市公式ウェブサイトよりダウンロードしてください。物件ごとに仕様が異なりますので、内容をよくご確認ください。(アドレスhttps://www.city.nago ya.jp/ryokuseidoboku/page/0000160054.html)
緑政土木局における自動販売機設置に
係る名古屋市xx及び建物の一時貸付一般競争入札(郵送方式)
入 札 案 内 書
開札日:令和 6 年 2 月 29 日
名 x x 市
この入札案内書と別冊で物件説明書
(共通仕様書・物件別特記仕様書)があります。
目次
◇ 入札のあらまし P1・2
◇ 入札説明書 P3
第1 貸付物件 P3
第2 参加者の資格 P3~5
第3 自動販売機の設置条件 P6
第4 申込・受付 P7
第5 入札保証金 P8
第6 入札方法 P9
第7 入札金額 P9
第8 入札書 P10
第9 開札 P10
第10 落札者の決定 P11
第11 契約の締結 P11
第12 貸付料の納付 P11
第13 契約保証金 P11
第14 販売実績の報告 P12
第15 問い合わせ先 P12
◇ 貸付物件一覧表 P12
◇ 契約書(案) P13~18
◇ 入札参加申込書(記載例・申請書) P19~24
◇ 法人役員に関する調書(記載例・調書) P25・26
◇ 封筒記載例 P27
◇ 入札書(記載例・入札書) P28・29
◇ 委任状(記載例・委任状) P30・31
◇ 販売実績報告書(記載例・販売実績報告書) P32・33
◇ 市役所位置図・交通案内図 P34
◇ お問い合わせは P35
入札のあらまし
自動販売機設置に係る名古屋市xx及び建物の一時貸付は、最低貸付価格(月額)以上で最も高い価格(月額)で入札された方に、名古屋市xx及び建物の一部を一定期間お貸しするものです。
入札参加を希望される方は、入札案内書(別冊の物件説明書を含む。以下同じ。)をよくお読みになり現地を必ず確認されたうえで、ご参加ください。入札参加にあたっては、入札案内書や諸規制及び現地の状況を確認してください。
「入札のあらまし」は以下の通りです。
入札案内書の配布(この案内書)
令和6年1月19日(金)から令和6年2月2日(金)まで
市公式ウェブサイトよりダウンロードしてください。物件ごとに仕様が異なりますので、内容をよくご確認ください。(アドレスxxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxx/0000000000.xxxx)
申込・受付(詳しくは7ページ)
令和6年1月19日(金)から令和6年2月2日(金)まで
(場所 名古屋市役所 西庁舎6階 緑政土木局総務課庶務係)
本入札に参加しようとする方は、市公式ウェブサイトより書式をダウンロードし、入札参加申込書及び添付書類を提出してください。期間内に申請書等が提出されないときは、入札に参加することができません。
▼
審査結果の通知(詳しくは8ページ)令和6年2月19日(月)まで
参加資格の審査後、「入札参加書」等を郵送します。「入札参加書」は、入札会場へ入場していただく
際に必要となりますので、必ず保管してください。
▼
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(次ページへ)
郵送入札(詳しくは9ページ)
入札参加書到着後~令和6年2月28日(水) 午後5時まで
書留又は簡易書留郵便により入札書を提出してください。普通郵便による入札又は持参による入札は無効となります。郵送した入札書の書き換え、引換え、撤回はできません。また、期間後到着の郵送入札も無効となります。なお、入札書の到着確認の問い合わせにはお答えできません。
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開札(詳しくは10ページ)
令和6年2月29日(木) 午後1時30分から
(場所 名古屋市役所 西庁舎12階 市長部局入札室)
入札参加者及びその代理人以外の方は入場できません。開札の結果、入札者のうち最低貸付価格(月額)以上で最高価格(月額)の入札をした方を落札者とします。
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契約の締結(詳しくは11ページ)令和6年3月25日(月)まで
契約締結期限は令和6年3月25日(月)です。当初の貸付期間は令和6年4月1日から令和7年3月
31日までとし、令和7年4月1日から4年を限度に、1年を単位として更新することができます。更新も含めた貸付期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
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契約保証金及び貸付料の納付 (詳しくは11ページ)
契約保証金を契約締結日に、貸付料を契約書に定められた期限までに、本市が発行する保証金納付書及び納入通知書により納付してください。なお、名古屋市契約規則第31条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を免除することがあります。
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自動販売機の設置
本市が特に認めた場合を除き、設置工事は契約期間内に行ってください。貸付開始日から営業開始できなかった場合でも、本市は貸付料の返還やその他補償には一切応じられません。更新期間を含めた期間満了後は、本市が特に認めた場合を除き、原状回復のうえご返却ください。
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入 札 説 明 書
この入札に参加を希望される方は、法令、名古屋市の条例、規則、規程及びこの入札説明書によるとともに、必ず現地を確認し、入札される公有財産の現状・現形を承知されたうえで、入札にご参加ください。
入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。
第 1 貸付物件
1 貸付物件は、物件一覧表(12ページ)及び物件説明書(別冊)のとおりです。
2 入札は物件番号ごとに行います。複数物件に入札することもできます。
3 貸付面積には、回収ボックスの設置スペースを含みます。また、自動販売機の機種によっては、商品の補充や維持管理のための扉の開閉等に支障がある場合もあるので、それらの支障がないか申し込み前に設置場所の確認をしてください。
4 物件ごとに特記仕様がある場合があります。詳しくはそれぞれの物件別特記仕様書をご参照ください。
5 現地説明会は行いません。入札参加希望の方はご自分で現地確認を行ってください。
第2 参加者の資格
1 次に該当する方は、入札に参加することができません。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する方
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する方
(3) 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当する事実があった後 3年
(自動販売機設置に伴う名古屋市xx及び建物の一部貸付入札に参加し、落札決定後に正当な理由がなく契約を締結しなかった方については 3か月)を経過しない方(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている方を除きます。)
(4) 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている方又は民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている方
(更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた方を除きます。)
(5) 入札公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がある方
(6) 入札公告の日から落札決定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う公有財産の売払い・貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19財管第253号)に基づく排除措置を受けている方
