Contract
工事請負基本約款
(2020年4月1日改定施行)
日鉄ケミカル&マテリアル株式会社
工事請負基本約款
目 次
第1条 目的第2条 適用
第3条 xxxx
第4条 法令遵守義務
第5条 環境汚染防止義務第6条 災害防止義務
第7条 労災xx及び補償手続第8条 保険のxx
第9条 甲の定める諸規程の遵守等第10条 争議行為の通知義務
第11条 経営上の重大事項告知義務第12条 買主代理
第13条 権利義務の譲渡等の禁止第14条 データ等の不正取得禁止第15条 秘密保持義務
第16条 知的財産権の実施・使用及びその侵害防止第17条 知的財産権の帰属
第18条 知的財産権実施許諾等の条件第19条 契約終了後の守秘義務等
第20条 電磁的記録の提供 第21条 購買システムの利用第22条 パスワード等の管理第23条 契約の成立
第24条 工事の施工
第25条 機能・施工品質の保証第26条 現場代理人等
第27条 下請負の制限第28条 報告義務
第29条 契約内容の変更
第30条 個別契約等に記載のない事項第31条 関連工事との調整
第32条 材料等の検査及び搬出入第33条 製作用材料・部品
第34条 物件の貸与
第35条 貸与物件の整備
第36条 貸与物件の所有権の明示第37条 支給品
第38条 支給品等の検査義務第39条 用役の供給
第40条 用役の取扱責任者第41条 用役の供給施設 第42条 乙の設備等
第43条 中間検査等
第44条 不適合に対する措置第45条 法定検査
第46条 検査、検定及び検収第47条 検査
第48条 検査の立会第49条 検定
第50条 検定不合格
第51条 検収及び引渡し第52条 保証書検収
第53条 減価採用
第54条 甲の請求による引渡し第55条 所有権の移転
第56条 原状回復義務第57条 部分使用
第58条 危険負担
第59条 契約不適合責任 第60条 クレームの対応等
第61条 不可抗力による工期の延長等第62条 竣工遅延
第63条 代替施工
第64条 請負代金の支払
第65条 損害賠償・製造物責任等
第66条 相殺
第67条 甲の契約解除xx第68条 契約解除時の措置第69条 乙の契約解除権
第70条 反社会的勢力の排除第71条 管轄裁判所
第72条 協議事項
工事請負基本約款
第1条(目的)
この工事請負基本約款(以下「基本約款」という。)は、注文者日鉄ケミカル&マテリアル株式会社(以下「甲」という。)と請負者(以下「乙」という。)が締結する施工工事又は設計施工工事に関する契約等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。乙は、乙による施工工事又は設計施工工事の目的物(以下「目的物」という。)が、甲の製造設備又は業務工程等において重要な構成要素となることを適切に認識し、目的物の設計・施工その他工事プロセスを適切に遂行する責任があることを承知した上で、基本約款に定める事項に従って、甲との請負契約等を締結するものとする。
第2条(適用)
① 甲及び乙は、第23条の個別契約に定めるものの他、基本約款(以下個別契約及び基本約款をあわせて「本契約」という。)に従わなければならないものとする。
② 個別契約の締結に先立ち、甲乙間で、甲乙間の取引は基本約款に従う旨の確認書を取り交わしている場合については、基本約款の規定は個別契約締結の準備のために行った行為についても適用されるものとする。
③ 甲及び乙は、本契約が「下請代金支払遅延等防止法」の適用を受ける場合を含め、個別契約において基本約款の適用を一部排除し又は基本約款と異なる事項を定めることができるものとし、その場合には個別契約の規定が優先して適用されるものとする。
④ 前項に基づいて、乙が個別契約において基本約款の適用を一部排除し、基本約款と異なる事項を定め、又は新たな条件を付そうとする(以下あわせて「基本約款の一部変更申入れ」という。)場合は、基本約款の一部変更申入れの内容(変更をしようとする基本約款の条項及び内容を明記するものとする。)を覚書形式にまとめ、甲に提出の上、甲乙協議の上、両者にて記名押印のうえ覚書を取りかわすものとする。当該覚書の取り交わしがなされない場合、又はその記載内容に誤り若しくは不足があった場合は、基本約款の規定が適用されるものとし、基本約款の一部変更申入れの内容は効力を持たないものとする。また、基本約款の各条項における「個別契約に別段の定めがある場合」に該当し、基本約款の内容を一部変更するものは、本項に基づきその内容の効力が認められるものに限られるものとする。なお、本項の規定については、いかなる個別契約にも優先して適用されるものとする。
⑤ 乙は、本契約に関する一切の書面を、xxで作成、提出することとし、輸入品等の場合に外国文で作成した書面を提出するときは、xxの訳文を添付し、訳文に関する一切の責任を負うものとする。
但し、英文によることができると個別契約に別段の定めがある場合は、この限りでないものとする。
第3条(xxxx)
甲及び乙は、互いに協力してxxを守り、誠実に本契約を履行するものとする。
第4条(法令等遵守義務)
① 乙は、関係各種法令及び監督官公庁からの指示命令等を遵守するものとする。万一、これに違反した場合は、xは、自らの責任と負担において解決するものとする。
② 乙は、前項に定めるものの他、次の各号に掲げる事項を遵守し、適切に本契約の目的に係る業務を遂行することを表明し保証するものとし、甲が乙に対して、これらに関する具体的対応を求める場合は、乙はこれに応じるものとする。
1. コンプライアンス:社会規範を遵守した企業活動の推進、責任ある鉱物の調達
2. 安全・品質:安全性及び品質を確保した製品・サービスの提供
3. 人権・労働:人権と多様性の尊重、安全で快適な職場づくり
4. 環境:資源の再利用及び環境保全の推進による持続可能な社会の実現
第5条(環境汚染防止義務)
① 乙は、本契約に関し、環境汚染防止に関する各種法令、監督官公庁からの指示命令等及び甲の定める環境汚染防止に関する規程・基準等を遵守し、積極的に環境の整備に関する諸対策を講じなければならない。
② 乙は、甲が総合的な環境汚染防止対策その他理由から環境汚染防止に関する措置を要請した場合は、直ちにこれに従わなければならない。
③ 乙は、環境汚染が発生し又は発生するおそれがある場合は、自らの責任において直ちに臨機の措置を講ずるとともに甲に報告しなければならない。
④ 乙は、本契約に関し、騒音、振動、地盤沈下その他の理由から甲又は乙が乙の使用人
(「使用人」とは、下請業者及び委託先並びにそれらの従業員を含む。以下同じ。)又は第三者から本契約履行の停止、本契約履行方法の改善等の請求を受けた場合は自らの責任において解決するものとする。
⑤ 前4項の他、甲は、本契約に基づく乙の業務に関連して甲が環境汚染防止上必要と認める措置を、自ら又は第三者をして実施することができるものとする。
⑥ 前5項の措置に要した費用は、原則として、乙が負担するものとする。
但し、乙に負担させることが適切でないと認められる費用については、甲が負担するものとする。
第6条(災害防止義務)
① 乙は、本契約に関し、労働基準法、労働安全衛生法その他の法令、監督官公庁の指示命令等及び甲の定める安全衛生、防災、火災の予防等に関する規程、基準等を遵守し、積極的に災害を防止しなければならない。
② 乙は、甲が所有又は使用する敷地内(以下「本敷地内」という。)において、災害防止
担当責任者を設置する等災害防止体制を整え、甲の災害防止責任者と密接な連絡をとらなければならない。
③ 乙は、甲が総合的な災害防止対策その他の理由から災害防止に関する措置を要請した場合は、直ちにこれに従わなければならない。
④ 乙は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、自らの責任において直ちに臨機の措置を講ずるとともに甲に報告しなければならない。
