H14.2.28 国土交通省通達(国総動第 309 号)
2014/02/02
☆マンション管理基礎セミナー
管理会社との紛争とその対処法
弁護士 x x x x
第1 管理会社に対する規制
1 管理会社との紛争が生まれる背景
マンション分譲の実態と管理委託契約
2 マンション管理適正化法(以下,「適正化法」)
(1)管理会社に対する規制の概要
①基幹事務の一括再委託の禁止(適正化法 74 条)
基幹事務:管理組合の会計の収入及び支出のxx,および出納,並びにマンション(専有部分を除く)の維持または修繕に関する企画または実施の調整業務(適正化法 2 条 6 号)
※一部再委託は許容
②帳簿の作成・保存義務(適正化法 75 条)
③報告義務(適正化法 77 条 1 項)
④管理委託契約締結の際の説明会開催,書面交付等の義務(適正化法 72
条,73 条)
※自動更新は許されない。
⑤修繕積立金と,管理会社の固有財産,他の管理組合財産との分別管理
(適正化法 76 条)
※平成 21 年の適正化法施行規則に改正により,分別管理の方法が大きく改正された。
(2)管理委託契約締結の際の説明会開催,書面交付の義務について
①新築分譲の場合
新築マンションの工事完了から 1 年以内に管理委託契約の内容を見直すことができることを条件(=管理委託契約の期間が新築マンションの工事完了から 1 年以内と定められている場合)に,説明会開催等
の義務を課さない(適正化法 72 条 1 項の 1 つ目のかっこ書)。ただし,
ア 管理者に対して「契約書」(適正化法 73 条 1 項で定める書面)を交付しなければならない。
イ 「契約書」には,管理対象部分,財産管理の方法を含む管理事務の内容・実施方法・管理費・契約期間・更新や解除の定めがあるときはその内容を記載しなければならない(適正化法 73 条 1 項)。
②通常の場合(新築分譲以外の新規契約や更新契約)
ⅰ)区分所有者と管理者の全員に対する重要事項等記載書面の交付
(適正化法 72 条 1 項)
ⅱ)説明会の実施による区分所有者と管理者に対する説明(管理業務xx者をして説明させなければならない)
ⅲ)「契約書」の交付(①ア・イと同様)
③従前と同一条件の更新の場合
ⅰ)区分所有者と管理者の全員に対する重要事項等記載書面の交付
ⅱ)管理者に対する説明(適正化法 72 条 1 項の 2 つ目のカッコ書,2項,3 項)。→説明会開催は不要。
ⅲ)「契約書」の交付(①ア,イと同様)
※「同一の条件」について
H14.2.28 国土交通省通達(国総動第 309 号)
→管理事務の内容と実施範囲が同一で管理委託費用が減額される場合,費用が同一で管理事務の内容と実施方法が拡大される場合,管理委託費用の支払い時期を遅らせる場合,管理委託契約の期間を短縮する場合なども「同一の条件」に含まれる。
3 管理会社に対する行政処分等
・適正化法の監督処分
81 条~83 条による指示処分・業務停止処分・登録取消処分
・「マンションの管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」
(国土交通省公表)
・国土交通省ネガティブ情報等検索システム
・各地方整備局による立入り検査の実施,是正指導,その結果の公表
4 標準管理委託契約書
(1)位置付け
マンション管理適正化法の施行後の平成 15 年 4 月,管理委託契約のモデルとして国土交通省から示された。
平成 21 年の適正化法施行規則改正に伴い,それとの整合性を図るため,標準管理委託契約書も改訂されている。主な改訂点は,一部再委託の許容,分別管理の方法についての適正化法との整合性の確保など。
平成 22 年 5 月 1 日以降に締結する管理委託契約は,新しい標準管理委託契約書を適用するように指導されている。
ただし,この契約書どおりにしなければならないということはなく,これをベースに各管理組合の管理の状況に応じて,さらにより良いものに工夫していくことが大切。
(2)より良い管理委託契約を締結するために
第2 管理会社との紛争の裁判例
1 管理会社の善管注意義務に関する裁判例
(1)東京地判 H16.11.30(判例集未登載)
分譲当初から建物に欠陥があったマンションにおける事案。
管理会社は,管理組合の補修工事等の要望を補修の義務を負う不動産会社は建設会社に対して伝えてその行動を促し,工事が実際に施工されたか否かを確認し,施工された工事内容に問題があれば,さらに補修を求めるか他社に外注するか,訴訟を提起するかなどについて,管理組合の意向に従って決定された方向での事務を補助するにとどまる,とした。
(2)東京地判 H21.5.21(判例集未登載)
理事長の事前承認なく,管理組合の備品(電球型蛍光灯10数万円)を,管理会社自身が管理組合に売却したことについて,備品が消耗品であることや諸雑費として予算計上されていた等の事情をもとに,逐一理事長の承認を求めることは現実的でない等として,管理会社の行為は違法とまではいえないとした。
また,非常灯及び誘導灯の改修工事(合計10万円弱)について,あ
らかじめ総会や理事会で支出承認がなくても,当該改修工事が緊急性があるもので,当時の理事長の承認があり,その後の総会で実施が報告され決算も承認されている等として,不法行為は成立しないとした。
(3)東京地判 H16.11.30(判例集未登載)
管理会社が実施した,管理人室の机,椅子等の備品(合計約20万円)の購入について,仮に支出について事前に管理組合の承認がなくても,事後に総会で承認されていれば債務不履行責任はないとした。
(4)東京地判 H22.11.9(判例集未登載)
管理組合と電力会社との間における電気供給契約に際して,分譲当初,販売元の不動産会社と電力会社との間で締結された契約電力は 600kWとされていたが,分譲後管理組合と電力会社とが協議した結果契約電力が 266kW に引き下げられた事案において,直ちに管理会社が管理組合に対して契約電力の引き下げを助言すべき義務を負うものということはできず,管理会社が管理組合に対し負う管理会社としての義務に,新契約の電気料金が適切となるように,また,臨時費用が発生しないように助言すべき注意義務が含まれていたものと認めることも困難とした。
(5)東京地判 H17.9.15(判例集未登載)
元理事長が管理費等合計 3520 万 0634 円を横領したことについて,管理会社の管理業務違反によって生じた損害であるとして,管理組合法人が管理会社に対して損害賠償を求めた事案。
元理事長が印鑑を,管理会社が預金通帳を保管する扱いがとられていたが,元理事長は預金通帳の紛失届けを勝手に銀行に提出して再発行を受けて横領を繰り返していた。管理会社は元理事長が再発行を受けた事実を知っても,その通帳を再度預かるだけでその後再発行がなされないように配慮する義務を怠り,定期的な残高確認もしてなかった。このような事実を背景に,裁判所は管理会社に管理委託契約に基づく善管注意義務違反があることを認めた上,同義務違反に基づく損害は元理事長による通帳再発行の事実を知った後に横領された合計 1590 万円と認定したが,他方で管理組合法人の会計担当理事が任務を遂行していないことや監事による監査がなされていないことから,民法 418 条に基づいて管
