Contract
xx市農産物直売所の管理に関する基本協定書
野田市(以下「甲」という。)と農事組合法人ゆめあぐり野田(以下「乙」という。)とは、次のとおり、xx市農産物直売所(以下「本施設」という。)の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、この協定は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定による議会の議決を得るまで、仮協定とし、議会の議決を得たとき効力を生ずるものとする。ただし、議会の議決が得られないときは、この協定は無効となる。この場合において、甲乙双方とも相手方に対して損害賠償等の要求を行わないものとする。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、乙の能力を活用しつつ、地域住民等に対するサービスの効果及び効率を向上させ、も って地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(法令等の遵守)
第5条 乙は、本業務の遂行に当たり、日本国憲法及び法令等を遵守しなければならない。
(用語の定義)
第6条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第7条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第8条 本業務に係る指定期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(管理の基準及び本業務の範囲)
第9条 xx市農産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成19年xx市条例第3
0号)(以下「条例」という。)に規定する管理の基準及び業務の範囲は、xx市農産物直売所指定管理仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(業務実施条件)
第10条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、仕様書に示すとおりとする。
(管理の基準、業務範囲及び業務実施条件の変更)
第11条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第9条で定めた管理の基準、業務の範囲及び前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 管理の基準、業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第12条 乙は、本協定、年度協定、条例、関係法令等のほか、仕様書及び事業計画書等に従って本業務を実施するものとする。
そ ご
2 本協定、仕様書及び事業計画書等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、仕様
書、事業計画書等の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業計画書等にて仕様書を上回る水準が乙から提案されている場合は、事業計画書等に示された水準によるものとする。ただし、仕様書を上回る水準が提案されている場合に別途経費が発生する場合は、この限りでない。
(開業準備)
第13条 乙は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者による実施)
第14条 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に請け負わせてはならない。
2 甲は、本協定の締結をもって、指定管理者指定申請書に添付された委託業務計画書の内容を承諾したものとする。
3 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、当該業務に関して第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
4 甲は、前項の規定により本業務の一部を実施させた第三者の責めに帰すべき事由により発生した損害を賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(管理施設の修繕等)
第15条 管理施設の改造、増築、移設等については、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理施設の修繕については、1件につき20万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては乙が自己の費用と責任において実施するものとし、それ以外のものについては甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
(緊急時の対応)
第16条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故、災害等が発生した場合、乙は甲と協力してその原因調査に当たるものとする。
(環境への配慮)
第17条 乙は、管理業務の執行に当たっては、環境関連法令を遵守し、次のとおり環境への配慮に努めることとする。
(1)省エネルギーの徹底及び温室効果ガスの排出抑制に努めること。
(2)廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの推進及び廃棄物の適正処理に努めること。
(3)環境に対する負荷の低減に配慮した物品の購入に努めること。
(守秘義務)
第18x xxx本業務の全部若しくは一部に従事する者(以下この項において「従事者」という。)は、本業務の実施によって知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
2 乙は、第14条第1項の規定により事前に甲の承諾を受け本業務の一部を第三者に請け負わせるときは、当該業務を請け負う者に対し、前項に規定する守秘義務に関する措置を講じさせなければならない。
(個人情報の保護等)
第19条 乙は、xx市個人情報保護条例(平成12年xx市条例第25号)及び別紙
3「個人情報の保護に関する事項」を遵守し、本業務の実施によって知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、第14条第1項の規定により事前に甲の承諾を受け本業務の一部を請け負わせるときは、当該業務を請け負う者に対し、前項に規定する個人情報の保護に関する措置を講じさせなければならない。
(情報セキュリティの確保)
第20条 乙は、本業務の実施に当たっては、xx市情報セキュリティポリシーの本旨に従い、情報資産(個人情報を含む。)を適正に取り扱わなければならない。
2 乙は、別紙4「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
(管理文書)
第21条 乙は、本業務に係る管理文書(本業務に関し、甲が貸与し、又は乙が作成し、若しくは取得した文書をいう。以下同じ。)の保管、保存、廃棄その他管理文書の管理に関し、xx市文書管理細則(昭和45年xx市訓令第11号)に準じて処理しなければならない。
(情報の公開等)
第22条 甲は、管理文書について、xx市情報公開条例(平成8年xx市条例第25号)に基づく行政文書の開示請求又はxx市個人情報保護条例に基づく個人情報の本人開示請求を受けた場合において、これらの請求に係る管理文書を保有していないときは、乙に対し、当該管理文書の提出を求めるものとする。
2 乙は、前項の規定により求めがあった場合は、当該管理文書を保有していないときを除き、甲に当該管理文書を速やかに提出しなければならない。
3 甲は、前項の規定により提出のあった管理文書に係る開示請求に対応する事務が終了したときは、乙に当該管理文書を返却するものとする。
4 乙は、xx市情報公開条例の趣旨を踏まえ、団体の経営状況等について、積極的に情報の公開に努めなければならない。
(管理文書の返還等)
第23条 乙は、本業務を処理するために甲から貸与され、又は乙が作成し、若しくは取得した管理文書は、指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消されたときは、直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
(公契約条例による賃金の支払)
