Contract
国内募集型企画旅行条件書 : アジアネットツアー | ||
国内募集型企画旅行条件書 | ||
お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。 | ||
<本旅行条件書の意義> | ||
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定める | ||
ところの契約書面の一部となります。 | ||
1 | 募集型企画旅行契約 | |
① | この旅行は(株)アジアネットツアー(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この | |
とになります。 | ||
② | 旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定 | |
書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 | ||
③ | 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の | |
旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、 | ||
旅程を管理することを引き受けます。 | ||
2 | 旅行のお申し込みと旅行契約の成立 | |
① | 当社にて当社所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、下記の | |
お申込金又は旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違 | ||
約料」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。また2項③に定めた旅行契約成立前に、お客様が | ||
お申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い戻します。 | ||
旅行代金の額 | 申込金(おひとり) | |
20,000円未満 | 5,000円以上 | |
20,000円以上50,000円未満 | 10,000円以上 | |
50,000円以上100,000円未満 | 20,000円以上 | |
100,000円以上 | 旅行代金の20%以上 | |
ローンご利用の場合は異なります。 | ||
上表内の「旅行代金」とは7項③の「お支払い対象旅行代金」をいいます。 | ||
② | 当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受け付けます。 | |
この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日 | ||
から起算して3日以内に、当社らに申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。 | ||
この期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社らは、お申し込みはなかったものとして取 | ||
り扱います。 | ||
③ | 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、2項①の申込金を受領したときに成立するものとしま | |
す。 ただし、通信契約による旅行契約の成立は、21項の定めによります。 | ||
④ | 旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出ください。 | |
当社は可能な範囲でこれに応じます。 | ||
⑤ | 2項④の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の | |
負担とします。 |
国内募集型企画旅行条件書 : アジアネットツアー | ||
⑥ | 団体・グループ契約 | |
(1) | 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、「契約責任 | |
者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、2項⑥の(2) | ||
~(5)の規程を適用します。 | ||
(2) | 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下、 | |
「構成員」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているも | ||
のとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で | ||
行います。 | ||
(3) | 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 | |
(4) | 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は | |
義務については、何らの責任を負うものではありません。 | ||
(5) | 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ | |
契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 | ||
3 | ウエイティング(キャンセル待ち)の取扱い | |
当社は、お申し込み頂いた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結出来ない場 | ||
合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と | ||
旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイ | ||
ティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。 | ||
(1) | お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当社からの回答をお | |
待ちいただける期間(以下【ウェイティング期間】といいます。)を確認のうえ、申込書と申込 | ||
金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、 | ||
将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。 | ||
(2) | 当社は、前(1)の申込金相当額を【預り金】として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能 | |
となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に | ||
充当します。 | ||
(3) | 旅行契約は、当社が前(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当社がお客様に | |
発した時(ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われたときはお客様に到達 | ||
した時)に成立するものとします。 | ||
(4) | 当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額 | |
をお客様に払い戻します。 | ||
(5) | 当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様 | |
からウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り金の全額をお客様に払 | ||
い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申出が取消料対 | ||
象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。 | ||
4 | 申込条件 | |
(1) | 20歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保 | |
護者の同行を条件とさせていただく場合があります。 | ||
(2) | ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その | |
他の 条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがありま | ||
す。 |
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(3) | 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、 | |
食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害 | ||
者補助犬 (盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お | ||
申し込みの際に、 参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください (旅行契約成 | ||
立後にこれらの状態 になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内 | ||
申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。 | ||
(4) | 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに | |
際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出て | ||
いただくことがあります。 | ||
(5) | 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の | |
提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客 | ||
様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みを | ||
お断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出 | ||
に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負 | ||
担とします。 | ||
(6) | お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状 | |
態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせ | ||
ていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。 | ||
(7) | お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件をお付 | |
けしてお受けすることがあります。 | ||
(8) | お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の | |
予定日時等の書面による連絡が必要です。 | ||