⑤ 前4項の他、甲は、本契約に基づく乙の業務に関連して甲が災害防止上必要と認める措置を、自ら又は第三者をしてこれを実施することができるものとする。
⑥ 前5項の措置に要した費用は、原則として、乙が負担するものとする。
但し、乙に負担させることが適切でないと認められる費用については、甲が負担するものとする。
第7条(労災xx及び補償手続)
① 乙は、乙の使用人に労働者災害補償保険法、船員保険法等による保険を付すとともに十分な補償体制を維持しなければならない。
② 乙は、乙の使用人が負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は前項の保険等による十分な補償手続を行わなければならない。
第8条(保険のxx)
乙は、前条に定めるものの他、必要に応じて目的物、工事その他本契約の履行に関連して必要となる事項につき適正なる保険(生産物賠償責任保険を含む。)を付すものとする。また、工事の内容、工期その他の本契約の内容に変更が生じた場合、xx内容を適正なものに変更するものとする。
第9条(甲の定める諸規程の遵守等)
① 乙は、第5条及び第6条に定めるものの他、甲の定める諸規程を遵守しなければならない。
② 甲は、前項の規程遵守、秩序維持等のため、乙の使用人に必要な指示をすることができるものとし、乙は、乙の使用人をしてこれに従わせなければならない。
③ 甲は、乙の使用人の中で不適当と認めた者については、乙に対し事由を明示してその者の交代を要求し、又は本敷地内への立入りを禁止することができるものとし、乙は、自らの責任と負担においてこれに従い甲に一切迷惑をかけないものとする。
第10条(争議行為の通知義務)
① 乙は、乙と乙の労働組合若しくは乙の使用人との間、又は乙の下請業者若しくは委託先とそれらの労働組合若しくはそれらの従業員との間に争議行為が発生し又は発生するおそれがある場合は、直ちに甲に通知しなければならない。
② 乙は、前項に定める争議行為によって甲の業務に支障が生ずることのないように努め
なければならない。
③ 甲は、第1項に定める争議行為に対処し、甲の業務上の支障を回避又は防止するために臨機の措置をとることができるものとする。
第11条(経営上の重大事項告知義務)
① 乙は、乙について次の各号に定めるいずれかの事由が生じる場合、あらかじめ甲に通知しなければならない。
1. 事業譲渡、合併、会社分割、株式移転その他組織再編行為
2. 増資又は減資
3. 主要株主(乙の議決権を10%以上有する者)の異動
4. 商号の変更
5. 代表者の変更
6. 本店所在地の変更
7. 甲乙間の取引に影響を及ぼすおそれのある事業体制の変更
8. 第67 条第 1 項各号に定める解除事由
9. その他経営に重大な影響を及ぼす事由
② 乙は、甲が乙の事業報告、財務諸表その他甲が必要とする資料の提出を要請した場合は、直ちにこれに応じなければならない。
第12条(買主代理)
甲は、甲の子会社若しくは関連会社又は協力会社等(以下あわせて「甲の子会社等」という。)から要請があった場合は、乙に対して申入れのうえ、当該甲の子会社等から授与された権限の範囲内で、当該甲の子会社等が乙から購入しようとする物品等に係る契約交渉を基本約款に基づいて行うものとし、甲乙間で合意が得られたときは、乙は甲を当該甲の子会社等の買主代理人として当該甲の子会社等との間で基本約款に基づいて契約を締結するものとする。
第13条(権利義務の譲渡等の禁止)
① 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を第三者に移転し又は承継させてはならず、また、本契約から生じる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは担保の用に供し又は本契約から生じる義務の全部又は一部を第三者に引き受けさせてはならない。
② 乙が本契約に基づく権利を第三者に譲渡(以下、譲渡対象となる権利を「譲渡対象権利」という。)しようとする場合は、乙は、これを譲り受けようとする者に対して、譲渡対象権利に前項に定める譲渡制限が付されていることを通知しなければならない。
第14条(データ等の不正取得禁止)
乙は、本契約の履行に必要な範囲を超えて、甲の製造所、研究所その他の事業所にお
ける生産、操業、設備、販売、購買、技術、研究開発その他事項に関する一切の情報及びデータ(甲から乙に提供された甲の規程、技術基準、作業手順、通知、資料、プログラム、ノウハウ等を含み、かつ第16条第1項に基づく知的財産権の実施・使用に関連して甲から乙に開示された情報等及び次条第6 項の仕様書図面等に記載された情報等を含む。また、乙の製品・試作品等を甲が評価した結果に関する情報を含む。以下同じ。)を取得又は収集してはならない。
第15条(秘密保持義務)
① 乙は、甲の製造所、研究所その他事業所における生産、操業、設備、販売、購買、技術、研究開発その他事項に関する一切の情報及びデータのうち、本契約に定める業務の遂行過程(個別契約締結のための準備行為遂行過程を含む。)で知り得たもの(以下「秘密情報」という。)について、厳重にその秘密を保持するものとし、甲の事前の書面による承諾を得ることなく次の各号に定める行為を行わないものとする。
1. 第三者に開示し、漏洩し又は提供すること
2. 本契約の目的以外の目的に使用すること
② 前項に定める秘密情報には、乙が当該秘密情報に加工、改変、組合せ、計算、解析等の処理(秘密情報以外の情報との組合せ等による処理を含む。)を施した一切の情報及びデータを含むものとする。
③ 第1項の定めにもかかわらず、乙は、法令等によって官公署から秘密情報の開示を要求された場合は、当該開示前に甲にその旨の通知をなすものとし、甲と開示の内容及び方法等について協議し合意の上、当該法令等によって要求された必要最小限の範囲に限り開示できるものとする。また、法令等の定めにより当該秘密情報につき秘密を保持するための手続きをとることが可能な場合は当該手続きをとるものとし、当該手続きに要した費用は、原則として乙が負担するものとする。
④ 第1項の定めに基づき、乙が甲の事前の書面による承諾を得て第三者に秘密情報を開示し、提供し、又は利用させる場合、乙は、当該第三者との間で別途契約を締結するなどして、本契約に基づき自らが負う秘密保持義務(目的外流用禁止義務を含む。以下同じ。)と同等の義務を当該第三者に課し、当該第三者によるかかる義務の履行に一切の責任を負う。
⑤ 第1項に定める秘密情報が次の各号のいずれかに該当することを乙が証明できる場合、乙は、同項の義務を負わないものとする。
1. 本契約締結時に既に公知であったか、又は本契約締結後に乙の責によらずに公知となったもの
2. 乙が、本契約締結時に既に知っていたもの
3. 乙が、権原を有する第三者から秘密保持義務を負わずに正当に入手したもの
4. 秘密情報によることなく、独自に開発したもの
⑥ 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、目的物の全部又は一部の複製(写真撮影、複写、及び模写を含む。以下同じ)をし、又は甲から乙に提供された仕様書、図面、
資料その他書面(次条第1項に基づく知的財産権の実施・使用に関連して甲から乙に貸与されたプログラム(著作xx第2条第1項第10号の2に定めるプログラムをいう。以下同じ。)、技術資料等を含み、以下あわせて「仕様書図面等」という。)の翻訳・翻案、改変等をしてはならない。なお、乙は、本契約の履行に関し必要となる範囲においてのみ、仕様書図面等を複製(翻訳・翻案、改変等を伴わないものに限る。)し使用することができるものとする。
⑦ 仕様書図面等及びそれらの複製は甲の所有物とし、乙は、次の各号のいずれかが生じた場合、直ちにこれらを甲に返還するものとする。
1. 本契約の全部若しくは一部が終了又は解除された場合
2. 乙が甲からの依頼に基づく技術的検討結果の回答をした場合又は参考見積を提示した場合