第24条 乙は、xx市公契約条例(平成21年xx市条例第25条)及び別紙5「xx市公契約条例に係る特記事項」を遵守し、本業務に従事する労働者で次の表に掲げる職種のもの(以下「協定適用労働者」という。)の賃金については、同表に掲げる職種に応じて、それぞれ同表に掲げる最低額(以下「表掲最低額」という。)以上の額を支払うものとする。ただし、乙が自ら雇用しない協定適用労働者については、当該協定適用労働者を雇用する者がその雇用する協定適用労働者に対して支払った賃金の額が表掲最低額を下回ったときに、乙は、その差額相当額分について、当該協定適用労働者を雇用する者と連帯して支払う義務を負う。
市長が定める賃金等の最低額一覧 単位:円/時間
職 種 | 最低額 |
店長 | 1,100 円 |
販売員 | 919 円 |
※2つ以上の職種を兼務している場合は、最低額の高い職種で比較すること。
※xxの職種以外の者は、最低額のうち一番低い額とする。
2 前項の規定の適用については、最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第2条の規定を準用する。
3 仕様書6(2)のただし書きの規定により、表掲最低額を改定した場合は、年度協定にこれを定めるものとする。
(労働者への周知)
第25条 乙は、表掲最低額及び協定適用労働者の範囲を労働者が自由に出入りできる事務所等に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することによって協定適用労働者に周知するものとする。
(支払状況等の報告)
第26条 乙は、協定適用労働者に対する賃金の支払状況等について、甲が指定する期日までに労働者支払賃金報告書(指定管理者用)により報告しなければならない。
第4章 管理物品の取扱い
(甲による備品等の貸与)
第27条 甲は、別紙2に示す備品等(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、乙との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入するものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を滅失及びき損したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第28条 乙は、乙の任意により備品等を購入し、本業務実施のために供することができるものとする。(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)
2 乙は、備品等(Ⅱ種)を購入又は廃棄した場合は、速やかにその種類及び数量等を、甲に報告しなければならない。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(業務計画書)
第29条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに次に掲げる事項を記載した業務計画書を提出し、甲の確認を得なければならない。
(1)本施設の管理の実施計画
(2)本施設の管理に係る経費の収支計画
(3)前2号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認めた事項
2 甲及び乙は、業務計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(業務報告書)
第30条 乙は、xx市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成21年xx市条例第7号)第10条に基づき、本業務に関し、次に掲げる事項を記載した業務報告書を提出しなければならない。
(1)本施設の管理の実施状況及び利用状況
(2)本施設の管理に係る経費の収支状況
(3)前2号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認めた事項
2 乙は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(甲による業務実施状況の確認)
第31条 甲は、前条により乙が提出した業務報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 甲は、前項における確認のほか、乙による業務実施状況等を確認することを目的と
して、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第32条 前条による確認の結果、乙による業務実施が仕様書等、甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は、乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理料等
(利用料金収入の取扱い)
第33条 乙は、本施設に係る利用料金を乙の収入として、収受することができる。
(利用料金の決定)
第34条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前の甲の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第35条 乙は管理業務の執行に当たり、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 甲の責めに帰すべき事由により乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙がxxした保険により補てんされた金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
(第三者への賠償)
第36条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第37条 本業務の実施に当たり、甲がxxしなければならない保険は、火災保険とする。
2 本業務の実施に当たり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりとする。
(1)施設賠償責任保険
(2)生産物賠償責任保険
(不可抗力発生時の対応)
第38条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第39条 不可抗力の発生により乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で乙と協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生により乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙がxxした保険により補てんされた金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生により甲に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第40条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第41条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状復帰義務)
第42条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復
し、甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が必要と認める場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の取扱い)
第43条 本協定の終了に際し、備品等の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)備品(Ⅰ種)については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2)備品(Ⅱ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
(甲による指定の取消し)
第44条 甲は、地方自治法第244条の2第11項の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)業務に際し不正行為があったとき。
(2)甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(3)乙が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(4)本協定第32条第1項の改善勧告に正当な理由がなく応じないとき又は改善勧告をしたにもかかわらず合理的期間経過後も改善が見られないとき。
(5)自らの責めに帰すべき事由により乙から本協定締結の解除の申出があったとき。
(6)その他甲が必要と認めるとき。
2 甲は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1)指定取消しの理由
