Contract
xxx市契約規則
目次
第1 章 総則( 第1 条・第2 条)
第2 章 契約の締結( 第3 条― 第7 条) 第3 章 契約の履行( 第8 条― 第12条) 第4 章 契約の解除( 第13条・第14条) 第5 章 一般競争入札( 第15条― 第27条)第6 章 指名競争入札( 第28条― 第30条)第7 章 随意契約( 第31条― 第33条)
第8 章 せり売り( 第34条・第35条)
第9 章 監督及び検査( 第36条― 第39条)第10章 雑則( 第40 条)
附則
第1 章 総則
( 趣旨)
第1 条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、本市の契約に関する事務の取扱いに関し、 必要な事項を定めるものとする。
( 契約事務の調整)
第2 条 市長は、契約に 関する適正な事務の執行を期するため必要があるときは、当該事務の処理について必要な調整を行うとともに、部・室・支所長、次長、課長、消防長、議会事務局長及び教育長並びに監査委員その他執行機関の事務局長に対し、その所掌事項に係る契約事務の状況について調査し、又は必要な措置を講ずることを求めることができる。
第2 章 契約の締結
( 契約書の作成)
第3 条 市長は、一般競 争入札及び指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1 ) 契約の目的
(2 ) 契約金額
(3 ) 履行方法、履行期限又は期間及び場所 (4 ) 契約保証金
(5 ) 契約代金の支払の時期及び方法 (6 ) 監督及び検査
(7 ) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(8 ) 危険負担
(9 ) 契約不適合責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他市長が必要と認める事項
( 契約書作成の省略)
第4 条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条第1 項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1 ) 契約の内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が30万円以下のとき。ただし、歳出予算に係る節の区分が工事請負費となる契約を除く。
(2 ) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を即納してその物品を引き取るとき。
(3 ) せり売りに付するとき。
(4 ) 国( 公団を含む。)、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約するとき。
(5 ) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他これに類する物品を購入するとき。
2 前項第1 号の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
( 市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分)
第5 条 市長は、市議会 の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分をしようとするときは、市議会の議決があった後に契約を締結する旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。
2 市長は、市議会の議決があったときは、速やかに本契約を締結しなければならない。
( 契約保証金)
第6 条 地方自治法施行令( 昭和22 年政令第16号。以下「令」という。)第167条の 16 第1 項に規定する規則で定める契約保証金の率は、 契約金額の100 分の10以上とする。
2 契約保証金は、納付 書により契約の締結の日までに納付しなければならない。
3 契約保証金は、契約の相手方が契約の内容を履行した後、直ちに還付する。
4 契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。
5 契約保証金にはxxを付さないものとする。
6 令第 167 条の 16 第2 項において準用する令第 167 条の7 第2 項の規定により、市長が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるとおりとする。
(1 ) 第19 条第1 項各号に掲げるもの
(2 ) 銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第 184号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社の保証
(3 ) その他市長が確実と認める担保
( 契約保証金の納付の免除)
第7 条 市長は、次の各号に掲げる場合で、かつ、公告等で指定するもののいずれかに該当するとき、 又は契約金額が 500 万円未満である契約をするときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
( 1 ) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
( 2 ) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
( 3 ) 令第 167 条の5 及び第 167 条の 11 に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2 年の間に国( 公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2 回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、 契約を履行しないこと
となるおそれがないと認められるとき。
(4 ) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5 ) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6 ) 損失補償契約、電気、水道又はガスの供給を受ける契約、電気通信役務の提供を受ける契約、 試験研究、調査等の委託契約その他性質又は目的により契約保証金を納付させることが適当でない契約を締結したとき。
(7 ) その他市長が必要がないと認めたとき。第3 章 契約の履行
( 契約の履行の届出)
第8 条 契約の相手方は、当該契約をすべて契約内容に従い履行したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
( 履行期限の延長)
第9 条 市長は、契約の 相手方が天災その他やむを得ない理由によって期限内に契約の履行ができないとして、履行期限の延長の申出があったときは、その事実を確認し、履行期限を延長することができる。
