Contract
xx市民病院等プロポーザル方式実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、東御市民病院および助産所とうみ(以下「市民病院等」という。)が発注する業務に関して、価格のみによる競争では所期の目的を達し得ないものについて、当該業務に関する提案を求め、業務の目的及び内容に最も適した契約候補者を特定する方式の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) プロポーザル方式 市民病院等が発注する委託業務等(以下「業務等」という。)について、高度な技術又は専門的な知識を必要とし、かつ、その性質又は目的が価格だけでの競争になじまないと判断される業務等の契約に当たり、一定の条件を満たす提案者を公募又は指名し、提出された提案書等の審査及び評価を行い、業務等の履行に最も適した提案者(以下「最優秀提案者」という。)を特定し、随意契約を行う方式をいう。
(2) 提案書等 プロポーザル方式を採用する業務等の実施体制、実施方針、技術提案等に関する提案書及び企画案をいう。
(3) 提案者 プロポーザル方式に参加する資格があると認める者であって提案書等を提出するものをいう。
(4) 公募型プロポーザル方式 プロポーザル方式を採用する業務等の概要、参加資格等を公告して提案書等の提出者を公募し、当該提案者のうちから最優秀提案者を特定し、随意契約を行うプロポーザル方式をいう。
(5) 指名型プロポーザル方式 提案書等の提出者をあらかじめ指名し、当該提出者のうちから最優秀提案者を特定し、随意契約を行うプロポーザル方式をいう。
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式の対象となる業務等(以下「対象業務等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とする業務
(2) 本市において発注仕様を定めることが困難等標準的な業務の実施手続きが定められていない業務
(3) 計画から完了までを一括発注することにより、事務の効率化、経費の削減等を図ることができると認められる業務等
(4) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式によることが適当であると市長が認められる業務等
(評価委員会の設置)
第4条 市長は、提案者の中から適正かつxxに最優秀提案者を決定するため、業務等ごとにプロポーザル方式評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
2 評価委員会は、委員長及び委員をもって5名以上8名以内で構成する。
3 委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員長は、その職務を院長又は事務長に代理させることができる。
5 委員は、業務を所管する係長級以上の職員をもって充て、対象業務等ごと委員長が選定する。
6 委員長は、必要があると認めるときは、学識経験者等の委員を置くことができる。
7 委員長及び委員の任期は、当該業務等の契約締結の日までとする。
8 評価委員会の庶務は、医療事務部において行う。
(評価委員会の所掌事務)
第5条 評価委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 対象業務等のプロポーザル実施要項(以下「要項」という。)
(2) 提案書等の評価基準(以下「評価基準」という。)
(3) 提案書等の審査
(4) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザルの実施に関する必要な事項
(評価委員会の会議)
第6条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、委員会の会議に付する事案について急を要するもの等については、持ち回り等の方法により委員の同意を得て、委員会の審査に代えることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会の会議に出席した職員及び学識経験者等は、当該会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(参加資格要件等)
第8条 プロポーザル方式への参加者は、次に掲げるすべての資格要件等を満たしていなければならない。
(1) 対象業務等について本市における入札参加資格を有していること。ただし、公募型プロポーザル方式で実施する場合は、この限りでない。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項(第 167 条の 11 第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。
(3) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをした者であっては更生計画の認可がなされていない者、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。
(4) xx市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要綱(平成 16 年xx市告示第 14 号)に基づく指名停止又はxx市の発注する物品及び委託等の業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成 16 年xx市告示第 237 号。以下「資格告示」という。)に基づく競争入札等参加資格の取消し又は停止を受けていないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当しないほか、次に掲げる者に該当しないこと。