(2)指定取消しの要否
(3)乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 第1項の規定により、甲が指定を取り消したときには、乙に対して、対価の全部又は一部の返還を命じることができる。
4 第1項の規定により、指定の取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 第1項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害、損失及び増加費用が生じても、甲はその
賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申出)
第45条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他乙が必要と認めるとき。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第46条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって乙に発生する損害、損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第47条 第8章の規定は、前3条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はこの限りではない。
第10章 その他
(権利、義務の譲渡の禁止)
第48x xは、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(本業務の範囲外の業務)
第49条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合、業務計画書に自主事業に関する事項を記載の上、甲に提出し、甲の承諾を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 乙は、甲の承諾を得た自主事業の内容に変更が生じた場合や年度の途中で新たに自主事業を開始する場合には、甲に対して書面による協議を行い、甲の承諾を受けなくてはならない。
(相殺)
第50条 甲は、本協定によって生じる乙の甲に対する金銭債権と甲の乙に対する金銭
債権を相殺することができる。
(請求、通知等の様式その他)
第51条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
(協定の変更)
第52条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第53条 乙は、甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第54条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成30年2月20日
甲 xx市鶴奉7番地の1xx市
xx市長 x x x
乙 xx県xx市船形280番地の1農事組合法人ゆめあぐり野田 代表理事 xx xx
別紙1 用語の定義
(1)「指定開始日」とは、本業務に係る指定期間の開始日をいう。
(2)「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価をいう。
(3)「自主事業」とは、仕様書に規定した本業務以外の業務で、乙が自己の責任と費用において実施する業務をいう。
(4)「事業計画書等」とは、本施設の指定管理者の申請に当たり、乙が提出した事業計画書、職員配置計画書等の申請書類をいう。
(5)「年度協定」とは、本協定に基づき、甲と乙が指定期間中に毎年締結する協定をいう。
(6)「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
(7)「法令等」とは、法律、法律に基づく命令(告示含む。)、条例及び規則(告示含む。)をいう。
別紙2 管理物件
1 管理施設
・xx市農産物直売所施設
・施設内の外溝
2 管理物品
(1)備品等(Ⅰ種)備品一覧のとおり
(2)備品等(Ⅱ種)
種類 | 数量 | 備考 |
該当なし | ||
別紙3 個人情報の保護に関する事項
野田市(以下「甲」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「乙」という。)は、xx市農産物直売所の管理に関する基本協定(以下「当該協定」という。)による業務の処理に当たっては、次の事項を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならないものとする。
なお、xx市個人情報保護条例(平成12年xx市条例第25号)の規定に違反する行為には、罰則が科せられる。
1 秘密の保持
(1)乙は、当該協定による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
(2)事務従事者へのxx
xは、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても当該協定による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項の周知を図らなければならない。
(3)漏えい、滅失及びき損の防止
乙は、当該協定による事務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 委託の禁止
乙は、当該協定による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の指示又は承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
3 個人情報の目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、当該協定による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
4 複写等の禁止
乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、当該協定による事務を処理するために、甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
5 事故発生時における報告
乙は、当該個人情報の保護に関する事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。指定管理者の指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
6 立入検査等に関する事項
甲は、乙が個人情報の取扱いについて市民の権利に重大な侵害を及ぼし、又は及ぼ すおそれがあると認めるときは、その事実を明らかにするために必要な限度において、乙に対し、説明又は資料の提出を求め、その職員をして乙の事業所に立ち入らせ、文 書その他の資料を検査・調査させ、若しくは関係者に質問(以下「立入検査等」とい う。)させることができるものとする。
(電子計算機処理による委託の場合)
甲は、乙に個人情報を取り扱う事務のうち電子計算機処理が行われるものを委託するときは、定期に又は必要に応じて臨時に、乙に対し、立入検査等をすることができるものとする。
乙は、甲の指示に従い、立入検査等に協力しなければならない
7 資料等の返還等
乙は、当該協定による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、指定管理者の指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後、直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、すべての個人情報が記録された資料等を返還したことの確約書を提出するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
8 電子情報の授受及び搬送
(1)乙は、個人情報が記録された記録媒体を甲との間で授受する場合は、手渡しで行わなければならない。
(2)乙は、甲から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を搬送する場合は、盗難を防止する対策を講じなければならない。
(3)乙は、当該記録媒体を硬質のケースに入れる等、記録媒体を物理的に保護するための対策を講じなければならない。
9 指定管理者における電子情報の保管及び廃棄
(1)乙は、甲から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を、適切に管理しなければならない。