理組合法人側の過失を斟酌して過失相殺を行い,上記 1590 万円のうち 4
割である 636 万円より内払金を差し引いた 601 万円を管理会社に負担させた。
2 管理委託契約終了に関する裁判例
(1)管理委託契約の解除の法的性質
ア 任意解除:管理委託契約の性質は,準委任契約(民法 656 条)なので,契約当事者は任意解除権(民法 651 条 1 項)を有する。
※標準管理委託契約書 19 条
→少なくとも 3 ヶ月前に書面で行う必要がある。
イ 債務不履行解除:相手方が管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合には,債務不履行を理由とする解除を主張することもできる(民法 541 条,標準管理委託契約書
18 条)。
(2)東京地判 H15.5.21(判時 1840 号 26 頁)
管理組合が,エレベーター保守会社との間の保守契約を,契約期間満了前に任意解除したのに対し,エレベーター保守会社が管理組合に対して契約残期間の報酬から必要経費を控除した利益相当額の損害賠償を求めた事案において,単に報酬を喪失するに過ぎない場合には,相手方に
「不利な時期」(民法 651 条 2 項本文)に任意解除がされたとはいえないとして,エレベーター保守会社の請求を棄却した。
☆民法 651 条 2 項:民法 651 条 1 項による任意解除が相手方に「不利な時期」になされた場合には,相手方の損害を賠償しなければならない。しかし,この「不利な時期」とは,その委任の内容である事務処理自体に関して受任者が不利益を被るべき時期をいい,事務処理とは別の報酬の喪失の場合は含まれない(最判 S43.9.3 集民 92 号 169 頁)。
(3)東京高裁 H23.7.19(判例集未登載)
個々の区分所有者と管理会社(分譲業者)との個別の管理委託契約しか締結されていなかったマンションにおいて,一部の区分所有者が管理会社との管理委託契約を解除した事案。
判決は,次のような基準を示した上,ウの場合にあたるとして解除の有効性を認めた。
ア 当該建物の大多数の区分所有者がこれを容認している限り,区分所有者のうちの一人又はごく少数の者がこのような方法に異を唱えて管理委託契約を解除する旨の意思表示をしたとしても,解雇権の濫用に当たり,管理委託契約に基づく当該建物の管理が存続することになる。
イ 区分所有者及び区分所有法 14 条に定める割合による過半数に相当する者が管理委託契約に基づく管理に異を唱えて管理委託契約を解除する旨の意思表示をした結果となる場合には,その解除は有効である
ウ 上記イ以外の場合であっても,区分所有者のうちの相当数の者が管理委託契約に基づく管理に異を唱えて管理委託契約を解除する旨の意思表示をした場合において,受託者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるなど,やむを得ない事由があったときは、その解除は有効であると解するのが相当である。
以上
Ⅰ マンション標準管理委託契約書
○○マンション管理委託契約書
○○マンション管理組合(以下「甲」という。)と○○マンション管理会社(以下「乙」という。)とは、○○マンション(以下「本マンション」という。)の管理に関し、次のとおり管理委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(x x)
第1条 甲は、本マンションの管理に関する業務を、次条以下に定めるところにより、乙に委託し、乙はこれを受託する。
(本マンションの表示及び管理対象部分)
第2条 本マンションの表示及び管理事務(本マンションの管理に関する業務のうち、甲が乙に委託する業務をいう。以下同じ。)の対象となる部分は、次のとおりである。一 名 称
二 所在地
三 敷 地
面 積 権利形態
四 建 物
構造等 ○○造地上○階建地下○階建共同住宅建築面積 ㎡
延床面積 ㎡
専有部分 住宅○戸五 管理対象部分
イ 敷 地
ロ 専有部分に属さない建物の部分(規約共用部分を除く。)
エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、内外壁、床、天井、柱、バルコニー
ハ 専有部分に属さない建物の附属物
エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、テレビ共同受信設備、消防・防災設備、避雷設備、各種の配線・配管
ニ 規約共用部分
管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫ホ 附属施設
塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ゴミ集積所、排水溝、排水口、外灯設備、植栽、掲示板、専用庭、プレイロット
(管理事務の内容及び実施方法)
第3条 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第1から第4に定めるところにより実施する。
一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務)二 管理員業務(別表第2に掲げる業務) 三 清掃業務(別表第3に掲げる業務)
四 建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務)
(第三者への再委託)
第4条 乙は、前条第1号の管理事務の一部又は同条第2号、第3号若しくは第4号の管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。
2 乙が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。
(善管注意義務)
第5条 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。
(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)
第6条 甲は、管理事務として乙に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、乙に委託業務費を支払うものとする。
2 甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託業務費」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。一 定額委託業務費の額
合計月額○○円
消費税及び地方消費税抜き価格 ○○円
消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」という。)
○○円
内訳は、別紙1のとおりとする。二 支払期日及び支払方法
毎月○日までにその○月分を、乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。三 日割計算
期間が一月に満たない場合は当該月の暦日数によって日割計算を行う。(1円未満は四捨五入とする。)