( 履行遅滞の場合における損害金)
第10条 市長は、契約の相手方( 前条の規定により履行期限の延長を認められた者を除く。) が正当な理由がないのに契約の履行を遅延したときは、契約金額から請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率( 政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第
256号)第8 条第1 項の規定により財務大臣が決定する遅延利息の率をいう。)を乗じて計算した額を損害金として徴収する。
( 前金払)
第 11 条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5 条第1 項の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事( 同法第2 条第1 項に規定する公共工事をいう。) に要する経費については、令附則第7 条の規定により、その請負代金額の10 分の4 以内の額を前金払として支払うことができる。
2 前項の規定により前金払をした工事については、その請負代金額の1 0分の
2 以内の額を同項の範囲内で既にした前金払に追加して前金払として支払
うことができる。
( 部分払の限度額)
第12条 契約により、工 事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済又は完納前に代価の一部を支払うことができる。
2 前項の規定における当該支払金額は、工 事又は製造その他についての請負契約にあってはその既納部分に対する代価の10分の9 に相当する額を、物件の買入契約にあっては既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上分離することができる工事又は製造その他についての請負契約についての完済部分に対しては、 その代価の全額まで支払うことができる。
第4 章 契約の解除
( 契約の解除)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
( 1 ) 契約の相手方が正当な理由なく契約の履行期限を過ぎても履行に着手しないとき。
( 2 ) 契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3 ) 前2 号に掲げるもののほか契約の履行に関し、不正な行為があったとき。
( 契約の解除の場合の権利の所属等)
第14条 前条の規定により契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既成部分で地方自治法( 昭和22年法律第67号) 第 234 条の2 第1 項に規定する検査に合格したものがあるときは、 契約の相手方と協議のうえこれを市の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。
第5 章 一般競争入札
( 入札参加排除)
第15 条 令第167 条の4 第2 項各号のいずれかに該当すると認められる者があ るときは、その者をその事実があった後3 年以内において市長が定める期間、一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の 使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
( 入札参加資格の公告)
第16 条 令第167 条の6 に規定する公告は、 次の各号に掲げる事項を掲示し、インターネットの利用その他の方法で行うものとする。
(1 ) 入札に付する事項
(2 ) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 (3 ) 契約条項を示す場所
(4 ) 入札の場所及び日時
(5 ) 入札保証金に関する事項 (6 ) 入札の無効に関する事項
(7 ) その他入札に関し必要な事項
2 前項の公告を行う期間は、入札 期日の前日から次に掲げる期間を経過した日までとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2 号及び第3 号の期間は、 5 日以内に限り短縮することができる。
(1 ) 一件の予定価格が500 万円に満たない契約案件については、 1 日以上 ( 2 ) 一件の予定価格が 500 万円以上 5 ,000 万円に満たない契約案件につい
ては、10 日以上
(3 ) 一件の予定価格が5 ,000 万円以上の契約案件については、15 日以上一部改正〔平成18 年規則21 号・84 号・22年 20 号〕
( 入札保証金)
第17 条 令第167 条の7 第1 項の規定により定める入札保証金の率は、 入札に加わろうとする者が見積もった金額の100 分の5 以上とする。
( 入札保証金の納付の免除)
第18条 市長は、一般競争入札に付する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。 ( 1 ) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険
者とする入札保証保険契約を締結したとき。
( 2 ) 令第 167 条の5 に規定する資格を有するもので過去2 か年の間に国
( 公団を含む。) 又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3 ) 公告において契約保証金の免除を規定したとき。
(4 ) その他市長が必要がないと認めたとき。
2 前項第1 号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を市に寄託しなければならない。
( 入札保証金に代わる担保)
第19 条 令第167 条の7 第2 項の規定により市長が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるとおりとする。
(1 ) 国債又は地方債の証券
(2 ) 鉄道債券その他の政府が保証した債券
(3 ) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債権 (4 ) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(5 ) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 (6 ) 銀行に対する定期預金債権
(7 ) 公有財産売却システム( インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行うシステムをいう。) を管理する事業者の保証書
2 市長は、前 項第4 号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理 者をしてその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入 札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
