サービス購入費Aは,設計・建設に係る対価のうち,サービス購入費A は、設計・建設に係る対価のうち、事業者提案に係る金額であり、市は、交付金及び地方債等から支払う。。
xx市新学校給食センター整備運営事業
事 業 契 約 書(案)
令和4年4月 19 日xx市
1 | 事 業 名 | xx市新学校給食センター 整備運営事業 |
2 | 事業場所 | xxxxxxxxxxx0xx周辺 |
3 | 事業期間 | xx市議会において本事業契約締結に係る議案について承認がなされた日から令和22年3月31日まで |
4 | 契約金額 | ¥〔 〕 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥〔 〕) |
5 | 契約保証金 | 別添の条項に記載のとおり |
上記の事業について,xx市と事業者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によりxxな事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また,xx市は,本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて,事業者は,本事業が学校給食センターとしての公共性を有することについて,それぞれ十分理解し,その趣旨を尊重するものとする。
本事業契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
〔 〕年〔 〕月〔 〕日
xxx | xx | xxxxxxx 0-0 | |
氏名 | 福島市長xx x | ||
印 | |||
事業者 | 住所 | ||
氏名 | |||
印 |
目 次
第9条 (関係者協議会) 7
第14条 (権利義務の処分等) 9
第16条 (許認可等の手続) 10
第17条 (本件土地の使用) 11
第24条 (関連工事の調整) 15
第25条 (施工品質管理方針書等及び施工時提出図書の提出) 15
第27条 (工事監理者の設置) 15
第29条 (事前調査業務) 16
第30条 (開始時調達物等の調達) 17
第32条 (開始時調達物等及び配送校追加時調達物等の契約不適合) 18
第33条 (近隣対応・対策業務) 19
第34条 (その他設計・建設業務に関する第三者の使用) 20
第45条 (事業者による完成検査) 23
第46条 (xx市による完工検査) 24
第48条 (施設の契約不適合) 25
第49条 (開業準備業務の実施) 26
第51条 (従事職員の確保等) 27
第53条 (xx市による維持管理・運営体制等の確認及び維持管理・運営開始確認書の交付) 28
第54条 (維持管理・運営業務開始の遅延による違約金) 28
第56条 (維持管理業務年間計画書・運営業務年間計画書の提出) 29
第61条 (異物混入・食中毒等) 30
第62条 (共同調理場の修繕等) 32
第63条 (維持管理・運営業務に伴う第三者に及ぼした損害) 32
第64条 (モニタリング及び本事業契約等未達成に関する手続) 32
第67条 (サービス購入費の改定) 33
第68条 (サービス購入費の変更等に代える要求水準書の変更) 33
第71条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則) 34
第82条 (開業準備期間中の解除) 39
第84条 (維持管理・運営期間開始後の一部解除に係る違約金) 41
第86条 (開業準備期間中の解除) 42
第89条 (開業準備期間中の解除) 44
第95条 (第三者の責めに帰すべき事由による施設の損害) 47
第96条 (著作権の譲渡等) 48
第97条 (著作権の侵害の防止) 49
第98条 (特許xxの使用) 49
第99条 (公租公課の負担) 49
第100条 (経営状況の報告) 49
第101条 (リスク管理体制の報告) 50
第102条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 50
第105条 (個人情報保護) 51
第106条 (情報通信の技術を利用する方法) 52
第107条 (本事業契約の変更) 52
第108条 (株主に関する誓約) 52
別紙2 サービス購入費の算出方法及びサービス購入費の支払方法 56
別紙3 維持管理・運営業務モニタリング及びサービス購入費の減額 65
第1条 本事業契約(頭書を含む。以下同じ。)は,xx市及び事業者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 本事業契約において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによるほか,文脈上別異に解すべき場合を除き,募集要項(以下に定義される。)において定義されたところによる。
(1)「維持管理・運営開始日」とは,維持管理・運営業務が開始される日をいう。
(2)「維持管理・運営開始予定日」とは,令和7年4月1日又は本事業契約に従い変更された場合には,その変更後の日をいう。
(3)「維持管理・運営期間」とは,事業者が維持管理・運営業務を行う期間で,維持管理・運営開始日から令和22年3月31日又は本事業契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(4)「維持管理・運営業務」とは,維持管理業務及び運営業務を総称していう。
(5)「維持管理・運営初年度」とは,維持管理・運営開始日から直後の3月31日までの期間をいう。ただし,維持管理・運営開始日以前においては,本事業契約締結時点における維持管理・運営開始予定日から直後の3月31日までの期間をいう。
(6)「維持管理・運営に係る対価」とは,別紙2.1(5)に規定する維持管理・運営に係る対価を意味する。
(7)「維持管理業務」とは,要求水準書において規定される維持管理業務をいい,概要,以下の業務をいう。
ア 建物保守管理・修繕業務(外構等を含む)イ 建築設備保守管理・修繕業務
ウ 附帯施設保守管理・修繕業務エ 調理設備保守管理・修繕業務
オ 調理備品等保守管理・修繕業務(更新を含む)カ 事務備品保守管理・修繕業務
キ 清掃業務(定期的な建物清掃)ク 警備業務
ケ その他関連業務(上記各項目に伴う各種申請等業務,長期修繕計画作成等を含む)
(8)「維持管理企業」とは,構成企業又は協力企業のうち維持管理業務を担当する者をいい,
〔 〕をいう。
(9 )「運営企業」とは,構成企業又は協力企業のうち運営業務を担当する者をいい,
〔 〕をいう。
(10)「運営業務」とは,要求水準書において規定される運営業務をいい,概要,以下の業務をいう。
ア 調理業務(日常の検収補助,衛生管理,洗浄業務等を含む)イ 配送・回収業務(配送車両調達及び車両維持管理等を含む)
ウ 残渣・廃棄物処理等業務
エ 食育支援等業務(献立作成支援業務,広報支援業務,見学者対応支援,学校で行う食育の帯同を含む)
オ その他関連業務(光熱水使用量等管理,上記各項目に伴う各種申請等業務を含む)
(11)「開業準備期間」とは,事業者が開業準備業務を行う期間で,第4条において開業準備期間として規定される期間をいう。
(12)「開業準備業務」とは,要求水準書において規定される開業準備業務をいう。
(13)「開始時調達物等」とは,本事業契約等に基づき,本件引渡予定日までに事業者による調達がなされる,調理備品,事務備品その他要求水準書に事業者が調達するものと定める物を個別に又は総称していう。
(14)「施設」とは,学校給食センターをいう。
(15)「基本協定」とは,本事業に関して,xx市と優先交渉権者を構成する者(構成企業及び協力企業)との間で令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日付にて締結されたxx市新学校給食センター 整備運営事業 基本協定書をいう。
(16)「基本設計図書」とは,以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお,提出時の体裁,部数等については,別途xx市の指示するところによる。
ア 設計図
イ 基本設計説明書ウ 設備計画資料 エ 構造計画資料
オ 調理備品リスト及びカタログ カ 什器・備品リスト及びカタログキ その他必要図書
(17)「協力企業」とは,優先交渉権者を構成する法人で,本事業に係る業務の一部を事業者から直接受託・請負するが,事業者に出資しない法人をいう。
(18)「建設企業」とは,構成企業又は協力企業のうち建設工事を担当する者をいい,
〔 〕及び〔 〕をいう。
(19)「建設企業等」とは,建設企業及び本事業契約等に基づき事業者から建設工事に係る業務の委託を受けた建設企業以外の者を個別に又は総称していう。
(20)「工事開始前提出図書」とは,以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお,提出時の体裁,部数等については,別途xx市の指示するところによる。
ア 工事着手届
イ 現場代理人及び監理技術者届(経歴書及び資格者証を含む。)
ウ 施工計画書(詳細工程表,工事実施体制,主要協力業者一覧表,仮設計画書を含む。)エ 工事記録写真撮影計画書
オ 再生資源利用計画書
(21)「工事開始日」とは,本件工事が開始される日をいう。
(22)「工事開始予定日」とは,本件工事が開始される予定日であり,第4条において工事開始予定日として規定される日又は本事業契約に従い変更された日をいう。
(23)「工事完成図書」とは,以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお,提出時の体裁,部数等については,別途xx市の指示するところによる。
ア 工事完了届
イ 工事記録(工事記録に関する写真を含む。)ウ 完成図(建築)
エ 完成図(電気設備)オ 完成図(機械設備)カ 完成図(調理設備)キ 各種試験結果報告書
ク マニュフェストA・E票(写し)ケ 調理備品(リスト・カタログ) コ 什器・備品(リスト・カタログ)サ 各種承諾図
シ 設備・備品関連説明書等(取扱説明書,運転方案,保全計画書,保証書の写し)ス 完成調書
セ 完成写真
ソ 諸官庁届出書類の写し
タ その他必要図書及びxx市が必要と認めたもの
(24)「工事監理企業」とは,構成企業又は協力企業のうち工事監理業務(施設の工事監理に係る業務をいう。以下同じ。)を担当する者をいい,〔 〕及び〔 〕をいう。
(25)「工事監理者」とは,工事監理企業及び本事業契約等に基づき事業者から工事監理業務の委託を受けた工事監理企業以外の者を個別に又は総称していう。
(26)「構成企業」とは,優先交渉権者を構成する法人で,本事業に係る業務の一部を事業者から直接又は間接的に受託・請負し,かつ事業者に出資する法人をいう。
(27)「事業期間」とは,本事業契約等に基づき事業者が設計・建設業務,開業準備業務及び維持管理・運営業務を行う期間で,本事業契約が本事業契約として成立した日から令和2
1年7月31日又は本事業契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(28)「設計・建設期間」とは,事業者が設計・建設業務を行う期間で,本事業契約が本事業契約として成立した日から引渡日までの期間をいう。
(29)「設計・建築業務」とは,要求水準書において規定される設計・建築業務をいい,概要,以下の業務をいう。
ア 事前調査業務及びその関連業務
イ 設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続き等の業務ウ 建設業務及びその関連業務に伴う各種申請等の業務
エ 工事監理業務
オ 調理設備調達業務 カ 調理備品等調達業務キ 事務備品等調達業務
キ その他関連業務(交付金申請等業務,近隣対応・対策業務等を含む)
(30)「実施設計図書」とは,以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお,提出時の体裁,部数等については,別途xx市の指示するところによる。
