |
(2) COBOL2002 | |||||
1 | 【本番環境】 | ST-243653441&VW | COBOL2002 Net Server Runtime Support Service | 1 | 5 |
2 | ST-243653441&V1 | COBOL2002 Net Server Runtime Support Service | 1 | 5 | |
3 | 【保守環境】 | ST-243663441&VW | COBOL2002 Net Server Suite Support Service | 1 | 5 |
(3) 日立コード変換 | |||||
1 | 【本番環境】 | ST-265Z11441&VW | Hitachi Code Converter - Server Runtime for C/COBOL サポ ートサービス | 1 | 5 |
2 | ST-265Z11441&V1 | Hitachi Code Converter - Server Runtime for C/COBOL サポ ートサービス | 1 | 5 | |
3 | 【保守環境】 | ST-000X00000&X | Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx Xxx xxx X/XXXXX(00) xxxxxxxx | 0 | 0 |
(0) SEWB+ 標準サブルーチン | |||||
1 | 【本番環境】 | ST-0000X0000&VW | SEWBx/xxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 |
0 | XX-0000X0000&V1 | SEWB+/標準サブルーチン サポートサービス | 1 | 5 | |
(5) SORT | |||||
1 | 【本番環境】 | ST-262111841&VW | SORT Version8 サポートサービス | 1 | 5 |
2 | ST-262111841&V1 | SORT Version8 サポートサービス | 1 | 5 | |
(6) HiRDB | |||||
1 | 【本番環境】 | ST-296291941&UW | HiRDB Server Version 9 サポートサービス | 2 | 5 |
2 | ST-296291941&U1 | HiRDB Server Version 9 サポートサービス | 28 | 5 | |
3 | ST-29627J941&UW | HiRDB Advanced High Availability Version 9 サポートサービス | 1 | 5 | |
4 | ST-29627J941&U1 | HiRDB Advanced High Availability Version 9 サポートサービス | 14 | 5 | |
5 | SO-154271971&C | HiRDB SQL Executer Version 9 サポートサービス | 1 | 5 | |
6 | SO-154271971&L1 | HiRDB SQL Executer Version 9 サポートサービス | 7 | 5 |
(7) EUR | |||||
1 | 【本番環境】 | ST-29D25EA41&VW | EUR Server Enterprise サポートサービス | 2 | 5 |
2 | ST-29D25EA41&V1 | EUR Server Enterprise サポートサービス | 1 | 5 | |
3 | ST-00X00XX00&VW | EUR Server - Cipher option サポートサービス | 1 | 5 | |
4 | ST-00X00XX00&V1 | EUR Server - Cipher option サポートサービス | 1 | 5 | |
5 | 【本番環境】 | ST-2CD25DA41&X | XXX Xxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 |
0 | XX-0XX00XX00&X0 | XXX Xxxxxxxxx xxxxサービス | 1 | 5 | |
7 | ST-2CD253A41&X | XXX Xxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 | |
0 | XX-0XX000X00&X0 | XXX Xxxxxx xxxxサービス | 4 | 5 | |
(8) ダイナコムウェア 外字サーバ EV | |||||
1 | 【本番環境】 | 外字サーバEV標準セット Ver.5.1.0 GaijiServer×1 ライセンス、GaijiMaker×1 ライセンス、 GaijiUser×100 ライセンス、 | 1 | 5 | |
(9) JP1/Base | |||||
1 | 【本番環境】 | ST-L12C6LBL1&G001 | JP1/Base Support Service | 5 | 5 |
(10) JP1/Automatic Job Management System 関連 | |||||
1 | 【本番環境】 | ST-X00000XX0&Y001 | JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent Support Service | 6 | 5 |
2 | ST-L2123KBL1&Y001 | JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager Support Service | 1 | 5 | |
3 | ST-X00000XX0&G001 | JP1/Automatic Job Management System 3 - View Support Service | 4 | 5 | |
(11) JP1/Performance Management 関連 | |||||
1 | 【本番環境】 | ST-L12CAABL1&WM | JP1/Performance Management - Manager Support Service | 1 | 5 |
2 | ST- L12CAABL1&W010 | JP1/Performance Management - Manager Support Service | 1 | 5 | |
3 | ST-L22CA7B41&G001 | JP1/Performance Management - Agent Option for Application Server Support Service | 1 | 5 | |
4 | ST- L22CACBL1&G001 | JP1/Performance Management - Agent Option for Platform Support Service | 4 | 5 | |
5 | ST- L22CAKBL1&G001 | JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB Support Service | 2 | 5 | |
(12) JP1/Cm2 関連 | |||||
1 | 【本番環境】 | ST-L14282BL1&W050 | XX0/Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx | 0 | 0 |
