第 12 条 ブラックスタート機能の提供に係る基本料金は、2029 年度が実需給年度となる容量市場の約定価格(円/kW)が確定した後に、契約電源等ごとに以下の算定式により算定する。
ブラックスタート機能契約書(案) (2029年度向け)
【標準契約書】
〇 〇 〇 〇 株 式 会 社中国電力ネットワーク株式会社
○○株式会社(以下「甲」という。)と中国電力ネットワーク株式会社(以下
「乙」という。)とは、202○年○月○日に乙が公表したブラックスタート機能募集要綱(2029 年度向け)(以下「募集要綱」という。)にもとづき、乙の電力系統における停電解消のためのブラックスタート機能の提供について、次のとおり契約
(以下「本契約」という。)を締結する。
(ブラックスタート機能の提供)
第1条 甲は、別紙1の発電設備(以下「契約電源等」という。)を用いて、乙に対してブラックスタート機能の提供を行う。
2 本契約において、ブラックスタート機能の提供とは、乙の電力系統において広範囲に及ぶ停電が発生した場合に、本契約第2条に規定する受電地点において、非常用発電機等を使用し、外部電源より発電された電気を受電することなく契約電源等の起動・発電を行い、系統の周波数と電圧を適正な範囲に維持し、復旧に必要な規模の発電所等の所内電力を供給することをいう。
(受電地点および送電設備上の責任分界点)
第2条 受電地点および甲と乙間の送電設備上の責任分界点は、契約電源等に関 し、乙との間で託送供給等約款にもとづき締結されている発電量調整供給契約の定めに準ずる。
(送電設備上の財産分界点および管理補修)
第3条 甲と乙間の送電設備上の財産分界点および管理補修は、契約電源等に関 し、乙との間で託送供給等約款にもとづき締結されている発電量調整供給契約の定めに準ずる。
(送電端出力、受電地点特定番号、電圧、ブラックスタート機能、ブラックスタート必要電力(kW)およびブラックスタート必要電力量(kWh))
第4条 契約電源等の送電端出力、受電地点特定番号、電圧、ブラックスタート機能、ブラックスタート必要電力(kW)およびブラックスタート必要電力量
(kWh)は、別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第5条 甲の契約電源等は、募集要綱(第8章 入札の条件 1.契約電源等の機能)に定める各機能を満たすものとする。
(運用要件)
第6条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たし、法令遵守または
公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き、乙の指令に従い、乙にブラックスタート機能を提供しなければならない。
なお、本条第4号に規定する復旧訓練および起動試験に要する契約電源等に係る費用は、甲が負担する。
(1)甲は、次条にもとづきあらかじめ定める補修停止等の期間を除き、常時、ブラックスタート機能を提供可能な状態に維持すること。ただし、乙は、需給ひっ迫時に、ブラックスタート必要電力量(kWh)の一部を緊急時の一般送配電事業者の運用として使用する場合がある。
なお、必要電力(kW)および必要電力量(kWh)に関する、運用上必要な細目については、別途、甲乙間で申合書等を締結する。
(2)甲は、ブラックスタート機能等に不具合が生じた場合は、すみやかに乙に連絡のうえ、遅滞なく復旧できるよう努めること。
(3)甲は、ブラックスタート機能等の不具合が解消した場合は、すみやかに乙に連絡すること。
(4)甲は、電力供給に係る復旧訓練(ブラックスタート機能の起動訓練、甲乙合同によるシミュレーター訓練等)に参加するよう乙から要請された場合は、実施日の調整に応じるとともに、これに参加すること。ま た、甲は、非常用発電機等の起動試験を乙の要請にもとづく復旧訓練時を含め年1回実施し、乙にその結果を報告すること。
2 甲は、本契約、募集要綱、乙の託送供給等約款および系統運用ルール、電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という。)の業務規程および送配電等業務指針ならびに本契約に付帯して締結する申合書等(以下これらを総称して「本契約等」という。)に定める事項を遵守する。
(停止計画)
第7条 甲は、別途乙が定める期日までに、本契約第 15 条に定めるブラックスタート機能の提供期間におけるブラックスタート機能の停止計画の案を乙へ提出のうえ、xとの協議により停止計画を決定する。
2 甲は、前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては、次の各号の事項を遵守する。
(1)停止時期は、法令上可能な限り、各契約電源等の検査時期の間隔を空けるなど、ブラックスタート機能の停止期間の短縮に努めること。
(2)甲は、乙が停止時期の変更を希望した場合は、特別な事情がない限りこれに応じること。
(計量)
第8条 乙が契約電源等から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は、原則として、契約電源等ごとに取り付けた記録型計量器により 30 分単位で計
量する。ただし、契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は、別途甲乙の協議により定める。
