相生市公共施設等LED 照明化事業プロポーザル実施要領
相生市公共施設等LED 照明化事業プロポーザル実施要領
令和6年9月相生市
相生市公共施設等LED 照明化事業 プロポーザル実施要領
1 目的
この実施要領は、相生市公共施設等 LED 照明化事業(以下「本件」という。)の契約の相手方となる事業者をプロポーザル方式(以下「本プロポーザル」という。)により選定するために必要な事項を定めるものである。
2 事業概要
(1) 事業の名称
相生市公共施設等LED 照明化事業
(2) 事業の内容
「相生市公共施設等LED 照明化事業 機器・工事仕様書(以下「仕様書」という。)」のとおり
(3) 対象施設
「相生市公共施設等LED 照明化事業 機器・工事仕様書 別紙1」のとおり
(4) 工事期間
契約締結の翌日から令和7年12月26日まで
※個々の機器等の設置が完了した時点から供用を開始することとし、賃貸借開始日までに障害が発生した場合には、事業者の責において補修等を行うものとする。
(5) 契約方式賃貸借契約
賃貸借期間:令和8年1月1日から令和17年12月31日まで(120か月)
※ 賃貸借物品は賃貸借期間終了後、本市に無償譲渡されるものとする。
※ 地方自治法第214条に規定する債務負担行為に基づく契約とする。
(6) プロポーザルの方式
公募型プロポーザル方式
(7) 契約者
相生市
(8) 事業に要する費用
・提案上限額 金521,842,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
ただし、この金額は、提案内容の規模を示すものであり、予定価格を示すものではないことに留意すること。
※ 消費税及び地方消費税の税率については、現行の標準税率(10%)で計算する ものとし、契約期間中に税制改正が行われた場合は、関係法令に基づき、その都度、協議により対応を決定するものとする。
3 参加資格
(1) 応募者の構成
ア 応募者は、本件を行う能力を有する単独企業又は複数の企業で構成するグループ(以下、「グループ」という)とする。
イ グループを構成する場合、代表者は次の(2)アで示す「(ア)事業役割」の事業者とする。その代表者が本市との連絡窓口となり、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続き及び契約等に係る諸手続きを行い、それぞれの構成員は連携して事業遂行の責を負うものとする。
ウ 参加意思表明時、グループを構成する場合は構成員すべてを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。
(2) 応募者の役割
ア 応募者は、次の役割をすべて担い、グループの場合は各構成員が次の役割を分担する。
(ア) 事業役割(グループの代表者が担うこととする。)
本市との賃貸借契約締結等の諸手続きを行い、事業遂行のすべての責任を負う
(本市との対応窓口)。
(イ) 施工役割
工事に関する業務をすべて実施する。
(ウ) 調査役割
調査に関する業務を実施する。
(エ) その他役割
上記(ア)~(ウ)以外の維持管理、本設備の供給等する業務
※ 事業役割以外の各役割は、複数事業者での構成も可とする。
イ 事業役割を担う事業者、施工役割を担う事業者、調査役割を担う事業者、その他役割を担う事業者が異なる場合には、構成員の間で交わされた覚書、合意書などを締結し、その写しを契約日までに提出すること。なお、その書面には、グループを構成する事業者全てが、本市に対し、法令上可能な範囲で連帯責任を負う旨を示す条項を含むこと。(任意様式)
(3) 応募者の資格
応募者の資格要件は、次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たすこと。
ア 応募者は、参加表明書及び資格確認書類により、本要領の内容を十分に遂行できると認められる者であること。
イ 応募者は、事業運営、維持管理など、円滑に行うため迅速に対応できる者であること。ウ 事業役割を担う者は、令和元年度以降、兵庫県内各地方公共団体が所有する施設におい
て1件以上を含む、賃貸借による複数施設のLED 照明導入事業等の実績を5件以上有していることとし、契約実績を証明する契約書等を提出すること。
エ 事業役割を担う者は、経常利益が直近3か年連続で赤字でないこと。
オ 施工役割を担う者は下請業者や協力事業者の選定についても、相生市内業者(市内に本店又は支店・営業所を置く事業者)を優先するなど、地域への経済波及効果に資するように配慮すること。
カ 施工役割を担う者は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく電気工事に係る監理技術者が所属する事業者であること、かつ、特定建設業許可を有する事業者であること。
