( MS&AD型 )
令和4年10月
ご契約のxxx
(普通保険約款・特約)
団体総合生活補償保険
( MS&AD型 )
本社 x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
団体総合(MS&AD型)
ヌア
また、保険証券およびこの冊子は大切に保管してください。
目次
<参考>疾病補償特約等における
「精神障害」の分類項目の内容 332
<参考>継続して加入する方で「特定疾病等対象外特約」
をセットしているお客さまへ 338
お問合わせ窓口
1
2
事故が起こった場合 353
保険に関するお問合わせ窓口 353
3 指定紛争解決機関 353
※保険証券または加入者証などの特約欄・備考欄に、特約名称(略称)または特約コードが表示されている場合は、その特約がお客さまのご契約に適用されます。また、保険金額欄に保険金額が表示されている場合には、該当する特約が適用されます。
※加入者証とは、加入者証もしくは被保険者明細書をいいます。
名称 | 適用される場合 | ページ |
■普通保険約款
■ケガの補償に関する特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
補償内容一覧の補償項目欄に傷害死亡・後遺障害、傷害入院、傷害通院の保険金額(日額)が表示されている場合、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | |||
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
保険証券の特約欄、補償内容一覧の補償項目欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合、または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | |||
補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示され、かつ、保険証券の特約欄もしくは加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 |
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示され、かつ、保険証券の特約欄もしくは加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | |||
保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合、または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | |||
■病気等(疾病、がん、介護、所得、医療費用等)の補償に関する特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合、加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | |||
- | 疾病入院時一時金補償特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 99 |
- | 疾病退院時一時金補償特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 100 |
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
P ア | 疾病長期入院一時金補償(270日)特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示され、保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 102 |
P イ | 疾病長期入院一時金補償(365日)特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示され、保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 103 |
AA | 疾病長期入院時保険金補償(90日ごと用)特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示され、保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 105 |
S ホ | 疾病による集中治療xx利用時一時保険金補償特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 107 |
F ヒ | 女性形成治療保険金補償特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 108 |
ET | 特定疾患補償特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 113 |
P ユ | 抗がん剤治療特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 116 |
- | がん診断保険金補償特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 120 |
- | xx疾病一時金補償特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 124 |
MM | 先進医療費用保険金補償特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 131 |
E キ | がん補償特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合、加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 137 |
E ウ | がん手術保険金等対象外特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 144 |
E コ | がん入院保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 144 |
E カ | がん長期療養支援一時金補償特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示され、保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 144 |
E オ | がん退院時一時金補償特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示され、保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 146 |
F フ | 女性特定がん補償特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示され、保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 148 |
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
N イ | がん通院保険金の支払条件変更特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 153 |
N ウ | がん先進医療補償特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示され、保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 155 |
- | 介護一時金支払特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示され、加入者証の備考欄に名称が表示されている場合に適用されます。 | 159 |
LX | 親介護一時金支払特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示され、保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 165 |
P ロ | 要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 171 |
- | 親の介護による休業補償特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示され、加入者証の備考欄に名称が表示されている場合に適用されます。 | 174 |
R セ | 要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護による休業補償特約用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 182 |
- | 所得補償特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 185 |
46 (所 | 入院のみ補償特約得補償特約用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 191 |
47 | 保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約(所得補償特約用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 192 |
51 (所 | 家事従事者特約 得補償特約用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 192 |
S1 (所 | 骨髄採取手術に伴う入院補償特約 得補償特約用) | 所得補償特約がセットされているすべてのご契約に適用されます。 | 193 |
48 (所 | 天災危険補償特約得補償特約用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 195 |
8J | てん補期間別保険金額設定特約(所得補償特約用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 196 |
F6 | 医療費用補償特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合、加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 196 |
G オ | 入院諸費用保険金の免責入院日数を免責金額に変更する特約(医療費用補償特約用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 204 |
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
LL RX | 特定疾病等対象外特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合、加入者証の備考欄に、疾病・症状コードまたは疾病名の記載がある場合に適用されます。 | 205 |
F ス | 告知義務違反による解除の期間に関する特約 | 疾病補償特約、がん補償特約、所得補償特約、介護一時金支払特約、親介護一時金支払特約、親の介護による休業補償特約または医療費用補償特約のいずれかがセットされた場合に適用されます。 | 205 |
■その他の補償に関する特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
3S | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 206 |
- | 葬祭費用補償特約 | 加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 206 |
- | 日常生活賠償特約 | 補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 211 |
- | 受託物賠償責任補償特約 | 補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 218 |
- | レンタル用品賠償責任補償特約 | 補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 224 |
- | 借家人賠償責任補償特約 | 補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 229 |
- | 修理費用補償特約 | 補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 233 |
- | 携行品損害補償特約 | 補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 236 |
52 | 新価保険特約(携行品損害補償特約用) | 携行品損害補償特約がセットされたすべてのご契約に適用されます。 | 241 |
- | 住宅内生活用動産補償特約 | 補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 242 |
54 | 新価保険特約(住宅内生活用動産補償特約用) | 住宅内生活用動産補償特約がセットされたすべてのご契約に適用されます。 | 249 |
55 | 住宅内生活用動産臨時費用保険金対象外特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 250 |
56 | 住宅内生活用動産残存物取片づけ費用保険金対象外特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 250 |
57 | 住宅内生活用動産失火見舞費用保険金対象外特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 250 |
- | 遭難捜索費用補償特約 | 補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 251 |
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
86 | 救援者費用等補償特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合、補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 253 |
- | 緊急費用補償(特定親族補償用)特約 | 補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 257 |
- | 育英費用補償特約 | 補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 260 |
SD | 弁護士費用特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 267 |
- | キャンセル費用補償特約 | 補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 272 |
QG | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合、補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 276 |
59 | 家族型への変更に関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 279 |
58 | 夫婦型への変更に関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 280 |
60 | 配偶者対象外型への変更に関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 280 |
G9 | 傷害による家事代行費用等補償特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合、加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 280 |
71 | 配偶者家事代行費用等補償特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 283 |
70 | 疾病による家事代行費用等補償特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合、加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 284 |
FA | 精神障害補償特約(疾病による家事代行費用等補償特約用) | 疾病による家事代行費用等補償特約がセットされたすべてのご契約に適用されます。 | 287 |
- | 事業主費用補償特約 | 補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 288 |
63 | 傷害見舞費用補償特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 290 |
- | 特定危険費用等補償特約 | 補償内容一覧または加入者証の補償項目欄にこの特約の保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 297 |
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
T マ | 入院時親族緊急駆けつけ費用補償特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 298 |
■その他、契約内容に関する特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
12 | 家族型への変更に関する特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 300 |
11 | 夫婦型への変更に関する特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 304 |
13 | 配偶者対象外型への変更に関する特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 307 |
YY | 企業等の災害補償規定等特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 310 |
E ハ | 企業等の保険金受取に関する特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 311 |
LR | 包括契約特約(毎月報告・毎月精算) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 312 |
LS | 包括契約特約(毎月報告・一括精算) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 313 |
LT | 包括契約特約(一括報告・一括精算) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 314 |
LQ (包 | 保険料確定特約 括契約特約用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 314 |
BA | 準記名式契約(全員付保)(同一保険金額)特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 315 |
BB | 準記名式契約(全員付保)(職名等別保険金額)特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 316 |
BC | 準記名式契約(一部付保)(同一保険金額)特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 317 |
BE | 準記名式契約(一部付保)(職名等別保険金額)特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 318 |
CR (団 | 通算短期率適用契約に関する特約 体活動日特定 方式または個人活動日特定方式用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 319 |
CS (前 | 通算短期率適用契約に関する特約 年活動実績方 式または平均活動 日数方式用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 320 |
E ミ | 契約内容変更に関する特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 320 |
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
- | 共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 321 |
03 | 一般団体総合生活補償保険保険料分割払特約(猶予期間延長用) | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 321 |
04 | 保険料一般分割払特約(猶予期間延長用) | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 324 |
01 | 保険料支払に関する特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 327 |
S3 | 暫定保険料の払込みに関する特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 328 |
A イ | 保険料クレジットカード払特約 | 保険証券の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 329 |
QL | 初回保険料口座振替特約 | 保険証券の特約欄、加入者証の備考欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 330 |
ご契約のしおり
契約締結時にお渡しした「重要事項のご説明」に記載のマークの項目は、この冊子の中で詳しく説明しています。 各項目と概要は次のとおりです。詳細は、該当ページをご参
照ください。
保険契約者と被保険者が異なるご契約において、被保
[概 要] 険者が保険契約者に対し保険契約の解約を求めることができる一定の要件等を説明しています。
P.15
「被保険者による保険契約の解約請求について」
注意を説明しています。
要] 保険期間終了後に、現在のご契約を継続する場合のご
[概
P.17
「継続契約について」
のご注意を説明しています。
要] 所得補償特約や損害を補償する特約をセットした場合
[概
P.17
「請求権等の代位について」
事故が起こった場合のお手続きの方法や保険金の支払請
[概 要] 求時に必要となる書類、保険金の代理請求など、事故が起こってから保険金のお支払いまでを説明しています。
P.18
「事故が起こった場合の手続き」
被保険者数が変更となる場合 | |
所得補償特約をセットした場合 | 被保険者本人の職業・職務を変更した場合 |
Ⅱ ご契約後に留意していただきたい事項
1 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
☞団体総合生活補償保険普通保険約款第2章基本条項第5条
(P.27)、準記名式契約(全員付保)(同一保険金額)特約第4条(P.315)、所得補償特約第8条(P.188)ほか
(1)ご契約後、次の事項が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。 ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払
いできないことがありますので、十分ご注意ください。
通知事項
Ⅰ 「重要事項のご説明」 マークの項目について
Ⅱ ご契約後に留意していただく事項
(2)次の事項が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
③(所得補償特約をセットした契約のみ)ご契約時に保険金額を平均所得額より高く設定していたことが判明した場合またはご契約後に所得の平均月間額が著しく減少した場合
④(親の介護による休業補償特約をセットした契約のみ)ご契約時に保険金額を定期所得の平均月間額より高く設定していたことが判明した場合またはご契約後に定期所得の平均月間額が著しく減少した場合
⑤(育英費用補償特約をセットした契約のみ)扶養者の変更が発生した場合
2
Ⅲ 事故が起った場合の手続き
ご契約内容の変更・解約に伴う返還・追加保険料(例)
ご契約内容を変更またはご契約を解約する場合には、代理店・扱者または当社までお申し出ください。保険料を返還することや追加保険料を請求することがあります。
その場合の返還保険料、追加保険料の計算方法の概要は次のとおりとなります。
ご注意
普通保険約款・特約
保険料の払込方法を分割払とする特約をセットしている場合や、保険期間が1年未満のご契約の場合等、契約条件によりご契約内容の変更・解約の取扱いが異なる場合があります。また、ご契約内容の変更に伴い追加保険料を請求する場合に、追加保険料の払い込みがなかったときは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、ご契約内容の変更によっては、ご契約を解約して新たなご契約をしていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
13
1 ご契約内容を変更する場合の返還・追加保険料の計算方法
◆保険料の返還の場合
(「変更後条件による年間保険料」<「変更前条件による年間保険料」となる場合)
返還保険料
変更前条 変更後条
= 件による- 件による × 12 - 既経過月数
年間保険料
年間保険 12
料
◆追加保険料の請求の場合
(「変更後条件による年間保険料」>「変更前条件による年間保険料」となる場合)
追加 変更後条件
変更前条件
未経過月数
保険料 =
による年間 - による年間 × 12
保険料 保険料
2 ご契約を解約する場合の計算方法
返還保険料
ご契約を解約する場合は、次の計算式に従い保険料を返還します。
12
= 年間保険料 × 12 - 既経過月数
【既経過月数および未経過月数について】
●保険料を返還する場合は「既経過月数」をもとに計算します。「既経過月数」とは経過した保険期間をいいます。例)1月1日から1年間のご契約で、5月 20 日にご契
約内容を変更した場合
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1
5/20
6/1
1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か |
月
1か月に満たない期間は 1 か月とするため、既経過月数は「5か月」とします。
●保険料を請求する場合は「未経過月数」をもとに計算します。「未経過月数」とは残っている保険期間をいいます。例)1月1日から1年間のご契約で、10 月 20 日にご契
約内容を変更した場合
10/20
11/1 12/1 1/ | ||
か月 | 2か月 | 3か月 |
9/1 10/1 1
1
1か月に満たない期間は 1 か月とするため、未経過月数は「3か月」とします。
Ⅰ 「重要事項のご説明」 マークの項目について
保険料を分割払とするご契約では、分割保険料を所定の保険料払込期日(注)までに払い込むこととなっています。このため、ご契約内容の変更や解約等の場合は、次の点にご注意ください。
(注)保険料の払込状況等により取扱いが異なる場合があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
①解約等に伴う返還保険料はありません(月々保険料を払い込むご契約の場合)。
返還保険料とは、一時払等、将来の補償に相当する保険料を事前に払い込んでいるご契約について、ご契約内容の変更や解約等により、将来当社が補償すべき危険が無くなったり、減少する場合に、相当する保険料をお戻しするものです。
Ⅱ ご契約後に留意していただく事項
一般的に月々保険料を払い込むご契約の場合は、この「将来の補償に相当する保険料」がないため、ご契約内容の変更や解約等に伴う返還保険料がありません。
②解約後も保険料を払い込んでいただくことがあります。 ご契約を解約した日以降に、未払込分の保険料を払い込んでいただくことがありますので、ご注意ください。
※上記①は、月々保険料を払い込むご契約についてのご説明となります。払込方法が異なるご契約につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
3 被保険者による保険契約の解約請求について
☞団体総合生活補償保険普通保険約款第2章基本条項第 11条(P.28)
Ⅲ 事故が起った場合の手続き
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約することを求めることができます。この場合、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その保険契約を解約しなければなりません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①その保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②次に該当する行為のいずれかがあった場合
・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、当社にその保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、その保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
普通保険約款・特約
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、その保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、その保険契約の被保険者となることについて同意し
た事情に著しい変更があった場合
※1上記①に該当する場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証明する資料等を提出してください。
※2解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
※3夫婦型、配偶者対象外型または家族型のご契約で、本人について解約請求または本人による解約が行われた場 は、保険契約者は次のいずれかの手続きを行わなければなりません。ただし、その保険契約において、その本人が傷害後遺障害保険金を受け取っていた場 は、b.によるものとします。
a.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること
b.この保険契約の解約
4
危険を有する職業に変更した場合のご注意
被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等の職業に変更した場合は、その職業に従事中のケガについては保険金をお支払いできません。詳細は代理店・扱者までお問合わせください。
5
ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人 日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、当社までお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
6
無効、取消し、失効について
☞団体総生活補償保険普通保険約款第2章基本条項第6条~第8条 (P.27)
※普通保険約款以外にも、特約ごとに別の定めがある場 があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問 わせください。
(1)次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。
①は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②は、保険料の全額を返還します。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合
②被保険者本人の法定相続人以外の方を傷害死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者本人とする保険契約について、その被保険者本人の同意を得なかった場合
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)次のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
①本人型でご契約の場合は、被保険者が死亡(注)したとき
②夫婦型、配偶者対象外型または家族型でご契約の場合は、被保険者が死亡(注)し、夫婦型、配偶者対象外型または家族型の被保険者の範囲に該当する被保険者がいなくなったとき
(注)傷害死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡
Ⅰ 「重要事項のご説明」 マークの項目について
7
継続契約について
(1)保険金請求状況や年令などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないこと、または補償内容を変更させていただくことがあります。
(2)継続前の契約に比べて補償内容を拡大する場合は、健康状態によって、ご契約を継続できないことまたは補償内容を変更させていただくことがあります。
(3)継続契約の始期日における年令等によって、継続契約の保険料は、継続前契約の保険料と異なることがあります。
Ⅱ ご契約後に留意していただく事項
(4)当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることまたはご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
8
請求権等の代位について
☞所得補償特約第 19 条(P.190)ほか
所得補償保険金等について、損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合に、当社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(1)当社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合:被保険者が取得した債権の全額
(2)上記(1)以外の場合:被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
Ⅲ 事故が起った場合の手続き
(注)共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
※1所得補償保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償を受け、その損害賠償に所得補償保険金に相当する額が含まれている場 は、当社はその額を差し引いた損失の額に対して所得補償保険金をお支払いします。
※2上記以外の保険金についても請求権等の代位に関して規定されている場 があります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
9
生命保険料控除(介護医療保険料控除)について(令和 4 年 2 月現在)
普通保険約款・特約
被保険者が負担した保険料については、ご契約内容により所定の額が税法上の生命保険料控除(介護医療保険料控除)の対象となり、一定の額がその保険料負担者の課税所得から差し引かれます。なお、本税法上の取扱いは、今後の税制改正によっては変更となる場合がありますのでご注意ください。
1
事故が起こった場合の手続き
(1)事故が起こった場合には、30 日以内に代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。なお、下記の「あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター」では、専門の係員が事故の受付を行います。
あいおいニッセイ同和損保
あんしんサポートセンター
0120-985-024(無料)
365日受付
24時間・
※IP電話からは0276-90-8852(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(3)賠償責任・法律相談費用・弁護士費用等を補償する特約をご契約の場合、賠償事故・被害事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず当社とご相談のうえ、おすすめください。
【示談交渉サービス】
日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けします。また、日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
【示談交渉を行うことができない主な場合】
・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
・相手の方が当社との交渉に同意しない場合
・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(4)携行品、受託物賠償責任を補償する特約をご契約の場合、対象となる盗難事故が起こったときは、遅滞なく警察に届け出てください。
(5)事故のご連絡から保険金のお受け取りまでの流れは次のとおりです。なお、事故が起こった場合には、具体的な手続方法等につき、 当社担当者から改めてご説明しますのでご安心ください。
当 社
Ⅰ 「重要事項のご説明」 マークの項目について
【事故の発生から保険金をお受け取りいただくまで】
お客さま
事故発生
●事 故 の ご 連 絡 ●事 故 の 受 付
●保険金の請求からお受取りまでの 流れのご確認
●保険金の請求からお受取りまでの 流れのご説明
●保険金請求書類のご案内
Ⅱ ご契約後に留意していただく事項
●傷害等の状況・事故原因等の確認
●保険金請求書類の作成・提出 ●保険金請求書類の受付
確認・調査
●調査に関するご協力 ●傷害等の状況・事故原因等の
●お支払いする保険金のご確認 ●お支払いする保険金のご説明
●保 険 金 の お 受 取 り ●保 険 金 の お 支 払 い
Ⅲ 事故が起こった場合の手続き
(6)被保険者が実際に被った損害などを補償する特約については、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【当社がお支払いする保険金の額】(注1)
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。
(注1)お支払いする保険金の額は、 補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場 があります。
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
普通保険約款・特約
(7)It’s MORE は日常で起きるあらゆる万が一を想定した 24 時間 365 日事故対応サービスです。
平日と変わらない対応で夜間や休日も安心です!
例えば、このようなときも安心しておまかせください!
スポーツ中に負傷してしまった!
休日の午前中の事故!
当社では、休日でも保険金お支払い可否の案内が可能!