3. 乙が工期、仕様等で引受け不能が判明した場合又は逸注した場合
4. その他甲が必要と認める場合
⑧ 乙は、乙の使用人に対して本条に基づき自らが負う秘密保持義務と同等の義務を課し、当該使用人によるかかる義務の履行に一切の責任を負う。
⑨ 乙は、甲が別途書面により指定する情報については特に秘密保持に留意するとともに、甲の指示に従い、乙の使用人から甲に誓約書を提出させる等、万全の措置を講じなければならない。
第16条(知的財産権の実施・使用及びその侵害防止)
① 甲は、本契約の履行に関し必要と認める場合は、甲の所有する産業財産権(出願中のものを含む。以下同じ。)、プログラムその他著作物の著作権、xxxxその他知的財産xx(以下あわせて「知的財産権」という。)又は甲が第三者から実施許諾を受けている知的財産権の実施権又は使用権を乙に許諾することができる。乙は、これらの知的財産権の実施・使用にあたり、甲の指示を遵守するものとする。
② 乙は、乙が実施する技術内容(仕様書図面等に記載された技術内容、甲との打合せ又は甲の指示により決定された技術内容を含む。)に関し、乙又は第三者の知的財産権が存在する場合は、速やかに甲にその内容を通知しなければならない。
③ 乙は、目的物及び乙から提出された技術情報等の甲による実施・使用(「甲による実施・使用」とは、甲から許諾を受けた第三者による実施・使用を含み、またこれらの「使用」には、著作物の複製、翻訳・翻案及び改変を含む。以下同じ。)が第三者の知的財産権を侵害することとならないことを甲に保証することを含め、本契約に関し、第三者の知的財産権を侵害しないこと、及び万一、甲又は乙と第三者との間に差止請求、損害賠償請求等の紛争が生じた場合は、直ちに甲に通知するとともに、自らの責任と負担においてこれを解決することを保証するものとする。
第17条(知的財産権の帰属)
① 乙は、甲若しくは甲の使用人又は乙若しくは乙の使用人が、本契約に関し、発明、考
案、意匠の創作、プログラムその他著作物(二次的著作物を含む。)の創作等(以下あわせて「本発明等」という。)を行った場合は、本発明等を行った者がいずれの者であるかを問わず、直ちにその内容、経緯等を甲に通知し、甲及び乙の本発明等に対する寄与度等を勘案し、その権利の帰属その他必要となる事項につき甲と協議の上、書面により合意しなければならないものとする。また、甲は、必要と認める場合は、乙に対しいつでも当該協議を申し入れることができる。
但し、次の各号に定める本発明等に関する一切の権利については、当然に甲に帰属するものとする。
1. 第15条第1項に定める秘密情報に基づく本発明等
2. 前条第1項に基づき甲が乙に実施・使用させた知的財産権に基づく本発明等
なお、著作物の創作については、個別契約に定める乙の業務が当該著作物の創作を当然含む場合は、本項に定める通知を要さないものとする。
② 本契約に基づき創作されるプログラムその他著作物の著作権は、個別契約に別段の定めがある場合を除き、その創作後直ちに甲に帰属するものとし、乙は、当該著作物に関する著作者人格権を甲又は甲が指定する第三者に対し行使しない(乙の使用人をして行使させないことを含む。)ものとする。
③ 乙は、第1項に基づく甲との協議によりその権利が甲乙共有となった本発明等に関しては、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、次の各号に定める行為をしてはならない。
1. 本発明等に関し産業財産権を受ける権利を第三者に譲渡し、又は債務の担保に供すること
2. 本発明等に関する知的財産権を第三者に譲渡し、債務の担保に供し、又は実施許諾すること
3. 本発明等に関する産業財産権の出願
4. プログラムその他著作物の著作権の登録
④ 本発明等(第1項に基づく協議によりその権利が乙単独に帰属することとなった本発明等を除く。)は、第15条第1項に定める秘密情報とみなすものとし、乙はこれについて第15条に定める義務を負うものとする。但し、特許庁により当該発明等が出願公開された範囲については、この限りでない。
⑤ 乙は、本発明等をなした乙の使用人から、当該本発明等に係る知的財産権を承継するものとし、乙が本契約に定める義務を履行するために必要となる措置(契約の締結、規則の制定等を含む。)を、当該乙の使用人との間であらかじめ講じなければならない。なお、乙は、乙の使用人がなした職務発明(職務考案及び職務意匠を含む。)の取扱いを定める社内規程を、制定・整備するよう努めるものとする。
⑥ 本条及び次条の規定は、甲乙間で共同開発契約等の別段の契約において本発明等に関する知的財産権の取扱いについて異なる定めをしている場合、当該契約には適用しないものとする。
第18条(知的財産権実施許諾等の条件)
前条第1項に基づく協議の結果、乙に帰属することとされた本発明等については、乙は、甲からの申入れに基づき、甲に通常実施権又は非独占的使用権を許諾するものとする。許諾の条件は、甲乙別途協議の上、決定するものとする。但し、目的物の使用に伴う実施又は使用については無償かつ無制限とする。
第19条(契約終了後の守秘義務等)
乙は、本契約の終了後又は解除後においても、前5条の規定を厳格に遵守しなければならない。
第20条(電磁的記録の提供)
甲及び乙は、原則として、本契約に定める各書面の相互間の交付、通知又は報告を甲の購買システム(以下「本システム」という。)を利用した電磁的記録の提供(当該電磁的記録が本システムのサーバーに記録・保存されることをいう。)により行うものとする。なお、本条の規定は、甲又は乙が本システムを利用せずに、書面をもって相手方に行う意思表示の効力を制限し又は失わせるものではない。
第21条(購買システムの利用)
① 乙が前条に基づき本システムを利用する場合、乙は甲に対し、本システムの利用に先立ち、乙の本システムの管理責任者(以下「管理責任者」という。)の氏名、連絡先等を甲所定の方法により通知するものとする。なお、管理責任者を変更する場合にも同様の通知を行うものとする。
② 甲は乙からの前項の通知を踏まえ、管理責任者に対し、本システムのID及びパスワードを付与するものとする。
③ 乙は甲に対し、乙の管理責任者の行為について全ての責任を負う。
第22条(パスワード等の管理)
① 管理責任者は、本システムのID及びパスワードを厳重に管理するものとし、甲は、乙のID又はパスワードの盗用等に起因する乙の損害について、理由の如何を問わず一切責任を負わない。
② 乙は、ID又はパスワードの再発行を希望する場合には、直ちに甲所定の方法で甲に申し出るものとする。
③ 甲及び乙は、本システムを利用して相手方から提供を受けた電磁的記録に基づく意思表示を、相手方の真正な意思表示とみなす。
第23条(契約の成立)
① 個別契約は、甲の注文書に対する乙の注文請書によって成立する他、甲乙間で別段の契約(協定書、協定仕様書、覚書、その他名称の如何を問わず、甲乙間で合意した書面
を含む。)を締結することにより成立するものとする。
② 第20条に基づき、本システムを利用して甲乙間で個別契約を成立させる場合、当該個別契約は、本システム上で、甲が作成し提出した注文書に対し、乙が注文請書に記載すべき事項を記載した電磁的記録を甲に提供した時に成立するものとする。
③ 乙は、個別契約締結に際して請負代金内訳書を甲に提出するものとする。
④ 乙が、見積照会にあたり、甲の提示する工事仕様書(以下「工事仕様書」という。)に基づき見積仕様書を作成し甲に提出する場合、工事仕様書に記載してある事項で見積仕様書に記載のない事項は工事仕様書の記載の内容どおりとみなす。なお、見積仕様書の中で工事仕様書に基づかない事項については、乙は、その旨を理由とともに明記するものとする。また、工事仕様書に記載されていると否 とを問わず、工事仕様書に記載する工事の内容から考慮して当然必要とされる事項については、乙は、見積仕様書にその旨を理由とともに明記しその見積の範囲に含めるものとする。