ア 設計図
イ 実施設計説明書ウ 工事費内訳書 エ 数量調書
オ 設計計算書(構造・設備他) カ 調理備品リスト及びカタログ キ 什器・備品リスト及びカタログク パース(A3:3カット程度)ケ 各種諸官庁申請書類
コ その他必要図書
(31)「施工時提出図書」とは,以下の図書をいう。なお,提出時の体裁,部数等については,別途xx市の指示するところによる。
ア 機器承諾書
イ 主要資機材一覧表 ウ 主要工事施工計画書エ 工事監理報告書
(32)「設計企業」とは,構成企業又は協力企業のうち設計業務(施設の設計に係る業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続き等の業務をいう。以下同じ。)を担当する者をいい,
〔 〕及び〔 〕をいう。
(33)「設計企業等」とは,設計企業及び本事業契約等に基づき事業者から設計業務の委託を受けた設計企業以外の者を個別に又は総称していう。
(34)「設計図書」とは,本事業契約等に基づき,事業者が作成した基本設計図書及び実施設計図書,その他の設計に関する図書(第21条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
(35)「その他設計・建設企業」とは,構成企業又は協力企業のうち事前調査業務,調理備品等調達業務,事務備品等調達業務又はその他関連業務を担当する者をいい,〔 〕
(事前調査業務),〔 〕(調理備品等調達業務),〔 〕(事務備品等調達業務)及び〔 〕(その他関連業務)をいう。
(36)「その他設計・建設企業等」とは,その他設計・建設企業及び本事業契約等に基づき事業者から事前調査業務,調理備品等調達業務,事務備品調達業務又はその他関連業務の委託を受けたその他設計・建設企業以外の者を個別に又は総称していう。
(37)「提案書類」とは,優先交渉権者が本事業の応募手続においてxx市に提出した提案書,xx市からの質問に対する回答書その他優先交渉権者が本事業契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(38)「配送校追加時調達物等」とは,本事業契約等に基づき,事業期間中にxx市により配送校が追加されたときに事業者による調達がなされる,調理備品,事務備品,配送車両その他要求水準書に事業者が調達すると定める物を個別に又は総称していう。
(39)「不可抗力」とは,暴風,豪雨,洪水,高潮,雷,地滑り,落盤,地震その他の自然災害,又は戦争,テロリズム,放射能汚染,火災,騒擾,騒乱,暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本事業契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には,その水準を超えるものに限る。)や通常必要と認められる注意や予防方法を尽くしてもなお防止しえない疫病や感染症等であって,xx市
又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし,法令の変更は,「不可抗力」に含まれない。なお,「通常必要と認められる注意や予防方法を尽くしてもなお防止しえない」の判断は,国等が示す指針等の内容を考慮し,事業者と協議の上,xx市が個別具体に判断する。
(40)「募集要項」とは,xx市が本事業に関し令和4年4月●日に公表した募集要項(その後提案書類提出までに公表されたそれらの変更を含む。)をいう。
(41)「募集要項等に関する質問に対する回答」とは,xx市ホームページで公表した募集要項等に関する質問に対するxx市の回答をいう。
(42)「法令」とは,法律,政令,省令,条例,規則,通達,行政指導,ガイドライン,裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断及びその他公的機関の定める一切の規程・判断・措置等を指す。
(43)「本件工事」とは,本事業に関し設計図書に基づき実施される建設工事(調理設備の調達・設置を含む。)をいう。なお,本事業契約において使用される「建設」には,本件土地上の残置物等の撤去の意味を含む。
(44)「本件土地」とは,施設の建設用地であるxx市xx町xx字xx8番地周辺(敷地面積:約12,700平方メートル)をいう。
(45)「引渡日」とは,事業者が,xx市から第46条第4項に定める施設の完成確認書を受領した日をいう。
(46)「本件引渡予定日」とは,施設の引渡予定日をいう。
(47)「本事業」とは,xx市新学校給食センター整備運営事業をいう。
(48)「本事業契約等」とは,本事業契約,基本協定,募集要項,要求水準書,募集要項等に関する質問に対する回答及び提案書類を総称していう
(49)「要求水準書」とは,募集要項に添付されたxx市新学校給食センター整備運営事業要求水準書及びその参考資料(その後提案書類提出までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
(50)「優先交渉権者」とは,公募型プロポーザル方式により本事業を実施する者として決定
された代表企業である〔 | 〕, その他の構成企業である〔 | 〕, | |
〔 〕,〔 | 〕及び〔 | 〕並びに協力企業である〔 | 〕, |
〔 〕及び〔 〕からなる共同企業体をいう。
第3条 xx市及び事業者は,本事業契約等が本事業契約を構成することを確認し,本事業契約等の各規定に従い,日本国の法令を遵守し,本事業契約を履行しなければならない。
2 事業者は,第6条の業務を第4条の事業日程に従って行うものとし,xx市は,本事業契約に基づく事業者の債務履行の対価として,第65条の定めるところによりサービス購入費を支払うものとする。
3 xx市は,本事業契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。本事業契約の他のいかなる規定も,かかるxx市の相殺権の範囲,時期又は方法を制限するものではない。
4 本事業を履行するために必要な一切の手段については,本事業契約等に特別の定めがある場合を除き,事業者がその責任において定める。
5 本事業契約に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾,承認,確認,要請及び解除は書面により行わなければならない。
6 本事業契約の履行に関してxx市及び事業者の間で用いる言語は,日本語とする。
7 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 本事業契約の履行に関してxx市及び事業者の間で用いる計量単位は,本事業契約等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 本事業契約等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 本事業契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 本事業契約に係る訴訟については,福島地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
第4条 事業日程は,次のとおりとする。
(1)設計・建設期間
ア | 基本設計図書の提出 | 令和●年●月●日 |
イ | 実施設計図書の提出 | 令和●年●月●日 |
ウ | 工事開始予定日 | 令和●年●月●日 |
エ | 引渡予定日 | 令和7年1月31日 |
(2)開業準備期間 令和7年2月1日~令和7年3月31日
(3)維持管理・運営期間 令和7年4月1日~令和22年3月31日
第5条 事業者は,本事業契約締結後速やかに,本事業契約等に基づき事業費内訳書及び詳細事業日程表を作成し,xx市に提出しなければならない。これらを変更したときも,同様とする。
2 事業費内訳書及び詳細事業日程表は,xx市及び事業者を拘束するものではない。
第6条 事業者は,本事業,本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
2 事業者は,本事業契約締結後速やかに,本事業に関連して,xx市以外を相手方として締結する予定の契約又は覚書等の一覧(事業者,構成企業又は協力企業が締結する保険の一覧を含む。)をxx市に提出する。また,維持管理・運営期間終了までに契約又は覚書等の一覧に変更があった場合も同様とする。
3 事業者は,本事業契約締結後速やかに,設計・建設業務のうち設計業務,建設工事,工事監理業務及び○○業務(※),維持管理業務及び運営業務を委託し,又は請け負わせる者との間で,各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれに代わる覚書等を締結するものとし,契約等の締結後速やかに,当該契約書の写し等,各業務を委託し又は請け負わせた事実を証する書面を,市に提出しなければならない。
4 事業者は,xx市以外の者を相手方として前項に示す以外の契約又は覚書等を締結した場合(事業者,構成企業又は協力企業が保険契約を締結した場合を含む。)は,当該契約書類又は覚書等の写しをxx市に提出する。ただし,契約の内容により,事業者の経営に影響が少ないものとしてxx市が承諾した場合は,提出を省略することができる。
5 契約又は覚書等の写しの提出期限は,xx市と事業者の協議によって定める。
(※)構成企業,協力企業が請け負う業務がほかにある場合は追記する。
第7条 提案書類において,募集要項,要求水準書及び募集要項等に関する質問に対する回答
(以下総称して「要求水準書等」という。)を満たしていない部分(以下「未充足部分」という。)のあることが判明した場合,事業者は,自己の費用で,本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて,未充足部分につき要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ,提案書類を訂正しなければならない。なお,事業者は,優先交渉権者が本事業の優先交渉権者として選定されたことは,xx市により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は,本事業を遂行するに際し,本事業の応募手続における事業検討委員会が提案書類に関して述べた意見,その他xx市からの要望事項を,尊重しなければならない。ただし,かかる意見,要望事項が,要求水準書等から逸脱している場合は,この限りでない。
第8条 事業者は,総括責任者を,本事業契約の締結後速やかに配置し,xx市に報告する。総括責任者を変更した場合も同様とする。なお,総括責任者の選任及び変更の要件は本事業契約等の規定に従う。
2 事業者は,設計・建設業務について総合的な調整を行う業務責任者及び設計の責任者を,本事業契約の締結後速やかに配置し,xx市に報告する。本項の責任者を変更した場合も同様とする。なお,本項の責任者の選任及び変更の要件は本事業契約等の規定に従う。
3 事業者は,維持管理業務について総合的な調整を行う業務責任者を,維持管理・運営業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し,xx市に報告する。本項の責任者を変更した場合も同様とする。なお,本項の責任者の選任及び変更の要件は本事業契約等の規定に従う。
4 事業者は,運営業務について総合的な調整を行う業務責任者その他要求水準書に定める責任者を,維持管理・運営業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し,xx市に報告する。本項の責任者を変更した場合も同様とする。なお,本項の責任者の選任及び変更の要件は本事業契約等の規定に従う。
5 xx市は,前4項に基づき配置又は変更された統括責任者,業務責任者その他の責任者が,本事業契約等に定める基準に合致していない等合理的な理由がある場合には,30日以上の猶予期間を設けて,当該統括責任者,業務責任者その他の責任者を変更するよう事業者に求めることができる。
