Contract
総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業に係る事業契約を変更したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成 23 年内閣府令第 65 号)第4条第
4項の規定に基づき、その内容を公表する。
令和3(2021)年6月 21 日
栃木県知事 xx xx
変更内容及び変更理由
事業契約書第 86 条の規定に基づく金利確定による設計・建設の対価の改定に伴い、契約金額を下記のとおり変更した。
変更前契約額:32,675,265,386 円(うち消費税及び地方消費税相当額 2,523,529,658 円)変更後契約額:32,756,734,996 円(うち消費税及び地方消費税相当額 2,523,529,658 円)
1 公共施設等の名称
新体育館、屋内水泳場、外構等(以下「本施設」という。)
2 公共施設等の立地
xxxxxxxxx0xx
0 選定事業者の商号又は名称
株式会社グリーナとちぎ 代表取締役 xx xx
4 公共施設等の整備等の内容
(1) 本施設の概要(業務要求水準)
本施設の施設構成の概要は以下のとおりである。
区分 | 概要 | |
新体育館 | 構成 | ◎メインアリーナ ・観客席 5,000 席以上 ◎サブアリーナ ・観客席 300 席以上 |
屋内水泳場 | 構成 | ◎50mプール ・水深最大 2.0m(可動床、可動壁整備のこと) ※50m、25m、水球について、(公財)日本水泳連盟プール公認の取得が可能な施設とする。 ◎25mプール(飛込兼用) ・水深最大 5.0m(可動床整備のこと) ※25m、飛込、シンクロナイズドスイミングについて、(公財)日本水泳連盟プール公認の取得が可能な施設とする。 ・観客席 固定席 2,000 席以上 |
その他関連諸室 | 構成 | ◎トレーニング室、多目的スタジオ、幼児体育xx ◎会議室、その他関連諸室 ◎廊下、便所、倉庫等 |
延床面積合計 | 36,000 ㎡程度とすること | |
体育館分館 (既存施設) | 構成 | ◎メインアリーナ ボクシングリング 1基 |
規模 | 延床面積 1,288 ㎡ | |
外構 | 構成 | ◎駐車場(490 台以上)、駐輪場等 |
自由提案施設 | ※事業者の提案による |
※xxの面積は、注釈のない限り建築基準法に基づく面積とする。
(2) 事業範囲
事業者が行う業務の範囲は次のとおりとする。なお、県が行う体育館分館の改築又は改修
工事は本事業の対象外とする。ア 設計・建設段階
(ア) 設計業務
・事前調査及びその関連業務
・設計及びその関連業務
・各種申請・許認可取得等に関する業務(国庫補助申請補助等)
・説明会等の地元対応に関する業務 (イ) 建設業務
・建設工事及びその関連業務(既存外構解体、造成、外構整備等を含む)
・備品等調達・設置業務
・各種申請・許認可取得等に関する業務(国庫補助申請補助等)
・説明会等の地元対応に関する業務(工事に伴う近隣対策等)
・施設の引き渡し業務(県への所有権移転業務等) (ウ) 工事監理業務
(エ) 開業準備業務
・開業準備に関する業務
・プール公認取得申請業務イ 運営・維持管理段階
(ア) 運営業務
・総合管理業務
・広報・PR業務
・スポーツ・健康づくり事業等運営業務
・トレーニング指導業務
・プール監視等業務
・プールの水質等衛生管理業務
・プール公認更新申請業務
・スポーツ用品の販売・貸出業務
・自動販売機運営業務
・自由提案事業(自由提案施設による事業、選定事業者が新体育館や屋内水泳場等を専用利用して任意に実施する事業)
・事業期間終了時の引継業務 (イ) 維持管理業務
・建築物保守管理業務
・建築設備保守管理業務
・備品等保守管理業務
・外構施設保守管理業務
・植栽管理業務
・環境衛生管理業務
・清掃業務
・警備業務
・修繕・更新業務
・体育館分館(既存施設)の修繕及び備品購入等に関する業務
・駐車場管理業務
・駐輪場管理業務
5 契約期間
事業契約締結の日(平成 29 年3月 23 日)から平成 48 年3月 31 日まで
6 契約金額
変更前:32,675,265,386 円(うち消費税及び地方消費税相当額 2,523,529,658 円)変更後:32,756,734,996 円(うち消費税及び地方消費税相当額 2,523,529,658 円)
7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業契約書の以下の条項のとおりである。
≪総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業 事業契約書(抄)≫
(事業者の債務不履行による契約解除)
第 91 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し、3 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者又は構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第 7 条第 1 項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5) 構成員が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第 115 条の秘密保持義務又は第 61 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙 2 のモニタリングで定める場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達する
ことができないと認められるとき。
(10) 第 67 条の規定により指定が取り消されたとき。
2 発注者は、事業者が次のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時本事業に関する契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 事業者が、第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(新設施設の引渡し前の契約解除)
第 92 条 新設施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、施工計画書が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 事業者が開業準備業務を実施しないとき。
2 新設施設の引渡し前に前条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の新設施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 100 条の規定に従う。
(新設施設引渡し後の契約解除)
第 93 条 新設施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して 30 日以上又は 1 年間に 60 日以上にわたり、この契約等の内容に従った運営・維持管理業務その他運営・維持管理期間中の業務を行わないとき。
(2) この契約の履行が困難となったとき。
2 新設施設の引渡し後、第 91 条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の新設施設の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 101 条の規定に従う。
(発注者の債務不履行による契約解除)
第 94 条 発注者が、この契約等に従って支払うべきサービス購入費の支払いを遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務
違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は 発注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の新設施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 100 条又は第 101 条の規定に従う。
(法令の変更による契約の解除)
第 95 条 第 103 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、発注者による本事業の継続が困難となった場合、又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の新設施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 100 条及び第 101 条の規定に従う。
(不可抗力による契約の解除)
第 96 条 第 105 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した日から