⑤ 乙が、工事仕様書に基づき工事に必要な設計、図面又は仕様書の作成を行う場合、乙は、甲から別段の指示がない限り 、個別契約に定めるところに従い、当該工事に必要な材料発注及び工事着手に先立ち、図面その他の設計等に関する書類を甲に提出し、その承諾を得なければならない。
⑥ 乙は、前項に定める甲の承諾があったことをもって、本契約に基づく請負者としての乙の義務及び責任を免除又は軽減されない。
第24条(工事の施工)
① 乙は、本契約及び甲が行う指示に従って工事を施工又は設計施工し、個別契約に定める工期内に完成させなければならない。
② 乙は、甲の発行する工事着手指示書等に記載の甲の着手指示に従って工事に着手するものとする。
③ 乙は、仕様書図面等、甲の定める規程若しくは甲の指示について疑義を生じ又はそれらが不適当と考える場合は、直ちに甲に通知し、甲の新たな指示を受けなければならない。この場合、甲は、原則として書面にて新たな指示を行うものとする。
④ 乙が前項の措置を講じないため又は措置が不十分であるために生じた損害は、すべて乙の負担とする。
⑤ 乙は、第1項、第2項及び第3項に定める甲の指示に従ったことにより、乙の工事に対する義務又は保証責任を免除又は軽減されないものとする。
第25条(機能・施工品質の保証)
① 乙は、施工又は設計施工する工事が個別契約又は仕様書図面等に定める事項に合致し、かつ甲の要求を満足する施工又は設計施工品質であることを保証するとともにそれに関してすべての責任を負うものとする。
② 乙は、甲の求めに応じ、甲と協議の上、甲が指定する第三者をして、目的物が個別契約又は仕様書図面等に定める機能、品質、数量、寸法、外観等を満足することを保証さ
せるものとする。この場合、乙は甲に対し、当該第三者が記名押印した履行保証書を提出するものとする。
③ 乙は、施工にあたり、適切な施工品質・工期管理を行い、個別契約に定める仕様に適合するよう施工品質を保持するとともに、工期を遵守しなければならない。
④ 甲は、甲が必要と認めたときは、工事完成前においても、施工状況・ 施工品質・工期管理状況を確認するために、乙の同意を得て、乙が設計する内容を検査し、又は、工事現場若しくは乙の製作工場等(工事の全部又は主要な一部を下請業者に委託している場合には、当該下請業者の工場等を含む)に立入検査を行うことができるものとする。
⑤ 乙は、個別契約又は甲の指示により、甲の立会のうえ施工する旨指定された工事については、当該立会を受けて施工するものとする。
⑥ 第43条第1項の規定については、本条の立入検査にも適用する。
第26条(現場代理人等)
① 乙は、工事毎に、現場代理人及び法令に定めるxx技術者、監理技術者、専門技術者等(以下あわせて「現場代理人等」という。)を定め、あらかじめ書面により甲に通知し、その承認を得なければならない。
② 乙は、現場代理人をして工事中現場に常駐させるとともに、工事の指揮・監督、安全衛生管理その他工事の施工に必要な一切の事項を処理させ、その責任を負わせなければならない。
③ 甲は、第1項の現場代理人等が不適任であると認める場合は、乙にその交代等の措置を講ずるよう求めることができるものとし、この場合第9条第3項を準用するものとする。
④ 乙は、乙の名称、工事名称、工期、甲の監督箇所及び乙の現場代理人の氏名等を工事現場に明示しなければならない。
第27条(下請負の制限)
① 乙は、工事の全部又は一部の履行を第三者に下請負させる場合は、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。
② 乙は、甲による前項の承諾を得た場合は、責任をもって下請業者及びその使用人の管理にあたるとともに、それらの者の行為の結果について責任を負うものとする。
③ 甲は、必要と認める場合は、いつでも第1項の承諾を取り消すことができるものとする。
④ 乙は、あらかじめ甲の承諾を得た上で、第2項の下請業者及びその使用人に本契約の内容を必要な範囲で周知し、これを遵守させなければならない。
第28条(報告義務)
乙は、工事の状況その他本契約の履行状況を甲所定の手続により甲に報告しなければならない。
第29条(契約内容の変更)
① 甲は、必要と認める場合(個別契約締結後、物価水準が著しく変動した場合を含む。)は、乙と協議の上、工事の内容、工期等本契約の内容を変更し又は工事の全部又は一部を中止することができるものとする。
② 乙は、個別契約締結後の物価水準の著しい変動等正当な理由がある場合は、請負代金の額又は工事の内容の変更を甲に提案することができる。甲は、当該提案を踏まえ、必要と認める場合は、本契約の内容を変更し又は工事の全部又は一部を中止することができるものとする。
③ 前2項に基づき本契約を変更する場合、乙は、直ちに甲の契約箇所及び関係箇所にその旨を報告し、甲の承諾を得た上で甲所定の契約変更の手続をとるものとする。
④ 前項の手続をとらずに乙が本契約の変更を行った場合、これにより乙に生じた一切の損害その他の負担につき、xは責任を負わないものとする。
⑤ 第1項又は第2項の定めに基づき、甲が工事の全部又は一部を中止したことにより乙に損害が発生した場合、甲及び乙は協議の上、当該損害の負担割合を決定するものとする。
第30条(個別契約等に記載のない事項)
乙は、個別契約に記載されず、現場説明等においても特に甲から指示のなかった事項であっても本契約の趣旨及び工事の内容からみて当然施工又は設計施工すべきものについては、あらかじめ甲に通知の上、工事の一部として施工又は設計施工するものとする。但し、この場合、請負代金及び工期については、あらかじめ甲が承認したものを除き、
変更されないものとする。
第31条(関連工事との調整)
甲及び乙は、乙の施工する工事が、甲が第三者に発注する他の工事と施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、それらの施工につき調整を行うものとする。この場合において、乙は、当該調整の結果に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第32条(材料等の検査及び搬出入)
① 甲は、必要と認める場合は、乙が工事に使用する材料、器具、仮設物、機械等(以下あわせて「材料等」という。)を、検査することができる。この場合、検査に要する費用は乙の負担とする。
② 前項の検査の結果、材料等が工事を行うために不適格であると甲が判断する場合は、甲は乙に当該材料等の全部又は一部の取替えを要求することができるものとし、かかる場合において乙は、甲の要求が不合理でないときはこれに従うものとする。なお、これに要する費用は乙の負担とする。
③ 乙は、材料等を本敷地内に搬入する場合は、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。
④ 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得ない限り、本敷地内に搬入した材料等を持出し、第三者に譲渡、貸与、担保権の設定等の処分をし、又は他の工事に使用してはならない。
⑤ 甲は、乙が搬入した材料等の紛失又は破損につき、一切その責を負わないものとする。
第33条(製作用材料・部品)
① 乙は、個別契約に定めがある場合には、製作用材料・部品につき目的物の品質及び整備の効率性を確保するために、甲が指定する製品を使用するものとする。
② 個別契約に前項の定めがある場合に、乙が、甲が指定する製品以外の製品を使用しようとするときは、あらかじめ甲の書面による承諾を得るものとする。
第34条(物件の貸与)
① 甲は、本契約の履行に関し、必要と認める場合は、乙に機械、器具、土地、建物等(以下あわせて「貸与物件」という。)を貸与することができる。
② 乙は、個別契約に定める使用条件及び貸与時に甲が乙に提示する貸与物件の使用条件を遵守するとともに、あらかじめ甲の書面による承諾を得ない限り、次の各号に定める行為をしてはならない。
