Contract
収入印紙
貼
付
(仮称)交野市立交野みらい学園施設一体型小中一貫校 整備事業設計・施工仮契約書
工 事 名 称 | |
契 約 金 額 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定により算出したもので、契約金額に 110分の10を乗じて得た額である。 | |
工 期 | |
工 事 場 所 | |
契 約 保 証 金 | 第●条のとおり |
支 払 条 件 | |
解体工事に要する費用等 | 別添書面に記載のとおり |
そ の 他 |
上記の工事について、発注者と受注者とは、別添の各条項により、請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
[また、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。]
この契約は、仮契約であるからこの契約につき市議会の議決を得たとき契約が成立し、本契約となる。ただし、市議会の議決を得られないときはこの契約は無効となり発注者は損害賠償の責は負わない。
この契約を証するため本書●通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年●月●日
発注者 大阪府交野市私部1丁目1番1号交野市
交野市長 黒 田 実 □印
受注者
○印
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、第3項に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び第3項に定める書類及び図面を内容とする設計・施工一括型工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この約款における用語の定義は、この約款で別段の定めがない限り、次の各号のとおりとする。
(1) 「解体予定施設」とは、解体する現交野小学校及び旧第1・第2給食センターをいい、詳細は入札説明書等による。
(2) 「技術提案書」とは、入札説明書等に従い乙が作成し甲に提出した令和●年●月●日付技術提案書及び当該技術提案書の説明又は補足として乙がこの契約の締結日までに甲に提出したその他一切の書類をいう。
(3) 「建設業務」とは、整備対象施設の建設工事、整備対象施設に係る土木造成開発工事等及び解体予定施設の解体撤去工事を個別に又は総称していう。
(4) 「実施設計業務」とは、整備対象施設及び解体予定施設に関する調査業務及び実施設計業務をいい、詳細は入札説明書等による。
(5) 「整備対象施設」とは、新たに整備する(仮称)交野市立交野みらい学園 施設一体型小中一貫校(義務教育学校)をいい、詳細は入札説明書等による。
(6) 「その他関連業務」とは、各種説明会の支援業務、資料等の作成、ワークショップの開催・企画の支援、什器備品等の調達に係る支援、既存校舎から受け継ぐべきものの移設・設置を個別に又は総称していい、詳細は入札説明書等による。
(7) 「入札説明書等」とは、令和3年●月●日付(仮称)交野市立交野みらい学園施設一体型小中一貫校整備事業 入札説明書及びその添付資料([要求水準書、様式集及び提供資料] を含む。)など総合評価一般競争入札の実施時に示した資料(その後入札までに公表されたそれらの修正及び質問への回答を含む。)をいう。
(8) 「本業務」とは、実施設計業務、建設業務及びその他関連業務を個別に又は総称していう。
3 この契約を構成する書類及び図面は、この約款、入札説明書等及び技術提案書とし、それらの記載に齟齬がある場合には、以下の各号の順にその内容が優先する。なお、この契約を構成する書類及び図面が変更された場合には、変更後の書類及び図面に基づいて本業務を履行するものとする。
(1) この約款
(2) 入札説明書等
(3) 技術提案書(ただし、技術提案書の内容が、入札説明書等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して技術提案書が入札説明書等に優先する。)
4 乙は、本業務を契約書記載の期間又は工期内に完成し、契約書の記載に従い、実施設計図書及び工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、契約書の記載に従い、その契約金額を支払うものとする。
5 乙は、この約款若しくは入札説明書等に特別の定めがある場合又は甲と乙の協議により別途の合意がある場合を除き、実施設計図書を完成するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとし、また、解体、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び入札説明書等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
6 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 甲及び乙は、この契約の締結と同時に建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の
3の3第1項に定める事項を記載した書面に各々記名押印し、取り交わすこととする。
8 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
9 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
10 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
11 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
12 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
13 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
14 この契約に係る訴訟については、大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
15 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を 共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づ くすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければな らない。
(実施設計業務)
第2条 乙は、この契約の締結後、直ちに、実施設計業務を開始するものとする。
2 乙は、法令を遵守のうえ、第4条に定義する工程表で定められた実施設計図書の提出期限までに、入札説明書等及び技術提案書に基づき、建設業務に係る実施設計の書類及び図面を作成するものとする。
3 乙は、定期的に又は甲の請求がある場合には随時、実施設計業務の進捗状況に関して甲に報告するとともに、必要があるときは、実施設計業務の内容について甲と協議するものとする。
4 乙は、実施設計業務の開始前に入札説明書等の内容について確認をするものとし、矛盾その他入札説明書等の内容に従い実施設計業務及び建設業務を行った場合に支障等が生じる事
項を発見した場合は速やかに甲に通知する。乙は実施設計業務の開始後、当該確認が不十分であったことにより発見できなかった入札説明書等の不適合について甲に何らの請求を行うことができない。
(関連工事の調整)
第3条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(契約金額内訳書及び工程表)
第4条 乙は、この契約締結後14日以内に、入札説明書等及び技術提案書に基づいて、契約金額内訳書(以下「内訳書」という。)及び実施設計業務の業務計画書、業務工程 表及び建設業務の工程を示した工程表(以下「工程表」という。) を作成し、甲に提出 しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第
184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第5
8条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び実施設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第19条第2項の規定による検査に合格したもの及び第44条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(権利の帰属等)
第7条 乙から引渡しを受けた実施設計図書その他の成果品に関する一切の権利(著作権を含むがこれに限られない。)は、甲に帰属するものとする。
2 甲は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容を変更することができる。
(著作物の侵害の防止)
第8条 乙は、その作成する実施設計図書又は工事目的物が、第三者の有する著作権、 意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「著作権等」という。)を侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する実施設計図書又は工事目的物が、第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(実施設計業務における一括委任又は一括下請負の禁止)
第9条 乙は、実施設計業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、一部の場合において、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、甲は、前項の第三者で、委託業務の処理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を付し、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(建設業務における一括委任又は一括下請負の禁止)
第10条 乙は、建設業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその 機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人等の通知)