第9条 xx市及び事業者は,本事業に関する協議を行う関係者協議会(以下「関係者協議会」
という。)を設置する。
2 関係者協議会の協議事項,構成その他の事項に関する詳細は,xx市と事業者が協議して定める。ただし,関係者協議会の運営にかかる事柄は事業者が実施する。
3 xx市及び事業者は,関係者協議会において合意された事項を遵守する。
4 xx市及び事業者は,関係者協議会において,合理的に必要があると認めるときは,出席者として予定される者以外の者の出席を求め,その意見を聴取することができる。
5 関係者協議会の設置及び開催に係る費用は,xx市及び事業者各自の負担とする。
第10条 本事業契約等に係る事項で決定を要する事項について,関係者協議会における協議が調わなかった場合,最終的な決定権はxx市が持つこととする。ただし,xx市は,決定に当たり,合理的な範囲において事業者から意見の聴取を行う。
2 xx市及び事業者は,第1項の規定による意見聴取において,合理的に必要があると認めるときは,出席者として予定される者以外の者の出席を求め,その意見を聴取することができる。
第11条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合,又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合には,その都度,xx市及び事業者が誠実に協議の上,これを定める。
2 本事業契約等の記載に齟齬がある場合には,本事業契約,基本協定,募集要項等に関する質問に対する回答,募集要項,要求水準書,提案書類(ただし,提案書類の内容が,募集要項等に関する質問に対する回答,募集要項及び要求水準書で示された水準以上のものである場合には,当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
第12条 事業者は,本事業契約において別段の定めのある場合を除き,事業者の本事業実施に関するxx市による確認,承諾,承認若しくは立会い又は事業者からのxx市に対する報告,通知若しくは説明を理由として,いかなる本事業契約上の責任も免れず,当該確認,承諾,承認若しくは立会い又は報告,通知若しくは説明を理由として,xx市は何ら新たな責任を負担しない。
第13条 事業者は,本事業契約等に基づく義務の履行を保証するため,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,事業者は,履行保証保険契約の締結後直ちに,別途定める履行保証保険契約の内容で,i)事業者が契約者となり,xx市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は,その保証証券をxx市に寄託しなければならず,ii)設計企業等,建設企業等,工事監理者,その他設計・建設企業又は維持管理企業,運営企業を契約者として,事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結せしめた場合は,事業者の負担により,その保険金請求権に,本事業契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権をxx市のために設定しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本事業契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証するxx市が確実と認める金融機関等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4)施設の建設に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5)本事業契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 事業者は,前項に定める保証を次の各号に定める期限までに行わなければならない。
(1)設計・建設業務の保証 本事業契約締結後直ちに
(2)開業準備業務及び維持管理・運営業務の保証
ア 開業準備期間の開始日の属する事業年度 開業準備期間の開始日までにイ 次年度以降 当該年度の開始日までに
3 第1項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,次の各号に定める金額以上とする。
(1)設計・建設業務の保証
別紙2に定めるサービス購入費A及びサービス購入費Bの合計の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額
(2)開業準備業務及び維持管理・運営業務の履行の保証
別紙2に定めるサービス購入費C並びにサービス購入費D及びサービス購入費Eの一事業年度に相当する金額の合計の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額
4 第1項の規定により,事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 本事業契約に定める契約金額の変更があった場合には,設計及び建設の履行の保証については保証の額が変更後の別紙2に定めるサービス購入費A及びサービス購入費Bの合計の
100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する額に達するまで,開業準業務備及び維持管理・運営業務の履行の保証については保証の額が変更後の別紙2に定めるサービス購入費C並びにサービス購入費D及びサービス購入費Eの一事業年度に相当する金額の合計の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する額に達するまで,xx市は,保証の額の増額を請求することができ,事業者は,保証の額の減額を請求することができる。ただし,当該増減に係る契約金額が原契約金額の3割以内の場合においては,この限りでない。
第14条 事業者は,次の各号に掲げる行為をしようとするときは,xx市の事前の書面による承諾を得なければならない。
(1)本事業契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し,又は担保権の設定その他一切の処分を行うこと。
(2)既存の株主以外の者に会社法第199条に定める募集株式の発行並びに会社法第236条に定める新株予約権又は新株予約権付社債を発行(以下総称して「新株発行等」という。)
すること。
(3)既存の株主に対して議決権比率が変更する新株発行等を行うこと。
2 事業者は,事業期間中,基本協定第3条第1項各号に定める条件を維持しなければならない。
3 事業者は,本事業契約等により事業者が行うべきものとされる事業のほかは,自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず,本事業と直接関係のない事業を一切行ってはならない。
4 事業者は,合併,事業の譲渡,会社分割,株式交換,株式移転その他の会社組織上の重要な変更をしてはならない。
5 事業者は,事業期間終了後も,本事業契約に基づく債権債務関係が終了してから1年と1日を経過するまで,解散してはならない。ただし,xx市が事前に書面による承諾をした場合は,この限りでない。
第15条 事業者は,その責任及び費用負担において,本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 xx市は,事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として,金融機関から融資を受け,前条の承諾を得て,事業者の株式又はサービス購入費請求権その他の本事業契約等に基づき事業者がxx市に対して有する債権に担保権を設定する場合においては,事業者に対して,当該融資契約書又は担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
第16条 本事業契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は,事業者がその責任及び費用負担において取得し,有効に維持する。また,事業者が本事業契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は,事業者の責任及び費用負担において作成し,提出する。xx市が許認可を取得し,又は届出をする必要がある場合には,xx市がこれを行うものとし,そのために事業者に対し協力を求めた場合には,事業者はこれに応じるものとする。
2 事業者は,前項の許認可の申請又は届出を行ったときは,xx市に対し速やかに報告を行い,xx市からの要求に応じ,当該許認可を取得又は完了し,有効に維持していることを証する書面の写しをxx市に提出する。
3 xx市は,第1項の許認可の申請又は届出について,事業者から書面による協力の要請を受けた場合には,必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は,自らの許認可の申請又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には,当該増加費用及び損害を負担する。ただし,法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には,第9章又は第10章に従う。
5 xx市は,自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には,当該増加費用及び損害を負担する。ただし,法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には,第9章又は第10章に従う。
6 本事業を遂行する構成企業又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれ
らの使用人が,本事業の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合,事業者は,かかる申請又は届出が行われたときに,xx市に対し速やかに報告を行い,xx市からの要求に応じ,当該許認可を取得又は完了し,有効に維持していることを証する書面の写しをxx市に提出する。
第17条 施設の整備は,本件土地において行う。事業者は,本事業に必要な範囲について本件土地を無償で使用することができる。本件土地の管理は事業者が善良な管理者の注意義務をもって行わなければならない。
2 事業者は,必要に応じ本件土地の修繕,更新等を行うものとし,次項,第29条第4項及 び第5項に基づきxx市が増加費用及び損害を負担する場合を除き,その補修費等の必要費,改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出が発生した場合であっても,これをxx市に 請求しない。
3 施設の建設に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は,事業者の責任及び費用負担において行う。
第18条 事業者は,本事業を実施するに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちにxx市に通知しなければならない。
(1)要求水準書の誤謬があること。
(2)本件土地の条件(形状,地質,湧水等の条件をいうものとし,本件土地の瑕疵,埋蔵文化財,土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について,本事業契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3)本事業契約等で明示されていない本件土地の条件について,予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 xx市は,前項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して,要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