1. 貸与物件たる土地に建物又は工作物を新設又は増設すること
2. 貸与物件を改造すること
3. 貸与物件について転貸、担保権の設定等の処分をなすこと
4. 貸与物件を本契約の目的以外に使用し又はその使用場所を変更すること
③ 乙は、工事が終了した場合又は貸与物件の使用が不要になった場合は、貸与物件を直ちに甲に返還しなければならない。
④ 乙は、甲が貸与物件の返還を求めた場合は、理由の如何を問わず直ちに甲に返還しなければならない。
⑤ 第37条第2項から第8項までの規定は、貸与物件に関してこれを準用するものとする。
第35条(貸与物件の整備)
① 甲乙間における貸与物件の整備区分及び整備に要する費用の負担区分は、甲が別に定めるところによるものとする。
但し、乙が整備すべきものであっても緊急修繕等特に必要と認められる場合は、甲は、乙の費用負担において自ら又は第三者を使用して貸与物件の整備を行うことができるものとする。
② 乙は、貸与物件の整備を第三者に委託する場合は、当該第三者についてあらかじめ甲の書面による承諾を得るものとする。
③ 乙は、甲が貸与物件の整備状況に関する報告書の提出を求めた場合は直ちにこれに応じるものとする。
第36条(貸与物件の所有権の明示)
乙は、貸与物件については、乙所有の物件と明確に区分できるよう物件の態様に応じ、甲所有である旨の表示をしなければならない。
第37条(支給品)
① 甲は、工事その他本契約の履行に関し、必要と認める場合は、乙に甲の自製材料及び物品(電力、用水等の用役を除く。以下「支給品」という。)を支給又は販売斡旋することができる。
② 甲から乙に無償支給された支給品(以下「無償支給品」という。)は甲の所有物とし、乙は、善良なる管理者の注意をもってその使用、保管等にあたるものとする。
③ 無償支給品が滅失又は毀損した場合は、乙は、甲の損害を賠償しなければならない。
④ 乙は、無償支給品の使用、保管等にともない、万一、甲、乙、これらの使用人又は第三者に損害が生じた場合、自らの責任と負担において解決するものとする。
⑤ 乙は、支給品を支給された目的以外に使用し、又はあらかじめ甲の書面による承認を得ないで第三者に譲渡し、貸与し若しくは担保権の設定等の処分をしてはならない。
⑥ 甲は、乙又は乙の使用人による支給品の使用又は保管状況について、いつでも調査及び検査を行うことができるものとする。
⑦ 乙は、無償支給品が不要になった場合は、甲の指示に従って直ちにこれを甲に返還しなければならない。
⑧ 支給品の有償、無償の別その他支給条件は、甲が別に定めるところによる。
第38条(支給品等の検査義務)
① 乙は、第34条に定める貸与物件又は前条に定める支給品(以下あわせて「支給品等」という。)の引渡しを受けた場合は、直ちにこれを検査し、万一、支給品等に工事目的上不適格なものを発見した場合は、直ちに甲に通知し、甲の指示するところに従うものとする。
② 乙が前項の措置を講じないため又は措置が不十分なために生じた損害は、すべて乙の負担とする。
③ 乙は、支給品等を使用したことにより、乙の本契約に関する義務又は保証責任を免除又は軽減されないものとする。
第39条(用役の供給)
① 甲は、工事の施工に関し、必要と認める場合は、乙に電力、用水等の用役(以下「用役」という。)を供給することができる。
② 乙は、用役の使用、保管等においては、善良なる管理者の注意をもって、災害の防止等につき十分な管理を行うとともに、その節約に努めなければならない。
③ 甲は、必要と認める場合は、乙に対する用役の供給量を制限し又は供給を停止(以下
「用役の制限」という。)することができる。
④ 第37条第5項、第6項及び第8項については、用役の供給に関してこれを準用するものとする。
第40条(用役の取扱責任者)
乙は、用役の使用、保管等にともなう災害の防止、用役の供給施設(以下「供給施設」という。)の事故防止等にあたる責任者を定め甲に報告しなければならない。
第41条(用役の供給施設)
供給施設の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
1. 乙は、供給施設の設置、修繕、撒去等の工事を行う場合は、当該工事の仕様についてあらかじめ甲の書面による承認を得るものとし、かつ甲の立会のもとに検査を行うものとする。
2. 供給施設の設置、修繕、撤去等の工事は、供給施設の機能及び整備・修繕等の利便性を確保するため、原則として、甲の指示する事業者に委託するものとする。
3. 乙は、供給施設に緊急修繕の必要が生じた場合で、前号の事業者に委託するいとまがないときは、甲に修繕を依頼できるものとし、甲は、乙の費用負担において修繕にあたるものとする。
但し、甲が緊急に修繕する必要がないと認める場合はこの限りでない。
4. 甲は、乙の費用負担において、乙の整備する供給施設及び乙所有の電気機器等について、いつでも点検、検査、測定等を行うことができるものとし、かつ修繕等必要な措置の実施を乙に要請できるものとする。
5. 甲は、乙の整備する供給施設について事故が発生し又は発生するおそれがある場合は、乙の費用負担において自ら又は第三者をして修繕等必要な措置を取ることができるものとする。
第42条(乙の設備等)
① 乙は、本敷地内に工事に必要な建物、機械その他固定設備(以下あわせて「諸設備」という。)を設置、増設、移設又は撒去する場合は、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。
② 乙は、諸設備の使用、保管等につき災害の防止等について十分な管理を行うものとし、諸設備の使用、保管等にともない、甲、乙、これらの使用人若しくは第三者に損害が生じ、又は諸設備が滅失若しくは毀損した場合は、自らの責任と負担においてこれを解決するものとする。
③ 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得ない限り、諸設備について次の各号に定める行為をしてはならない。
1. 第三者に譲渡、貸与、担保権の設定等の処分をすること
2. 工事の目的以外に使用すること
3. 諸設備が建物の場合、保存登記を行うこと
④ 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲の指示に従って直ちに諸設備を撤去又は移設するとともに、使用した土地の清掃、整地等を行い、甲の承認を速やかに得なければならない。
1. 本契約の全部又は一部が解除された場合
2. 工事が終了した場合
3. 工事について諸設備が不要となった場合
4. 工事について諸設備が不適当と甲が認めた場合
5. 甲が諸設備の撤去又は移設を乙に申し入れた場合
⑤ 前項の撤去及び移設に要する費用は、乙の負担とする。
⑥ 第4項の場合において、乙が正当な理由なく諸設備を撤去又は移設しないときは、甲は、乙の費用負担において自ら又は第三者をして諸設備を撤去又は移設できるものとする。
第43条(中間検査等)
① 甲は、必要と認める場合は、第46条に定める検査とは別に、乙に通知の上、工事の内容(目的物を含む。以下同じ。)につき中間検査をすることができるものとする。
② 甲は、乙の施工する工事が仕様書図面等に適合しない疑いのある場合、目的物の一部解体その他の方法で中間検査することができるものとする。この場合の検査及び復旧に要する費用は乙の負担とする。
第44条(不適合に対する措置)
乙は、前条に定める中間検査の結果、仕様書図面等への不適合が判明した場合、甲の指示に従い、自らの費用負担において補修、再設計又は再施工(以下あわせて「補修等」という。)を行うものとする。
なお、この場合において、乙は甲に対し、工期の延長を求めることはできない。
第45条(法定検査)
① 甲は、建築基準法その他法令に定める法定検査(以下「法定検査」という。)に先立つ適切な時期に、第47条に定める検査とは別に、工事の内容につき検査をすることができるものとする。