キ 施工役割を担う者は、令和元年度以降、国または地方公共団体が所有する施設において電気設備工事実績を有していることとし、契約実績を証明する契約書等を提出するこ と。
ク 調査役割を担う者は、令和元年度以降、国または地方公共団体が所有する施設において、調査業務の実績を有することとし、契約実績を証明する契約書等を提出すること。
(4) 応募者の制限
応募者(グループの場合はその全ての構成員)は、次に掲げる事項をすべて満たしていることを要件とする。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 本実施要領の公告の日から提案書提出日までの期間において、指名停止の措置を相生市から受けていない者又は受けることが明らかでない者であること。
ウ 相生市契約からの暴力団排除に関する要綱(平成24年相生市訓令第7号)別表各号に掲げる措置要件に該当する者でないこと。(前要綱における「登録業者」は、「構成員」に読み替える。)
エ 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない者であること。
オ 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項又は第19条第1項の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
カ 会社法(平成17年法律第86号)第475条又は第644条の規定に基づく清算の開始のなされていない者であること。
(5) 応募に関する留意事項
ア 応募に関する一切の費用は、応募者の負担とする。
イ 提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しないものとする。本市は、提案募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはない。なお、応募者が事業者となった場合、その著作権は本市に帰属するものとする。
ウ 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。
エ 応募者は、1つの提案しか行うことができない。
オ 応募者の構成員は他の応募者の構成員となることができない。
x 提案書の提出後は、加筆、修正及び差し替えは認めない。なお、本提出書類について、後日参考資料を求めることがある。
キ 応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって本市との協議により市が認めた時は、この限りではない。
x 参加表明書又は企画提案書に虚偽の記載があったと認められる場合、若しくは重要な事案について記載しなかった場合は、当該提案書は無効とする。
ケ 本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、応募者は、応募にあたって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
コ 提出書類の提出期限を遵守すること。遅延した場合は受理しない。
4 事業者選定の流れ
(1) 応募者
応募者は、前記「3 参加資格」で定める資格要件を満たす者とする。
(2) 応募者の資格要件の確認
参加表明をした者の応募資格要件を確認し、結果を電子メール及び文書で通知する。
(3) 受託候補者の選定
「相生市公共施設等 LED 照明化事業プロポーザル評価会(以下「評価会」という。)」によ り、企画提案書等を評価する。各評価者の評価点の合計点が最も高い提案を行った事業者を最優秀提案者とし、評価結果に基づき、市は受託候補者を選定する。
(4) 詳細協議
受託候補者は、現地調査を実施し、契約の諸条件等について詳細協議を進めるものとする。詳細については、「11 契約に関する事項」を参照すること。
(5) 事業者の選定・契約の締結
本市は、受託候補者と協議を行い、協議が整った場合には、原則として本市の提案上限額の範囲内で債務負担行為成立後、契約を締結する。
(6) 事務局本プロポーザルに係る事務局は、次のとおりとする。所在地 x000-0000 xxxxxxx0xx0x 0 x
担当部署 相生市企画総務部企画広報課企画係電話番号 0791-23-7124
FAX 番号 0791-22-6439 E-mail xxxxxx@xxxx.xxxx.xx.xx
5 事業スケジュール(予定) 本プロポーザルは、次の日程(予定)で実施する。
公募型プロポーザル実施公告 | 令和6年9月2日(月) |
参加表明書の提出期限 | 令和6年9月13日(金) |
参加表明者の資格審査結果の通知 | 令和6年9月20日(金) |
現地調査 | 令和6年9月24日(火)から令和6年10月3日(木) |
質問の受付 | 令和6年9月30日(月)から令和6年10月3日(木) |