(7) 入札公告の日から過去3年以内に、自らが管理及び運営する自動販売機等(設置する種類のもの)を設置した実績がない方
2 暴力団関係事業者の排除について
名古屋市では、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除措置として、愛知県警察との協議のうえ合意書を締結しており、公有財産の貸付契約においても、契約の相手方が排除対象事業者に該当するか否か、市から愛知県警察に照会します。
このため、入札参加申込者全員(法人の場合は、法人の役員等全員を含む)について、氏名・生年月日・性別・住所・役職者名等の情報を提出していただきます(詳しくは7・8ページ「第4 申込・受付」をご参照ください。)。情報の提出に同意いただけない方は、入札の参加申込みをすることができませんので、ご注意ください。
なお、入札参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、上記照会を含めた入札関連事務のみに使用し、その他の目的には、一切使用しません。
1 定義
「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)」
(平成20年1月28日付け 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置 4(1) の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
第3 自動販売機の設置条件
(物件ごとに異なりますので、別冊の物件説明書をご参照ください。)
1 設置事業者の施設使用形態
(1) 自動販売機の設置は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号及び第 238条の5第1項の規定に基づき、名古屋市が設置事業者に対し、行政財産又は普通財産である土地又は建物の一部を賃貸する方法により行います。
(2) 一時貸付けであり、借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はありません。
2 貸付期間
(1) 貸付期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの12か月間とします。
また、令和7年4月1日から 4年を限度に1年を単位として更新できます。
(2) 更新は1年ごとの更新とし、更新を希望される場合は、毎年度11月末日までに各契約担当課まで申し出てください。更新後及び年度途中で契約金額や契約条件の変更はできませんのでご承知おきください。
(3) 更新も含めた貸付期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
3 機器の設置
機器の設置については、契約後に施設担当課と調整のうえ機器を設置してください。令和6年 4月1日から営業開始できなかった場合でも、本市は貸付料の返還やその他補償には一切応じられません。
4 貸付料
貸付料は、入札により決定した金額となります。
5 必要経費
(1) 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て設置事業者の負担とします。
(2) 光熱水費についても設置事業者の負担とします。各設置事業者において計量機器(子メーター)を設置し、それによる実費を、名古屋市が指定する期限までに全額納付してください。
(単独引込により給電を行うものについては、この限りではありません。)
(3) 物件によっては、電気工事が必要となる場合があります。この場合の工事の実施及び費用負担は、設置事業者の負担とします。詳しくは別冊物件説明書の物件別特記仕様書及び契約書(案)をご参照ください。
6 設置機器の仕様
別冊の物件説明書をご参照ください。
7 利用上の制限
貸付期間中は次の事項を遵守してください。
(1) 入札条件を遵守し、貸付料及び光熱費を期限までに確実に納付すること。
(2) 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。
(3) その他契約書、物件説明書記載の事項を遵守すること。
8 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は、投じた有益費や必要費などがあっても一切名古屋市に請求することができません。
9 物件別特記仕様
物件によって個別の仕様があり、別冊物件説明書の物件別特記仕様書に記載しております。内容をよくご確認のうえ、ご不明な点があれば、物件別特記仕様書に記載の各施設担当課又は契約担当課までお問い合わせください。
第4 申込・受付
1 本入札に参加しようとする方(以下「入札希望者」という。)は、資格審査を受けていただく必要があります。郵送又は持参により資格審査に必要な書類を提出してください。
2 資格審査は入札希望者ごとに行います。物件ごとに複数提出していただく必要はありません。 3 資格審査にあたっては、個人の場合は本人、法人の場合は法人の役員等全員について、愛知県警察本部へ氏名・生年月日・性別・住所・役職名等の情報を提供し、排除措置対象法人等に該当するか否かを照会します(3・4ページ「第2 参加者の資格」を参照)。
4 入札希望者の方に参加資格がなかった場合は、入札に参加していただくことができません。
受付期間 | 令和6年1月19日(金)~令和6年2月2日(金) 午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く) |
提出先 | 名古屋市役所緑政土木局総務課(名古屋市役所西庁舎6階) 郵送する場合は、封筒(表)に「入札参加申込書在中」と朱書きしてください。 x 000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x 名古屋市役所緑政土木局総務課 あて |
必要書類等 | (1) 入札参加申込書 1通 入札案内書の22から24ページに書式があります。市公式ウェブサイトからダウンロードできます。事務担当者票も提出してください。 (2) <個人の場合> 住民票の写し 1通 <法人の場合> 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 1通 どちらも発行後3か月以内のもの(令和6年2月2日に提出する場合は、令和5年11月2日以降のもの)で、連名の場合は連名者全員のもの。また、複写機による写しをもってこれに代えることができるものとする。 (3) <法人のみ>法人役員に関する調書 入札案内書の26ページに書式があります。市公式ウェブサイトからダウンロードできます。 (4) <個人法人いずれも>入札公告の日から過去3年以内に、自らが管理・運営する自動販売機(清涼飲料水)を設置した実績のわかるもの(官公庁に設置 した場合は行政財産使用許可書等のコピー、民間施設の場合は契約書等の |
コピー) ※連名で入札に参加する場合は、連名者全員の実績が必要です。 (5) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名(担当者あて可)を記載し、簡易書留料金分を加えた料金の切手(404円)を貼った長3号(12cm×23.5cm) 封筒 | |
注意事項 | (1) 書類の提出方法は、郵送又は持参に限ります。 (2) 書留又は簡易書留により郵送してください。 (3) 期限までに到達しない申請、必要書類の添付されていない申請は無効となりますので、早めにご提出ください。 (4) 期限を過ぎた後に必要書類の訂正又は差し替えを行うことは認められません(本市からの指示があった場合を除く)。 (5) 提出された書類は一切お返しできませんので、ご了承ください。 |
受付後 | 申請受付後、参加資格について審査をし、令和6年2月19日(月)までに次の書類を郵送します。なお、本市から内容について確認を行う場合があります。 (1) 入札参加書 (2) 入札保証金納付書(入札保証金の納付が必要な方のみ) ※「入札参加書」は、開札会場へ入場する際に必要となりますので、必ず保管してください。 |
第5 入札保証金
1 入札保証金とは、入札するにあたって、物件ごとにあらかじめ指定した金額を入札前に納めていただくものです。
入札保証金額は、以下のとおりです。
最低貸付価格(円)※ | 400 | 900 |
入札保証金額(円) | 1,200 | 2,700 |