② 乙は、前項に定める検査の結果、仕様書図面等への不適合が判明した場合、甲の指示に従い、自らの費用負担において目的物の補修等を行うものとする。
③ 乙は、法定検査に必要な協力をするものとする。
④ 工事の内容が法定検査に合格しない場合は、乙は自らの費用負担において補修等を行うものとし、その後、前3項の規定を準用する。但し、法定検査に合格しなかった原因が乙の責めに帰すことができない事由による場合は、当該補修等の費用負担につき甲乙協議の上決定するものとする。
第46条(検査、検定及び検収)
甲は、乙が工事を完成させた場合は、工事の内容につき検査を行い、検査の結果に基づいて合否を判定(以下「検定」という。)し、検収するものとする。
第47条(検査)
① 検査とは、工事の内容が個別契約に定める仕様を満たしているか否かを確認することその他、乙の業務が個別契約に定める条件を満たしているか否かを甲が検証することをいう。
② 検査の具体的内容、方法及び日程については、個別契約に定めるものとし、個別契約に定めのない場合は甲乙間で協議の上、甲が定める。
なお、合理的理由のある場合は、甲及び乙は、相当の期間をおいて相手方に通知することにより検査の日程の変更を申し入れることができる。
③ 乙は、工事が完成した場合は、直ちに書面をもって甲に通知(以下、工事が完了した場合にその旨を甲に通知する書面を「完成通知」という。)するとともに、個別契約の定めに従い、検査に必要な書類その他の資料を甲に提出しなければならない。
④ 乙は、甲が検査に試料を必要とする場合は、無償でこれを甲に供しなければならない。
⑤ 甲は、必要と認める場合は、目的物の一部を解体して検査をすることができるものとする。この場合の検査及び復旧に要する費用は乙の負担とする。
⑥ 甲は、原則として、検査に要した通常の費用を負担するものとする。
但し、xが負担することが適切でないと判断する費用については、この限りではない。
第48条(検査の立会)
① 乙は、あらかじめ甲の承諾を得て検査に立会することができるものとする。
② 乙は、自らの都合により検査に立会しなかった場合は、検査の結果につき異議を申し立てることができないものとする。
第49条(検定)
① 甲は、個別契約に別段の定めがある場合を除き、検査完了後遅滞なく検定を行い、結果を乙に通知する。
但し、やむを得ない事情がある場合は、甲乙別途協議するものとする。
② 甲は、個別契約に別段の定めがある場合を除き、甲の検定会議に乙の出席を求めることができる。
第50条(検定不合格)
① 検定により、甲が工事の内容を不合格と判定した場合(検定前に不合格であると判断した場合を含む。個別契約において同じ。)、甲は乙に対し、相当期間を定めて乙の費用負担による目的物の補修等、若しくは代替品の引渡し等の履行の追完(以下あわせて「履
行の追完」という。)請求、代金の減額請求、又は本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとする。なお、乙は、甲が請求した方法と異なる方法での履行の追完を行うことはできないものとし、これらいずれの場合も、甲が乙に対し、損害賠償の請求をすることを妨げない。
② 甲は、前項により補修等がされた工事の内容又は引渡しを受けた代替品及びこれらに係る書類等について検査及び検定を行うものとする。なお、この検査及び検定においては、前4条の規定を準用する。
③ 乙が第1項の履行の追完を行わない場合は、甲は、乙の費用負担において自ら又は第三者をしてこれを実施することができるものとする。
④ 乙は、第1項により代替品の引渡しを行う場合は、甲の指示に従い自らの費用をもって不合格品を直ちに引き取らなければならない。
⑤ 甲は、乙が前項の指示に反して不合格品を直ちに引き取らなかった場合には、乙が不合格品についての一切の権利を放棄したものとみなし、任意にこれを処分しその費用を乙に負担させることができるものとする。
第51条(検収及び引渡し)
① 目的物は、工事の内容が検定に合格し、かつ必要書類、図面等が完備していると甲が認定する検収により、乙から甲に引渡されるものとする。
② 甲は、検収が完了した場合、遅滞なく甲所定の検収通知書を乙に発行するものとする。
③ 甲は、乙の完成通知受領後、やむを得ない事由により相当期間内に第47条に定める検査を行うことができない場合には、乙の同意を得て、乙の保証書により条件付検収を行うことができるものとする。但し、この場合、後日の検査、検定の結果不合格とされたときは、第47条の規定を適用するものとする。
④ 工事目的物の引渡は、甲が工事を検収したときに完了するものとする。但し、個別契約にこれらと異なる引渡方法(工事目的物の一部引渡を含む。)を定めることができるものとする。
第52条(保証書検収)
① 甲は、乙による工事の完成後、やむを得ない事情により相当期間内に検査を行うことができない場合、乙による保証書の提出により条件付検収を行うことができる。
但し、この場合において、不合格と判定された場合は第50条の規定によるものとする。
② 甲は、前項の場合、前条に基づく検収がすべて完了するまでの間、個別契約に定める請負代金の相当部分の支払いを留保することができるものとする。
第53条(減価採用)
① 甲は、第50条の規定にかかわらず、検定の結果、工事の内容が不合格と判定した場合でも、工事の内容の全部又は一部を検収することができるものとする。この場合、目
的物は当該甲の検収と同時に乙から甲に引渡されるものとする。
② 前項の場合、請負代金は不良の程度、範囲に応じて減額されるものとし、その減額割合等は検定の結果を基準として甲乙協議の上、決定するものとする。
第54条(甲の請求による引渡し)
前2条の規定にかかわらず、目的物の引渡完了前であっても、甲は、乙の債権者に目的物(仕掛品を含む。)が差押えられるおそれがある場合その他合理的理由がある場合は、いつでも目的物の全部又は一部の引渡しを請求することができ、乙は、これに従わなければならない。この場合、甲は、引渡しを受けた目的物について乙と協議し合意の上、請負代金として決定した金額を乙に支払うものとする。
第55条(所有権の移転)
目的物の所有権は、甲が、第51条若しくは第53条に基づき目的物の検収を完了し、又は第52条に基づき目的物を条件付検収した時に、乙から甲に移転するものとする。但し、検収前においても、乙の債権者に目的物又はその仕掛品の全部又は一部が差押 えられるおそれがある場合その他合理的理由がある場合は、甲は、乙に所有権移転を請求することができるものとする。この場合、目的物又はその仕掛品の全部又は一部の所
有権は、甲の当該請求時をもって乙から甲に移転するものとする。
第56条(原状回復義務)
① 乙は、工事を完了した場合は、自らの負担において直ちに材料等、諸設備その他の物件を撤去の上、当該工事現場の清掃、整地等を行い、甲の承認を得なければならない。
② 乙による前項の処置が遅れている場合、甲は、乙の費用負担において自ら又は第三者をして当該処置を行うことができる。
第57条(部分使用)
① 甲は、工事のうち既に施工を終了した部分の全部又は一部を無償で使用することができ、この間生じた生産物等は甲が取得するものとする。この場合、乙は、甲の当該使用に支障がないよう努めなければならない。
② 前項の場合、甲はその使用部分について、自己の物件に対すると同様の注意をもって保管にあたるものとする。
但し、甲は、第65条第2号の規定により、乙に引取義務がある目的物の保管については一切責任を負わないものとする。
第58条(危険負担)
乙は、目的物につき引渡し前に生じた一切の損害を負担するものとする。但し、甲の故意又は重大な過失に帰すべき場合はこの限りでない。
第59条(契約不適合責任)