第19条 xx市は,必要があると認めるときは,要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して,要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は,前項の通知を受けたときは,14日以内に,xx市に対して次に掲げる事項を通知し,xx市と協議を行わなければならない。
(1)要求水準書の変更に対する意見
(2)要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3)要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
3 第1項の通知の日から14日以内に事業者からxx市に対して前項に基づく通知がなさ
れない場合又は前項に基づく事業者からxx市への通知の日から14日を経過しても前項 の協議が調わない場合において,xx市は,必要があると認めるときは,要求水準書,事業 日程又はサービス購入費を変更し,事業者に通知することができる。この場合において,事 業者に増加費用又は損害が発生したときは,xx市は必要な費用を負担しなければならない。ただし,事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては,この限 りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において,xx市は,必要があると認めるときは,理由を示して設計図書,第21条第10項の要求性能確認計画書又は第50条第1項の維持管理・運営業務計画書等の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
第20条 事業者は,必要があると認めるときは,次に掲げる事項をxx市に通知して,要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1)要求水準書の変更の内容
(2)要求水準書の変更の理由
(3)事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4)事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
(5)事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書,第21条第10項の要求性能確認計画書又は第50条第1項の維持管理・運営業務計画書等の変更が必要となる場合にあっては,当該変更内容の概要
2 xx市は,前項の通知を受けたときは,14日以内に,事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し,事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から14日を経過しても前項の協議が調わない場合には,xx市は,要求水準書,事業日程又はサービス購入費の変更について定め,事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において,xx市は,必要があると認めるときは,理由を示して設計図書,第21条第10項の要求性能確認計画書又は第50条第1項の維持管理・運営業務計画書等の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は,新たな技術の導入等により本事業にかかる費用の減少が可能である場合,かかる提案をxx市に対し積極的に行うものとする。
第1節 設計業務
第21条 施設の設計は,本事業契約等に従い,事業者の責任及び費用負担において行う。
2 事業者は,本事業契約締結後14日以内に本事業契約等に基づき設計計画書を作成し,xx市の承認を得なければならない。
3 事業者は,基本設計が本事業契約等に適合するものであることについて,基本設計図書を提出してxx市の確認を受けなければならない。
4 xx市は,前項の書類の提出を受けた場合においては,その提出を受けた日から14日以
内に,基本設計図書の内容が本事業契約等に適合するかどうかを審査し,審査の結果に基づいて本事業契約等に適合することを確認したときは,その旨を事業者に通知しなければならない。
5 xx市は,基本設計図書の提出を受けた場合において,その内容が本事業契約等に適合しないことを認めたとき,又は基本設計図書の記載によっては本事業契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは,その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
6 事業者は,前項,第19条第4項又は第20条第4項の通知を受けた場合においては,その責任において,基本設計図書の変更その他の必要な措置を行い,第3項のxx市の確認を受けるものとする。ただし,前項,第19条第4項又は第20条第4項の通知に対して事業者が基本設計図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において,基本設計図書を修正しないことが適切であるとxx市が認めたときは,この限りでない。この場合において,xx市は,要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
7 前項の規定に基づく基本設計図書の変更その他の必要な措置に要する費用(以下,本項において「基本設計図書変更費用」という。)は,第5項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし,第19条第4項の通知を受けた場合においてはxx市の負担とする。また,第
20条第4項の通知を受けた場合においては,第20条第1項ないし第3項によりサービス購入費が基本設計図書変更費用を超えて減額となる場合はxx市の負担とし,その他の場合は事業者の負担とする。
8 事業者は,第3項の確認を受けた基本設計図書を変更しようとする場合においては,xx市の承諾を事前に得なければならない。
9 第3項ないし前項の規定は,実施設計図書のxx市による確認について準用する。この場合において,「基本設計」とあるのは「実施設計」,「本事業契約等」とあるのは「本事業契約等及び基本設計図書」と読み替えるものとする。
10 事業者は,要求水準書の定めるところにより,xx市と協議の上,設計図書に基づき施設に係る要求性能確認計画書を作成し,工事開始予定日の14日前までにxx市に提出し,これが本事業契約等及び設計図書に適合するものであることについて,xx市の確認を受けなければならない。第4項ないし第8項の規定は,要求性能確認計画書のxx市による確認について準用する。この場合において,「基本設計」及び「基本設計図書」とあるのは「要求性能確認計画書」,「本事業契約等」とあるのは「本事業契約等及び設計図書」と読み替えるものとする。
11 第3項ないし前項の規定する手続は,事業者の施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
12 設計業務に起因して本件工事の完成又は維持管理・運営業務の開始が遅延した場合,若しくは設計業務に起因して事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は,次の各号のとおりとする。
(1)xx市の責めに帰すべき事由により,本件工事の完成又は維持管理・運営業務の開始が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,xx市は,事業者と協議の上,引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し,又は当該増加費用及び損害を負担する(ただし,逸失利益については負担しない。)。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により,本件工事の完成又は維持管理・運営業務の開始が
遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,事業者は,当該増加費用及び損害を負担し,かつ引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日は延期されない。
(3)法令の変更又は不可抗力により,本件工事の完成又は維持管理・運営業務の開始が遅延した場合,又は増加費用若しくは損害が発生した場合には,第9章又は第10章に従う。
13 設計業務に起因して(原因の如何を問わず設計図書の変更があった場合を含む。),本事業にかかる費用が減少した場合,xx市は,かかる減少分をサービス購入費から減額する。なお,前文の規定は,事業者が,サービス購入費の減額につながる設計図書の変更の提案を,事業者の適正な利益を確保した上でxx市に対して行うことを妨げるものではない。また,事業者は,新たな技術の導入等により本事業にかかる費用の減少が可能である場合,かかる提案をxx市に対し積極的に行うものとする。
第22条 事業者は,設計業務を設計企業に委託するほか,xx市の承諾を受けた場合に限り,設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定による設計業務の委託は,すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし,設計企業等の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果の如何にかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は,設計企業等の責めに帰すべき事由により事業者に発生した本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
第2節 建設工事,工事監理業務
第23条 事業者は,自らの責任及び費用負担において,事業日程に従い,適用ある法令を遵守の上,本事業契約等に基づいて本件工事を完成させる。
2 本件工事の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は,事業者がその責任において定める。
3 事業者は,本件工事の工期中,自ら又は建設企業等をして別紙1第1項に規定する保険に加入することとし,保険料は,事業者又は建設企業等が負担する。事業者は,工事開始予定日までに当該保険の証券又はこれに代わるものとしてxx市が認めたものをxx市に提示のうえ写しを提出しなければならない。
4 設計・建設業務(設計業務を除く。以下本項及び次項において同じ。)に起因して本件工事の完成又は維持管理・運営業務の開始が遅延した場合,若しくは設計・建設業務に起因して事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は,次の各号のとおりとする。
(1)xx市の責めに帰すべき事由により,本件工事の完成又は維持管理・運営業務の開始が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,xx市は,事業者と協議の上,引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し,又は当該増加費用及び損害を負担する(ただし,逸失利益については負担しない。)。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により,本件工事の完成又は維持管理・運営業務の開始が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,事業者は,当該増加費用及び損害を負担し,かつ引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日は延期されない。