(※物件ごとの最低貸付価格は、12ページを参照ください。)
なお、参加申込者が自ら管理・運営する自動販売機(入札物件と同種のもの)を設置した実績が分かる書類を提出して、契約を締結しないおそれがないと認められる場合は、入札保証金の納付を免除されます。
2 入札保証金の納付が必要な方には、入札保証金納付書をお送りしますので、納付期限までに下記の場所で納めてください。
納付場所 | 名古屋市会計室出納課出納係(名古屋市役所西庁舎1階)xxxxxxxxxxxx0x0x 電話番号:000-000-0000 |
取扱可能時間 | 午前9時から午後3時30分まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く。) |
3 入札保証金は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手は、納付の日前10日以内に振り出された名古屋手形交換所扱い(小切手の右上に「名古屋」と印字されたもの)の自己宛小
切手でなければなりません。
※名古屋手形交換所扱いの小切手であるかどうかは、小切手の振出しを受ける店でご確認ください。
4 入札保証金の納付後、入札保証金保管証書(領収書)をお渡しします。この書類は、入札保証金の還付請求される際に必要となりますので、必ず保管してください。
5 入札保証金は、落札者以外の方には落札者の決定後、還付します。落札者には貸付契約締結後に還付しますが、落札者が契約を締結しない場合は本市に帰属します。
6 複数物件に入札し、全物件落札できた場合又は一部の物件が落札できた場合、入札保証金は落札できた全物件の契約締結が完了した後に還付します。
7 入札保証金にはxxを付けません。
第6 入札方法
入札方法 | 書留又は簡易書留郵便による郵送により行います。 ※普通郵便による入札又は持参による入札は無効となります。 ※郵送した入札書の書換え、引換え、撤回はできません。 |
入札期間 | 入札参加書到着後 ~令和6年2月28日(水) 午後5時必着 ※上記期間後に到着した入札は無効となります。 ※入札書の到着確認のお問合せにはお答えできません。 |
郵送先 | x 000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x 名古屋市役所緑政土木局総務課 あて ※二重封筒を用いることとし、入札書を中封筒に入れて封印し、中封筒には入 札者名、住所又は所在地、電話番号、物件番号及び開札日を記載し、その他の必要書類とともに郵送用の外封筒に入れてください。 ※外封筒に「入札書在中」と朱書きしてください。 |
必要書類等 | (1) 入札書 入札書についての詳しい説明は、「第7 入札金額」及び「第8 入札書」をご参照ください。 (2) 委任状(代理人が入札する場合) 代理人が入札する場合、委任状が必要となります。案内書の31ページに書式があります。市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。代理人ごとに作成し、委任する物件番号を必ず記載してください。代理人は、1物件につき複数の入札を代理することはできません。また、委任者は、複数の代理人に同じ物件番号の入札を委任することはできません。 (3)入札保証金保管証書(領収書)のコピー(入札保証金が必要な方のみ) ※入札会場へ入場していただく際に入札参加書が必要となります。 |
第7 入札金額
入札金額は、貸付料の月額を表示してください。最低貸付価格(月額)以上で最も高い価格
(月額)で入札された方が落札者となります。最低貸付価格(月額)については、物件一覧表(12ページ)をご参照ください。
第8 入札書
1 入札は所定の入札書を使用します。入札案内書の29ページに書式があります。市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
2 入札書には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入してください。鉛筆、シャープペンシルは使用できません。
3 金額の訂正はできませんのでご注意ください。
4 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないでください。
5 入札者は、その投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
6 代理人は、1物件につき複数の入札を代理することはできません。
7 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 入札参加資格のない方のした入札
(2) 最低貸付価格(月額)に達しない金額を記載した入札
(3) 金額を改ざんし、又は訂正した入札
(4) 記入事項を判読できない入札
(5) 入札事項の一部又は全部が記入されていない入札
(6) 一定の金額をもって価格を表示しない入札
(7) 記名のない入札
(8) 同一物件につき同一の名をもってした2通以上の入札(代理人によるものも含む。)
(9) その他入札の条件に違反した入札
第9 開札
開札会場 | 名古屋市役所市長部局入札室(名古屋市役所西庁舎12階) |
開札日時 | 令和6年2月29日(木) 午後1時30分~ |
注意事項 | 開札会場へは、入札参加者及びその代理人以外(以下「入札者」という。)の方は入場できません。また、代理人の方は本人確認ができる書類(社員証、名刺、運転免許証等)をご持参下さい。 (1) 開札会場へ入場する際には、入札参加書が必要です。 (2) 開札の結果、入札者のうち最低貸付価格(月額)以上で最高価格(月額)の入札をした方を落札者とします。 |
(3) 最高価格(月額)の入札者が複数あるときは、開札終了後、くじ引きにて落札者を決定します。ただし、入札者がくじを引かないときは、この入札事務を担当しない職員が代行します。くじにより落札者を決定した時は、落札者の入札書にその旨を記入し、くじを引いた方全員にその旨を確認していただきます。 (4) 談合情報が寄せられた場合は、入札を中止することがあります。 | |
その他 | 公共交通機関を利用してご参加いただきますようお願いします。 |
第10 落札者の決定
入札結果については、物件ごとに入札者数、落札者名、落札金額を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。
第11 契約の締結
1 落札者には、各物件の契約担当課から契約書、納入通知書等の契約関係書類を郵送します。契約担当課が契約事務を行いますので、各契約担当課の指示に従ってください。契約書の案は 13ページから18ページをご参照ください。
2 契約締結期限は令和6年3月25日(月)です。それまでに貸付契約を締結しないときは、落札者の資格を取り消します。この場合、今後実施される自動販売機設置に係る名古屋市xx及び建物の一時貸付入札に参加できない可能性があります。
3 契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担とします。
4 貸付契約は、入札申込者(入札参加申込者)名義で行います。
第12 貸付料の納付
貸付料は契約書に定める期限までに、名古屋市発行の納入通知書により納付してください。
第13 契約保証金
1 貸付契約締結と同時に契約保証金を名古屋市発行の納付書により納付していただきます。ただし、名古屋市契約規則第31条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を免除することがあります。
2 契約保証金は、貸付月額(入札金額)の6か月分に相当する額(小数点以下切り上げ)とします。
3 契約保証金は、公有財産の明渡し完了後に還付します。但し、未払いの貸付料等がある場合は名古屋市に対する一切の債務を控除した残額を還付します。
4 契約保証金には、xxを付けません。
5 契約保証金は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手は、納付の日前10日以内に、名古屋手形交換所参加店舗である金融機関が振出した小切手でなければなりません。これに該
当するかどうかは、小切手の振出しを受ける店でご確認ください。
第14 販売実績の報告
設置した自動販売機にかかる月別販売数量及び月別販売金額について、「販売実績報告書」