① 本契約に定める内容との不適合(種類又は品質に関して、本契約の内容、又は本契約の趣旨若しくは取引上の社会通念に照らして契約内容として当然に予定されている内容に適合しないことをいう。本契約において「契約不適合」という。)の責を負う期間又は保証期間(次項に定める期間又は個別契約に別段の定めがある場合に当該定めに基づき設定された期間をいう。以下、契約不適合の責を負う期間と保証期間とをあわせて「契約不適合責任期間」という。)内において、目的物その他の工事の内容に契約不適合が生じ又は発見された場合は、甲は乙に対し、相当期間を定めて乙の費用負担による履行の追完請求、代金の減額請求、又は本契約の全部若しくは一部の解除ができるものとする。なお、乙は、甲が請求した方法と異なる方法での履行の追完を行うことは出来ないものとし、これらいずれの場合も、甲が乙に対し、損害賠償の請求をすることを妨げない。
② 前項に定める契約不適合責任期間について個別契約に別段の定めがある場合を除き、目的物の検収後1年間以内に契約不適合が生じ又は発見された場合は、甲は、前項の請求又は本契約の全部若しくは一部の解除を行うことができるものとする。
但し、土地の工作物又は地盤の契約不適合については、当該期間は次の通り延長されるものとする。
1. 石造、土造、レンガ造、金属造、コンクリート造及びこれに類する場合は引渡しの日から10年
2. その他の場合は検収の日から5年
③ 前2項に定める期間経過後といえども、乙の故意又は過失に基づく重大な契約不適合については、甲は、第1項の請求又は本契約の全部若しくは一部の解除を行うことができるものとする。
④ 甲は、第1項の履行の追完請求のうち目的物の補修等を請求する場合において、甲の業務に支障が生じ又は生じるおそれがあると認められるときは、乙の費用負担において自ら又は第三者をして当該補修等を行うことができるものとする。
⑤ 乙は、第1項の履行の追完請求を受け、目的物の補修等を行った場合、補修等を行った部分(以下「補修等部分」という。)の検収後、当該部分について、第1項、第2項及び第3項の責任を負うものとする。
但し、補修等部分が目的物の全体機能に重大な影響を与えると判断される場合、乙は、目的物全体について、補修等部分の検収後、第1項、第2項及び第3項の責任を負うものとする。
⑥ 乙は、第1項及び第2項の契約不適合責任期間内(前2項で延長されている場合は延長期間を含む。)において、甲が必要と認める場合は、修理保全に万全を期すため、甲乙協議の上、適当と認められる措置を講じなければならない。
⑦ 本条の規定は、第65条に基づく甲の乙に対する権利行使を妨げるものではない。
第60条(クレームの対応等)
① 前条の定めの他、甲が、目的物及び工事の内容に契約不適合、欠陥、仕様等との相違
その他異常(以下あわせて「不具合等」という。)を発見した旨を乙に申し立てた場合、乙は、甲と協議の上、必要な措置を取るものとする。なお、乙は甲に対し、当該措置の内容を書面により報告する。
② 乙が甲以外の事業者に納入した目的物の同型又は同種のもの(甲の仕様指定等により一部外観又は形状の異なるものを含む。)に不具合等が発見された場合、又は乙が甲以外の事業者に納入した物品等に不具合等が発見され、乙が甲に納入した目的物においてもこれと同種若しくは類似する不具合等が発生若しくは存在する可能性がある場合は、乙は甲に対して、直ちに当該不具合等が発見された事実及びその内容等を通知しなければならない。
③ 乙は、甲が前項の通知を受けて目的物の点検を行う場合で、甲の要請があるときは、当該点検に最大限協力しなければならない。
④ 前3項に定める措置及び通知の実施並びに点検への協力は、契約不適合責任に基づく甲の請求内容の履行義務その他本契約又は法令に基づいて乙が負う義務を免れさせるものではない。
第61条(不可抗力による工期の延長等)
① 乙は、天災地変その他の不可抗力(争議行為を含まない。)により、工事について計画通り施工できないおそれがある場合は、甲に対し直ちに書面にて通知するとともに、これを防止するため最善の努力を尽すものとする。
② 前項の結果、工期の遅延が避けられない場合は、甲及び乙は、協議の上、工期を延長できるものとする。
③ 第1項の不可抗力が90日以上継続する場合、甲は、乙にあらかじめ通告することにより本契約の全部又は一部を解約することができる。当該解約時に仕掛品がある場合には、甲は、第68条第3号の定めに準じてその引渡しを受けることができるものとする。
第62条(竣工遅延)
① 甲は、甲の故意又は重大な過失によらず、個別契約に定める工期内に竣工しない場合
(以下「竣工遅延」という。)は、工期満了日の翌日を起算日として甲が乙から提出された完成通知を受理する日まで1 日につき請負代金の1/1,000 相当額の支払を乙に請求しうる他、その他甲が必要と認める措置をとることができるものとする。
② 前項の規定は、竣工遅延が生じた場合、甲に有形無形の算定困難な損害が生じうることから、乙が甲に対して負うべき損害賠償義務の金額をあらかじめ定めるものであり、乙は、甲に生じた具体的に立証できる損害額が前項の金額を下回る場合であっても、前項の金額を支払う義務を免れないものとする。
但し、甲に生じた具体的に立証できる損害額が前項の金額を上回る場合には、前項の請求に加え、甲は、前項の金額を上回る部分について乙に請求することができる。
第63条(代替施工)
① 甲は、工事の遅延、不良、不能等により甲の業務に支障が生じ又は生じるおそれがあると認められる場合は、乙の費用負担において自ら又は第三者をして工事を施工又は設計施工することができるものとする。この場合、乙は、当該施工又は設計施工を妨げてはならない。
② 前項の場合、甲は、工事のために必要な乙又は乙の使用人の機械・器具等(以下あわせて「工事手段」という。)で当該工事の施工又は設計施工上必要と認められるものを、無償で自ら使用し又は第三者に使用させることができるものとする。
③ 前二項の規定は、甲が乙の債務不履行に基づいて乙に損害賠償の請求をすることを妨げない。
第64条(請負代金の支払)
甲は乙に対して、個別契約に基づき甲乙間で合意した支払条件に従って工事の請負代金を支払うものとする。但し、個別契約に支払条件がない場合には、甲は、検収完了後、甲の定める基準に従って工事の請負代金を支払うものとする。
第65条(損害賠償・製造物責任等)
① 乙が次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、甲は乙に対し、相当因果関係を有する一切の損害の賠償を請求する他請負代金の支払を延期することができるものとする。
1. 乙が本契約の規定に違反し、甲に損害を与えた場合
2. 乙が責を負うべき事由により、本契約の全部又は一部が解除された場合
3. 乙若しくは乙の使用人の行為又は目的物若しくは工事手段の契約不適合により甲又は甲の従業員に損害を与えた場合
② 乙は、乙が本契約の規定に違反し、又は乙若しくは乙の使用人の行為に関連して、甲が第三者から損害賠償等の請求を受けた場合は、自らの責任と費用でこれを解決するものとする。
③ 乙は、次の各号の事由のいずれかにより、乙の使用人又は第三者に損害が発生し、これらの相手方との間で紛争が生じた場合は自らの責任と負担でこれを解決するものとする。
1. 乙又は乙の使用人の行為
2. 工事、工事手段その他工事の内容の契約不適合(目的物の契約不適合を含む。)
④ 目的物の欠陥(製造物責任法又は諸外国における同種の法令で定める欠陥をいう。以下同じ。)に起因して、目的物又はそれらを使用した甲の製品(以下、総称して「目的物等」という。)が第三者の生命、身体又は財産を侵害したことにより、甲が損害を被ったときは、乙は当該損害を賠償するものとする。但し、当該損害について適用される製造物責任法又は諸外国における同種の法令で定める免責事由によって乙が免責される場合は、乙は当該責任を負わないものとする。
⑤ 目的物等に関連して第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合において、原因