2
被保険者または保険金を受け取るべき方は、下表のうち当社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(1)保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||
(2)当社の定める傷害(疾病・損害など)状況報告書 ※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、 (5)~(9)に掲げる書類も必要な場 があります。 | ||
(3)被保険者であることを確認する書類 | ||
書類 ・家族関係の証明書類(住民票、戸籍謄本)の例 ・(準記名式契約の場合)各種名簿 など | ||
(4)保険金の請求権をもつことの確認書類 | ||
書類 ・印鑑証明書、資格証明書 の例 ・戸籍謄本 ・委任状 ・未成年者用念書 <質権が設定されている場合> ・質権者への支払確認書 ・保険金直接支払指図書 ・債務額現在高通知書 など | ||
(5)ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類 ・公の機関が発行する証明書(事故証明書など)の例 ・死亡診断書または死体検案書 など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類 ・当社の定める診断書 ・領収書 の例 ・後遺障害診断書・レントゲン等の検査資料 など | ||
③その他の書類 | ||
書類 ・運転資格を証する書類(免許証など) の例 ・調査同意書(当社がケガの状況や程度など の調査を行うために必要な同意書) など | ||
(6)疾病に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類 ・当社の定める診断書または領収書 の例 ・先進医療費用の支出を証する書類 など | ||
②その他の書類 | ||
書類 ・調査同意書(当社が疾病の状況や程度などの例 の調査を行うために必要な同意書) など | ||
(7)所得に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類 ・公の機関が発行する証明書(事故証明書など)の例 など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類 ・当社の定める診断書 の例 ・所得確認書類(源泉徴収票、確定申告書、 決算書など) など | ||
③その他の書類 | ||
書類 ・調査同意書(事故またはケガ・病気などのの例 調査を行うために必要な同意書) など |
Ⅰ 「重要事項のご説明」 マークの項目について
Ⅱ ご契約後に留意していただく事項
8)損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
書類 ・公の機関が発行する証明書(罹災証明書・の例 事故証明書)またはこれに代わるべき書類 (被害届出受理番号を記入した書類) ・賃貸借契約書、マンション管理規約、居住者名簿 ・預り伝票など受託物であることの確認資料 ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 など | ||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書の例 ・損害賠償内容申告書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉 徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・葬儀費明細書、領収書 ・当社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書または死体検案書 ・その他の費用の支出を示す書類 ・受領している年金額の確認資料 ・示談書またはこれに代わるべき書類 ・労災からの支給額の確認資料 など | ||
③その他の書類 | ||
書類 ・権利移転書 の例 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(当社が事故または被害の調査 を行うために必要な同意書) など | ||
9)その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||
①保険事故の発生を示す書類 | ||
(注 | 書類 ・公の機関が発行する証明書(事故証明書、の例 盗難届証明書など) ・ホールインワン・アルバトロス証明書 ・扶養者などの戸籍謄本 ・損害物の写真 ・要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療報酬明細書または公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(注) など )公的介護保険制度を定める法令の規定による被保険者証、公的介護保険制度の要介護認定等の申請に要した書類の写しおよび被保険者が受領した公的介護保険制度の要介護認定等に関する通知書その他要介 護状態区分を証明する書類をいいます。 | |
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||
書類 ・被害品の価格を証明する書類の例 ・修理見積書 ・領収書 など |
(
Ⅲ 事故が起こった場合の手続き
普通保険約款・特約
(
書類 ・他の保険契約等がある場合はその内容がわの例 かるもの ・調査同意書(当社が事故または損害の調査 を行うために必要な同意書) など |
3
保険金のお支払時期
当社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
4
保険金の代理請求
被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度
(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
●当社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合や上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以
外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して当社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は保険金をお支払いできません。
5
保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
普通保険約款・特約
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。 (50音順)
用語 | 説明 | |
い | 医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
お | オンライン診療 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療料の算定対象となる診療行為をいいます。 |
か | 解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 ただし、基本条項第11条(被保険者による保険契約の解約請求)(3) および(4)の規定においては、被保険者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 | |
き | 既経過期間 | 始期日から既に経過した期間をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 | |
競技等 (注 (注 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練習を含みます。 2)試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
け | けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
契約年令 | この保険契約の始期日における被保険者の年令をいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 | |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
支払事由 | この保険契約に適用される特約の第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金を支払うべき事由をいいます。 |
用語 | 説明 | |
し | 手術 (注 (注 (注 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) 1)手術料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 2)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 3)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、 放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
傷害 (注 | 急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った障害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 )中毒症状には、継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 | |
乗用具 (注 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 )モーターボートには、水上オートバイを含みます。 | |
そ | 損害等 | この普通保険約款およびこの保険契約に適用される特約の規定により、当社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 (注 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 )医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を 1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。 |
て | 訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に適用される特約に規定する訂正の申出をいいます。 |
と | 特約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合のその補充・変更の内容を定めたものです。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
発病 | 被保険者以外の医師が診断した発病をいいます。ただし、先天性異常については、被保険者以外の医師の診断によりはじめて発見されることをいいます。 | |
ひ | 被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者または補償を受ける者をいい、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ふ | 普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
ほ | 暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
説明 | ||
ほ | 保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に適用される特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
み | 未経過期間 | 満期日までの残存期間をいいます。 |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、この保険契約に適用される特約の支払事由に該当した場合、普通保険約款および特約の規定に従い、保険金を支払います。
当社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に適用される特約の規定によります。
第2章 基本条項
第1条(補償される期間-保険期間)
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻または終了時刻が記載されている場合は、それぞれその時刻に始まり終わるものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(1)保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)
当社は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、日本国内または国外において発生した支払事由による損害等に対して保険金を支払います。
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。なお、保険契約締結の際、当社が特に必要と認めた場合は、当社は、事実の調査を行い、また、被保険者になる者に対して当社の指定する医師の診断を求めることができます。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、支払事由または支払事由の原因が発生した時より前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がその訂正を承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当社はその訂正を承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が支払事由または支払事由の原因の発生した後になされた場合であっても、第12条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した支払事由による損害等については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約締結の後、保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第6条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第7条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第8条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条(保険契約者からの保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第10条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 本条(1)①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、本条(1)①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
① 被保険者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 被保険者に発生した損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)この保険契約に適用される特約の保険金が次のいずれかに該当する場合、本条(1)または(2)の規定による解除が損害等(注3)の原因となった支払事由が発生した後になされたときであっても、第12条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した支払事由による損害等(注3)に対しては、当社は、保険金(注
4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 被保険者の傷害または疾病(注5)に対して一定額を支払うもの
② 被保険者の傷害または疾病によってその被保険者が被った損害(注6)に対して保険金を支払うもの
(4)この保険契約に適用される特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合、本条(1)または(2)の規定による解除が支払事由が発生した後になされたときであっても、第12条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した支払事由による損害等に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)この保険契約に適用される特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合において、保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされたときには、本条(4)の規定は、次の損害等については適用しません。
① 本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に発生した損害等
② 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額についての損害
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注3)損害等とは、本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した損害等をいいます。
(注4)保険金は、本条(2)②の規定による解除がなされた場合、保険金を受け取るべき者のうち、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(注5)傷害または疾病には、死亡および要介護状態を含みます。
(注6)損害には、損失および費用を含みます。
第11条(被保険者による保険契約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当する事由があるときには、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第10条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第10条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当するとき。
④ 第10条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)④に規定する事由が発生したとき。
⑤ 本条(1)②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、本条(1)②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、その被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注)された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第12条(保険契約の解約・解除の効力)
第13条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(1)当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料率または保険料を変更する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとおりとします。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 |
② 本条(1)①のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 |
(2)当社は、保険契約者が本条(1)①の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)①の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)本条(1)②の規定による追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料を領収する前に発生した支払事由による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。
区分 | 保険料の返還 | |
第8条(保険契約の取消し)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 | |
第16条(保険料の返還-解除または解約の場合) |
第14条(保険料の返還-無効または失効の場合)
保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。区分 保険料の返還
① 保険契約が無効となる場合 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。た
だし、第6条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
② 保険契約が失効となる場合 次の算式によって計算した額を返還します。
保険料 - 既経過期間に対し月割に
よって計算した保険料
第15条(保険料の返還-取消しの場合)
保険契約の取消しの場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。
保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 | |||
① 第4条(契約時に告知いた | 次の算式によって計算した額を返還します。 | |||
だく事項-告知義務)(2)の | ||||
既経過期間に対し月割に | ||||
保険料 | - | よって計算した保険料 | ||
規定により、当社が保険契約 | ||||
を解除した場合 | ||||
② 第10条(重大事由がある | ||||
場合の当社からの保険契約の | ||||
解除)(1)の規定により、当 | ||||
社が保険契約を解除した場合 | ||||
③ 第13条(保険料の返還ま | ||||
たは追加保険料の請求-告知 | ||||
義務等の場合)(2)の規定に | ||||
より、当社が保険契約を解除 | ||||
した場合 | ||||
④ 第9条(保険契約者からの | ||||
保険契約の解約)の規定によ | ||||
り、保険契約者が保険契約を | ||||
解約した場合 | ||||
⑤ 第10条(重大事由がある | ||||
場合の当社からの保険契約の | ||||
解除)(2)の規定により、当 | ||||
社が保険契約を解除(注1) | ||||
した場合 | ||||
⑥ 第11条(被保険者による保 | ||||
険契約の解約請求)(2)の規 | ||||
定により、保険契約者が保険契 | ||||
約を解約(注2)した場合 | ||||
⑦ 第11条(被保険者による | ||||
保険契約の解約請求)(3)の | ||||
規定により、被保険者が保険 | ||||
契約を解約(注2)した場合 |
(注1)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第17条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、この保険契約に適用される特約に定める時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に適用される特約に規定する書類のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 本条(3)①に規定する者がいない場合または本条(3)①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする
3親等内の親族
③ 本条(3)①および②に規定する者がいない場合または本条(3)①および②に
(注2)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、本条(3)①以外の配偶者(注)または本条(3)②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容、損害の額または傷害・疾病の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第18条(保険金の支払)
(注)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 | |
① | 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故発生の原因イ.事故発生の状況 ウ.損害、損失もしくは傷害発生の有無または疾病の内容 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無 | この保険契約において保険金が支払われない事由としている事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金の額の算出 | ア.損害もしくは損失の額、保険価額または傷害もしくは疾病の程度 イ.事故と損害、損失または傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害または損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者または保険金を受け取るべき者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が第17条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数に該当する場合、そのうち最長の日数と
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認に応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(時効)
保険金請求権は、第17条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第21条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の保険契約者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上の場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第22条(契約内容の登録)
(1)当社は、この保険契約締結の際、次に掲げる事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 傷害死亡保険金受取人の氏名
④ 傷害死亡・後遺障害保険金額、傷害入院保険金日額、傷害通院保険金日額および疾病入院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
⑦ 被保険者同意の有無
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会
(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、自身に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当社または協会(注)に照会することができます。
(注)協会とは、一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第23条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款および特約の規定を適用します。
第24条(訴訟の提起)
第25条(準拠法)
この保険契約に関する訴訟は、日本国内における裁判所に提起することにします。この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
傷害補償(MS&AD型)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 | |
支払限度日数 | 支払対象期間内において、傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の限度となる日数をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。 |
用語 | 説明 | |
し | 支払対象期間 | 傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の対象となる期間をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。なお、傷害入院が中断している期間がある場合にはその期間を含む継続した期間をいいます。 |
傷害死亡・後遺障害保険金額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取人に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害死亡・後遺障害保険金額として記載された額をいいます。 | |
傷害通院 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として通院した状態をいいます。 | |
傷害通院保険金日額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害通院保険金日額として記載された額をいいます。 | |
傷害入院 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院した状態をいいます。 | |
傷害入院保険金日額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害入院保険金日額として記載された額をいいます。 | |
傷害保険金 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金および傷害通院保険金をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
め | 免責期間 | 傷害入院保険金および傷害通院保険金の支払の対象とならない期間をいい、傷害入院保険金および傷害通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い傷害保険金を支払います。
(2)当社は、本条(1)の傷害保険金のうち、保険証券に保険金額または保険金日額が記載されたものについて支払います。ただし、傷害死亡保険金および傷害後遺障害保険金については保険証券に傷害死亡・後遺障害保険金額が記載された場合、傷害手術保険金については保険証券に傷害入院保険金日額が記載された場合に支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(3)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害保険金を支払います。
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 本条(1)⑨から⑪までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
けい
⑪ 本条(1)⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、本条③ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、本条③ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(傷害死亡保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。ただし、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額を、傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。
(2)第19条(傷害死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
(3)第19条(傷害死亡保険金受取人の変更)(8)の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
第5条(傷害後遺障害保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合は、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
別表3のそれぞれの等級の後遺障害に対する保険金支払割合
傷害死亡・後遺障害保険金額
傷害後遺障害保険金の額
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて
180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師(注)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3)別表3のそれぞれの等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、それぞれの等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 本条(4)①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が
2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 本条(4)①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 本条(4)①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保
険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
= -
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
(注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)
傷害入院の日数
傷害入院保険金日額
傷害入院保険金の額
(1)当社は、被保険者が傷害入院に該当し、その傷害入院が事故の発生の日からその日を含めて傷害入院保険金の免責期間を超えて継続(注1)した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を傷害入院保険金としてその被保険者に支払います。
= ×
(2)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)本条(1)の傷害入院の日数には次の日数を含みません。
① 事故の発生の日から起算して傷害入院保険金の免責期間が満了するまでの間の傷害入院の日数
② 傷害入院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
③ 1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数
(4)被保険者が傷害入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害入院保険金を支払いません。
(5)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として傷害手術保険金支払対象期間(注3)内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、1回の手術(注4)について、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金としてその被保険者に支払います。
① 入院中(注5)に受けた手術の場合
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金の額
=
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金の額
② 本条(5)①以外の手術の場合
=
×10
×5
(6)被保険者が傷害手術保険金を支払うべき手術を同一の日に複数回受けた場合は、それらの手術のうち傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ傷害手術保険金を支払います。
(7)医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合は、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、傷害手術保険金を支払いません。
(注1)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場合の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場合に限ります。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)傷害手術保険金支払対象期間とは、傷害保険金を支払いうる傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて次の期間を合計した日数に達するまでの期間をいいます。
ア.傷害入院保険金の免責期間の日数
イ.傷害入院保険金の支払対象期間の日数
(注4)1回の手術を2日以上にわたって受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
第7条(傷害通院保険金の計算)
(注5)入院中とは、第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
傷害通院の日数
傷害通院保険金日額
傷害通院保険金の額
(1)当社は、被保険者が傷害通院に該当した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を傷害通院保険金としてその被保険者に支払います。
= ×
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別
表4に掲げる部位を固定するために医師(注1)の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、本条(1)の傷害通院をしたものとみなします。
(3)当社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)の傷害入院保険金を支払うべき期間中の傷害通院に対しては、傷害通院保険金を支払いません。
(4)本条(1)の傷害通院の日数には次の日数を含みません。
① 事故の発生の日から起算して傷害通院保険金の免責期間が満了するまでの間の傷害通院の日数
② 傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数
③ 1事故に基づく傷害通院について、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数
(5)被保険者が傷害通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害通院保険金を支払いません。
(注1)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
ろっ
(注2)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
第8条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が次のいずれかの影響により重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第10条(契約後に通知いただく事項-通知義務)
この特約においては、保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合でも、保険契約者または被保険者は、その旨を当社に通知する義務はありません。
① 被保険者が職業または職務を変更したこと。
② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いたことまたは職業に就いていた被保険者がその職業をやめたこと。
第11条(保険契約の無効)
普通保険約款基本条項第6条(保険契約の無効)に定める事由のほか、傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、保険契約は無効とします。
