Contract
xx市斎場整備運営等事業 設計・建設工事請負仮契約書(案)(令和5年 12月 28 日修正版)
1.工事名
2.工事場所
3.工 期
自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日
4.工事を施工しない日及び工事を施工しない時間帯別紙2のとおり
5.請負代金額 ●円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ●円
6.契約保証金
この契約第4条の定めるところによる。
xx市斎場整備運営等事業(以下「本事業」という)に係る上記の工事について、発注者と受注者その他の者との間で締結した令和6年●月●日付xx市斎場整備運営等事業 基本契約書(以下「基本契約」という。)第5条第2項の定めるところに従い、おのおの対等な立場における合意に基づいて別添設計・建設工事請負契約約款によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(1)この契約は、発注者と受注者との間の基本契約に基づいて締結するものであり、基本契約並びに指定管理者との間の指定管理者基本協定及び指定管理者年度協定(指定管理者基本協定又は指定管理者年度協定が締結されるまでは、協議書)と不可分一体の関係にあり、これらの契約を総称して事業契約と呼ぶものとする。
(2)この契約は、xx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例により、議会の可決を得たとき、本契約が締結されたものとする。ただし、議会の可決を得られないとき、この契約は無効となり、発注者は、損害賠償の責を負わない。
この契約の証として、本書2通を作り、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
設計・建設工事請負契約約款第1章 総則
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下併せて「本契約書」という。)に基づき、要求水準書等(要求水準書、募集要項及び募集要項等に基づき提出された質問に対して市が公表した回答結果、その他閲覧に供した図書をいう。以下同じ)及び事業提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(本契約書、要求水準書等、事業提案書及び設計図書(第 20 条第2項及び第3項に基づく基本設計図書及び実施設計図書その他の設計に関する図書をいう。以下同じ。)を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等及び事業提案書に示された各工事(外構施設等の土木建築工事のみならず、電気工事やプラントその他機械設備設置工事を含め、以下総称して「工事」という。なお、特に新斎場及び仮設斎場の建設に係る工事を指す場合は「(新斎場又は仮設斎場の)建設工事」、仮設斎場及び現斎場の解体に係る工事を指す場合は「(仮設斎場又は現斎場の)解体工事」という。)を本契約に定める工期内に完成し、工事目的物である新斎場及び仮設斎場(設備、備品等を含む。以下同じ。以下単に「新斎場」若しくは「仮設斎場」といい、又は特に工事の目的物であることを示す場合は「工事目的物」と総称する。)を発注者に引き渡すほか、要求水準書等及び事業提案書に定める所定の期日までに設計図書、完成図書、パンフレットその他の本契約に基づいて受注者から引き渡されることが要求水準書等に定められた情報、書類、データ及び図面等(プログラム(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。以下
同じ。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。以下同じ。)を含め、以下「成果物」という。)を引き渡し、また、関連する調査設計業務及び工事監理業務(以下、各業務を総称して「本件業務」という。)を完了させるものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 設計、仮設、施工方法その他新斎場及び仮設斎場並びに成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約書及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、本契約の期間中及び期間終了後において、本契約に関して知り得た本契約に 関する情報(発注者が本契約を履行させるために受注者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受注者が本契約を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わ ず、複写複製も含む。以下同じ。)を、自己又は第三者の利益のために使用してはならず、 また第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについて は、この限りでない。
(1)受注者が発注者より開示を受けた際、既に受注者が所有していたもの。
(2)受注者が発注者より開示を受けた際、公知であったもの。
(3)受注者が発注者より開示を受けた後に、受注者の責によらず公知になったもの。
(4)受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手したもの。
(5)受注者が発注者から第三者に対する開示の承諾を事前に文書により得たもの。
5 受注者は、本件業務を実施するための個人情報の取扱いについては、別紙5「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。受注者は、本件業務に関する情報の取扱いについては、前項に定めるもののほか、別紙6を遵守しなければならない。また、建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項は別紙4のとおりとする。
6 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 本契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
13 受注者が共同事業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同事業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該事業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事と発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
2 受注者は、本契約に基づく新斎場及び仮設斎場の引渡しの完了後、指定管理者が新斎場及び仮設斎場において指定管理者基本協定及び指定管理者年度協定の定めるところに従
って適正な業務を実施しなければならないことを認識し、かつ了解の上で、本契約を履行するものであり、本契約に基づく新斎場及び仮設斎場の引渡しの完了前においても、指定管理者による指定管理者基本協定及び指定管理者年度協定に基づく開業準備業務に協力するほか、受注者の施工する工事及び指定管理者の実施する新斎場及び仮設斎場における業務がその施工又は実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、受注者及び維持管理・運営グループの間で、その費用及び責任で適切に調整を行い、受注者による工事施工並びに指定管理者による新斎場及び仮設斎場における適正な業務の実施の連携を図って相互に協力してこれらを円滑に進捗せしめ、本事業の目的を実現し、発注者に損害を被らせないものとする。
(工程表)
第3条 受注者は、設計図書につきこの契約締結後、原則として 14 日以内に、要求水準書等に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号から第6号の保証を付した場合は、直ちに保証、保証証券若しくは保険証券(以下「保証等」という。)を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(5)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(6)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 59 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者が第1項第2号から第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 100 分の 10 に
達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
3 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 31 条第
2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、本契約の各業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物(火葬炉設置業務を除く)の工事を一括して、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項のほか、発注者が要求水準書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 受注者は、本契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が要求水準書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
2 本契約の実施に関する第三者の使用は、すべて受注者の責任において行うものとし、受注者及び第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負う。
3 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24
年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる確認書類を、受注者が発注者に提出した場合
ロ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
(著作物の譲渡等)
第8条 受注者は、成果物が著作xxに規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第
28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム及びデータベースについて、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第
3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)
に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(履行報告)