の調査、対策の実施等について甲が求めたときは、乙は誠意をもってこれに応じるものとする。
第66条(相殺)
甲は、乙に対して債権を有するときは、当該債権と甲が乙に対して負担する債務とを、支払期日にかかわらず、その対当額につき相殺することができるものとする。
第67条(甲の契約解除xx)
① 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、専ら甲の一方的な責めに帰すべき事由による場合を除き、あらかじめ何らの通知又は催告をなすことなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
1. 所有物件又は権利につき、差押、仮差押、仮処分、競売の申立又は租税公課の滞納督促若しくは滞納による保全差押を受けた場合(但し、第三債務者として差押又は仮差押を受けた場合を除く。)
2. 支払停止があった場合又は破産、特別清算、民事再生、会社更生その他これらに準じる手続開始の申立がなされた場合
3. 手形交換所から不渡報告又は取引停止処分を受けた場合
4. 監督官公庁から営業の取消、停止等の命令を受けた場合
5. 事業の廃止、重要な事業の譲渡又は会社の解散を決議した場合
6. 財産状態が著しく悪化し、本契約の履行が困難であると認められる場合
7. 債務の全部の履行が不能であると認められる場合
8. 債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
9. 債務の一部の履行が不能であると認められる場合又は債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは本契約の目的を達することができないと認められるとき
10. 本契約の性質又は甲の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができないと認められる場合において、乙がその履行をしないでその時期を経過したとき
11. 第7号から前号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、第3項の通知又は催告をしても本契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないと認められる場合
② 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、専ら甲の一方的な責めに帰すべき事由による場合を除き、あらかじめ何らの通知又は催告をなすことなく、直ちに本契約の一部を解除することができるものとする。
1. 債務の一部の履行が不能であると認められる場合
2. 債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
③甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、専ら甲の一方的な責めに帰すべき事由による場合を除き、あらかじめ通知又は催告をして本契約の全部又は一部を解除するこ
とができるものとする。
1. 本契約の規定に違反した場合
2. 社会的信用を失い又は失うおそれがあると認められる場合
3. その他、本契約を履行する能力を欠き又は欠くおそれがあると認められる場合
④ 前2項による解除は、甲が乙の債務不履行に基づいて、乙に損害賠償の請求をすることを妨げない。
⑤ 甲は、乙が第1項から第3項の各号のいずれかに該当する場合、乙の事務所、工事現場等に立ち入り、甲の所有物を収去することができるものとし、乙は、これに一切異議を申し立てないものとする。
⑥ 甲は、乙が第1項から第3項の各号のいずれかに該当する場合の他、相当の期間をおいて通知することにより、本契約の未履行部分を解約することができるものとする。この場合、甲は、解約時までに乙に生じた合理的な範囲の費用を乙に支払うものとする。
第68条(契約解除時の措置)
乙は、本契約の全部若しくは一部が解除された場合又は前条第6項に基づき本契約の未履行部分が解約された場合、直ちに次の各号に定める事項を履行しなければならない。
1. 乙は、支給品等、仕様書図面等、その他甲の所有に関わる一切の物品を直ちに甲に返還するものとする。
2. 本敷地内にある目的物については、甲の指示に従い、自らの費用をもって直ちに引き取るものとする。
この場合、甲は、乙が甲の指示に反し目的物を直ちに引き取らなかった場合は、乙が目的物について一切の権利を放棄したものとみなし、任意にこれを処分しその費用を乙に負担させることができるものとする。
3. 引渡し前の目的物(仕掛品を含む。)について、甲から引渡しの申入れを受けた場合、乙は、直ちに甲に目的物を引き渡すものとする。この場合、甲は、引渡しを受けた目的物の代金を乙と協議の上、決定し、その金額を乙に支払うものとする。
なお、前条第6項に基づき本契約の未履行部分が解約された場合は、乙に生じる費用相当額として甲が乙に別途支払う金額は上記代金金額から控除されるものとする。
4. 乙は、前号の規定に基づき目的物を甲に引き渡す場合は、乙所有の材料、機器図面、治工具等につき、甲が目的物の完成に必要と判断するものを甲に譲渡又は貸与するものとする。この場合、譲渡価格又は貸与料は、甲乙協議の上、決定するものとする。
第69条(乙の契約解除権)
① 甲が故意又は過失により本契約に違反し、本契約の履行を不能とした場合は、乙は、本契約の全部又は一部を解除し、かつ甲に損害賠償を請求できるものとする。
② 前項の損害賠償額は、甲乙協議の上、決定するものとする。
第70条(反社会的勢力の排除)
① 乙は、自己、自己の代理人又は使用人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜団体又は政治活動標榜団体等、その他これらに準ずる者(以下あわせて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
5. 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係を有すること
② 甲は、前項の確約に反して、乙、乙の代理人若しくは使用人が反社会的勢力又は前項各号の一にでも該当することが判明した場合は、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
③ 乙が、本契約の定めに基づき実施する業務の全部又は一部を、あらかじめ甲の書面による承諾を得た上で第三者に委託する場合において、当該第三者(当該第三者が当該業務の全部又は一部を再委託する場合は、再委託先を含む。本契約において「委託先」という。)が反社会的勢力あるいは第1項各号の一にでも該当することが判明したときは、甲は乙に対し、当該委託先への委託を取りやめるなどの必要な措置をとるよう求めることができる。
④ 甲が乙に対して、前項の措置を求めたにもかかわらず、乙が従わなかった場合には、甲は、本契約を解除することができる。
⑤ 本条第2項又は前項の定めにより、甲が本契約を解除した場合、乙は甲に対し、当該解除に関する一切の請求及び異議の申立てを行わず、甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
第71条(管轄裁判所)
本契約に関する第xxの専属的合意管轄裁判所は、紛争の対象となる個別契約に表示された甲の契約締結者の所在地又は甲の本店所在地を管轄する地方裁判所とする。
第72条(協議事項)
甲及び乙は、本契約に定めなき事項又は本契約に関する解釈上の疑義については、甲乙協議の上、決定するものとする。
制定及び改定期日
制定施行 昭和31年10月 1日改定施行 昭和52年 4月 1日
昭和59年 4月 1日平成19年 8月 1日平成24年10月 1日
平成30年10月 1日 新日鉄住金マテリアルズ(株)との経営統合に伴う社名の改定