(33ページ)により、半期ごとに名古屋市へ報告していただきます。
第15 問い合わせ先
35ページに記載のとおりです。
問い合わせ件数などの情報は、入札の競争性・xx性を保つため、一切お答えできません。
物件一覧表
物件番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 | 台数 (台) | 最低貸付価格 (月額・円) | 新規・切 替の種別 |
緑土- 1 | 清涼飲料水 | xx土木事務所 | 1 階エントランス | 1 | 900 | 新規 |
緑土- 2 | 清涼飲料水 | 東土木事務所 | 玄関前 | 1 | 400 | 新規 |
緑土- 3 | 清涼飲料水 | 北土木事務所 | 玄関前 | 1 | 400 | 新規 |
緑土- 4 | 清涼飲料水 | 西土木事務所 | 1 階職員用入口前 | 1 | 400 | 新規 |
緑土- 5 | 清涼飲料水 | 昭和土木事務所 | 2 階ホール | 1 | 900 | 新規 |
緑土- 6 | 清涼飲料水 | xx土木事務所 | 事務所隣会議室横 | 1 | 400 | 切替 |
緑土- 7 | 清涼飲料水 | 南土木事務所 | 事務所出入口横(外向) | 1 | 400 | 新規 |
緑土- 8 | 清涼飲料水 | 緑土木事務所 | 1 階エントランス | 1 | 900 | 切替 |
緑土- 9 | 清涼飲料水 | 名東土木事務所 | 出入口門横 | 1 | 400 | 新規 |
緑土-10 | 清涼飲料水 | xx土木事務所 | 玄関前 | 1 | 400 | 切替 |
案
公有財産一時使用契約書
貸付人名古屋市(以下「発注者」という。)と借受人 (以下「受注者」という。)とは、次の条項により公有財産の一時使用契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 発注者及び受注者は、xxを重んじ、誠実に本件契約を履行しなければならない。
2 受注者は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(使用物件)
第2条 使用物件(以下「本件公有財産」という。)は、次のとおりとする。
所在地 | 施設名称 | 設置場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
(施設所在地) | (施設名称) | (設置場所) | ㎡ | 台 |
(指定用途)
第3条 受注者は、本件公有財産を自動販売機の設置のために使用しなければならない。
2 受注者は、貸付物件を指定用途に供するにあたっては、別紙共通仕様書及び物件別特記仕様書の内容を遵守しなければならない。
(貸付期間及び更新)
第4条 貸付期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
2 受注者は、当初の条件を変更しないことを前提として、令和7年4月1日から4年を限度(最大令和11年3月31日まで)に、1年を単位としてこの契約の更新を申請できる。
3 前項に定める受注者の申請は、各年11月末日までに発注者に文書で行うものとする。なお、申請が無かった場合は、当該年度の貸付期間をもってこの契約は満了する。
(貸付料)
第5条 貸付料は、総額 金 円(月額 金 円)とする。
2 受注者は、前項に定める貸付料を、発注者の発行する納入通知書により、記載された期限までに納付しなければならない。納付期限は次のとおりとする。
年度 | 期間 | 納付期限 |
令和6年度 | 令和6年4月~令和7年3月分 | 令和6年4月末日 |
(第4条第2項の定めにより契約更新された場合の納付期限)
年度 | 期間 | 納付期限 |
令和7年度 | 令和7年4月~令和8年3月分 | 令和7年4月末日 |
令和8年度 | 令和8年4月~令和9年3月分 | 令和8年4月末日 |
令和9年度 | 令和9年4月~令和10年3月分 | 令和9年4月末日 |
令和10年度 | 令和10年4月~令和11年3月分 | 令和10年4月末日 |
3 前項の貸付料は、日数が1か月に満たない場合は、1か月を30日として日割り計算により算定し、これを支
払うものとする。このとき、円未満を切り上げる。
(電気料金の支払い)
第6条 受注者は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気の使用料を計る子メーターを設置するものとする。
2 発注者は、本件自動販売機が設置された施設全体の電気使用料の単価に基づき、子メーターの表示する使用料を計算し、受注者に納入通知書を送付する。
3 受注者は、前項の納入通知書の定める日までに発注者に電気料金を支払わなければならない。
(延滞金)
第7条 受注者は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号。以下「契約規則」という。)第33条第1項に定める率により算定した延滞金を発注者に支払わなければならない。ただし、契約規則第33条第1項に定める割合が改正された場合は、改正後の割合を適用するものとする。
(充当の順序)
第8条 受注者が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
(届出事項)
第9条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面により速やかに発注者に対して届けなければならない。
(1) 受注者の本店所在地、商号又は代表者等の重要事項について変更があったとき。
(2) 受注者の地位について合併による包括承継その他の変動が生じたとき。
(3) 本件公有財産が滅失し、又は損傷したとき。
(契約不適合責任)
第10条 受注者は、本件契約を締結した後、本件公有財産について種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見しても、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、貸付料の減免の請求又は損害賠償等の請求をすることができない。
(指定期日)
第11条 受注者は、本件公有財産を、少なくとも令和6年4月30日までに第3条第1項に定める指定用途に供さなければならない。
2 受注者は、やむを得ない事情により、前項に定める指定期日の変更を必要とする場合は、事前にその詳細な理由を付した書面により発注者に申請し、その承認を受けなければならない。
(xxxx等の禁止)
第12条 受注者は、発注者の承認を得ないで本件公有財産を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない。
(物件保全義務)
第13条 受注者は善良な管理者としての注意をもって本件公有財産の維持保全に努めなければならない。
2 前項の定めにより支出する費用については、すべて受注者の負担とし、発注者に対してその償還等の請求をすることができない。
3 受注者は、騒音、悪臭又は土壌汚染などによって、近隣住民等に迷惑をかけ、又は近隣住民等に損害を及ぼす行為を行ってはならない。
4 受注者は、本件公有財産を使用するにおいて、その近隣住民等から苦情又は要望等があった場合は、自己の責任において速やかに解決をしなければならない。
(調査協力義務)
第14条 発注者は、本件公有財産について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、受注者は、これに協力しなければならない。
2 受注者は、10月末日及び4月末日までに、一時使用物件に設置した自動販売機にかかる直近半期分の月別販売数量と月別販売金額を記載した販売実績報告書を発注者へ提出しなければならない。
(災害発生時の応援義務)
第15条 受注者は、災害発生時に発注者が飲料の供給を必要と判断したときは、発注者が設置する災害対策本部の指示に基づき、清涼飲料水500ml入りのペットボトル 本相当を無料提供するものとする。
(違約金)
第16条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(1) 第3条第1項の定めに違反して、発注者の承認を得ることなく、本件公有財産を指定用途以外の用途に供したときは、金 円(貸付料5年分総額の100分の30に相当する額。)
(2) 第11条第2項の定めに違反して、発注者の承認を得ることなく、同条第1項に定める指定期日までに本件公有財産を第3条第1項に定める指定用途に供しなかったときは、金 円(貸付料5年分総額の100分の10に相当する額。)