2 計量器の故障等により、電力量を正しく計量できない場合は、その都度甲乙協議のうえ、別途電力量を決定する。
(計量器等の取付け)
第9条 前条の記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線等)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等)(以下これらを総称して「計量器等」という。)は、原則として、乙が選定し、所有し、および取り付ける。また、乙は、計量器等の取付工事に要した費用の全額を工事費負担金として甲から申し受ける。ただし、2024 年4月1日実施の乙の託送供給等約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付けた発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で本契約に係る計量が可能な場合は、あらためて計量器等の取付けは行わない。
なお、乙が託送供給等約款を変更した場合には、変更後の託送供給等約款の該当条項による。以下同じ。
2 法令等により、本契約にもとづき取り付けた計量器等を取り替える場合は、甲は、実費を乙に支払う。
(通信設備等の施設)
第 10 条 甲および乙は、契約電源等に関する乙から甲への指令の送受信および契約電源等の現在出力等に係る甲から乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等を次の各号のとおり施設する。
(1)甲の発電所構内の通信装置および出力制御装置等
甲が選定し、所有し、取り付ける。また、取付工事に要した費用は、甲が負担する。
(2)甲の発電所から最寄りの乙の変電所および通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し、所有し、取り付ける。また、取付工事に要した費用は、甲が負担する。
(3)上記(1)、(2)以外の通信線等
乙が選定し、所有し、取り付ける。また、取付工事に要した費用は、乙が負担する。ただし、保安通信電話や転送遮断装置等、発電機連系に必要な装置の情報伝送において、伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(料金)
第 11 条 乙は、ブラックスタート機能の提供に係る料金として、本契約第 12 条第
3項に定める月間料金および本契約第 13 条に定める従量料金を甲に支払う。
2 ブラックスタート機能の提供に係る料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は、毎月1日から当該月末日までとする。
(基本料金および月間料金)
第 12 条 ブラックスタート機能の提供に係る基本料金は、2029 年度が実需給年度となる容量市場の約定価格(円/kW)が確定した後に、契約電源等ごとに以下の算定式により算定する。
なお、容量市場から支払われる対価相当額は、2029 年度向け容量市場の応札有無および落札有無を問わず控除する。
また、本条における「本募集」とは、乙が 202〇年〇月〇日に入札募集し、甲が落札した「ブラックスタート機能募集(2029 年度向け)」をいう。
基本料金 = 本募集における甲の入札価格※1
-容量市場から支払われる対価相当額 + 逸失利益相当額容量市場から支払われる対価相当額
= 期待容量※2 × 約定価格※3 - 経過措置控除額※4
※1 監督官庁によるブラックスタート機能公募調達結果の事後確認により、期待利潤の再計算が必要となる場合がある。
※2 広域機関が公表する「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2029 年度)」(以下「容量市場要綱」という。)に規定する「期待容量」の算定方法に準じて算定した値とする。
なお、合理的な理由がある場合を除き、募集要綱に定める「落札案件の決定」の想定期待容量を下回らないものとする。
※3 容量市場要綱に規定する「約定価格」の決定方法により決定された値とする。
※4 容量市場要綱に規定する「容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額」の算定方法に準じて算定した値とする。
なお、本契約における契約電源等を 2029 年度向け容量市場へ応札しなかった場合および応札し落選した場合は、0円/kW で応札したものと見做して算定する。
注) 上記の基本料金算定式は、現時点で広域機関が公表している「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2028 年度)」の規定を前提としている。今後、国の各審議会、容量市場要綱に関する意見募集等を踏まえて、規定内容が変更となった場合は、変更後の内容に従って算出する。また、※2および※4について、発電所の一部ユニットを入札し、容量市場要綱に規定する算定方法に準じて算定することが困難であると当社が判断した場合、別途、応札者と協議のう
え、合理的な値を算定するものとする。
2 甲は、契約電源等に関する 2029 年度向け容量市場への応札有無、応札内容および落札結果等の前項に定める金額を算定するにあたって必要となる情報を乙が別途定める期日までに提示するものとする。