第 10 条 受注者は、本契約に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(監督職員)
第 11 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)本件業務の統括又は相互調整に関する、受注者又は受注者の統括責任者に対する指示、承諾又は協議
(2)この契約の設計業務の履行に関する受注者又は受注者の設計業務管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(3)この契約の建設業務の履行に関する受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(4)この契約の工事監理業務に関する受注者又は受注者の工事監理業務管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(5)この約款及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(6)設計図書に基づく施工のための詳細図等の承諾
(7)設計及び工事監理の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
(8)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験
若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、次の各号に掲げる方法により監督職員に権限を委任したときは、それぞれ当該各号に定める内容を受注者に通知しなければならない。
(1)2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督職員の有する権限の内容
(2)監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める指示等については、要求水準書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(統括責任者)
第 12 条 受注者は、本件業務の全体を総合的に把握し、調整を行う統括責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
2 統括責任者は、設計業務管理技術者、建設業務監理技術者、工事xx、現場代理人を兼ねることができる。
3 受注者は、発注者との協議により、発注者がその変更を認めた場合に限り、統括責任者の変更を行うことができるものとする。
(統括責任者等に対する措置請求)
第 13 条 発注者は、統括責任者又は受注者の使用人若しくは第7条第1項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(本件業務の一時中止)
第 14 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自
然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)、工事用地等の確保ができないこと又は工事現場(作業現場を含む。以下本条において同じ。)の状態が変動したことにより受注者が本件業務を実施できないと認められる場合、その他の受注者の責めに帰すことができない事由により本件業務を実施することができないと認められる場合、発注者は、本件業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件業務の全部又は一部の実施を一時中止するものとする。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件業務の中止内容を受注者に通知して、本件業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により本件業務の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期その他の本件業務に係る業務ごとの実施期間(以下「業務期間」という。」)若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件業務の実施の一時中止に伴う増加費用若しくは受注者に損害を及ぼしたときの必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による業務期間の延長)
第 15 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により業務期間内に本件業務を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に業務期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、業務期間を延長しなければならない。発注者は、その業務期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による業務期間の短縮等)
第 16 条 発注者は、特別の理由により業務期間を短縮する必要があるときは、業務期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務期間の変更方法)
第 17 条 業務期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から原則として 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す
るものとする。ただし、発注者が業務期間の変更事由が生じた日(第 15 条の場合にあっては、発注者が業務期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が業務期間変更の請求を受けた日)から原則として7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第2章 調査設計業務
(設計業務の実施)
第 18 条 設計企業は、要求水準書等及び事業提案書に従い、設計業務期間において、自らの責任及び費用負担に基づき設計業務を行うものとし、設計業務に関する一切の責任を負担する。
2 設計企業は、設計業務に着手する前に、要求水準書等及び事業提案書に従い、設計業務に関する業務実施体制表、及び設計業務のスケジュール等の内容を含む発注者が合理的に満足する様式・内容の設計計画書を作成して、発注者に提出し、発注者の書面による承諾を得なければならない。
3 設計企業は、前項の業務実施体制表及び設計計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかにその変更案を作成して、発注者に提出し、その内容について発注者の書面による承諾を得なければならない。
(事前調査業務)
第 19 条 設計企業は、要求水準書等及び事業提案書に従い、新斎場及び仮設斎場の建設業務に関して必要となる各種調査を、自らの判断により実施しなければならない。
2 設計企業は、発注者が実施した調査の結果については、自らの責任において内容を解釈し、必要に応じて利用しなければならない。
(基本設計及び実施設計)
第 20 条 設計企業は、第 18 条に基づき発注者の承諾を得た設計計画書に記載された時期に、また、必要に応じて定期的に、設計業務の進捗に関して発注者と協議を行わなければならない。
2 設計企業は、要求水準書等及び事業提案書に従い、基本設計が完成した後速やかに、基本設計の作成図書を発注者に提出する。発注者は、当該内容を確認し、その結果(是正を要する箇所がある場合にはかかる箇所の提示を含む。)を設計企業に通知する。
3 設計企業は、要求水準書等及び事業提案書に従い、実施設計が完成した後速やかに、実施設計の作成図書を発注者に提出する。発注者は、当該内容を確認し、その結果(是正を要する箇所がある場合にはかかる箇所の提示を含む。)を設計企業に通知する。
4 発注者は、前二項に基づき設計企業より提出された設計図書が要求水準書等及び事業
提案書の内容に合致していないと判断する場合、設計企業の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。設計企業は、発注者からの指摘により、又は自ら設計図 書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設 計図書の修正を行い、修正点について発注者に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
5 設計企業は、第2項及び第3項の発注者の確認を受け、設計業務が完了した場合は速や かに、設計業務完了届を発注者に提出し、発注者の書面による承諾を得なければならない。なお、発注者がかかる承諾をしたことを理由として、設計企業の責任は免除又は軽減され るものではなく、かつ、発注者が本事業について何らの責任を負担するものではない。
6 設計業務に関して遅延が生じ、発注者又は設計企業に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1)発注者の責めに帰すべき事由により、設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、発注者は、設計企業と協議の上、合理的な期間、工事目的物の引渡予定日(以下「本引渡予定日」という。)を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2)不可抗力により設計業務に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 58 条の規定に従う。
(3)前二号以外の事由により増加費用又は損害が発生した場合、設計企業は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(設計図書の変更)
第 21 条 発注者は、必要があると認める場合、設計企業に対して、設計図書の変更を求めることができる。
2 設計企業は、前項に基づく設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、発注者に対し検討結果を通知しなければならない。ただし、当該設計変更要求が工期の変更を伴わず、かつ設計企業の提案を逸脱しない範囲内であるときは、設計企業は、発注者の要求に従い設計変更を行うものとする。
3 設計企業は、発注者からの設計変更要求の内容に疑義がある場合、発注者に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 設計企業は、発注者からの要請に応じる場合以外において設計変更を行うことはできないものとする。ただし、合理的な理由があり、かつ、発注者の書面による事前の承諾がある場合は、この限りでない。
5 前四項の場合の設計変更の費用及び変更による増加費用又は損害の負担については、次の各号に定めるところによる。
(1)当該設計変更が発注者の責めに帰すべき事由(ただし、設計企業がこれを知りながら告げなかった事由を除く。)による場合、発注者がこれを負担する。
(2)当該設計変更が不可抗力による場合、第 58 条の規定に従う。
(3)当該設計変更が前二号以外の事由による場合、設計企業がこれを負担する。
6 設計変更により本事業に係る費用が減少する場合には、発注者は、設計企業と協議した上で、合理的な範囲内で当該費用の減少分を請負代金から減額することができるものとする。