(3) 第12条の定めに違反して、発注者の承認を得ることなく、本件公有財産を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したときは、金 円
(貸付料5年分総額の100分の30に相当する額。)
(4) 第14条に定める調査協力義務を怠ったときは、金 円(貸付料5年分総額の100分の10に相当する額。)
2 前項に定める違約金は、小数点以下切り上げとし、また第22条及び第24条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第17条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本件契約を解除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するために本件公有財産を必要とするとき。
(2) 受注者が、第3条第1項の定めに違反して、発注者の承認を得ることなく、一時使用物件を指定用途以外の用途に供したとき。
(3) 受注者が、第5条第2項に定める貸付料の支払いを2か月以上怠ったとき。
(4) 受注者が、第11条第2項の定めに違反して、発注者の承認を得ることなく、同条第1項に定める指定期日までに本件公有財産を第3条第1項に定める指定用途に供しなかったとき。
(5) 受注者が、第12条の定めに違反して、発注者の承認を得ることなく、本件公有財産を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(6) 受注者が、第13条第1項に定める物件保全義務を怠ったために、本件公有財産を荒廃に至らしめたとき。
(7) 受注者が、第13条第3項の定めに違反したとき。
(8) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者を
いう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、アからオのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(9) その他受注者に本件契約を継続しがたい重大な過失又は背信行為があったとき。
(期間内解約)
第18条 受注者は、第4条に定める貸付期間中に、発注者に対して本件契約の解約を申し入れることができる。この場合、本件契約は、受注者の解約申し入れ後2か月を経過したことにより終了するものとし、以降の残余期間に係る既納の貸付料(1か月を超える又は1か月に満たない端数については1か月を30日とする日割り計算により算定する。)について、発注者はこれを受注者に対して還付するものとする。ただし、当該申し入れ時に貸付けの存続期間が2か月未満のときは、貸付期間の満了をもって終了するものとし、この場合既納の貸付料について、発注者はこれを受注者に対して還付しない。
2 受注者は、前項の解約申し入れ時において、貸付料の2か月分(前項ただし書きの場合においては当該存続期間分)に相当する金額を支払うことにより、本件契約を直ちに解約することができる。
(契約の失効)
第19条 天災地変その他賃貸人賃借人いずれにもその責を帰することのできない事由によって本件公有財産が使用できなくなり、又は本件契約を継続することができない事態になったときは、本件契約は直ちに失効する。
2 前項により本件契約が失効した場合には、発注者と受注者とが相互に損害賠償の請求はしない。
(原状回復義務)
第20条 貸付期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了する場合には、受注者は自己の費用をもって本件公有財産の上に存する工作物その他受注者が本件公有財産に付属させたものを撤去し、本件公有財産を原状に回復して発注者に返還しなければならない。また、既存工作物で主に自動販売機の営業のため使用した工作物も同様とする。ただし、発注者が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。
2 受注者は、前項の定めにより本件公有財産を発注者に返還するときは、原状に回復した後、直ちに発注者の検査を受け、発注者の承認を得なければならない。
3 本件契約が終了したにもかかわらず、受注者が本件公有財産を返還しない場合は、本件契約終了の翌日から本件公有財産の明渡し完了までの間、受注者は発注者に対して貸付料相当額の使用損害金を支払うほか、発注者に損害がある場合は、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合の貸付料の清算)
第21条 本件契約が、第17条の定め(第23条により第17条に規定する不正行為としてみなされた場合を含む。)により貸付期間の中途で解除された場合において、その原因が同条第1号によるとき又はその他受注者の責めに帰することができない事由によるものであると発注者が認めた場合のほかは、既納の貸付料のうち未経過期間に係る部分について、発注者はこれを受注者に対して還付しない。
(損害賠償)
第22条 受注者は、本件契約に定める義務を履行しないために発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第23条 発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、第17条に規定する不正の行為とみなし、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3) 前2号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
2 受注者は、前項の規定により発注者がこの契約を解除したときは、貸付料5年分総額の100分の10に相当する額(小数点以下切り上げ)以上で発注者が定める額の違約金を発注者に納付しなければならない。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第24条 受注者がこの契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、貸付料1年分総額に100分の20を乗じて得た額(小数点以下切り上げ)の賠償金に、契約金額の支払いが完了した日から賠償金の支払い日までの日数に応じ、契約締結日における契約規則第46条の2第1項に定める割合で計算した額の利息を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 前条第1項第1号及び第3号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(一般指定)(昭和57年6 月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるとき。
(2) 前条第1項第2号のうち、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第198条に規定する罪を犯し刑に処せられたとき、又は同項第3号のうち、刑法第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第96条の6の規定にも該当し、刑に処せられたとき(同項第3号については、刑法第96条の6 の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 第1項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(有益費等の放棄)
第25条 受注者は、貸付期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了した場合において、本件公有財産に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを発注者に請求することができない。
(契約の費用)
第26条 本件契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて受注者の負担とする。
(疑義の決定)
第27条 本契約書に定めのない事項その他疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定める。