(9) | お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると | |
当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。 | ||
(10) | お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、又は総会屋その他 | |
の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。 | ||
(11) | お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動 | |
若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行った場合はご参加をお断りすることが | ||
あります。 | ||
(12) | お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社ら | |
の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあ | ||
ります。 | ||
(13) | その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。 | |
5 | 契約書面及び確定書面(最終旅行日程表) | |
(1) | 当社らは2項③に定める契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容 | |
その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます | ||
。)をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。 | ||
(2) | 5項(1)の契約書面において旅行日程又は重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合 | |
には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約 | ||
書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当 | ||
たる日以降のお申し込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以 | ||
下「確定書面」といいます。)をお渡しいたします。 |
国内募集型企画旅行条件書 : アジアネットツアー | ||
(3) | 2項③に定める契約の成立後に手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定 | |
書面のお渡し前であっても当社らは手配状況についてご説明いたします。 | ||
(4) | 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、 | |
5項(1)の契約書面に記載するところによります。ただし、5項(2)の確定書面(最終旅行日 | ||
程表)を交付した場合には、当該確定書面に記載するところによります。 | ||
6 | 旅行代金のお支払い期日 | |
(1) | 旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日前に当たる日(以下「基準日」 | |
といいます。)よりも前にお支払いいただきます。 | ||
(2) | 基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点又は旅行開始日前の当社らが指定する期 | |
日までにお支払いいただきます。 | ||
7 | 旅行代金の適用 | |
(1) | 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上 | |
(航空機利用時は満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。 | ||
(2) | 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。 | |
(3) | 【お支払い対象旅行代金】は、募集広告又はパンフレットに【旅行代金として表示した金額】 | |
プラス【追加代金として表示した金額】マイナス【割引代金として表示した金額】をいいます。 | ||
この合計金額は、2項①の【申込金】、13項(1)の【取消料】、14項(1)の②の【違約料】、及 | ||
び20項の【変更補償金】の額を算出する際の基準となります。 | ||
8 | 旅行代金に含まれるもの | |
(1) | 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃 | |
(2) | 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金 | |
(3) | 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料) | |
(4) | 旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を標準としま | |
す) | ||
(5) | 旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料 | |
(6) | 日本国内の空港施設使用料 | |
(7) | 運送機関の課す付加運賃・料金 | |
(8) | お一人様スーツケース 1 個の手荷物運搬料金(航空機ではお一人様20㎏以内が原則となっ | |
ておりますが、運送機関や等級によって異なりますので詳しくはおたずねください。なお、手荷 | ||
物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するもの | ||
です。)(一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に | ||
運搬していただく場合があります。) | ||
(9) | 添乗員同行費用、団体行動に必要な心付けを含みます。 | |
※上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 | ||
9 | 旅行代金に含まれないもの | |
(1) | 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について) | |
(2) | 飲物代、クリーニング代、電報電話料、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに | |
伴う税・サービス料 | ||
(3) | 旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の | |
入場料金・交通費 | ||
(4) | お一人部屋を使用される場合の追加料金 | |
(5) | 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金 | |
(6) | お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(入場料金、食事料金、 | |
交通費等) | ||
(7) | ご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費 |
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(8) | 傷害、疾病に関する治療費 | |
10 | 追加代金について | |
追加代金とは、 | ||
(1) | 1人部屋利用追加代金 | |
(2) | 航空機・船舶キャビンの等級の変更による差額運賃・料金 | |
(3) | ホテル又は客室のグレードアップのための追加料金等をいいます。 | |
11 | 旅行契約内容の変更 | |
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス | ||
提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関 | ||
与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないと | ||
きは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因 | ||
果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」 | ||
といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更 | ||
後に説明します。 | ||
12 | 旅行代金の額の変更 | |
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。 | ||
(1) | 利用する運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を | |
大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅 | ||
行代金の額を増額又は減額します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の | ||
前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。 | ||
(2) | 当社は12項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、12項(1)の定める | |
ところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 | ||
(3) | 11項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当該 | |
旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備 | ||
の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金 | ||
の額を変更することがあります。ただし、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなか | ||
った旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払 | ||
わなければならない費用はお客様の負担とします。 | ||
(4) | 当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した | |
場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変 | ||
更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあり | ||
ます。 | ||
13 | お客様の交替 | |
(1) | お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。 | |
この場合、用紙に所定の事項を記入のうえ手数料(お一人様に付1,100円)とともに当社に | ||
提出していただきます。(既に航空券等を発行している場合には、別途再発券等に関わる | ||
費用を請求する場合があります。) | ||