質問の回答 | 令和6年10月11日(金) |
企画提案書等の提出期限 | 令和6年10月18日(金)まで |
企画提案書の評価及びヒアリングの実施 | 令和6年10月28日(月)(予定) |
評価結果の通知 | 令和6年11月1日(金)(予定) |
現地調査及び詳細協議 | 受託候補者決定後から 令和6年11月25日(月)まで |
契約締結(議会の議決後) | 令和6年12月中旬(予定) |
工事期間 | 本契約成立後から 令和7年12月26日(金)まで |
賃貸借期間 | 令和8年1月1日から 令和17年12月31日まで |
6 参加手続き
(1) 実施要領・仕様書等の確認ア 公告日
令和6年9月2日(月)イ 公告方法
相生市ホームページに掲載ウ 関係書類の入手方法
本プロポーザルに係る実施要領等の関係書類は、下記の相生市ホームページからダウンロードすること。
URL:http//xxx.xxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
(2) 参加表明書及び資格確認書類の提出ア 提出書類
本プロポーザルへの参加を希望する者は、本実施要領、仕様書及び相生市の契約に関する規則等の各規定を理解した上で、「相生市公共施設等 LED 照明化事業 参加表明及び企画提案書等作成要領」に従い、参加表明書【様式第5号】及び参加資格に必要な書類を提出するこ
と。なお、提出書類には書類符号を記した表紙とインデックスを付けA4縦ファイルに綴じたものを10部(xx1部、副本9部)提出すること。また、代表者が支店・営業所等の代表者(○○支店xx)となる場合は、委任状(任意様式)を添付すること。
イ 提出期限
令和6年9月13日(金) 17時必着
ウ 提出場所 相生市企画総務部企画広報課企画係エ x000-0000 xxxxxxx0xx0x 0 x
オ 提出方法持参又は郵送
※郵送の場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、郵便事故等により申込書類等が提出先に到達しなかったことによる異議を申し立てることはできない。
カ 提出部数
提出書類各10部キ 参加資格審査結果
参加表明書提出者に対し、参加資格審査結果を電子メール及び文書で送付する。なお、審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
参加資格適合者には、既存図面を元にリスト化した既存照明情報「既存照明・提案LED照明リスト及び省エネ試算表【様式第3号】」を本市から電子メールで提供する。
ク 現地調査申込書
参加資格適合後の現地調査を希望する者は、参加表明書及び資格確認書類の提出と併せて、現地調査申込書【様式第2号】を提出すること。
(3) 現地調査ア 調査日程
現地調査申込書【様式第2号】を提出した者には、参加資格審査結果と併せて、調査日程通知書を電子メール及び文書で送付する。
イ 調査方法
現地調査を実施する者は、施設所管課と連絡の上、決められた日時を遵守し、現地調査を実施すること。
(4) 質問の受付及び回答ア 質問方法
実施要領、仕様書、企画提案書等の作成・提出に必要な事項等に係る質問は、質問票【様式第1号】によるものとし、電子メールにより提出すること。なお、電話、口頭、FA
X、郵送では受け付けない。また、評価に係る質問は一切受け付けない。
電子メール発信の際には表題を「相生市公共施設等LED 照明化事業質問書」と記載し、質問票提出日の翌日15時までに受信確認メールが届かない場合は、電話により受信確認を行うこと。
イ 受付期間
令和6年9月30日(月)から令和6年10月3日(木) 17時必着
(ただし、受信確認は土・日・祝日を除く9時から17時までとする。)ウ 提出先メールアドレス
企画総務部企画広報課企画係
E-mail : xxxxxx@xxxx.xxxx.xx.xx TEL : 0791-23-7124
エ 回答方法
令和6年10月11日(金)正午以降に、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する全ての参加資格適合者(参加資格審査結果通知書において、参加資格を有すると認められた者)に対して、電子メールにより通知する。
7 企画提案書等の作成及び提出
(1) 提出書類
本プロポーザル参加者は、「相生市公共施設等 LED 照明化事業 参加表明及び企画提案書等作成要領」に従い、提案提出書類を作成し、提出すること。なお、提出書類には書類符号を記した表紙とインデックスを付けA4縦ファイルに綴じたものを提出すること。
(2) 提出部数
提出部数は、xx1部、副本9部とする。
(3) 提出期限
令和6年10月18日(金)17時必着
※受付時間は、土・日・祝日を除く9時から17時までとする。
(4) 提出場所
相生市企画総務部企画広報課企画係
x000-0000 xxxxxxx0xx0x 0 x