7 発注者が第1項に基づき設計変更を要求したこと又は第4項の承諾をしたことのいずれを理由としても、設計企業の責任は免除又は軽減されるものではなく、かつ、発注者が本事業について何らの責任を負担するものではない。
(設計業務管理技術者)
第 22 条 設計企業は、設計業務の技術上の管理を行う設計業務管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 設計業務管理技術者は、本契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金の金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 24 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限のうち設計業務に係るものを行使することができる。
3 設計企業は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを設計業務管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 23 条 設計企業は、要求水準書等に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する設計業務管理技術者を兼ねることができない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 24 条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は設計企業の使用人若しくは第7条第1項の規定により設計企業から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、設計企業に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 設計企業は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 設計企業は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求すること
ができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に設計企業に通知しなければならない。
(設計業務に係る貸与品等)
第 25 条 発注者が設計企業に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 設計企業は、貸与品等の引渡しを受けたときは、速やかに、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 設計企業は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 設計企業は、要求水準書等に定めるところにより、設計業務の完了、要求水準書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 設計企業は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可 能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(条件の変更等)
第 26 条 設計企業は、設計業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書等の内容が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2)要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3)要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4)施行上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5)要求水準書等で明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 発注者は、設計企業の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後原則として 14 日以内に、その結果を設計企業に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ設計企業の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要が
あると認められるときは、発注者は、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、業務期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等の変更)
第 27 条 発注者は、本契約の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等を変更することができる。この場合において,要求水準書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第3章 建設業務
(建設業務の実施)
第 28 条 建設企業及び火葬炉企業(以下この章において「建設企業等」という)は、要求水準書等及び事業提案書並びに実施設計図書に従い、建設工事期間において、自らの責任及び費用負担に基づき建設業務を行うものとし、建設業務に関する一切の責任を負担する。なお、建設業務のうちの火葬炉設置業務については、火葬炉企業が、受注者間で事前に十分な調整を行った上で、自らの責任及び費用負担に基づき業務を行うものとし、火葬炉設置業務に関する一切の責任を負担する。
2 建設企業等は、建設業務に着手する前に、要求水準書等及び事業提案書に従い、建設業務に関する業務実施体制表及び建設業務のスケジュール等の内容を含む発注者が合理的に満足する様式・内容の施工計画書を作成して、発注者に提出し、発注者の書面による承諾を得なければならない。
3 建設企業等は、前項の業務実施体制表及び施工計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかにその変更案につき発注者に提出し、その内容について発注者の書面による承諾を得なければならない。
4 本引渡予定日までに、新斎場及び仮設斎場の建設業務をそれぞれ完了し、第 44 条に基づいて新斎場及び仮設斎場を発注者に引き渡し、その所有権を発注者に取得させる。
5 工事に遅延が生じ、発注者又は建設企業等に増加費用又は損害が発生した場合の措置
は、次の各号記載のとおりとする。
(1)発注者の責めに帰すべき事由(ただし、建設企業等がこれを知りながら告げなかっ た事由を除く。)により、工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又 は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、発注者は、建設企業等と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2)不可抗力により工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 58 条の規定に従う。
(3)前二号以外の事由により増加費用又は損害が発生した場合、建設企業等は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(建設業務監理技術者等)
第 29 条 建設企業等は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に配置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。なお、第1号に掲げる者は、要求水準書等に定める条件に従い、配置しなければならない。
(1)建設業務監理技術者(建設業法第 26 条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)
(2)工事xx
(3)現場代理人
(4)現場担当者
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限のうち工事に係るものを行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 建設企業等は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 建設業務監理技術者、工事xx及び現場代理人は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第 30 条 発注者は、現場代理人がその職務(建設業務監理技術者と兼任する現場代理人にあっては、その者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、建設企業等に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、工事の施工又は管理につき、建設業務監理技術者(その者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他建設企業等が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等に著しく不適当と認められる行為があるときは、建設企業等に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 建設企業等は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る措置の内容について決定し、その結果につき、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に回答しなければならない。
4 建設企業等は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に建設企業等に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 31 条 工事材料の品質については、本契約に定めるところによる。本契約にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 建設企業等は、本契約において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを 使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、建設企業等の負 担とする。
3 監督職員は、建設企業等から前項の検査を請求されたときは、直ちに応じなければならない。
4 建設企業等は、工事現場内に搬入した検査済みの工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に持ち出してはならない。