3 前項の規定は、入札 保証金の納付に代えて担保として提供される手形が満期になった場合に、 これを準用する。
( 入札保証金の還付)
第20条 入札保証金は、入札の終了後これを還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
( 予定価格)
第21条 一般競争入札に付する場合においては、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開封の際、これを開封の場所に置くものとする。
2 予定価格は、一般競争入札に付する場合においては、その事項の価格総額について定めなければならない 。ただし、一定期間継続 して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定
価格を定めることができる。
3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、契約の目的となる当該物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
( 最低制限価格)
第22 条 最低制限価格は、 令第167 条の10 第2 項の規定によるときその他必要 と認めるときは、予定価格の3 分の2 を下らない範囲内で定めるものとする。
( 入札の手続)
第23条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印のうえ、指定の場所及び指定の日時までに市長に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、その領収書又は預り証を入札書に添付しなければならない。
2 郵便をもって入札に参加できる旨を特に指定したものにあっては、書留郵便により入札書を提出することができる。この場合において、入札書であることを確認できるよう郵便封筒にその旨を表示しなければならない。
3 入札は、代理人により行うことができる。この場合において、代理人は、入札書に委任状を添付しなければならない。
( 入札の無効)
第24条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1 ) 入札の参加資格がない者がした入札
(2 ) 入札書に入札者の記名押印のない入札
( 3 ) 記載すべき事項の記入のない入札書及び入札書に記入された事項が判読できない入札
(4 ) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札
(5 ) 入札金額その他の記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印がない入札
( 6 ) 同一の入札について入札者又はその代理人が2 以上の入札をしたときは、その全部の入札
( 7 ) 同一の入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札
(8 ) その他入札の条件に違反し、又は不正な行為があった入札
( 落札者への通知)
第25条 落札者を決定したときは、その旨を 口頭又は書面をもって当該落札者に通知しなければならない。
( 落札者の決定の失効)
第26条 落札者を決定した場合において、当 該決定の通知を受けた日から7 日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。
2 市長は、前 項の契約がxxx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例( 平成17年条例第62号)の規定に基づき議会の議決を必要とするとき、又は特別の事情があると認めたときは、前項の期間を延長することができる。
( 再度公告入札の場合の公告)
第27条 入札者又は落札者がない場合( 前条第1 項の規定により落札者の決定が失効した場合を含む。) において、更に公告して一般競争入札に付そうとするときは、第 16 条第2 項第3 号の規定にかかわらず、同条の入札の公告期間は、5 日前まで短縮することができる。
第6 章 指名競争入札
( 入札者の指名等)
第28条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、市長が別に定める資格を有する者のうちから競争に参加する者を特別の場合を除き3 人以上指名しなければならない。
2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、第 16 条第1 項第1 号及び第3 号から第7 号までに規定する事項を第 16 条第2 項に掲げる期間の末日の前日までに通知するものとする。
( 入札保証金の納付の免除)
第29条 市長は、指名競争入札によるときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
( 一般競争入札に関する規定の準用)
第30条 第15条、第17条及び第19条から第26条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第7 章 随意契約
( 随意契約によることができる予定価格)
第31 条 令第167 条の2 第1 項第1 号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1 ) | 工事又は製造の | 請負 130 万円 |
(2 ) | 財産の買入れ | 80万円 |
(3 ) | 物件の借入れ | 40万円 |
(4 ) | 財産の売払い | 30万円 |
(5 ) | 物件の貸付け | 30万円 |
(6 ) 前各号に掲げる以外のもの 50万円
( 見積書の徴取)
第32条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、2 人以上の者から見積書その他これに類する書類を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1 人の者からの見積書の徴取で足りるものとする。
(1 ) 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないとき。 (2 ) 予定価格が5 万円以下の契約をするとき。
( 3 ) その他契約の性質又は目的により市長が2 人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他価格が確定し、見積書を徴することが適当でないものを購入するときは、見積書の徴取を要しないものとする。
( 随意契約における手続の特例)
第32 条の2 市長は、令第 167 条の2 第1 項第3 号及び第4 号の規定による随意契約により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1 ) 発注の見通し
(2 ) 契約の内容、 契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法 (3 ) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1 ) 契約の締結状況