(5) 提出方法
持参又は郵送(いずれも提出期限内必着)
※郵送の場合は、発送後であっても未着の場合の責任は、応募者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。
(6) その他
※参加表明書を提出しても、提出期限内に企画提案書等の提出がない場合は、参加を辞退したものとみなす。
8 評価方法
(1) プレゼンテーション及びヒアリングの実施
企画提案書等を提出した事業者を対象に、提出書類に基づくプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。なお、企画提案書の提出者が1者の場合でも、当該企画競争は成立する。
ア 実施場所
別途通知する。イ 実施日時
別途通知する。ウ 実施時間
1提案者あたり40分以内とし、企画提案の説明時間を25分以内、質疑応答を
15分以内とする。エ 出席者
5名以内(原則【様式第10号】に記載した者とするが、【様式第10号】に記載された社から1名参加してもよい)
オ その他
(ア) 詳細は、別紙の「相生市公共施設等 LED 照明化事業 提案評価要領」による。
(イ) プレゼンテーションは、既に提出された企画提案書に記載された内容(文書、図、表、画像、スケッチ等)を基に項目順に説明すること。また、当該内容の範囲内であれば、拡大用紙やパネル・プロジェクターを利用した画像を使用して説明することも可能とする。なお、提案の説明に要するパソコン・プロジェクター等の機材は提案者で用意すること。ただし、スクリーンは、本市で用意する。
(ウ) 企画提案書にない新たな提案や追加資料の配付は認めない。
(2) 受託候補者評価会の結果を踏まえ、最優秀提案者を受託候補者として選定する。
選定結果は、プレゼンテーション及びヒアリング実施者に「プロポーザル結果通知書」を電子メール及び文書で送付する。
なお、選定結果に対する異議を申し立てることはできない。また、契約締結後、相生市公式ホームページで公表する。
<選定結果の公表事項>
ア 特定された受託候補者名、評価点及び選定理由イ 参加者の評価点(点数順)
9 評価基準及び配点
「相生市公共施設等LED 照明化事業 提案評価要領」のとおり
10 留意事項
(1) 失格事項
参加表明後、企画提案書等の提出された書類について、次の条件のいずれかに該当する場合は、提出書類のすべてを無効とし、その者を失格とする。
ア 提案を行った事業者が、参加資格要件を満たさなくなった場合イ 提出書類に不備又は虚偽の記載があった場合
ウ 実施要領等で示された書類について、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
エ 評価のxx性に影響を与えるような不誠実な行為があった場合
オ プレゼンテーション及びヒアリングに、正当な理由なく欠席した場合 カ 見積金額が実施要領に示している事業規模(提案上限額)を超える場合キ 公告及び実施要領等に違反すると認められた場合
ク 前各号に定めるもののほか、著しくxxに反する行為があった場合
(2) その他の留意事項
ア 企画提案書の作成及び提出、その他のプロポーザルに要する経費は、参加者の負担とする。
イ 緊急やむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認めるときは、停止、中止又は取り消すことがある。この場合において、本プロポーザルに要した費用を市に請求することはできない。
ウ 企画提案書は、1事業者につき1案とし、複数の提案はできない。エ 提出された参加申込書、企画提案書等は返却しない。
オ 提出期限後における参加表明書、企画提案書等の差替え又は再提出は認めない。カ 手続きにおいて用いる言語及び単位通貨は、日本語及び日本国通貨とすること。
x 参加表明書の提出後又は企画提案書の提出後に参加を辞退する場合は、速やかに書面
【様式第4号】により、本市に届け出ること。
ク 企画提案書等を作成した者に対して、本市から企画提案書等の内容についての疑義照会又は追加資料の提出を求めることができる。
ケ 参加表明者は、本プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
コ 企画提案書に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した場合、生じた責任は企画提案書の提出者が負うものとする。
サ 電子メール等の通信事故については、本市はいかなる責任も負わない。
シ 本市に提出する書類を郵送で行う場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、郵送事故等により申込書類等が提出先に到達しなかったことによる異議を申し立てることはできない。
11 契約に関する事項
(1) 現地調査及び詳細協議