(2)乙は、個人情報が記録された記録媒体を廃棄する場合は、当該媒体に記録された情報資産をいかなる方法によっても復元できないよう破壊又は消去する等、情報漏えいのないよう処理するとともに、処理日時、担当者及び処理内容を甲に報告しなければならない。
(3)乙は、端末機等の情報機器を貸借期間終了及び保守等により交換又は廃棄する場合は、当該機器のハードディスク等に記録された個人情報をいかなる方法によっても復元できないよう破壊又は消去する等、情報漏えいのないよう処理するとともに、処理日時、担当者及び処理内容を甲に報告しなければならない。
10 個人情報保護xxxxxの遵守
乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、取り扱う個人情報の取得、利用又は提供の方法などを定めた個人情報保護に関するマニュアル(以下「個人情報保護マニュアル」という。)を遵守しなければならない。
11 従業者に対する教育の実施
乙は、個人情報保護マニュアルに基づき従業者(派遣社員、アルバイト・パート社員を含む。)に対して個人情報に関する教育を実施し、個人情報の保護に努めなければならない。
12 個人情報の責任者及び取扱者
乙は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失、不正利用又はき損の防止その他の個人情報を安全に管理するため、個人情報を取り扱うことができる者(以下「取扱者」という。)を制限し、さらに取扱者を監督する責任者を選任しなければならない。
別紙4 情報セキュリティ特記事項
1 基本事項
この協定により、xx市から指定管理者の指定等を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、この協定による業務を行うにあたり、xx市個人情報保護条例(平成
12年xx市条例第25号)及び別記個人情報の保護に関する事項により個人情報を適正に取り扱うとともに、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
2 定義
この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1)情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することをいう。
(2)行政情報 この契約等による業務を行うにあたり、xx市から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報(xx市個人情報保護条例第2条第2号に規定する個人情報を含む。)をいう。
(3)情報システム この契約による業務を行うにあたり、ハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク及び記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕組みをいう。
(4)記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等をいう。
(5)情報資産 行政情報及び情報システムをいう。
3 xx市情報セキュリティポリシー等の遵守
受注者は、この協定による業務に係る情報資産の取扱いについては、xx市情報セキュリティポリシーに加え、この情報セキュリティ特記事項及び仕様書等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。
4 組織体制
指定管理者は、この協定による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に変更がある場合、指定管理者は速やかに書面によりxx市へ連絡しなければならない。
(1)情報セキュリティに係る責任体制
(2)情報資産の取扱部署及び担当者
(3)通常時及び緊急時の連絡体制
5 秘密の保持
(1)指定管理者は、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならない。
(2)指定管理者は、この協定による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならないこと及びその他情報資産の保護
に関して必要な事項を周知しなければならない。
(3)(1)及び(2)の規定は、この協定が終了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。
6 業務目的以外の利用等の禁止
指定管理者は、xx市の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
7 複写及び複製の禁止
指定管理者は、xx市の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。
8 情報資産の受渡し
この協定による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し行うものとする。
9 厳重な保管及び搬送
指定管理者は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
10 再委託の禁止
(1)指定管理者は、xx市の書面よる承諾があるときを除き、この協定による情報資産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(2)指定管理者は、xx市の承諾を得て情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならない。
11 事故発生時の報告義務
指定管理者は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかにxx市に報告し、その指示に従わなければならない。この協定が終了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。
12 調査等の実施
(1)xx市は、この協定による業務に係る指定管理者の情報セキュリティの運用状況に関し定期的に報告を求め、必要に応じて業務履行場所への立入調査及び監査
(以下「調査等」という。)を行うことができるものとする。
(2)指定管理者は、xx市から業務履行場所への調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
(3)xx市は、(1)による業務履行場所への調査等による確認の結果、指定管理者による情報セキュリティの運用状況に瑕疵を認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
(4)指定管理者は、(3)による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
13 情報資産の返還又は処分
指定管理者は、この協定が終了し、又は指定が取り消されたときは、この協定によ
る業務に係る情報資産を、速やかにxx市に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
14 特記事項に違反した場合の指定の取消し及び損害賠償
野田市は、指定管理者がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、指定の取消し及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
15 違反事実の公表等
指定管理者がこの情報セキュリティ特記事項に違反し、指定を取り消された場合、xx市は、指定管理者の名称及び違反事実を公表することができる。
16 実施責任
指定管理者は、指定管理者内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、xx市が求めた際には速やかに報告しなければならない。
17 従事者に対する教育の実施
指定管理者は、情報資産を取り扱う業務の従事者に対し、情報セキュリティに関する教育を実施し、情報セキュリティの確保に努めなければならない。
18 その他
指定管理者は、1から17までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別紙5 xx市公契約条例に係る特記事項(指定管理協定用)
当該指定管理業務は、xx市公契約条例(以下「条例」という。)第4条に規定する公契約に該当するため、市との間で指定管理協定を締結した者(以下「受注者」という。)は、指定期間終了までの間において条例に基づく必要な事務手続を行うこと。必要な事務手続の内容は、この特記事項及びxx市公契約条例の手引(以下「手引」という。)に定める。必要な事務手続が行われない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う(共同事業体の構成員を含む)。
