業務内容 情報システム管理運営業務実施のための労働者派遣業務 一式(詳細は別紙仕様書による) 派遣先/事業所名称 国立大学法人一橋大学情報基盤センター情報推進課/国立大学法人一橋大学国立キャンパス/国立大学法人一橋大学千代田キャンパス 事業所所在地・就業場所 東京都国立市中2-1/東京都千代田区一ツ橋2-1-2 組織単位の名称 国立大学法人一橋大学情報基盤センター 組織単位の長の役職 センター長 派遣先責任者 学 長 中野 聡 TEL 042-580-8077 指揮命令者 TEL 派遣先苦情申出先...
労働者派遣契約書(案)
国立大学法人一橋大学と とは、下記のとおり労働者派遣契約を締結する。
業務内容 | 情報システム管理運営業務実施のための労働者派遣業務 一式(詳細は別紙仕様書による) |
派遣先/事業所名称 | 国立大学法人一橋大学情報基盤センター情報推進課 /国立大学法人一橋大学国立キャンパス /国立大学法人一橋大学xxxキャンパス |
事業所所在地・就業場所 | xxxxxxx0-0/xxxxxxxxxx0-0-0 |
組織単位の名称 | 国立大学法人一橋大学情報基盤センター |
組織単位の長の役職 | センター長 |
派遣先責任者 | 学 長 xx x TEL 000-000-0000 |
指揮命令者 | TEL |
派遣先苦情申出先 | TEL |
派遣期間/派遣人数 | 令和6年4月1日(月) ~ 令和9年3月31日(水)/4名 |
就業時間(休憩時間) | 国立キャンパス 8時30分~17時15分(12時00分~13時00分の間で1時間) /xxxキャンパス 10時30分~19時15分(うち1時間) |
時間外労働の有無 | 状況に応じて有 |
時間外就業に関する定め | 1日 時間、1ヶ月 時間、1年 時間、休日出勤月 回までの範囲内とする。 |
就業曜日 | 月曜日~金曜日 |
休 日 | 土日祝日、12月29日~1月3日、その他本学が定める日 |
派遣料金 | 1時間あたり 円(消費税別途) 時間外25%増 法定休日35%増 |
派遣労働者を無期雇用派遣労 働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別 | 限定しない |
安全衛生 | 労働安全衛生法その他関係法令の定めに従い、必要な措置を講ずるものとする。 |
福利厚生 | 派遣先は、派遣先が雇用する一般の労働者が利用する給食施設、レクリエーション施設 を、派遣労働者が利用することができるように便宜供与をする。 |
VDT業務 | VDT機器の操作につき、1時間連続して操作した時には、少なくとも10分間は他の業務に 従事させる。 |
苦情処理の方法・連絡体制等 | ・派遣先が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、派遣先責任者が中心となって誠意をもって遅延なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知するものとする。 ・派遣元が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、派遣元責任者が中心となって誠意をもって遅延なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知するものとする。 ・派遣先及び派遣元は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅延なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知するものとする。 ・派遣労働者から苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況は別紙に記載する。 |
契約解除 | ・派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により派遣契約の中途解除を行おうとする場合には、あらかじめ 1 ヶ月前までに派遣元に解除の申し入れを行い、派遣元の合意を得るものとする。 ・派遣先と派遣元は、派遣契約の中途解除を行った場合、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めることとする。 ・派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めるものとし、これができない時には少なくとも派遣元に生じた休業手当、解雇予告手当額等に相当する額以上の額について、損害の賠償を行うものとする。 ・派遣先は、派遣契約の中途解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求のあったときは、派遣契約の解除を行った理由を当該派遣元事業主に対して明らかにすることとする。 |
紛争防止措置 | ・派遣先が派遣労働者を直接雇用しようとする場合には、派遣元に通知し、別途協議のうえ職業紹介又は紹介予定派遣契約を締結し、手数料を支払うものとする。 |
派遣元責任者 | |
派遣元苦情申出先 | |
その他省令で定める事項 |
本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、署名捺印のうえ各1通を保有する。令和 年 月 日
甲(派遣先) xxxxxxxxxx0xx x(派遣元)国立大学法人一橋大学
学 長 x x x
労働者派遣契約に関する基本事項
(目的)
第1条 本契約は、乙の雇用する労働者(以下、「派遣労働者」という。)を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下、「派遣法」という。)に基づき甲に派遣し、xの指揮命令を受けて労働に従事させることを目的とする。
(法令遵守)
第2条 甲及び乙は、労働者派遣及び派遣受け入れに当たってはそれぞれ派遣法その他関係諸法令を遵守するものとする。
(派遣料金)
第3条 甲は乙に対し、本契約による労働者派遣の対価として別途定める派遣料金を支払うものとする。
2 甲が、派遣労働者を所定就業時間を超えて、または所定就業日以外に就業させたときは、別途定める割増料金を支払うものとする。
3 甲の責に帰すべき事由により、所定の就業日に派遣労働者が就業することができなかった場合も、乙は甲に派遣料金請求することができる。