5 建設企業等は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 32 条 建設企業等は、要求水準書等において、監督職員の立会いのうえ工事材料を調合するものにあっては、当該立会いを受けて調合し、工事材料の調合について見本検査を受けるものにあっては、当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 建設企業等は、要求水準書等において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 建設企業等は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工
事の施工をするときは、要求水準書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、速やかに提出しなければならない。
4 監督職員は、建設企業等から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、速やかに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく建設企業等の請求に 14 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、建設企業等は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、建設企業等は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、建設企業等の負担とする。
(建設業務に係る支給材料及び貸与品)
第 33 条 発注者が建設企業等に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格及び性能並びに引渡場所は、要求水準書等に定めるところによるものとし、その引渡時期は、発注者と建設企業等とが協議して定めるものとする。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、建設企業等の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が要求水準書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、建設企業等は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 建設企業等は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、速やかに、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 建設企業等は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、建設企業等から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し又は理由を明示した書面により、品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更した支給材料若しくは貸与品の使用を建設企業等に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能又は引渡場所若しくは時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は建設企業等に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 建設企業等は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 建設企業等は、要求水準書等に定めるところにより、工事の完成又は設計図書の変更によって不用となった支給材料又は貸与品を直ちに発注者に返還しなければならない。
10 建設企業等は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、その返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 建設企業等は、支給材料又は貸与品の使用方法又は残材の措置が要求水準書等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 34 条 発注者は、工事用地その他要求水準書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を建設企業等が工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 建設企業等は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に建設企業等が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、建設企業等は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、建設企業等が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、建設企業等に代わって当該物件を処分し又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、建設企業等は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、かつ、発注者が処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する建設企業等のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が建設企業等の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 35 条 建設企業等は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならず、かつ、当該改造に関する
請負代金額の増額又は工期の延長を請求することはできない。ただし、当該不適合が監督職員の指示その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、建設企業等は、工期若しくは請負代金額を変更し、損害があった場合の費用について請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、建設企業等が第 31 条第2項又は第 32 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、発注者又は監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を建設企業等に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は建設企業等の負担とする。
(条件の変更等)
第 36 条 建設企業等は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書等の内容が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2)要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3)要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、建設企業等の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、建設企業等が立会いに応じない場合には、建設企業等の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、建設企業等の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後原則として 14 日以内に、その結果を建設企業等に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ建設企業等の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に定めるところにより、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し要求水準書等を訂正する必要が
あるものについては、発注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては、発注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、発注者と建設企業等とが協議して発注者が行う。
5 発注者は、前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合は、必要に応じて工期若しくは請負代金額の変更を行い、建設企業等に損害があった場合は、必要と認める費用について負担するものとする。
(要求水準書等の変更)
第 37 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか必要があると認めるときは、要求水準書等の変更内容を建設企業等に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要に応じて工期若しくは請負代金額の変更を行い、建設企業等に損害があった場合は、必要と認める費用について負担するものとする。
(著しく短い工期の禁止)
第 38 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(臨機の措置)
第 39 条 建設企業等は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、建設企業等は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、建設企業等は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、建設企業等に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 この場合において、建設企業等は、正当な理由がない限り、直ちにこれに応じなければならない。
4 建設企業等が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、建設企業等が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と建設企業等とが協議して定める。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 40 条 発注者は、本契約の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から原則として 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から原則として7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第4章 工事監理業務
(工事監理業務の実施)