また、受注者、下請負者及び労働者派遣法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注者等」という。)に対して、条例の効果と条例で設定している賃金水準の適正性について検証するため、条例の適用を受ける労働者(以下「適用労働者」という。)の賃金について、指定期間開始前の賃金等の状況をはじめ、指定期間終了後に賃金が変動した場合にはその理由について調査を行う。受注者は調査に協力するとともに、当該指定管理業務の一部を下請負者及び労働者派遣法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注関係者」という。)に委託する場合においては、その者に対しても協力するよう周知しておくこと。
(賃金支払義務、受注者の連帯責任等)
1 受注者等は、適用労働者に対し、仕様書に定める「市長が定める賃金の最低額一覧」に記載された額(以下「賃金等の最低額」)以上の賃金を支払わなければならない。受注関係者が適用労働者に支払った賃金が、賃金等の最低額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、受注者は、受注関係者と連携して支払う義務を負う。
受注者は、当該指定管理業務に従事する労働者の適正な労働条件及びこの公契約の質の確保が受注関係者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮し、受注関係者との契約を締結するに当たっては、各々の対等な立場における合意に基づいたxxな契約としなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
2 支払われた賃金等の額が賃金等の最低額を下回るときその他受注者等が条例に定める事項に違反する事実を適用労働者が申出をしたことを理由として、当該適用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(適用労働者への周知義務)
3 受注者は、全ての適用労働者に対して、条例第7条第1号から第3号までの事項を書面をもって周知しなければならない。
書面については、市が作成し受注者に配付する。受注者は、当該書面を次のいずれかの方法により周知を行うこと。
・作業場の見やすい場所に掲示又は備付けで行うときは、指定期間とする。
・適用労働者へ配付するときは、最初に当該指定管理業務に従事するときまでに行う。
(配置労働者報告書(指定管理者用)の提出)
4 受注者は、当該指定管理業務に従事する労働者の支払予定賃金を記入した「配置労働者報告書」、「履行体系図」、「適用労働者への周知書類(写)」、「就業規則又は労働条件を通知した書面(写)」を募集(申請)要項で指定された提出場所へ持参し提出すること。
配置労働者報告書の提出には、原則として「賃金台帳(写)」、「給与等の支払明細書 (写)」等の実際に支払われた1時間当たりの賃金等が明確となる資料(以下「確認資料」という。)の提出は不要とする。ただし、市が賃金を構成する手当等の区分を確認するために、当該協定等の締結前から雇用している適用労働者の確認資料の提出を求めることがある。
受注者は、受注関係者があるときは、受注関係者に関する配置労働者報告書、就業規則又は労働条件を通知した書面(写)及び確認資料についても取りまとめの上、提出すること。
提出時期は、市と受注者の間で締結する年度協定書の締結日から14日以内とする。受注関係者があるときは、受注者と受注関係者との間及び受注関係者間で締結する契 約書等の締結日から14日以内とする。やむを得ない理由がある場合を除いて、期限 までに提出されない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
(労働者支払賃金報告書の提出)
5 受注者は、適用労働者の従事日数、従事時間、実際に支払った1時間当たりの賃金などが確認できる資料として、労働者支払賃金報告書(以下「賃金報告書」という。)及び確認資料を募集(申請)要項で指定された提出場所へ持参し提出すること。
受注者は、受注関係者があるときは、受注関係者に関する賃金報告書及び確認資料についても取りまとめの上、提出すること。
提出時期は、指定期間中、各年度の10月末、業務報告書提出時(翌年4月末)の
2回とする。ただし、当該指定管理業務の履行状況により、市が別に提出時期を定めた場合は、その期限までに提出すること。やむを得ない理由がある場合を除いて、期限までに提出されない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
(報告書の請求及び立入検査)
6 市長は、支払われた賃金等の額が賃金等の最低額を下回るときその他受注者等が条例に定める事項に違反する事実の申出があったとき及び条例に定める事項の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、報告書の提出を求める。
提出された報告書でも履行状況が確認できないときは、立入検査を行う。報告書あるいは立入検査の結果、明らかに受注者等が負担すべき義務を果たしていないと確認ができた場合は、是正措置を命じる。
(指定の取り消し等)
7 受注者等が次の一に該当すると認められるときは、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
(1)提出しなければならない配置労働者報告書、賃金報告書、その他の報告書、確認資料が期限までに提出されないとき。
(2)提出された配置労働者報告書、賃金 報告書、その他の報告書、確認資料の内容が虚偽であったとき。
(3)立入検査を拒んだり、妨げたり、若しくは忌避したとき。
(4)立入検査で質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(5)是正措置の命令に従わないとき。
(6)是正措置の報告をしないとき、又は虚偽の報告をしたとき。
受注者は、上記の規定による指定の取り消しによって、市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
(1)から(6)の事由により指定を取り消した場合において、受注者等に損害が生じても、市長はその損害を賠償する責任を負わない。
(1)から(6)の事由により指定を取り消したとき、又は指定期間終了後に条例の規定に違反したことが明らかになったときは、指名停止等を行う。
(違約金)
8 市長は、指定期間中に受注者等が条例の規定に違反したことが明らかになったときは、指定管理料の10分の1に相当する額を違約金として請求する。
また、指定期間終了後に条例に違反していたことが明らかとなったときは、指定管理料が1億円以上の場合は契約額の10分の0.5に相当する額を、5千万円以上の場合は契約額の10分の0.7に相当する額を、1千万円以上の場合は契約額の10分の1に相当する額を違約金として請求する。
(公表)
9 指定を取り消したとき又は指定期間終了後に条例の規定に違反したことが判明したときは、次の事項を公表する。
(1)指定管理協定の名称
(2)指定管理協定を締結した年月日
(3)受注者等の氏名及び所在地(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
(4)指定を取り消した年月日及び理由
(5)指定期間終了後に条例の規定に違反したことが判明した場合は、その違反内容及びそれに対する措置
(その他)
10 この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする。
xx市の所有に属する備品一覧
野田市農産物直売所
【施設内】
種類 | 数量 | 備 考 |
事務室 | ||
事務机 | 2 | |
タイムレコーダー | 1 | |
ホワイトボード | 1 | |
金庫 | 2 | |
店舗 | ||
レジカウンター | 2 | |
サッカー台 | 1 | |
作業台 | 4 | |
青果台① | 24 | |
青果台② | 4 | |
台車 | 4 | |
ショッピングカート | 8 | |
作業スペース | ||
木製ラック | 1 | |
掲示板 | 1 |
【屋外】
種類 | 数量 | 備 考 |
物置 | 1 | |
xx市農産物直売所指定管理仕様書
野田市農産物直売所の指定管理者が行う業務の内容及び範囲等はこの仕様書による。
1 趣旨
本仕様書は、農産物直売所の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。
2 施設概要
(1)施設の名称 xx市農産物直売所
(2)所 在 地 xx市船形 280 番地の 1
(3)敷 地 x x 1,354.34 ㎡
(4)延 床 x x 154.2 ㎡
