Contract
商品代金等の支払いに関する約款
第1章 総則
(目的)
第1条 この約款は、生活協同組合ララコープ(以下「生協」という。)の利用者(組合員及び組合員と同一の世帯に属する者、組合員以外の者で員外利用が認められた者、子会社の利用者を含む。以下同じ。)が、生協との供給取引等(消費生活協同組合法10条1項1号、同項3号及びそれに付帯する事業に関する取引をいう。以下同じ。)に基づき、生協に対して支払うべき商品代金、手数料等(以下、「代金等」という。)の支払いに関するルールを定めるものです。
(適用範囲)
第2条 個人宅配、グループ配達、ギフト、お弁当宅配、住宅リフォーム、灯油配達、給油カード、子会社が取り扱う事業(サービス斡旋・保険・宅配水等)、増資、募金、その他利用者が生協との取引等に基づき生協に対して支払うべき代金等のお支払いについては、この約款が適用されます。
(代金等の支払方法)
第3条 利用者は、生協との供給取引等の開始にあたり、次のいずれかを選択し、生協所定の方式に従って登録するものとします。
一 銀行等の金融機関口座からの引落し(以下「口座振替」という。)二 クレジットカードによる支払い(以下「カード払い」という。)
2 第1項第二号に定めるカード払いについては、無店舗事業利用約款第4条に定めるインターネット注文の登録者に限り、登録することができます。
3 第1項第一号の口座振替については、利用者が次のいずれかをしたときは、その利用者は口座振替により代金等を支払うことを承諾したものとみなします。
一 利用者が生協に「口座振替依頼書」を提出したとき(ゆうちょ銀行の「自動払込利用申込書」を含む)二 利用者が生協のインターネット画面上で口座振替を選択し、金融機関、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義人を入力後、遷移した各金融機関のサイトの画面上での本人確認のため生年月日、暗証
番号その他所定の情報を入力し、承認されたとき。
4 第1項第二号のカード払いについては、利用者が生協のインターネット画面上でカード払いを選択し、クレジットカード番号、有効期限その他所定の情報を入力し、承認されたとき、その利用者はカード払いにより代金等を支払うことを承諾したものとみなします。
5 第1項第一号、第二号の登録にあたり、利用者が自身以外の名義の預貯金口座やクレジットカードを利用する場合は、利用者が責任を持って名義人の承諾を得るものとします。名義人から何らかの異議が出た場合には生協は直ちに無店舗利用登録等を停止することがあります。この場合、利用登録を行った者が責任を持って対応するものとし、これについて生協は一切の責任を負いません。
6 第2条で定める適用範囲のうち、住宅リフォームの代金支払いについては、生協が発行する請求書に記載する銀行口座への振り込みまたは生協が紹介する信販会社での割賦により支払うこともできます。
7 次の各号に該当するときは、支払期限を明記した払込取扱票を生協から利用者に郵送します。
一 口座振替を選択いただいている利用者で、予定の日までに代金等をお支払いいただけなかったとき。二 口座振替を選択したが、第8条第1項に定める口座振替日までに金融機関の手続きが終了していない
とき。
三 利用者から金融機関へ生協の口座振替中止の申し入れがあったとき。
四 カード払いを選択いただいている利用者で、予定の日に決済ができなかったとき。
(利用限度額)
第4条 第2条で定める適用範囲のうち、個人宅配、グループ配達の利用限度額は、無店舗事業利用登録開始後1年以内は、原則として1週間あたり15,000円を限度とします。
(信用情報調査等)
第5条 生協は、必要に応じて、当該利用者の信用情報に関する調査をおこなうことがあります。この場合、当該利用者は、この調査をおこなうことに同意したものとみなします。
第2章 預貯金口座からの振替によるお支払い
(代金等の請求)
第6条 生協は、口座振替利用者に対し、原則として、毎月、前月1日から末日までの代金等の総額を当月の請求金額として、一括して請求します。
(請求案内)
第7条 生協は、口座振替利用者に対し、代金等の内訳等を、請求明細書その他の方法によりご案内いたします。
(代金等の支払い)
第8条 口座振替利用者は、毎月、前条の代金等を、口座振替によって支払うものとします。なお、口座振替は利用者と金融機関との間で行われる手続であり、手続の不備等について生協は一切の責任を負いません。
(口座振替日)
第9条 前条の口座振替日は、翌月13日(金融機関が休業日の場合はその翌日)とします。
2 前項に定める日に口座振替ができなかった場合、26日(金融機関が休業日の場合はその翌日)に再度口座振替を行います。
(請求額の減算)
第10条 第2条で定める適用範囲のうち、募金、子会社が取り扱う保険が前条第1項に定める日に口座振替ができなかった場合、当該分を減算して、前条第2項に定める日に再度口座振替を行います。
(異議の申し出)
第11条 口座振替利用者は、請求書の金額その他記載内容が実際の利用内容と異なる場合は、ただちに生協に異議を申し出るものとします。
(代金等の支払不履行時の利用停止)
第12条 口座振替利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、生協は商品カタログの配付、注文の受付、商品の配達を停止(以下、「利用停止」という。)させていただきます。
一 第9条第2項に定める再度の口座振替ができなかったとき
二 払込取扱票によるコンビニエンス・ストア等における支払いとされた場合において、定められた期限までに支払いがなされなかったとき
2 本条の利用停止により、口座振替利用者または第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負いません。
(利用停止の自動解除)
第13条 前条第1項により利用停止となった場合で、払込取扱票等によって、未払代金等の支払いを完了したときは、利用停止を自動解除します。ただし、請求月を含み、4ヶ月以上未払いだった場合は自動解除されません。この場合において、口座振替利用者または第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負いません。
(届出口座の不備への対応)