(注)傷害死亡保険金受取人を定める場合には、その被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を含みません。
第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-通知義務の場合)
職業または職務の変更の事実(注)がある場合でも、保険料率は変更しません。
(注)職業または職務の変更の事実とは、第10条(契約後に通知いただく事項-通知義務)の変更の事実をいいます。
第13条(保険料の返還-失効の場合)
普通保険約款基本条項第14条(保険料の返還-無効または失効の場合)②の規定にかかわらず、保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、当社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する傷害を被ったことを支払事由とする保険金に対応する保険料を返還しません。
第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知って
第15条(保険金の請求)
いる事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、次に掲げる時とします。
① 傷害死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
② 傷害後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 傷害入院保険金については、その被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)
(1)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時、傷害入院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
④ 傷害手術保険金については、その被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 傷害通院保険金については、その被保険者が被った第1条(保険金を支払う場合)
(1)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
第16条(保険金の内払)
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表5に掲げる書類とします。
(1)普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、傷害入院保険金を支払うべき場合において、保険金支払の対象となる入院期間が1か月以上継続したときには、当社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出ならびに普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)、(3)および(5)の書類の提出により保険金の内払を行います。
第17条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(2)本条(1)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(1)当社は、第14条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)およびこの特約第15条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第18条(代位)
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人が第1条
第19条(傷害死亡保険金受取人の変更)
(保険金を支払う場合)(1)の傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
(1)保険契約締結の際、保険契約者が傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡する前であれば、保険契約者は、いつでも傷害死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、傷害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の傷害死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、遺言が効力を生じた後に、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければ変更の効力は生じません。
(8)被保険者が死亡する前に傷害死亡保険金受取人が死亡した場合は、その傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を傷害死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、傷害死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者については、順次の法定相続人とします。
第20条(傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の傷害死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、傷害死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第21条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表2 第3条(保険金を支払わない場合-その2)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)オートテスターとは、テストライダーをいいます。
(注2)猛獣取扱者には、動物園の飼育係を含みます。
(注3)ローラーゲーム選手には、レフリーを含みます。
別表3(第5条(傷害後遺障害保険金の計算)関係)
後遺障害等級表
支払割合
等級 後遺障害 保険金
そ
第1級 (1)両眼が失明したもの
(2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6)両上肢の用を全廃したもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8)両下肢の用を全廃したもの
第2級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が
0.02以下になったもの
(2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(5)両上肢を手関節以上で失ったもの
(6)両下肢を足関節以上で失ったもの
そ
第3級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
100%
89%
78%
等級 後遺障害
保険金支払割合
そ
第4級 (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力を全く失ったもの
(4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
(5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(4)1上肢を手関節以上で失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったもの
(6)1上肢の用を全廃したもの
(7)1下肢の用を全廃したもの
(8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)
そ
第6級 (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
第7級 (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)両耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの
(7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
(8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の足指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
こう
(12)外貌に著しい醜状を残すもの
(13)両側の睾丸を失ったもの
69%
59%
50%
42%
等級 後遺障害
保険金支払割合
第8級 (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの
(2)脊柱に運動障害を残すもの
(3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの
(4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
(5)1下肢を5cm 以上短縮したもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(8)1上肢に偽関節を残すもの
(9)1下肢に偽関節を残すもの
(10)1足の足指の全部を失ったもの
第9級 (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの
さく
(2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
そ
(5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(9)1耳の聴力を全く失ったもの
(10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
(15)1足の足指の全部の用を廃したもの
(16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
(17)生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの
そ
(2)正面視で複視を残すもの
てつ
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
(8)1下肢を3cm 以上短縮したもの
(9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
てつ
(3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(6)1耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(7)脊柱に変形を残すもの
(8)1手の示指、中指または環指を失ったもの
(9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
34%
26%
20%
15%
等級 後遺障害
保険金支払割合
第12級 (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 10%
てつ
(2)1眼のま たに著しい運動障害を残すもの
(3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
ろっ けんこう
(5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(8)長管骨に変形を残すもの
(9)1手の小指を失ったもの
(10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
(11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
(12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
(13)局部に頑固な神経症状を残すもの
(14)外貌に醜状を残すもの
さく
第13級 (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの 7%
(2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(3)正面視以外で複視を残すもの
てつ
(4)両眼のま たの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
(5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
(7)1手の小指の用を廃したもの
(8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9)1下肢を1cm 以上短縮したもの
(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
てつ
第14級 (1)1眼のま たの一部に欠損を残し、またはまつげはげを 4%残すもの
(2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
(8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
(9)局部に神経症状を残すもの
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
じん
別表4 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
(1)長管骨または脊柱
(2)長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等
ろっ
(注)を装着した場 に限ります。
(3)肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場 に限ります。
ろっ
(注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
注 (1)から(3)までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表3(注2)の図に示すところによります。
別表5(第15条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
保険金を請求する場 には、「○」を付した書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
傷害通院
傷害手術
傷害入院
傷害後遺障害
傷害死亡
保険金種類
提出書類
(1)保険金請求書 ○ ○ ○ ○ ○
(2)保険証券 ○ ○ ○ ○ ○
(3)当社の定める傷害状況報告書 ○ ○ ○ ○ ○
(4)公の機関(注1)の事故証明書 ○ ○ ○ ○ ○
(5)死亡診断書または死体検案書 ○
○
○
○
○
(6)後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師(注2)の診断書
○
○
(7)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
(8)傷害死亡保険金受取人(注3)の印鑑証明書 ○
(9)被保険者の印鑑証明書 ○ ○ ○ ○
(10)被保険者の戸籍謄本 ○
(11)法定相続人の戸籍謄本(注4) ○
○
○
○
○
○
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注5)
(13)その他当社が普通保険約款基本条項第18条
(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認
を行うために欠くことのできない書類または証拠 ○ ○ ○ ○ ○として保険契約締結の際に当社が交付する書面等
において定めたもの
(注1)公の機関については、やむを得ない場 、第三者とします。
(注2)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注3)傷害死亡保険金受取人を定めなかった場 は、被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
(注4)法定相続人の戸籍謄本は、傷害死亡保険金受取人を定めなかった場 に必要とします。
(注5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場 に必要とします。
天災危険補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この特約により、傷害補償特約第2条(保険金を支払わない場 -その1)
(1)⑩および⑪の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって被保険者に発生した傷害に対しても、傷害保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
第2条(保険金の支払)
② 本条①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な調査が不可欠な場 には、当社は、その調査を同条(2)の特別な照
事由 | 期間 |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 365日 |
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
第3条(準用規定)
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(2)の事由および本条の事由の複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される他の特約および普通保険約款の規定を準用します。
食中毒補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
か | 学校施設 | 学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、 宿所等を含みません。 |
き | 企業等 | 被保険者が所属する組織または被保険者と雇用関係のある事業主をいいます。 |
し | 自宅 | 被保険者の常時居住の用に供される住宅をいいます。なお、共同住宅の場 は被保険者の専有する戸室をいい、共同住宅以外の住宅の場 はその住宅の敷地内を含みます。 |
傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
や | 役員等 | 被保険者が所属する組織の役員または事業主をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この特約により、傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害には、被保険者が細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害も含まれるものとして、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。ただし、傷害死亡保険金については、別表1に掲げる特定の時間帯または特定の場所にいる間において細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場 に限り、当社は、傷害保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
第3条(保険金の請求の特則)
当社は、第1条(保険金を支払う場 )の規定により傷害保険金を支払うべき中毒症状に対して、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約の規定に従い保険金を支払う場には、該当する保険金について、この特約の規定に基づく保険金を支払いません。
保険金を受け取るべき者がこの特約の規定により傷害死亡保険金の支払を請求する場 は、傷害補償特約第15条(保険金の請求)(2)および普通保険約款基本条項第
第4条(準用規定)
17条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほかに、別表2に掲げる書類を当社に提出しなければなりません。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第1条(保険金を支払う場合)関係)
特定の時間帯または特定の場所にいる間次のいずれかに該当する間をいいます。
(1)就業中
① 被保険者が役員等以外の者である場 は、次のいずれかに該当する間ア.被保険者がその職業または職務に従事している間(注1)
イ.被保険者が企業等の施設内にいる間
② 被保険者が役員等である場 は、役員等としての職務に従事している間(注2)で、かつ、次のいずれかに該当する間
ア.企業等の就業規則等に定められた正規の就業時間中(注3)
イ.企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を 理的な経路および方法により往復する間
ウ.取引先との契約、会議(注4)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と自宅または企業等との間を 理的な経路および方法により往復する間
(2)学校等の管理下中
① 被保険者が在籍する学校等の種別により、それぞれ次表の○印に該当する間
授業中 | 在校中 | 教育活動行事(注5)への参加中 | 学校行事(注6)への参加中 | 課外活動(注7)中 | 登下校中 | |
ア.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および幼稚園、児童福祉法 (昭和22年法律第164号)に基づく保育所ならびに就学前の子どもに関する教育、保育等の総 的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基 づく幼保連携型認定こども園等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
イ.学校教育法に基づく大学(注8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウ.学校教育法に基づく専修学校および各種学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
エ.国、地方自治体、または法令により設置された大学校その他これらに類する教育訓練施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オ.学習塾、珠算塾および書道塾 | ○ | ○ | ○ |
② 上記①の「授業中」とは、学校等の種別によりそれぞれ次に掲げる間とします。ア.上記①ア.の場 は、正規の教育活動中および特別教育活動中をいい、保育等
の間を含みます。
イ.上記①イ.の場 は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次のいずれかに該当する間を含みます。
(ア)自宅または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的生活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業論文研究に従事している間
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または授業を行う場所、学校の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間
(ウ)大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第28条、短期大学設置基準
(昭和50年文部省令第21号)第14条、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条、専門職大学設置基準(平成29年文部科学省令第33号)第24条、専門職短期大学設置基準(平成29年文部科学省令第34号)第21条または専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第
13条の規定に基づき、他の大学または外国の大学の正課を履修している間
(エ)大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)第3条または短期大学通信教育設置基準(昭和57年文部省令第3号)第3条の規定に基づき、面接授業を受けている間
ウ.上記①ウ.の場 は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次のいずれかに該当する間を含みます。
(ア)自宅または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的生活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または学校の図書館・資料室等において研究活動を行っている間
エ.上記①エ.の場 は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次のいずれかに該当する間を含みます。
(ア)自宅または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的生活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間
(イ)指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または授業を行う場所もしくは学校の図書館・資料室等において研究活動を行っている間
オ.上記①オ.の場 は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、学校等として参加する模擬試験または学校等の行事としての遠足、 宿、父兄会等を含みます。
③ 上記①の「在校中」とは、学校等の種別によりそれぞれ授業開始前、授業と授業の間または授業終了後において、学校施設内にいる間をいいます。ただし、学校施設内にいることについて、校長、園長、学長等が一般的に承認している場 に限ります。
④ 上記①の「登下校中」とは、授業、教育活動行事(注5)、学校行事(注6)または課外活動(注7)のため、次のア.の場所と次のイ.の場所とを、 理的な経路および方法により往復している間をいいます。ただし、被保険者が、この往復の経路を逸脱した場または往復を中断した場 においては、その逸脱または中断の間およびその後の往復の間は、「登下校中」に該当しません。
ア.自宅。なお、被保険者の勤務地から登校する場 または学校施設から被保険者の勤務地へ赴く場 には、勤務地とします。
イ.学校施設。なお、学校施設以外の場所で授業等が行われるときは、その場所または所定の集 ・解散の場所とします。
⑤ 上記④ただし書きの規定にかかわらず、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない理由により行うための往復の経路の最小限度の逸脱または中断である場 は、その逸脱または中断の間を除き、「登下校中」に該当するものとします。
(3)旅行中
旅行の目的をもって自宅を出発してから自宅に帰着するまでの旅行行程にある間。ただし、国内旅行においては、宿泊を伴う場 の旅行行程に限り、日帰りを含みません。
(4)団体の管理下中
次のいずれかに該当する間
① 一定の共同目的のために組織され、かつ、代表者の定めがある団体(注9)の活動にその所属員として従事している間
② 本来の職業または職務以外で団体(注10)から委嘱された業務に従事している間
(5)行事参加中
行事の主催者または責任者が明確であり、かつ、参加者の名簿が備え付けられている行事に参加している間
(6)施設内入場中
施設の所有者または管理者が施設利用者を入場券等により客観的に把握できる施設において、利用者として施設内に入場している間
(注1)その職業または職務に従事している間には、通勤途上を含みます。
(注2)職務に従事している間には、通勤途上を含みます。
(注3)就業時間中には、被保険者の休暇中を含みません。
(注4)会議には、会食を主な目的とするものを含みません。
(注5)教育活動行事とは、学校の教職員が引率する行事で、教育委員会その他の機関または団体が行う教育活動行事をいいます。
(注6)学校行事とは、入学式、オリエンテーション、卒業式等教育活動の一環として学校の主催する各種の学校行事をいいます。
(注7)課外活動とは、学校に届け出た活動で、学校の規則に則った所定の手続きにより学校の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動をいいます。ただし、学校が禁じた時間もしくは場所にいる間または学校が禁じた行為を行っている間の活動を含みません。
(注8)大学には、短期大学、専門職短期大学、専門職大学、大学院を含みます。
(注9)団体については、法人格の有無は問いません。
(注10)団体は、法人に限ります。
別表2(第3条(保険金の請求の特則)関係)
保 険 金 請 求 書 類
第3条(保険金の請求の特則)の書類とは、次表「発行者」が発行する書類で次表「証明内容」を証明するものをいいます。
発行者 | 証明内容 | |
就業中 | 企業等 | 被保険者が就業中であったこと。 |
学校等の管理下中 | 学校等の管理者 | 被保険者が学校等の管理下にあったこと。 |
旅行中 | 旅行の事実を証明できる者 | 旅行の事実 |
団体の管理下中 | 団体の管理者 | 被保険者が団体の管理下中にあったこと。 |
行事参加中 | 行事の主催者または責任者 | 被保険者が行事参加中であったこと。 |
施設内入場中 | 施設の所有者または管理者 | 被保険者が施設内にいたこと。 |
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、この特約により、傷害補償(MS&AD型)特約第3条(保険金を支払わない場 -その2)③の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しても、傷害補償(MS&AD型)特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
① 別表の乗用具を用いて競技等をしている間
② 別表の乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(2)当社は、この特約により、傷害補償(標準型)特約第3条(保険金を支払わない場
-その2)②の規定にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しても、傷害補償(標準型)特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
① 別表の乗用具を用いて競技等をしている間
② 別表の乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第2条(家族型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に家族型への変更に関する特約が適用される場 には、第1条(保険金を支払う場 )の規定中「被保険者」とあるのは「家族型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第3条(夫婦型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に夫婦型への変更に関する特約が適用される場 には、第1条(保険金を支払う場 )の規定中「被保険者」とあるのは「夫婦型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第4条(配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場 には、第1条(保険金を支払う場 )の規定中「被保険者」とあるのは「配偶者対象外型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
保険証券記載の乗用具の区分 | 乗用具 |
競技・競争・興行等補償特約乗用具区分:J) | 自動車、オートバイ、モトクロス、ゴーカート |
競技・競争・興行等補償特約乗用具区分:K) | ゴーカート |
競技・競争・興行等補償特約 乗用具区分:L) (注 | モーターボート(注) )モーターボートには、水上オートバイを含みます。 |
競技・競争・興行等補償特約乗用具区分:M) | スノーモービル |
別表 第1条(保険金を支払う場合)(1)および(2)の乗用具
(
(
(
(
運動危険等補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
当社は、この特約により、傷害補償特約第3条(保険金を支払わない場 -その2)
①の規定にかかわらず、被保険者が別表の運動等を行っている間に発生した事故によって被った傷害に対しても、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
第2条(家族型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に家族型への変更に関する特約が適用される場 には、第1条(保険金を支払う場 )の規定中「被保険者」とあるのは「家族型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第3条(夫婦型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に夫婦型への変更に関する特約が適用される場 には、第1条(保険金を支払う場 )の規定中「被保険者」とあるのは「夫婦型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第4条(配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
第5条(準用規定)
この保険契約に配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場 には、第1条(保険金を支払う場 )の規定中「被保険者」とあるのは「配偶者対象外型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表 第1条(保険金を支払う場合)の運動等
保険証券記載の運動等の区分 | 対象となる運動等 |
運動危険等補償特約 (運動種類:A) (注 | ・山岳登はん(特に危険な山岳登はん(注)を除きます。) )特に危険な山岳登はんとは、標高6,000m以上の山への登頂を目的とした山岳登はん、および標高6,000m以上で山岳登はんをする場 をいいます。 |
運動危険等補償特約 (運動種類:B) | ・リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング ・運動種類:Aに該当するもの |
運動危険等補償特約 (運動種類:C) (注 | ・山岳登はん(特に危険な山岳登はん(注)を含みます。) ・運動種類:Bに該当するもの )特に危険な山岳登はんとは、標高6,000m以上の山への登頂を目的とした山岳登はん、および標高6,000m以上で山岳登はんをする場 をいいます。 |
運動危険等補償特約 (運動種類:D) (注 (注 (注 | ・航空機(注1)操縦(注2)、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注3)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 ・運動種類:Aに該当するもの、運動種類:Bに該当するもの、運動種類:Cに該当するもの 1)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。 2)航空機操縦には、職務として操縦する場 は含みません。 3)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機 は含みません。 |
熱中症危険補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この特約により、傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の規定にかかわらず、保険期間中に被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場 についても、傷害保険金を支払います。
第2条(この特約の不適用)
当社は、被保険者の死亡に対しては、この特約を適用しません。
説明 | ||
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
所定の集・解散場所 | 保険契約者の備える資料により確定している場所に限ります。 | |
第1条(保険金を支払う場合) |
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
管理下中の傷害危険補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
当社は、この特約により、傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害のうち、被保険者が被った次のいずれかに該当する傷害に限り、傷害保険金を支払います。
① 被保険者が下欄に記載された間に被った傷害
② 被保険者が所定の集・解散場所と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害
第2条(被保険者)
(1)第1条(保険金を支払う場 )②における被保険者は、目的をもって住居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限ります。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、普通保険約款基本条項第10条(重大事由がある場 の当社からの保険契約の解除)(2)または第11条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)もしくは(3)の規定による解除または解約があった場 は、その被保険者は、未経過期間について、この特約における被保険者ではなくなるものとします。
第3条(準用規定)
保険証券の被保険者の職業・職務欄に記載のとおり
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
就業中の傷害危険対象外特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(就業中の傷害危険対象外の取扱い) |
当社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注1)に被った傷害に対しては、傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)に規定する傷害保険金を支払いません。
(注1)その職業または職務に従事している間には、通勤途上(注2)を含みません。
第2条(家族型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に家族型への変更に関する特約が適用される場 には、第1条(就業中の傷害危険対象外の取扱い)の規定中「被保険者」とあるのは「家族型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第3条(夫婦型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に夫婦型への変更に関する特約が適用される場 には、第1条(就業中の傷害危険対象外の取扱い)の規定中「被保険者」とあるのは「夫婦型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第4条(配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場 には、第1条(就業中の傷害危険対象外の取扱い)の規定中「被保険者」とあるのは「配偶者対象外型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
(注2)通勤途上とは、被保険者が、住居と就業の場所との間を、 理的な経路および方法により往復している間をいいます。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
き | 企業等 | 被保険者が所属する組織または被保険者と雇用関係のある事業主をいいます。 |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
つ | 通勤途上 | 被保険者が、住居と就業の場所との間を、 理的な経路および方法により往復している間をいい、被保険者が、往復の経路を逸脱した場 または往復を中断した場 においては、その逸脱または中断の間およびその後の往復の間は通勤途上とはみなしません。ただし、その逸脱または中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場 は、その逸脱または中断の間を除き、その後の往復の間は通勤途上とみなします。 |
