SBPS クレジットカード加盟店規約
SBPS クレジットカード加盟店規約
目次 ページ
第 43 条 (SBPS の委託先への個人情報等の提供) 21
第 46 条 (加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意) 22
第 47 条 (カード加盟店情報の取扱いに関する不同意) 23
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
本規約は、SB ペイメントサービス株式会社(以下、「SBPS」といいます)より加盟が承諾されたカード加盟店(第 3 条(用語の定義)第 1 号)が行う、通信販売(第 3 条第 8 号)に関し適用されるものとします。
2. 本規約の他に SBPS が別途定める諸規程は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定と前項の諸規程の内容が異なる場合、当該諸規程の内容が優先して適用されるものとします。
第2条 (規約の変更)
SBPS は、個別にカード加盟店の承認を得ることなく、本規約の内容を変更することができるものとします。
2. SBPS は、前項の規定により本規約の内容を変更するときは、その効力発生日を定め、かつ、事前に 本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容並びにその効力発生日を SBPS 所定の方法で周知し、効力発生日に本規約は変更されるものとします。
第3条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) カード加盟店 | 本規約を承認のうえ、SBPS に加盟を申込み、SBPS が加盟を承諾し た法人、団体および個人事業主 |
(2) カード | 下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含むものとします)のうち、 SBPS が指定するもの ①SBPS が発行するクレジットカード等 ②提携組織に加盟している日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等 ③SBPS と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が発行する クレジットカード等 |
(3) カード会員 | カードを正当に所持する者 |
(4) カード番号等 | カード会員がカードで商品や役務の対価を支払うにあたって必要となる、割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 35 条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジット カードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコードをいいます) |
(5) 提携組織 | SBPS が提携または加盟する法人その他の団体(Visa Worldwide Pte. Limited、MasterCard Asia/Pacific Pte. Ltd.を含むものとします) |
(6) 提携組織の規則等 | 提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等および提携組織の指示、要請等(提携組織の指示に基づ くSBPS からカード加盟店に対する指示等を含むものとします) |
(7) カード発行会社 | カード会員に対しカードを発行した会社 |
(8) 通信販売 | カード会員がカードの提示および署名によらずにカード番号等の必要な取引事項をカード加盟店にパソコン通信やインターネット通信、電話、ファクシミリ等の通信手段で伝達することにより商品等の購入を 申込み、カードにより当該代金の決済を行う信用販売 |
(9) 売上票 | 通信販売した際にカード加盟店が作成する商品等の金額等 SBPS 所定の事項を記入する帳票をいい、「売上集計表」とは、これに売上票を添付して、SBPS に対し当該通信販売に係る商品等代金、税金および SBPS が認める料金等(以下、「通信販売代金」といいます)の立替払 いを請求するためにSBPS が交付する帳票 |
(10) 商品等 | カード加盟店がカード会員に販売もしくは提供する、物品・サービス・ 権利・ソフトウェアなど |
(11) 3D セキュア | カード会員が本人であることを認証する以下の SBPS 所定の認証サービス ・Verified by VISA ・MasterCard® SecureCode™ |
(12) 実行計画 | クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、クレジットカード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含むものとします)であって、その 時々における最新のもの |
(13) 加盟店ポータル | カード加盟店情報の参照、変更、カード加盟店契約の解約依頼、その 他SBPS 所定のサービスを利用することができるポータルサイト |
第2章 カード加盟店契約
第4条 (カード加盟店契約の申込)
カード加盟店契約の申込は、本規約および SBPS が別途定める諸規程を承諾のうえ、SBPS が定める手法により行うものとします。
2. SBPS は、前項により届出のあった所在地または登録されたメールアドレス等に送付書類、電子メール等を郵送、送信した場合には、延着または到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3. カード加盟店契約の申込をする者(以下「申込者」といいます)および加盟店は、SBPS に対し、カード加盟店契約申込日現在およびカード加盟店契約の有効期間中において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) カード加盟店契約を締結し、また本規約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有し、カード加盟店契約上の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、SBPS が申込者および加カード盟店に対して強制執行可能であること。
(2) カード加盟店契約を締結し、これを履行することにつき、法令および申込者(カード加盟店)の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(3) カード加盟店契約が、申込者およびカード加盟店の代表者または代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこと。
(4) カード加盟店契約の締結およびカード加盟店契約に基づく義務の履行は、申込者およびカード加盟 店に対して適用されるすべての法令並びに申込者およびカード加盟店の定款、取締役会規則その他 の社内規則に違反せず、申込者およびカード加盟店が当事者であり、または申込者およびカード加 盟店が拘束される契約その他の書面に違反せず、また申込者およびカード加盟店に適用される判決、決定または命令に違反しないこと。
(5) カード加盟店契約の締結に当たって、SBPS に提供した情報が正確であり、かつ、虚偽の内容が含
まれていないこと。
カード加盟店契約を申し込む時点において、債務超過ではなく、カード加盟店契約を締結することは、詐害行為取消権の対象とはならず、申込者およびカード加盟店の知りうる限り、カード加盟店契約について詐害行為取消権その他の異議を主張する第三者は存在しないこと。
4. 申込者は、第 1 項の申し込みにあたって、申込日以前にカード番号等の漏洩をしたことがある場合には、SBPS に対し、その旨の申告を行うものとします。
5. カード加盟店は、本規約に基づき通信販売を開始する時点において、以下に定める事項について、いずれの事実も真実であることを表明し、保証するものとします。
(1) 第 36 条(カード番号等の適切な管理)、第 37 条(カードの有効性確認)、第 38 条(不正利用等発生時の対応)、第 40 条(個人情報等の管理責任)、第 41 条(個人情報等の漏洩等の対応)および第 49 条(カード加盟店による業務委託)を遵守するための体制を構築済みであること。
(2) 特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法による処分を受けていないこと。
(3) 消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
6. カード加盟店は、第 3 項または前項の表明保証した内容が真実に反すること、もしくは反するおそれがあることが判明した場合、SBPS に対し、直ちにその旨を申告するものとします。
7. カード加盟店は、カード加盟店契約成立後に第 5 項第 1 号に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくはカード加盟店契約成立後に当該体制を構築できなくなった場合、または同項第 2 号もしくは第 3 号に該当する事由が生じた場合には、SBPS に対し、直ちにその旨を申告するものとします。なお、これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第5条 (カード加盟店契約の成立)
カード加盟店契約は、前条に定める申込に対し、SBPS が審査のうえ承諾を通知し、SBPS が定めるカード加盟店登録手続が完了した日に、本規約を内容として成立するものとします。
2. 前項の場合において、カード加盟店は、SBPS がカード加盟店契約の締結にあたって条件を定めた場合、当該条件がカード加盟店契約の内容となることに承諾するものとします。なお、カード加盟店は、SBPS の定める条件に承諾できない場合、申込の撤回またはカード加盟店契約を解約することができるものとします。
3. 第 1 項の定めにかかわらず、SBPS は、カード加盟店契約の申込を承諾することが技術上または SBPS の業務の遂行上著しい支障をきたすおそれがあると SBPS が判断した場合、カード加盟店契約の申込を承諾しないことがあるものとします。
4. SBPS は、カード加盟店契約の申込を承諾する場合には、カード加盟店に対し、通信販売専用のカード加盟店番号を付与するものとします。なお、カード加盟店がカード加盟店番号の追加、取消しを希望する場合の手続きは、SBPS が別途定める手続きによるものとします。
5. カード加盟店は、加盟店ポータルを利用することができるものとし、利用にあたっては、別途 SBPS
が定める加盟店ポータルに関する規約を遵守するものとします。
第3章 通信販売
第6条 (通信販売の方法)
カード加盟店は、カード会員が、カードを使用して商品等の購入を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、通信販売を行うものとします。
2. カード加盟店は、カード会員より通信販売の申込があった場合は、SBPS 所定の情報(以下、「申込データ」といいます)を伝送・送信または送付し、記録するものとします。なお、カード加盟店は、これらの情報の受付にあたって暗号化する等、セキュリティ上必要な措置を講じるものとします。
3. カード加盟店契約の対象とする通信販売は、以下に定める通信手段により、広告宣伝、申込の誘引、契約の締結を行うものであって、カード加盟店が本規約の定めるところに従って SBPS に届出を行い、SBPS が事前に承認したものに限定されるものとします。
(1) パソコン通信
(2) インターネット通信
(3) その他、郵便・ファクシミリ・電話等の手段
4. カード加盟店は、前項の届出にあたり、申込の誘引と契約締結行為に区分して、利用する通信手段、コンピュータ通信のネットワーク名称等を SBPS に申出るものとします。なお、カード加盟店がこれを変更する場合も同様とします。
5. SBPS の提携関係に変動が生じたときは、SBPS からの通知により通信販売を行うカードの範囲も変動するものとします。
6. 本規約は、カード加盟店が、第 3 項に基づき SBPS の承認を得た方法により通信販売を行う場合に適用されるものとし、カード加盟店が店頭において販売を行う場合には適用しないものとします。
第7条 (通信販売の種類)
カード加盟店が通信販売において選択することのできる支払回数の種類は、以下のとおりとします。
(1) 1 回払い
(2) リボルビング払い
(3) 分割払い(3 回以上)
(4) 2 回払い
(5) ボーナス払い
2. 前項の規定にかかわらず、1 回払い以外の支払回数の種類については、SBPS が事前に承認した場合のみ取扱いができるものとします。ただし、日本国外の会社が発行するカードの通信販売において選択することのできる支払回数の種類は、1 回払いのみとします。なお、日本国内の会社が発行するカードであってもカード会員とカード発行会社との契約によっては、一部の通信販売の種類の取扱いができない場合があるものとします。
3. カード加盟店または SBPS が、支払区分の取扱いの変更を希望する場合は、変更希望日の 3 ヶ月前までに書面により相手方に通知するものとします。
第8条 (商品等)