(3)法令の変更又は不可抗力により,本件工事の完成又は維持管理・運営業務の開始が遅延した場合,又は増加費用若しくは損害が発生した場合には,第9章又は第10章に従う。
5 設計・建設業務に起因して(原因の如何を問わず建設方法の変更や引渡予定日の変更があった場合を含む。)本事業にかかる費用が減少した場合,xx市は,かかる減少分をサービス購入費から減額する。なお,前文の規定は,事業者が,サービス購入費の減額につながる変更の提案を,事業者の適正な利益を確保した上でxx市に対して行うことを妨げるものではない。また,事業者は,新たな技術の導入等により本事業にかかる費用の減少が可能である場合,かかる提案をxx市に対し積極的に行うものとする。
第24条 xx市は,本件工事とxx市の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,事業者は,xx市の調整に従い,当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第25条 事業者は,要求水準書に従い施工品質管理方針書,施工体制台帳及び工事開始前提出図書(以下「施工品質管理方針書等」という。)を作成し,本件工事開始前にxx市に提出する(施工体制台帳は写しを提出する。)。
2 事業者は,xx市に提出した施工品質管理方針書等に変更が生じた場合には,速やかにxx市に通知する。
3 事業者は,工事現場に常に工事記録を整備し,xx市の要求があった場合には速やかに提示する。
4 事業者は,要求水準書に従い,本件工事期間中に施工時提出図書を作成し,xx市に提出する。
第26条 事業者は,建設工事に係る業務を建設企業に請け負わせるほか,xx市の承諾を受けた場合に限り,建設工事に係る業務の一部を建設企業以外の第三者に請け負わせることができる。
2 前項の規定により建設工事に係る業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる場合には,事業者は,xx市に対し,速やかにその旨を通知する。
3 第1項及び前項の規定による建設工事に係る業務の発注は,すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし,建設企業等(第2項により再委託を受けた第三者も含む。以下本条において同じ。)の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果の如何にかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は,建設企業等の責めに帰すべき事由により事業者に発生した本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
第27条 事業者は,工事監理業務を工事監理企業に委託するほか,xx市の承諾を受けた場
合に限り,工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託することができる。
2 事業者は,工事監理者をして,xx市に対し,要求水準書に従い,毎月工事監理報告書により定期報告を行わせるものとする。また,xx市は,必要と認めた場合には,随時,工事監理者に対し,本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め,又は事業者に対し,工事監理者をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 工事監理者の設置は,すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし,工事監理者の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果の如何にかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は,工事監理者の責めに帰すべき事由により事業者に発生した本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
第28条 事業者は,自らの責任及び費用負担において,工事現場である本件土地における現場管理,労務管理,安全管理及び警備等を行うものとし,本件工事の施工に関して,建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用及び損害は事業者が負担する。ただし,法令の変更又は不可抗力により増加費用又は損害が発生した場合には,第9章又は第
10章に従う。
第3節 その他設計・建設業務
第29条 事業者は,設計・建設業務に必要な事前調査業務(敷地測量,電波障害調査その他の調査)は,自らの責任及び費用負担により行う。また,事業者は当該調査を行う場合には,調査の日時及び概要をxx市に事前に連絡しなければならない。
2 前項の調査結果に不備又は誤謬等がある場合には,事業者は,当該不備又は誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し,かつ,これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
3 事業者は,第1項の調査を行った結果,本件土地に関するxx市からの事前開示情報の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは,その旨を直ちに福島市に通知し,xx市及び事業者は,その対応を協議する。
4 本件土地に関する事前開示情報の誤謬若しくはxx市が実施する埋蔵文化財の試掘調査 により埋蔵文化財が確認されたことに起因して,設計・建設業務が遅延した場合,又はxx 市若しくは事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には,xx市は,事業者と協議の上,引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し,原則として当該増加費用及び損害を負担する(ただし,逸失利益については負担しない。)。なお,関連部局との協議結果が施設計画に反映されていない等,事業者の責めに帰すべき事 由による場合はこの限りでない。
5 事業者は,本件土地にxx市の把握していない土壌汚染及び地中障害物等があった場合には,その旨を直ちにxx市に通知し,xx市及び事業者はその対応を協議する。なお,本件土地について,本件土地に関する事前開示情報及び事業者において合理的に入手可能な本件土地に関する情報からは合理的に予測できない土壌汚染及び地中障害物等があったことに起因して,設計・建設業務が遅延することが合理的に見込まれる場合又はxx市若しくは事
業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生する場合には,xx市は,事業者と協議の上引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し,当該増加費用及び損害を負担する(ただし,逸失利益については負担しない。)。ただし,事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を防止又は低減する努力を行わなかったことに起因する設計・建設期間の遅延に対応した引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の延期は行わず,またこれに起因する増加費用及び損害については,xx市は負担しない。
6 xx市は,必要と認めた場合には随時,事業者から第1項の調査に係る事項について報告を求めることができる。
第30条 事業者は,xx市が別途定める日までに,本事業契約等に基づき,開始時調達物等に係るリスト及びカタログ(以下「備品等リスト(開始時)」という。)を作成のうえxx市に提出し,その承認を得るものとする。
2 xx市は,備品等リスト(開始時)を受領してから14日以内に備品等リスト(開始時)の内容について確認し,その結果を事業者に通知する。xx市が承認の通知を行った場合,承認された備品等リスト(開始時)の内容にて開始時調達物等の内容は確定されるものとする。xx市は,備品等リスト(開始時)の内容について,本事業契約等の内容との間に矛盾若しくは齟齬がある場合には,事業者に対して修正を求めることができる。事業者は,備品等リスト(開始時)の内容についてxx市から修正を求められた場合には,速やかに修正する。
3 xx市は,前項により開始時調達物等の内容の確定がなされる前であれば,開始時調達物等の調達にかかる提案価格を逸脱しない限度で,開始時調達物等の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は当該変更の求めがなされた場合,14日以内に検討してその結果をxx市に通知しなければならない。xx市は事業者の検討結果を踏まえて,開始時調達物等の変更の実施又は不実施を事業者に通知し,事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は,自己の責任及び費用負担において前3項の手続により確定した備品等リスト
(開始時)に従って開始時調達物等を調達し,本事業契約等に記載の搬入場所に搬入設置する。ただし,xx市が具体的な搬入場所について本事業契約等と異なる場所を指示した場合にはかかる指示に従うものとする。
5 前項の搬入設置が完了した場合,事業者は,xx市に対し直ちにその旨を通知する。事業者からかかる通知を受けた場合,xx市は,搬入・設置された開始時調達物等が備品等リスト(開始時)に規定された性能及び仕様を充足していることの確認手続(以下「搬入設置完了確認(開始時)」という。)を実施する。事業者は,搬入設置完了確認(開始時)に自ら立ち会い,又は搬入・設置に係る請負人等を立ち会わせ,備品等リスト(開始時)に示す開始時調達物等の取扱いについて,xx市へ自ら説明し,又は請負人等に説明させる。
6 xx市は,搬入設置完了確認(開始時)の結果,搬入・設置された開始時調達物等が備品等リスト(開始時)に定められた内容及び水準を客観的に充たすと認めた場合には,開始時調達物等の搬入・設置が完了したことを確認する旨の通知書(以下「搬入設置完了確認通知書(開始時)」という。)を事業者に交付するものとし,これを満たしていないと判断する場合には,事業者に対して交換,修補若しくは改善を求めることができる。事業者は,xx市から交換,修補又は改善を求められた場合,速やかに,自己の責任及び費用負担において対
応する。
7 xx市が開始時調達物等の搬入設置完了確認通知書(開始時)を交付し,第47条第1項に基づく引渡しの完了後直ちに,事業者は様式1の目的物引渡書を交付しxx市に開始時調達物等の引渡しを行い,本事業契約等で別段の定めのあるものを除き,xx市は,開始時調達物等の所有権を取得する。
第31条 xx市は,事業期間中,施設の調理能力を超えない範囲で配送校を追加することができるものとする。
2 xx市が,事業者に対し,配送校の追加を通知した場合,事業者は配送校追加時調達物等の調達及び設置を行う。前条第1項ないし第6項の規定は,配送校追加時調達物等の調達及び設置について準用する。この場合において,「開始時調達物等」とあるのは「配送校追加時調達物等」,「備品等リスト(開始時)」とあるのは「備品等リスト(追加時)」,「搬入設置完了確認(開始時)」とあるのは「搬入設置完了確認(追加時)」,「搬入設置完了確認通知書(開始時)」とあるのは「搬入設置完了確認通知書(追加時)」と読み替えるものとする。
3 xx市が配送校追加時調達物等の搬入設置完了確認通知書(追加時)を交付した後直ちに,事業者は様式1の目的物引渡書を交付しxx市に配送校追加時調達物等の引渡しを行い,xx市は,配送校追加時調達物等の所有権を取得する。
4 前3項の配送校の追加に係る配送校追加時調達物等の調達・更新費用並びに維持管理・運営業務に係る増加費用は,xx市の負担とする。