0 | XX-X0000XXX0&G001 | JP1/Extensible SNMP Agent for Windows Support Service | 4 | 5 | |
3 | ST-L1428JBL1&G001 | JP1/SNMP System Observer - Agent for Process Support Service | 4 | 5 | |
4 | ST-L1428RBL1&G001 | JP1/SNMP System Observer Support Service | 1 | 5 |
(13) JP1/Script | |||||
1 | 【本番環境】 | ST-L1123FBL1&G001 | JP1/Script Support Service | 5 | 5 |
(14) JP1/Integrated Management 関連 | |||||
1 | 【本番環境】 | ST-X00X0XXX0&WM | JP1/Integrated Management - Manager Support Service | 1 | 5 |
2 | ST-X00X0XXX0&W010 | JP1/Integrated Management - Manager Support Service | 1 | 5 | |
3 | ST- L12C8GBL1&G001 | JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i Support Service | 1 | 5 | |
4 | ST-L12CG4B41&G001 | JP1/TELstaff AE Professional Edition 300 Users Support Service | 1 | 5 | |
(15)xxxx対策 | |||||
1 | Symantec Endpoint Protection エッセンシャルサポート | 7 | 5 | ||
(16)Java | |||||
1 | 【保守環境】 | ST-29Z37J941&C | 日立 JDK サポートサービス for 実行環境強化サポートオプシ ョン for Java セット | 1 | 5 |
2 | 【本番環境】 | Oracl Java (クライアント向けユーザライセンス) | 5 | 5 |
Ⅳ.その他関連資料
【資料1】
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程、入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用する場合における電子申請マニュアル(以下
「マニュアル」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第 2 条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第 3 条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第 4 条 入札者は、次の各号に定める方法により、入札を行わなければならない。
(1) 直接入札又は郵便等入札 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(2) 電子入札 入札者は、電子入札システムを利用して入札金額を含む入札データを送信しなければならない。
(入札書等の記載)
第 5 条 落札決定に当たっては、入札書又は入札データ(以下「入札書等」という。)に記載された金額に当該金額の 8 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(電子入札)
第 8 条 電子入札を行う場合は、マニュアルに定める利用者申請の手続を行い、公告、公示又は通知書に示した時刻までに電子入札を行わなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、電子入札とは別に公告、公示又は通知書に示した時刻までにこれら書類を提出しなければならない。
(代理人の制限)
第 9 条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 71 条第 1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第 10 条 予決令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第 11 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第 12 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は 2 者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第 13 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第 14 条 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに 3 分の 2 から 10 分の 8.5 の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が 10 分の 6 を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第 15 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある と認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれ があって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者
(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者
(再度入札)
第 16 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
3 電子入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当職員等の指定する時刻に再度入札を行う。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第 17 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 13 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。また、電子入札にあっては、落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、電子入札システムのくじ引き機能(乱数によるランダム選択)をもって落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第 18 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から 5 日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第 19 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第 20 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出若しくは電子入札をもって誓約します。