カード加盟店は、SBPS に対し、事前に通信販売の取扱対象となる商品等を通知し、SBPS の承認を得るものとします。なお、SBPS の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2. カード加盟店は、前項の承認を得た後においても、SBPS より商品等の取扱中止要請があった場合、その指示に従うものとします。
3. カード加盟店は、通信販売において以下の商品等を取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)・麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14号)・ワシントン条約・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)等の法令の定めに違反するもの。
(3) 第三者の著作権・肖像権・プライバシー・知的財産権等を侵害し、または侵害する恐れがあるもの。
(4) 提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したものおよび提携組織の規則等における取扱条件を満たさないものを含むものとします)。
(5) 日本ならびに外国の紙幣・貨幣、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その他の有価証券等の換金性の高い商品および SBPS が別途指定した商品等。ただし、SBPS が個別に認めた場合はこの限りではないものとします。
(6) 犯罪的行為を助長するなど、社会的に有害であり、またはそのおそれがあるもの。
(7) 特定の個人、団体を誹謗中傷し、またはそのおそれのあるもの。
(8) 政治団体や宗教団体その他それと同視し得る団体への寄付、献金を求めるもの、又はそのおそれのあるもの。
(9) 偽造品、模造品、模倣品等。
(10) その他、カード会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑み、または SBPS および提携組織のブランドイメージ保持の観点から、SBPS が不適当と判断したもの。
4. カード加盟店は、旅行商品、酒類、米類等の販売にあたり許可を得るべき商品等を取扱う場合は、
SBPS に対し、事前にこれを証明する関連書類を提出し承認を得るものとします。
第9条 (商品等の告知)
カード加盟店は、カード加盟店の責任と負担において、商品等に関する告知の企画・制作を行うものとします。
2. カード加盟店は、前項の告知にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類および不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134
号)、消費者契約法等の関連法令および行政通達等に違反しないこと。
(2) カード会員の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと。
(3) 公序良俗に反する表示をしないこと。
(4) カード加盟店サイトおよび広告等(広告等の媒体は問わないものとします)において、以下の事項について表示を行うこと。
① 取扱う商品等
② 商品等代金および送料
③ 商品等代金の支払時期および方法
④ 商品等の引渡時期および方法
⑤ 商品等の引渡し(権利の移転)後における、返品についての特約(特約がない場合はその旨)
⑥ カード加盟店の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレス
⑦ カード加盟店の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名およびその連絡方法
⑧ 購入申込についての有効期限があるときは、その期限
⑨ 商品等代金、送料等以外にカード会員が負担すべき金銭があるときは、その内容および金額
⑩ 商品に隠れた瑕疵がある場合に、カード加盟店の責任についての定めがあるときは、その内容
⑪ いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑫ 商品等の販売数量の制限など、特別な条件があるときは、その内容
⑬ 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額
⑭ 消費者の個人情報保護に関する説明
⑮ その他、法令等により表示が義務づけられた事項および SBPS が必要と認める事項
(5) 電子メールにより商業広告を送る場合には、事前に相手方の承諾を得ること。
3. カード加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金をすべて円建てで表示するものとします。
4. カード加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金の支払いに使用できるカードの種類等をカード加盟店サイトに記載するものとします。また、SBPS の指示に従って指定するカード加盟店標識を、カード会員の見やすいところに表示するものとします。
5. カード加盟店は、SBPS の指示に従い、企画・制作した告知の内容について、事前に SBPS に届出るものとし、これを変更する場合も同様とします。
第10条 (改善措置等)
SBPS は、第 6 条(通信販売の方法)から前条に基づく事前の審査・承諾の有無にかかわらず、カード加盟店の通信販売の方法、商品等内容、告知の方法等について、改善措置等が必要と判断した場合には、カード加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、カード加盟店はその要求に従い速やかに適切な措置を取るものとします。
第11条 (カード加盟店の義務)
カード加盟店は、カード会員からカードを利用して商品等の購入の申込を受け付けるにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 12 号)等の関連法令および行政通達等に違反しないこと。
(2) 有効なカードによる通信販売の申し込みを行ったカード会員に対し、通信販売を拒絶したり、直接現金払いや他社の発行するクレジットカードの利用を要求したり、現金払いの顧客と異なる代金を請求したり、通信販売の金額に本規約に定める以外の制限を設けたりする等、カード会員に不利となる差別的取扱いを行わないこと。
(3) 通信販売に使用するカード加盟店のコンピュータシステムの安全化措置について SBPS が情報の 保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、その主旨に基づき所要の改善を講じること。
(4) カード会員に対して、暗号化等の安全化措置を講じても、カード会員の情報等についての秘密性を完全には保持できないことをあらかじめ周知すること。
2. カード加盟店は、カード会員からの通信販売の申込の受付けに際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。
(1) システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的にカード会員が不利にならないように取り計らうものとし、カード加盟店が責任を取りえない範囲についてカード会員が理解できるようにあらかじめ告知すること。
(2) カード会員に対し通信販売の申込等の仕組みを提示し、カード会員がカード会員とカード加盟店との間の通信販売の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
(3) カード会員とカード加盟店との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
(4) 申込受付に際しては、その受付内容を電子メールなどの手段によりカード会員に通知し、カード会員の通信販売の申込の意思を確認すること。
3. カード加盟店は、申込データおよびそれに対するその後の処理経過をコンピューター・ファイル等に、取引日ごとに整理して記録するものとします。
4. カード加盟店は、カードの暗証番号についてカード会員に送信等させてはならないものとします。
5. カード加盟店は、自己が提供するサービスに関し、自己の費用と責任において、不正利用、不正購入、不正取引等が行われることを防止する体制(SBPS から要請された内容がある場合には、それを含むものとします)の構築ならびに措置を講じ、かつこれを維持するものとします。
6. カード加盟店は、自己の費用と責任において、自己が保有する利用者の情報(カード番号等を含むものとします)を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧、盗用、改ざん、破壊等されない
ための体制の構築、ならびに措置を講じ、かつこれを維持するものとします。
第12条 (カード加盟店の禁止行為)
カード加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、カード加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、カード加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1) カード加盟店がカード加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかもカード加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと。
(2) 顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのようにカード会員と通謀しあるいはカード会員に依頼して取引があるかのように装うこと。
(3) 顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと。
(4) SBPS に留保された商品等の所有権を侵害すること。
(5) カード加盟店の過去の売掛金の回収のためにカード加盟店契約に基づく決済を利用すること。
(6) 第三者の売掛金の決済・回収のためにカード加盟店契約に基づく決済を利用すること。
(7) 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること。
(8) 通常 1 枚の売上票または売上データで処理すべき通信販売額を分割して複数の売上票で処理すること。
(9) その他カード加盟店契約または法令、商習慣等に反した通信販売を取り扱うこと。
第13条 (商品等の発送)
カード加盟店は、通信販売の申込を受付けた商品等の発送にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) カード会員から商品等の購入申込を受け付けた日から起算して原則 2 週間以内に、カード会員の指
定した送付先に発送または SBPS が認めた方法により提供すること。
(2) 商品等の発送もしくは提供の遅延が発生した場合または発生することが予想される場合には、速やかにカード会員に対し発送時期または提供時期を書面等にて通知すること。
(3) カード会員が商品等の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等の商品等の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合は、当該住所に商品等を発送しないものとし、カード会員に当該住所には商品等が発送できない旨を連絡すること。
(4) ソフトウェアのダウンロード販売を行う場合は、SBPS が認めたカード加盟店所定の方法によるカード会員の操作をもって商品等の発送とみなすこと。
(5) 商品等を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合は、カード会員に対して引渡時期、引渡期間または提供時期、提供期間を通知すること。また、この場合において、カード加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供することが不能または困難となったときは、カード加盟店は直ちにその旨をカード会員および SBPS に連絡すること。
2. カード加盟店は、前項第 3 号の場合において、カード会員との間で商品等の発送先の問題が解消されるまでの間、SBPS から商品等の発送またはサービス提供の一時停止を求められた場合、速やかに対応するものとします。
第14条 (不審な取引の通報)
カード加盟店は、使用されたカードについて、次に掲げる状況が認められる場合には、カードによる通信販売を行うにあたり事前に SBPS と協議し、SBPS の指示に従うものとします。
(1) カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カード番号等の事項に関し整合しないものがある場合。
(2) 同一カード会員が異なる名義のカードを提示した場合。
(3) 無効カード・偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合。
(4) 当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合。