第32条 xx市は,搬入設置完了確認通知書(開始時)及び搬入設置完了確認通知書(追加時)の各交付後に,備品リスト(開始時)及び備品リスト(追加時)に記載された開始時調達物等及び配送校追加時調達物等(以下本条において「調達物等」という。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,事業者に対して,調達物等の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,履行の追完に過分の費用を要するときは,xx市は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,事業者は,xx市に不相当な負担を課するものでないときは,xx市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,xx市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,xx市は,その不適合の程度に応じてサービス購入費の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにサービス購入費の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)調達物等の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか,xx市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受
ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 xx市は,引き渡された調達物等に関し,第30条第7項又は前条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,xx市の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 xx市が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を事業者に通知した場合において,xx市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 xx市は,第4項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 第4項ないし前項の規定は,契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する事業者の責任については,民法の定めるところによる。
9 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
10 xx市は,調達物等の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第4項の規定にかかわらず,その旨を直ちに事業者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,事業者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
11 引き渡された調達物等の契約不適合がxx市の指図により生じたものであるときは,xx市は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
12 事業者は,本契約の効力発生日以後速やかに,xx市に対し本条による契約不適合責任の履行の保証のため様式2の「保証書」を各直接請負人等から徴求し,xx市に提出するものとする。
第33条 事業者は,本件工事に先立ち,本件工事に必要な範囲内で,また自らの責任及び費用負担において,近隣住民(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対し,工事実施計画(施設の配置,施工時期,施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき,xx市に対して事前に説明を行う。xx市は,必要と認める場合には,事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は,自らの責任及び費用負担において,騒音,悪臭,光害,粉塵発生,交通渋滞,水質汚濁,振動,地盤沈下,大気汚染,水質汚染,電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し,合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は,xx市に対し,事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は,xx市の承諾を事前に受けない限り,近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお,この場合において,xx市は,事業者が更なる調整を
行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り,工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果,本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には,xx市及び事業者は協議の上,速やかに,引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は,近隣対応・対策の結果,事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず,施設を設置・運営すること自体に関する近隣対応・対策に起因してxx市及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については,xx市が負担する(ただし,逸失利益については負担しない。)。また,施設を設置・運営すること自体に関する住民の反対運動,訴訟等の対応はxx市がその費用を負担して自ら行うものとし,これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には,xx市及び事業者は協議の上,速やかに,引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期する。
第34条 事業者は,第29条の事前調査業務,第30条の開始時調達物等の調達業務,第3
1条の配送校追加時調達物等の調達業務及び前条の近隣対応・対策業務をその他設計・建設企業に委託するほか,xx市の承諾を得た場合に限り,これらの業務の一部をその他設計・建設企業以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定による業務の委託は,すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし,その他設計・建設企業等の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果の如何にかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は,その他設計・建設企業等の責め帰すべき事由により,事業者に発生した本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
第4節 xx市による確認
第35条 xx市は,設計・建設業務の進捗状況について,随時,事業者に対して報告を求めることができ,事業者は,xx市から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また,xx市は,施設が本事業契約等に基づき設計されていること及び本事業契約等及び設計図書に従い建設されていることを確認するため,事業者に事前に通知した上で,事業者又は設計企業等,建設企業等,工事監理者若しくはその他の設計・建設企業等に対して中間確認を行うことができる。
2 xx市は,設計・建設期間中,随時,事業者に対し質問をし,又は説明を求めることができる。事業者は,xx市から質問を受け,又は説明を求められた場合には,速やかに,回答,説明を行わなければならず,また設計企業等,建設企業等,工事監理者若しくはその他の設計・建設企業等をして回答,説明をさせなければならない。
3 xx市は,前項の回答,説明が合理的でないと判断した場合には,事業者と協議を行うことができる。
4 xx市は,設計・建設期間中,事業者に事前に通知を行うことなく,随時,本件工事に立ち会うことができる。
5 第1項,第2項及び前項に規定する報告,中間確認,回答,説明,又は立会いの結果,施設の施工状況が本事業契約等及び設計図書の内容に逸脱していることが判明した場合には,xx市は,事業者に対し,その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は,事業者が負担する。
6 事業者は,設計・建設期間中に,工事監理者が定める施設の検査又は試験のうち,xx市と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設企業等が行う場合には,xx市に対して事前に通知する。この場合において,xx市は,当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は,xx市が第1項,第2項,第4項及び第6項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって,設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第5節 工事の中止・設計・建設期間の変更等
第36条 暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象により施設に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,事業者が本件工事を施工できないと認められるときは,事業者は,直ちに本件工事の中止内容及びその理由をxx市に通知しなければならない。
2 事業者は,履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き,第1項の通知を行った日以降,履行不能の状況が継続する期間中,履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 xx市は,必要があると認めるときは,本件工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して,本件工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 xx市又は事業者は,第1項又は前項の通知を受けたときは,速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において本件工事を施工できない事由が発生した日から14日を経過しても協議が調わないときは,xx市は事業の継続についての対応を定め,事業者に通知する。
5 xx市は,第1項又は第3項の規定により本件工事の施工が一時中止された場合(本件工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において,必要があると認められるときは,事業者と協議し,引渡予定日若しくはサービス購入費を変更し,又は事業者が本件工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは事業者の損害を負担するものとする。