90 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合でかつ次の各号のいずれかに
該当する事態に陥った場合には、発注者は、同条第 2 項にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者による本業務の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の新設施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払い等については、第 100 条及び第 101 条の規定に従う。
(発注者の任意による解除)
第 97 条 発注者は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他発注者が必要と認める場
合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の新設施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 100 条及び第 101 条の規定に従う。
(契約解除の効力発生)
第 98 条 第 91 条から第 97 条までの規定によりこの契約が解除されたときにおいて指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
(事業終了に際しての処置)
第 99 条 事業者は、新設施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、本件土地又は新設施設内に事業者又は事業者から本業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、運営・維持管理期間が終了した場合又は開館準備期間若しくは運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、管理対象施設内に事業者、構成員又は協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した什器備品については、運営・維持管理期間が終了した場合は、無償で発注者に譲渡するものとし、開館準備期間若しくは運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合は、発注者が事業者と協議のうえ、その取扱いを定めるものとする。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、発注者はその裁量により、当該物件の全部又は一部を発注者と事業者が合意する価格で買い取ることができる。発注者が当該物件を買い取るときは、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を発注者に移転しなければならない。
5 前項に基づき発注者が買い取る物件を除き、第 3 項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、発注者に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要な全ての書類を引き渡さなければな
らない。
(新設施設の引渡し前の解除)
第 100 条 発注者は、新設施設の引渡し前にこの契約が解除された場合で、新設施設の出来形部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の買受代金を支払い、その所有権を取得する。
2 発注者は、前項の買受代金を、別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 発注者は、第 1 項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、発注者が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、速やかに支払う。契約の解除から発注者の支払までの期間の金利は付さない。
4 第 2 項の買受代金を別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議のうえ、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 91 条又は第 92 条の規定により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 94 条から第 97 条までの規定により解除されたときは、別紙 1 のサービス購入費 A-3 の計算に用いるのと同等の利率
(新設施設の引渡し後の解除)
第 101 条 発注者は、新設施設の引渡し後にこの契約が解除されたときは、新設施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入費 A-2 を、別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。サービス購入費 A-1 が未払のときは、別紙 1 に規定される手続により支払う。
2 発注者は、未払のサービス購入費 A-2 を一括で支払う場合、事業者の請求により速やかに支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 第 2 項の未払のサービス購入費 A-2 を別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議のうえ、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 91 条又は第 93 条の規定により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 94 条から第 97 条までの規定により解除されたときは、別紙 1 のサービス購入費 A-3 の計算に用いるのと同等の利率
4 前項に加え、発注者は、当該解除時点までに履行された運営・維持管理業務のうち、履行に対応するサービス購入費が支払われていない期間のサービス購入費 B、C 及び D を事
業者に対して支払う。
5 発注者は、第 1 項に規定される解除の場合において、事業者の本業務実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。発注者は、検査の結果、各管理対象施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、各管理対象施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては発注者が負担し、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第 104 条に従い、不可効力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用は第 106 条に従い、それぞれ事業者及び発注者が負担する。
6 事業者は、発注者又は発注者の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
(損害賠償、違約金等)
第 102 条 この契約が第 91 条から第 93 条までの規定により解除されたとき、事業者がその債務の履行を拒否したとき、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったときは、事業者は、発注者の請求により、次の金額の違約金を速やかに発注者に支払わなければならない。
(1) 第 41 条第 1 項の規定に基づく新設施設の引渡しの前に、この契約が解除され、事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったときは、サービス購入費 A-1 及び A-2 の合計額の 10 分の 1 に相当する金額
(2) 第 41 条第 1 項の規定に基づく新設施設の引渡し後に、この契約が解除され、事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったときは、当該解除、履行拒否又は履行不能が生じた事業年度のサービス購入費 C 及び D の合計額の 100 分の 10 に相当する額
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、新設施設の引渡し前の解除のときは前項第 1 号に、新設施設の引渡し後の解除のときは前項第 2 号に、それぞれ該当するものとみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により発注者に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を発注者に支払ったときは、解除により発注者に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば
足りるものとする。
4 発注者は、第 11 条の規定による契約保証金の支払いを第 1 項の違約金に充当する。