(5) その他、カードの提示・使用方法に不審な点が見受けられる場合。
2. カード加盟店は、SBPS から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる通信販売を行わないものとします。
3. 前 2 項に違反して通信販売が行なわれた場合、カード加盟店は当該通信販売代金の全額について一切の責任を負うものとします。
第15条 (通信販売の円滑な実施)
カード加盟店は、第 20 条(立替払い請求)の立替払いの請求手続きを行った後にカード会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める通信販売の申込の撤回または通信販売の解除(クーリング・オフ)を行った場合には、直ちに第 24 条(通信販売の取消し等)に定める通信販売の取消し等の手続を行うものとします。
2. カード加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第 20 条の立替払いの請求手続きを行った後にカード会員が当該通信販売を解除したときは、直ちに SBPS に届出るとともに、SBPS 所定の方法により当該カード会員と当該通信販売の精算を行うものとします。なお、この場合の手続きは、第 24 条が準用されるものとします。
第16条 (データ等の保管)
カード加盟店は、次の各号に掲げるデータ等を、カード加盟店の責任において 10 年間保管するものとし、SBPS から当該データ等の請求があった場合、速やかにそれらを提出するものとします。
(1) 申込データおよびこれに対するその後の処理経過
(2) 発送簿、その他の商品等が発送済みまたは提供済みである旨の記録
(3) 運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証する書面
(4) 通信販売した商品等をカード会員が受領したことを証する書面
第17条 (提携組織の規則等の遵守)
カード加盟店は、提携組織の規則等に準拠して通信販売を行うものとします。
2. カード加盟店が提携組織の規則等に準拠した通信販売を行うために要する費用は、カード加盟店の負担とします。
3. 提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含むものとします)があった場合、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因してカード加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、カード加盟店が負担するものとします。
4. 提携組織が、カード加盟店側の事由に起因して、SBPS に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします)を課すことを決定した場合、カード加盟店は、SBPS の請求に応じて違約金、反則金等と同額の金銭を SBPS に支払うものとします。
第18条 (3D セキュアの導入)
カード加盟店は、カード会員に対して通信販売を行うにあたり、SBPS 所定の手続きにより 3D セキュアの導入をするものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、SBPS が 3D セキュアの利用を不要と認める通信販売については、前項は適用しないものとします。ただし、一度 SBPS が不要と認めた場合であっても、その後に SBPS が 3D セキュアの導入の要請を行ったときは、カード加盟店はこれに従うものとします。
3. 3D セキュアの導入を行ったカード加盟店は、カード会員から通信販売の申込を受け付けた場合、カ
ード会員が本人であることの認証を得る本人認証手続を行うものとし、その結果、カード会員本人ではないとの通知を受けたときは、通信販売を行ってはならないものとします。
4. 前項の本人認証手続の結果、認証を得られた(カードが未登録またはカード発行会社が未参加との結果を得た場合も含むものとします)カード会員との通信販売については、カード会員から自己の利用によるものではない旨の申出があったことのみを理由とした第 27 条(支払いの取消・留保)による支払いの取消しは行われないものとします。ただし、以下に該当するときはこの限りではないものとします。
(1) 認証成功後に、SBPS または 3D セキュアのサービス提供会社の所定の手続きを怠ったとき。
(2) カード発行会社または 3D セキュアのサービス提供会社の 3D セキュアに関するシステム障害時に通信販売を行ったとき。
(3) 本規約または 3D セキュアの運用ルールに違反して、通信販売を行ったとき。
5. カード加盟店は、3D セキュアの導入を開始した日以降は、それを終了するまでの間、3D セキュアを導入していることを示す SBPS 所定の標識および内容を、加盟店サイトの見やすい箇所に表示するものとします。
第4章 立替払い
第19条 (事前承認)
カード加盟店は、申込データを受付けたときは、その受付分の全件について、SBPS 所定の方法により当該カード会員の本人確認およびカードの有効性の確認を行い、SBPS から通信販売の承認を得るものとし、SBPS からの承認が得られない場合は、当該申込データに係る通信販売を行わないものとします。SBPS が承認した場合は、承認番号を付与するものとします。なお、カード加盟店は、SBPS から承認を得た後は、直ちに売上確定の手続きを行うものとします。
2. カード加盟店は、前項に定める SBPS の承認が、カードの有効性のみ保証するものであり、当該通 信販売の申込者がカード会員本人であることを保証するものではないことを承諾するものとします。
3. SBPS から承認を得て通信販売を行う場合には、SBPS 所定の売上票に SBPS 所定の事項を記載の上、通信販売を行うものとします。
4. カード加盟店は、商品等の発送日、権利の発生日または役務の提供日を通信販売日として、申込データに基づき SBPS 所定の売上票を作成するものとします。
5. 売上票に記載できる金額は、当該通信販売代金のみとし、現金の立替えおよび過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、通常 1 枚の売上票で処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票を複数にすること、および売上票の金額訂正はできないものとします。
6. カード加盟店は、前各項による通信販売を行った後、カード会員に対し、割賦販売法およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を交付するものとします。またカード加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上、カード加盟店に課されるカード会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
7. カード加盟店は、本条各項に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
第20条 (立替払い請求)
カード加盟店は、通信販売に係る売上票を SBPS 所定の売上集計表に添付して通信販売を行った日から原則として 10 日以内にSBPS 所定の方法により提出し、通信販売代金の立替払い請求を行うものとします。
2. カード加盟店は、SBPS が特に認めた場合は売上集計表および売上票の提出に代えて、SBPS 所定の
規格に対応した売上データを提出することにより、通信販売代金の立替払い請求をすることができるものとします。この場合、SBPS が売上票の提出を求めたときは、カード加盟店は速やかに提出するものとします。また、当該売上データが SBPS のコンピュータによって事故なく読み込まれたときをもって、請求の効力が発生するものとします。
第21条 (立替払い)
SBPS のカード加盟店に対する通信販売代金の立替払いについては、SBPS がカード加盟店より提出を受けた売上集計表および売上票の SBPS 到着日(ただし、前条第 2 項の方法により請求する場合には、売上データが SBPS において事故なく読み込まれた日)を基準とし、月末日までに到着した分を、締切日の翌月末日までに、当該到着分に係る通信販売代金から次条に定める所定のカード加盟店手数料を差引いた金額(以下、「立替払金」といいます)をカード加盟店指定の金融機関口座に振込む方法により支払うものとします。ただし、別途、カード加盟店と SBPS が個別に合意した場合には、当該合意内容に従うものとします。
2. 前項の SBPS からの支払日が金融機関の休業日の場合、その前営業日を支払日とします。
3. 前 1 項に定める SBPS の支払額がマイナスとなった場合、カード加盟店は、SBPS に対し、当該マイナス分を支払う必要があるものとします。この場合、SBPS は、翌月以降の売上金額等からマイナスとなった部分を差し引く方法によりマイナス分を回収することができるものとし、当該方法により回収できない場合、請求書を発行するものとし、カード加盟店は当該請求書に記載された日付までにまでに、SBPS が指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は、カード加盟店の負担とします。
4. SBPS は、カード加盟店手数料以外であっても、カード加盟店に対し金銭債権(カード加盟店契約に基づくものであるか否かは問わないものとします)を有している場合には、当該金銭債権の弁済期以降であれば、いつでも当該金銭債権を立替払金の支払債務と対当額で差し引くことができるものとします。
第22条 (カード加盟店手数料)
カード加盟店は、SBPS に対し、通信販売代金に対して別途定める料率を乗じた金額を、カード加盟店手数料として支払うものとします。なお、カード加盟店手数料に端数が出た場合は、1 円未満を切り捨てるものとします。また、SBPS は、いつでもカード加盟店手数料を変更することができるものとします。
第23条 (商品の所有権の移転)
カード加盟店がカード会員に通信販売を行った商品等の所有権は、第 21 条(立替払い)に基づいて SBPS からカード加盟店に立替払金の支払いが行われたときにカード加盟店から SBPS に移転するものとします。ただし、SBPS から支払われた後に、第 27 条(支払いの取消・留保)等に基づき立替払金の支払いが取消された場合、当該商品等の所有権は、カード加盟店が支払済の立替払金を SBPS に返還したときにカード加盟店に復帰するものとします。
2. カード加盟店が、偽造、変造、模造されたカードの使用、第三者によるカードの使用等またはカード会員本人以外の者に対して誤って通信販売を行った場合であっても、SBPS がカード加盟店に対し立替払いを行った場合には、通信販売を行った商品等の所有権は、SBPS に移転または帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとします。
3. 通信販売した商品等の所有権がカード加盟店に属する場合でも、SBPS が必要と認めたときは、 SBPS はカード加盟店に通知して、もしくは通知することなく、カード加盟店に代って商品等を回収することができるものとします。
第24条 (通信販売の取消し等)
カード会員から通信販売の取消もしくは解除等の申し出があり、カード加盟店がこれを受け入れる場合には、カード加盟店は当該通信販売に係る売上票または売上データに記載された売上と同額を記載した取消に係る売上情報(以下、「取消データ」といいます)を作成し、SBPS に提出するものとします。
2. 前項の場合において、すでに取消データに係る立替払金が支払済の場合には、カード加盟店は、SBPSの選択に従って、SBPS からの請求に基づき、直ちに当該支払済みの立替払金を返還するか、または、当該金額をカード加盟店に対して支払われる次回以降の立替払金から差し引くことにより返還するものとします。
3. カード加盟店は、前 2 項の手続きに従わずに、カード会員に対して当該通信販売代金を直接返還しないものとします。
第25条 (カード会員との紛議に関する措置等)
カード加盟店は、通信販売した商品等について、品質不良、品違い、未提供、その他の事由によりカード会員との間で紛議が生じた場合は、カード加盟店の責任において、遅滞なく解決するものとします。
2. カード加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、SBPS の許可なくカード会員に対して当該通信販売代金を直接返還しないものとします。
3. カード加盟店は、SBPS が必要と認める場合には、SBPS に対し、カード会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容等)、紛議の発生要因について報告するものとします。
4. カード加盟店は、カード会員との間で生じた紛議がカード加盟店の割賦販売法に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと SBPS が認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために SBPS が必要と認める事項を、SBPSの求めに応じて報告しなければならないものとします。