3 第1項の委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額(消費税額等を含む。)
は別紙2のとおりとし、甲は、各業務終了後に、甲及び乙が別に定める方法により精算の上、乙が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
4 甲は、第1項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。
(管理事務xxの使用)
第7条 甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等(次項において「管理事務xx」という。)を無償で使用させるものとする。
2 乙の管理事務xxの使用に係る費用の負担は、次のとおりとする。
一 | ○○○○費 | 甲(又は乙)の負担とする。 |
二 | ○○○○費 | 甲(又は乙)の負担とする。 |
三 | ○○○○費 | 甲(又は乙)の負担とする。 |
四 | ○○○○費 | 甲(又は乙)の負担とする。 |
(緊急時の業務)
第8条 乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。
(管理事務の報告等)
第9条 乙は、甲の事業年度終了後○月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務xx者をして、報告をさせなければならない。
2 乙は、毎月末日までに、甲に対し、前月における甲の会計の収支状況に関する書面を交付しなければならない。
3 乙は、甲から請求があるときは、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支状況について報告を行わなければならない。
4 前3項の場合において、甲は、乙に対し、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支に係る関係書類の提示を求めることができる。
(管理費等滞納者に対する督促)
第 10 条 乙は、第3条第1号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第1 1(2)②の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。
2 前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方法について協議するものとする。
(有害行為の中止要求)
第 11 条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為二 建物の保存に有害な行為
三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為
四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為五 組合員の共同の利益に反する行為
六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為
2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しないときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする。
(通知義務)
第 12 条 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失,き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。
一 甲の役員又は組合員が変更したとき
二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき三 乙が商号又は住所を変更したとき
四 乙が合併又は会社分割したとき
五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成 12 年法律第 149 号)の規定に基づき処分を受けたとき
六 乙が第 18 条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に該当したとき
(専有部分等への立入り)
第 13 条 乙は、管理事務を行うため必要があるときは、甲の組合員等に対して、その専有部分又は専用使用部分(以下「専有部分等」という。)への立入りを請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲の組合員等がその専有部分等への立入りを拒否したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、乙は、第8条第1項各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、乙は、甲及び乙が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
(管理規約の提供等)
第 14 条 乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部 分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供及び次の各号に 掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び各号に掲げる事項を書面をもって開示するものとする。一 当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等の月額並びに滞納があるとき
はその金額
二 甲の修繕積立金積立総額並びに管理費及び修繕積立金等に滞納があるときはその金額
三 本マンション(専有部分を除く。)の修繕の実施状況
x xマンションの石綿使用調査結果の記録の有無とその内容
五 本マンションの耐震診断の記録の有無とその内容(当該マンションが昭和 56 年
6月1日以降に新築の工事に着手した場合を除く。)
2 前項の場合において、乙は、当該組合員が管理費及び修繕積立金等を滞納しているときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。
(乙の使用者責任)
第 15 x xは、乙の従業員が、その業務の遂行に関し、甲又は甲の組合員等に損害を及ぼしたときは、甲又は甲の組合員等に対し、使用者としての責任を負う。
(守秘義務等)
第 16 条 乙及び乙の従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た甲及び甲の組合員等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、甲の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いの確保に努めなければならない。