受託候補者は、自己の責任と費用において、本件に関して必要な準備行為(設計に関する打ち合わせを含む。)を行うことができるものとし、本市は、必要かつ可能な範囲で協力するものとする。
ア 受託候補者は、提案した内容の賃貸借料の根拠となる施設ごとの内訳明細表を提出すること。なお、この内訳明細表を用いて調査後の増減を明確にするため、諸経費等を按分して、使用機器ごとの製品代・工事費の単価内訳も添付すること。また、本市が提供する既存照明に係る情報は、図面を元にリスト化したものであり、施設の現況とは必ずしも一致する内容ではないことから、設置工事に先立って、現地との整合を確認するため必ず現地調査を実施するとともに、施設所管課を含めた協議のうえ、省エネシミュレーション設計を行い、結果を本市に報告すること。
イ 詳細協議においては、提案内容及び現地調査の結果等を踏まえ、次の事項について本市と協議を行うものとする。
(ア) 賃貸借契約金額
a 原則、提案上限額の範囲内であること。
b 賃貸借期間中にLED照明に交換することで削減できるコストが、原則、賃貸借に係る費用を上回ること。
c 提案書の内容と選定機器及び単価、その他費用等に相違がないこと。
(イ) 実施体制等
(ウ) 施工計画
(エ) その他賃貸借契約の内容に関すること
(2) 契約の締結
契約内容について、本市と協議が成立した場合は、債務負担行為成立後、随意契約により当該賃貸借契約を次のとおり締結する。
ア 締結時期(予定) 令和6年12月中旬イ 契約の概要
募集要項、LED化施工計画書に基づき、事業者が遂行すべき設計、改修工事、維持管理
に関する業務内容や支払方法などを定めるものとする。また、本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項の詳細について明記するものとする。
ウ 賃貸借期間中に係る保険
事業者は、照明器具の設置後から、賃貸借期間終了までの間、保険(新価特約付動産総合保険等)に加入し、落雷暴風雨などにより器具に不具合が発生した場合、速やかに修繕・交換等の処置を行うこと。
エ 賃貸借期間終了後の本設備所有権の帰属
賃貸借期間終了後、事業者の設置した本設備の所有権帰属については、契約に基づき履行すること。
オ 暴力団排除について
本市では、相生市暴力団排除条例(平成24年相生市条例第20号)を制定し、本市の事務及び事業から暴力団の関与を排除する取り組みを進めている。事業者は、本条例及び相生市契約からの暴力団排除に関する要綱(平成24年相生市訓令第7号)の内容を熟知したうえ、応募すること。
12 事業の実施に関する事項
(1) 誠実な事業遂行義務
ア 事業者は、照明器具LED化施工計画書、募集に係る要項、配付資料及び賃貸借契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行しなければならない。
イ 業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市と事業者の両者で誠意をもって協議することとする。
(2) 契約期間中の事業者と本市の関わり
本件は、事業者の責により遂行され、本市は契約に定められた方法により事業実施状況について、確認を行う。
(3) 事業の継続が困難となった場合における措置
ア 事業者の責に帰すべき事由により事業継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、本市は、事業者に対して改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。この場合において、事業者が当該期間内に改善することができなかった場合には、本市は、事業者との契約を解除することができるものとする。
イ 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、契約に基づく事業の継続が困難と認められる場合には、本市は、事業者との契約を解除することができる。
ウ ア又はイにより契約を解除した場合には、事業者は、本市に生じた損害を賠償しなければならない。
エ 不可抗力、その他本市又は事業者の責に帰すことができない事由により事業の継続が困難となった場合には、本市と事業者は、事業継続の可否について協議する。
(4) 本市と事業者との責任分担ア 基本的な考え方
提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担しなければならない。ただし、異常気象や運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、事業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、別途協議を行うことができる。