(5)施 設 概 要 軽量鉄骨プレハブ造り(店舗、事務室、トイレほか)駐車場(25 台)
3 施設の管理運営に関する基本的な考え方
農産物直売所の管理運営にあたり、次に掲げる項目に沿って行うこと。
(1)xx市の農業者、障がい者団体等が生産する農産物や加工品等(以下
「農産物等」という。)の委託販売を通じ、市民に新鮮で安全な農産物等を供給し、もって農業の振興及び障がい者の自立支援を図るという設置目的に基づき、管理運営を行うこと。
(2)生産者に対する農産物等の栽培や衛生管理等の指導を行うとともに、各
種イベントの開催等により集客力の向上に努めること。
(3)xx市の実施する障がい者施設通所者支援事業に協力すること。
(4)市民の平等利用が確保されること。
(5)個人情報の適切な保護が図られていること。
(6)効率的な管理を行い、経費の節減を図ること。
(7)管理に関する業務を一括して委託しないこと。
4 管理の基準
(1)開所時間
午前 9 時 30 分から午後 6 時 30 分まで。
(11 月から 2 月までについては午後 5 時 30 分までとする。)
ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、これを変更することができる。
※管理時間は午前 8 時から午後 7 時までとする。
(11 月から 2 月までについては午前 8 時から午後 6 時までとする。)
(2)開所日
12 月 31 日から翌年の 1 月 5 日までを除く日とする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、これを変更することができる。
(3)関係法令の遵守
指定管理者は、農産物直売所の管理運営を行うにあたっては、関係法令を遵守すること。特に下記の法令等に留意すること。
地方自治法、労働基準法等労働関係諸法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、消防法、建築基準法、下請代金支払遅延等防止法、著作xx、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、xx市情報公開条例、xx市個人情報保護条例、xx市公契約条例、xx市農産物直売所の設置及び管理に関する条例、xx市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、障がい者差別解消法等
※本指定期間中に関係法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
(4)個人情報の取扱い
指定管理者はxx市個人情報保護条例及び基本協定並びに別記「個人情報の保護に関する事項」に基づき、個人情報保護マニュアルを作成し、個人情報の適正な管理を行うこと。
(5)情報公開
指定管理者は、公の施設の管理に関する情報の公開を行うために基本協定に基づき、必要な措置を講じること。
(6)行政手続条例の適用について
指定管理者は、xx市行政手続条例の適用を受けるので、施設の利用申請を受けた場合には審査及び応答義務が生じ、申請を拒否する場合には理由の提示が必要となる。また、一度行った許可を取り消す場合は不利益処分として聴聞を行い、その理由を提示しなければならない。
5 雇用等への配慮
雇用に関しては、地元住民を可能な限り雇用するように努めるとともに、xx市が実施する障がい者施設通所者支援事業に協力すること。また、物品及び役務の調達に当たっても、可能な限り地元業者へ発注するよう努めること。
6 公契約条例について
(1) 条例の適用
野田市では、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、平成 21 年 9 月に「xx市公契約条例(平成 21 年xx市
条例第 25 条)」を制定し、平成 24 年 10 月の条例改正により、本指定管理
業務に従事する適用労働者に、市長が定めた賃金等の最低額(以下「最低額」という。)以上の賃金を支払わなければならないほか、労働者の適正な労働条件の確保等を求めることとしている。
受注者及び受注関係者は、適用労働者に対し最低額以上の賃金を支払わなければならないほか、条例に基づく必要な事務手続を行わなければならない。
なお、詳細については、別添の「xx市公契約条例に係る特記事項(指定管理募集用)」を参照のこと。基本協定締結時は、「xx市公契約条例に係る特記事項(指定管理基本協定用)」を参照のこと。
(2) 最低額
本指定管理業務に適用される最低額は、下表「市長が定める賃金等の最低額一覧(平成 30 年度適用分)」に掲げる額を遵守すること。ただし、xx
県について決定された最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 9 条第 1 項に規定する地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)が改定された場合において、次の最低額改定基準に該当したときの翌年度の最低額は、最低賃金が改定された日が属する年度(以下「最低賃金改定年度」という。)の最低額に最低賃金改定年度中に決定された最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第5位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第1位切上げ)とする。(計算式1)
(計算式1) 翌年度の最低額 = A × B
C
A:最低賃金改定年度の最低額
B:最低賃金改定年度中に決定された最低賃金 C:前年度中に決定された最低賃金
<最低額改定基準>
最低賃金改定年度の最低額から最低賃金改定年度中に決定された最低賃金に当該最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第5位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第1位切上げ)を差し引いた額が10円に満たない場合(計算式2)
(計算式2) A − B × < 10
C
B
の場合
表 「市長が定める賃金等の最低額一覧(平成 30 年度適用分)」
(単位:円/時間)
職 種 | 最低額 |
店長 | 1,100 円 |
販売員 | 919 円 |
※2 つ以上の業務を兼務している場合は、最低額の高い職種で比較すること。
(3) 比較する賃金の構成
最低額と比較する賃金は、最低賃金法に基づく最低賃金制度に定める
「所定内給与」のうち、基本給及び諸手当(精皆勤手当、通勤手当、家族 手当は除く。)とし、これらの賃金等を 1 時間当たりに換算した額となる。
また、次の手当は評価する賃金に含めない。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増金など)
・所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
・午後 10 時から午前 5 時まで間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
7 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。なお、業務の執行は指定管理者が自ら行うことを原則とするが、部分的業務については、xx市の承諾を得て専門の事業者に委託できるものとする。
(1)施設・設備管理
① 管理体制
・ 指定管理者は、農産物直売所に責任者を 1 名以上配置すること。
・ 指定管理者は、業務を円滑に行うため、職員の雇用形態、人数及び勤務形態を適正に定めること。
・ 職員に対して、農産物直売所の管理運営に必要な研修を実施すること。
② 保守管理
・ 長期的な視点から施設の機能と環境を維持し、サービス提供が円滑に行われる状態を常に保つこと。
・ 日常的に点検を行い、施設本来の状態を保つこと。
・ 施設を安全かつ安心して利用できるよう、施設の予防保全に努めること。
・ 施設の不具合を発見したときは、速やかにxx市に報告すること。
③ 法定点検等
指定管理者は、法令により点検等が義務付けられている施設・設備又は安全上若しくは保安上点検等が特に必要と認められる施設・設備について点検等の措置を行うこと。
・ 浄化槽(別紙仕様書による)
・ 消防設備(別紙仕様書による)
④ 施設修繕等
・ 施設又は設備が破損、損壊又は老朽化などした場合で、利用者の安全上又は管理運営上、修繕を行う必要がある場合は、早急に修繕方法の検討及び見積書作成等を行い修繕すること。
・ 修繕に要する費用は、20 万円未満の小規模修繕については指定管理者が負担すること。
・ 指定管理者が行った修繕は、箇所、修繕前の状態、内容、費用等がわかる図書を添付した報告書を作成し、xx市の指示があったときは提出すること。
⑤ 備品保守管理
・ xx市の所有する備品等は指定管理者に無償で貸与することとし、xx市物品管理規則に基づき適正な管理・保管をすること。