4 派遣労働者の甲の業務への遅刻、欠勤等による不就労については、その時間分の派遣料金を乙は甲に請求できない。
(派遣料金の支払方法)
第4条 派遣料金は、毎月末締めとし、乙は当該月の業務終了後、国立大学法人一橋大学財務部経理課に対して翌月第7営業日までに請求書を送付し、一橋大学財務部経理課は、適法な請求書を受理した日の属する月の25日までに支払いを行うものとする。ただし、当該25日が土日・祝祭日に当たる場合は、その前日の平日に支払うものとする。
(適正な派遣労働者の選定等)
第5条 乙は、甲の求める業務に対し、適正な能力、経験、人格を備える派遣労働者を選定し派遣するよう努めるものとする。
2 乙は、派遣労働者が甲の指揮命令に従い、甲の職場における諸規則等を遵守するように教育、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
(適正な就業の確保)
第6x xは、派遣労働者の就業にあたり、派遣先責任者及び指揮命令者をとおして、良好な職場環境の提供、適切な業務指導を行い、派遣労働者が効率的な業務を行えるよう必要な措置を講ずるものとする。
(派遣先責任者)
第7条 甲は、就業場所ごとに、自己の雇用する労働者の中から、派遣先責任者を選任し、派遣法の定める派遣労働者の就業に必要な措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第8条 甲は、就業場所ごとに、自己の雇用する労働者の中から、指揮命令者を選任し派遣労働者が安全かつ適切に業務を処理できるよう指導しなければならない。
2 指揮命令者は、本契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させてはならない。ただし、甲の職場の規律維持のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(休暇及び代替者の確保)
第9条 派遣労働者が乙の就業規則に定める年次有給休暇及び特別休暇を申請した場合、乙は原則として甲へ事前に通知するものとし、甲は当該休暇の取得に協力するものとする。
2 甲は、前項の休暇の取得が業務の運営に支障を来すときは、乙に取得予定日の変更、または必要な場合の代替者の派遣を要求することができる。
(派遣労働者の交代)
第10条 派遣労働者が、甲の業務上の指揮命令に従わない、または著しく業務効率が低いなど、労働者派遣の目的を達成できないときは、甲は派遣労働者の交代を要請することができる。ただし、当該派遣労働者の交代が必要な理由を示して要請するものとし、甲と乙が協議して改善が見込めるときは、その改善のための対処を優先する。
2 乙は、前項の他、特段の事情が生じた場合は、甲へ事前に通知のうえ、派遣労働者を交代することができる。
(守秘義務)
第11条 乙及び派遣労働者は、本契約に基づく派遣就業において知り得た甲の業務上の秘密事項を、派遣中はもちろん派遣終了後であっても他に漏らしてはならない。なお、乙は派遣労働者が秘密事項を他に漏らさぬよう適切な指導をしなければならない。
(談合に関する条項)
第 12 x xが、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 19 条の規定
に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員
である事業者団体に対して、同法第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第 1 項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定した
とき。ただし、乙が同法第 19 条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第 2 条第 9 項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57
年xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定により課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法律第 89 条第1項若
しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定に規定よる刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
4 乙が、第1項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(重責業務の事前通知)
第13条 甲は、派遣労働者を現金や有価証券などの貴重品を取り扱う業務、自動車を使用した業務、その他業務の範囲であっても派遣労働者の故意または過失により重大な損失が生じる業務に従事させるときは、乙に対し事前に通知の上、甲乙間で別途必要な取扱を定めるものとする。
(損害賠償)
第14条 乙は、派遣労働者が甲における指揮命令及び諸規定に反し、もしくは故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
2 乙は、派遣労働者が正当な理由なく派遣就業を怠り、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(契約の解除)
第15条 甲または乙は、相手方が正当な理由なく本契約の定めに違反した場合、是正を勧告し、相当な期間内に是正がないときは、契約の全部または一部を解除することができる。
2 甲または乙は、相手方が手形交換所の取引停止、租税公課の滞納処分、その他財産の差し押さえ等受けたときは、何ら催告を要さず、本契約を解除することができる。
3 本契約は、将来に向かってのみ解除することができる。
(協議事項)
第16条 本契約書に定めていない事項、又は、本契約書の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲及び乙は誠意を持って協議し、円満に解決をはかるものとする。
(合意管轄)
第17条 労働者派遣に関して甲乙間で法律上の紛争が生じたときは、その紛争を解決するための裁判所を、本契約書に記載の甲の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所とする。