第37条 本件工事の完成,要求水準書の変更等によって本件土地が不用となった場合におい て,当該用地に事業者が所有し若しくは管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の 物件(事業者が使用する建設企業等その他の第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,事業者は,当該物件を撤去するとともに,本件土地 を修復し,取り片付けて,xx市に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において,事業者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は本件土地の修復若しくは取片付けを行わないときは,xx市は,事業者に代わって当該物
件の処分又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,事業者は,xx市が行った処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることがで きず,また,xx市が処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならな い。
3 第1項に規定する事業者のとるべき措置の期限,方法等については,xx市が事業者の意見を聴いて定める。
第38条 事業者は,第36条第1項に規定する場合のほか,工事開始予定日に本件工事に着手することができないと認めるときは,その理由を明示した書面により,xx市に工事開始予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は,工事開始予定日に工事に着手することができない場合においては,遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり,工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第39条 事業者は,第36条第1項に規定する場合のほか,事業者の責に帰すことができない事由により本件引渡予定日までに施設を完工し,引渡しできないと認めるときは,その理由を明示した書面により,xx市に本件引渡予定日の変更を請求することができる。
2 xx市は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,本件引渡予定日を変更しなければならない。xx市は,その本件引渡予定日の変更がxx市の責めに帰すべき事由による場合においては,サービス購入費について必要と認められる変更を行い,又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第40条 xx市は,特別の理由により本件引渡予定日を変更する必要があるときは,本件引渡予定日の変更を事業者に請求することができる。
2 xx市は,前項の場合において,必要があると認められるときはサービス購入費を変更し,又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第41条 第36条第5項,第38条第1項,第39条第1項又は前条第1項に規定する工事開始予定日又は本件引渡予定日の変更については,xx市と事業者が協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,xx市がその工事開始予定日又は本件引渡予定日の変更について定め,事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,xx市が事業者の意見を聴いて定め,事業者に通知しなければならない。ただし,xx市が工事開始予定日又は本件引渡予定日の変更事由が生じた日(第38条第1項又第39条第1項の場合にあっては,xx市が工事開始予定日又は本件引渡予定日の変更の請求又は通知を受けた日,第36条第5項又は前条第1項の場合にあっては,事業者が本件引渡予定日の変更請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には,事業者は,協議開始の日を定め,xx市に通知することができる。
第6節 損害等の発生
第42条 事業者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,事業者は,xx市の意見を事前に聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,事業者は,そのとった措置の内容をxx市に直ちに通知しなければならない。
3 xx市は,災害防止その他本件工事の施工上特に必要があると認めるときは,事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,事業者がサービス購入費の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,xx市が負担する。
第43条 設計・建設業務の完了前に,設計業務の成果物,施設,開始時調達物等,配送校追加時調達物等又は工事材料について生じた損害その他設計・建設業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第94条に規定する損害を除く。)については,事業者がその費用を負担する。ただし,その損害(第23条第3項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうちxx市の責めに帰すべき事由により生じたものについては,xx市が負担する。
第44条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし,その損害(第23条第3項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうちxx市の責めに帰すべき事由により生じたものについては,xx市が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,業務を行うにつき通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,xx市がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち業務を行うにつき事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,事業者が負担する。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,xx市及び事業者は協力してその処理解決に当たるものとする。
4 第1項及び第2項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を,福島市が賠償した場合,xx市は事業者に対して,賠償した金額を求償することができる。事業者は,xx市から本項に基づく請求を受けた場合,速やかに支払わなければならない。
第7節 本件工事の完成
第45条 事業者は,本件引渡予定日の1か月前までに,自らの責任及び費用負担において,建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条に規定する完了検査と併せて,施設が本事
業契約等の内容を満たしていることを確認するため,本事業契約等に従って施設の完成検査
(調理設備の設置の完了検査を含む。以下本条において同じ。)を行う。
2 事業者は,前項の完成検査において,施設機能,施設設備,調理設備等の試運転を行う。
3 事業者は,xx市に対し,第1項の完成検査及び前項の試運転を行う7日前までに,当該完成検査及び試運転を行う旨を通知する。
4 xx市は,第1項の完成検査及び第2項の試運転に立ち会うことができる。ただし,事業者は,xx市が立会いを行ったことをもって設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
5 事業者は,施設が第1項の完成検査に合格したことを確認した場合,本事業契約等を満足していることの確認結果,建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙1第2項の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写し(保険の証書の写しは施設が完成検査に合格したことを確認した場合のみ)を添えて速やかに福島市に報告する。
第46条 xx市は,前条第5項の報告を受けた後14日以内に,施設が設計図書及び本事業契約等の内容を満たしていることを確認する。
2 xx市が前項の確認を行った結果,施設が設計図書及び本事業契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には,事業者に対し,是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は,事業者が負担する。
3 第1項の確認は,次の各号のとおり行う。
(1)xx市は,事業者の立会い及び協力の下で確認を行う。
(2)配置,外観等の確認は,設計図書との照合により行う。
(3)施設機能,施設設備,調理設備等の確認は,試運転等を行い,設計図書及び本事業契約等との照合により行う。
4 xx市は,第1項の確認を行った結果,設計・建設業務の重大な未履行がないと確認した場合,事業者に対し,工事完成図書の提出を要請する。また,かかる要請に従って事業者が工事完成図書をxx市に提出した場合には,xx市は,事業者に対し,遅滞なく施設の完成確認書を交付する。
5 事業者は,xx市が施設の完成確認書を交付したことをもって,設計・建設業務に係る責任(本条第2項に規定する是正,改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
第47条 xx市が前条第4項の規定により施設の完成確認書を交付した後直ちに,事業者は様式1の目的物引渡書を交付しxx市に施設の引渡しを行い,xx市は,施設の所有権を取得する。
2 事業者は,xx市が行う施設の所有権保存の登記手続についてxx市に協力しなければならない。
3 事業者の責めに帰すべき事由により,前条第4項に規定する施設の完成確認書の交付が本件引渡予定日より遅延した場合には,事業者は,サービス購入費A及びサービス購入費Bの合計を元本として,本件引渡予定日から施設の完成確認書が交付された日(本件引渡予定日
以降,施設の完成確認書が交付される前に第72条又は第73条に基づき本事業契約が解除された場合には,かかる解除がなされた日)までの期間(両端日を含む。)に応じ,本事業契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣の決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延損害金をxx市に支払う。
第48条 xx市は,引き渡された施設が契約不適合であるときは,事業者に対して,施設の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,履行の追完に過分の費用を要するときは,xx市は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,事業者は,xx市に不相当な負担を課するものでないときは,xx市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,xx市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,xx市は,その不適合の程度に応じてサービス購入費の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにサービス購入費の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)施設の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか,xx市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 xx市は,引き渡された施設に関し,第47条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,xx市の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 xx市が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を事業者に通知した場合において,xx市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 xx市は,第4項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 第4項ないし前項の規定は,契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する事業者の責任については,民法の定めるところによる。