5. カード加盟店は、カード会員との間で生じた紛議の発生状況が、他のカード加盟店と比較してカード会員の利益の保護に欠けると SBPS が認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために SBPS が必要と認める事項を、 SBPS の求めに応じて報告しなければならないものとします。
6. SBPS は、必要があると認める場合には、カード加盟店に対し改善要請、通信販売の停止、その他必要な措置を行うことができるものとし、カード加盟店はこれに従うものとします。
第26条 (支払停止の抗弁)
SBPS は、カード加盟店に対し、カード会員が通信販売代金の請求に対して支払停止の抗弁を主張したことが判明したときは、その旨を通知するものとし、カード加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
2. 前項の抗弁事由の解消に際しては、前条の規定を準用するものとします。
3. 第 1 項に該当する場合の立替払い金の支払いは、以下のとおりとします。
(1) 当該立替払金が支払い前の場合には、SBPS は当該立替払金の支払いを保留または拒絶することができるものとします。
(2) 当該立替払金が支払い済みの場合には、カード加盟店は SBPS に対し当該立替払金を直ちに返還するものとします。また、SBPS は当該立替払金を次回以降にカード加盟店に対して支払う立替払金から差し引けるものとします。
4. 当該抗弁事由が解消した場合には、SBPS は、カード加盟店に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、SBPS は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第27条 (支払いの取消・留保)
SBPS は、通信販売が次の各号のいずれかに該当するときは、SBPS の承認の有無にかかわらず、カード加盟店に対して当該通信販売に係る立替払金の支払いを行わないものとします。
(1) カード会員より自己の利用によるものではない旨の申し出があったとき。
(2) カード加盟店が提出した売上集計表および売上票または売上データの内容に不実不備があるとき。
(3) カード加盟店がカード加盟店契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカード等にて通信販売を行い SBPS に立替払い請求をしたとき。
(4) 本規約の規定に反して、通信販売を行ったとき。
(5) 通信販売を行った日から 10 日を超え、60 日以内に SBPS へ到着した売上票であって、当該売上票に係る通信販売代金が、カード発行会社においてカード会員より回収不能となったとき。
(6) 通信販売を行った日から 60 日を超えて SBPS に到着した売上票であるとき。
(7) 原因となる通信販売に関し、第 25 条(カード会員との紛議に関する措置等)第 1 項の紛議等については、カード加盟店、カード会員またはカード発行会社等より SBPS が通知を受けた日から、また前条第 1 項の抗弁事由については、SBPS よりカード加盟店が通知を受けた日から 2 ヵ月を経過しても解決しないとき。
(8) カード会員が通信販売の取消もしくは解除等をしたにもかかわらず、第 24 条(通信販売の取消し等)に定める手続を行わないとき。
(9) カード加盟店の事情により、カード会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
(10) カード加盟店が次条に定める協力・報告をしないとき。
(11) カード加盟店から提出された売上票または売上データに疑義があることを理由として次条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から 30 日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
(12) カード加盟店契約が終了した日以降に通信販売されたものであるとき。
(13) 第20 条(立替払い請求)第2 項に基づき売上データの提出を認められているカード加盟店が、SBPSの求めに対して売上データを速やかに提出しないとき。
(14) その他、本規約および提携組織の規則等に違反して通信販売が行われていることが判明したとき。
2. 前項の場合において、すでに立替払金が支払済の場合には、カード加盟店は、SBPS の選択に従って、SBPS からの請求に基づき、直ちに当該支払済みの立替払金を返還するか、または、当該金額をカード加盟店に対して支払われる次回以降の立替払金から差し引くことにより返還するものとします。
3. SBPS は、次の各号のいずれかに該当した場合、SBPS が支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
(1) カード加盟店が第 54 条(契約解除等)第 1 項各号に定める事由に該当するまたは該当するおそれがあると SBPS が合理的に判断した場合
(2) カード加盟店が管理する個人情報等(第 40 条(個人情報等の管理責任))または個人情報等を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩等があったまたはそのおそれがあると SBPSが合理的に判断した場合
4. SBPS は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発生日以降、本規約に基づき SBPS が支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
(1) カード加盟店から提出された売上票または売上データに疑義ありと判断したとき。
(2) SBPS が、第 1 項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
(3) カード加盟店が、SBPS とのカード加盟店契約以外の契約について、その支払留保または契約解除事由に該当したとき。
5. 前 2 項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、SBPS が当該留保金の全部または一部の支払いを
相当と認めた場合には、SBPS はカード加盟店に対して当該留保金を支払うものとします。この場合、SBPS は、カード加盟店に対し、利息、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、カード加盟店はこれらを SBPS に請求しないことについて異議を申し立てないものとします。
第28条 (調査・協力)
カード加盟店は、SBPS がカード加盟店に対してカード加盟店の事業内容・決算内容、カード会員のカードの利用状況、通信販売の内容・方法・売上票または売上データ・売上請求の内容等、その他 SBPS が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
2. カード加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造等されたカードによる通信販売、カードの不正使用またはこれに起因する通信販売に係る被害が発生し、SBPS がカード加盟店に対し所管の警察署へ被害届の提出を要請した場合は、これに応じるものとします。また SBPS がカードの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
3. カード加盟店は、以下に定める事項について、SBPS による調査に応じなければならないものとします。
(1) カード加盟店においてカード番号等の適切な管理等に支障またはそのおそれがあると SBPS が合理的に判断した場合。
(2) カード加盟店においてカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがあると
SBPS が合理的に判断した場合。
(3) カード加盟店が行った通信販売についてカード番号等の不正利用が行われまたはそのおそれがあるとSBPS が合理的に判断した場合。
(4) カード加盟店が本規約のいずれかに違反しているおそれのある場合。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、カード加盟店の通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、カード会員の保護に欠けるまたは割賦販売法に基づきカード加盟店に対する調査を実施する必要があると SBPS が認めた場合。
(6) その他法令に基づく場合
4. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書(メール等の電磁的な方法を含むものとします)または口頭による報告を受ける方法
(2) カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関するカード加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3) カード加盟店またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4) カード加盟店においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
5. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
6. SBPS は、第 3 項から前項までの調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生した費用をカード加盟店に対して請求することができるものとします。
7. カード加盟店は、カード加盟店契約に定める事項について、提携組織から調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。
8. SBPS は、カード加盟店に対し、カード加盟店契約に関し、SBPS 所定の事項について定期的にまたは必要に応じて調査または報告を求めることができるものとします。この場合、カード加盟店は、速やかに回答するものとします。なお、カード加盟店は、SBPS に提出した資料等が提携組織に提
供される場合があることを予め承諾するものとします。
9. カード加盟店は、SBPS から法令等への対応または法令を遵守するために必要な対応を求められた場合、これに応じるものとします。この場合において、カード加盟店が SBPS の要請に対応しなかったことにより損害を被ったとしても、SBPS は一切責任を負わないものとします。
10. カード加盟店は、SBPS が本規約に基づく調査・対応について回答期限を定めた場合には、当該回答期限内までに回答を行うものとします。
11. カード加盟店は、行政機関等からカード加盟店契約に関し、調査または立入検査等を求められた場合には、これに協力するものとします。
第5章 継続課金の取扱い
第29条 (本章の適用)
本章の各規定は、カード加盟店がカード会員に対し、通信販売により毎月継続的に商品等を提供する(以下、「継続課金」といいます)場合に適用されるものとします。
第30条 (継続課金の対象等)
カード加盟店は、継続課金の利用を希望する場合には、事前に継続課金で取扱う商品等、その料金体系、その他必要事項を SBPS に届出て、SBPS の承認を得るものとします。
2. カード加盟店が継続課金を行うことができる商品等の代金(以下、「継続課金代金」といいます)は、以下のものとします。
(1) 電話通話料およびこれに付随し発生する費用。
(2) インターネット接続料・パソコン通信利用料・情報提供サービス利用料およびこれに付随し発生する費用。
(3) その他 SBPS が認めた費用。
3. 継続課金における通信販売において認められる支払回数の種類は、1 回払いのみとします。
4. カード加盟店が取扱う継続課金代金が前払い方式である場合、カード加盟店は、その具体的な内容について、事前に SBPS に届出て、SBPS の承認を得るものとします。なお、カード会員が継続課金のサービスの利用期間中に中途解約の請求を申出た場合や未経過分料金の返金を申出た場合については、カード加盟店がその全責任をもって対応するものとします。この場合のカード会員に対する返金処理は、SBPS 所定の方法によるものとします。
第31条 (継続課金申込時の承認)
カード加盟店は、カード会員から継続課金による通信販売の申込を受付けた場合、全件についてカードの有効性を確認するために、SBPS の承認を得るものとします。
2. カード加盟店が前項に定める SBPS からの承認の取得を行わなかった場合、カード加盟店は、継続課金による通信販売は行えないものとします。
第32条 (継続課金の売上承認)
カード加盟店は、カード会員の継続課金代金を SBPS が認めた期間(以下、「料金月」といいます)毎に集計し、SBPS 所定の方法により売上承認を得るものとします。なお、SBPS は、売上承認を行った継続課金代金のみ立替払金の支払いを行うものとし、承認しないものについては立替払金の支払いを行わないものとします。
2. 料金月は、1 ヵ月以内とし、1 ヵ月を超える場合、カード加盟店は、あらかじめ SBPS に届出て、 SBPS の承認を得るものとします。