第 41 条 工事監理企業は、要求水準書等及び事業提案書並びに国土交通省「工事監理ガイドライン」等に従い、自らの責任及び費用負担に基づき工事監理業務を行うものとし、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
2 工事監理企業は、工事監理業務に着手する前に、要求水準書等及び事業提案書に従い、 工事監理業務に関する業務実施体制表及び工事監理業務のスケジュール等の内容を含む 発注者が合理的に満足する様式・内容の工事監理業務計画書を作成して、発注者に提出し、発注者の書面による承諾を得なければならない。
3 工事監理企業は、前項の業務実施体制表及び工事監理業務計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかにその変更案につき発注者に提出し、その内容について発注者の書面による承諾を得なければならない。
(工事監理業務の報告)
第 42 条 工事監理企業は、工事の実施中、要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従い、工事監理業務の状況を定期的(毎月1回以上)に発注者に報告し、発注者の要請があったときは、随時報告を行う。また、発注者が工事に係る現場の確認及び協議を求めた場合は、これらに応じなければならない。
第5章 解体業務
(解体業務の実施)
第 43 条 建設企業は、要求水準書等及び事業提案書に従い、自らの責任及び費用負担に基づき解体業務を行うものとし、解体業務に関する一切の責任を負担する。
2 建設企業は、解体業務に着手する前に、要求水準書等及び事業提案書に従い、解体業務
に関する業務実施体制表及び解体業務のスケジュール等の内容を含む発注者が合理的に満足する様式・内容の施工計画書を作成して、発注者に提出し、発注者の書面による承諾を得なければならない。
3 建設企業は、前項の業務実施体制表及び施工計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかにその変更案につき発注者に提出し、その内容について発注者の書面による承諾を得なければならない。
第6章 請負代金の支払等
(検査及び引渡し)
第 44 条 受注者は、解体を含む全ての工事が完成したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して 14 日以内に受注者の立会いのうえ、要求水準書等及び設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査に合格した後に、受注者が工事目的物及び成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物及び成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物及び成果物の引渡し を請負代金の支払の完了と同時に請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 45 条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第
3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超
えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における工事目的物及び成果物の使用)
第 46 条 発注者は、第 44 条第3項若しくは第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物及び成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物及び成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(請負代金額の変更方法等)
第 47 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から原則として 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から原則として7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に、発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 48 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から原則として 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「この
条に基づく直前の請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフ レーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注 者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から原則として 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から原則として7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(前金払及び中間前金払)
第 49 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、本契約書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内(設計業務に係る前払金は請負代金額のうち当該業務に係る部分の 10 分の3以内であって、100,000,000 円を超えない額)の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して 14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 51 条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10
分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
8 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から原則として 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額に つき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、 契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額(当該額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 50 条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりにその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 51 条 受注者は、前払金を本件業務の材料費、労務費、外注費(設計又は工事監理に係る部分に限る。)、機械器具の賃借料(工事に係る部分に限る。)、機械購入費(工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費(工事に係る部分に限る。)、仮設費(工事に係る部分に限る。)、労働者災害補償保険料(工事に係る部分に限る。)及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(第三者による代理受領)
第 52 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提 出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 45 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する履行中止)
第 53 条 受注者は、発注者が第 49 条において準用される第 45 条の規定に基づく支払を遅 延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本件 業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本件業務の履行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第7章 債務負担行為
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 54 条 会計年度が2か年以上にわたる契約(以下「債務負担行為に係る契約」という。)において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和 年度 円
令和 年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和 年度 円
令和 年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額 及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第 55 条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 49 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が本契約に条件として定められているときには、同項の規定により準用される第 49 条第1項
及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金[及び中間前払金]を含めて支払う旨が本契約に定められているときには、同項の規定により準用される第[34]条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分[及び中間前払金相当分]を含めて前払金[及び中間前払金](●円以内)の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 49 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 50 条第3項の規定を準用する。
第8章 損害等
(一般的損害)
第 56 条 工事目的物及び成果物の引渡し前に、工事目的物、工事材料及び成果物について生じた損害その他本件業務の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 58 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただ
し、その損害(第 76 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 57 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 76 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、