(裁判管轄)
第28条 この契約の権利義務に関し協議が整わず、訴訟を提起する場合については、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため本契約書を2通作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxxx0x0x名古屋市
代表者 名古屋市長 xx xxx
受注者
記 載 例
入 札 参 加 申 込 書
(様式 2)
(あて先)
名古屋市長 xx xxx
個人の場合
令和6年2月2日
(申込者) 住 所 xxxxxxxxxxxx0x0x
ナゴヤ タロウ
(フリガナ)
氏 名 xxx xx
(申込者) 住 所 xxxxxxxxxxxx0x0x
法人の場合
(フリガナ)
氏 名 名古屋 株式会社
ナゴヤ イチロウ代表取締役 xxx xx
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
別紙誓約事項を誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 借受けを希望する物件
物件番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 |
緑土- 2 | 清涼飲料水 | 東土木事務所 | 玄関x |
x土- 3 | 清涼飲料水 | 北土木事務所 | 玄関前 |
2 入札参加書送付先
住所 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
氏名 | 名古屋株式会社 中部営業所 | 052-961-1111 | |
営業一課 xxxx | 上記以外の | 052-972-2318 |
備 考
① この申込書は、令和 6 年 1 月 19 日(金)から令和 6 年 2 月 2 日(金)午後 5 時までの間に、必要書類を添付して、名古屋市緑政土木局総務課まで持参又は郵送(期限内必着)してください。
② 申込後の名義変更、借受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受け付けできません。
④ 連名申込の場合は、申込者欄に申込者名を併記して下さい。
※「(別紙)誓約事項」を裏面として両面印刷をし、ご提出ください。
(別紙)
誓 約 事 項
申込みにあたり、次の事項を誓約します。
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第32条第1項各号に掲げる者
(2) 次のいずれかに該当する者でその事実があった後 3年間経過していない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)
ア 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(第13号に該当する者を除く。)
カ アからオまでの一に該当する事実があった後 3年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) 次のいずれかに該当する者。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
イ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(4) 公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中の者
(5) 公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い、貸付けの契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」
(平成20年 2月15日付け19財管第 253号)に基づく排除措置を受けている者
(6) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴対法第 2 条第 2号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
(7) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(8) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(9) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(10)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 (11)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用
するなどしている者
(12)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
(13)公告の日から過去 3 か月以内に、自動販売機設置に伴う名古屋市xx及び建物の一時貸付入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者
2 前項の誓約内容が、事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記 載 例
事務担当者票
入札参加申込者 | 所 在 地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x |
商号又は名称 | 名古屋 株式会社 | |
代 表 者 氏 名 | 代表取締役 名古屋 xx | |
電 話 番 号 | (052)961-1111 | |
資料郵送先 | 住 所 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x |
氏 名 又 は法 人 名 | 名古屋 株式会社 | |
部 署 名担 当 者 名 | 営業一課 xx xx | |
電 話 番 号 | (052)972-2318 |
入札参加申込書の申請者と郵送先、連絡先が同一の場合は、本票の提出は不要です。
入 札 参 加 申 込 書
(様式 2)
(あて先)
名古屋市長 xx xxx
(申込者) 住 所
年 月 日
(フリガナ)
氏 名
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
別紙誓約事項を誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 借受けを希望する物件
物件番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 |
2 入札参加書送付先
住所 〒
氏名
上記以外の
備 考
① この申込書は、令和 6 年 1 月 19 日(金)から令和 6 年 2 月 2 日(金)午後 5 時までの間に、必要書類を添付して、名古屋市緑政土木局総務課まで持参又は郵送(期限内必着)してください。
② 申込後の名義変更、借受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受け付けできません。
④ 連名申込の場合は、申込者欄に申込者名を併記して下さい。
※「(別紙)誓約事項」を裏面として両面印刷をし、ご提出ください。
(別紙)
誓 約 事 項
申込みにあたり、次の事項を誓約します。
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第32条第1項各号に掲げる者
(2) 次のいずれかに該当する者でその事実があった後 3年間経過していない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)
ア 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(第13号に該当する者を除く。)
カ アからオまでの一に該当する事実があった後 3年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) 次のいずれかに該当する者。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