(免責事項)
第 17 条 乙は、甲又は甲の組合員等が、第8条第1項各号に掲げる災害又は事故等(乙の責めによらない場合に限る。)による損害及び次の各号に掲げる損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
一 乙が善良なる管理者の注意をもって管理事務を行ったにもかかわらず生じた管理対象部分の異常又は故障による損害
二 乙が、書面をもって注意喚起したにもかかわらず、甲が承認しなかった事項に起因する損害
三 前各号に定めるもののほか、乙の責めに帰することができない事由による損害
(契約の解除)
第 18 条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。一 乙が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産、会社更生、民事再生の申立て
をしたとき、又は乙が破産、会社更生、民事再生の申立てを受けたとき二 乙が合併又は破産以外の事由により解散したとき
三 乙がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
(解約の申入れ)
第 19 条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくともxx前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
(本契約の有効期間)
第 20 条 本契約の有効期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までとする。
(契約の更新)
第 21 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日のxx前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
(法令改正に伴う契約の変更)
第 22 条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。
ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。
(誠実義務等)
第 23 条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、xxを旨とし、誠実に行わなければならない。
2 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。
(合意管轄裁判所)
第 24 条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本マンションの所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所を第xx管轄裁判所とするものとする。
本契約の成立の証として契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印したうえ、各自1通を保有するものとする。
○○年 月 日 | ||
甲 | 住 所 | |
名 称 | ||
代表者 | □印 | |
乙 | 住 所 | |
商 号 | ||
代表者 管理業務xx者 | □印 □印 |
別紙1
【内訳明示例1】 第1号から第4号までの各業務費には一般管理費及び利益が含まれておらず、第5号で別に表示されているもの
定額委託業務費月額内訳
一 | 事務管理業務費 | 月額 | 円 |
二 | 管理員業務費 | 月額 | 円 |
三 | 清掃業務費 | 月額 | 円 |
四 | 建物・設備管理業務費 | 月額 | 円 |
ア ○○業務費 | 月額 | 円 | |
イ ○○業務費 | 月額 | 円 | |
ウ ○○業務費 | 月額 | 円 | |
五 管理報酬 | 月額 | 円 | |
消費税額等 | 月額 | 円 |
【内訳明示例2】 第1号の管理手数料に事務管理業務費、一般管理費及び利益が含まれており、第2号から第4号までの各業務費には一般管理費及び利益が含まれていないもの
定額委託業務費月額内訳
一 | 管理手数料 | 月額 | 円 |
二 | 管理員業務費 | 月額 | 円 |
三 | 清掃業務費 | 月額 | 円 |
四 | 建物・設備管理業務費 | 月額 | 円 |
ア ○○業務費 | 月額 | 円 | |
イ ○○業務費 | 月額 | 円 | |
ウ ○○業務費 | 月額 | 円 |
消費税額等 月額 円
【内訳明示例3】 第1号から第4号までの各業務費に一般管理費及び利益が含まれているもの
定額委託業務費月額内訳
一 | 事務管理業務費 | 月額 | 円 |
二 | 管理員業務費 | 月額 | 円 |
三 | 清掃業務費 | 月額 | 円 |
四 | 建物・設備管理業務費 | 月額 | 円 |
ア ○○業務費 | 月額 | 円 | |
イ ○○業務費 | 月額 | 円 | |
ウ ○○業務費 | 月額 | 円 | |
消費税額等 | 月額 | 円 |
一 | ○○業務費 | 円(消費税額等を含む。) |
二 | ○○業務費 | 円(消費税額等を含む。) |
三 | ○○業務費 | 円(消費税額等を含む。) |
四 | ○○業務費 | 円(消費税額等を含む。) |
別紙2
【内訳明示例】 第1号から第4号までの各業務費に一般管理費及び利益が含まれて
いるもの
定額委託業務費以外の業務費
別表第1 事務管理業務
1 基幹事務 | |
(1) 管理組合の会計の収入及び支出のxx ① 収支予算案の素案の作成 ② 収支決算案の素案の作成 ③ 収支状況の報告 | 甲の事業年度開始の○月前までに、甲の会計区分に基づき、甲の次年度の収支予算案の素案を作成し、甲に提出する。 甲の事業年度終了後○月以内に、甲の会計区分に基づき、甲の前年度の収支決算案(収支報告書及び貸借対照表。)の素案を作成し、甲に提出する。 乙は、毎月末日までに、前月における甲の会計の収支状況に関する書面の交付を行うほか、甲の請求があったときは、甲の会計の収支状況に関する報告を行う。なお、あらかじめ甲が当該書面の交付に代えて電磁的方法による交付を承諾した場合には、乙は、当該方法による交付を行うことができる。 |
(2) 出納(保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合) ① 甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納 | 一 甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の一月当たりの管理費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費等負担額一覧表」という。)を甲に提出する。 二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○銀行に提出する。 三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、④の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に移し換える。 収納口座 ○○銀行○○支店保管口座 ○○銀行○○支店 四 乙は、以下の保証契約を締結する。 イ 保証する第三者の名称 ○○○○ロ 保証契約の名称 ○○○○ハ 保証契約の内容 a 保証契約の額及び範囲 ○○○○ b 保証契約の期間 ○○○○ c 更新に関する事項 ○○○○ d 解除に関する事項 ○○○○ e 免責に関する事項 ○○○○ f 保証額の支払に関する事項 ○○○○ |