・ 施設における活動に支障をきたさないよう、備品の管理を行うとともに、不具合等が生じた場合の 20 万円未満の修繕については、原則として指定管理者が負担すること。
⑥ 駐車場
・ 不適当な利用がないよう常に注意するとともに、場内の美化に努めること。
⑦ 衛生管理
・ 利用者に提供する備品等を常時衛生的かつ清潔にして用意しておくこと。また、適宜消毒すること。
・ 良好な環境衛生、美観の維持に心がけ、快適な空間を保つこと。
・ 日常的に巡視・点検、清掃(ごみ拾い)を行い、常に清潔な状態を保つこと。
・ 定期的又は必要に応じて清掃、害虫駆除を行い、施設・設備を良好な状態に保つこと。
・ 農産物直売所で発生した一般廃棄物及び産業廃棄物については、関係法規に従って適正に処理すること。(別紙仕様書による)
⑧ 施設における病害虫の防除
・ 「xx市の施設等における農薬・殺虫剤等の適正使用に係る基本指針」に基づき、防除管理者を定めるとともに、施設ごとに「農薬・殺虫剤等の薬剤の適正使用マニュアル」を作成して適正に病害虫の防除を行うこと。
⑨ 安全対策 ア 夜間警備
・ 夜間については機械警備を行うこと。(別紙仕様書による)イ 事故防止対策
・ 農産物直売所の日常点検においては常に事故防止の観点に留意し、異常を発見した場合は、直ちに修繕を行い、必要な場合は農産物直売所の利用禁止、立ち入り禁止等の措置をとること。
・ 農産物直売所の出入口等の施錠、解錠等の点検、確認及び鍵の適正な管理を行うこと。
・ 退場時には特に火気の始末に留意すること。
・ 消防設備の配置状況等の把握、日常点検を行うとともに消防署の査察等がある場合は、立ち会いのうえ、必要な是正措置を講じること。
ウ 緊急対応体制の確立
・ 危機管理マニュアルを作成し、その徹底を図ること。
・ 消防計画を作成し、消防訓練や避難訓練等を行い緊急時の対応に備えること。
・ 事故や災害時などに迅速かつ的確に情報を伝達し、利用者の安全を確保するとともに避難誘導を行うことができる体制を確立すること。
・ 事故が発生した場合は、被害者の救済、保護などの応急措置を講じる他、状況に応じて関係機関に連絡を取り対処すること。
・ 事故については、直ちに書面でxx市に報告し、その指示に従うこと。
エ 施設賠償責任保険及び生産物賠償責任保険
・ 施設賠償責任保険及び生産物賠償責任保険については、下記と同等以上の保険に加入すること。
種類 | 施設賠償責任保険 | 生産物賠償責任保険 |
保険金額 | 対人/対物賠償 1 名 1 億円 1 事故 10 億円財物賠償 2 千万円 | 対人/対物賠償 1 名 5,000 千円 1 事故 50,000 千円 |
(2)農産物直売所の運営に関すること
① 利用の許可等
・ 農産物直売所利用許可申請の受付及び許可を行うこと。
・ 生産者へ便宜を図るため、備品等の操作指導を行うこと。
・ 施設の案内及び電話等による問合せや施設の見学に対応すること。
・ 農産物の出荷については、別添の出荷基準に準ずることとする。
② 利用促進
・ 農産物直売所の利用促進のための事業を企画・実施すること。
③ 販売価格
・ 生産者が農産物直売所で販売する農産物等の価格を設定するにあたっては、市場価格等を参考に必要な助言をすること。
ア 売上金(利用料金を含む)
・ 売上金(利用料金を含む。)は、指定管理者が徴収、集計、収納を行うこと。
・ 生産者の委託販売代金は指定管理者が算定を行い、月ごとに直接生産者へ振り込むこととする。
イ 減免
・ xx市農産物直売所の設置及び管理に関する条例で定める基準により、指定管理者は利用料金を減免することができる。
④ 委託販売
・ 指定管理者が委託販売する農産物等については、原則として、xx市内で生産・加工されたものに限る。ただし、指定管理者が必要と認めた場合はこの限りではない。
⑤ 売上金(利用料金を含む。)の集計
・ 売上金(利用料金を含む。)の集計は、次のとおりとする。
イ 日計、月計及び累計
ロ 生産者別の日計、月計及び累計ハ 品目別の日計、月計及び累計
⑥ 生産者の育成
・ 生産者に対して、各種情報の発信や指導育成に努めること。また、生産者を対象とした栽培方法や衛生管理についての講習会を年 1 回 以上開催するものとする。
⑦ イベント等集客事業について
・ 指定管理者は、消費者の拡大を図るため、xx市と協議の上、季節やxxの特産に配慮したイベントを開催すること。
(3)管理運営に関すること
① 報告書等の作成
・ 条例、規則に基づく各種報告書を別に定める期日までに提出すること。この他、xx市の指示に従い必要な報告書を作成し、提出すること。
・ 利用状況等を毎月定められた期日までに提出すること。
・ 文書の取り扱いは、「xx市文書管理細則」に準じて行い、調査、照会への回答については、xx市の指示により行うこと。
② 会計業務
・ 指定管理に係る経費を適正に管理すること。光熱水費・電話料金などの支払いを適正に行うこと。
・ 収入支出に係る帳簿を作成するとともに、証拠書類を整理し、9年間保存すること。
③ 苦情・要望への対応
・ 苦情、要望については迅速、誠実に対応し、処理後xx市に報告すること。ただし、処理が困難と思われるものは事前にxx市に協議すること。
(4)その他
① 自主事業
自主事業は、農産物直売所を活用して特色を発揮できる生産者の増や利用者サービス向上に寄与する事業を実施すること。ただし、実施に際しては次の点に留意すること。
・ 指定管理者が自主事業を実施する場合には、あらかじめxx市と協議し必要な許可を得ること。
・ 自主事業による収入は指定管理者の収入とし、事業に要する経費は自己資金を充てること。
・ 自主事業が、本来業務(指定管理業務)に支障を与えていると判断される場合には、自主事業の改善、中止を命じる場合があること。
・ その他、自主事業の実施にあたっては、公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、施設又は設備器具を損傷しないこと。
8 指定期間
平成30年4月1日から平成35年3月31日までとする。
9 管理に係る経費
(1)管理運営経費
施設の利用料金は指定管理者の収入とし、指定管理者は利用料金収入をもって、農産物直売所の管理運営を行うこと。
(2)帳簿書類等
① 指定管理者は経理を行うにあたり、自身の団体とは独立した会計帳簿書類及び管理口座を設けること。
② xx市は、必要に応じて施設、附属設備、物品、各種会計書類等の現地検査を行うことがある。
(3)その他施設の管理運営に係る経費
野田市が行政財産使用の許可をした場合、その自動販売機の電気料は指定管理者が負担する。なお、自動販売機設置の電気料は設置している団体等から指定管理者が実費徴収すること。
10 指定管理者とxx市の責任分担
責任の内容 | 責任の分担 | |
施設等の損傷 | 施設等の管理上の瑕疵によるもの | 指定管理者 |
上記以外のもの | 事案の原因ごとに判断し、xx市と指定管理者が協議して定める | |
利用者等への損害賠償 | 施設等の管理上の瑕疵によるもの | 指定管理者 |
上記以外のもの | 事案の原因ごとに判断し、xx市 と指定管理者が協議して定める | |
施設等の修繕 | 施設等の大規模な修繕 | xx市 |
施設等の小破修繕(1 件あたり 20 万円未満のもの) | 指定管理者 | |
保険の加入 | 火災保険 | xx市 |
施設賠償責任保険 生産物賠償責任保険 | 指定管理者 | |
委託販売品(農産物等)の盗難 | 指定管理者 |
※1 施設等の小破修繕のうちxx市がxxした保険が適用できる場合については、その保険を適用するものとし、保険により補てんされた金額を除いた額を指定管理者の負担とする。
※2 上記に定めない場合又は疑義のあるものについては協議の上決定する。
11 特記事項
(1) xx市が行う全市的な事業等については、優先的使用を認めること。
(2) 指定管理者は、指定期間が満了し指定管理者に変更があった場合又は指定を取消されたときは、速やかにxx市農産物直売所に関する事務を整理し、変更後の指定管理者又はxx市に対して業務の引継ぎを行うこと。なお、引継ぎに際し、経費を生じた場合には、指定管理者の負担とする。
12 協議
この仕様書に定めがない事項または疑義が生じた場合は、xx市と指定管理者が協議の上決定する。
農産物等生産出荷基準
1 対象施設
野田市農産物直売所
2 目的
この基準は、xx市農産物直売所(以下「直売所」という。)を利用して委託販売する農産物及び加工品(以下「農産物」という。)の品質及び鮮度保持を目的とする。
3 基準内容
(1)販売物について
①直売所で委託販売する農産物等は、xx市農産物直売所指定管理者 によって定められた出荷者(以下「出荷者」という。)が自ら生産、加工した商品とする。
②農産物は、所定の栽培履歴記録簿もしくはこれに準ずる様式を提出しなければならない。