や | 役員等 | 企業等の役員または事業主をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この特約により、傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害のうち、被保険者が被った次の傷害に限り、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
① 被保険者が役員等以外の者である場は、その職業または職務に従事している間
(注1)に被った傷害
② 被保険者が役員等である場 は、次のいずれかに該当する間に被った傷害
ア.被保険者が役員等としての職務に従事している間(注2)で、かつ、次のいずれかに該当する間
(ア)企業等の就業規則等に定められた正規の就業時間中(注3)
(イ)企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を理的な経路および方法により往復する間
(ウ)取引先との契約、会議(注4)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または企業等との間を 理的な経路および方法により往復する間
イ.被保険者に対し労災保険法等(注5)による給付が決定される傷害が発生した時の職務従事中および通勤中
(注1)その職業または職務に従事している間には、通勤途上を含みます。
(注2)職務に従事している間には、通勤途上を含みます。
(注3)就業時間中には、被保険者の休暇中を含みません。
(注4)会議には、会食を主な目的とするものを含みません。
(注5)労災保険法等とは、日本国の労働災害補償法令をいいます。
第2条(家族型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に家族型への変更に関する特約が適用される場 には、「用語の説明」および第1条(保険金を支払う場 )の規定中「被保険者」とあるのは「家族型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第3条(夫婦型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に夫婦型への変更に関する特約が適用される場 には、「用語の説明」および第1条(保険金を支払う場 )の規定中「被保険者」とあるのは「夫婦型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
第4条(配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
第5条(準用規定)
この保険契約に配偶者対象外型への変更に関する特約が適用される場 には、「用語の説明」および第1条(保険金を支払う場 )の規定中「被保険者」とあるのは「配偶者対象外型への変更に関する特約「用語の説明」に規定する本人」と読み替えて適用します。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
交通事故危険のみ補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
う | 運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
用語
き 競技等
説明
競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。
(注1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練習を含みます。
(注2)訓練には、自動車等の運転資格を取得するための訓練を含みません。
(注3)試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
こ 工作用自動車 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。
交通乗用具 次のいずれかに該当するものをいいます。 分類 交通乗用具
軌道上を走 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、行する陸上 いす付リフト、ガイドウェイバス(注1)
の乗用具
なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。
けん
軌道を有し 自動車(注2)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人ない陸上の もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、
乗用具
身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(注3)なお、作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(注4)、シルバーカー等は含みません。
空の乗用具 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注5)、ジャイロプレーン)
なお、ハンググライダー、気球、パラシュート等は含みません。
水上の 船舶(注6)
乗用具 なお、幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は含みません。
その他の エレベーター、エスカレーター、動く歩道
乗用具
なお、立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は含みません。
(注1)ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。
(注2)自動車には、スノーモービルを含みます。
(注3)歩行補助車は、シニアカー等原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。
(注4)キックボードには、原動機を用いるものを含みます。
(注5)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。
(注6)船舶には、ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。
し 傷害補償特約 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害のうち、被保険者がその身体に被った次のいずれかに該当する傷害に限り、この特約、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、傷害保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
④ 被保険者が交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
(注1)交通乗用具には、これに積載されているものを含みます。
(注2)正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所は含みません。
(注3)搭乗している被保険者には、極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者は含みません。
(注4)乗客には、入場客を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、傷害補償特約第2条(保険金を支払わない場 -その1)のほか、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しても、傷害保険金を支払いません。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場 を除き、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場 を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、傷害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注1)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(2)当社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 交通乗用具への荷物等(注2)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注2)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注2)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注1)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機は、定期便であると不定期便であるとを問いません。
第3条(傷害補償特約の不適用)
傷害補償特約第3条(保険金を支払わない場 -その2)の規定は適用しません。
第4条(傷害補償(標準型)特約の不適用)
(注2)荷物等とは、荷物、貨物等をいいます。
第5条(被保険者の範囲に関する特約の不適用)
傷害補償(標準型)特約第10条(契約後に通知いただく事項-通知義務)および第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-通知義務の場 )の規定は適用しません。
この保険契約に、傷害補償(標準型)特約および家族型への変更に関する特約、夫婦型への変更に関する特約または配偶者対象外型への変更に関する特約のいずれかの特約が適用される場 は、家族型への変更に関する特約第3条(保険金を支払わない場 )、夫婦型への変更に関する特約第3条(保険金を支払わない場 )および配偶者対象外型への変更に関する特約第3条(保険金を支払わない場 )の規定は適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
自転車搭乗中等のみ補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 自転車 (注 (注 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(注1)およびその付属品(注2)をいいます。 1)2輪以上の車には、レールにより運転する車、身体障害者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を含みません。 2)付属品には、積載物を含みます。 |
傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害のうち、被保険者がその身体に被った次のいずれかに該当する傷害に限り、傷害保険金を支払います。
① 自転車に搭乗している被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
② 自転車に搭乗していない被保険者が、運行中の自転車との衝突・接触によって被った傷害
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、傷害補償特約第2条(保険金を支払わない場 -その1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場 には、傷害保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 本条(1)④から⑥までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 本条(1)⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったその被保険者の傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
① 自転車を用いて競技等をしている間。ただし、本条(2)③に該当する場 を除き、自転車を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険金を支払います。
② 自転車を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により自転車を使用している間。ただし、本条(2)③に該当する場 を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自転車を使用している間については、傷害保険金を支払います。
けい
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自転車を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自転車を使用している間
(3)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第3条(傷害補償特約の不適用)
傷害補償特約第3条(保険金を支払わない場 -その2)の規定は適用しません。
第4条(傷害補償(標準型)特約の不適用)
傷害補償(標準型)特約第10条(契約後に通知いただく事項-通知義務)および第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-通知義務の場 )の規定は適用しません。
この保険契約に、傷害補償(標準型)特約および家族型への変更に関する特約、夫婦型への変更に関する特約または配偶者対象外型への変更に関する特約のいずれかの特約が適用される場 は、家族型への変更に関する特約第3条(保険金を支払わない場 )、夫婦型への変更に関する特約第3条(保険金を支払わない場 )および配偶者対象外型への変更に関する特約第3条(保険金を支払わない場 )の規定は適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
第5条(被保険者範囲の変更に関する特約の不適用)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この特約により、被保険者に、傷害死亡・後遺障害保険金額に傷害補償特約別表(注1)の第7級に掲げる保険金支払割 を乗じた額以上の額(注2)が支払われるべき後遺障害が発生した場 のみ、同特約第5条(傷害後遺障害保険金の計算)の規定に従い、傷害後遺障害保険金を支払います。
(注1)別表とは、傷害補償(MS&AD型)特約別表3または傷害補償(標準型)特約別表2のうち、この保険契約に適用される傷害補償特約の別表をいいます。
(注2)傷害死亡・後遺障害保険金額に傷害補償特約別表の第7級に掲げる保険金支払割 を乗じた額以上の額の算出には、同特約第5条(傷害後遺障害保険金の計算)
(6)の規定は適用しません。
第2条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害入院保険金および傷害通院保険金支払条件変更
(フランチャイズ)特約
第1条(傷害入院保険金の支払条件変更の取扱い)
当社は、この特約により、傷害補償(MS&AD型)特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(3)①の規定にかかわらず、傷害を被った日からその日を含めて傷害入院保険金の免責期間が満了するまでの間の傷害入院の日数を、同条
第2条(傷害通院保険金の支払条件変更の取扱い)
(1)の傷害入院の日数に含めて傷害入院保険金の支払額を算出します。
(1)当社は、この特約により、傷害通院保険金の免責期間が満了した日以降においてなお被保険者が傷害補償(MS&AD型)特約第7条(傷害通院保険金の計算)(1)の保険金を支払う場 に該当するときに限り、傷害通院保険金を支払います。
(2)本条(1)の場 において、当社は、傷害補償(MS&AD型)特約第7条(傷害通院保険金の計算)(4)①の規定にかかわらず、傷害を被った日からその日を含めて傷害通院保険金の免責期間が満了するまでの間の傷害通院の日数を同条(1)の傷害通院の日数に含めて傷害通院保険金の支払額を算出します。
第3条(他の特約との関係)
第4条(準用規定)
この保険契約に傷害補償(MS&AD型)特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害を限定または拡大して傷害保険金を支払う旨の他の特約が適用される場 は、この特約第1条(傷害入院保険金の支払条件変更の取扱い)および第2条(傷害通院保険金の支払条件変更の取扱い)に規定する傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償(MS&AD型)特約および普通保険約款の規定を準用します。
実通院日のみの傷害通院保険金支払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、この特約により、被保険者が現実に通院した日に限り、傷害通院保険金を支払います。
(2)傷害補償特約第7条(傷害通院保険金の計算)(2)の規定は適用しません。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 説明
う 運行中 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。
き 競技等 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。
(注1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練習を含みます。
(注2)訓練には、自動車等の運転資格を取得するための訓練を含みません。
(注3)試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
こ 工作用自動車 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。
交通乗用具 次のいずれかに該当するものをいいます。 分類 交通乗用具
軌 道 上 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、を走行す いす付リフト、ガイドウェイバス(注1)
る陸上の なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等
乗用具
で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。
けん
軌道を有し 自動車(注2)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人ない陸上の もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、
乗用具
身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(注3)なお、作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(注4)、シルバーカー等は含みません。
空の乗用具 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注5)、ジャイロプレーン)
なお、ハンググライダー、気球、パラシュート等は含みません。
水上の 船舶(注6)
乗用具 なお、幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は含みません。
その他の エレベーター、エスカレーター、動く歩道
乗用具
なお、立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は含みません。
(注1)ガイドウェイバスとは、専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。
(注2)自動車には、スノーモービルを含みます。
(注3)歩行補助車は、シニアカー等原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。
(注4)キックボードには、原動機を用いるものを含みます。
(注5)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。
(注6)船舶には、ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)およびボートを含みます。
し 傷害補償特約 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、傷害補償特約の規定により傷害保険金を支払う場 において、被保険者が、次のいずれかに該当する事故によって傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害を被ったときは、この特約、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載のこの特約の保険金額により算出した額を傷害保険金の額に加算して支払います。
① 被保険者が運行中の交通乗用具に搭乗していない間において発生した次のいずれかに該当する交通事故
ア.運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故
イ.運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故
② 被保険者が、次のいずれかに該当する間に発生した急激かつ偶然な外来の事故 ア.運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に
搭乗している間(注3)
イ.乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる間
③ 被保険者が道路通行中において発生した作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故
④ 交通乗用具(注1)の火災
(2)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、本条(1)の規定は適用しません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、本条(2)①ウ.に該当する場 を除き、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、本条(1)の規定を適用して傷害保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、本条(2)①ウ.に該当する場 を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、本条(1)の規定を適用して傷害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注6)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(3)当社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、本条(1)の規定は適用しません。
① 交通乗用具への荷物等(注7)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注7)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注7)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注1)交通乗用具には、これに積載されているものを含みます。
(注2)正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内には、隔壁等により通行できないように仕切られている場所は含みません。
(注3)運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内に搭乗している間には、極めて異常かつ危険な方法で搭乗している間は含みません。
(注4)乗客には、入場客を含みます。
(注5)乗降場構内とは、改札口の内側をいいます。
(注6)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機は、定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注7)荷物等とは、荷物、貨物等をいいます。
第2条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に、傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害を限定または拡大して傷害保険金を支払う旨の他の特約が適用される場 は、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に、傷害保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の他の特約が適用される場 には、第1条(保険金を支払う場 )の規定に基づき支払われる傷害保険金の額は、他の特約がないものとして算出した額とします。
第3条(傷害補償特約の適用方法)
第1条(保険金を支払う場 )(1)の規定により傷害後遺障害保険金がこの特約の保険金額を加算して支払われる場 には、傷害補償特約第4条(傷害死亡保険金の計算)
第4条(準用規定)
(1)および第5条(傷害後遺障害保険金の計算)(6)の規定を適用するときの傷害後遺障害保険金は保険証券記載のこの特約の保険金額を加算する前のものをいいます。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
き | 企業等 | 被保険者が所属する組織または被保険者と雇用関係のある事業主をいいます。 |
し | 自宅 (注 | 被保険者の常時居住の用に供される住宅(注)をいいます。 )住宅が共同住宅の場 は被保険者の専有する戸室をいい、共同住宅以外の住宅の場 はその住宅の敷地を含みます。 |
傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
や | 役員等 | 企業等の役員または事業主をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が自宅外かつ就業外かつ学校管理下外において傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害を被った場 は、この特約および普通保険約款の規定に従い、同条の規定によって支払う傷害保険金と同じ額を追加して支払います。
(2)本条(1)の「自宅外」とは、被保険者が自宅の外にいる間をいいます。
(3)本条(1)の「就業外」とは、次に掲げる間以外の間をいいます。
① 被保険者が役員等以外の者である場は、その職業または職務に従事している間
(注1)
② 被保険者が役員等である場 は、次のいずれかに該当する間
ア.被保険者が役員等としての職務に従事している間(注2)で、かつ、次のいずれかに該当する間
(ア)企業等の就業規則等に定められた正規の就業時間中(注3)
(イ)企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を理的な経路および方法により往復する間
(ウ)取引先との契約、会議(注4)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と企業等の施設との間を 理的な経路および方法により往復する間
イ.被保険者に対し労災保険法等(注5)による給付が決定される傷害が発生した時の職務従事中
(4)本条(1)の「学校管理下外」とは、被保険者が在籍する学校の管理下におかれていないことをいいます。この場 において、「学校の管理下」とは別表に掲げる間とします。
(注1)その職業または職務に従事している間には、通勤途上を含みません。
(注2)職務に従事している間には、通勤途上を含みません。
(注3)就業時間中には、被保険者の休暇中を含みません。
(注4)会議には、会食を主な目的とするものを含みません。
(注5)労災保険法等とは、日本国の労働災害補償法令をいいます。
第2条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に傷害補償特約第1条(保険金を支払う場)(1)の傷害を限定または拡大して傷害保険金を支払う旨の他の特約が適用される場 は、この特約第1条
(保険金を支払う場)に規定する傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に他の特約(注)が適用される場 には、第1条(保険金を支払う場
)の規定に基づき追加して支払う額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。
(注)他の特約とは、傷害補償特約の規定により支払う傷害保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の約定があるこの特約以外の特約をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表(第1条(保険金を支払う場合)(4)関係)
学校の管理下
(1)第1条(保険金を支払う場 )(4)の「学校の管理下」とは、被保険者が在籍する学校の種別により、それぞれ次表の○印に該当する間とします。
授業中 | 在校中 | 教育活動行事(注1)への参加中 | 学校行事(注2)への参加中 | |
① 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校および幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所ならびに就学前の子どもに関する教育、保育等の総的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく幼保連携型認定こども園等 | ○ | ○ | ○ | |
② 学校教育法に基づく大学(注3) | ○ | ○ | ||
③ 学校教育法に基づく専修学校および各種学校 | ○ | ○ | ||
④ 国、地方自治体、または法令により設置された大学校その他これらに類する教育訓練施設 | ○ | ○ |
(2)上記(1)の「授業中」とは、学校の種別によりそれぞれ次の間とします。
① 上記(1)①の場 は、正規の教育活動中および特別教育活動中をいい、保育等の間を含みます。
② 上記(1)②の場 は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次の間を含みます。
ア.自宅または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的生活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業論文研究に従事している間
イ.指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または授業を行う場所、学校の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間
ウ.大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第28条、短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第14条、大学院設置基準(昭和49年文部省令第
28号)第15条、専門職大学設置基準(平成29年文部科学省令第33号)第
24条、専門職短期大学設置基準(平成29年文部科学省令第34号)第21条または専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第13条の規定に基づき、他の大学または外国の大学の正課を履修している間
エ.大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)第3条または短期大学通信教育設置基準(昭和57年文部省令第3号)第3条の規定に基づき、面接授業を受けている間
③ 上記(1)③の場 は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次の間を含みます。
ア.自宅または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的生活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間
イ.指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または学校の図書館・資料室等において研究活動を行っている間
④ 上記(1)④の場 は、講義中、実験・実習中、演習中または実技による授業中をいい、次の間を含みます。
ア.自宅または被保険者の友人の住居等専ら被保険者の私的生活にかかる場所以外の場所で、指導教員の指示に基づき、卒業研究に従事している間
イ.指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間または授業を行う場所もしくは学校の図書館・資料室等において研究活動を行っている間
(3)上記(1)の「在校中」とは、学校の種別によりそれぞれ授業開始前、授業と授業の間または授業終了後において、学校施設(注4)内にいる間をいいます。ただし、学校施設(注4)内にいることについて、校長、園長、学長等が一般的に承認している場 に限ります。
(注1)教育活動行事とは、学校の教職員が引率する行事で、教育委員会その他の機関または団体が行う教育活動行事をいいます。
(注2)学校行事とは、入学式、オリエンテーション、卒業式等教育活動の一環として学校の主催する各種の学校行事をいいます。
(注3)大学には、短期大学、専門職短期大学、専門職大学、大学院を含みます。
(注4)学校施設とは、学校が教育活動のために所有、使用または管理している施設をいい、園児・児童・生徒・学生が居住している寄宿舎、 宿所等を含みません。
第三者の加害行為による保険金2倍支払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
た | 第三者 | 被保険者以外の者をいいます。 |
ひ | ひき逃げ (注 | 道路上における被保険者と自動車等(注)との衝突、接触等の交通事故であって、その事故の加害者である第三者がその被保険者の救護その他の必要な処置を行わず逃走し、加害者がその事故の発生の日からその日を含めて60日を経過してもなお特定できないものをいいます。 )自動車等には、これらに積載されているものを含みます。 |
ほ | 保険金 | この特約により補償される傷害が発生した場 に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、傷害補償特約に規定する傷害保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この特約により、被保険者が次のいずれかに該当する事由によって傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害を被った場 は、保険金を2倍にしてその被保険者に支払います。
① 第三者の故意による加害行為。ただし、その傷害が第三者の加害行為によって発生したものであることを保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が警察署に届け出た場 に限ります。
② ひき逃げ
第2条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に傷害補償特約第1条(保険金を支払う場)(1)の傷害を限定または拡大して傷害保険金を支払う旨の他の特約が適用される場 は、この特約第1条
(保険金を支払う場)に規定する傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に他の特約(注)が適用される場 には、第1条(保険金を支払う場
)の規定に基づき支払う保険金の額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。
(注)他の特約とは、傷害補償特約の規定により支払う傷害保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の約定があるこの特約以外の特約をいい、支払日数または支払期間を延長して支払う旨の約定がある特約を含みません。
第3条(傷害補償特約の適用方法)
第1条(保険金を支払う場 )の規定により傷害後遺障害保険金を支払う場 には、傷害補償特約第4条(傷害死亡保険金の計算)(1)および第5条(傷害後遺障害保険金の計算)(6)の規定を適用するときの傷害後遺障害保険金は第1条(保険金を支払う場 )の規定を適用する前のものをいいます。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、傷害補償特約第5条(傷害後遺障害保険金の計算)(1)の規定により傷害後遺障害保険金を支払った場 で、傷害後遺障害保険金の支払事由となった同特約第
1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害を被った事故の発生の日からその日を含めて
180日を経過し、かつ、その被保険者が生存していることを条件として、次の算式により算出した額を追加してその被保険者に支払います。
保険証券記載の倍数
追加して支払う額
当社が支払った傷害後遺障害保険金の額
= ×
第2条(交通事故危険増額支払(保険金額別建用)特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に交通事故危険増額支払(保険金額別建用)特約が適用される場 は、第1条(保険金を支払う場 )の算式中、「当社が支払った傷害後遺障害保険金の額」とあるのは「当社が支払った傷害後遺障害保険金の額(交通事故危険増額支払(保険金額別建用)特約第1条(保険金を支払う場 )の規定による傷害後遺障害保険金の加算額を含みます。)」と読み替えて第1条(保険金を支払う場 )の規定を適用します。
第3条(他の特約との関係)
この保険契約に他の特約(注)が適用される場 には、第1条(保険金を支払う場 )の規定に基づき追加して支払う額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。
第4条(準用規定)
(注)他の特約とは、傷害補償特約の規定により支払う傷害後遺障害保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の約定があるこの特約および交通事故危険増額支払(保険金額別建用)特約以外の特約をいいます。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
けい
顔面、頭部、頸部傷害による傷害入院保険金および傷害通院保険金2倍支払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
けい
(1)当社は、被保険者が傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害を被り、同特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)の規定により傷害入院保険金を支払う場 において、傷害を被った部位またはその一部が顔面、頭部または頸部であって、その部分の治療について切開、縫、補てつなどの外科手術または歯科手術を受けたときは、その治療期間に対して、次の算式によって算出した額を同特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(1)の傷害入院保険金としてその被保険者に支払います。
傷害入院保険金の額
傷害補償特約第6条(傷害入院保険金お
= よび傷害手術保険金の計算)(1)から(4)×2までの規定により支払う傷害入院保険金
けい
(2)当社は、被保険者が傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害を被り、同特約第7条(傷害通院保険金の計算)の規定により傷害通院保険金を支払う場 において、傷害を被った部位またはその一部が顔面、頭部または頸部であって、その部分の治療について切開、縫 、補てつなどの外科手術または歯科手術を受けたときは、その治療のための傷害通院の日数に対して、次の算式によって算出した額を同特約第
7条(傷害通院保険金の計算)(1)または(2)の傷害通院保険金としてその被保険者に支払います。
傷害通院保険金の額
傷害補償特約第7条(傷害通院保険金の計算)の規定により支払う傷害通院保険金
= ×2
第2条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に傷害補償特約第1条(保険金を支払う場)(1)の傷害を限定または拡大して傷害保険金を支払う旨の他の特約が適用される場 は、この特約第1条
(保険金を支払う場)に規定する傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に他の特約(注)が適用される場 には、第1条(保険金を支払う場