イ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(4) 公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中の者
(5) 公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い、貸付けの契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」
(平成20年 2月15日付け19財管第 253号)に基づく排除措置を受けている者
(6) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴対法第 2 条第 2号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
(7) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(8) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(9) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(10)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 (11)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用
するなどしている者
(12)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
(13)公告の日から過去 3 か月以内に、自動販売機設置に伴う名古屋市xx及び建物の一時貸付入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者
2 前項の誓約内容が、事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
事務担当者票
入札参加申込者 | 所 在 地 | 〒 |
商号又は名称 | ||
代 表 者 氏 名 | ||
電 話 番 号 | ||
資料郵送先 | 住 所 | 〒 |
氏 名 又 は法 人 名 | ||
部 署 名担 当 者 名 | ||
電 話 番 号 |
入札参加申込書の申請者と郵送先、連絡先が同一の場合は、本票の提出は不要です。
記 載 例
法人役員に関する調書
商号又は名称 | 名古屋株式会社 | ||||
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxx0x0x | ||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 |
代表取締役 | (xxx xxxx) 名古屋 xx | T・○S ・H・R 20・8・15 | 男 | xxxxxxxxxxxx 0 x 0x | |
取締役 | (xxx xxx) 名古屋 xx | T・○S ・H・R 21・7・14 | 女 | xxxxxxxxxxxx 0 x 0x | |
取締役 | (アイチ ジロウ) xx xx | T・○S ・H・R 30・6・13 | 男 | xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x | |
監査役 | (コウシャ サブロウ) 公社 xx | T・○S ・H・R 40・5・12 | 男 | xxxxxxxxxxxx0x 0x | |
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | 代表役員については、 | ||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | 法人登記簿に記載さ れている代表役員の住所地を記載し、その | ||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | 他の役員については、 現住所を記載してください。 | ||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ |
※ 法人の役員について記載してください。
法人役員に関する調書
商号又は名称 | |||||||
所 | 在 | 地 | |||||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | ||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ |
※ 法人の役員について記載してください。
記 載 例
入 札 参 加 申 込 書 の郵 送
xxxxxxxxxxxx0x0x
切 手
( 表 面 )
0 - 8
4
6
5
0
8
名 xx市 役所緑 政土 木局x x課
行
入 札 参 加 申 込 書 在 中
必ず朱書きしてください。
※ 書留又は簡易書留郵便によりご提出ください。
※ 受付期間内に必着するように郵送してください。
記 載 例
物件番号 (緑土-1~緑土-10)
入 札 書
<連名で入札する場合>
全員の所在地・商号又は名称・代表者名(氏名)の記入が必要
<代理人が入札する場合>
入札申込者の所在地・商号又は名称・代表者名(氏名)の記入が必要
令和6年2月20日
(あて先)名古屋市
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
代表者 名古屋市長 xx xxx
個人の場合
(入札申込者)
所在地
xxxxxxxxxxxxxxxxx
○○○ 株式会社
代表取締役 xx xx
商号又は名称
法人の場合
代表者 役職・氏名
(代理人)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
住所
代理人が入札する場合
氏名
緑政土木局における自動販売機設置に係る名古屋市xx及び建物の一時貸付の一般競争入札において、私は入札説明書に従い、下記の設置場所の公有財産の現在の形状及び契約条項を承知した上で、下記のとおり入札します。
物件番号 | 施設名称 | 設置場所 | 金額(月額の貸付価格) | |||||||||
千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 | (位) | ||||
緑土-1 | xx土木事務所 | 1階エントランス | ¥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 円 | 月額を記入 | |||
緑土-2 | 東土木事務所 | 玄関前 | ¥ | 4 | 0 | 0 | 0 | 円 | ||||
緑土-3 | 北土木事務所 | 玄関前 | 円 | |||||||||
緑土-4 | 西土木事務所 | 1階職員用入口前 | 円 | |||||||||
緑土-5 | 昭和土木事務所 | 2階ホール | 円 | |||||||||
緑土-6 | xx土木事務所 | 事務所隣会議室横 | ¥ | 4 | 0 | 0 | 0 | 円 | ||||
緑土-7 | 南土木事務所 | 事務所出入口横 (外向) | 円 | |||||||||
緑土-8 | 緑土木事務所 | 1階エントランス | 円 | |||||||||
緑土-9 | 名東土木事務所 | 出入口門横 | 円 | |||||||||
緑土-10 | xx土木事務所 | 玄関前 | 円 |
黒インクの万年筆又はボールペンで鮮明に記入してください。代理人が入札する場合は、入札申込者の所在地・商号又は名称・代表者名(氏名)を記入の上、代理人の住所・氏名を記入してください。
金額は、最低貸付価格(月額)以上の月額を記入してください。金額はアラビア数字で記入し、金額の頭に¥マークを記入
してください。金額の訂正はできません。入札しない物件は、金額を記入する必要はありません。
物件番号 (緑土-1~緑土-10)
入 札 書
令和 年 月 日
(あて先)名古屋市
代表者 名古屋市長 xx xxx
(入札申込者)
所在地
商号又は名称
代表者 役職・氏名
(代理人)
住所氏名
緑政土木局における自動販売機設置に係る名古屋市xx及び建物の一時貸付の一般競争入札において、私は入札説明書に従い、下記の設置場所の公有財産の現在の形状及び契約条項を承知した上で、下記のとおり入札します。
物件番号 | 施設名称 | 設置場所 | 金額(月額の貸付価格) | |||||||||