第33条 (ID・パスワード等の発行方法)
カード加盟店は、カード会員に対し、継続課金のサービスの利用に必要な ID・パスワードを発行する場合、その通知は郵送その他 SBPS が認めた方法で送達するものとし、インターネット上での通知は行わないものとします。ただし、カード加盟店が事前に SBPS へ届出て、SBPS の承認を得た場合は、この限りではないものとします。
第34条 (カード会員への事前告知)
カード加盟店は、自己のサービス利用規約等にあらかじめ以下の内容を告知し、継続課金による通信販売の申込受付時にカード会員の承諾を得るものとします。
(1) カード会員が継続課金代金をカード会員の所属するカード発行会社の会員規約に基づき、カードにより支払うこと。
(2) カード会員からカード加盟店に対し、解約の申し出がない限り継続して継続課金代金をカードにより支払うこと。
(3) カード紛失等によりカード番号等が変更となった場合や、会員資格を喪失した場合に、カード会員はカード加盟店に対し速やかにその旨を連絡すること。
第6章 情報管理等
第35条 (カード番号等の取扱い)
カード加盟店もしくは受託者(第 49 条(カード加盟店による業務委託))は、通信販売に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、カード加盟店もしくは受託者は、次条第 2 項に定める措置を講じている場合には、カードの暗証番号およびセキュリティコードを除き、カード番号等を取り扱うことができるものとします。ただし、カード会員の利益の保護に欠ける方法でカード番号等を取り扱ってはならないものとします。
第36条 (カード番号等の適切な管理)
カード加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のため必要な措置を講じるとともに、カード番号等の漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2. カード加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じなければならないものとします。なお、カード加盟店は、第 49 条(カード加盟店による業務委託)に基づき、カード番号等の取扱いを第三者に委託した場合、当該第三者に対し、実行計画に掲げられた措置を講じさせるものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、SBPS は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード加盟店が講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、カード加盟店はこれに応じるものとします。
第37条 (カードの有効性確認)
カード加盟店は、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとします。この場合において、カード加盟店は、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じて行うものとします。
(1) 通知されたカード番号等の有効性確認
(2) 当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用に該当しないこと。
2. 前項の規定にかかわらず、SBPS は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード加盟店の講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、カード加盟店はこれに応じるものとします。
第38条 (不正利用等発生時の対応)
カード加盟店は、その行った通信販売につき、カード番号等の不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2. カード加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を SBPS に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第39条 (秘密保持)
カード加盟店および SBPS は、カード加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報(媒体および手段の如何を問わず、複製物および二次的資料も含むものとします、以下「秘密情報」といいます)を、カード加盟店契約の履行のためにのみ使用するものとします。また、カード加盟店および SBPS は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保管・管理するものとし、相手方の書面による承諾なくして、秘密情報をカード加盟店契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知または公用となっていた情報
(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知または公用となった情報
(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
2. カード加盟店および SBPS は、相手方より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生した場合には、その一切の責任を負うものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求に応じる場合はこの限りではないものとします。この場合において、カード加盟店または SBPS は、相手方に対して通知することについて法令等で制限がある場合を除き、原則として、開示に先立ち、相手方に対して開示要求がなされた旨を書面により通知するものとし、開示される秘密情報の範囲を必要最小限に努めるものとします。
4. 本条第 1 項の規定にかかわらず、カード加盟店および SBPS は、カード加盟店契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員(雇用の形態を問わないものとします)、顧問弁護士、公認会計士および受託者(以下、総称して「従業員等」といいます)に、カード加盟店契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。この場合に、カード加盟店および SBPS は、従業員等に対し、カード加盟店契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものとします。
5. カード加盟店および SBPS は、カード加盟店契約が終了した場合または相手方の指示、要求がある
場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却または廃棄その他の処分を行うものとします。
第40条 (個人情報等の管理責任)
カード加盟店は、カード会員に関する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30
日法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定める個人情報をいいます)およびカード番号等(以下、「個人情報等」といいます)を取得、管理する場合は関連法令を遵守のうえ、厳重に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、SBPS の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に使用してはならないものとします。
2. カード加盟店は、個人情報等の利用目的が終了次第速やかにカード加盟店の責任のもとに個人情報等を破棄または消去等するものとします。なお、カード加盟店は、カードの完全な磁気ストライプデータ(IC チップから読み出した磁気ストライプイメージを含むものとします)・暗証番号・セキュリティコードについては、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとします。
3. カード加盟店は、自らの責任において、個人情報等を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、SBPS は、カード加盟店に対して個人情報等の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、カード加盟店は SBPS が指定した基準を遵守するものとします。
4. カード加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、システムの整備・改善、従業員教育、委託先の監督その他の必要な措置をとるものとします。
第41条 (個人情報等の漏洩等の対応)
カード加盟店は、カード加盟店または受託者(第 49 条(カード加盟店による業務委託))の保有する個人情報等の滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます)が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合、カード加盟店は、直ちに以下の措置を執らなければならないものとします。なお、カード加盟店は、第 4 号に定める公表を行うにあたっては、カード発行会社、提携組織との間で事前に調整および合意をする必要があることを予め承諾するものとします。
(1) 漏洩等の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカード番号等の特定を含むものとします)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4) 漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受けるカード会員に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、カード加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3. カード加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を SBPS に対して報告するとともに、遅滞なく、第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2) 第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果
(3) 第 1 項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4) 第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって SBPS が求める事項
4. カード加盟店の保有するカード番号等が漏洩等した場合であって、カード加盟店が遅滞なく第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、SBPS は、事前にカード加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまた漏洩等したカード番号等に係るカード会員に対して通知することができるもの
とします。
5. SBPS は、カード加盟店または受託者において、漏洩等が発生したと判断する合理的な理由がある場合、カード加盟店または受託者に対して、漏洩等の事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等の必要な調査を行うことができ、カード加盟店はこれに応じるものとします。なお、SBPSは、SBPS が必要と判断した場合には、漏洩等の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、カード加盟店は当該会社等による調査を受入れる(受託者への調査が必要な場合にはカード加盟店が受託者に当該調査を受入れさせる)ものとします。またこの場合の調査に要する費用は、カード加盟店の負担とします。
6. SBPS が、前項の措置が不十分であると認めた場合、他のカード加盟店でのカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩等の事故の発生を防止する必要がある場合、その他 SBPS が必要と認める場合には、カード加盟店に対し、当該措置の改善の要求、通信販売の停止、その他必要な措置・指導を行えるものとし、カード加盟店はこれに従うものとします。なお、SBPS の改善要求・指導等の内容に委託先が実施すべき事項が含まれる場合には、カード加盟店は委託先に当該改善要求・指導等を従わさせるものとします。
7. カード加盟店または受託者の責に帰すべき事由により漏洩等が発生しその結果、カード会員、SBPS、提携組織、カード発行会社等またはその他の第三者に損害が生じた場合、カード加盟店は当該損害について賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