② 管理費等滞納者に対する督促 | 一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。 二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。 x xの方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。 |
③ 通帳等の保管等 | 一 収納口座及び保管口座に係る通帳、印鑑等の保管者は以下のとおりとする。 イ 収納口座 通帳…乙(又は甲)印鑑…乙(又は甲)その他( ) ロ 保管口座 通帳…乙(又は甲)印鑑…甲 その他( ) 二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。なお、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。 三 甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の指示に基づいて、定期預金、金銭信託等に振り替える。 |
④ 甲の経費の支払い | 乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認の下に甲の収納口座から、又は甲の承認を得て甲の保管口座から支払う。 |
⑤ 甲の会計に係る帳簿等の管理 | 一 乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管する。 二 乙は、前号の帳簿等を、甲の定期総会終了後、 遅滞なく、甲に引き渡す。 |
(2) 出納(乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合)
① 甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納
一 甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の一月当たりの管理費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費等負担額一覧表」という。)を甲に提出する。
二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○銀行に提出する。
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から乙の収納口座に収納し、④の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に移し換える。この場合、甲の保管口座に移し換えるまでの管理費等については、利息を付さない。
収納口座 ○○銀行○○支店保管口座 ○○銀行○○支店
四 乙は、以下の保証契約を締結する。 イ 保証する第三者の名称 ○○○○ロ 保証契約の名称 ○○○○ハ 保証契約の内容
a 保証契約の額及び範囲
○○○○
b 保証契約の期間
○○○○
c 更新に関する事項
○○○○
d 解除に関する事項
○○○○
e 免責に関する事項
○○○○
f 保証額の支払に関する事項
○○○○
② 管理費等滞納者に対する督促 | 一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。 二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。 x xの方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。 |
③ 通帳等の保管等 | 一 保管口座に係る通帳、印鑑等の保管者は以下のとおりとする。 通帳…乙(又は甲)印鑑…甲 その他( ) 二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。なお、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。 三 甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の指示に基づいて、定期預金、金銭信託等に振り替える。 |
④ 甲の経費の支払い | 乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認の下に乙の収納口座から、又は甲の承認を得て甲の保管口座から支払う。 |
⑤ 甲の会計に係る帳簿等の管理 | 一 乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管する。 二 乙は、前号の帳簿等を、甲の定期総会終了後、遅滞なく、甲に引き渡す。 |
(2) 出納(保証契約を締結する必要がないときに甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合) ① 甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納 | 一 甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用 契約書に基づき、組合員別の一月当たりの管理 費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費 等負担額一覧表」という。)を甲に提出する。 二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前 までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○ 銀行に提出する。 三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、④の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に移し換える。 収納口座 ○○銀行○○支店保管口座 ○○銀行○○支店 |
② 管理費等滞納者に対する督促 | 一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。 二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。 x xの方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。 |