3 第1項の基本料金算定式において、逸失利益相当額は、以下のとおりとする。イ 本募集の入札価格が容量市場から支払われる対価相当額以上の場合
(イ)(本募集の入札価格-容量市場から支払われる対価相当額)
≧(期待利潤の減少分+容量市場から支払われる対価相当額の減少分)の場合ないものとする。
(ロ)(本募集の入札価格-容量市場から支払われる対価相当額)
<(期待利潤の減少分+容量市場から支払われる対価相当額の減少分)の場合
(期待利潤の減少分+容量市場から支払われる対価相当額の減少分)
-(本募集の入札価格-容量市場から支払われる対価相当額)
ロ 本募集の入札価格が容量市場から支払われる対価相当額を下回る場合
(イ)(期待利潤の減少分+容量市場から支払われる対価相当額の減少分)
≧ 最低保証額の場合
(期待利潤の減少分+容量市場から支払われる対価相当額の減少分)
-最低保証額
(ロ)(期待利潤の減少分+容量市場から支払われる対価相当額の減少分)
< 最低保証額の場合ないものとする。
4 第1項による基本料金の算定結果が、甲が入札時に乙に提示した「ブラックスタート特有の機能維持に必要な最低限の費用相当額」の金額(以下「最低保証額」という。)を下回る場合は、最低保証額を基本料金とする。
5 月間料金は、第1項および前項による基本料金を 12 で除した金額(端数が生じる場合は、3月分料金で調整する。)について、すべての契約電源等につき合計した金額とする。
6 必要電力(kW)または必要電力量(kWh)が減少となったとき、また は、甲の責によらず必要電力(kW)または必要電力量(kWh)が増加となったとき、変更後の必要電力(kW)または必要電力量(kWh)にて基本料金の再算定を実施するものとする。
(従量料金)
第 13 条 ブラックスタート機能の提供に伴う電力供給に係る料金(従量料金)は、起動時の所内電力量増分費用および他発電所への所内電力の供給に係る費用等にもとづき、別途甲乙協議により決定した金額とする。
(月間料金の請求および支払)
第 14 条 乙は、本契約第 11 条にもとづく各料金について、原則として、以下の期日までに、甲に通知し、乙が各料金の通知のために発行する仕入明細書を
「適格請求書等保存方式」における適格請求書等とする。なお、通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤り等に関する連絡がない場 合、当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。
(1)月間料金
料金算定期間の翌月 15 日
(2)従量料金
料金算定期間の翌々月 15 日
2 甲は、第 12 条第4項の月間料金に本契約第 23 条に定める消費税等相当額および事業税相当額を加算した金額(ただし、事業税相当額は、甲の事業税の課税に収入割を含む場合で、乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり、地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り加算する。)を前項にもとづく通知日の翌日から起算して6日以内に請求書により乙に請求し、乙は、同月末日(ただし、当該日が金融機関の休業日の場合 は、その直前の休業日でない日)までに甲に支払う。ただし、乙が請求書を前項にもとづく通知日の翌日から起算して6日以内に受領しなかった場合 は、乙は、請求書受領後7営業日以内(ただし、請求書受領後7営業日目の日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の休業日でない日までとする。)に甲に支払う。
3 甲は、従量料金に本契約第 23 条で定める消費税等相当額および事業税相当
額を加算した金額を、第1項にもとづく通知日の翌日から起算して6日以内に請求書により乙に請求するものとし、乙は同月末日(ただし、当該日が金融機関の休業日の場合はその直前の休業日でない日)までに甲に支払う。ただし、乙が請求書を第1項にもとづく通知日の翌日から起算して6日以内に受領しなかった場合は、乙は、請求書受領後7営業日以内(ただし、請求書受領後7営業日目の日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の休業日でない日までとする。)に甲に支払う。
4 乙は、前2項の支払期限日までに甲へ月間料金を支払わなかった場合は、支払期限日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該不払額(消費税相当額および事業税相当額は含まない。)に対し年 10 パーセントの率(閏年の日を含む期間についても、365 日あたりの割合とする。)を乗じて算定した金額を延滞利息として甲に支払う。
5 本契約第 11 条にもとづく各料金が不適当と認められる場合、乙は速やかに各料金の再算定および甲への通知を行うものとし、再算定後の各料金と既精算額との差額に関する仕入明細書の発行は、該当する料金算定期間の月間料金または従量料金の単位で行うものとする。なお、当該差額の通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤り等に関する連絡がない場合、当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。