(1) カードの再発行に関わる費用。
(2) 不正使用のモニタリングやカード会員対応等の業務運営に関わる費用。
(3) カードの不正使用による損害。
(4) 当該事故の損害・罰金として、提携組織から SBPS が請求を受けた費用。
(5) 当該事故の損害・罰金として、カード発行会社等またはその他の第三者から SBPS が請求を受けた費用。
(6) 弁護士費用等
第42条 (是正改善計画の策定と実施)
SBPS は、カード加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合、カード加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1) 第 36 条(カード番号等の適切な管理)第 2 項、第 3 項の義務を履行せず、または履行していないおそれがあるとき。
(2) 保有するカード番号等が、漏洩等しまたはそのおそれがある場合であって、前条第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 第 37 条(カードの有効性確認)に違反しまたはそのおそれがあるとき。
(4) カードを用いた通信販売について不正利用が行われた場合であって、第 38 条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、カードを用いた通信販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、SBPS に対し、カード加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2 SBPS は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、カード加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、カード加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含むものとします)を提示し、その実施を求めることができ、カード加盟店はこれに応じるものとします。
第43条 (SBPS の委託先への個人情報等の提供)
SBPS は、カード加盟店へのサービス提供に関する業務等を第三者に委託するため、カード加盟店から預託を受けている個人情報等を当該第三者に提供する場合があるものとします。この場合において、SBPS は、当該第三者が個人情報等を漏洩等しないよう、責任をもって監督するものとします。
第44条 (第三者からの申立)
個人情報等の漏洩等に関し、カード会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、SBPSに対する損害賠償請求等の申立がされた場合、カード加盟店は当該申立の調査、解決等につき SBPSに全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの SBPS に対する申立が、カード加盟店の責任範囲に属するときは、カード加盟店は、SBPS が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします)を負担するものとし、カード加盟店は SBPS の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
第7章 カード加盟店情報の取扱い
第45条 (カード加盟店情報の取得・保有・利用)
カード加盟店、カード加盟店契約の申込者およびその代表者(以下、これらを総称して「カード加盟店等」といいます)は、SBPS によるカード加盟店等との取引に関する審査(以下、「加盟審査」といいます)、その後のカード加盟店管理および取引継続に係る審査、加盟店規約に基づく業務遂行、クレジットカード関連事業に関する商品・機能その他のサービスの案内、商品開発もしくは市場調査のために、カード加盟店等に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「カード加盟店情報」といいます)をSBPS が適当と認める保護措置を講じたうえで SBPS が取得・保有・利用することに同意するものとします。また、カード加盟店等は、SBPS が二重加盟や二重契約の防止等の理由から他のカード取扱に係る申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のためにカード加盟店情報を利用することに同意するものとします。
(1) カード加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 15 項)、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、カード加盟店等が SBPS に届出た情報
(2) カード加盟店等の申込日、契約日、契約終了日およびカード加盟店等と SBPS との取引に関する情報
(3) カード加盟店等のカードの取扱状況に関する情報
(4) SBPS が取得したカード加盟店等のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5) カード加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) SBPS がカード加盟店等または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されているカード加盟店等に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表したカード加盟店等に関する情報および当該内容についてSBPS が調査して得た内容
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他のカード加盟店等に関する信用情報
2. カード加盟店は、カード加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について SBPS および SBPS が加盟する加盟店情報交換センター
(以下、「センター」といいます)に一定期間登録され、次条で定める共同利用者が利用することに同意するものとします。
3. カード加盟店は、SBPS およびセンターが、カード加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および SBPS ならびにセンター所定の期間、カード加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第46条 (加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
カード加盟店等は、以下の事項について同意するものとします。
(1) センター所定のカード加盟店情報をセンターに報告し、登録されること。
(2) センターに登録された情報(既に登録されている情報を含むものとします)が、加盟審査、加盟店に対する措置およびカード加盟店との契約締結後の管理のため、当該センターの加盟会員によって共同利用されること。
(3) センターに登録された情報(既に登録されている情報を含むものとします)が、当該情報の正確性・最新性および消費者保護その他公益のため、センターおよび当該センターの加盟会員によって利用されること。
(4) SBPS が、センターに登録されているカード加盟店に関する情報を、加盟審査および契約後の管理のために利用すること。
2. 前項に記載するセンター、共同利用の範囲および目的等は、以下のとおりとします。なお、SBPSが加盟するセンターを変更追加した場合には、当該変更追加内容をカード加盟店に通知またはSBPSが適当と認める方法で公表することにより、追加変更されるものとします。
(1) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下、「JDM 会員」といいます)におけるカード会員の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、ならびにカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、SBPS がセンターに報告、登録することおよび JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員のカード加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質カード加盟店を排除し、カード加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、カード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的とします。
(2) 共同利用する情報の内容
① 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該カード加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
② 包括信用購入あっせん取引における、当該カード加盟店等に係る苦情発生防止および処理のために講じた措置の事実および事由
③ 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関しカード会員等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
④ カード会員の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM 会員・カード会員等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑤ カード会員(契約済みのものに限らないものとします)から JDM 会員に申出のあった内容および当該内容のうち、カード会員等の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑
われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報
⑦ 包括信用購入あっせん取引における、当該カード加盟店によるカード情報漏えい等の事故が発生または発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
⑧ 包括信用購入あっせん取引における、当該カード加盟店におけるカードの不正使用の発生状況等により、当該カード加盟店による不正使用の防止に支障が生じまたは支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由
⑨ 包括信用購入あっせん取引における、当該カード加盟店がカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報
⑩ 上記⑦から⑨に関して、当該カード加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由
⑪ 上記②および⑩の措置の指導に対して、当該カード加盟店が従わないもしくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にカード番号等取扱契約を解除した事実および事由
⑫ カード加盟店等によるカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
⑬ 上記の他カード会員等の保護に欠ける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
⑭ 前記各号に係る当該カード加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除くものとします。
⑮ カード加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報
(3) 登録期間
登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から5年間
(4) カード加盟店情報を共同利用するセンターの加盟会員(共同利用者の範囲)
協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、カード番号等取扱契約締結事業者およびセンター
(5) SBPS が加盟する加盟店情報機関および運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
住 所:東京都中央区日本橋小網町 14-1 住友生命日本橋小網町ビル6階電話番号:03-5643-0011
第47条 (カード加盟店情報の取扱いに関する不同意)
SBPS は、カード加盟店等がカード加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または前 2 条に定めるカード加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合、カード加盟店契約の締結または決済手段の追加を断ることや、解約または決済手段の一部の取扱いの終了の手続きをとることがあるものとします。