)の規定に基づき支払う保険金の額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。
第3条(準用規定)
(注)他の特約とは、傷害補償特約の規定により支払う傷害入院保険金および傷害通院保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の約定があるこの特約以外の特約をいいます。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 傷害通院保険金支払事由 | 傷害補償特約第7条(傷害通院保険金の計算)(1)または(2)に規定する傷害通院保険金の支払事由をいいます。 |
傷害入院保険金支払事由 | 傷害補償特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(1)に規定する傷害入院保険金の支払事由をいいます。 | |
傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、この特約により、被保険者が傷害入院保険金支払事由または傷害通院保険金支払事由に該当した場 には、次に定める期間に対して、次の算式によって算出した額を傷害補償特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)の傷害入院保険金または同特約第7条(傷害通院保険金の計算)の傷害通院保険金としてその被保険者に支払います。
① 傷害入院保険金支払事由に該当した期間の最初の7日間(注1)
傷害入院保険金の額
傷害補償特約第6条(傷害入院保険金お
= よび傷害手術保険金の計算)(1)から(4)×2までの規定により支払う傷害入院保険金
② 傷害通院保険金支払事由に該当した日数の最初の7日(注2)
傷害通院保険金の額
傷害補償特約第7条(傷害通院保険金の計算)(1)または(2)の規定により支払う傷害通院保険金
= ×2
(2)傷害入院保険金支払事由に該当した被保険者が、傷害入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場 においても、本条(1)①の規定により傷害入院保険金の2倍の額を支払うべき期間は、最初の傷害入院保険金支払事由に該当した日から起算するものとします。
(3)同一事故により傷害入院保険金支払事由および傷害通院保険金支払事由のいずれにも該当した場 は、次に定める方法により取り扱います。
① 傷害入院保険金支払事由に該当した期間が7日間以上の場 には、傷害通院保険金については本条(1)の規定を適用しません。
② 傷害入院保険金支払事由に該当した期間が7日間未満の場 には、本条(1)②の規定により傷害通院保険金を支払う日数は、7日から傷害入院保険金支払事由に該当した期間を差し引いた残りの日数を限度とします。
(注1)傷害入院保険金支払事由に該当した期間の最初の7日間は、その期間が7日間未満の場 、傷害入院保険金支払事由に該当した期間とします。
(注2)傷害通院保険金支払事由に該当した日数の最初の7日は、その日数が7日未満の場 、傷害通院保険金支払事由に該当した日数とします。
第2条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に傷害補償特約第1条(保険金を支払う場)(1)の傷害を限定または拡大して傷害保険金を支払う旨の他の特約が適用される場 は、この特約第1条
(保険金を支払う場)に規定する傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に他の特約(注)が適用される場 には、第1条(保険金を支払う場
)の規定に基づき支払う保険金の額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。
(3)この保険契約に特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約が適用される場 には、当社は、同特約に規定する入院保険金および通院保険金についても、第1条(保険金を支払う場 )の規定を準用して支払います。この場 において、同条の規定を次のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
傷害入院保険金支払事由 | 感染症入院 |
傷害通院保険金支払事由 | 感染症通院 |
傷害補償特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)の | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約第5条(入院保険金の計算)の |
傷害入院保険金 | 入院保険金 |
同特約第7条(傷害通院保険金の計算)の | 同特約第6条(通院保険金の計算)の |
傷害通院保険金 | 通院保険金 |
読み替え後 | |
傷害補償特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(1)から(4)までの規定 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約第5条(入院保険金の計算)(1)から(5)までの規定 |
傷害補償特約第7条(傷害通院保険金の計算)(1)または(2)の規定 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約第6条(通院保険金の計算)(1)の規定 |
傷害を被った | 特定感染症を発病した |
第3条(準用規定)
(注)他の特約とは、傷害補償特約の規定により支払う傷害入院保険金または傷害通院保険金を2倍、増額または追加して支払う旨の約定があるこの特約以外の特約をいいます。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害入院保険金の7日間2倍支払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 傷害入院保険金支払事由 | 傷害補償特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(1)に規定する傷害入院保険金の支払事由をいいます。 |
傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、この特約により、被保険者が傷害入院保険金支払事由に該当した場 には、傷害入院保険金支払事由に該当した期間の最初の7日間(注)に対して、次の算式によって算出した額を傷害補償特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)の傷害入院保険金としてその被保険者に支払います。
傷害入院保険金の額
傷害補償特約第6条(傷害入院保険金お
= よび傷害手術保険金の計算)(1)から(4)×2までの規定により支払う傷害入院保険金
(2)傷害入院保険金支払事由に該当した被保険者が、傷害入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場 においても、本条(1)の規定により傷害入院保険金の2倍の額を支払うべき期間は、最初の傷害入院保険金支払事由に該当した日から起算するものとします。
(注)傷害入院保険金支払事由に該当した期間の最初の7日間は、その期間が7日間未満の場 、傷害入院保険金支払事由に該当した期間とします。
第2条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に傷害補償特約第1条(保険金を支払う場)(1)の傷害を限定または拡大して傷害保険金を支払う旨の他の特約が適用される場 は、この特約第1条
(保険金を支払う場)に規定する傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に他の特約(注)が適用される場 には、第1条(保険金を支払う場
)の規定に基づき支払う保険金の額は、他の特約(注)がないものとして算出した額とします。
(3)この保険契約に特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約が適用される場 には、当社は、同特約に規定する入院保険金についても、第1条(保険金を支払う場 )の規定を準用して支払います。この場 において、同条の規定を次のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
傷害入院保険金支払事由 | 感染症入院 |
傷害補償特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)の | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約第5条(入院保険金の計算)の |
傷害入院保険金 | 入院保険金 |
傷害補償特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(1)から(4)までの規定 | 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約第5条(入院保険金の計算)(1)から(5)までの規定 |
傷害を被った | 特定感染症を発病した |
(注)他の特約とは、傷害補償特約の規定により支払う傷害入院保険金を2倍、増額ま
説明 | ||
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(傷害死亡保険金対象外の取扱い) |
用語 | 説明 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(傷害後遺障害保険金対象外の取扱い) |
たは追加して支払う旨の約定があるこの特約以外の特約をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害死亡保険金対象外特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
当社は、この特約により、傷害補償特約第4条(傷害死亡保険金の計算)に規定する傷害死亡保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害後遺障害保険金対象外特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
当社は、この特約により、傷害補償特約第5条(傷害後遺障害保険金の計算)に規定する傷害後遺障害保険金を支払いません。
第2条(傷害補償特約の読み替え)
この保険契約が、保険証券に、傷害入院保険金日額、傷害通院保険金日額、疾病入院保険金日額または疾病通院保険金日額のいずれの記載もない保険契約である場 には、この保険契約については、傷害補償特約の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第11条(保険契約の無効)
「
普通保険約款基本条項第6条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、その被保険者の同意を得なかった場 は、保険契約は無効とします。
」
② 第19条(傷害死亡保険金受取人の変更)(7)
「
(7)本条(2)および(5)の規定により、傷害死亡保険金受取人を変更する場は、その被保険者の同意がなければ変更の効力は生じません。
」
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害手術保険金対象外特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に付帯されたものをいいます。 |
第1条(傷害手術保険金対象外の取扱い) |
当社は、この特約により、傷害補償特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)に規定する傷害手術保険金を支払いません。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
特定感染症危険「後遺障害保険金、 入院保険金および通院保険金」補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
か | 感染症通院 | 特定感染症を発病し、その直接の結果として、通院することをいいます。 |
感染症入院 | 特定感染症を発病し、その直接の結果として、次のいずれかに該当することをいいます。 ① 入院した場 ② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10年法律第114号)第18条第2項の規定による就業制限が課された場 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
と | 特定感染症 (注 (注 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する次のいずれかの感染症をいいます。 ① 一類感染症 ② 二類感染症 ③ 三類感染症 ④ 新型コロナウイルス感染症(注1) ⑤ 指定感染症(注2) 1)新型コロナウイルス感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。 2)指定感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場 に 限ります。 |
ほ | 法 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される特定感染症が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。 | |
第1条(保険金を支払う場合) |
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病した場 は、この特約、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場 には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の発病した特定感染症に限ります。
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 本条(1)⑤から⑦までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑨ 本条(1)⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、傷害補償特約の規定に従い傷害保険金を支払うべき傷害に起因する特定感
染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約が継続契約(注1)である場 には、適用しません。
(注1)継続契約とは、特定感染症を補償する団体総 生活補償保険普通保険約款等に基づく保険契約または当社が認めた保険契約(共済契約を含みます。)の満期日(注
2)を始期日とするこの特約が適用される保険契約をいいます。
(注2)満期日は、その保険契約の満期日前に解除または解約されていた場 にはその解除日または解約日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時の場には、満期日の翌日と読み替えます。
第4条(後遺障害保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場 は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
傷害補償特約別表(注1)の各等級の後遺障害に対する保険金支払割
傷害死亡・後遺障害保険金額
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場 は、当社は、発病の日からその日を含めて
181日目における医師(注2)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)傷害補償特約別表(注1)の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が発生した場 には、当社は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割 を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 傷害補償特約別表(注1)の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場 は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割
② 本条(4)①以外の場 で、傷害補償特約別表(注1)の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割
③ 本条(4)①および②以外の場 で、傷害補償特約別表(注1)の第1級から第
13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割 の 計の割 が上記の保険金支払割に達しない場 は、その 計の割 を保険金支払割 とします。
④ 本条(4)①から③まで以外の場 は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割
(5)既に後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病したことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場 は、傷害死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割 を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
保険金支払割
傷害補償特約別表(注1)に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割
= -
(6)この特約の規定に基づいて当社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額から傷害補償特約の規定により支払った傷害後遺障害保険金および本条(1)から(5)までの規定により支払った後遺障害保険金の額を差し引いた額をもって限度とします。
(注1)別表とは、傷害補償(MS&AD型)特約別表3または傷害補償(標準型)特約別表2のうち、この保険契約に適用される傷害補償特約の別表をいいます。
(注2)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
第5条(入院保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が感染症入院に該当した場 は、その期間に対し、入院保険金をその被保険者に支払います。
(2)本条(1)の入院保険金は、次の算式によって算出した額とします。
傷害入院保険金日額
入院保険金の額
= × 感染症入院の日数(注1)
(3)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場 であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(4)この保険契約に傷害補償(MS&AD型)特約が適用される場、感染症入院の日数には次の日数を含みません。
① 特定感染症を発病した日から起算して傷害入院保険金の免責期間が満了するまでの間の感染症入院の日数
② 傷害入院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の感染症入院の日数
③ 1回の特定感染症の発病に基づく感染症入院について、入院保険金を支払うべき日数の 計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の感染症入院の日数
(5)被保険者がこの特約の規定による入院保険金または傷害補償特約の規定による傷害入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場 であっても、当社は、その期間に対し重複しては入院保険金を支払いません。
(注1)感染症入院の日数は、この保険契約に傷害補償(標準型)特約が適用される場は180日を限度とします。ただし、いかなる場 においても、特定感染症を 発病した日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保
険金を支払いません。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場 、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第6条(通院保険金の計算)
傷害通院保険金日額
通院保険金の額
(1)当社は、被保険者が感染症通院に該当した場 は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
= × 感染症通院の日数(注)
(2)当社は、本条(1)の規定にかかわらず、この特約の規定による入院保険金または傷害補償特約の規定による傷害入院保険金を支払うべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3)この保険契約に傷害補償(MS&AD型)特約が適用される場、感染症通院の日数には次の日数を含みません。
① 特定感染症を発病した日から起算して傷害通院保険金の免責期間が満了するまでの間の感染症通院の日数
② 傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の感染症通院の日数
③ 1回の特定感染症の発病に基づく通院について、通院保険金を支払うべき日数の計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の感染症通院の日数
(4)被保険者がこの特約の規定による通院保険金または傷害補償特約の規定による傷害通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場 であっても、当社は、その期間に対し重複しては通院保険金を支払いません。
(注)感染症通院の日数は、この保険契約に傷害補償(標準型)特約が適用される場は90日を限度とします。ただし、いかなる場 においても、特定感染症を発病した日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)次のいずれかの影響により特定感染症を発病した被保険者が重篤となった場 は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 特定感染症の発病の時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 特定感染症の発病の後にその原因となった特定感染症と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより特定感染症を発病した被保険者が重篤となった場 も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第8条(傷害補償特約で支払う保険金に関する特則)
(1)この特約の規定による後遺障害保険金を支払った後に、被保険者が傷害補償特約第
1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害を被った場 は、当社は、傷害補償特約第
4条(傷害死亡保険金の計算)(1)および第5条(傷害後遺障害保険金の計算)(1)の規定を次のとおり適用します。
この特約の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額
傷害補償特約の規定に基づき支払った傷害後遺障害保険金の額
① 当社が支払うべき傷害死亡保険金の額は、次の算式により算出した額とします。
傷害死亡・後遺障害保険金額
傷害死亡保険 金 の 額
=
- -
② 当社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次の算式により算出した額をもって限度とします。
この特約の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額
傷害補償特約の規定に基づき支払った傷害後遺障害保険金の額
傷害死亡・後遺障害保険金額
傷害後遺障害 保 険 金 の 限 度 額
= - -
(2)被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害を被った場 であっても、当社は、
その期間に対し傷害補償特約に規定する傷害入院保険金を支払いません。
(3)第5条(入院保険金の計算)の入院保険金を支払うべき期間中の通院に対しては、当社は、傷害補償特約に規定する傷害通院保険金を支払いません。
(4)被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害を被った場 であっても、当社は、その期間に対し傷害補償特約に規定する傷害通院保険金を支払いません。
第9条(発病時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が特定感染症を発病した場 は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当社に通知しなければなりません。この場 において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく、本条(1)の規定に違反した場、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、次に掲げる時とします。
① 後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が発生した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 入院保険金については、その被保険者が発病した第1条(保険金を支払う場 )の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または次に定める時のいずれか早い時
ア.この保険契約に傷害補償(MS&AD型)特約が適用される場 は、特定感染症の発病の日からその日を含めて傷害入院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害入院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または入院保険金を支払うべき日数の計が傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
イ.この保険契約に傷害補償(標準型)特約が適用される場 は、特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時
③ 通院保険金については、その被保険者が発病した第1条(保険金を支払う場 )の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、または次に定める時のいずれか早い時
ア.この保険契約に傷害補償(MS&AD型)特約が適用される場 は、傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日から起算して傷害通院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時または通院保険金を支払うべき日数の 計が傷害通院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
イ.この保険契約に傷害補償(標準型)特約が適用される場 は、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
第11条(当社の指定する医師が作成した診断書の要求)
(1)当社は、第9条(発病時の義務および義務違反の場 の取扱い)の規定による通知または普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)およびこの特約第10条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、特定感染症の症状その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第12条(代位)
当社が保険金を支払った場 であっても、被保険者またはその法定相続人が第1条
(保険金を支払う場 )の特定感染症について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第13条(傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約が適用される場 は、この特約で支払うべき後遺障害保険金についても、当社は、傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約第1条(保険金を支払う場 )の規定を適用して保険金を支払います。
第14条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第15条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補
別表(第10条(保険金の請求)関係)
提出書類 |
1)保険金請求書 |
2)保険証券 |
3)保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する医師(注1)の診断書 |
4)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
5)被保険者に就業制限(注2)が課されたことおよび就業制限日数を記載した医師(注1)または公の機関の証明書 |
6)被保険者の印鑑証明書 |
7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
8)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
保 険 金 請 求 書 類
(
(
(
(
(
(
(
(
(注1)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注2)就業制限とは、法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場 に必要とします。
特定感染症危険「葬祭費用保険金」補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
そ | 葬祭費用 | 葬儀または埋葬にかかる費用、その他社会通念上これらと一連と考えられる費用をいいます。 |
と | 特定感染症 (注 (注 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する次のいずれかの感染症をいいます。 ① 一類感染症 ② 二類感染症 ③ 三類感染症 ④ 新型コロナウイルス感染症(注1) ⑤ 指定感染症(注2) 1)新型コロナウイルス感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。 2)指定感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場 に 限ります。 |
は | 発病 (注 | 医師(注)が診断した発病をいいます。 )医師とは、補償対象者および被保険者以外の医師をいいます。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 保険契約者 ② 補償対象者の親族 |
ほ | 法 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、葬祭費用保険金をいいます。 | |
補償対象者 | 傷害補償特約の被保険者として、保険証券に記載された者をいいます。 | |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、補償対象者が保険期間中に特定感染症を発病し、その直接の結果として発
病の日からその日を含めて180日以内に死亡したことにより被保険者が葬祭費用を負担したことによって被った損害に対して、この特約、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、保険金をその費用の負担者に支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または補償対象者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の発病した特定感染症に限ります。
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場 には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 補償対象者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の発病した特定感染症に限ります。
④ 補償対象者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 本条(1)⑤から⑦までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑨ 本条(1)⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、傷害補償特約の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約が継続契約(注1)である場には、適用しません。
(注1)継続契約とは、特定感染症を補償する団体総 生活補償保険普通保険約款等に基づく保険契約または当社が認めた保険契約(共済契約を含みます。)の満期日(注
2)を始期日とするこの特約が適用される保険契約をいいます。
(注2)満期日は、その保険契約の満期日前に解除または解約されていた場 にはその解除日または解約日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時の場には、満期日の翌日と読み替えます。
第4条(支払保険金の計算)
当社が支払う保険金の額は、葬祭費用の額とします。ただし、補償対象者1名について、300万円をもって限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(注)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)保険金支払の対象となっていない身体の障害または疾病の影響によって保険金を支払うべき特定感染症が重大となり補償対象者が死亡した場 は、当社は、その影響がなかったときに相当する損害の額を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより補償対象者が死亡した場 も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第7条(発病時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)補償対象者が特定感染症を発病し、死亡した場 は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① その特定感染症の発病の状況および死亡に至るまでの経過を補償対象者が死亡した日からその日を含めて30日以内に当社に通知すること。この場 において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは補償対象者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額(注)の 計額が、葬祭費用の額を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 | 葬祭費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。 |
② 他の保険契約等の有無および内容(注)を遅滞なく当社に通知すること。
③ 本条(1)①および②のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条
(1)の規定に違反した場 、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、第1条(保険金を支払う場 )の損害が発生した時とします。
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
第9条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第7条(発病時の義務および義務違反の場 の取扱い)の規定による通知または普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)およびこの特約第8条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、特定感染症の症状その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した補償対象者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第10条(代位)
(1)葬祭費用が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場 において、当社がその葬祭費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」の額を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が葬祭費用の額の全額を保険金として支払った場 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場 において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場 において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第11条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
(1)この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場 には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
(2)この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場 には、これらの特約における
「被保険者」を「補償対象者」と読み替えて適用します。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第12条(普通保険約款の不適用)
第13条(準用規定)
この特約については、普通保険約款基本条項第11条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表(第8条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
1)保険金請求書 |
2)保険証券 |
3)保険期間中に特定感染症を発病したことを証明する医師(注1)の診断書 |
4)死亡診断書または死体検案書 |
(
(
(
(
提出書類 |
5)補償対象者および被保険者の戸籍謄本 |
6)被保険者の印鑑証明書 |
7)葬祭費用の支出を証明する書類 |
8)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
9)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(
(
(
(
(注1)医師とは、補償対象者および被保険者以外の医師をいいます。
(注2)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場 に必要とします。
傷害部位・症状別保険金補償特約
「用語の説明」
(1)当社は、被保険者が傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に治療を要した場 は、この特約、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
(2)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場 に限り、保険金を支払います。
第2条(支払保険金の計算)
(1)当社が支払う保険金の額は、次のいずれかに掲げる額とします。
① 治療日数の 計が5日以上の場
= ×
② 治療日数の 計が1日以上で、かつ、5日未満の場
=
(2)本条(1)①の場 において、別表1の各症状に該当しない傷害であっても、それぞれの症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する症状に該当したものとみなします。
傷害部位・症状別保険金額
保険金の額
支払倍率
傷害部位・症状別保険金額
保険金の額