(ブラックスタート機能の提供期間および契約期間)
第 15 条 本契約にもとづく甲から乙へのブラックスタート機能の提供期間は、2029年4月1日から 2030 年3月 31 日までとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第 16 条 甲または乙は、やむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合において、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出
て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解約することができる。
(契約の解除)
第 17 条 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知または催告を要することなく、ただちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に定める条項に違反し、相手方から当該違反を是正するよう催告されたにもかかわらず、30 日以内に当該違反が是正されないとき。
(2)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他の倒産関連法規にもとづく手続開始の申立てを受け、または自ら申立てを行ったとき。
(3)解散の決議を行ったとき。
(4)監督官庁より営業許可の取消し、停止等の処分を受けたとき。
(5)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
(6)第三者から差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約にもとづく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(8)その他、前各号に準じる事由が生じたとき。
(解約または解除に伴う賠償)
第 18 条 本契約の解約または解除があった場合において、その責に帰すべき者の相手方に損害が発生したときは、その責に帰すべき者は、解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならない。
(自己都合による解約または解除に伴う費用負担)
第 19 条 甲の都合により、本契約を解約し、または解除することとなった場合は、前条にかかわらず、乙は、代替手段を確保するために要した費用の実費を甲に請求できるものとし、甲は、これに応じなければならない。
(契約の承継)
第 20 条 甲が第三者と合併し、会社分割し、または本契約に関係する部分の全部もしくは一部を第三者に譲渡する場合は、甲は、あらかじめ書面によりその旨を乙へ通知し、乙の承認を受けたうえで、本契約上の地位および権利義務を当該第三者に承継させる。
(反社会的勢力への対応)
第 21 条 甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの通知または催告を要することなく、本契約を解除することができるものとし、この場合に、本契約を解除された者は、損害賠償その他一切を乙に請求することはできない。
(1)相手方の代表者、責任者、実質的に経営権を支配する者、役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)反社会的勢力を利用する等の行為をしたと認められた場合
(4)反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合(乙の託送供給等業務および電気最終保障供給業務を除く。)
(5)自己または第三者を利用して、次のいずれかの行為を行なった場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 虚偽の風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
2 甲および乙は、自己が将来にわたり前項各号に該当しないことを表明し、確約する。
(損害賠償)
第 22 条 甲または乙は、本契約に伴い、相手方または第三者に対し、自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合は、その賠償の責を負う。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第 23 条 本契約における消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をい
う。
2 本契約における事業税相当額とは、地方税法および特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税のうち収入割に相当する金額をいい、本契約において適用する事業税率は、ブラックスタート機能の提供期間開始までに、直近事業年度の実効税率等にもとづき、別紙
2により甲から乙へ提示のうえ、甲乙協議により決定する。
