(3)電子媒体、FAX などによる申込み
出展規約
※必ず控えのコピーを取り、保管してください
1. 契約の成立
主催者がオンライン出展申込システムにて、申込書を受理した時点で、本出展の契約が成立するものとします。主催者は申込書の受理を拒絶する権限を有します。なおこの場合、拒絶の理由は表明しないものとします。
(1)2社以上の会社が共同で出展する場合
2社以上の申込者が共同で出展する場合、1社が代表して申し込み、共同出展する社名などを申し込み時に主催者へ通知するものとします。
(2)出展申込の拒否
破産・和議・会社整理・民事再生法または会社更生法手続き中である者、金融機関から当座取引停止処分を受けている者、反社会的行為を行い若しくはこれに関与している者、または業務停止命令などの行政処分を受けた者の申込は受理いたしません。また、主催者が上記に等しいなどと認めた場合も同様とします。
なお、契約締結後であっても、出展者が上記に該当した場合には、契約を破棄し出展をお断りします。その場合、既に払い込まれた出展料については全額返却します。主催者は、上記に関連して必要と認めた場合、調査および審査を行う場合があります。
(3)電子媒体、FAX などによる申込み
やむを得ず、オンライン出展申込システムによる出展申込ができない場合、電子媒体や FAX等による申込みを受付けます。その場合、運営事務局がオンライン出展申込システムへ代理で入力します。
2. 出展申込受付の基本条件
出展者は、JPCA Show 2023 / 2023 マイクロエレクトロニクスショー /
JISSO PROTEC 2023 / SDGsデバイス展 2023 / WIRE Japan Show 2023 / Electronics Component & Unit Show 2023 / E-Textile/Wearable 2023 の開催主旨に合致し、出展案内に記載される各展示会の主な出展募集対象製品・技術分野に明示された内容以外の展示は原則できないものとします。
3. 出展料金支払い方法
出展者は運営事務局が発行する請求書に基づき、請求書記載の期日までに出展料およびそれに付随するオプション代金を支払うものとします。出展者からの支払いは、運営事務局が請求書に記載した指定口座に日本円で支払うものとします。約束手形・小切手などの取扱いはいたしません。また振込手数料は出展者が負担するものとします。
4. 出展xx料に含まれるもの
●出展xxスペース ●仕切壁(隣接xxなどがある場合、パネル)
●出展者サービス全般 ●安全管理に関する用
●その他展示会開催に関する用など
5. 出展物の設置及び撤去
出展者は、主催者の定めるスケジュールに沿ってxx内の装飾、及び出展物の搬入出を行わなければならないものとします。また、会期中の出展物の搬入・移動・搬出の必要が発生した場合は、主催者の承認を得た後、作業を行うこととします。
6. 展示場の使用
宣伝・営業活動はすべて展示xxの中に限られるものとします。各出展者は、宣伝活動のためにxx近辺の通路が混雑することのないよう責任を持つものとします。装飾物などいかなるものも、割り当てられた面積の範囲を越えてはならないものとします。
主催者はその音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる装飾物・展示物など、展示会の目的に沿わないすべての行為を禁止又は撤去する権限を有するものとします。上記の制限または撤去が行われた場合、主催者は出展者に対しいかなる返金、またはその他の関連用負担の責を負わないものとします。
7. 出展物の管理と免責
主催者は、展示会場の管理・保全について事故防止に最善の注意をはらいますが、あらゆる原因から生ずる各出展物の損失または損害についてその責任を負いません。
8. 保証条項
(1)出展者が本出展で出展スペース等に掲載した画像・動画・ロゴマーク・各種情報等のコンテンツは当該出展者に帰属します。尚、本展の広報活動のために、出展者から主催者へご提供いただいたコンテンツ等の情報につきましては、本展の公式ホームページ及び本展に関わる各種印刷物や広告・メルマガ・メディア媒体等への掲載を許諾いただいたものといたします。
(2)出展者は主催者に対し、展示会の出展品またはこれに関連する出展品についての印刷物その他の媒体が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害するものでないことを保証するものとします。
9. 出展者の義務
(1)出展者は主催者に対し、自己の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張があった場合、xxxxに自己の責任において第三者との紛議を解決し、展示会の正常かつ円滑な進行を妨げない義務を負うものとします。
(2)団体出展の場合の責任者も、当該団体の構成員である出展者に対する第三者からの知的財産権侵害のクレームについて、前項と同様の義務を負うものとします。
10. xx位置の決定
xx位置選択会(2023年3月中旬開催予定)にてxx位置を決定します。
xx位置は、原則として同一展示会における同一申込xx数、xx形態、機能別展示会技術 テーマ等を考慮した展示会レイアウトに基づき、申込書を受理した順に選択順位を決定します。
11. 出展の取消及びxx数の削減について
出展申込者の都合により出展を取り消す場合または、xx数を削減する場合は、下記の通り取消料を申し受けます。
書面による取消通知を受理した日 | 取消料 |
~ 2月28日(火) | xx料金の30% |
3月1日(水)~ 3月31日(金) | xx料金の50% |
4月1日(土)~ 4月30日(日) | xx料金の70% |