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 支払倍率 | 傷害を被った部位およびその症状に対する別表1の保険金支払倍率をいいます。 |
傷害部位・症状別保険金額 | この特約により補償される傷害が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害部位・症状別保険金額として記載された額をいいます。 | |
傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
ち | 治療日数 (注 (注 (注 | 傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療に要した日数のうち次のいずれかに該当する日数をいいます。 ① 入院した日数(注1) ② 通院した日数。ただし、通院しない場 においても、骨折、脱臼、 じん 靱帯損傷等の傷害を被った傷害補償特約別表(注2)に掲げる部位を 固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注3)を常時装着したときは、その日数については通院したものとみなします。 1)入院した日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場 であって、その処置が同法附則第 11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置であるときには、その処置日数を含みます。この場 において、医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされ たものとみなされる処置を含みます。 2)別表とは、傷害補償(MS&AD型)特約別表4または傷害補償 (標準型)特約別表3のうち、この保険契約に適用される傷害補償特約の別表をいいます。 3)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シー ネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸 ろっ 部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。 |
ほ | 保険金 | この特約により補償される傷害が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、傷害部位・症状別保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(3)本条(1)①の場 において、同一事故により被った傷害の部位または症状が別表
1の複数の項目に該当するときは、当社は、次の算式により算出した額を保険金として支払います。
傷害部位・症状別保険金額
保険金の額
それぞれの項目のうち最も高い支払倍率
= ×
(4)被保険者が保険金の支払を受けられる傷害を被り、治療日数の 計が5日以上となる前に、さらに保険金の支払を受けられる傷害を被った場、当社は、第3条(他の身体の障害または疾病の影響)(1)の規定にかかわらず、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した保険金の額のうち、高い方の額を保険金として支払います。
第3条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が被った第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害が次のいずれかの影響により重大となった場 は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。ただし、同条(1)の傷害が骨折である場 については、保険金の支払を受けられる骨折の傷害を治療中、新たに他の傷害を被り、治療中の骨折の部位と同一の部位の骨折であるときに限ります。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
第4条(保険金の請求)
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害が重大となった場 は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、その被保険者の治療日数が第2条(支払保険金の計算)(1)①または②のいずれかに定める日数になった時とします。
第5条(他の特約との関係)
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表2に掲げる書類とします。
この保険契約に、傷害保険金の支払対象となる傷害を限定または拡大する旨の特約が適用される場 は、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
第6条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場 には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第7条(傷害補償特約の不適用)
第8条(準用規定)
この特約については、傷害補償特約第9条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定は適用しません。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第2条(支払保険金の計算)関係)
傷害部位・症状別保険金支払倍率表
(単位:倍)
部 位 症 状 | 頭部 | 顔面部 | けい 頸部 | 胸部または腹部 | でん 背部、腰部または臀部 | 上肢 | 下肢 | 全身 | ||||
眼および歯牙を含みません | 眼 | 歯牙 | 手指を含みません | 手指 | 足指を含みません | 足指 | ||||||
打撲、擦過傷、挫傷、捻挫 けん じん または筋、腱もしくは靭帯 の損傷もしくは断裂(完全に切断されないもの) | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
挫創、挫滅創または切創 | 15 | 15 | - | - | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 |
けん じん 筋、腱または靭帯の断裂(完 全に切断されるもの) | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 35 | 35 | 40 | 30 | - |
骨折または脱臼 | 65 | 30 | - | - | 80 | 35 | 60 | 35 | 20 | 65 | 25 | 85 |
部 位 症 状 | 頭部 | 顔面部 | けい 頸部 | 胸部または腹部 | でん 背部、腰部または臀部 | 上肢 | 下肢 | 全身 | ||||
眼および歯牙を含みません | 眼 | 歯牙 | 手指を含みません | 手指 | 足指を含みません | 足指 | ||||||
欠損または切断 | - | 20 | - | 5 | - | - | - | 100 | 20 | 100 | 30 | - |
頭蓋内・眼球の内出血・血腫(脳挫傷を含みます。) | 120 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神経の損傷または断裂 | 120 | 40 | 60 | - | 40 | - | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | - |
脊髄の損傷または断裂 | - | - | - | - | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - |
臓器の損傷もしくは破裂手術を伴うもの)または眼球の損傷もしくは破裂 | - | - | 60 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
臓器の損傷または破裂(手術を伴わないもの) | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
熱傷 | 5 | 10 | - | - | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
その他 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
(注1)上表の「全身」とは、同一の症状につき次の部位のうち3部位以上にわたるものをいいます。
① 頭部
けい
② 顔面部(眼、歯は含みません。)
でん
③ 頸部
④ 胸部、腹部、背部、腰部または臀部
⑤ 上肢
⑥ 下肢
(注2)普通保険約款「用語の説明」の「傷害」の説明の中毒症状の支払倍率は、部位にかかわらず、5倍とします。
別表2(第4条(保険金の請求)関係)
提出書類 |
1)保険金請求書 |
2)保険証券 |
3)当社の定める傷害状況報告書 |
4)公の機関(注1)の事故証明書 |
5)傷害の程度または手術の内容を証明する医師(注2)の診断書 |
6)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
7)被保険者の印鑑証明書 |
8)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
9)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
保 険 金 請 求 書 類
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(注1)公の機関については、やむを得ない場 、第三者とします。
(注2)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場 に必要とします。
傷害入院時一時金補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
さ | 再入院 (注 | 前の入院の原因となった傷害が原因であると医師(注)が診断した結果、再度入院することをいいます。 )医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
用語 | 説明 | |
し | 傷害入院時一時金額 | この特約により補償される傷害が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害入院時一時金額として記載された額をいいます。 |
傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
め | 免責期間 | 傷害入院時一時金の支払の対象とならない期間をいい、保険証券記載の日数とします。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が傷害入院に該当し、その状態が免責期間を超えて継続(注)した場 は、この特約、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、傷害入院時一時金を被保険者に支払います。
(2)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場 に限り、傷害入院時一時金を支払います。
(注)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場 の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場 に限ります。
第2条(支払保険金の計算)
(1)当社は、1回の傷害入院について、傷害入院時一時金額を保険金として被保険者に支払います。
(2)傷害入院時一時金の支払は、1事故に基づく傷害入院につき、1回を限度とします。
(3)被保険者が傷害入院時一時金の支払の対象となる傷害入院の期間中にさらに傷害入院時一時金の支払の対象となる傷害を被った場 であっても、当社は、その入院に対し重複しては傷害入院時一時金を支払いません。
第3条(保険金の請求)
(4)被保険者が傷害入院時一時金の支払の対象とならない入院中に傷害入院時一時金の支払の対象となる傷害を被った場 は、その傷害の治療を開始した時に入院が開始したものとして取り扱い、第1条(保険金を支払う場 )ならびに本条(1)および(2)の規定を適用します。
第4条(他の特約との関係)
普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、被保険者の入院日数が免責期間を超えた時とします。
(1)この保険契約に、傷害保険金の支払対象となる傷害を限定または拡大する旨の特約が適用される場 は、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に、特定の傷害について傷害補償特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(1)に規定する傷害入院保険金を2倍または増額して支払う旨の約定がある特約が適用される場 は、その特定の傷害については傷害入院時一時金も同様に2倍または増額して支払うものとします。
(3)この保険契約に、特定感染症補償特約(注1)が適用される場 は、同特約に規定する感染症入院の日数が保険証券記載のこの特約の免責期間を超えて継続(注2)したときも、この特約の規定に基づき傷害入院時一時金を支払うものとします。ただし、特定感染症補償特約(注1)第2条(保険金を支払わない場 -その1)および第3条(保険金を支払わない場 -その2)のいずれにも該当しない場 に限ります。
(注1)特定感染症補償特約とは、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約をいいます。
(注2)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場 の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場 に限ります。
第5条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第6条(傷害補償特約の読み替え)
第7条(傷害補償(標準型)特約の読み替え)
この特約については、傷害補償特約第2条(保険金を支払わない場 -その1)および第3条(保険金を支払わない場 -その2)の規定中「傷害保険金」とあるのは「傷害入院時一時金」と読み替えて適用します。
この特約については、傷害補償(標準型)特約第10条(契約後に通知いただく事項
第8条(準用規定)
-通知義務)および第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-通知義務の場 )の規定中「傷害保険金」とあるのは「傷害入院時一時金」と読み替えて適用します。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
さ | 再入院 (注 | 前の入院の原因となった傷害が原因であると医師(注)が診断した結果、再度入院することをいいます。 )医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
し | 傷害退院時一時金額 | この特約により補償される傷害が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害退院時一時金額として記載された額をいいます。 |
傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
た | 退院 | 入院している患者が、常に医師の管理下において治療に専念している必要がなくなり、病院または診療所を出ることをいいます。 |
て | 転入院 | 前の入院の原因となった傷害の治療を目的として、他の病院または診療所に入院することをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が傷害入院に該当し、その状態が14日以上継続(注)した後、生存して退院した場 は、この特約、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、傷害退院時一時金を被保険者に支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、傷害入院に該当する日数が365日を超えた場 は、当社は、傷害退院時一時金を被保険者に支払います。また、この場 において、その後生存して退院したときでも、当社は、傷害退院時一時金を支払いません。
(3)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場 に限り、傷害退院時一時金を支払います。
(注)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場 の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場 に限ります。
第2条(支払保険金の計算)
(1)当社は、1回の傷害入院について、傷害退院時一時金額を傷害退院時一時金として被保険者に支払います。
(2)傷害退院時一時金の支払は、1事故に基づく傷害入院につき、1回を限度とします。
(3)被保険者が傷害退院時一時金の支払の対象となる傷害入院の期間中にさらに傷害退院時一時金の支払の対象となる傷害を被った場 であっても、当社は、その入院に対し重複しては傷害退院時一時金を支払いません。
(4)被保険者が傷害退院時一時金の支払の対象とならない入院中に傷害退院時一時金の支払の対象となる傷害を被った場 は、その傷害の治療を開始した時に傷害入院が開始したものとして取り扱い、第1条(保険金を支払う場 )ならびに本条(1)および(2)の規定を適用します。
第3条(保険金の請求)
普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、第1条(保険金を支払う場 )(1)に該当した時または同条(2)に該当した時のいずれか早い時とします。
第4条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に、傷害保険金の支払対象となる傷害を限定または拡大する旨の特約が適用される場 は、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に、特定の傷害について傷害補償特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(1)に規定する傷害入院保険金を2倍または増額して支払う旨の約定がある特約が適用される場 は、その特定の傷害については傷害退院時一時金も同様に2倍または増額して支払うものとします。
(3)この保険契約に、特定感染症補償特約(注1)が適用される場 は、同特約に規定する感染症入院の日数が14日以上継続(注2)した後、生存して退院したときも、この特約の規定に基づき傷害退院時一時金を支払うものとします。ただし、特定感染症補償特約(注1)第2条(保険金を支払わない場 -その1)および第3条(保険金を支払わない場 -その2)のいずれにも該当しない場 に限ります。
(注1)特定感染症補償特約とは、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約をいいます。
(注2)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場 の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場 に限ります。
第5条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
第6条(傷害補償特約の読み替え)
第7条(傷害補償(標準型)特約の読み替え)
この特約については、傷害補償特約第2条(保険金を支払わない場 -その1)および第3条(保険金を支払わない場 -その2)の規定中「傷害保険金」とあるのは「傷害退院時一時金」と読み替えて適用します。
この特約については、傷害補償(標準型)特約第10条(契約後に通知いただく事項
第8条(準用規定)
-通知義務)および第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-通知義務の場 )の規定中「傷害保険金」とあるのは「傷害退院時一時金」と読み替えて適用します。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害長期入院一時金補償(270日)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
さ | 再入院 (注 | 前の入院の原因となった傷害が原因であると医師(注)が診断した結果、再度入院することをいいます。 )医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
し | 傷害長期入院一時金額 | この特約により補償される傷害が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害長期入院一時金額として記載された額をいいます。 |
傷害長期入院日数 | 保険証券記載の傷害長期入院日数をいいます。 | |
傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
て | 転入院 (注 | 傷害の治療のために入院している患者がその傷害の治療・検査を受けるために、医師(注)の指示によって他の病院または診療所に移ることをいいます。 )医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が傷害入院に該当し、1回の傷害入院が傷害長期入院日数以上継続(注)した場 は、この特約、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、傷害長期入院一時金を被保険者に支払います。
(2)当社は、傷害入院の原因となった事故の発生が保険期間中であった場 に限り、傷害長期入院一時金を支払います。
(注)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場 の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場 に限ります。
第2条(支払保険金の計算)
(1)当社は、1回の傷害入院が傷害長期入院日数以上継続した場 は、傷害長期入院一時金額を傷害長期入院一時金として被保険者に支払います。
(2)傷害長期入院一時金の支払は、1事故に基づく傷害入院につき、1回を限度とします。
(3)退院した後、被保険者が再入院した場 は、後の入院と前の入院とを わせて継続した1回の入院として取り扱います。
(4)本条(3)の規定にかかわらず、退院した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に被保険者が再入院した場 は、後の入院は前の入院とは異なった入院として取り扱い、第1条(保険金を支払う場 )ならびに本条(1)および(2)の規定を適用します。
(5)被保険者が傷害長期入院一時金の支払の対象となる傷害入院の期間中にさらに傷害長期入院一時金の支払の対象となる傷害を被った場 であっても、当社は、その傷害入院に対し重複しては傷害長期入院一時金を支払いません。
第3条(保険金の請求)
(6)被保険者が傷害長期入院一時金の支払の対象とならない入院中に傷害長期入院一時金の支払の対象となる傷害を被った場 は、その傷害の治療を開始した時に傷害入院が開始したものとして取り扱い、第1条(保険金を支払う場 )ならびに本条(1)および(2)の規定を適用します。
第4条(他の特約との関係)
普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、被保険者の1回の傷害入院日数が傷害長期入院日数以上継続した時とします。
(1)この保険契約に、傷害保険金の支払対象となる傷害を限定または拡大する旨の特約が適用される場 は、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に、特定の傷害について傷害補償特約第6条(傷害入院保険金および
(3)この保険契約に、特定感染症補償特約(注1)が適用される場 は、同特約に規定する感染症入院の日数が傷害長期入院日数以上継続(注2)したときも、この特約の規定に基づき傷害長期入院一時金を支払うものとします。ただし、特定感染症補償特約(注1)第2条(保険金を支払わない場 -その1)および第3条(保険金を支払わない場 -その2)のいずれにも該当しない場 に限ります。
(注1)特定感染症補償特約とは、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約をいいます。
(注2)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場 の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場 に限ります。
第5条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第6条(傷害補償特約の読み替え)
この特約については、傷害補償特約第2条(保険金を支払わない場 -その1)および第3条(保険金を支払わない場 -その2)の規定中「傷害保険金」とあるのは「傷害長期入院一時金」と読み替えて適用します。
第7条(傷害補償(標準型)特約の読み替え)
この特約については、傷害補償(標準型)特約第10条(契約後に通知いただく事項-通知義務)および第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-通知義務の場)の規定中「傷害保険金」とあるのは「傷害長期入院一時金」と読み替えて適用します。
第8条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害長期入院一時金補償(365日)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
さ | 再入院 (注 | 前の入院の原因となった傷害が原因であると医師(注)が診断した結果、再度入院することをいいます。 )医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
し | 傷害長期入院一時金額 | この特約により補償される傷害が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害長期入院一時金額として記載された額をいいます。 |
傷害長期入院日数 | 保険証券記載の傷害長期入院日数をいいます。 | |
傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
て | 転入院 (注 | 傷害の治療のために入院している患者がその傷害の治療・検査を受けるために、医師(注)の指示によって他の病院または診療所に移ることをいいます。 )医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が傷害入院に該当し、1回の傷害入院が傷害長期入院日数以上継続(注)した場 は、この特約、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、傷害長期入院一時金を被保険者に支払います。
(2)当社は、傷害入院の原因となった事故の発生が保険期間中であった場 に限り、傷害長期入院一時金を支払います。
(注)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場 の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場 に限ります。
第2条(支払保険金の計算)
(1)当社は、1回の傷害入院が傷害長期入院日数以上継続した場 は、傷害長期入院一時金額を傷害長期入院一時金として被保険者に支払います。
(2)傷害長期入院一時金の支払は、1事故に基づく傷害入院につき、1回を限度とします。
(3)退院した後、被保険者が再入院した場 は、後の入院と前の入院とを わせて継続した1回の入院として取り扱います。
(4)本条(3)の規定にかかわらず、退院した日からその日を含めて180日を経過し
た日の翌日以降に被保険者が再入院した場 は、後の入院は前の入院とは異なった入院として取り扱い、第1条(保険金を支払う場 )ならびに本条(1)および(2)の規定を適用します。
(5)被保険者が傷害長期入院一時金の支払の対象となる傷害入院の期間中にさらに傷害長期入院一時金の支払の対象となる傷害を被った場 であっても、当社は、その傷害入院に対し重複しては傷害長期入院一時金を支払いません。
第3条(保険金の請求)
(6)被保険者が傷害長期入院一時金の支払の対象とならない入院中に傷害長期入院一時金の支払の対象となる傷害を被った場 は、その傷害の治療を開始した時に傷害入院が開始したものとして取り扱い、第1条(保険金を支払う場 )ならびに本条(1)および(2)の規定を適用します。
第4条(他の特約との関係)
普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、被保険者の1回の傷害入院日数が傷害長期入院日数以上継続した時とします。
(1)この保険契約に、傷害保険金の支払対象となる傷害を限定または拡大する旨の特約が適用される場 は、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に、特定の傷害について傷害補償特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(1)に規定する傷害入院保険金を2倍または増額して支払う旨の約定がある特約が適用される場 は、その特定の傷害については傷害長期入院一時金も同様に2倍または増額して支払うものとします。
(3)この保険契約に、特定感染症補償特約(注1)が適用される場 は、同特約に規定する感染症入院の日数が傷害長期入院日数以上継続(注2)したときも、この特約の規定に基づき傷害長期入院一時金を支払うものとします。ただし、特定感染症補償特約(注1)第2条(保険金を支払わない場 -その1)および第3条(保険金を支払わない場 -その2)のいずれにも該当しない場 に限ります。
(注1)特定感染症補償特約とは、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約をいいます。
(注2)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場 の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場 に限ります。
第5条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第6条(傷害補償特約の読み替え)
第7条(傷害補償(標準型)特約の読み替え)
この特約については、傷害補償特約第2条(保険金を支払わない場 -その1)および第3条(保険金を支払わない場 -その2)の規定中「傷害保険金」とあるのは「傷害長期入院一時金」と読み替えて適用します。
第8条(準用規定)
この特約については、傷害補償(標準型)特約第10条(契約後に通知いただく事項-通知義務)および第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-通知義務の場)の規定中「傷害保険金」とあるのは「傷害長期入院一時金」と読み替えて適用します。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害長期入院時保険金補償(90日ごと用)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 傷害長期入院時保険金額 | この特約により補償される傷害が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害長期入院時保険金額として記載された額をいいます。 |
傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が傷害入院に該当し、その状態が90日以上となった場 は、この特約、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、傷害長期入院時保険金を被保険者に支払います。
(2)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場 に限り、傷害長期入院時保険金を支払います。
第2条(支払保険金の計算)
(1)当社は、1回の事故につき、傷害入院に該当する日数が、事故の発生の日からその日を含めて90日の倍数(注)となるごとに、傷害長期入院時保険金額を傷害長期入院時保険金として被保険者に支払います。
(2)この保険契約に傷害補償(MS&AD型)特約が適用される場、本条(1)の日数には、保険証券記載の傷害入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の日は含みません。
(3)この保険契約に傷害補償(標準型)特約が適用される場 、本条(1)の日数には、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間は含みません。
(注)倍数は、1以上の整数とします。
第3条(保険金の請求)
普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、被保険者が傷害入院に該当する日数が、事故の発生の日からその日を含めて90日の倍数(注)となった時とします。
(注)倍数は、1以上の整数とします。
第4条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に、傷害保険金の支払対象となる傷害を限定または拡大する旨の特約が適用される場 には、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に、特定の傷害について傷害補償特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(1)に規定する傷害入院保険金を2倍または増額して支払う旨の約定がある特約が適用される場 には、その特定の傷害については傷害長期入院時保険金も同様に2倍または増額して支払うものとします。
(3)この保険契約に、特定感染症補償特約(注1)が適用される場 には、同特約に規定する感染症入院の日数が90日以上となったときも、この特約の規定に基づき傷害長期入院時保険金を支払うものとします。ただし、特定感染症補償特約(注1)第2条(保険金を支払わない場 -その1)および第3条(保険金を支払わない場 -その2)のいずれにも該当しない場 に限ります。
(4)この保険契約に延長特約(注2)が適用される場 には、第2条(支払保険金の計算)(3)の「180日」を延長特約(注2)により延長された後の日数に読み替えて適用します。
(注1)特定感染症補償特約とは、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約をいいます。
第5条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第6条(傷害補償特約の読み替え)
この特約については、傷害補償特約第2条(保険金を支払わない場 -その1)および第3条(保険金を支払わない場 -その2)の規定中「傷害保険金」とあるのは「傷害長期入院時保険金」と読み替えて適用します。
第7条(傷害補償(標準型)特約の読み替え)
この特約については、傷害補償(標準型)特約第10条(契約後に通知いただく事項-通知義務)および第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-通知義務の場)の規定中「傷害保険金」とあるのは「傷害長期入院時保険金」と読み替えて適用します。
第8条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
(注2)延長特約とは、傷害入院保険金および傷害手術保険金の支払日数を延長する旨の約定がある特約をいいます。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 集中治療室管理等 (注 (注 | 次のいずれにも該当する診療行為をいいます。 ① 厚生労働省告示に定める施設基準に適 しているものとして地方厚生局長または地方厚生支局長に届け出た病院において、内科系、外科系を問わず、呼吸、循環、代謝その他の重篤な急性機能不全の患者に対して、医師の必要と認める治療看護を強力かつ集中的に行う診療行為 ② 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表において、次のいずれかの算定対象となる診療行為(注1) ア.救命救急入院料 イ.集中治療室管理料(注2) 1)診療行為には、歯科診療報酬点数表に列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 2)集中治療室管理料とは、医科診療報酬点数表において列挙されている診療行為の名称中に「集中治療室管理料」を含むものをい います。 |
傷害集中治療室等利用時一時保険金 | この特約により補償される傷害が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、傷害による集中治療室等利用時一時保険金をいいます。 | |
傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 | |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が傷害入院に該当し、傷害入院保険金の支払対象期間(注)内に集中治療室管理等を受けた場 は、この特約、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、傷害集中治療室等利用時一時保険金を被保険者に支払います。
(2)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場 に限り、傷害集中治療室等利用時一時保険金を支払います。
(注)支払対象期間とあるのは、この保険契約に傷害補償(標準型)特約が適用される場 、「支払を受けるべき期間」と読み替えて適用します。
第2条(支払保険金の計算)
傷害入院保険金日額
傷害集中治療室等利用時一時保険金の額
(1)当社が支払う傷害集中治療室等利用時一時保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
= ×20
(2)傷害集中治療室等利用時一時保険金の支払は、1事故に基づく傷害入院につき、1回を限度とします。
(3)被保険者が傷害集中治療室等利用時一時保険金の支払の対象となる傷害入院の期間中にさらに傷害集中治療室等利用時一時保険金の支払の対象となる傷害を被った場であっても、当社は、その傷害入院に対し重複しては傷害集中治療室等利用時一時保険金を支払いません。
(4)被保険者が傷害集中治療室等利用時一時保険金の支払の対象とならない入院中に傷害集中治療室等利用時一時保険金の支払の対象となる傷害を被った場 は、その傷害の治療を開始した時に入院が開始したものとして取り扱い、第1条(保険金を支払う場 )ならびに本条(1)および(2)の規定を適用します。
普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、第1条(保険金を支払う場 )(1)に該当した時とします。
第4条(他の特約との関係)
第3条(保険金の請求)
(1)この保険契約に、傷害保険金の支払対象となる傷害を限定または拡大する旨の特約が適用される場 は、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
(2)この保険契約に、特定の傷害について傷害補償特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(1)に規定する傷害入院保険金を2倍または増額して支払う旨の約定がある特約が適用される場 は、その特定の傷害については傷害集中治療室等利用時一時保険金も同様に2倍または増額して支払うものとします。
第5条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場 には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第6条(傷害補償特約の読み替え)
この特約については、傷害補償特約第2条(保険金を支払わない場 -その1)および第3条(保険金を支払わない場 -その2)の規定中「傷害保険金」とあるのは「傷害集中治療室等利用時一時保険金」と読み替えて適用します。
第7条(傷害補償(標準型)特約の読み替え)
この特約については、傷害補償(標準型)特約第10条(契約後に通知いただく事項-通知義務)および第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-通知義務の場)の規定中「傷害保険金」とあるのは「傷害集中治療室等利用時一時保険金」と読み替えて適用します。
第8条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
骨折・関節脱臼・腱断裂一時金支払特約
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