第48条 (個人情報の開示・訂正・削除)
カード加盟店等の代表者は、SBPS およびセンターに対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
2. SBPS は、SBPS に登録されている個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合、速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
3. センターに登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ先は、第 46 条(カード加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)第 2 項第 5 号に記載のとおりとします。なお、 SBPS に登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問合わせ先は、以下のとおりとします。
SB ペイメントサービス株式会社 個人情報管理窓口
住 所:東京都港区海岸一丁目 7 番 1 号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー14 階
E-mail:privacy@sbpayment.jp
第8章 一般条項
第49条 (カード加盟店による業務委託)
カード加盟店は、カード加盟店契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託(数次委託を含むものとします)する場合、事前に SBPS に届出て書面による承諾を得るものとします。
2. カード加盟店は、SBPS の承諾を得て業務の委託を行う場合、委託先(数次委託の場合はその全てを含むものとします)に対しカード加盟店契約を遵守させるものとし、委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
3. カード加盟店は、SBPS による書面による事前の承諾を得て、カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合、次に定める基準を満たしている必要があるものとします。なお、受託者が当該基準を満たさなくなった場合には、直ちに業務委託を取り止め、または受託者を変更するものとします。
(1) カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下、「受託者」といいます)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であること。
(2) 受託者に対して、カード加盟店が第 36 条(カード番号等の適切な管理)に基づき負担する義務と同等の義務を負担させること。
(3) 受託者が第 36 条第 2 項で定めた具体的方法および態様によるカード番号等について適切な管理措置を講じなければならない旨、および当該方法または態様について、同条第 3 項に準じてカード加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨をカード加盟店との間の委託契約中に定めること。
(4) 受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について、定期的にまたは必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5) 受託者があらかじめカード加盟店および SBPS の書面による承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことをカード加盟店との委託契約中に定めること。
(6) 受託者が取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩等しまたはそのおそれが生じた場合、第 41 条(個人情報等の漏洩等の対応)各項に準じて、受託者は直ちにカード加盟店および SBPS に対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害ならびに再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果をカード加盟店および SBPSに報告しなければならない旨をカード加盟店と受託者との間の委託契約中に定めること。
(7) 受託者が取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩等しまたはそのおそれが生じた場合、原因究明のための調査(事故に係るカード番号等の特定を含むものとします)を行い、受託者に対し、調査結果をカード加盟店に通知することを指導しなければならないこと。
(8) 受託者が取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩等しまたはそのおそれが生じた場合、受託者に対し、再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならないこと。
(9) カード加盟店および SBPS が、受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第 28 条((調査・協
力)に定める調査権限と同等の権限およびカード番号等の適切な管理が図られるよう、指導その他必要な措置を講じることができる権限を有する旨を、カード加盟店と受託者との間の委託契約中に定めること。
(10) 受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合、カード加盟店が必要に応じて当該受託者との契約を解除できる旨、および当該受託者に適切な内容の損害賠償義務を負担させる旨を契約内容として定めること。
4. 前項第 1 号の場合に関し、カード加盟店は、SBPS に対し、SBPS において受託者がカード番号等を適格に取り扱うことができる能力を有する者であることを判定するために必要となる資料および SBPS が指定する資料を提出するものとします。
5. カード加盟店は、受託者を変更する場合、SBPS の書面による事前の承諾を得るものとします。
第50条 (届出事項の変更)
カード加盟店は、以下に定める事項に変更が生じた場合、SBPS に対し、直ちに SBPS 所定の方法によりその旨を通知するものとします。なお、指定振込口座の変更については、SBPS が当該変更を承諾するまで、指定振込口座情報は変更されないものとします。
(1) 法人等に係る情報
商号(名称)、所在地(住所)、郵便番号、電話(FAX)番号、メールアドレス、法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 15 項)、指定振込口座、主たる営業所等
(2) 代表者に係る情報
代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等
(3) 商品等に係る情報
取扱商材、販売方法、役務の種類、提供方法等
(4) セキュリティ対策の内容
(5) カード加盟店担当者の連絡先
(6) 加盟店サイトに関する情報
2. カード加盟店は、以下の各号に該当する事項が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちに SBPS に通知するものとします。
(1) 営業の全部または一部の譲渡、合併、その他経営上の重要な変更
(2) 第 54 条(契約解除等)第 2 項各号の事由
3. カード加盟店は、SBPS から本サービスを提供する上で必要となる事項の届出を求められた場合、速やかにこれに応じるものとします。
4. カード加盟店が前 3 項に定める通知を怠った場合、または通知をした情報に誤りがあった場合において、SBPS からのカード加盟店に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
5. カード加盟店が第1 項から第3 項に定める通知を怠った、または通知した情報に誤りがあったため、 SBPS からカード加盟店への支払いが遅延した場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。また、カード加盟店が損害を被ったとしても、SBPS は一切その責任を負わないものとします。
6. カード加盟店は、カード加盟店のコンピュータシステムを改変する必要が生じた場合には、直ちに
SBPS 所定の方法によりその旨をSBPS に通知し、SBPS の承諾のうえで変更するものとします。
7. 前項の通知がないため、SBPS のシステムがカード加盟店よりデータを正常に受領できなかった場合、SBPS は、カード加盟店が損なった情報、利益等について、一切の補償をしないものとします。
第51条 (差押等の場合の処理)
SBPS は、カード加盟店契約に基づきカード加盟店が SBPS に対して有する債権について、第三者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当該債権を SBPS 所定の手続きに従って処理することができるものとし、SBPS は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第52条 (地位の譲渡等の禁止)
カード加盟店は、カード加盟店契約上の地位を移転し、またはカード加盟店規約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、もしくは第三者の担保に供してはならないものとします。
2. SBPS は、カード加盟店に対して、3 ヵ月前までに文書で通知のうえ、カード加盟店契約上の地位の全部もしくは一部、またはカード加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡することができるものとします。
第53条 (有効期間)
カード加盟店契約の有効期間は、カード加盟店契約の成立の日から翌年 3 月 31 日までとします。ただし、期間満了の 6 ヵ月前までにカード加盟店または SBPS のいずれからも特段の申し出がない限り、カード加盟店契約は自動的にさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、カード加盟店または SBPS は、6 ヵ月前までに相手方に対し書面で通知することによりカード加盟店契約を解除できるものとします。
第54条 (契約解除等)
カード加盟店および SBPS は、相手方が以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちにカード加盟店契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。
(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合。
(3) 手形または小切手が不渡りになった場合。
(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。
(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合。
(6) カード加盟店が個人であるときは、死亡した場合、または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(7) カード加盟店が所在地または住居を日本国外に移転した場合。
(8) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、その他の法令に違反した場合。
(9) 相手方の営業または業態が公序良俗に反すると判断した場合。
(10) 相手方が自己の信用を失墜させる行為を行ったと判断した場合。
(11) カード加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明した場合。
(12) 換金を目的とする商品等の販売、架空売上の立替払い請求、その他カード加盟店が不正な行為を行ったと SBPS が判断した場合。
(13) カード加盟店の通信販売について、偽造・盗難・無効等によるカードの不正利用の割合が高いと
SBPS が判断した場合。
(14) カード加盟店契約の申込時および第 50 条(届出事項の変更)の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(15) 相手方が、所在が不明になった場合。
(16) 第 52 条(地位の譲渡等の禁止)第 1 項に違反した場合。
(17) カード加盟店が本規約に定める手続きによらずに通信販売を行った場合。
(18) SBPS との他の契約において、その契約解除事由に該当した場合。
(19) 本規約に定められた SBPS の調査に協力しない場合(虚偽の回答をなした場合、回答期限までに回答しない場合を含むものとします)、または本規約に定められた SBPS の指導、要請等に従わない場合。
(20) 相手方の支払いが延滞した場合。
(21) 利用者からの苦情が複数発生した場合。
(22) SBPS がカード加盟店契約の締結にあたって定めた条件に違反した場合。