③ 通帳等の保管等 | 一 収納口座及び保管口座に係る通帳、印鑑等の保管者は以下のとおりとする。 イ 収納口座 通帳…乙(又は甲) |
印鑑…甲 その他( )ロ 保管口座 通帳…乙(又は甲)印鑑…甲 その他( ) 二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。なお、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。 三 甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の指示に基づいて、定期預金、金銭信託等に振り替える。 | |
④ 甲の経費の支払い | 乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認を得て、甲の収納口座又は甲の保管口座から支払う。 |
⑤ 甲の会計に係る帳簿等の管理 | 一 乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管する。 二 乙は、前号の帳簿等を、甲の定期総会終了後、 遅滞なく、甲に引き渡す。 |
(2) 出納(甲の収納・保管口座を設ける場合) ① 甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納 | 一 甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の一月当たりの管理費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費等負担額一覧表」という。)を甲に提出する。 二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○銀行に提出する。 三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納・保管口座に振り替える。 収納・保管口座 ○○銀行○○支店 |
② 管理費等滞納者に対する督促 | 一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。 二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。 x xの方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。 |
③ 通帳等の保管等 | 一 収納・保管口座に係る通帳、印鑑等の保管者は以下のとおりとする。 通帳…乙(又は甲)印鑑…甲 その他( ) 二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。なお、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。 |
④ 甲の経費の支払い | 乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認を得て、甲の収納・保管口座から支払う。 |
⑤ 甲の会計に係る帳簿等の管理 | 一 乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管する。 二 乙は、前号の帳簿等を、甲の定期総会終了後、 遅滞なく、甲に引き渡す。 |
一 乙は、甲の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって甲に助言する。
二 長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況などを把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約とは別個の契約とする。
三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の見積書
の受理、発注補助、実施の確認を行う。
(3) 本マンション(専有部分を除く。以下同じ。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
2 基幹事務以外の事務管理業 務 | |
(1) 理事会支援業務 ① 組合員等の名簿の整備 ② 理事会の開催、運営支援 ③ 甲の契約事務の処理 (2) 総会支援業務 (3) その他 ① 各種点検、検査等に基づく助言等 ② 甲の各種検査等の報告、届出の補助 | 甲の組合員等異動届に基づき、組合員及び賃借人等の氏名、連絡先(緊急連絡先を含む。)を記載した名簿を整備する。 一 甲の理事会の開催日程等の調整 二 甲の役員に対する理事会招集通知及び連絡三 甲の求めに応じた理事会議事に係る助言、 資料の作成 四 理事会議事録案の作成 甲に代わって、甲が行うべき共用部分に係る損害保険契約、マンション内の駐車場等の使用契約、第三者との契約等に係る事務を行う。 一 甲の総会の開催日程等の調整 二 甲の次年度の事業計画案の素案の作成 三 総会会場の手配、招集通知及び議案書の配付四 組合員の出欠の集計等 五 甲の求めに応じた総会議事に係る助言六 総会議事録案の作成 管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を甲に報告すると共に、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を甲に助言する。この報告及び助言は、書面をもって行う。 一 甲に代わって、消防計画の届出、消防用設備等点検報告、特殊建築物定期調査又は建築設備定期検査の報告等に係る補助を行う。 二 甲の指示に基づく甲の口座の変更に必要な事務を行う。 三 諸官庁からの各種通知を、甲及び甲の組合員に通知する。 |
③ 図書等の保管等 | 一 乙は、本マンションに係る設計図書を、甲の事務所で保管する。 二 乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、甲の事務所で保管する。 三 乙は、解約等により本契約が終了した場合には、乙が保管する前2号の図書等、本表2 (1)①で整備する組合員等の名簿及び出納事務のため乙が預っている甲の口座の通帳、印 鑑等を遅滞なく、甲に引き渡す。 |
別表第2 管理員業務
1 業務実施の態様 (1) 業務実施態様 | 通勤方式 |
(2) 勤務日・勤務時間 | 勤務日・勤務時間は、毎週○曜日から○曜日の午前○時○分から午後○時○分までとする。ただし緊急事態の発生したときその他やむを得ない場合においては、当該時間以外に適宜執務するものとする。 |
(3) 休 日 | 休日は、次の各号に掲げるとおりとする。一 日曜日、祝日及び国が定める休日 二 忌引、夏期休暇○日、年末年始休暇(○月 ○日~○月○日)、その他休暇○日。この場合、乙はあらかじめ甲にその旨を届け出るものとする。 |
(4) 執務場所 | 執務場所は、管理事務室とする。 |