発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 58 条 工事目的物及び成果物の引渡し前に、天災等(要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 76 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第 31 条第2項、第 32 条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)工事目的物又は成果物に関する損害
損害を受けた工事目的物又は成果物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物又は成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金
額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(発注者の損害賠償請求等)
第 59 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事を完成することができないとき。
(2)工事目的物又は成果物に契約不適合があるとき。
(3)第 65 条又は第 66 条第1項の規定により、工事目的物又は成果物の完成後に本契約が解除されたとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 65 条又は第 66 条第1項の規定により工事目的物及び成果物の完成前に本契約が解除されたとき。
(2)工事目的物及び成果物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法
律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決
定する率を乗じて計算した額(当該額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
6 第2項の場合(第 66 条第1項第1号、第2号、第 10 号及び第 12 号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 発注者は、実際に生じた損害が第2項の違約金の額を上回る場合は、別に損害賠償を請求することができる。
(受注者所在不明時の公告)
第 60 条 発注者は、第 65 条又は第 66 条第1項の規定により受注者との契約を解除する場
合において、受注者の所在を確認できないときは、xx市公告式条例(昭和 25 年条例第
40 号)第2条第2項に定める掲示場にその旨を掲示することにより、受注者への通知に
代えることができるものとする。この場合における効力は、掲示の日から 14 日経過したときに生ずるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 61 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損 害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の 社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 70 条又は第 71 条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 45 条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任)
第 62 条 発注者は、引き渡された工事目的物及び成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。なお、経年劣化は契約不適合に含まれない。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発
注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物及び成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 63 条 契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)は、発注者が、引き渡された工事目的物及び成果物に関し、第 44 条第4項又は第5項の規定による引渡し(以下この
条において単に「引渡し」という。)を受けた日から起算し、民法(明治 29 年法律第 89
号。)第 166 条第1項の規定による期間内に行わなければならない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ る。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、工事目的物及び成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 本契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第
1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の 促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐 力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、 10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
9 引き渡された工事目的物及び成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者、監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第9章 解除等
(発注者の任意解除権)
第 64 条 発注者は、受注者による本件業務の履行が完了するまでの間は、次条又は第 66 条第1項の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 65 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2)工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3)第 22 条及び第 29 条第1項第2号及び第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)正当な理由なく、第 62 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 66 条 発注者は、受注者又は指定管理者(以下「受注者等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、受注者等(受注者等が協同組合又は共同事業体(以下「協同組合等」という。)である場合については、その代表者又は構成員。次号において同じ。)に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令
を行い、当該命令が確定したとき、又は同法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2)受注者等(受注者等が法人の場合に合っては、その役員又はその使用人)について、独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項又
は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条に規定する刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(3)第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(4)工事目的物又は成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(5)引き渡された工事目的物又は成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(6)受注者が本契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(7)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(8)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(9)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(10)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(11)第 70 条又は第 71 条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(12)受注者等(受注者等が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)又は指定管理者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者等が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者等が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者等が法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団若しくは暴力団員等であると認められるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしたと認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ニ 役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団、暴力団員等又はイからニのいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者等が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、本契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、受注者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、受注者が第1項第 10 号又は第 12 号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
3 受注者は、前項の規定により、発注者が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 67 条 第 65 条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由に よるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(発生事由に基づく解除の制限)