5月1日(月)~ | xx料金の100% |
12. xxの転貸・売買・譲渡・交換の禁止
出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であることを問わず、出展xxの一部あるいは全部を転貸、売買、譲渡、交換することはできません。
13. 外国製品出展者および外国出展者への告知事項
(1)主催者は保税展示場の申請を行いません。海外からの展示物の保税扱いを希望する場合には、出展者ご自身が保税手続きを行うものとします。
(2)海外の出展者が、査証の取得を必要とする場合は、招聘保証書・招聘理由書を含む必要書類は出展者の責任において作成、手続きを行うものとします。
(3)主催者は、招聘保証書・招聘理由書を出展者に対して発行いたしません。また、査証が発給されず、出展できなかったことによる一切の損害について、主催者は何らの責を負いません。
14. 損害賠償
(1)出展者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた、会場設備または展示会のxx物、もしくは人身などに対する一切の損失についての責任を負うものとします。
(2)出展者は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた訴訟用、
債務(弁護士報酬を含む)、必要経および損害賠償について主催者に補償する義務を負うことに同意するものとします。
① 出展者の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合(出展者とともに被告とされた場合を含む)。
② ①の訴訟において、主催者が判決、または裁判上もしくは裁判外の和解において損害賠償義務を負うことになった場合(和解について、主催者は出展者の意思に拘束されないものとします)。
(3)主催者は展示会の告知広告、ガイドブックなどのプロモーション用資料の中に生じた誤字、脱字に関する責任は負わないものとします。
15. 展示会の中止・中断・変更
(1)以下の場合により、主催者は展示会の開催及び継続が不可能若しくは困難であると判断した場合、展示会を中止、中断、会期の短縮および会期日程や会場の変更などを行う場合があります。
① 展示会会場の土地建物が利用できなくなった場合、開催に不適切と主催者が判断した場合、など。
② 政府、行政、公的機関などによるイベントの自粛要請、自粛検討、自粛命令、中止要請、中止検討、中止命令などにより主催者が開催は適切でないと判断した場合。
③ 不可抗力的事由により開催ができなくなった場合、開催が適切ではないと主催者が判断した場合、など。
(2)前項の不可抗力的事由とは、台風、豪雨、暴風、水害、地震などを含む天災地変、疫病、公衆衛生リスク、交通機関の遅延・運休、戦争、内乱、テロ、ストライキその他、主催者の責めによらない事由を指します。
(3)出展者はいかなる場合でも、その決定により被った損害を主催者に対して請求できないものとします。また主催者はいかなる場合でも、これによって生じる損害、用の増加、その他出展者に生じた不利益的な事態については責任を負わないものとします。
(4)会期前、会期開始後に中止、中断と判断した場合、お申込みいただいた出展料はそれまでにかかった合理的な経などを差し引きご返金いたします。
(5)(4)において、既に出展料をご入金されている場合は出展料からそれまでにかかった経を引いた金額を返金いたします。未入金の場合は、出展料のご請求書は破棄いただき、別途それまでにかかった経に関してご請求書を発行いたします。指定期日までにお振込みください。
(6)上記にかかわらず、新型コロナ(COVID-19)により中止した場合の出展用は全額ご返金いたします。
16. 規約の遵守
出展者は、主催者が定める一連の規約を遵守することに同意するものとします。
17. 規約の変更と追加
出展者は、この規約に定められていない事項、またはこの規約の条項について疑義が生じた場合は、主催者の決定に従うものとします。主催者は、開催ごとの出展者に通知の上、この規約を改訂あるいは追補できる権利を有するものとします。
18. 準拠法
本契約の準拠法は日本法とします。
19. 合意管轄裁判所
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
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一般社団法人日本電子回路工業会は、「個人情報の保護に関する法律」並びに本工業会の「個人情報保護」(xxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/)に基づき、お客様の個人情報を以下のようにお取扱いし、保護に努めます。お客様におかれましては、予めこれらをご了承の上、個人情報をご提供いただけますようお願いいたします。
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• お預かりした個人情報を第三者に提供することはございません。
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(株)JTB コミュニケーションデザインに委託しています。
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TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 E-mail:xxxx@xxxx.xxx
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2022/10/17版