2 業務の区分及び業務内容 (1) 受付等の業務 | 一 甲が定める各種使用申込の受理及び報告 二 甲が定める組合員等異動届出書の受理及び報告 三 宅配物の預かり、引渡し 四 利害関係人に対する管理規約等の閲覧五 共用部分の鍵の管理及び貸出し 六 管理用備品の在庫管理 七 引越業者等に対する指示 |
(2) 点検業務 | 一 建物、諸設備及び諸施設の外観目視点検 二 照明の点灯及び消灯並びにxx類等の点検、交換(高所等危険箇所は除く。) 三 諸設備の運転及び作動状況の点検並びにその記録 四 無断駐車等の確認 |
(3) 立会業務 | 一 外注業者の業務の着手、実施の立会い二 ゴミ搬出時の際の立会い |
一 甲の文書の配付又は掲示
二 各種届出、点検結果、立会結果等の報告三 災害、事故等発生時の連絡、報告
三 災害、事故等の処理の立会い
(4) 報告連絡業務
別表第3 清掃業務
1 日常清掃 | |||
清掃対象部分 | 清掃仕様 | ||
① 建物周囲 | |||
一 建物周囲 | ゴミ拾い | (○回/○) | |
二 植栽 | 散水 | (○回/○) | |
除草 | (○回/○) | ||
三 駐車場 | ゴミ拾い | (○回/○) | |
四 自転車置場 | ゴミ拾い | (○回/○) | |
五 プレイロット | ゴミ拾い | (○回/○) | |
六 排水溝、排水口 | ドレンゴミ除去 | (○回/○) | |
七 ゴミ集積所 | ゴミ整理 | (○回/○) | |
床洗い | (○回/○) | ||
② | 建物内部 | ||
一 ポーチ | 床掃き拭き | (○回/○) | |
排水口・ドレンゴミ除去 | (○回/○) | ||
二 風除室 | 床掃き拭き | (○回/○) | |
三 エントランスホール | 床掃き拭き | (○回/○) | |
ゴミ箱・灰皿処理 | (○回/○) | ||
備品ちりはらい | (○回/○) | ||
ドア拭き | (○回/○) | ||
金属ノブ磨き拭き | (○回/○) | ||
ガラス拭き | (○回/○) | ||
四 エレベーターホール | 床掃き拭き | (○回/○) | |
ゴミ箱・灰皿処理 | (○回/○) | ||
ガラス拭き | (○回/○) | ||
五 エレベーター籠 | 床掃き拭き | (○回/○) | |
ゴミ拾い | (○回/○) | ||
壁面金属部分磨き | (○回/○) | ||
壁面ちりはらい | (○回/○) | ||
六 廊下 | ゴミ拾い | (○回/○) | |
手摺り・目隠し板ちりはらい | (○回/○) | ||
七 階段 | ゴミ拾い | (○回/○) | |
手摺りちりはらい | (○回/○) | ||
八 階段ドア | ドア拭き | (○回/○) | |
九 集会室 | 床掃き拭き | (○回/○) | |
ゴミ箱・灰皿処理 | (○回/○) | ||
集会室備品ちりはらい | (○回/○) | ||
ドア・ガラス拭き | (○回/○) | ||
金属部分磨き | (○回/○) | ||
十 管理事務室 | 床掃き拭き | (○回/○) | |
ゴミ箱・灰皿処理 | (○回/○) | ||
備品ちりはらい | (○回/○) | ||
ドア・ガラス拭き | (○回/○) | ||
金属部分磨き | (○回/○) | ||
十一 共用トイレ | 床掃き拭き | (○回/○) | |
衛生陶器拭き | (○回/○) | ||
金属部分磨き | (○回/○) | ||
トイレットペーパー補充 | (○回/○) | ||
十二 屋上 | ゴミ拾い | (○回/○) | |
排水口・ドレンゴミ除去 | (○回/○) |
2 特別清掃 | |||
清掃対象部分 | 清掃仕様 | ||
① | エントランスホール | 床面洗浄 床面機械洗浄 ワックス仕上げカーペット洗浄 | (○回/○) (○回/○) (○回/○) (○回/○) |
② | エレベーターホール | 床面洗浄 床面機械洗浄 ワックス仕上げカーペット洗浄 | (○回/○) (○回/○) (○回/○) (○回/○) |
③ | 階段 | 床面洗浄 床面機械洗浄 ワックス仕上げ カーペット洗浄 | (○回/○) (○回/○) (○回/○) (○回/○) |
④ | 廊下 | 床面洗浄 床面機械洗浄 ワックス仕上げカーペット洗浄 | (○回/○) (○回/○) (○回/○) (○回/○) |
⑤ | 集会室 | 床面洗浄 床面機械洗浄 ワックス仕上げカーペット洗浄 | (○回/○) (○回/○) (○回/○) (○回/○) |
⑥ | 管理事務室 | 床面洗浄 床面機械洗浄 ワックス仕上げ カーペット洗浄 | (○回/○) (○回/○) (○回/○) (○回/○) |
⑦ | 共用灯具・カバー | ちりはらい | (○回/○) |
⑧ | 共用ガラス清掃 | ちりはらい・拭き清掃 | (○回/○) |
3 業務実施の態様
① 日常清掃及び特別清掃は、通常要すると認められる範囲及び時間において作業するものとする。
② 廊下及び階段等常時利用又は使用状態にあり、清掃作業終了後に直ちに汚損する場所又は箇所については、通常の作業工程を終了した段階で、日常清掃の作業を完了したものとする。
③ 廊下及び階段等常時利用又は使用状態にある場所又は箇所において清掃作業をする場合は、組合員等に事故が生じないよう配慮する。なお、当該作業を実施する場合は、共用部分の電気、水道を使用するものとする。
別表第4 建物・設備管理業務
1 建物点検、検査 | ||||
(1) 本契約書第2条第五号に記載する管理対象部分の外観目視点検 | ||||
①建物 | 一 屋上、屋根、塔屋 | ひび割れ、欠損、ずれ、剥がれ、浮き、保護層のせり上がり、破断、腐食、接合部剥離、塗膜劣化、錆・xx状況、ゴミ・植物、排水の有無 又は状態 | ○回/年 | |
二 エントランス周り(屋 外) | ひび割れ、段差、陥没等の有無又は状態 | |||
三 エントランスホール、 エレベーターホール | 破損、変形、玄関扉の開閉作動・錆、破損状態・ 緩み・変形の有無又は状態 | |||
四 外廊下・外階段 | 破損、変形、障害物、排水、ノンスリップ取付、 鉄部の錆・腐食・ぐらつき等の有無又は状態 | |||
五 内廊下・内階段 | 破損、変形、障害物、ノンスリップ取付の有無 又は状態 | |||
六 内壁・外壁・柱 | ひび割れ、欠損、剥がれ、腐食、浮き、剥離、 錆・xx状況等の有無又は状態 | |||
七 床、天井 | ひび割れ、欠損、剥がれ、腐食等の有無又は状 態 | |||
八 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、共用トイレ、ポンプ室、機械室、受水槽室、高置水槽室、倉庫、パイプス ペース、自家用電気室 | 破損、変形等の有無又は状態 | |||
九 テレビ共同受信設備 | アンテナ、増幅器・分岐器の破損・変形等の有無又は状態 | |||
十 避雷設備 | 避雷針及び避雷導線の錆、腐食、ぐらつき、破 損、変形、ケーブル破断等の有無又は状態 | |||
②附属施設 | 一 塀、フェンス | 錆、腐食、ぐらつき等の有無又は状態 | ○回/年 | |
二 駐車場、通路 | ひび割れ、段差、陥没等の有無又は状態 | |||