③栽培履歴を提出しない場合は、その農産物の販売は認めないものとする。
④この基準に違反して販売されている農産物があった場合は、農産物を撤去できるものとする。
(2)栽培履歴について
農産物等の栽培履歴については、次の事項を正確に記載しなければならない。
・氏名
・作物名
・播種及び定植期
・使用肥料名、施肥量
・農薬について(農薬名、散布日、散布量、使用倍率、使用時期等)
(3)販売不適切な農産物等の撤去
①販売されている農産物等が、品質及び鮮度保持において販売に不適格なものと判断された場合は、農産物等を指定管理者が定める責任者が撤去することができる。
②農産物等を撤去された者は、撤去に対して異議を申し出ることはできない。
③品質及び鮮度保持のため、野菜等販売日数(別表参照)に記載さ れた日数を経過した農産物は販売することができないものとする。
(4)再販売の禁止
撤去された農産物等(以下「撤去品」という。)は、再度販売することはできないものとする。
(5)撤去された農産物の処分
①撤去品は、出荷者が速やかに引き取るものとする。
②撤去品の引き取りが遅れた場合は、出荷者が自己負担で処分することとする。
(6)違反者に対する処分
本基準に違反した場合は、違反者に対して、違反行為の軽重や違反回数を注視し、注意是正措置、一定期間の出荷停止、無期限の出荷停止を指定管理者は命じることができる。
(7)その他
市が定める出荷基準に記載のない事項については、市と指定管理者が協議することとする。
別表
野菜等販売日数表
分類 | 品名 | 販売日数 | 備考 | 分類 | 品名 | 販売日数 | 備考 | ||
4 ~ 1 1 月 | 1 2 ~ 3 月 | 4 ~ 1 1 月 | 1 2 ~ 3 月 | ||||||
葉物野菜 | ほうれんそう | 1 | 2 | xx類 | トマト ( ミニトマト含む) | 2 | 4 | ||
こまつな | 1 | 2 | きゅうり | 2 | 3 | ||||
山東菜 | 1 | 2 | なす | 2 | 3 | ||||
春菊 | 1 | 2 | ピーマン | 2 | |||||
青梗葉 | 1 | 2 | ししとう | 2 | |||||
モロヘイヤ | 1 | 唐辛子 | 2 | ||||||
葉大根 | 1 | 2 | ウリ類 | 2 | |||||
白菜 | 2 | 3 | その他xx類 | 2 | 3 | ||||
その他葉物野菜 | 1 | 2 | 根菜類 ・芋類含む | だいこん | 2 | 3 | |||
洋菜類 | リーフレタス | 1 | 2 | ごぼう | 3 | 5 | |||
きゃべつ | 2 | 2 | かぶ | 2 | 3 | ||||
カリフラワー | 2 | 2 | にんじん | 2 | 3 | ||||
ブロッコリー | 2 | 3 | サツマイモ | 5 | 7 | ||||
レタス | 2 | 3 | さといも | 5 | 7 | ||||
サラダ菜 | 1 | 2 | 八つ頭 | 5 | 7 | ||||
セロリ | 2 | 3 | じゃがいも | 5 | 7 | ||||
その他洋菜類 | 2 | 3 | 根ショウガ | 3 | 5 | ||||
ねぎ類 | ねぎ( 泥ねぎ含む) | 2 | 3 | その他 | えだまめ | 1 | |||
わけぎ | 1 | 2 | きぬさや | 2 | |||||
あさつき | 1 | 2 | いんげん | 2 | |||||
新たまねぎ | 2 | その他豆類 | 2 | ||||||
たまねぎ | 3 | 5 | ※ 本表にないものは類似品を参考にする。 | ||||||
xxxxx | 1 | ||||||||
( 特記) 芋幹や切干xxxの販売日数は 7 ~ 1 0 日と定め、 また生産1 年以内に加工したものとする。 |
個別仕様書目次
別紙1 | 汚水処理施設維持管理業務仕様書 | P1 |
別紙2 | 機械警備業務仕様書 | P2~P3 |
別紙3 | 廃棄物及び資源物収集運搬業務仕様書 | P4 |
別紙4 | 産業廃棄物収集運搬処分業務仕様書 | P5 |
別紙5 | 消防設備保守点検業務仕様書 | P6 |
別紙1
汚水処理施設維持管理業務仕様書
1 対象施設
野田市農産物直売所
2 業務内容
(1)汚水処理施設及びこれに付属する諸施設の機能の保守点検業務
(2)汚水処理施設清掃業務
(3)水質検査
(4)余剰汚泥の調整業務
3 業務回数
(1)保守点検 3回/年
(2)清掃点検 1回/年
4 保守点検項目
(1)送風機の正常運転確認及びアンペアメーターの記録
①オイルグリースの補充
②空気取入、フィルターエレメントの清掃
③ベルト等の点検
(2)ろ過機、水中ポンプの正常運転確認及びアンペアメーターの記録
①異物等の除去
②自動スイッチ等の点検
(3)コミニュター(カッター)の正常運転確認及びアンペアメーターの記録
①異物等の除去
②グリース補充
(4)滅菌機
①薬剤の補充
②器具の点検、調整
5 作業報告書
点検作業報告書は、作業終了後に作成保管し、求めに応じてxx市に提出すること。
別紙2
機械警備業務仕様書
1 対象施設
野田市農産物直売所
2 業務目的
野田市農産物直売所(以下、「直売所」という。)の財産の保護に任じ、業務の円滑なる運営に寄与することを目的とする。
3 業務内容
(1)火災、盗難及び破壊行為の拡大を防止すること。
(2)事故確知時に関係先へ通知及び連絡を行うこと。
(3)警備実施事項について報告すること。
4 警備方法
機械警備
5 警備基準時間
開所日 午後7時から翌午前8時までとする。
(11月から2月までは、午後6時から翌午前8時までとする。)休所日 午前8時から翌午前8時までとする。
6 警備実施時間
前記警備基準時間内において、警備対象施設が無人の状態となり警備対象施設からの警報装置警戒開始の信号を受けたときに警備を開始し、警備対象施設からの警報装置警戒解除の信号を受けたときに警備を終了する。
ただし、基準時間内に警報装置警戒の状態にあるときは、警備実施時間とする。
7 警備仕様
(1)警報装置
①警備対象施設で発生した異常事態をガードセンターへ自動的に通報できるものであること。
②警備に必要な適合機器の配置及び種類、数量は警備に十分な物を備えること。
(2)ガードセンター
警報受信装置を常時監視するとともに、機動隊との連絡を保持できるものであること。
(3)機動隊
ガードセンターと連絡を保持し、警備対象施設の異常事態に備えるものであること。
8 異常事態発生における処置
(1)警報受信装置により、警備対象施設に異常事態が発生したことを確知したときは、機動隊を速やかに急行せしめ異常事態を確認するとともに事態の拡大防止にあたらせること。
(2)警備対象施設に到着した機動隊は、異常事態を確認後ガードセンターへその状況を連絡し、必要に応じて関係先へ連絡すること。
9 事故
事故発生の際は速やかに電話もしくは口頭でxx市へ報告するとともに後刻書面をもって報告すること。
10 鍵の預託
警備実施に必要な直売所の鍵は、厳重に取り扱い保管すること。
11 警備装置の保守点検
警備対象施設に設置された警報装置の機能については、適宜保守点検を行うこと。
別紙3
廃棄物及び資源物収集運搬業務仕様書
1 対象施設
野田市農産物直売所
2 業務内容
農産物直売所で発生した一般廃棄物及び資源物を関係法令に従って適正に処理すること。
3 一般廃棄物、資源物の種類及び収集回数
可燃ごみ、不燃ごみ、段ボール 週2回以上
4 関係法令の遵守
業務の実施にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働基準法等労働関連諸法、道路運送法、xx市廃棄物の処理及び再利用に関する条例及びこれらの関係法令を遵守しなければならない。
別紙4
産業廃棄物収集運搬処分業務仕様書
1 対象施設
野田市農産物直売所
2 業務内容
農産物直売所で発生した産業廃棄物を関係法令に従って収集、運搬、処理すること。
3 産業廃棄物の種類及び収集回数
廃プラスチック類 週1回以上
4 関係法令の遵守
業務の実施にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働基準法等労働関係諸法、道路運送法、xx市廃棄物の処理及び再利用に関する条例及びこれらの関係法令を遵守しなければならない。
5 その他
(1)業務の実施にあたり、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しをxx市に提出すること。
(2)ごみ袋はビニール袋(70リットル)を使用すること。
別紙5
消防設備保守点検業務仕様書
1 対象施設
野田市農産物直売所
2 業務内容
消防法第17条の3の3に定める点検の実施
(1)消火器 | 小型 | 1本 | 2回/年 |
(2)誘導灯 | 誘導灯点検 | 2灯 | 2回/年 |
配線点検 | 1式 | 2回/年 |
3 点検回数
年2回(外観及び機能点検年1回、総合点検年1回)