第11条 甲は、乙に対して、本業務の一部を委任し、又は請け負わせた者(以下「下請負人」という。)の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第12条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護さ れる第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。た だし、甲がその履行方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、入札説明書等 に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲 は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第13条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、入札説明書等に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 実施設計業務に関し、甲の意図する実施設計図書を完成させるための乙又は乙の設計管理技術者に対する指示
(2) 実施設計業務に関し、この約款、入札説明書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 実施設計業務に関し、この契約の履行に関する乙又は乙の統括代理人若しくは設計管理技術者との協議
(4) 実施設計業務に関し、その進捗の確認、入札説明書等の記載内容と履行内容との照合その他この履行状況の監督
(5) 建設業務に関し、この契約の履行についての乙又は乙の統括代理人若しくは現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6) 建設業務に関し、実施設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(7) 建設業務に関し、実施設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示、承諾又は回答は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督職員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除
については、入札説明書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、甲に帰属する。
(統括代理人)
第14条 乙は、この契約の締結後速やかに、入札説明書等及び技術提案書に基づき、本業務を統括する統括代理人を選任し、その氏名その他必要な事項を甲に通知し、甲の承諾を受けなければならない。統括代理人を変更したときも同様とする。
2 乙は、前項に定める者として技術提案書に特定の者を記載した場合において、やむを得ず当該者を選任できない場合は、甲の事前の承諾を得て、その者と同等の能力を有する者を統括代理人とすることができる。
3 統括代理人は、第15条に定める設計管理技術者及び設計主任技術者、第16条に定める現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者を統括し、本業務に関し相互調整を行うものとする。
4 統括代理人は、第16条に定める現場代理人及び監理技術者若しくは専門技術者を兼ねることができるが、第15条に定める設計管理技術者及び設計主任技術者を兼ねることはできない。
(設計管理技術者及び設計主任技術者)
第15条 乙は、入札説明書等に基づき、実施設計業務に関し、設計管理技術者及び設計主任技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 設計管理技術者は、この契約に基づく乙による実施設計業務の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、実施設計業務に係る、契約金額の変更、期間の変更、契約金額の請求及び受領、第18条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限のうち実施設計業務に係るものを行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを設計管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(現場代理人及び主任技術者等)
第16条 乙は、入札説明書等に基づき、建設業務に関し、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、書面によりその氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定
する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第
2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約に基づく乙による建設業務の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、工期の変更、契約金額の請求及び受領、第1
8条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人、主任技術者、及び監理技術者若しくは専門技術者は、これを兼ねることができる。ただし、監理技術者と専門技術者を兼ねることはできない。
(履行報告)
第17条 乙は、入札説明書等に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者等に関する措置請求)
第18条 甲は、統括代理人、設計管理技術者又は現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督職員は、設計主任技術者又は主任技術者、監理技術者若しくは専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する場合を除く。)その他乙が本業務を履行するために使用している下請負人、労働者等で、本業務の履行(工事の施工又は管理を含む。)につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に書面により甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に書面により乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第19条 工事材料の品質については、入札説明書等及び実施設計図書に定めるところによ
る。入札説明書等及び実施設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督職員は、乙から前項の検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第20条 乙は、入札説明書等及び実施設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、入札説明書等及び実施設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて入札説明書等及び実施設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、入札説明書等及び実施設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督職員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第21条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)並びに貸与する建設機械器具、図面その他の本業務に必要な物品(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品
質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、入札説明書等及び実施設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が入札説明書等及び実施設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、入札説明書等及び実施設計図書に定めるところにより、本業務の完成、入札説明書等及び実施設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が入札説明書等及び実施設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第22条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(入札説明書等及び実施設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、入札説明書等及び実施設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工 事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の 処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は 修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第23条 乙は、工事の施工部分が入札説明書等及び実施設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、乙が第19条第2項又は第20条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が入札説明書等及び実施設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第24条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 入札説明書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 入札説明書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等入札説明書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 入札説明書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要がある ときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通 知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、入札説明書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し入札説明書等を訂正する必要があるものは甲が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し入札説明書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは甲が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し入札説明書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により入札説明書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(入札説明書等及び実施設計図書の変更)