(2) | 旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行契 | |
約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承 | ||
するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。 | ||
14 | お客様による旅行契約の解除 |
【1】 旅行開始前
国内募集型企画旅行条件書 : アジアネットツアー
1 お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう【旅行契約の解除期日】とは、お客様がお申込みの営業所の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
①取消料
旅行契約の解除期日 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 取消料( 右記日帰り旅行以外 | おひとり) 日帰り旅行(夜行含む) |
(1) 21日前に当たる日以前の解除 | 無 料 | 無 料 |
(2) 20日前に当たる日以降の解除((3)~(7)を除く) | 旅行代金の20% | 無 料 |
(3) 10日前に当たる日以降の解除((4)~(7)を除く) | 旅行代金の20% | 旅行代金の20% |
(4) 7日前に当たる日以降の解除((5)~(7)を除く) | 旅行代金の30% | 旅行代金の30% |
(5) 旅行開始の前日の解除 | 旅行代金の40% | 旅行代金の40% |
(6) 旅行開始の当日の解除((7)を除く) | 旅行代金の50% | 旅行代金の50% |
(7) 旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | 旅行代金の100% |
宿泊のみの予約になった場合
予約を取り消された場合は、旅行代金に対して、次の率による取消料をいただき残額を払い戻します。払い戻しについては、宿泊日から1ヶ月以内にお申し出ください。
宿泊当日、券面人員が減少した場合は、ご宿泊の施設にて証明をお受けいただきます。この場合、当社で所定の払い戻しをいたします。 宿泊当日、券面人員が減少した場合は、ご宿泊の施設にて証明をお受けいただきます。この場合、お申し込みの営業所で所定の払い戻しをいたします。
宿泊のみのご予約で同一宿泊施設を連泊でご予約の場合、初日(第1日目)のみ取消料の対象となります。
ただし、宿泊のみであっても、特定の施設又は特定日(年末年始、ゴールデンウイーク等)の場合は別途定める取消料が適用になります。
②取消料(宿泊のみご予約になった場合)
旅行開始後の解除 | 当日 | 前日 | 2~3日前 | 4~5日前 | 6~7日前 | 8~20日前 | |
又は無連絡不参加 | |||||||
1~14名 | 100% | 50% | 20% | 無料 | |||
15~30名 | 100% | 50% | 20% | 無料 | |||
31名以上 | 100% | 50% | 30% | 10% |
2 お客様のご都合で出発日、コース、宿泊施設等を変更される場合にも旅行費用全額に対して14項
1の①の取消料が適用されます。
3 お客様は以下の場合(①~⑤)において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
① 11項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が21項の変更補償金の表に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
② 12項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
④ 当社がお客様に対し、5項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。
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⑤ | 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可 | |
能となったとき。 | ||
4 | 当社は、14項1の①により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金 | |
(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。申込金のみで取消料がまかな | ||
えないときは、その差額を申し受けます。またご参加のお客様からは1室利用人数の変更に対する | ||
差額が発生する場合、その差額代金をそれぞれいただきます。 | ||
5 | 当社らは14項1の③により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金 | |
(又は申込金)の全額を払い戻します。 | ||
【2】 | 旅行開始後 | |
1 | 旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、 | |
お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 | ||
2 | お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない | |
場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係わる部分 | ||
の契約を解除することがxxxx。この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が当該受 | ||
領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その | ||
他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき | ||
事由によるものでない場合に限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。 | ||
15 | 当社による旅行契約の解除 | |
【1】 | 旅行開始前 | |
1 | 当社は、下記の場合(①~⑦)において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解 | |
除することがあります。 | ||
① | お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を | |
満たしていないことが明らかになった場合。 | ||
② | お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認め | |
られる場合。 | ||
③ | お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると | |
認められる場合。 | ||
④ | お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 | |
⑤ | お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる | ||
日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。 | ||
⑥ | スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条 | |
件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 | ||
⑦ | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の | |
当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅 | ||
行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 | ||
2 | お客様が6項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日にお | |
いてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、14項 | ||
1の①に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。 | ||
3 | お客様が4項(10)から(12)に該当することが判明したとき。 |
国内募集型企画旅行条件書 : アジアネットツアー | ||
【2】 | 旅行開始後 | |
1 | 当社は、下記の場合(①~③)において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することが | |
あります。 | ||
① | お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 | |
② | お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従 | |
わないとき、又はこれらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団 | ||
体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 | ||
③ | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その | |
他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。 | ||
2 | 当社が15項【2】の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関 | |
係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関 | ||
する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社 | ||
は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る | ||
金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わ | ||
なければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。 | ||
3 | 当社は、15項【2】1の①、③の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご | |
依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。 | ||
4 | お客様が4項(10)から(12)に該当することが判明したとき。 | |
16 | 旅行代金の払い戻し | |
当社は、11項の規定により旅行代金が減額された場合又は14項及び15項の規定により旅行契約 | ||
が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除によ | ||
る払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払 | ||
い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し | ||