こ | 骨折・関節脱臼・腱断裂一時金額 | この特約により補償される傷害が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券記載の骨折・関節脱臼・腱断裂一時金額をいいます。 |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
ほ | 保険金 | この保険契約により補償される傷害が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、骨折・関節脱臼・腱断裂一時金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、この特約により、被保険者が傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )
(1)に規定する傷害を被り、その直接の結果として、別表の骨折・関節脱臼・腱断裂のいずれかに該当した場 は、この特約、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、骨折・関節脱臼・腱断裂一時金額の全額を保険金として被保険者に支払います。
(2)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場 に限り、保険金を支払います。
(3)保険金の支払は、保険期間を通じて、1回を限度とします。
第2条(保険金の請求)
普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、第1条(保険金を支払う場 )(1)に該当した時とします。
第3条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場 には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第4条(他の特約との関係)
この保険契約に、傷害保険金の支払対象となる傷害を拡大または限定する旨の特約が適用される場 には、この特約についても同様に拡大または限定するものとします。
第5条(傷害補償特約の読み替え)
この特約については、傷害補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払わない場 -その1)および第3条(保険金を支払わない場 -その2)の規定中「傷害保険金」とあるのは「骨折・関節脱臼・腱断裂一時金」
② 第9条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定中「第1条(保険金を支払う場 )
(1)の傷害」とあるのは「骨折・関節脱臼・腱断裂一時金を支払うべき傷害」
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表 第1条(保険金を支払う場合)(1)の骨折・関節脱臼・腱断裂
区分 | 定義 |
1.骨折 | 骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。 ただし、病的骨折および特発骨折を除きます。 |
2.関節脱臼 | 関節を構成する骨が、正常な解剖学的位置関係から偏位した状態をいいます。 ただし、先天性脱臼、病的脱臼および反復性脱臼を除きます。 |
定義 | |
3.腱の断裂 | 腱の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。 ただし、疾病を原因とする腱の断裂を除 きます。 |
固定具等装着時一時保険金補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
か | 画像診断 (注 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、エックス線診断料およびコンピューター断層撮影診断料の算定対象として列挙されている診療行為(注)をいいます。 )診療行為には、歯科診療報酬点数表に列挙されている診療行為の うち、医科診療報酬点数表においても算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 |
こ | 骨折 | 骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、病的骨折および特発骨折を除きます。 |
固定具等装着 | 傷害を被った部位の固定または可動域制限を目的とした固定具等の装着をいいます。 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、この特約により、被保険者が傷害補償特約第1条(保険金を支払う場 )
(1)に規定する傷害を被り、その傷害の治療を直接の目的として、固定具等を装着した場 は、この特約、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、固定具等装着時一時保険金を被保険者に支払います。
第2条(支払保険金の計算)
(2)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場 に限り、固定具等装着時一時保険金を支払います。
固定具等装着時一時保険金の額
(1)当社が支払う固定具等装着時一時保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
× 別表に掲げる倍率(注)
傷害通院保険金日額
=
(2)固定具等装着時一時保険金の支払は、1事故に基づく傷害につき、1回を限度とします。
第3条(保険金の請求)
(注)倍率は、1事故に基づく傷害に対して複数の固定具等を装着した場、最も高い倍率のものとします。
普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、第1条(保険金を支払う場 )(1)に該当した時とします。
第4条(他の特約との関係)
この保険契約に、傷害保険金の支払対象となる傷害を限定または拡大する旨の特約が適用される場 は、この特約の支払対象となる傷害についても同様に限定または拡大するものとします。
第5条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場には、この特約は被保険者変更特約連動型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第6条(傷害補償特約の読み替え)
この特約については、傷害補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払わない場 -その1)および第3条(保険金を支払わない場 -その2)の規定中「傷害保険金」とあるのは「固定具等装着時一時保険金」
② 第9条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定中「第1条(保険金を支払う場 )
第7条(傷害補償(標準型)特約の読み替え)
(1)の傷害」とあるのは「固定具等装着時一時保険金を支払うべき傷害」
第8条(準用規定)
この特約については、傷害補償(標準型)特約第10条(契約後に通知いただく事項-通知義務)および第12条(保険料の返還または追加保険料の請求-通知義務の場)の規定中「傷害保険金」とあるのは「固定具等装着時一時保険金」と読み替えて適用します。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
固定具等装着等の種類 | 症状 | 倍率 |
1)次のいずれにも該当するギプス等の装着 ① 画像診断に基づくギプス等の装着 ② 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に掲げる診療行為のうち、下表の算定対象となったギプス等の装着 | 骨折 | 20 |
骨折以外 | 10 | |
2)上記以外の3日以上連続した固定具等装着 | 3 |
(
四肢ギプス | |
1 鼻ギプス | |
2 手指および手、足(片側) | |
3 半肢(片側) | |
4 内反足矯正ギプス包帯(片側) | |
5 上肢、下肢(片側) | |
6 体幹から四肢にわたるギプス包帯(片側) | |
体幹ギプス包帯 | |
鎖骨ギプス包帯(片側) | |
ギプスベッド |
(
特定危険一時金支払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」または普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、この保険契約に適用されるものをいいます。 |
ほ | 保険金 | この特約の適用を条件とする特約に規定する保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
第2条(保険金を支払わない場合)
当社が保険金を支払わない場 は、この特約の適用を条件とする特約の規定によります。
第3条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
心神喪失等による傷害事故一時金支払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、特定危険一時金支払特約「用語の説明」、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。(50音順)
当社は、この特約の適用を条件とする特約に規定する特定危険によって被保険者が被った身体の傷害に対して、保険金を支払います。
用語 | 説明 | |
し | 傷害 (注 | 急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った障害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場 に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 ③ 脳疾患、疾病または心神喪失 )中毒症状には、継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 |
と | 特定危険 | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失に起因する急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
ほ | 保険金 | この特約により補償される傷害が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、特定危険一時金をいいます。 |
用語 | 説明 | |
ほ | 保険金額 | この特約により補償される傷害が発生した場 に、当社が支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券記載の特定危険一時金額をいいます。 |
保険金受取人 | 被保険者をいいます。ただし、被保険者が傷害により死亡した場 は、傷害死亡保険金受取人をいいます。 | |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、この保険契約に特定危険一時金支払特約が適用される場 において、被保険者が特定危険によって傷害を被り、次のいずれかに該当したときに、この特約、特定危険一時金支払特約、傷害補償特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を保険金受取人に支払います。
① 傷害の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が死亡した場
② 傷害の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者がその傷害の治療のため1日以上入院した場
(2)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場 に限り、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、傷害補償特約第2条(保険金を支払わない場 -その1)(1)①から④までおよび⑥から⑪までならびに(2)ならびに第3条(保険金を支払わない場 -その2)に規定する事由のほか、同特約および他の特約(注)の規定により傷害保険金を支払う場 は、保険金を支払いません。
第3条(支払保険金の計算)
(注)他の特約とは、傷害補償特約に規定する傷害保険金の支払対象となる傷害を限定または拡大する旨の特約をいいます。
(1)当社が支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
① 第1条(保険金を支払う場 )(1)①に該当する場
特定危険一時金額
保険金の額
= ×5
特定危険一時金額
保険金の額
② 第1条(保険金を支払う場 )(1)②に該当する場
=
(2)保険金の支払は、1事故につき、1回を限度とします。この場 において、第1条
(保険金を支払う場 )(1)①および②の両方に該当する場 は、当社は、本条(1)
①の規定による額を支払います。
(3)被保険者が保険金の支払の対象となる傷害入院の期間中にさらに保険金の支払の対象となる傷害を被った場 であっても、当社は、その入院に対し重複しては保険金を支払いません。
(4)被保険者が保険金の支払の対象とならない入院中に保険金の支払の対象となる傷害を被った場 は、その傷害の治療を開始した時に入院が開始したものとして取り扱い、第1条(保険金を支払う場 )ならびに本条(1)および(2)の規定を適用します。
第4条(保険金の請求)
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、次のいずれか早い時とします。
① その被保険者が死亡した時
② その被保険者の入院日数が1日以上となった時
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
第5条(傷害補償特約の不適用)
(1)この特約については、傷害補償特約第2条(保険金を支払わない場 -その1)(1)
⑤、第9条(他の身体の障害または疾病の影響)(1)および第16条(保険金の内払)の規定は適用しません。
第6条(傷害補償特約の読み替え)
(2)この特約については、傷害補償(標準型)特約第10条(契約後に通知いただく事項-通知義務)の規定は適用しません。
この特約については、傷害補償特約の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払わない場 -その1)および第3条(保険金を支払わない場 -その2)の規定中「傷害保険金」とあるのは「保険金」
② 第14条(事故発生時の義務および義務違反の場 の取扱い)(1)の規定中「第
1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害」とあるのは「心神喪失等による傷害事故一時金支払特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害」
③ 第17条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)の規定中「この特約第15条(保険金の請求)」とあるのは「心神喪失等による傷害事故一時金支払特約第4条(保険金の請求)」
④ 第18条(代位)の規定中「第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害」とあるのは「心神喪失等による傷害事故一時金支払特約第1条(保険金を支払う場 )(1)の傷害」
第7条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
保険金請求書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める傷害状況報告書 |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 |
(5)死亡診断書または死体検案書 |
(6)傷害の程度を証明する医師(注2)の診断書 |
(7)入院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
(8)傷害死亡保険金受取人(注3)の印鑑証明書 |
(9)被保険者の印鑑証明書 |
(1 0)被保険者の戸籍謄本 |
(11)法定相続人の戸籍謄本(注4) |
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注5) |
(13)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)公の機関は、やむを得ない場 、第三者とします。
(注2)医師とは、その被保険者以外の医師をいいます。
(注3)傷害死亡保険金受取人を定めなかった場 は、被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
(注4)法定相続人の戸籍謄本は、傷害死亡保険金受取人を定めなかった場 に必要とします。
(注5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場 に必要とします。
疾病補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
い | 医科診療報酬点数表 | 手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
さ | 再入院 (注 | 前の入院の原因となった疾病と医学上重要な関係があると医師(注)が診断した結果、再度入院することをいいます。 )医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 | |
疾病通院 (注 | 疾病入院の終了後、その疾病入院の原因となった疾病(注)の治療を直接の目的として通院した状態をいいます。 )疾病入院の原因となった疾病には、第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(7)の規定により、入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病による入院をあわせ て1回の疾病入院とみなす場 には、その異なる疾病を含みます。 | |
疾病通院保険金日額 | この特約により補償される疾病が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の疾病通院保険金日額として記載された額をいいます。 | |
疾病入院 | 被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の疾病を発病し、その直接の結果として、治療を目的として入院した状態をいいます。 | |
疾病入院保険金日額 | この特約により補償される疾病が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の疾病入院保険金日額として記載された額をいいます。 | |
疾病保険金 | この特約により補償される疾病が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金および疾病通院保険金をいいます。 | |
疾病補償継続契約 (注 | 疾病補償保険契約または他の疾病補償契約の満期日(注)を始期日とする疾病補償保険契約または他の疾病補償契約をいいます。 )満期日は、その疾病補償保険契約または他の疾病補償契約が満期日前に解除または解約されていた場 にはその解除日または解約日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時の場 には、「満 期日の翌日」と読み替えます。 |
用語 | 説明 | |
し | 疾病補償初年度契約 | 疾病補償継続契約以外の疾病補償保険契約または他の疾病補償契約をいいます。 |
疾病補償 保険契約(注 | この特約が適用される保険契約(注)をいいます。 )この特約が適用される保険契約には、当社の他の保険契約のうち当社が認めた保険契約を含みます。 | |
支払限度日数 | 支払対象期間内において、疾病入院保険金および疾病通院保険金の支払の限度となる日数をいい、疾病入院保険金および疾病通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。 | |
支払対象期間 (注 | 次の期間をいい、疾病入院保険金および疾病通院保険金それぞれについて、保険証券記載の期間または日数とします。なお、疾病入院が中断している期間がある場 にはその期間を含む継続した期間をいいます。 ① 免責期間の満了日の翌日から起算する疾病入院保険金の支払対象となる期間 ② 疾病入院の終了した日(注)の翌日から起算する疾病通院保険金の支払対象となる期間 )疾病入院の終了した日は、疾病入院保険金の支払対象期間内に疾病入院が終了していない場、疾病入院の終了した日または疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日から起算して180日 を経過した日のうちいずれか早い日とします。 | |
手術 (注 (注 (注 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術または歯・歯肉の処置に伴う手術カ.美容整形上の手術 キ.疾病を直接の原因としない不妊手術ク.診断、検査(注2)のための手術 ケ.吸引および穿刺などの処置 コ.神経ブロックサ.抜釘術 シ.屈折異常に対する手術 ② 先進医療に該当する診療行為(注3) 1)手術料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 くう 2)検査とは、生検、腹腔鏡検査等をいいます。 3)先進医療に該当する診療行為とは、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
せ | 先進医療 | 手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適 する病院または診療所において行われるものに限ります。 |
た | 他の疾病補償契約 | 疾病補償保険契約以外の当社があらかじめ認めた疾病を補償する保険契約または共済契約をいいます。 |
て | 転入院 (注 | 疾病の治療のために入院している患者がその疾病の治療・検査を受けるために、医師(注)の指示によって他の病院等に移ることをいいます。 )医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院等に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない検査等による入院は含みません。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
病院等 | 次のいずれかの施設をいいます。 ① 日本国内の病院、または診療所 ② 上記①と同等の日本国外の医療施設 |
用語 | 説明 | |
ほ | 放射線治療 (注 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(注) ② 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 )放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 |
め | 免責期間 | 疾病入院保険金の支払の対象とならない期間をいい、疾病入院保険金について、保険証券記載の期間または日数とします。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者の身体に発病した疾病に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、疾病保険金を被保険者に支払います。
(2)当社は、本条(1)の疾病保険金のうち、保険証券に保険金日額が記載されたものについて支払います。ただし、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金については保険証券に疾病入院保険金日額が記載された場 に支払います。
(3)当社は、次表「保険期間との関係」に該当する場 に限り、疾病保険金を支払います。
保険金 | 保険期間との関係 |
① 疾病入院保険金、第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(9)①の疾病手術保険金、同条(13)①の疾病放射線治療保険金または疾病通院保険金 | 保険期間中に被保険者が疾病入院を開始した場 |
② 第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(9)②の疾病手術保険金 | 保険期間中に被保険者が疾病の治療を直接の目的として手術を受けた場 |
③ 第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(13)②の疾病放射線治療保険金 | 保険期間中に被保険者が疾病の治療を直接の目的として放射線治療を受けた場 |
(4)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場 は、当社は、次のいずれかに該当する疾病に対しては、疾病保険金を支払いません。
① 疾病入院(注)の原因となった疾病を発病した時が保険期間の開始時から保険料領収までの間であった場 において、その疾病入院(注)の原因となった疾病
② 疾病入院(注)の開始時が保険期間の開始時から保険料領収までの間であった場において、その疾病入院(注)の原因となった疾病
③ この保険契約が疾病補償継続契約であり、疾病入院(注)の原因となった疾病を発病した時がこの保険契約が連続して継続されてきたすべての疾病補償保険契約の保険期間の開始時からそれぞれの保険契約の保険料領収までの間であった場 において、その疾病入院(注)の原因となった疾病
(5)普通保険約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、次の事由をいいます。
① 疾病入院保険金については、疾病入院を開始すること。
② 疾病手術保険金については、第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(9)①または②のいずれかに該当すること。
③ 疾病放射線治療保険金については、第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(13)①または②のいずれかに該当すること。
④ 疾病通院保険金については、疾病通院を開始すること。
(注)「疾病入院」とあるのは、第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(9)②を適用する場 には「手術」、同条(13)②を適用する場 には「放射線治療」と読み替えます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しては、疾病保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場 には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ 本条(1)④もしくは⑤の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 本条(1)⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 治療を目的として医師(注5)が使用した場 以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって発病した疾病
(2)当社は、次のいずれかに該当する疾病に対しては、疾病保険金を支払いません。
じょく
① 被保険者が被った精神障害(注6)およびそれを原因として発病した疾病
② 被保険者の妊娠または出産。ただし、異常妊娠、異常分娩または産褥期の異常(注
けい
7)の場 は、この規定を適用しません。
(3)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、疾病保険金を支払いません。
(4)当社は、被保険者が疾病を発病した時が次のいずれかに該当する疾病に対しては、疾病保険金を支払いません。
① この保険契約が疾病補償初年度契約である場 は、保険期間の開始時より前
② この保険契約が疾病補償継続契約である場は、この保険契約が継続されてきた疾病補償初年度契約の保険期間の開始時より前。ただし、被保険者が疾病を発病した時が、その疾病による入院(注8)を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前である場 は、その疾病は、保険期間の開始時以降に発病したものとして取り扱います。
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注5)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
じょく
(注6)精神障害とは、具体的には、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項 中の分類コードF00からF99までに規定されたものとし、分類項 の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によります。
(注7)異常妊娠、異常分娩または産褥期の異常は、具体的には、平成6年10月
12日総務庁告示第75号に定められた分類項 中の分類コードO00からO
79まで、O81からO99までに規定されたものとし、分類項 の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要IC D-10(2003年版)準拠」によります。
(注8)「入院」とあるのは、第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(9)②を適用する場 には「手術」、同条(13)②を適用する場 には、「放射線治療」と読み替えます。
第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が疾病入院に該当し、その疾病入院が疾病入院の開始した日からその日を含めて疾病入院保険金の免責期間を超えて継続(注1)したときは、その期間に対し、疾病入院保険金を被保険者に支払います。
疾病入院の日数
疾病入院保険金日額
疾病入院保険金の額
(2)本条(1)の疾病入院保険金は、1回の疾病入院について、次の算式によって算出した額とします。
= ×
(3)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場 であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(4)本条(2)の疾病入院の日数には次の日数を含みません。
① 疾病入院の開始した日からその日を含めて疾病入院保険金の免責期間が満了するまでの間の疾病入院の日数
② 疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数
③ 1回の疾病入院について、疾病入院保険金を支払うべき日数の 計が疾病入院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の疾病入院の日数
(5)被保険者が疾病入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに疾病入院保険金の支払を受けられる疾病を発病した場 であっても、当社は、その期間に対し重複しては疾病入院保険金を支払いません。
(6)疾病入院が終了した後、被保険者が、その疾病入院の原因となった疾病(注3)によって再入院に該当した場 は、後の疾病入院と前の疾病入院とを わせて1回の疾病入院とみなします。ただし、最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に再入院に該当した場 は、新たな疾病入院とみなします。この場 において、新たな疾病入院について疾病入院保険金を支払うべきときは、新たに免責期間、支払対象期間および支払限度日数の規定を適用します。
(7)被保険者が、疾病入院保険金を支払うべき入院をした場、入院開始時に異なる疾病(注4)を併発していたときまたは入院中に異なる疾病(注4)を併発したときは、入院開始の直接の原因となった疾病による1回の疾病入院とみなします。
(8)被保険者が、疾病入院保険金の支払対象とならない入院中に、疾病入院保険金を支払うべき他の疾病を発病した場 は、その疾病を発病した時に疾病入院が開始したものとして取り扱い、免責期間、支払対象期間および支払限度日数の規定を適用します。
(9)当社は、次のいずれかに該当した場 に、疾病手術保険金を被保険者に支払います。
① 疾病入院保険金が支払われる場 に、被保険者が、疾病手術保険金支払対象期間
(注5)内に病院等において、疾病入院保険金を支払うべき疾病の治療を直接の 的
として手術を受けたとき。
② 本条(9)①以外の場 で、保険期間中に、被保険者が、病院等において、疾病の治療を直接の 的として手術を受けたとき。
(10)本条(9)の疾病手術保険金は、1回の手術(注6)について次の算式によって算出した額とします。
疾病入院保険金日額
疾病手術保険金の額
① 疾病入院保険金が支払われるか否かにかかわらず、入院中(注7)に受けた手術の場
=
疾病入院保険金日額
疾病手術保険金の額
② 本条(10)①以外の手術の場
=
×10
×5
(11)被保険者が疾病手術保険金を支払うべき手術を同一の日に複数回受けた場 は、それらの手術のうち疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ疾病手術保険金を支払います。
(12)医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場 は、その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、疾病手術保険金を支払いません。
(13)当社は、次のいずれかに該当した場 に、疾病放射線治療保険金を被保険者に支払います。
① 疾病入院保険金が支払われる場 に、被保険者が、疾病放射線治療保険金支払対象期間(注8)内に病院等において、疾病入院保険金を支払うべき疾病の治療を直接の 的として放射線治療を受けたとき。
② 本条(13)①以外の場 で、保険期間中に、被保険者が、病院等において、疾病の治療を直接の 的として放射線治療を受けたとき。
疾病入院保険金日額
疾病放射線治療保険金の額
(14)本条(13)の疾病放射線治療保険金は、1回の放射線治療について次の算式によって算出した額とします。
= ×10
(15)被保険者が疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を同一の日に複数回受けた場 は、それらの放射線治療のうちいずれか1つの放射線治療についてのみ疾病放射線治療保険金を支払います。
(16)被保険者が疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場は、同一の診療行為について疾病放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療に対しては、疾病放射線治療保険金を支払いません。
(17)この保険契約が疾病補償継続契約である場 において、被保険者が疾病入院(注
9)の原因となった疾病を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときの当社が支払うべき疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の額は、次のとおりとします。
被保険者が疾病入院(注9)の原因となった疾病を発病した時 | 疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の額 |
① 疾病補償初年度契約が他の疾病補償 | 初めの疾病補償保険契約の保険期間の開 |
契約である場 において、この保険契 | 始時の支払条件により算出された額と、 |
約が継続されてきた初めの疾病補償保 | この保険契約の支払条件により算出され |
険契約の保険期間の開始時より前 | た額のうち、いずれか低い額 |
② この保険契約が継続されてきた初め | 疾病入院(注9)の原因となった疾病を |
の疾病補償保険契約の保険期間の開始 | 発病した時の疾病補償保険契約の支払条 |
時以降 | 件により算出された額と、この保険契約の支払条件により算出された額のうち、 |
いずれか低い額 |
(18)本条(17)の規定にかかわらず、この保険契約が疾病補償継続契約である場において、被保険者が疾病を発病した時が、その疾病による疾病入院(注9)を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前であるときは、この保険契約の支払条件により算出された額を支払います。
(注1)継続には、被保険者が転入院または再入院をした場 の転入院または再入院後の期間を含みます。ただし、転入院または再入院を証する書類がある場 に限ります。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場 、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)疾病入院の原因となった疾病には、本条(7)の規定により、入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病による入院をあわせて1回の疾病入院とみなす場 には、その異なる疾病を含みます。
(注4)異なる疾病とは、入院開始の直接の原因となった疾病以外で、疾病入院保険金が支払われるべき入院の原因となる疾病をいいます。
(注5)疾病手術保険金支払対象期間とは、疾病入院を開始した日からその日を含めて次の期間を 計した日数に達するまでの期間をいいます。
ア.疾病入院保険金の免責期間の日数
イ.疾病入院保険金の支払対象期間の日数
(注6)1回の手術を2日以上にわたって受けた場 は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場 は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
(注7)入院中とは、第1条(保険金を支払う場 )の疾病を発病し、その直接の結果として入院している間をいいます。
(注8)疾病放射線治療保険金支払対象期間とは、疾病入院を開始した日からその日を含めて次の期間を 計した日数に達するまでの期間をいいます。
ア.疾病入院保険金の免責期間の日数
イ.疾病入院保険金の支払対象期間の日数
(注9)「疾病入院」とあるのは、本条(9)②を適用する場 には「手術」、本条(13)
②を適用する場 には「放射線治療」と読み替えます。
第4条(疾病通院保険金の計算)
疾病通院の日数
疾病通院保険金日額
疾病通院保険金の額
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の疾病を発病し、第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)の規定に基づく疾病入院保険金が支払われる場 において、疾病通院に該当したときは、その日数に対し、次の算式によって算出した額を疾病通院保険金として被保険者に支払います。
= ×
(2)当社は、本条(1)の規定にかかわらず、第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)の疾病入院保険金を支払うべき期間中の疾病通院に対しては、疾病通院保険金を支払いません。
(3)本条(1)の疾病通院の日数には次の日数を含みません。
① 疾病通院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日以降の疾病通院の日数
② 1回の疾病入院について、疾病通院保険金を支払うべき日数の 計が疾病通院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の疾病通院の日数
(4)被保険者が疾病通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに疾病通院保険金の支払を受けられる疾病を発病した場 であっても、当社は、その期間に対し重複しては疾病通院保険金を支払いません。
(5)疾病入院が終了した後、被保険者が、その疾病入院の原因となった疾病(注)によって最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院に該当した場は、後の疾病入院と前の疾病入院とを わせて1回の疾病入院とみなし、後の疾病 入院が終了した日をその疾病入院が終了した日として本条(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、この場 において、前の疾病入院の終了後、後の疾病入院が開始するまでの期間中に被保険者が疾病通院に該当したときには、その日数を本条
(1)の疾病通院の日数に含めることとします。
(6)この保険契約が疾病補償継続契約である場 において、被保険者が疾病入院の原因となった疾病を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときの当社が支払うべき疾病通院保険金の額は、次のとおりとします。
被保険者が疾病入院の原因となった疾病を発病した時 | 疾病通院保険金の額 |
① 疾病補償初年度契約が他の疾病補償 | 初めの疾病補償保険契約の保険期間の開 |