第25条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、入札説明書等の変更内容を乙に通知して、入札説明書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、実施設計図書の変更内容を乙に通知して、実施設計図書の変更を求めることができる。この場合において、乙は、甲から当該通知を受領した後1
4日以内に、甲に対してかかる実施設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。甲は、甲の責めに帰すべき事由により実施設計図書が変更される場合には、工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(実施設計業務の中止)
第26条 甲は、必要があると認めるときは、実施設計業務の中止内容を乙に通知して、実施設計業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により実施設計業務を一時中止させた場合において、必要があると認め
られるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙が実施設計業務の続行に備え実施設計業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(建設業務の中止)
第27条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、疫病等公衆衛生上の事態その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が建設業務を履行できないと認められるときは、甲は、建設業務の中止内容を直ちに乙に通知して、建設業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、建設業務の中止内容を乙に通知して、建設業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により建設業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙が建設業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の建設業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第28条 乙は、天候の不良、第3条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に本業務を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第29条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第30条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。
ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第28条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が工期変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第31条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。 ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第32条 甲又は乙は、工期内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額のうち建設業務に係る契約金額(以下
「工事契約金額」という。)が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(工事契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する工事契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事契約金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、工事契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により工事契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「この契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく工事契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、工事契約金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、工事契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、工事契約金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、工事契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、工事契約金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、
協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第33条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙はあらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第34条 実施設計図書及び工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本業務を履行するにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第36条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第62条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第35条 本業務について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第62条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本業務に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなけれ ばならない。ただし、その損害のうち本業務につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったこ とにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他本業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第36条 工事目的物の引渡し前に、天災等(入札説明書等で基準を定めたものにあっては当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙はその事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良 な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第62条第1項の規定により付された保 険等によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第19条第2項又は第20条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち契約金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力に よる損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の 額の累計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の
1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える入札説明書等又は実施設計図書の変更)
第37条 甲は、第12条、第21条、第23条から第27条まで、第29条、第32条から第34条まで、第36条又は第40条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部
又は一部に代えて入札説明書等又は実施設計図書を変更することができる。この場合において、入札説明書等又は実施設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第38条 乙は、実施設計業務及び建設業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定 による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いのうえ、入札説明 書等に定めるところにより、各業務の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果 を乙に通知しなければならない。この場合において、甲又は検査職員は、必要があると認め るときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 乙は、甲が第2項の検査によって実施設計業務の完成を確認した後、直ちに実施設計図書を甲に引き渡さなければならず、甲は当該実施設計図書の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、第2項の検査によって建設業務の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