当該金額を払い戻します。 | ||
17 | 旅程管理 | |
1 | 当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行な | |
います。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。 | ||
① | お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅 | |
行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。 ただし | ||
、17項6の個人旅行プランを除きます。 | ||
② | 17項1①の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、旅 | |
行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよ | ||
う努めます。 | ||
2 | お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ | |
円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 | ||
【添乗員同行プラン】 | ||
3 | 添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行し、17項1に掲げる業務その他当該旅行に付 | |
随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。添乗員の業務は原則として8時から | ||
20時までとします。 | ||
【現地添乗員同行プラン】 |
国内募集型企画旅行条件書 : アジアネットツアー | ||
4 | 現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行し | |
ます。現地添乗員の業務範囲は17項3における添乗員の業務に準じます。 | ||
【現地係員案内プラン】 | ||
5 | 現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、当社は現地において当社が手配を | |
代行させる者により、17項1に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の | ||
全部又は一部を行なわせ、その者の連絡先は最終旅行日程xxの確定書面に明示します。 | ||
【個人旅行プラン】 | ||
6 | 個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必 | |
要なクーポン類をご出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きは | ||
お客様自身で行っていただきます。 | ||
18 | 当社の責任及び免責事項 | |
1 | 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を | |
与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当 | ||
社に対して通知があったときに限ります。 | ||
2 | 例えば、お客様が下記に掲げるような事由(①~⑧)により損害をこうむられても、当社は18項1の | |
責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、 | ||
この限りではありません。 | ||
① | 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 | |
② | 運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害 | |
③ | 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは | |
旅行の中止 | ||
④ | 官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 | |
⑤ | 自由行動中の事故 | |
⑥ | 食中毒 | |
⑦ | 盗難 | |
⑧ | 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日 | |
程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 | ||
3 | 当社は、手荷物について生じた18項1の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の | |
翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円(当社 | ||
に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。 | ||
19 | お客様の責任 | |
1 | お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らな | |
いことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 | ||
2 | お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様 | |
の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 | ||
3 | お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約 | |
書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社 |
国内募集型企画旅行条件書 : アジアネットツアー | ||
又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。 | ||
20 | 特別補償 | |
1 | 当社は18項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅 | |
行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事 | ||
故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として | ||
1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により | ||
1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって | ||
限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。 | ||
2 | 当社が18項1の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部 | |
又は全部に充当します。 | ||
3 | 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行 | |
(オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り | ||
扱います。 | ||
4 | ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示され | |
た日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合 | ||
に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。 | ||
5 | お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病 | |
等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、 | ||
ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故による | ||
ものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集 | ||
型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 | ||
21 | 旅程保証 | |
1 | 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の(1)、(2)、(3)に掲げる変更を除きます。) | |
が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日 | ||
の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に18項1の | ||
規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 | ||
(1) | 下記に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービ | |
スの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の | ||
不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) | ||
① | 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変 | |
② | 戦乱・動乱・暴動 | |
③ | 官公署の命令 | |
④ | 欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 | |
⑤ | 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 | |
⑥ | 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 | |
(2) | お客様による旅行契約の解除13項及び当社による旅行契約の解除14項での規定に基づい | |
て旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更 | ||
(3) | パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中 | |
に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支 | ||
払いません。 |
国内募集型企画旅行条件書 : アジアネットツアー
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に
15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が、21項1の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に18項1の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
4 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
【変更補償金の表】