第 68 条 本件業務は、設計業務につき設計企業が、建設業務につき建設企業が、火葬炉設置業務につき火葬炉設置企業が、工事監理業務につき工事監理企業が、それぞれ自らの責任及び費用負担に基づき各業務を行い、各業務に関する一切の責任を負担するものとされていることに鑑み、第 65 条及び第 66 条の規定にかかわらず、発注者は、第 65 条及び
第 66 条に規定する事由が各業務のいずれかのみに関するものである場合、当該事由が生じた当該業務に関連する部分についてしか、各条の規定による本契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 69 条 第4条第1項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第 65 条各号又は第 66 条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、本契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金若しくは中間前払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他本契約に係る一切の権利及び義務(第 57 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、本契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務は、当該保証金の額を限度として消滅する。ただし、実際の損害が保証金を上回る場合は、この限りでない。
(受注者の催告による解除権)
第 70 条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 71 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第 21 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第 14 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5
が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 72 条 第 70 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(設計業務に関する解除の効果)
第 72 条の2 工事着手前に、この契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、設計の既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金(以下この条及び次条において「既履行部分請負代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分請負代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 73 条 発注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分を受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当 該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の 故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、
又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する設計業務の出来形部分、調査機械器具、工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第 65 条、第 66 条第1項又は第 59 条第3項の規定によるときは発注
者が定め、第 64 条、第 70 条又は第 71 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 この契約が工事の完成前に解除された場合において、設計業務に関して第 49 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、受注者は解除が第 65 条、第 66 条第1項
又は第 59 条第3項の規定によるときにあっては、当該前払金の額及び中間前払金の額に当該前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て
た額)を付した額を、解除が第 64 条、第 70 条又は第 71 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額及び中間前払金の額を発注者に返還しなければならない。
9 前項の規定にかかわらず、この契約が工事の完成前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 49 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額及び中間前払金の額を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負代金から控除する。この場合において、受領済みの前払金及び中間前払金になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 65 条、第 66 条第
1項又は第 59 条第3項の規定によるときにあっては、当該余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を付した額を、解
除が第 64 条、第 70 条又は第 71 条の規定によるときにあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
10 工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第 10 章 その他
(相殺)
第 74 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する本契約に係る金銭債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払)
第 75 条 受注者は、本契約に関して第 66 条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、発注者の指定する期間内に、請負代金額の 100 分の 20 に相当する賠償金に請負代金額の支払の日から当該賠償金の支払の日
までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を付した額を支払わなければならない。ただし、第 66 条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3
号及び第6号に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前二項の規定は、本契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 前三項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者及び構成員は、賠償金及び利息を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者又は構成員であった者に請求することができ、受注者は、連帯して賠償をしなければならない。
(火災保険等)
第 76 条 受注者は、要求水準書等に定めがある場合はこれに従い、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 77 条 本契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者において不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第 25 条による千葉県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、建設業務監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 30 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 78 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 79 条 本契約において書面により行わなければならないこととされている指示等は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第 80 条 受注者は、本件業務の実施にあたり、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団等から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なくてはならない。
(2)受注者は、受注者の下請業者が暴力団等から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導しなくては ならない。また、下請業者から報告を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとと もに、管轄の警察署に届け出なくてはならない。
2 発注者は、受注者が前項各号の規定に違反した場合は、市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準の定めるところにより、競争参加資格停止の措置を行うことができるものとする。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
(建設発生土の搬出先)
第 81 条 建設発生土の搬出先については別紙7に定めるとおりとする。
(解体工事に要する費用等)
第 82 条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第 13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別紙3のとおりとする。
(公募型プロポーザル方式により受注者となった者に係る特約)
第 83 条 受注者は、本プロポーザルにおいて受注者が提出した事業提案書に基づいて工事を実施するものとし、事業提案書に係る変更は基本的に行わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受注者が提出した事業提案書の一部につき、発注者の意図する工事を実施するために必要があると発注者が判断した場合は、発注者と受注者が協議の上、事業提案書の一部を変更する場合がある。この場合、前項に規定する工事の実施は、変更後の事業提案書に基づいて行うものとする。