イ 予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として次表の「予想されるリスクと責任分担」によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえで提案を行うものとする。なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。
表 予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
本市 | 事業者 | ||
共通 | |||
実施要領等の誤り | 実施要領等の記載事項に重要な誤りのあるもの | ○ | - |
安全性の確保 | 設計・建設・維持管理における安全性の確保 | - | ○ |
環境の保全 | 設計・建設・維持管理における環境の保全 | - | ○ |
制度の変更 | 消費税及び地方消費税の変更 | ○ | - |
法令・許認可の変更 (消費税等) | ○ | - | |
法令・許認可の変更 (電気器具等) | - | 〇 | |
事業の中止・延期 | 本市の指示によるもの | ○ | - |
設備改修に必要な許可等の取得遅延によるもの | - | ○ | |
本市の不注意等による建設許可等の遅延によるもの | ○ | - | |
事業者の事業放棄、破綻によるもの | - | ○ | |
計画・設計段階 | |||
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | - |
事業者の指示・判断の不備によるもの | - | ○ |
応募コスト | 応募コストの負担 | - | ○ |
工事段階 | |||
第三者賠償 | 調査・建設における第三者への損害賠償義務 | - | ○ |
用地の確保 | 資材置場の確保 | - | ○ |
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | - |
事業者の指示・判断の不備によるもの | - | ○ | |
工事遅延・未完工 | 本市の責による工事遅延・未完工による引き渡しの延期 | ○ | - |
事業者の責による工事遅延・未完工による賃貸借開始時期の遅延 | - | ○ | |
工事費増大 | 本市の指示・承諾による工事費の増大 | ○ | - |
事業者の指示・判断によるもの | - | ○ | |
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | - | ○ |
危険負担 | 賃貸借期間前に工事目的物に関して生じた障害 | - | ○ |
賃貸借期間前に工事に起因し施設に生じた障害 | - | ○ | |
支払関連 | |||
支払遅延・不能 | 本市の責による、支払の遅延・不能によるもの | ○ | - |
金利の変動 | - | ○ | |
点検報告の遅延により支払いを留保する場合 | - | ○ | |
維持管理関連 | |||
計画変更 | 用途の変更等、本市の責による事業内容の変更 | ○ | - |
事業者が必要と考える計画変更 | - | ○ | |
立入許可 | 合理的な事由に因らない場合であって、必要な施設への立入許可が下りない場合の事業未遂行 | ○ | - |
維持管理費の上昇 | 事業者の責による維持管理費用の増大 | - | ○ |
設備の損傷 | 本市の故意・過失に起因する設備の損傷 | ○ | - |
事業者の故意・過失に起因する設備の損傷 | - | ○ | |
上記以外のその他の原因による設備の損傷 | - | ○ | |
公共施設損傷 | 事業者の故意・過失又は設備に起因する施設・設備の損傷 | - | ○ |
契約内容不適合の担保 | 設備に関する契約内容不適合の担保責任(契約の内容に適合しない契約不適合責任) | - | ○ |
危険負担 | 火災・天災・戦争などの不可抗力による本市の施設(賃貸借物品等以外)の損傷 | ○ | - |
計測・検証 | |||
設備の不良 | 設備が所定の性能を達成しない場合 | - | ○ |
電気料金単価の変動 | 電気料金単価の変動 | ○ | - |
保証関連 | |||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | - | ○ |
仕様不適合による施設・設備への損害、本市の施設運営・業務への障害 | - | ○ | |
その他 | |||
仮使用 | 賃貸借期間開始前の仮使用中における照明機器の瑕疵によって生じた不具合による機器の取り換え、修理等 | - | ○ |
賃貸借期間開始前の仮使用中における発注者側の故意又は過失に因る損害、暴動による損害、地震等の不可抗力により生 じた不具合による機器の取り換え、修理等 | ○ | - | |
その他 | 記載のない事項 | 協議による |