第14条 利用登録から相当期間を経過しても、口座情報に不備がある(名義相違、印鑑相違等)等、利用者側の事情により銀行等の処理が終了していないときには、生協は利用停止をすることがあります。この場合において、口座振替利用者または第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負いません。
(届出口座・住所等の変更)
第15条 口座振替利用者が住所、電話番号、引落口座等を変更する場合、所定の届出用紙により変更事項の届出を行うものとします。
第3章 クレジットカードによるお支払い
(クレジットカード会社への代金請求)
第16条 生協は、原則として、毎月、カード払い利用者の、前月1日から末日までの代金等の総額を当月の請求金額として、一括してクレジットカード会社に請求します。
(請求案内)
第17条 生協は、カード払い利用者に対し、代金等の内訳等を、請求明細書その他の方法によりご案内いたします。
(代金等のお支払い)
第18条 カード払い利用者は、前条の代金等を、クレジットカード会社が定める約款等に基づき、クレジットカード会社にお支払いいただきます。
2 クレジットカード会社からカード払い利用者へのカード利用明細書等の送付方法・時期、口座引落日は、ご指定のカード会社が定める約款等によります。
(領収書の不発行)
第19条 生協では、領収書は発行できません。クレジットカード会社から届く明細書等をご覧ください。
(異議の申し出)
第20条 カード払い利用者は、第16条の請求金額その他の内容が実際の利用内容と異なる場合は、ただちに生協に異議を申し出るものとします。
(クレジットカード等の変更)
第21条 ご指定いただいたクレジットカードを変更される場合は、改めて所定の登録手続きが必要となります。また、クレジットカードの盗難・紛失の場合で、クレジットカード会社より新たなクレジットカードが発行されたときも同様に改めて所定の登録手続きが必要となります。
(カード払い利用者の利用停止)
第22条 カード払い利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、生協は利用停止をさせていただきます。
一 クレジットカード会社の約款等により代金等についてクレジットカードでのお支払いが承認されず、払込取扱票によるコンビニエンス・ストア等における支払いとされた場合で、定められた期限までに支払いがなされなかったとき。
二 クレジットカードの盗難・紛失の場合等により、改めて所定の登録手続きが必要となったにも関わらず、その手続きが完了していないとき。
三 その他生協においてカード払い利用者との取引継続が不適当であると判断したとき。
2 本条の利用停止により、カード払い利用者または第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負いません。
(クレジットカード解約時等の対応)
第23条 カード払い利用者が、次の各号の定めの他、クレジットカードが利用できない状態になったときは、第3条第1項第二号のカード払いの取り扱いは終了させていただきます。
一 クレジットカード会員契約を解約したとき。
二 クレジットカード会社の約款等により代金等についてクレジットカードでのお支払いが2ヶ月連続で承認されなかったとき。
第4章 債務者
(債務者の取り扱い)
第24条 口座振替利用者が期限までに代金等を支払わなかったときは、当該口座振替利用者またはカード払い利用者(以下、併せて債務者といいます。)は期限の利益を喪失したものとして、生協は債務者に対しすべての代金等について直ちに支払を請求することができます。
2 生協は債務者に対し、生協が定めた様式による支払計画書及び誓約書の提出を求めることができ、債務者は7日以内に清算のための支払計画書及び誓約書を提出しなければなりません。
3 前項に定める期限までに支払計画書及び誓約書が提出されなかった場合、または提出された支払計画書に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続に移行したり、債権譲渡や債権の回収委託等を行う場合があります。
(第三者への情報提供)
第25条 前条第3項により生協が債権回収を第三者に委託または委任するときは、生協は債権回収に必要となる個人情報(住所・氏名・ご利用履歴等)の取り扱いを同第三者に委託し、債務者は本約款をもってこれに予めご承諾いただきます。
(連帯保証人)
第26条 生協は、必要と認めた場合、債務者に対して、支払計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(清算期限・損害金)
第27条 第24条第2項の支払い計画書による債務弁済の期限は、原則として生協が支払い計画書の提出を求めた日から3か月以内とします。
2 第24条1項に定める場合の債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。
3 生協は、債務者に対し、本来の支払日の翌日から支払い済みまで年率上限14.6%の割合による遅延損害金を請求します。
(債務者の出資金)
第28条 債務者が組合員である場合、生協はその出資金について、減資及び脱退による出資金の払い戻しの停止をすることがあります。
2 債務者が減資または脱退したときは、生協は、債務者に対する出資金払い戻しに係る債務と生協の債務者に対する全ての債権を相殺することができます。
第5章 その他
(協議解決)
第29条 本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第30条 利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第6章 約款の変更
(本約款の変更)
第31条 生協は、事業上の必要により、本約款を変更することができます。変更後にご利用いただいた代金等については変更後の約款が適用されます。
2 前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
一 利用者への配付
二 電子メールの送信等の電磁的方法三 WEBサイトへの掲示
四 生協の定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
附 則
1 この約款は2020年2月20日制定、同日より施行します。