(公募型プロポーザル方式において提出された事業提案が履行できなかった場合等の措置)第 84 条 発注者は、受注者が提出した事業提案書の内容を履行することができなかったと
きは、成果物又は工事目的物に関して契約の内容に適合しないものの修補若しくは代替物の引渡しによる履行の追完、契約金額の減額又は損害賠償の請求等を行うことができるものとする。
2 発注者は、受注者が偽りその他不正の手段によりこの契約の相手方となったときは、契約の解除、競争参加資格停止等の措置を行うことができるものとする。
3 前項の規定による契約解除に伴う措置については、第 73 条中「第 65 条、第 66 条第1
項又は第 59 条第3項」とあるのは、「第 84 条」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(補則)
第 85 条 本契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1 請負代金に係る特記事項
請負代金のうち設計業務に係る金額 ●●円
請負代金のうち建設業務(工事監理業務を含む)に係る金額 ●●円
※提案内容を踏まえ、契約締結時に記載
別紙2 工事を施工しない日及び工事を施工しない時間帯
※提案内容を踏まえ、契約締結時に記載
別紙3 解体工事に要する費用等
(1) 解体工事に要する費用
●円(税込)
(2) 再資源化等に要する費用
●円(税込)
(3) 分別解体等の方法
●
(4) 再資源化等をする施設の名称及び所在地
●
※提案内容を踏まえ、契約締結時に記載
別紙4 建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | 要求水準書等記載のとおり |
業務の種類、内容及び方法 | 要求水準書等記載のとおり |
業務実施期間 | 本契約締結日~令和●年●月●日 |
要求水準書等記載のとおり
作成する設計図書の種類
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】 ( )建築士 |
※ 従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
別紙5 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報の機密保持義務)
第2条 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約終了後も、同様とする。
(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)
第3条 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)
第4条 受注者は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)
第5条 受注者は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。
(適正管理)
第6条 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(個人情報の複写又は複製の禁止)
第7条 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の無断持ち出しの禁止)
第8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(事故発生時の報告義務)
第9条 受注者は、この契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消義務)
第10条 受注者がこの契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(事業所への立入検査に応じる義務)
第11条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の事務に係る受注者の事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受注者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を 求めることができる。
2 受注者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。
(損害賠償義務)
第12条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
別紙6 情報セキュリティ取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受託者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。
(定義)
第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本件業務に関する情報 委託者が本件業務を履行させるために受託者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受託者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。
(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。
(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。
(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。
(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。
(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。
(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。
(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。
(目的外利用の禁止)
第3条 受託者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。
2 受託者は、本件業務の履行に当たり委託者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、委託者の承認を得なければならない。
(第三者への提供の禁止)
第4条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)
第5条 受託者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず委託者の承諾を得るも
のとする。
2 受託者は、前項の規定により委託者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について委託者に報告しなければならない。
3 受託者は、委託者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。
(適正管理)
第6条 受託者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
(複写又は複製の禁止)
第7条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(無断持ち出しの禁止)
第8条 受託者は、本件業務に関する情報について、委託者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(情報セキュリティの維持、改善等)
第9条 受託者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。
(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。
(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、受託者が開発し、又は開発させ委託者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、委託者と対応策を協議するものとする。
(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、委託者と協議の上、対応策を講じなければならない。
2 受託者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。
3 受託者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関す
る書類を整備しておかなければならない。
(情報セキュリティインシデントへの対応等)
第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受託者は、直ちに、委託者に報告するとともに、委託者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。
2 受託者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を委託者に報告しなければならない。
3 委託者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。
(情報セキュリティの管理体制)
第11条 受託者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について委託者と協議しなければならない。
2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。
3 受託者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。
(不要な情報の返却又は廃棄)
第12条 受託者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。
2 受託者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって委託者に報告するものとする。
(報告の徴収及び立入検査等)
第13条 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受託者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。
2 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受託者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。
3 受託者は、委託者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 受託者は、受託者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって委託者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
別紙7 建設発生土の搬出先
※提案内容を踏まえ、契約締結時に記載