3 消費税等相当額の計算にあたっては、本契約第 12 条に定める月間料金および本契約第 13 条により定める従量料金に前項に定める事業税相当額を加算 し、合計した金額を課税標準とする。
(単位および端数処理)
第 24 条 本契約において、料金の計算における金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てる。ただし、消費税等相当額と事業税相当額の双方または一方を加算して授受する場合は、消費税等および事業税が課される金額、消費税等相当額および事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てる。
(運用細目)
第 25 条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で定める。
(合意管轄および準拠法)
第 26 条 本契約に関する訴訟については、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられる。
(秘密保持義務)
第 27 条 甲および乙は、本契約の内容について、第三者に対して開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法もしくは関係法令にもとづく監督官庁の要請に従い当該監督官庁に開示・提供する場合は、この限りではない。
(協議事項)
第 28 条 本契約に定めのない事項については、募集要綱、乙の託送供給等約款、系統運用ルール、広域機関の業務規程および送配電等業務指針ならびに本契約に付帯して締結する申合書等による。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定める。
以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲乙それぞれ
1通を保有する。
□□□□年□□月□□日
○○県○○市○○町○○番甲 ○○株式会社
取締役社長 ○○ ○○
xxxxxxxxxx0x 00 x乙 中国電力ネットワーク株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○
別紙1.契約電源等一覧表
事業者名 | 契約電源等 | 所在地 | 送電端出力※1 (kW) | 連系系統の電圧 (kV) | 受電地点特定番号 | ブラックスタート必要電力※2 (kW) | ブラックスタート必要電力量※3 (kWh) | ブラックスタート機能 | 備 考 | |
発電所名 | 号機 | |||||||||
※1 非常用発電機等は定格出力を記載する。
※2 一般負荷(安定負荷*を除く)を送電開始するまでに必要な電力の最大値
(*) 系統復旧に必要な発電所等の所内電源を供給しても、ブラックスタート機の最低出力に満たない場合に、安定運転のために送電する一般需要
※3 ブラックスタート機の起動から一般負荷(安定負荷を除く)を送電開始するまでに、火力所内負荷等へ送電するために必要な電力量の合計(積分した面積)
別紙1.契約電源等一覧表
【記載例】
事業者名 | 契約電源等 | 所在地 | 送電端出力※1 (kW) | 連系系統の電圧 (kV) | 受電地点特定番号 | ブラックスタート必要電力※2 (kW) | ブラックスタート必要電力量※3 (kWh) | ブラックスタート機能 | 備 考 | |
発電所名 | 号機 | |||||||||
□ □発電株式会社 | ××発電所 | 1号機 | ○○県◯◯市×× | 46,000 | 110 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | △△ | ◇◇ | ・全系統ブラックスタート ・周波数調整機能 ・電圧調整機能 ・試充電機能 | |
××発電所 | 2号機 | ○○県◯◯市×× | 46,000 | 110 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | □□ | ・全系統ブラックスタート ・周波数調整機能 ・電圧調整機能 ・試充電機能 | |||
××発電所 | 非常用 | ○○県◯◯市×× | 500 | 110 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ◎◎ | ・全系統ブラックスタート ・非常用発電機等 |
※1 非常用発電機等は定格出力を記載する。
※2 一般負荷(安定負荷*を除く)を送電開始するまでに必要な電力の最大値
(*) 系統復旧に必要な発電所等の所内電源を供給しても、ブラックスタート機の最低出力に満たない場合に、安定運転のために送電する一般需要
※3 ブラックスタート機の起動から一般負荷(安定負荷を除く)を送電開始するまでに、火力所内負荷等へ送電するために必要な電力量の合計(積分した面積)
別紙2.事業税率
20〇〇年の甲の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率 〇.〇〇%
なお,計算式は以下のとおり。
納付総額(※)/課税標準総額(※)×100
※納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計小数点以下第3位を四捨五入