Contract
建築工事監理業務委託共通仕様書その1
(x x)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、xx市委託契約約款(以下「契約書」という。)に基づき、工事監理業務委託仕様書(別冊の仕様書及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は第8条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)
第3条 乙は、この契約締結後7日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内
に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 契約書の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は、甲及び乙を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 乙は、甲の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ複写させ、又は譲渡してはならない。
(個人情報の適正な維持管理)
第5条の2 乙は、業務を行う上でxx市個人情報保護条例(昭和 60 年xx市条例第 26 号)に規定する個人情報(以下この条において「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条の3 乙は、成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係わる同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下「著作xx」という。)のうち乙に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)は、当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。
2 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること、又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲が承諾した場合は、この限りではない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物が著作物に該当する場合に、乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を使用し、複製し、又は翻案すること。
4 前2項の場合において乙は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
5 乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを甲に対して保証する。また、乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害した場合は、乙の負担により第三者に対して損害の賠償を行うか、又は必要な措置を講じなければならない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 乙は、業務の全部を一括して、又は主要な部分を第三者に委任してはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第7条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、契約書の他の条項に定めるもの及び契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する業務を完了させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) 契約書及び工事監理仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第8条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第9条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第9条 甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第7条第2項の規定により乙から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告又は調査)
第10条 乙は、工事監理仕様書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
2 甲は、必要があるときは、いつでも乙の業務の処理状況について報告を求め、又は調査することができる。
(貸与品等)
第11条 甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定
めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不要となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第12条 乙は、業務の内容が工事監理仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第13条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書及びこれに係る質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 工事監理仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理仕様書等の変更)
第14条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する指示(以下本条及び第 16 条において「工事監理仕様書等」という。)の変更内容を乙に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第15条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(臨機の措置)
第15条の2 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 乙は、必要な臨機の措置をとろうとするとき、又はとったときは、直ちに甲に協議し、若しくは報告をしなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が委託契約金の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(業務に係る乙の提案)
第16x xは、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があ
ると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第17条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第18条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第19条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協義が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第 17 条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第20条 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第21条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害
(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第22条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)
第23条 甲は、第 12 条から第 16 条まで、第 18 条又は第 20 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第24条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に乙の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。ただし、乙が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
6 乙から甲への業務完了に伴う引渡しは、検査に合格したときに完了するものとす
る。
(業務委託料の支払)
第25条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払うものとする。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第25条の2 甲は、第 24 条の規定による引渡し前においても、業務の全部又は一部を乙の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲はその使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の使用により乙に損害を及ぼし、又は乙の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、甲乙協議して定める。
(内払)
第26条 乙は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の 10 分の
9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより内払を請求することができる。ただし、契約期間が2年度以上にわたる工事のうち国若しくは県の補助金の交付の対象となる工事にあっては当該既済部分又は個々に分割できる性質の工事における各個の完済部分に対しては、その代価の金額までを支払うことができる。
2 乙は、内払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、乙の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、内払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から 30 日以内に内払金を支払わなければならない。
6 内払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が第3項の通知をした日から 14 日以内に
協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 内払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10)
(第三者による代理受領)
第27条 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の請求につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の委任状の添付があるときは、当該第三者に対して第 10 条又は第 26 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(内払金の不払に対する乙の業務中止)
第28条 乙は、甲が第 25 条又は第 26 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する乙の責任)
第29条 乙がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲は、乙に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、乙がその責に帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において乙が負うべき責任は、第 24 条第2項又は第 26 条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第 24 条第3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から 10 年とする。
4 甲は、工事監理業務の完了の際にこの契約に関して乙の違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、乙の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第30条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない
場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第 26 条の規定による内払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)で計算した額とする。
3 損害金は、委託代金、契約保証金その他乙に支払うべき債務と相殺することができる。
4 甲の責に帰すべき事由により、第 25 条第2項若しくは第 26 条第5項の規定による業務委託料又は内払金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第31条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(2)管理技術者を配置しなかったとき。
(3)正当な理由がないにもかかわらず業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5)乙の振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(6)破産手続開始、再生手続開始、整理開始又は更生手続開始の申立て等があったとき。
2 甲は、乙が、第 33 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たときは、契約を解除することができる。
3 第1項又は前項の規定により契約が解除された場合においては、契約保証金は甲に帰属する。契約保証金の納付がない場合は、乙は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
4 前項の損害賠償金は、委託代金その他乙に支払うべき債務と相殺することができる。
(甲のその他の解除権)
第32条 甲は、業務が完了するまでの間は、前条第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第33条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第 14 条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第 15 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第34条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に業務を実施した部分があると認めたときは、乙の立会の上、実施部分の完了を確認するための検査を行い、完了を確認した実施部分の業務報告書の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた実施部分に相応する業務委託料を乙に支払わなければならない。
3 前項の実施部分の検査を行う場合において、甲は、乙に立会いを求めても乙が応じないときは、立会を得ずに検査をすることができる。
4 前項に規定する実施部分の業務委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第35条 乙は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 31 条によるときは甲が定め、第 32 条又は第 33 条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
第35条の2 第 31 条の規定により契約が解除された場合において、第 25 条の3の
規定による前払金があったときは、乙は、第 31 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の利息を付した額を、第 32
条又は第 33 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
(不正行為に対する賠償金)
第36条 乙が、この契約の当事者となる目的でなした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、委託契約金の 10 分の2に相当する額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)の規定に違反し、独占禁止法第 49 条第1項に規
定する排除措置命令若しくは独占禁止法第 50 条第1項に規定する納付命令(以
下「原処分」という。)又は独占禁止法第 66 条第1項から第3項までの規定による審決(原処分の全部を取り消す審決を除く。以下「審決」という。)を受け原処分又は審決が確定したとき。ただし、その原処分又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当する行為又は同項第6号の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売である場合は除く。
(2) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6の罪を犯し、その刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が委託契約金の 10 分の2に相当する額を超えると甲が認定したときは、その超過額について乙に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
3 第1項の損害賠償金は、委託代金その他乙に支払うべき債務と相殺することができる。
(保険)
第37条 乙は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第38条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(その他)
第39条 契約書に関する文章及び工事監理業務委託仕様書に関し疑義が生じたときは、甲の解釈に従うものとする。ただし、この契約書に定めのない事項については、xx市契約規則(昭和 39 年規則第 28 号)によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。