5 発注者は、第 1 項の違約金又は第 3 項の損害賠償が支払われないときは、前 2 条の規定により発注者が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
6 第 94 条又は第 97 条の規定によりこの契約が解除されたときは、発注者は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
7 第 95 条又は第 96 条の規定によりこの契約が解除されたときは、発注者は、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
8 事業者が第 91 条第 2 項各号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否か、又は指定管理者の指定を取り消すか否かにかかわらず、発注者は、この契約の契約金額の 10 分の 1 に相当する額の違約金を発注者が指定する期間内に支払うことを事業者に請求できるものとする。
(法令の変更)
第 103 条 事業者は、法令の変更により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、運営・維持管理期間開始後、前項の規定に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、法令の変更への対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用・損害の扱い)
第 104 条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のうち第 1 号、第 3 号及び第 4 号による増加費用は発注者が負担
し、第 2 号及び第 1 号から第 4 号に該当しない法令の変更によるものについては事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害、及び自由提案施設の整備並びに自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用については、次の各号にかかわらず、事業者が全て負担する。
(1) 本事業に直接関係する法令の新設及び変更(税制度に係る法令の変更を除く。)
(2) 法人税の変更
(3) 本事業に直接関係する税制法令の変更
(4) サービス購入費の支払に係る消費税法の変更
2 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合、前項第 1 号、第 3 号及び第 4 号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入費の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス購入費の減額を行わない。
(不可抗力)
第 105 条 事業者は、不可抗力の発生により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、運営・維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、不可抗力の対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 106 条 不可抗力により、事業者に本業務の履行について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、以下のとおりとする。
(1) この契約締結から新設施設の第 41 条第 1 項の規定に基づく引渡しまでの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本業務の履行に係る合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス購入費 A-1 及び A-2 の合計の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(2) 新設施設の第 41 条第 1 項に基づく引渡し後に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス購入費 C 及び D の合計の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者が不可抗力による損害について保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除す
る。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(3) 前 2 号の規定にかかわらず、自由提案施設の整備及び自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用は、全て事業者が負担する。
8 契約終了時の措置に関する事項
事業契約書の以下の条項のとおりである。
≪総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業 事業契約書(抄)≫
(運営・維持管理業務の承継)
第 89 条 発注者及び事業者は、運営・維持管理期間の終了に際して、発注者又は発注者の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、運営・維持管理期間満了の 2 年前から協議を開始する。
2 事業者は、発注者又は発注者の指定する第三者が運営・維持管理期間終了後において、運営・維持管理業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、運営・維持管理期間満了の 9 ヶ月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、運営・維持管理業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理期間満了の 180 日前までに整備し、発注者に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、発注者又は発注者の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、当該増加費用及び損害を負担する。
(施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則)
第 90 条 発注者は、運営・維持管理期間満了の 180 日前に事業者に通知を行った上、管理対象施設についてこの契約等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査を行い、管理対象施設がこの契約等に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1) この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、発注者がその修補に要する費用を負担する。
(2) 前号に掲げるもの以外のものについては、事業者がその修補に要する費用を負担する。
(事業終了に際しての処置)
第 99 条 事業者は、新設施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、本件土
地又は新設施設内に事業者又は事業者から本業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、運営・維持管理期間が終了した場合又は開館準備期間若しくは運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、管理対象施設内に事業者、構成員又は協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した什器備品については、運営・維持管理期間が終了した場合は、無償で発注者に譲渡するものとし、開館準備期間若しくは運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合は、発注者が事業者と協議のうえ、その取扱いを定めるものとする。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、発注者はその裁量により、当該物件の全部又は一部を発注者と事業者が合意する価格で買い取ることができる。発注者が当該物件を買い取るときは、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を発注者に移転しなければならない。
5 前項に基づき発注者が買い取る物件を除き、第 3 項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、発注者に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要な全ての書類を引き渡さなければならない。