(23) SBPS が指定した期間内にカード加盟店が提供するサービスにおける不正利用等の事象が減少、もしくは改善する見込みがないと SBPS が判断した場合。
(24) カード加盟店が 1 年以上継続して通信販売を行っていない場合。
(25) その他、本規約を含むカード加盟店契約に違反した場合、またはカード加盟店として不適当と
SBPS が判断した場合。
2. カード加盟店が前項各号のいずれかの事態が発生した場合、カード加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、SBPS は、立替払金の支払いの取消しまたは支払いを保留することができるものとします。この場合 SBPS は、第 27 条(支払いの取消・留保)に準じて処理するものとします。
3. カード加盟店およびSBPS は、第1 項によりカード加盟店契約の全部または一部が解除された場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
4. SBPS は、カード加盟店が第 1 項各号のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合、その他 SBPSが必要と判断した場合、立替払金の支払いの停止を含め、カード加盟店契約上の一切の取引を一時的に停止することができるものとします。
5. カード加盟店は、以下の事項に該当する場合、カード加盟店契約に基づく通信販売を行うことができない場合があることを承諾するものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると当社 SBPS が判断した場合
(2) 通信販売を行うために必要な機器類(端末機を含む)、ソフトウェアおよび通信回線(以下、本条において「機器類等」といいます)に瑕疵、欠陥があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等がカード加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
(3) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であると SBPS が判断した場合
第55条 (反社会的勢力の排除)
カード加盟店および SBPS は、相手方に対し、現在、自己および自己の代表者、役員その他の実質的に経営を支配していると認められる者が、次の各号のいずれ(以下、本条において「暴力団員等」といいます)にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2. カード加盟店および SBPS は、相手方に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. カード加盟店および SBPS は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 詐術、暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. カード加盟店および SBPS は、自己の委託業者(委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含むものとし、以下本条において同じとします)が第 1 項各号および第 2 項各号に該当しないことを確約し、将来も該当しないことを確約するものとします。
5. カード加盟店および SBPS は、自己または自己の委託業者が、暴力団員等から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報および相手方の報告に必要な協力を行うものとします。
6. カード加盟店および SBPS は、相手方(委託業者を含むものとします)が第 1 項または第 2 項のいずれかの一つにでも該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、相手方に対し調査を求めることができ、相手方はこれに応じるものとします。また、カード加盟店および SBPS は、自らが第 1 項または第 2 項のいずれかの一つにでも該当し、または該当するおそれがあることが判明した場合、相手方に対し、直ちにその旨通知するものとします。
7. SBPS は、カード加盟店が第 1 項、第 2 項もしくは第 4 項に該当もしくは表明・確約に関して虚偽の申告をしていたことが判明した場合、または第 3 項に違反している疑いを認める場合、立替払金の支払いの停止を含め、カード加盟店契約上の一切の取引を一時的に停止することができるものとします。
8. カード加盟店および SBPS は、相手方が第 1 項から第 5 項に該当、違反または表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方への事前通知なく直ちにカード加盟店契約上の一切の取引を停止し、カード加盟店契約を解除することができるものとします。この場合、SBPS は、立替払金の支払いの取消しまたは支払いを保留することができるものとし、第 27 条(支払いの取消・留保)に準じて処理するものとします。
9. 前項に基づきカード加盟店契約が解除された場合、カード加盟店契約を解除された相手方は、カード加盟店または SBPS に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
10. 本条によりカード加盟店契約を解除した当事者(以下、本条において「解除者」といいます)は、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補償することは要しないものとします。また、当該解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第56条 (損害賠償)
カード加盟店契約の履行に関し、カード加盟店または SBPS が自己の責に帰すべき事由により、相手方またはカード会員に損害を与えた場合は、直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
第57条 (遅延損害金)
カード加盟店および SBPS は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を、相手方に対し、支払うものとします。この場合の計算方法は、年 365 日の日割り計算とします。
第58条 (免責)
以下の各号のいずれかに該当する場合、これによってカード加盟店が被った損害について、SBPSはカード加盟店に対して一切責任を負わないものとします。ただし、SBPS に故意または重過失が認められる場合には、SBPS は免責されないものとします。
(1) SBPS のシステムが外部の接続機関(以下、「外部機関」といいます)と連携するオンライン処理において、外部機関の処理状況、処理の過密、予期しない経路上構成装置の異常により発生したパフォーマンス低下があった場合。
(2) SBPS のシステムが外部機関と連携するプロセッシング処理において、外部機関の不具合による通信不可、処理不可があった場合。
(3) SBPS の決済システムがカード加盟店より受領したデータの不備による処理の遅延、業務の遅延が発生した場合。
(4) SBPS が管理する回線、データセンター回線、第三者環境に生じた事由による通信不可、処理不可があった場合。
(5) 構成機器に多重故障が同時期に発生し、二重化構成以上のシステム環境においても、継続運転ができなくなった場合。
(6) カード加盟店またはカード加盟店の委託先の指示、行為等(システムの不具合を含むものとします)によって SBPS の義務が果たせない場合。
(7) 法令もしくは提携組織の規則等の制定改廃または行政機関もしくは提携組織の指導命令等によって、SBPS の義務が果たせなくなった場合。
(8) 上記のほか、天災地変、その他不可抗力によって、SBPS の義務が果たせなくなった場合。
第59条 (契約終了後の措置および残存条項)
カード加盟店は、カード加盟店契約が終了した場合は直ちに、カード加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。なお、カード加盟店契約終了時点までに行われた通信販売は、カード加盟店契約終了後もなお、本規約の適用を受けるものとします。
2. カード加盟店契約終了後といえども、第 16 条(データ等の保管)、第 17 条(提携組織の規則等の遵守)第 4 項、第 25 条(カード会員との紛議に関する措置等)、第 26 条(支払停止の抗弁)、第 27条(支払いの取消・留保)、第 28 条(調査、協力)、第 39 条(秘密保持)、第 40 条(個人情報等の管理責任)、第 41 条(個人情報等の漏洩等の対応)、第 43 条(SBPS の委託先への個人情報等の提供)、第 44 条(第三者からの申立)、第 7 章(加盟店情報の取扱い)、第 51 条(差押等の場合の処理)、第 56 条(損害賠償)、第 57 条(遅延損害金)、第 58 条(免責)、本条、第 61 条(分離可能性)、第 62 条(準拠法)、第 63 条(合意管轄)および第 64 条(協議解決)については、なお効力を有するものとします。
第60条 (電子メールによる通知)
SBPS は、本規約で別に定める場合を除き、カード加盟店に対して行う各種通知(本規約において
書面、文書により行う通知を含むものとします)を、カード加盟店が予め SBPS に届出たメールアドレス宛に電子メール(以下「通知メール」といいます)により通知することができるものとします。
2. 前項に基づき通知された通知メールは、SBPS の送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなすことができるものとします。
3. SBPS から通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、カード加盟店は直ちに SBPS に連絡するものとします。
第61条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された条項のうちの当該無効または執行不能以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第62条 (準拠法)
カード加盟店契約は、日本法が適用されるものとします。
第63条 (合意管轄)
カード加盟店契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第64条 (協議解決)
カード加盟店契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
平成 25 年 11 月 1 日 制定
平成 30 年 6 月 1 日 改定
平成 31 年 1 月 1 日 改定
令和 2 年 3 月 2 日 改定
令和 2 年 7 月 1 日 改定
令和 3 年 8 月 1 日 改定
第1条 (総則)
本特約は、銀聯カードによる通信販売に関して SBPS クレジットカード加盟店規約(以下、「加盟店規約」といいます)とは異なる事項を定める特約です。
2. 本特約は、銀聯カード加盟店が行う、銀聯カードによる通信販売に関し適用されるものとし、本特約に定めのない事項については、加盟店規約に従うものとします。
3. SBPS は、加盟店規約の定めに従い、本特約の内容を変更できるものとします。
第2条 (用語の定義)
本特約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとし、その他の用語の意味は加盟店規約に従うものとします。
(1) 「銀聯カード」とは、提携組織である中国銀聯股份有限公司または銀聯国際有限公司(以下、総称して「銀聯」といいます)から付与されたライセンスに基づき、銀聯の所定のブランドマークが表示されたカードをいいます。
(2) 「銀聯カード加盟店」とは、カード加盟店のうち、SBPS が銀聯カードの取扱いを認めたカード加盟店をいいます。
第3条 (通信販売の種類)
銀聯カード加盟店が銀聯カードにより取扱うことができる通信販売の種類は、1 回払いのみとします。
第4条 (適用除外)
加盟店規約第 18 条(3D セキュアの導入)および同規約第 5 章(継続課金の取扱い)の各条項は適用しないものとします。
第5条 (銀聯カードの取扱い終了)
銀聯カード加盟店がカード加盟店契約または本特約に違反した場合、または SBPS もしくは銀聯が銀聯カード加盟店における銀聯カードによる通信販売を不適当と認めた場合には、SBPS または銀聯の判断により、銀聯カード加盟店による銀聯カードの取扱いを中止または終了させることができるものとします。
2. 銀聯カード加盟店は、SBPS および銀聯との間において、銀聯カードの取扱いに関する提携関係が終了する場合には、SBPS が銀聯カード加盟店に通知を行うことで、銀聯カード加盟店による銀聯カードの取扱いを終了させることがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第6条 (本特約の終了)
本特約は、カード加盟店契約が終了した場合または第 5 条により銀聯カード加盟店における銀聯カードの取扱いが終了した場合には、終了するものとします。
以上
平成 28 年1月1日 制定令和 2 年7月1日 改定