三 自転車置場 | ひび割れ、段差、陥没、錆、腐食、ぐらつき等 の有無又は状態 | |||
四 ゴミ集積所 | 清掃、換気の有無又は状態 | |||
五 排水溝、排水口 | 変形、がたつき、排水、ゴミ・植物の有無又は 状態 | |||
六 プレイロット | 遊具の破損、変形等の有無又は状態 | |||
七 植栽 | 立ち枯れ等の有無又は状態 | |||
八 掲示板 | 変形、がたつき、破損等の有無又は状態 | |||
九 外灯設備 | 変形、がたつき、破損等の有無又は状態 | |||
(2) 建築基準法第12 条第1項に規定する特殊建築物定期調査 (1回/6月~3年) | ||||
① 敷地及び地盤 | 地盤の不陸、排水の状況、通路の確保の状況、 塀・擁壁の劣化及び損傷の状況等 | |||
② 建築物の外部 | 基礎、土台、外壁躯体、外装仕上げ材、窓サッ シ等の劣化及び損傷の状況、外壁等の防火対策 |
の状況等 | ||||
③ 屋上及び屋根 | 屋上面、屋上周り、屋根等の劣化及び損傷の状 況、屋根の防火対策の状況等 | |||
④ 建築物の内部 | 防火区画の状況、室内躯体壁・床の劣化及び損傷状況、給水管・配電管の区画貫通部の処理状況、界壁・間仕切壁の状況、防火設備の設置の状況、照明器具の落下防止対策の状況、採光・換気のための開口部の状況、石綿の使用及び劣 化の状況等 | |||
⑤ 避難施設 | 通路、廊下、出入口、階段の確保の状況、排煙 設備、非常用エレベーター、非常用照明設備の作動の状況等 | |||
⑥ その他 | 免震装置、避雷設備等の劣化及び損傷の状況等 | |||
(3) 建築基準法第12 条第3項に規定する特殊建築物の建築設備定期検査 (1回/6月~1年) | ||||
① 換気設備 | 機械換気設備の外観検査・性能検査、自然換気 設備、防火ダンパーの設置等の状況の検査等 | |||
② 排煙設備 | 排煙機・排煙口・排煙風道・自家用発電装置の外観検査・性能検査、防火ダンパーの取付け状 況、可動防煙壁の作動等の状況の検査等 | |||
③ 非常用の照明装置 | 非常用の照明器具・蓄電池・自家用発電装置の外観検査・性能検査等 | |||
④ 給水設備及び排水設備 | 飲料用の配管・排水管の取付け・腐食及び漏水の状況、給水タンクの設置の状況、給水ポンプの運転の状況、排水トラップの取付けの状況、排水管と公共下水道等への接続の状況、通気管 の状況の検査等 | |||
(エレベーターの点検方式は、フルメンテナンス方式又は、POG方式を選択とする) 2 エレベーター設備(○○○方式) | ||||
(1) エレベーター設備の点検・整備 | 機械室、調速機、主索、かご室、かご上、乗り場、ピット、非常用エレベーター、戸遮煙構造 等の点検・整備 | (○回/月) | ||
(2) 建築基準法第12 条第3項に規定する昇降機定期検査(日本工業規格に 基づく) | 機械室、調速機、主索、かご室、かご上、乗り場、ピット、非常用エレベーター、戸遮煙構造 等の検査 | (1回/6月~1年) | ||
3 給水設備 | ||||
(1) 専用水道 | ||||
① 水道法施行規則に規定する水質検査 | (○回/年) | |||
② 水道法施行規則に規定する色度・濁度・残留塩素測定 | (○回/日) | |||
③ 水道施設の外観目視点検 | (○回/年) | |||
一 受水槽、高置水槽 | ひび割れ、漏水、槽内沈殿物・浮遊物、マンホ ール施設、防虫網損傷等の有無又は状態 | |||
二 自動発停止装置、満減水 警装置、電極棒 | 接点劣化・損傷、作動の有無又は状態 | |||
三 定水位弁、ボールタップ、 減圧弁 | 錆、衝撃、漏水、損傷、作動等の有無又は状態 |
四 揚水ポンプ、圧力ポンプ | 異音、振動、過熱、漏水等の有無又は状態 | |||
五 散水栓・止水栓、量水器、 給水x | x、損傷、変形、漏水等の有無又は状態 | |||
(2) 簡易専用水道 | ||||
① 水道法施行規則に規定する貯水槽の清掃 | (1回/年) | |||
② 水道法施行規則に規定する検査 | (1回/年) | |||
③ 水道施設の外観目視点検 | (○回/年) | |||
一 受水槽、高置水槽 | ひび割れ、漏水、槽内沈殿物・浮遊物、マンホー ル施設、防虫網損傷等の有無又は状態 | |||
二 満減水警報装置、電極棒 | 接点劣化・損傷、作動の有無又は状態 | |||
三 定水位弁、ボールタッ プ、減圧弁 | 錆、衝撃、漏水、損傷、作動等の有無又は状態 | |||
四 揚水ポンプ、圧力ポンプ | 異音、振動、過熱、漏水等の有無又は状態 | |||
五 散水栓・止水栓、量水器、給水x | x、損傷、変形、漏水等の有無又は状態 | |||
4 浄化槽、排水設備 | ||||
(1) 浄化槽法第7条及び第11 条に規定する水質検査 | (○回/年) | |||
(2) 浄化槽法第10 条に規定する保守点検 | (○回/年) | |||
(3) 浄化槽法第10 条に規定する清掃 | (○回/年) | |||
(4) 排水xxx | (○回/年) | |||
(5) 専有部分、共用部分排水管清掃 | (○回/年) | |||
(6) 外観目視点検 | (○回/年) | |||
① 排水槽、湧水槽 | 槽内堆積物・ゴミ等の有無 | |||
② 自動発停止装置、満減水警報 装置、電極棒 | 接点劣化・損傷、作動の有無又は状態 | |||
③ 排水ポンプ | 異音、振動、過熱、漏水、逆止弁の作動の有無 又は状態 | |||
④ 雨水桝、排水桝 | 破損、がたつき、ゴミ・植物、排水等の有無又 は状態 | |||
⑤ 通気管、雨水樋、排水管 | 破損、変形の有無 | |||
5 電気設備 | ||||
(1) 自家用電気工作物 | ||||
電気事業法第42 条、第43 条に基づく自主検査 | 受電設備、配電設備、非常用予備発電設備等に 係る絶縁抵抗測定、接地抵抗測定、保護リレー試験等 | ○回/年 | ||
(2) 上記(1)以外の電気設備 | ||||
① 動力制御盤・電灯分電盤 | 異音、異臭、破損、変形、施錠等の有無又は状 態 | ○回/年 | ||
② 照明、コンセント、配線 | 球切れ、破損、変形等の有無又は状態 | |||
③ タイマー又は光電式点滅器 | 作動時間設定の良否 | |||
6 消防用設備等 | ||||
(1) 消防法第17 条の3の3に規定する消防用設備等の点検 | ||||
① 消防用設備等の機器点検 | (1回/6月) | |||
② 消防用設備等の総合点検 | (1回/年) | |||
(2) 外観目視点検 (○回/年) ① 消火設備 変形、損傷、液漏れ、紛失等の有無又は状態 |
② 警報設備 | 異音、発熱、球切れ、破損等の有無又は状態 | ||
③ 避難設備 | 球切れ、破損等の有無又は状態 | ||
④ 消防用水 | 変形、損傷、障害物等の有無又は状態 | ||
⑤ 消防活動上必要な施設 | 変形、損傷等の有無又は状態 | ||
7 機械式駐車場設備 | |||
(1) 外観目視点検 | 錆、破損、作動、排水ポンプ作動、移動式消火 ボックス損傷等の有無又は状態 | (○回/年) | |
(2) 定期保守点検 | (○回/○) |