6 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを契約金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 乙は、実施設計業務及び建設業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を実施設計業務及び建設業務の完成とみなして前6項の規定を適用する。
(契約金額の支払)
第39条 乙は、実施設計業務及び建設業務について前条第2項の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により建設業務について前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、
その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第40条 甲は、第38条第4項、第5項又は第6項の規定による引渡し前においても、実施設計図書及び工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により実施設計図書及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第41条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の本業務の完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、甲に対して契約金額の[●分の●]以内の前払金の支払を請求することができる。
2 乙は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を甲に寄託しなければならない。
3 甲は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に前払金を支払わなければならない。
4 工事内容の変更その他の理由により著しく契約金額を増額した場合においては、乙は、その増額後の契約金額の10分の2から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 工事内容の変更その他の理由により契約金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の10分の5を超えるときは、乙は、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還額を定める。
6 甲は、乙が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第42条 乙は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しな
ければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を、直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第43条 乙は、前払金を本業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第44条 乙は、本業務の完成前に、実施設計業務及び建設業務の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料(第19条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては入札説明書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する契約金額相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、契約期間中●回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いのうえ、 入札説明書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果 を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を量小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から40日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の契約金額相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の契約金額相当額×(9/10-前払金額/契約金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払を請求する場合においては、第1項及び前項中「契約金額相当額」とあるのは「契約金額相当額から既に部分払の対象と なった契約金額相当額を控除した額」とする。
(継続費に係る契約の特則)
第45条 継続費に係る契約において、各会計年度における契約金額の支払の限度額(以下
「支払限度額」という。)は次のとおりとする。令和3年度 ●円
令和4年度 ●円令和5年度 ●円令和6年度 ●円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。令和3年度 ●円
令和4年度 ●円令和5年度 ●円令和6年度 ●円
3 甲は、予算の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続費に係る契約の前払金の特則)
第46条 継続費に係る契約の前払金については、第41条中「契約書記載の本業務の完成の時期」とあるのは「契約書記載の本業務の完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第42条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第44条第1項の契約金額相当額(以下この条及び次条において「契約金額相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度
(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が入札説明書等に定められているときには、同項の規定により準用される第41条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が入札説明書等に定められているときは、同項の規定により準用される第41条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当額を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第41条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前
払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第42条第3項の規定を準用する。
(継続費に係る契約の部分払の特則)
第47条 継続費に係る契約において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に当該超過額
(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第44条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦契約金額相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-(契約金額相当額―(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額))×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(第三者による代理受領)
第48条 乙は、甲の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第
39条又は第44条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第49条 乙は、甲が第41条又は第44条において準用される第39条の規定に基づく支 払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、乙は、 その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が本業務の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第50条 甲は、引き渡された実施設計図書又は工事目的物に、種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、
その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 実施設計図書又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第51条 甲は、本業務が完了するまでの間は、次条又は第53条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第52条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 工事目的物が工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 第16条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第50条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第53条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(9) 第55条又は第56条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙がイからホまでのいずれかに該当する者を下請負人契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(11)乙(乙が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して次のいずれかに該当したとき。