契約である場 において、この保険契 | 始時の支払条件により算出された額と、 |
約が継続されてきた初めの疾病補償保 | この保険契約の支払条件により算出され |
険契約の保険期間の開始時より前 | た額のうち、いずれか低い額 |
② この保険契約が継続されてきた初め | 疾病入院の原因となった疾病を発病した |
の疾病補償保険契約の保険期間の開始 | 時の疾病補償保険契約の支払条件により |
時以降 | 算出された額と、この保険契約の支払条件により算出された額のうち、いずれか |
低い額 |
(7)本条(6)の規定にかかわらず、この保険契約が疾病補償継続契約である場 において、被保険者が疾病を発病した時が、その疾病による疾病入院を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前であるときは、この保険契約の支払条件により算出された額を支払います。
第5条(他の身体の障害の影響)
(注)疾病入院の原因となった疾病には、第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(7)の規定により、入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病による入院をあわせて1回の疾病入院とみなす場 には、その異なる疾病を含みます。
(1)保険金支払の対象とならない身体の障害の影響によって、第1条(保険金を支払う場 )の疾病の程度が加重された場 は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場 )の疾病の程度が加重された場 も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が疾病による入院を開始した場 または疾病の治療のため手術もしくは放射線治療を受けた場 は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、被保険者が入院を開始した日または手術もしくは放射線治療を受けた日からその日を
含めて30日以内に、疾病の内容および入院の状況等の詳細を当社に通知しなければなりません。この場 において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、次に掲げる時とします。
① 疾病入院保険金については、その被保険者の疾病の治療を的とした入院が終了した時、疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または疾病入院保険金を支払うべき日数の 計が疾病入院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
② 疾病手術保険金については、その被保険者が疾病の治療を直接の的とした手術を受けた時
③ 疾病放射線治療保険金については、その被保険者が疾病の治療を直接の的とした放射線治療を受けた時
④ 疾病通院保険金については、その被保険者の疾病の治療を的とした通院が終了した時、疾病通院保険金の支払対象期間が満了した日を経過した時、または疾病通院保険金を支払うべき日数の 計が疾病通院保険金の支払限度日数に到達した日を経過した時のいずれか早い時
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
第8条(保険金の内払)
(1)普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、疾病入院保険金を支払うべき場 において、保険金支払の対象となる入院期間が1か月以上継続したときには、当社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出ならびに普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)および(5)の書類の提出により保険金の内払を行います。
(2)本条(1)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ 意した場 を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第9条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第6条(事故発生時の義務および義務違反の場 の取扱い)の規定による通知または普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)およびこの特約第7条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、疾病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第10条(代位)
当社が保険金を支払った場 であっても、被保険者またはその法定相続人がその疾病について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第11条(契約年令の計算方法および誤りの場合の取扱い)
(1)この保険契約の契約年令は、満年令で計算します。
(2)保険申込書に記載された被保険者の契約年令に誤りがあった場 には、次のとおり取り扱います。
① 正しい契約年令が保険契約締結の当時、当社の定める引受対象年令の範囲外であった場 には、この特約は無効とし、既に払い込まれたこの特約の保険料の全額を保険契約者に返還します。
② 正しい契約年令が保険契約締結の当時、当社の定める引受対象年令の範囲内であった場 には、初めから正しい契約年令に基づいて疾病補償保険契約を締結したものとみなします。この場 において、既に払い込まれたこの特約の保険料が正しい契約年令に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(3)当社は、保険契約者が本条(2)②の規定による追加保険料の払込みを怠った場(注
1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(4)本条(2)②の規定による追加保険料を請求する場 において、本条(3)の規定によりこの特約を解除できるときは、次のいずれかに該当する被保険者の疾病入院(注
2)もしくは疾病通院または被保険者が受けた手術(注3)もしくは放射線治療(注4)に対しては、当社は、誤った契約年令に基づいたこの特約の保険料の正しい契約年令に基づいたこの特約の保険料に対する割 により、疾病保険金を削減して支払います。
① 契約年令を誤った疾病補償保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に発病した疾病による疾病入院(注2)、疾病通院、手術(注3)または放射線治療(注4)
② 契約年令を誤った疾病補償保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収
した時までの期間中に開始された疾病入院(注2)、疾病通院、手術(注3)または放射線治療(注4)
(注1)追加保険料の払込みを怠った場 とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場 をいいます。
(注2)疾病入院には、第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(9)①の手術および同条(13)①の放射線治療を含みます。
(注3)手術とは、第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(9)②の手術をいいます。
第12条(契約時の告知に関する特則)
(注4)放射線治療とは、第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(13)②の放射線治療をいいます。
(1)普通保険約款基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が疾病補償継続契約である場 には、被保険者の疾病の発病の有無については、告知事項とはしません。
第13条(準用規定)
(2)本条(1)の規定にかかわらず、疾病補償初年度契約の後に、この保険契約の支払条件について当社の保険責任を加重する場 には、被保険者の疾病の発病の有無についても、告知事項とします。この場 において、普通保険約款基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)の規定を適用するときは、当社は、この疾病補償保険契約のうち当社の保険責任を加重した部分についてのみ解除することができます。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第7条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める疾病状況報告書 |
(4)疾病の程度または手術もしくは放射線治療の内容を証明する医師(注1)の診断書 |
(5)入院日数または通院日数を記載した病院等の証明書類 |
(6)死亡診断書または死体検案書(注2) |
(7)被保険者の印鑑証明書 |
(8)当社が被保険者の症状・治療内容等について医師(注1)に照会し説明を求めることについての同意書 |
(9)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
(10)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注2)死亡診断書または死体検案書は、被保険者が死亡した場 に必要とします。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場 に必要とします。
特定精神障害補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、疾病補償特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
と | 特定精神障害 | 次の精神障害をいいます。 |
総務庁告示分類項 (注)中の分類コードF00からF09またはF 20からF99に該当する精神障害 (注)総務庁告示分類項 とは、平成6年10月12日総務庁告示第 75号に定められた分類項 をいい、分類項 の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。 | ||
第1条(保険金を支払う場合) |
第2条(準用規定)
当社は、この特約により、疾病補償特約第2条(保険金を支払わない場 )(2)①の規定にかかわらず、特定精神障害およびそれを原因として発病した疾病に対して、疾病保険金を支払います。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、疾病補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
疾病入院保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約
第1条(疾病入院保険金の支払条件変更)
当社は、この特約により、疾病補償特約第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(4)①の規定にかかわらず、疾病入院の開始した日からその日を含めて疾病入院保険金の免責期間が満了するまでの間の疾病入院の日数を、同条(2)の疾病入院の日数に含めて疾病入院保険金の支払額を算出します。
第2条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、疾病補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
疾病通院保険金の支払条件変更特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、疾病補償特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 疾病通院支払条件変更特約付継続契約 (注 | 疾病通院支払条件変更特約付契約または他の疾病通院支払条件変更特約付契約の満期日(注)を始期日とする疾病通院支払条件変更特約付契約または他の疾病通院支払条件変更特約付契約をいいます。 )満期日とは、その疾病通院支払条件変更特約付契約または他の疾病通院支払条件変更特約付契約が満期日前に解除または解約されていた場 にはその解除日または解約日とします。また、保険責任の終期の 時刻が午後12時の場 には、「満期日の翌日」と読み替えます。 |
疾病通院 支払条件(注変更特約 付契約 | この特約が適用される保険契約(注)をいいます。 )この特約が適用される保険契約には、当社の他の保険契約のうち当社が認めた保険契約を含みます。 | |
疾病通院支払条件変更特約付初年度契約 | 疾病通院支払条件変更特約付継続契約以外の疾病通院支払条件変更特約付契約または他の疾病通院支払条件変更特約付契約をいいます。 | |
た | 他の疾病通院支払条件変更特約付契約 | 疾病通院支払条件変更特約付契約以外の当社があらかじめ認めた疾病を補償する保険契約または共済契約をいいます。 |
第1条(疾病補償特約の読み替え) |
(1)この特約を適用する保険契約については、疾病補償特約の「用語の説明」の「疾病通院」の説明を次のとおり読み替えて適用します。
「
第4条(疾病通院保険金の計算)に規定する疾病入院後通院または疾病入院前通院をいいます。
疾病通院
」
(2)この特約を適用する保険契約については、疾病補償特約第4条(疾病通院保険金の計算)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第4条(疾病通院保険金の計算)
(1)当社は、次表「疾病通院保険金を支払う場 」に該当する場 に、次表「疾病通院保険金の額」に規定する額を、疾病通院保険金として被保険者に支払います。
疾病通院保険金の額
疾病通院保険金を支払う場
疾 病 通 院 保険金日額
疾病通院の日数
① 被保険者が第1条(保険金を支払う 1回の疾病入院について場 )の疾病を発病し、第3条(疾病
入院保険金、疾病手術保険金および疾 ×
病放射線治療保険金の計算)の規定に基づく疾病入院保険金が支払われる場において、疾病入院の終了後、その
疾病入院の原因となった疾病(注1)の治療を直接の 的として通院をしたとき(以下この通院を「疾病入院後通院」といいます。)。
② 被保険者が第1条の疾病を発病し、第3条の規定に基づく疾病入院保険金が支払われる場 において、疾病入院の開始日の前日以前60日間に、その疾病入院の原因となった疾病(注1)の治療を直接の 的として通院をしたとき(以下この通院を「疾病入院前通院」といいます。)。
(3)本条(1)の疾病通院の日数には次の日数を含みません。
① 保険期間の開始時より前(注2)の疾病通院の日数
② 疾病通院保険金の支払対象期間(注3)が満了した日の翌日以降の疾病入院後通院の日数
③ 1回の疾病入院について、疾病通院保険金を支払うべき日数の 計が疾病通院保険金の支払限度日数に到達した日の翌日以降の疾病通院の日数
(4)被保険者が疾病通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに疾病通院保険金の支払を受けられる疾病を発病した場 であっても、当社は、その期間に対し重複しては疾病通院保険金を支払いません。
(5)疾病入院が終了した後、被保険者が、その疾病入院の原因となった疾病(注1)によって最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院に該当した場 は、後の疾病入院と前の疾病入院とを わせて1回の疾病入院とみなし、後の疾病入院が終了した日をその疾病入院が終了した日、前の疾病入院が開始した日をその疾病入院が開始した日として本条(1)から(4)までの規定を適用します。ただし、この場 において、前の疾病入院の終了後、後の疾病入院が開始するまでの期間中に被保険者が疾病通院に該当したときには、その日数を本条(1)の疾病通院の日数に含めることとします。
(6)この保険契約が疾病補償継続契約である場 において、被保険者が疾病入院の原因となった疾病を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときの当社が支払うべき疾病通院保険金の額は、次のとおりとします。
被保険者が疾病入院の原因となった疾病を発病した時 | 疾病通院保険金の額 |
① 疾病補償初年度契約が他の疾病補償 | 初めの疾病補償保険契約の保険期間の開 |
契約である場 において、この保険契 | 始時の支払条件により算出された額と、 |
約が継続されてきた初めの疾病補償保 | この保険契約の支払条件により算出され |
険契約の保険期間の開始時より前 | た額のうち、いずれか低い額 |
② この保険契約が継続されてきた初め | 疾病入院の原因となった疾病を発病した |
の疾病補償保険契約の保険期間の開始 | 時の疾病補償保険契約の支払条件により |
時以降 | 算出された額と、この保険契約の支払条件により算出された額のうち、いずれか |
低い額 |
(7)本条(6)の規定にかかわらず、この保険契約が疾病補償継続契約である場 において、被保険者が疾病を発病した時が、その疾病による疾病入院を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前であるときは、この保険契約の支払条件により算出された額を支払います。
(注1)疾病入院の原因となった疾病には、第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(7)の規定により、入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病による入院をあわせて1回の疾病入院とみなす場 には、その異なる疾病を含みます。
(注2)保険期間の開始時より前とは、この保険契約が疾病通院支払条件変更特約付継続契約である場 は、この保険契約が継続されてきた疾病通院支払条件変更特約付初年度契約の保険期間の開始時より前とします。
(注3)疾病通院保険金の支払対象期間とは、疾病入院後通院の支払対象期間とします。
」
第2条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、疾病補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
成人病2倍支払特約
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この特約により、被保険者が発病した疾病が別表に掲げる成人病である場は、疾病補償特約に規定する疾病入院保険金、疾病手術保険金または疾病放射線治
第2条(準用規定)
療保険金を2倍にして支払います。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、疾病補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表 第1条(保険金を支払う場合)の成人病
この特約の対象となる成人病の範囲は、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項 中、下記の分類コードに規定されたもの(注1)とし、分類項の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計
分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。
成人病の種類 | 分類項 | 基本分類コード |
悪性新生物(注2) | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 | |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 | |
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物 | C43~C44 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 | |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 | |
腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 | |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 | |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
上皮内新生物 | D00~D09 | |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 | |
骨髄異形成症候群 | D46 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、 ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 | D47.1 D47.3 | |
糖尿病 | インスリン依存性糖尿病 | E10 |
インスリン非依存性糖尿病 | E11 | |
栄養障害に関連する糖尿病 | E12 | |
その他の明示された糖尿病 | E13 | |
詳細不明の糖尿病 | E14 | |
心疾患 | 慢性リウマチ性心疾患 | I05~I09 |
虚血性心疾患 | I20~I25 | |
肺性心疾患および肺循環疾患 | I26~I28 | |
その他の型の心疾患 | I30~I52 | |
高血圧性疾患 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | I10 |
高血圧性心疾患 | I11 | |
高血圧性腎疾患 | I12 | |
高血圧性心腎疾患 | I13 | |
二次性<続発性>高血圧(症) | I15 | |
脳血管疾患 | くも膜下出血 | I60 |
脳内出血 | I61 | |
その他の非外傷性頭蓋内出血 | I62 | |
脳梗塞 | I63 | |
脳卒中、脳出血または脳梗塞と明示されないもの | I64 | |
脳実質外動脈の閉塞および狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | I65 | |
脳動脈の閉塞および狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | I66 | |
その他の脳血管疾患 | I67 | |
他に分類される疾患における脳血管障害 | I68 | |
脳血管疾患の続発・後遺症 | I69 |
(注1)下記の分類コードに規定されたものには、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場 で、新たに悪性新生物または上皮内新生物に分類された疾病があるときには、その疾病を含みます。
(注2)悪性新生物とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌と明示されているもの(注3)をいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
/2 | ・・・上皮内癌 |
上皮内 | |
非浸潤性 | |
非侵襲性 | |
/3 | ・・・悪性、原発部位 |
/6 | ・・・悪性、転移部位 |
悪性、続発部位 | |
/9 | ・・・悪性、原発部位又は転移部位の別不詳 |
(注3)悪性または上皮内癌と明示されているものには、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場 で、新たに新生物の性状を表す第5桁コードが悪性または上皮内癌とされた新生物があるときには、その新生物を含みます。
疾病手術保険金等対象外特約
第1条(疾病手術保険金等対象外の取扱い)
第2条(準用規定)
当社は、この特約により、疾病補償特約第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(9)および(13)に規定する疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金を支払いません。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、疾病補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
疾病後遺障害保険金補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、疾病補償特約「用語の説明」および普通 保険約款「用語の説明」による場 のほか、次のとおりとします。 (50音順)
用語 | 説明 | |
し | 疾病後遺障害 | 疾病を直接の原因とする別表1に掲げる後遺障害の状態をいいます。 |
疾病後遺 障害補償(注継続契約 (注 | 疾病後遺障害補償保険契約または他の疾病後遺障害補償契約の満期日 )を始期日とする疾病後遺障害補償保険契約または他の疾病後遺障害補償契約をいいます。 )満期日は、その疾病後遺障害補償保険契約または他の疾病後遺障害補償契約が満期日前に解除または解約されていた場 にはその解除日または解約日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後 12時の場 には、「満期日の翌日」と読み替えます。 | |
疾病後遺障害補償初年度契約 | 疾病後遺障害補償継続契約以外の疾病後遺障害補償保険契約または他の疾病後遺障害補償契約をいいます。 | |
疾病後遺 障害補償(注保険契約 | この特約が適用される保険契約(注)をいいます。 )この特約が適用される保険契約には、当社の他の保険契約のうち当社が認めた保険契約を含みます。 | |
疾病後遺障害認定期限 | 疾病後遺障害の原因となった疾病により疾病入院を開始した日からその日を含めて2年とします。 | |
た | 他の疾病後遺障害補償契約 | 疾病後遺障害補償保険契約以外の当社があらかじめ認めた疾病後遺障害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約をいいます。 |
ほ | 保険金 | この特約により補償される疾病が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、疾病後遺障害保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される疾病が発生した場 に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の疾病後遺障害保険金額として記載された額をいいます。 | |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が疾病入院に該当し、さらにその疾病を直接の原因として疾病後遺障害に該当した場 に、この特約、疾病補償特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
(2)当社は、保険期間中に被保険者が疾病入院を開始した場 に限り、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、疾病補償特約第2条(保険金を支払わない場 )のほか、保険期間の開始時に、被保険者に既存後遺障害(注1)がある場、次のいずれかに該当する疾病後遺障害に対しては、当社は、保険金を支払いません。
① 既存後遺障害(注1)の原因が傷害であるか疾病であるかを問わず、その既存後遺障害(注1)と機能障害区分(注2)が同一の区分の疾病後遺障害
② 既存後遺障害(注1)の原因が疾病である場 は、次のいずれかに該当する疾病
を原因とする疾病後遺障害
ア.既存後遺障害(注1)の原因と同一の疾病
イ.本条②ア.の疾病と医学上因果関係があると医師(注3)が診断した疾病
(注1)既存後遺障害とは、別表1に掲げる既にある後遺障害をいいます。
(注2)機能障害区分とは、別表1に掲げる機能障害区分をいいます。
(注3)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
第3条(支払保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場 )(1)に規定する疾病後遺障害に該当した場 は、次のいずれかに基づき、疾病後遺障害の程度を認定します。
① 疾病後遺障害認定期限内における医師(注1)の診断
② 疾病後遺障害認定期限までに後遺障害の程度が固定しない場 は、疾病後遺障害認定期限が満了した日の翌日における医師(注1)の診断
別表1に掲げる支払割
保険金額
保険金の額
(2)当社は、本条(1)の規定により認定された後遺障害の程度に基づいて、次の算式によって算出した額を、保険金として被保険者に支払います。
= ×
(3)同一の疾病により別表1に掲げる2種以上の後遺障害の状態に該当した場 には、当社は、それぞれの後遺障害に対し本条(1)の規定を適用し、本条(2)の算式中の支払割 は、それぞれの後遺障害に対する支払割 の 計を保険金額に乗じるべき支払割 とします。ただし、別表1の(5)または(6)に掲げる上肢(注2)または下肢(注3)の後遺障害に対しては、1肢ごとの保険金額に乗じるべき割 は
80%をもって限度とします。
加重された後の後遺障害の程度に対応する別表1に掲げる支払割
- 既にあった疾病後遺障害に対し
て適用された支払割(注5)
(4)被保険者に既に疾病後遺障害がある場 において、その疾病と別の疾病を原因とした新たな疾病後遺障害が加わり、かつ、加重された後の疾病後遺障害と既にあった疾病後遺障害の機能障害区分(注4)が同一であるときは、当社は、本条(2)の算式中の支払割 を、次の算式により算出した支払割 として、本条(2)の規定に従い、保険金を支払います。
支払割
=
(5)当社は、本条(1)①の規定により後遺障害の程度を認定した後でも、次に掲げる条件をすべて満たす場 は、後遺障害の程度を再度認定します。
① 被保険者または保険金を受け取るべき者から後遺障害の程度の認定を再度認定することについて要請があること。
② 医師(注1)によって後遺障害の程度が進行したと診断されたこと。
③ 疾病後遺障害認定期限の満了前であること。
(
)
(6)当社が本条(5)の規定により後遺障害の程度を再度認定した場 は、当社は、次の算式により算出した額を保険金として、その被保険者に支払います。この場 において、本条(3)または(4)に該当するときは、当社は、これらの規定を準用して、
再度認定した後遺障害の程度に対応する別表1に掲げる支払割
再度認定する前の後遺障害の程度に対して適用された支払割
保険金を支払います。
保険金額
保険金の額
= × -
(7)本条(6)の場 において、再度認定した疾病後遺障害の程度に対応する支払割が再度認定する前の疾病後遺障害の程度に適用された支払割 を超えないときは、当社は、再度認定したことによる保険金を支払いません。
(8)本条(1)から(7)までの規定に基づいて、当社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
(注1)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注2)上肢とは、腕および手をいいます。
(注3)下肢とは、脚および足をいいます。
(注4)機能障害区分とは、別表1に掲げる機能障害区分をいいます。
(注5)既にあった疾病後遺障害に対して適用された支払割 は、既に同一の機能障害区分に複数回にわたって保険金を支払うべき疾病後遺障害が発生していた場、既に支払った保険金に適用された支払割 を 計した割 とします。
第4条(他の身体の障害の影響)
(1)保険金支払の対象とならない身体の障害の影響によって、疾病後遺障害の程度が加重された場 は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより疾病後遺障害の程度が加重された場
も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第5条(保険金の請求)
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、次のいずれか早い時とします。
① その被保険者に疾病後遺障害が発生した時
② 疾病後遺障害の原因となった疾病によりその被保険者が疾病入院を開始した日からその日を含めて2年を経過した時
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表2
に掲げる書類とします。
第6条(他の特約との関係)
この保険契約に、疾病保険金の支払対象となる疾病を限定する旨の約定がある特約が適用されている場 には、この特約の支払対象となる疾病についても同様に限定するものとします。
第7条(被保険者の範囲に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第8条(疾病補償特約の読み替え)
この特約については、疾病補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(保険金を支払う場 )(4)の規定中「疾病保険金」とあるのは「疾病後遺障害保険金」、「疾病入院(注)の原因となった」とあるのは「この特約別表1に規定する後遺障害の状態の原因となった」、「疾病入院(注)の開始時」とあるのは
「この特約別表1に規定する後遺障害の状態となった時」、「疾病補償継続契約」とあるのは「疾病後遺障害補償継続契約」、「疾病補償保険契約」とあるのは「疾病後遺障害補償保険契約」
② 第2条(保険金を支払わない場 )の規定中「疾病保険金」とあるのは「疾病後遺障害保険金」
③ 第2条(保険金を支払わない場 )(4)の規定中「疾病補償初年度契約」とあるのは「疾病後遺障害補償初年度契約」、「疾病補償継続契約」とあるのは「疾病後遺障害補償継続契約」
④ 第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)
(17)および(18)の規定中、「疾病補償継続契約」とあるのは「疾病後遺障害補償継続契約」、「疾病入院(注9)の原因となった」とあるのは「この特約別表1に規定する後遺障害の状態の原因となった」、「疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金」とあるのは「疾病後遺障害保険金」、「疾病補償初年度契約」とあるのは「疾病後遺障害補償初年度契約」、「他の疾病補償契約」とあるのは「他の疾病後遺障害補償契約」、「疾病補償保険契約」とあるのは「疾病後遺障害補償保険契約」
⑤ 第9条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)の規定中、「この特約第
7条(保険金の請求)」とあるのは、「疾病後遺障害保険金補償特約第5条(保険金の請求)」
⑥ 第11条(契約年令の計算方法および誤りの場 の取扱い)の規定中「この保険契約」とあるのは「この特約」、「疾病保険金」とあるのは「疾病後遺障害保険金」、
「疾病入院(注2)もしくは疾病通院または被保険者が受けた手術(注3)もしくは放射線治療(注4)」または「疾病入院(注2)、疾病通院、手術(注3)または放射線治療(注4)」とあるのは「疾病後遺障害」
第9条(準用規定)
⑦ 第12条(契約時の告知に関する特則)の規定中「疾病補償継続契約」とあるのは「疾病後遺障害補償継続契約」、「疾病補償初年度契約」とあるのは「疾病後遺障害補償初年度契約」、「疾病補償保険契約」とあるのは「疾病後遺障害補償保険契約」
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、疾病補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
別表1(「用語の説明」、第3条(支払保険金の計算)関係)
疾病後遺障害保険金の支払表
機能障害区分(注1) | 後遺障害の状態(注1) | 支払割 |
1)視覚障害 | ① 視力の良い方の眼の視力(注2)が0.01以 下になったとき。 ② 視力の良い方の眼の視力(注2)が0.02以上0.03以下になったとき。 ③ 視力の良い方の眼の視力(注2)が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下になったとき。 ④ 周辺視野角度(I /4視標による)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度 (I /2視標による)が28度以下になったとき。 ⑤ 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心 視野視認点数が20点以下になったとき。 | 100% |
80% | ||
|
(
機能障害区分(注1) | 後遺障害の状態(注1) | 支払割 |
(1)視覚障害 | ⑥ 視力の良い方の眼の視力(注2)が0.04以上0.07以下になったとき。(上記(1)③に該当するものを除きます。) ⑦ 視力の良い方の眼の視力(注2)が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下になったとき。 ⑧ 周辺視野角度(I /4視標による)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度 (I /2視標による)が56度以下になったとき。 ⑨ 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下になったとき。 | 50% |
(2)聴覚障害 | ① 両耳の聴覚レベルがそれぞれ100デシベル以上(注3)になったとき。 | 80% |
② 両耳の聴力レベルがそれぞれ90デシベル以上(注4)になったとき。 | 50% | |
(3)平衡機能障害 | ① 平衡機能に極めて著しい障害(注5)を残すとき。 | 50% |
( 4)音声機能、言語 そ 機能または咀しゃ く機能の障害 | ① 音声機能または言語機能を喪失(注6)したとき。 そ ② 咀しゃく機能を喪失(注7)したとき。 | 50% |
(5)上肢(注8)の機能障害 | ① 両上肢の機能を全廃したとき。 ② 両上肢を手関節以上で欠いたとき。 | 100% |
③ 両上肢の機能に著しい障害を残すとき。 ④ 両上肢の全ての指を欠いたとき。 ⑤ 1上肢を上腕の2分の1以上で欠いたとき。 ⑥ 1上肢の機能を全廃(注9)したとき。 | 80% | |
⑦ 両上肢のおや指及びひとさし指を欠いたとき。 ⑧ 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したとき。 ⑨ 1上肢の機能に著しい障害(注10)を残すとき。 ⑩ 1上肢のすべての指を欠いたとき。 ⑪ 1上肢のすべての指の機能を全廃(注11)したとき。 | 50% | |
(6)下肢(注12)の機能障害 | ① 両下肢の機能を全廃したとき。 たい ② 両下肢を大腿の2分の1以上で欠いたとき。 | 100% |
③ 両下肢の機能に著しい障害を残すとき。 ④ 両下肢を下腿の2分の1以上で欠いたとき。 | 80% | |
⑤ 両下肢をショパー関節以上で欠いたとき。 たい ⑥ 1下肢を大腿の2分の1以上で欠いたとき。 ⑦ 1下肢の機能を全廃(注13)したとき。 | 50% | |
(7)体幹(注14)の機能障害 | ① 体幹の機能障害により座っていることができない(注15)とき。 | 100% |
② 体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難(注16)なとき。 ③ 体幹の機能障害により立ち上がることが困難 (注17)なとき。 | 80% | |
④ 体幹の機能障害により歩行が困難(注18)なとき。 | 50% | |
(8)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) | ① 不随意運動 ・ 失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なとき。 | 100% |
② 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるとき。 | 80% | |
③ 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるとき。 | 50% | |
(9)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) | ① 不随意運動・失調等により歩行が不可能なとき。 | 100% |
② 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるとき。 | 80% | |
③ 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活動作に制限されるとき。 | 50% | |
(10)心臓の機能障害 | ① 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるとき。 | 100% |
② 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるとき。 | 50% | |
(11)腎臓の機能障害 | ① 腎臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるとき。 | 100% |
② 腎臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるとき。 | 50% |