(2 ) その他市長が必要と認める事項
( 一般競争入札に関する規定の準用)
第33条 第15条及び第21条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、第 31 条で定める契約( 歳出予算に係る節の区分が、工事請負費となる契約を除く。) は、 予定価格の封書を省略することができる。
一部改正〔平成22 年規則20 号・25 年31 号〕第8 章 せり売り
( せり売り)
第34条 市長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。
( 一般競争入札に関する規定の準用)
第35条 第15条並びに第21条第2 項及び第3 項の規定は、せり売りの場合に準用する。
第9 章 監督及び検査
( 監督及び検査の協力義務)
第36条 契約の相手方は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、協力しなければならない。
( 監督)
第37条 市長又は市長から監督を命じられた職員は、工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行うものとする。
2 市長は、特 に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、市の職員によって監督を行うことが困難であると認める場合においては、前 項の監督を市の職員以外の者に委託して当該監督を行わせることができる。
( 検査)
第38条 市長又は市長から検査を命じられた職員( 以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認( 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。) は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。
2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 前項の場合において、必要があると認めるときは、破壊若しくは分解又は
試験をして、検査又は検収を行うものとする。
( 監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第39条 市長から検査を命じられた職員又はその委任を受けた者の職務は、特別の必要がある場合を除き、市長から監督を命じられた職員又はその委任を受けた者の職務を兼ねることができない。
第10 章 雑則
( その他)
第40条 この規則に定めるもののほか、契約の事務手続については、市長が定める。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この規則の施行前までに、xxx市契約規則( 平成10年xxx市規則第8号) 又は庄和町契約規則( 昭和57 年庄和町規則第14 号) の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則施行の際引き続き継続しているものについては、 それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則( 平成18 年3 月24 日規則第 21 号)
この規則は、平成18 年4 月1 日から施行する。附 則( 平成18 年10 月1 日規則第 84 号)
この規則は、平成18 年10月1 日から施行する。附 則( 平成19 年3 月20 日規則第7 号抄)
( 施行期日)
1 この規則は、平成19年4 月1 日から施行する。( 後略)附 則( 平成20 年2 月1 日規則第2 号)
( 施行期日)
1 この規則は、平成20年2 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 改正後の規則は、平成 20 年2 月1 日( 最低制限価格を定めるにあたり、建物の清掃、警備、電算業務その他役務の提供に係る契約( 債務負担行為を定めている案件を除く。) 及び建設工事に関する契約( 以下「建物の清掃等の契約」という。) が履行される場合にあっては、平成20 年4 月1 日。以下同
じ。) 以後に公告又は指名を行う契約手続について適用し、同日前に公告又は指名を行う契約手続については、なお従前の例による。
( 適用除外)
3 改正後の規則中建物の清掃等の契約に関する規定は、この規則の施行の日から平成20 年3 月31 日までの間は適用しない。
附 則( 平成20 年3 月27 日規則第 26 号)
( 施行期日)
1 この規則は、平成20年4 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 改正後の第15条の規定は、平成 20年4 月1 日以後に決定する入札参加排除の措置から適用し、同日前に決定した入札参加排除の措置については、なお従前の例による。
附 則( 平成21 年3 月31 日規則第 19 号)
この規則は、平成21 年4 月1 日から施行する。附 則( 平成22 年3 月31 日規則第 20 号)
( 施行期日)
1 この規則は、平成22年4 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 改正後のxxx市契約規則は、平成2 2年4 月1 日以後に公告する入札から適用し、同日前に公告した入札については、なお従前の例による。
附 則( 平成23 年3 月30 日規則第9 号)
この規則は、平成23 年4 月1 日から施行する。附 則( 平成25 年3 月26 日規則第 31 号)
この規則は、平成25 年4 月1 日から施行する。附 則( 平成26 年3 月28 日規則第 21 号)
この規則は、平成26 年4 月1 日から施行する。附 則( 平成26 年5 月30 日規則第 32 号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のxxx市契約規則の規定は、平成26年4 月1 日から適用する。
附 則( 平成28 年3 月31 日規則第 86 号)
この規則は、平成28 年4 月1 日から施行する。附 則( 平成29 年3 月30 日規則第 33 号)
( 施行期日)
1 この規則は、平成29年4 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この規則の施行の日( 以下「施行日」という。)前に公告又は指名を行っ た契約( この規則による改正前の第10条の規定による遅延利息の率で公告し、又は指名した場合に限る。)の締結日が施行日以後となった場合における遅 延利息の率は、 この規則による改正後の第10 条の規定にかかわらず、 年 2.8 パーセントとする。
附 則( 平成30 年3 月30 日規則第 52 号)
この規則は、平成30 年4 月1 日から施行する。附 則( 令和6 年3 月26 日規則第 22 号)
この規則は、令和6 年4 月1 日から施行する。