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
(1) | 旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3 |
(2) | 入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。) | 1 | 2 |
その他の旅行の目的地の変更 | 1 | 2 | |
(3) | 運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 | 1 | 2 |
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に | |||
記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | |||
(4) | 運送機関の種類又は会社名の変更 | 1 | 2 |
(5) | 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の | 1 | 2 |
異なる便への変更 | |||
(6) | 宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1 | 2 |
(7) | 宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の | 1 | 2 |
条件の変更 | |||
(8) | 上記のうちツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5 |
注
① 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、
「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
② 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
③ 3号又は4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき
1件として取り扱います。
④ 4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
⑤ 4号又は6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、
1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。
⑥ 8号に掲げる変更については、1号から7号までを適用せず、8号によります。
22 通信契約による旅行契約締結の旅行条件
国内募集型企画旅行条件書 : アジアネットツアー | ||
当社は、提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」と | ||
いいます。)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けるこ | ||
と(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅 | ||
行のお申し込みを承る場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と以下の点で異 | ||
なります。(以下【通信契約】といいます。) | ||
(1) | 通信契約についても当社【旅行業約款募集型企画旅行契約の部】に準拠いたします。 | |
(2) | 22項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻 | |
債務を履行すべき日をいいます | ||
(3) | 通信契約の申し込みに際し、会員は、申し込みをされる「募集型企画旅行の名称」、「出発日」 | |
、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。 | ||
(4) | 通信契約による旅行契約は、当社が申し込みの承諾通知を発し、承諾の通知がお客様に到達 | |
した時に成立します。 | ||
(5) | 通信契約を締結しようとする場合にあって、会員のクレジットカードが無効である等により、旅行代 | |
金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、 | ||
旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。 | ||
(6) | 当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の | |
旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。 | ||
(7) | 携帯情報端末並びにインターネット等を利用して旅行申し込みをお受けする場合は旅行日程、 | |
旅行サービスの内容、その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面 | ||
又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項 | ||
を提供したときは、会員の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを | ||
確認いたします。 | ||
(8) | 通信機器に記載事項を記録するファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に | |
備えられたファイルに記載事項を記録し、会員が記載事項を閲覧したことを確認します。 | ||
23 | 個人情報の取扱について | |
当社は、ご提供頂いた個人情報(氏名、性別、住所、電話番号、パスポート番号、年齢、生年月日、 | ||
健康状態、クレジットカード情報等)について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、 | ||
お客様がお申込み頂いた旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配のために、 | ||
運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し必要な範囲内で、又クレジット会社等にクレジットカード | ||
番号や決済金額を電子的方法で提供することがあります。。また、査証取得手続きのために大使 | ||
xxの機関に対して、保険手続きのために保険会社等の機関に対して、必要な範囲内で提供させ | ||
ていただきます。 | ||
1 | 当社では下記の項目(①~④)おいてお客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。 | |
① | 当社の商品やサービス、キャンペーンのご案内 | |
② | 旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内 | |
③ | アンケートのお願い | |
④ | 統計資料の作成 | |
2 | 当社は、旅行・イベント実施中に撮影した写真や動画(ご参加者が写り込んでいるものを含みます) | |
を、記録として、また当社刊行物やホームページ等で利用させていただくことがあります。 | ||
3 | 当社は、旅行中お客様に傷病があった場合等に利用させていただくため、お客さまの国内緊急連 | |
絡先をお伺いしています。 | ||
4 | お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことが |
国内募集型企画旅行条件書 : アジアネットツアー | |
できます。問合せは当社までご連絡ください。 | |
個人情報保護管理者 | |
お問い合わせ窓口:お客様相談担当 | |
電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000 | |
営業時間:月曜日~金曜日 10:00~18:00(土曜・日曜・祝日・年末年始 休業) | |
24 | その他 |
1 | 運輸機関の遅延、不通、天災地変等当社の関与できない事由が生じた時、観光内容の変更・削除 |
等が生じることがありますが、当初の旅行内容のサービスが提供できるよう最善の努力をいたします。 | |
その他、現地事情により旅行中の観光順、宿泊順の変更が生じる場合がありますので予めお含みお | |
き下さい。 | |
2 | 当社はお客様が時間外に添乗員などに案内等を依頼した場合の実費、お客様の疾病、怪我などの |
発生に伴う諸経費(交通費、通信費、ポーターへのチップなど)、お客様の不注意による荷物紛失・ | |
忘れ物の回収に伴う諸費用および別行動の手配のために要した実費を申し受けます。 | |
3 | 添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の |
定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解 | |
とご高配をお願い申し上げます。 | |
4 | 航空会社のマイレージサービスが受けられる場合もありますが、同サービスに関するお問い合わせ、 |
登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、お客様が当初、受けられる予 | |
定であったサービスが何らかの理由で受けられなくなった際も、その理由の如何に関わらず当社は | |
18項の責任を負いません。 | |
5 | お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客 |
様の責任で購入していただきます。 | |
6 | 旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則とし |
て消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。 | |
7 | 手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。 |
8 | ご集合時刻は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。 |
9 | 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシー |
の利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。 | |
また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。 | |
10 | 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
11 | 現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。 |
25 | 募集型企画旅行約款について |
この条件内容に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。 | |
当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。 | |
旅行企画実施:株式会社アジアネットツアー | |
福岡県福岡xx区xx1丁目831番1 | |
観光庁長官登録一般旅行業第1744号 | |
旅行業務取扱管理者:xxxx | |
TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000 | |