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者
(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者に該当しないこと。
(7) xx市契約に関する暴力団等排除措置要綱(平成 25 年xx市告示第 37 号)に基づき暴力団関係者であるとの認定を受け、契約排除措置中の者でないこと。
(8) 国税及び地方税を滞納していない者であること。
(9) 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。
2 市長は、第1項に掲げるもののほか、対象業務ごとに必要な参加資格要件を定めることができるものとする。
3 プロポーザル方式への参加者が、第 16 条に規定する契約締結までの間に、参加資格要件を有しなくなった場合には、その時点で失格とする。
(公募型プロポーザル方式の実施)
第9条 市長は、公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは、次に掲げる事項を要項として作成し、ホームページ等により公募するものとする。
(1) 対象業務等の概要
(2) 提案者の参加要件
(3) 評価基準
(4) 提案書等の作成及び提出に関する事項
(5) 提案書等の特定までのスケジュール
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 入札参加資格を有していない提案者は、資格告示第4条に規定する書類を市長へ提出するものとする。
3 第1項に規定する公募の期間は 10 日以上とする。
(参加表明手続)
第 10 条 公募型プロポーザル方式において、提案書等の提出を希望する者は、前条の規定による公告において指定する日までに、公募型プロポーザル参加表明書(様式第1号)及び必要書類を市長に提出するものとする。
(参加資格の確認)
第 11 条 市長は、前条の規定に基づき参加表明書の提出があったときは、第8条の規定に基づく参加資格要件等を確認し、結果をプロポーザル参加資格確認結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により参加資格を有することを確認した者には、公募型プロポーザル参加要請書(様式第3号)により提案書等の提出を要請するものとする。
3 市長は、第1項の規定により参加資格を有しないことを確認した者には、その理由を付して通知するものとする。
4 参加資格を有しないことの通知を受けた者は、その通知を受けた日から7日(xx市の休日を定める条例(平成 16 年xx市条例第2号)第1条に規定する市の休日を含まない。)以内に市長に対して、プロポーザル参加資格確認結果通知書に付された理由についての説明を求めることができる。
(指名型プロポーザル方式の実施)
第 12 条 市長は、指名型プロポーザル方式を実施しようとするときは、第8条第1項第1号前段に規定する者の中から、提案書等の提出を要請する者(以下「指名業者」という。)を選定するものとする。
2 市長は、前条の規定により選定した指名業者に対して、第9条に規定する事項を記載したプロポーザル指名通知書(様式第4号)を通知するとともに、提案書等の提出を要請するものとする。
3 提案書等提出者に選定された者は、前項の規定による通知により指定された日までに、プロポーザル参加(承諾・辞退)届(様式第5号)により意思を表示するものとする。
(提案資格の喪失等)
第 13 条 提案者の提案資格の確認後又は指名業者の選定後において、当該提案資格確認者又は指名業者が次のいずれかに該当するときは、提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書等は、無効とする。
(1) 第8条に規定する提案資格を満たさないこととなったとき。
(2) 参加表明書又は提案書等に虚偽の記載をしたとき。
2 前項の規定に該当すると認めるときは、当該提案資格確認者又は指名業者に対し、提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。
(提案書等の特定等)
第 14 条 市長は、提案者から提案書等の提出があった場合には、評価委員会において評価基準に基づき審査を行い、当該業務に最も適した提案書等を特定するものとする。この場合において、委員長は、必要があると認めるときは、提案者に対して説明を求めることができる。
2 委員長は、前項の評価結果を市長に報告する。
3 市長は、前項の規定により特定した提案書等の提案者に対し、プロポーザル結果通知書
(様式第6号)により提案書等を特定した旨の通知を行うものとする。
4 市長は、最優秀提案者が、第8条第3項の規定により失格となった場合は、同条の規定に該当しない者で、かつ、評価が次順位の提案者を新たに最優秀提案者とすることができる。
(結果の公表)
第 15条 市長は、最優秀特定者と総合評価点をホームページへ掲載し、公表するものとする。
(契約締結)
第 16 条 市長は、最優秀提案者と随意契約により契約を締結するものとする。なお、必要に応じて発注する業務等の仕様及び金額について交渉し、その決定した内容で契約締結することができるものとする。
(提案者が多数見込まれる場合の措置)
第 17 条 市長は、提案者が多数あり、受託候補者の決定に著しい支障が生じると認められる場合は、評価委員会において、あらかじめ定めた基準に基づき提案書等の事前審査を行い、基準を満たした提案書等についてのみ、ヒアリングを行った上で評価をすることができる。
(その他)
第 18 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。ただし、評価委員会の設置運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要領は、平成 29 年 10 月4日から施行する。