【資料2】
予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(様式1)
質問書枚数 | 枚中/ 枚 目 |
年 月 日
質 問 書
独立行政法人情報処理推進機構 御中
(担当部署:国家資格・試験部 管理グループ)
会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借)」(2019 年 1 月 31 日付公告)に関する質問書を提出します。
資 料 名 | |
ペ ー ジ | |
項 目 名 | |
質問内容 |
(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式 1 枚につき 1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
(様式2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借)」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 x x(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
(様式3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
件 名 「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借)」
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
(様式4)
適 合 証 明 書
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構理事長 xx xx 殿
所 在 地会 社 名
代表者氏名 印
「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借)」(2019 年 1 月 31 日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)担当部署 :
担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
( 別添)
適合証明書( 明細一覧)
機器の種別 | 製造メーカー | 品名、型番等 | 数量 |
仕様・規格等
項 目 | 仕様・規格等 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 |
(1)適合証明書及び別添については、使用する言語は日本語( 日本語以外の資料については日本語訳を添付すること。) とし、A 4 判の紙媒体で提出すること。
なお、適合証明書以外の書類については、任意様式とする。
(2)別添を作成する際は、機器の種別毎に1枚とし、各項目の内容を確認できる添付資料を必ず添付するとともに、必要事項を記述した上で提出すること。 なお、機器の種別についてはⅢ .仕様書 1.3.調達物品等( 1 ) 機器 を参照すること。
(3)別添の記入欄が不足する場合には、適宜の様式で別途作成又は別紙に記載した上で、適合証明書に添付すること。
(4)添付資料は、別添の各項目に対応しているものとし、その資料は、カタログの写し、メーカー発行の証明書、技術資料の写し、Web ページ等とする。
(5)添付資料には、該当部分を付箋、マーカー又は丸囲み等により分かりやすくすること。
物件の保守・保証に関する体制図
年 月 日現在
件 名 | |
商号又は名称 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使 用 者 | 独立行政法人情報処理推進機構 |
↓ ① 保守等の依頼
保 守 ・ 保 証 等 連 絡 先 | 住 所 |
会 社 名 | |
担 当 部 署電 話 番 号 |
↓ ② 保守等の実施先へ連絡
保 守 ・ 保 証 等実 施 先 | 住 所 |
会 社 名 | |
担 当 部 署 電 話 番 号 |
↓ ③ 保守等の実施先へ
使 用 者 | 独立行政法人情報処理推進機構 |
※1 記入欄が足りない場合は、余白に記入するか又は別紙に記入の上添付してください。
※2 上記内容が明記されているもの( カタログ、Web ページ等) の提出があれば、本様式での提出は必要ありません。
※該当者のみ提出
第三者をして物件の貸付を行えることの証明書
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構理事長 xx xx x
入 札 者:所在地
印
商号又は名称代表者氏名
第 三 者:所在地
印
商号又は名称代表者氏名
「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借)」(2019 年 1 月 31 日付公告)の入札について、下記の事項を証明致します。
記
本入札について、入札者が落札した際には、次のとおり第三者をして物件を賃貸致します。
1.賃貸借契約について
賃貸借契約は、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)と第三者との間で、機構指定の賃貸借契約書により契約を締結致します。
2.賃貸債務の履行について
賃貸債務については、入札者の責任において機構指定の賃貸借契約書に定めた条件で第三者に履行させます。
3.第三者の債務不履行について
第三者が、正当な理由なく賃貸借契約に定められた債務を履行しない場合は、入札者が債務を履行します。
4.賃貸借料金について
(1) 賃貸借料金
入札者が落札した後に決定される賃貸借契約に係る契約金額にて、第三者より賃貸します。
(2) 賃貸借料金の請求及び支払い
上記の賃貸借料金を第三者から機構に請求致します。よって、機構から第三者へお支払いください。
(様式5)
受理番号
入札書等受理票(控)
件名:「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借)」に関する提出資料
【入札者記載欄】
提出年月日:
年
月
日
法 人 名:
所 在 地: 〒
担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL
FAX
【IPA担当者使用欄】
No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 |
① | 委任状(委任する場合) | 1 通 | ② | 入札書(封緘) | 1 通 | ||
③ | 最新の納税証明書 | 1 通 | ④ | 資格審査結果通知書の写 し | 1 通 | ||
⑤ | 適合証明書 | 1 通 | ⑥ | 物件の保守・保証に関す る体制図 | 1 通 | ||
⑦ | 第三者をして物件の貸付を行えることの証明書 ※該 当者のみ | 1 通 | ⑧ | 入札書等受理票 | xx | - |
切り取り
受理番号
入札書等受理票
年 月 日
件名「情報処理技術者試験システム用機器等(賃貸借)」に関する提出資料
法人名(入札者が記載): 担当者名(入札者が記載): 殿
貴殿から提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 国家資格・試験部 管理グループ
担当者名: ㊞