イ 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第
7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
ロ 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項
(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
ハ 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第54条 第52条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第55条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を 経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である ときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第56条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第25条の規定により入札説明書等又は実施設計図書を変更したため、契約金額が
3分の2以上減少したとき。
(2) 第26条又は第27条の規定による本業務の中止期間が工期の2分の1(工期の2 分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本業務の一部 のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(解除に伴う措置)
第57条 甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金額を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第41条(第46条において準用する場合を含む。)の規定によ る前払金があったときは、当該前払金の額(第44条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応す る契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第52条、第53条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額 に前払金の支払の日から返還までの日数に応じ支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の利 息を付した額を、解除が第51条、第55条又は前条の規定によるときにあっては、その余 剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工 事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の 処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は 修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この 契約の解除が第52条、第53条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第51条、 第55条又は前条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意 見を聴いて定めるものとする。
9 本業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して定める。
(甲の損害賠償請求等)
第58条 甲は、乙が次の各号に該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求す
ることができる。
(1) 工期内に本業務を完了することができないとき。
(2) 実施設計図書又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第52条又は第53条の規定により、本業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第52条又は第53条の規定により、本業務の完了前にこの契約が解除されたとき
(2) 本業務の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、甲は、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第59条 乙は、乙がこの契約に関して第53条第11号のいずれかに該当したときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、また、本業務の完了の前後を問わず契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙が前条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であって既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金及び遅延利息の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(乙の損害賠償請求等)
第60条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第55条又は第56条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第39条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第61条 甲は、引き渡された実施設計図書又は工事目的物に関し、第38条第4項、第5項又は第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 甲は、実施設計図書又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する
請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、1
0年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された実施設計図書又は工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第62条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を入札説明書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(総合評価における技術資料に係る特則-地域への貢献
第63条 乙は、この契約のために実施した総合評価落札方式制限付一般競争入札(以下
「総合評価」という。)において提出した技術資料「提案書 様式17[1/2]」(以下
「地域への貢献」という。)で、甲に対して提案した次の内容について、履行義務を負う。
市内業者契約予定合計額(円) | 準市内業者契約予定合計額(円) | ||
建設工事 | 1次下請 | ||
2次下請 | |||
3次下請以下 | |||
資機材等(元請からの発注のみ) |
上表の契約予定合計額のうち、市内業者を活用した数 | 社 |
2 甲は、この契約の締結後、乙に対し、地域への貢献に関する計画書の提出を求めることができる。
3 乙は、工事完了時に地域への貢献の履行状況を証する書面を甲へ提出しなければならない。
4 甲は、前項により提出された書面で最終的な地域への貢献を確認するものする。
5 乙の最終的な地域への貢献が、乙が当初提案した値を下回った場合は、甲は最終的な地域への貢献を基に総合評価における乙の加点審査を再計算するとともに、加点審査と入札金額
を元に算出される総合評価値について、再計算後の総合評価値と当初の総合評価値の点数差に、契約金額を当初の総合評価値で除して算出した1点あたりの契約金額を乗じて得た額を違約金として乙に請求することができる。
6 乙は、甲から前項による違約金の請求を受けた場合、甲の指定する期間内に当該違約金を支払わなければならない。
(総合評価における技術資料に係る特則-その他)
第64条 乙は、総合評価において提出した技術資料において甲に対して誓約した内容(前条に規定するものを除き、以下「技術提案」という。)について、履行義務を負う。
2 甲は、この契約の締結後、技術提案のうち甲が指定したものの履行に関する計画書の提出を求めることができる。
3 乙は、甲が指定する時期において、甲の満足する様式及び内容の前項の計画書の履行状況を証する書面を甲へ提出しなければならない。また、甲が要求した場合は随時、乙は甲に対し、当該技術提案の履行状況を報告する。
4 甲は、前項により提出された書面及び乙の報告等に基づき、乙による技術提案の履行状況を判断するものとする。
5 乙による技術提案の履行状況が、乙が当初誓約した内容を下回った場合は、竣工検査における工事評定点から10点差し引くとともに、本事業の引き渡し日から1年間の指名停止措置を講じ、名称を公表するものとする。
6 前項の規定による措置は、違約の治癒に相当する措置であり、第58条に規定する甲の損害賠償請求権を妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第65条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金額の支払の日まで支払遅延防止法の率を乗じて計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第66条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による大阪府建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
(仲裁)
第67条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(議会の議決を要する契約の効力)
第68条 議会の議決を要する契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号並びに交野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)第2条の規定により、交野市議会の議決を得た後、その効力が発生するものとする。
(補則)
第69条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。