千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 | (位) | ||||
緑土-1 | xx土木事務所 | 1階エントランス | 円 | 月額を記入 | ||||||||
緑土-2 | 東土木事務所 | 玄関前 | 円 | |||||||||
緑土-3 | 北土木事務所 | 玄関前 | 円 | |||||||||
緑土-4 | 西土木事務所 | 1階職員用入口前 | 円 | |||||||||
緑土-5 | 昭和土木事務所 | 2階ホール | 円 | |||||||||
緑土-6 | xx土木事務所 | 事務所隣会議室横 | 円 | |||||||||
緑土-7 | 南土木事務所 | 事務所出入口横 (外向) | 円 | |||||||||
緑土-8 | 緑土木事務所 | 1階エントランス | 円 | |||||||||
緑土-9 | 名東土木事務所 | 出入口門横 | 円 | |||||||||
緑土-10 | 天白土木事務所 | 玄関前 | 円 |
黒インクの万年筆又はボールペンで鮮明に記入してください。代理人が入札する場合は、入札申込者の所在地・商号又は名称・代表者名(氏名)を記入の上、代理人の住所・氏名を記入してください。
金額は、最低貸付価格(月額)以上の月額を記入してください。金額はアラビア数字で記入し、金額の頭に¥マークを記入してください。金額の訂正はできません。入札しない物件は、金額を記入する必要はありません。
記 載 例
委 任 状
私は都合により 名古屋市中区丸の内二丁目○番○○号 愛知 次郎 を以って代理人と定め、下記の権限を委任します。
委 任 事 項
令和6年1月19日公告の緑政土木局における自動販売機設置に係る名古屋市有地及び建物の一時貸付の一般競争入札に関する一切の権限
複数物件を委任する場合は、委任する 物件すべてを記入してください。 | ||
委任する物件番号 | 緑土-1、緑土-2、緑土-4 | |
追って本委任を解除する場合には双方連署の上届出のない限りその効力のないことを誓約いたします。
令和6年2月20日
委任者 (所在地) 東京都新宿区西新宿二丁目○番○○号
(商号又は名称) ○○○ 株式会社
(代表者 役職・氏名) 代表取締役 東京 一郎
注) 委任者につきましては、本社、代表取締役等の会社の代表権のある方でお願いします。
上記委任の件承諾いたしました。
受任者 (住 所) 名古屋市中区丸の内二丁目○番○○号
(氏 名) 愛知 次郎
(あて先)名古屋市長
委任状保管 緑政土木局総務課 | 取扱 責任者 |
委 任 状
私は都合により を以って代理人と定め、
下記の権限を委任します。
委 任 事 項
令和6年1月19日公告の緑政土木局における自動販売機設置に係る名古屋市有地及び建物の一時貸付の一般競争入札に関する一切の権限
委任する物件番号
追って本委任を解除する場合には双方連署の上届出のない限りその効力のないことを誓約いたします。
令和 年 月 日委任者 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者 役職・氏名)上記委任の件承諾いたしました。
受任者 (住 所)
(氏 名)
(あて先)名古屋市長
委任状保管 緑政土木局総務課 | 取扱 責任者 |
(記載例)
(あて先)
名 古 屋 市 長令和6年度
販 売 実 績 報 告 書
令和 年 月 日
契 約 者 | 会 社 名 | 名古屋株式会社 | |||||
役職・氏名 | 代表取締役 名古屋 一郎 | ||||||
連 絡 先 | 担 当 者 | 営業課 甲野乙郎 | |||||
電 話 番 号 | ×××-○○○○ | ||||||
物 件 番 号 | 緑土-1 | 施 設 名 称 | 千種土木事務所 | ||||
種 類 | 清涼飲料水 | 設 置 場 所 | 1階エントランス | ||||
所 在 地 番 | 千種区桜が丘16番地 | 設置台数 | 1台 | ||||
契 約 日 | 令和6年3月22日 | ||||||
契 約 期 間 | 令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日 | ||||||
月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 | 月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 |
4月 | ○○本 | 円 | 10月 | 円 | |||
5月 | ○○本 | 円 | 11月 | 円 | |||
6月 | ○○本 | 円 | 12月 | 円 | |||
7月 | ○○本 | 円 | 1月 | 円 | |||
8月 | ○○本 | 円 | 2月 | 円 | |||
9月 | ○○本 | 円 | 3月 | 円 | |||
上半期計 | △△本 | 円 | 下半期計 | 円 | |||
年度合計 | 円 | (特記仕様等) |
(注)1 上半期分は10月末までに、下半期分は4月末までに報告してください。
2 報告先 名古屋市緑政土木局道路維持課
所在地:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号電話:052-972-2855 FAX:052-972-4184
E-mail:
3 特記仕様等の欄には、入札時に公表した自動販売機の特記仕様(例:電子マネー対応、災害時支援ベンダーなど)を記入してください。
販 売 実 績 報 告 書
令和 年 月 日
(あて先)
名 古 屋 市 長令和 年度
契 約 者 | 会 社 名 | ||||||
役職・氏名 | |||||||
連 絡 先 | 担 当 者 | ||||||
電 話 番 号 | |||||||
物 件 番 号 | 施 設 名 称 | ||||||
種 類 | 設 置 場 所 | ||||||
所 在 地 番 | 設置台数 | 台 | |||||
契 約 日 | 令和 年 月 日 | ||||||
契 約 期 間 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 | ||||||
月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 | 月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 |
4月 | 円 | 10月 | 円 | ||||
5月 | 円 | 11月 | 円 | ||||
6月 | 円 | 12月 | 円 | ||||
7月 | 円 | 1月 | 円 | ||||
8月 | 円 | 2月 | 円 | ||||
9月 | 円 | 3月 | 円 | ||||
上半期計 | 円 | 下半期計 | 円 | ||||
年度合計 | 円 | (特記仕様等) |
(注)1 上半期分は10月末までに、下半期分は4月末までに報告してください。
2 報告先 名古屋市○○局□□□課
所在地:名古屋市○区□□△丁目○番□号
電話:052-○○○-△△△△ FAX:052-○○○-▽▽▽▽
E-mail:
3 特記仕様等の欄には、入札時に公表した自動販売機の特記仕様(例:電子マネー対応、災害時支援ベンダーなど)を記入してください。
お問い合わせは
入札事務に関すること | 名古屋市役所緑政土木局総務課 TEL052-972-2809 FAX052-972-4166 |
仕様内容に関すること | ○共通仕様書については 名古屋市役所緑政土木局総務課 TEL052-972-2809 FAX052-972-4166 ○物件別特記仕様書については 名古屋市役所緑政土木局道路維持課 TEL052-972-2855 FAX052-972-4184 |
受付期間 | 令和6年1月19日(金)~令和6年2月29日(木) ※午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く)。 |
市公式ウェブサイトから入札案内書、別冊物件説明書、入札参加申込書などをダウンロードすることができます。
名古屋市 https://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/page/0000160054.html
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