項目 条項 規定内容 用語の定義 第3条第99欄 IP通信網インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための当社の電気通信回線設備(収容局ルータ、中継 局ルータ、その間の伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備に限ります。) 第3条第101欄 SIPサーバIPアドレス(インターネ ットプロトコルによる通信を行うための電気通信設備を識別するために割り当てられる番号をいいます。以下同じとします。)の付与、電気通信役務の品質を分類し帯域を確保 するための制御、イン...
添付資料4
添付資料5
「光IP電話接続機能」関連接続約款規定(抜粋)
「電気通信事業法第33条第2項及び第7項に基づく第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款」
項目 | 条項 | 規定内容 |
用語の定義 | 第3条第99欄 | IP通信網 インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための当社の電気通信回線設備(収容局ルータ、中継局ルータ、その間の伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備に限ります。) |
第3条第101欄 | SIPサーバ IPアドレス(インターネットプロトコルによる通信を行うための電気通信設備を識別するために割り当てられる番号をいいます。以下同じとします。)の付与、電気通信役務の品質を分類し帯域を確保するための制御、イン ターネットプロトコルによるパケット伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う設備 | |
第3条第104欄 | 音声利用IP通信網サービス 当社の音声利用IP通信網サービス契約約款(以下「音声利用IP通信網サービス契約約款」といいます。)又は当社の特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款(以下「特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款」といいます。)に基づいて主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス | |
接続により提供する機能 | 第10条第1項 | 当社は、接続により別表1(接続により提供する機能)の1-1(1-2以外の接続機能)に掲げる接続機能を提供します。 |
第10条第2項 | 当社は、当社の契約者に対し電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款、音声利用IP通信網サービス契約約款又は特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款により提供している付加機能のうち、別表1の1-2(付加機能接続機能)に掲げる機能に接続する機能を提供します。 | |
従量制の網使用料の支払義務 | 第65条 第1項 | 当社の指定電気通信設備との接続において従量制の網使用料(網使用料のうち定額制の網使用料以外のものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要する電気通信事業者は、第54条(接続形態)に規定する接続形態ごとに、別表2第4表(従量制網使用料支払事業者)に規定するところによります。(略) |
工事費の支払義務 | 第67条 第1項 | 協定事業者(接続申込者を含みます。以下この条及び次条において同じとします。)は、第23条(接続用設備の設置又は改修の申込み)に規定する加入者交換機等接続回線設置等工事、第37条(その他の工事の請求)、第37条の2(DSL回線の回線調整工事)に規定する工事の申込み又は第37条の4(光信号端末回線の回線調整等工事)の承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。(略) |
手続費の支払義務 | 第68条 第1項 第10号 | 協定事業者は、次の各号の場合には、料金表第2表第2(手続費)に規定する手続費の支払いを要します。 (10)当社が、電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は音声利用IP通信網サービスの契約を承諾したことにより、当社の契約者が協定事業者と電気通信サービスの契約を締結することとなるとき。 |
網使用料の適用 | 料金表 第1表 接続料金第1 網使用料 1 適用 (3) | セットアップ付秒課金の適用 この料金xx加入者交換機能、市内伝送機能、中継交換機能、市内通信機能及びリルーティング通信機能に係る料金については、1通信ごとの料金額及び1秒ごとの料金額に通信秒数を乗じて算定した料金額を合計した額を適用します。 |
網改造料 料金額 | 料金表 第1表 接続料金第2 網改造料 1 適用 1-1 網改造料の対象となる機能 (61) | 付加サービス番号使用サービス接続機能 音声利用IP通信網サービスの利用者から発信して、協定事業者が提供する付加サービス番号を使用するサービスに接続する機能 |
工事費 | 料金表 第2表 工事費及び手続費 第1 工事費 2 工事費の額 2-2 2-1以外の工事費 (5) | IP通信網データ設定工事費 IP通信網終端装置、IP通信網収容装置、IP通信網間接続装置又はSIPサーバ等にIPアドレス、ルーティング設定等情報を登録する工事に要する費用 1工事ごとに (実費) |
手続費 | 料金表 第2表 工事費及び手続費 第2 手続費 2 手続費の額 2-1 手続費 (6) | 利用契約締結手続費 電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は音声利用IP通信網サービスの契約を行うことにより、協定事業者と電気通信サービスの契約を締結することになる場合の手続きに要する費用 1件ごとに 5円 |
IP通信網県間区間伝送路に係るもの | 料金表 第5表 その他指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な設備に係る料金額 第1 IP通信網県間区間伝送路に係るもの 1 適用 2 料金額 | (2)第5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第7-2欄で接続する場合のIP通信網県間区間伝送機能に係る料金の適用 2(料金額)イ欄に掲げる料金額は、協定事業者が第1表(接続料金)第1(網使用料)1(適用)第5欄イ欄(オ)欄に定める組み合わせの対象となる機能を利用するときであって、IP通信網県間区間伝送路を利用する場合に 適用します。 1秒ごとに 0.000026494円 |
中間配線盤に係るもの | 料金表 第5表 その他指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な設備に係る料金額 第2 中間配線盤に係るもの 1 適用 2 料金額 | 中間配線盤利用機能に係る料金の適用 2(料金額)に掲げる料金額は、協定事業者が第5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第7-2欄で接続する場合であって、中間配線盤を利用するときに適用します。 1ポートごとに月額 47円 |
別表1 | ルーティング伝送機能 | ルータ及び伝送路設備により、通信の交換及び伝送を行う機能 |
附則 | 附則(平成20年11月25日東相制第08-64号)第2項 | 当社は、協定事業者がIP通信網と第5条(標準的な接続箇所)第1項第3欄又は第4欄に規定する接続箇所に おいてIGSを経由した接続を行う場合の当社の提供条件(この約款に規定するものを除きます。)については、 当該提供条件を新たにこの約款(事業法第33条第10項の規定に基づく協定を含みます。)に規定するまでの間、当該協定事業者との合意により別に定める条件を、この約款に基づく協定の条件として適用します。 |
附則 | 附則(令和3年6月2日東相制第 20-00078 号)第2号 | この改正規定の適用日から令和6年 12 月 31 日までの間、協定事業者がIGS又は第5条(標準的な接続箇 所)第1項のxx第7-2欄で接続する場合は、料金表第1表第1又は第5表第1の規定にかかわらず、以下の全ての機能を組み合わせて適用します。また、第1欄及び第2欄の機能に係る料金については1通信ごとの料金額及び1秒ごとの料金額に通信秒数を乗じて算定した料金額を合計した額を適用します。 (1) 光IP電話接続機能 端末系ルータ交換機能、一般収容局ルータ優先パケット識別機能、関門系ルータ交換機能、音声パケット変換機能、SIPサーバ機能、SIP信号変換機能、番号管理機能、ドメイン名管理機能及び一般中継系ルータ交換伝送機能を用いて、IGS又は第5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第7-2欄で接続し、IP通信網を利用した交換及び伝送を行う機能 1通信ごとに 0.83421 円 1秒ごとに 0.0019864 円 (2) 中継交換機能 市外中継交換機により通信の交換を行う機能 1通信ごとに 0.071688 円 1秒ごとに 0.00055832 円 (3) 第5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第7-2欄で接続する場合のIP通信網県間区間伝送機能 1秒ごとに 0.000026494円 |