9 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
10 xx市は,施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第4項の規定にかかわらず,その旨を直ちに事業者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をす
ることはできない。ただし,事業者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
11 本事業契約が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第9
4条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には,施設のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は,10年とする。この場合において,前各項の規定は適用しない。
12 引き渡された施設の契約不適合がxx市の指図により生じたものであるときは,xx市は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
13 事業者は,本契約の効力発生日以後速やかに,xx市に対し本条による契約不適合責任の履行の保証のため様式2の「保証書」を各直接請負人等から徴求し,xx市に提出するものとする。
14 前各項に関わらず,事業者が事業期間中に施設の修繕等を行う場合の費用は,本事業のサービス購入費に含まれるものとし,その修繕等がxx市の責めに帰すべき事由又は法令の変更若しくは不可抗力により生じた場合を除き,事業者は追加の支払をxx市に請求することはできない。
第49条 事業者は,開業準備期間中に,維持管理・運営業務の遂行に必要なリハーサル・訓練,業務従事者への研修及び設備等の試稼働を実施し,本事業契約等に従って維持管理・運営業務を遂行することが可能な業務体制を整えるほか要求水準書等に定める開業準備業務を行う。
2 事業者は,開業準備期間の開始までに,開業準備に関する計画書を作成した上,xx市に提出してxx市の承認を得なければならない。
3 事業者,構成企業又は協力企業は,自らの責任及び費用負担において,開業準備期間中,別紙1第2項に規定する保険に加入しなければならない。
第50条 事業者は,要求水準書の定めるところにより,維持管理業務に関する計画書,運営業務に関する計画書,事故等発生時対応マニュアル,運営業務マニュアル及び長期修繕計画書(以下「維持管理・運営業務計画書等」という。)を作成し,これらの書類が本事業契約等に適合するものであることについて,xx市の承認を得なければならない。なお,長期修繕計画は,提案書類において優先交渉権者が提示した修繕更新計画(以下「当初修繕更新計画」という。)に対し,技術革新による計画の変更その他合理的な変更を加えたものとするが,事業者は,長期修繕計画上の毎年の修繕・更新費用の見通しが,当初修繕更新計画で示した金額の範囲内となるように,最大限の努力をして計画を策定することを要する。また,長期修繕計画は,修繕・更新等の実施状況に基づき適宜見直しを行い,xx市の承認を得なければ
ならない。
2 事業者は,前項の維持管理・運営業務計画書等を,維持管理・運営開始予定日の60日前までに,xx市に提出しなければならない。
3 xx市は,維持管理・運営業務計画書等の提出を受けた場合においては,その提出を受けた日から14日以内に,維持管理・運営業務計画書等の内容が本事業契約等に適合するかどうかを審査し,審査の結果に基づいて本事業契約等に適合することを確認し,承認するときは,その旨を事業者に通知しなければならない。
4 xx市は,前項の場合において,維持管理・運営業務計画書等の内容が本事業契約等の規定に適合しないことを認めたとき,又は維持管理・運営業務計画書等の記載によっては本事業契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは,その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は,前項,第19条第4項又は第20条第4項の通知を受けた場合においては,その責任において,維持管理・運営業務計画書等の修正その他の必要な措置を行い,第3項のxx市の承認を受けるものとする。ただし,前項,第19条第4項又は第20条第4項の通知に対して事業者が維持管理・運営業務計画書等を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において,維持管理・運営業務計画書等を修正しないことが適切であるとxx市が認めたときは,この限りでない。この場合において,xx市は,要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく維持管理・運営業務計画書等の修正その他の必要な措置に要する費用
(以下,本項において「計画書等修正費用」という。)は,第4項の通知を受けた場合におい ては事業者の負担とし,第19条第4項の通知を受けた場合においてはxx市の負担とする。また,第20条第4項の通知を受けた場合においては,第20条第1項ないし第3項により サービス購入費が計画書等修正費用を超えて減額となる場合はxx市の負担とし,その他の 場合は事業者の負担とする。
7 事業者は,第3項の承認を受けた維持管理・運営業務計画書等を変更しようとする場合においては,xx市の承認を事前に得なければならない。
8 本条に規定する手続は,事業者の維持管理・運営業務に関する責任を軽減又は免除するものではない。
第51条 事業者は,維持管理・運営業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿を維持管理・運営開始予定日の1か月前までにxx市に提出しなければならない。
2 前項の規定は,従事職員に異動があった場合には,異動後の従事職員について,それぞれ適用する。
3 xx市は,維持管理・運営業務を行うことが不適当と認める従事職員の交代について,事業者に対し,その理由を示し,指示することができる。
第52条 事業者は,第46条第4項に基づく施設の完成確認書の交付後,事業者,構成企業又は協力企業による維持管理・運営業務のための体制,維持管理・運営業務計画書等の整備及び開業準備業務が完了し,本事業契約等を満たすことができることを確認した場合は,x
x市に対して開業準備業務に関する業務報告書を提出する。
2 事業者は,前項の業務報告書の提出時に,第30条に基づく開始時調達物等の調達業務の履行状況についても検査を行い,その結果を,事業者において適切と判断する証憑を添えて,前項の報告と同時にxx市に報告する。
3 前項の検査の結果,未履行となっている事項がある場合は,その内容の詳細と原因,及び履行の見通しについても,前項の報告内容に含める。
(xx市による維持管理・運営体制等の確認及び維持管理・運営開始確認書の交付)
第53条 xx市は,前条の報告を受けた後20日以内に,前条に規定した事項をxx市側でも確認する。
2 xx市が前項の確認を行った結果,事業者の体制等に,本事業契約等を満たしていない点があった場合には,事業者に対し,是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は,事業者が負担する。
3 第1項の確認は,前条に基づく事業者の報告の確認,その他xx市が合理的に適切と認める方法により行う。
4 xx市は,第1項の確認を行った結果,維持管理・運営業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には,事業者に対し,遅滞なく維持管理・運営開始確認書を交付する。
5 事業者は,xx市が維持管理・運営開始確認書を交付したことをもって,維持管理・運営業務その他本事業に係る責任(本条第2項に規定する是正,改善の義務を含む)を軽減又は免除されるものではない。
第54条 事業者の責めに帰すべき事由により,前条第4項に規定するが維持管理・運営開始確認書の交付が維持管理・運営開始予定日より遅延した場合には,事業者は,サービス購入費A及びサービス購入費Bの合計を元本として,維持管理・運営開始予定日からが維持管理・運営開始確認書が交付された日(維持管理・運営開始予定日以降,維持管理・運営開始確認書が交付される前に第72条又は第73条に基づき本事業契約が解除された場合には,かかる解除がなされた日)までの期間(両端日を含む。ただし,第47条第3項に定める違約金の計算期間の末日が,維持管理・運営開始予定日を超えている場合には,当該超過期間を除く。)に応じ,財務大臣の決定する率を乗じて計算した額の遅延損害金をxx市に支払う。
第1節 総則
第55条 事業者は,第53条第4項に規定する維持管理・運営開始確認書が交付された日又は維持管理・運営開始予定日のいずれか遅い日から令和22年3月31日まで,自らの責任及び費用負担において,適用ある法令を遵守の上,本事業契約等に定める条件に従い,維持管理・運営業務を行う。
2 維持管理・運営業務について,事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は,次の各号のとおりとする。
(1)xx市の責めに帰すべき事由により,維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には,xx市が当該増加費用及び損害を負担する(ただし,逸失利益については負担しない。)。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により,維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には,事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
(3)法令の変更又は不可抗力により,維持管理・運営業務について増加費用又は損害が発生した場合には,第9章又は第10章に従う。
3 事業者,構成企業又は協力企業は,自らの責任及び費用負担において,維持管理・運営期間中,別紙1第2項に規定する保険に加入しなければならない。
第56条 事業者は,維持管理・運営開始日の属する事業年度の次年度以降の各事業年度について,当該事業年度開始日の60日前までに,xx市と協議の上,当該事業年度にかかる維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書を作成し,xx市の確認を受けなければならない。
2 前項の維持管理業務年間計画書は第2条第7号,運営業務年間計画書は第2条第10号に掲げる業務の区分に従い策定する。
3 事業者は,本事業契約等に従った維持管理・運営業務を行うため維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書に従って,維持管理業務に係る各業務を実施する。
4 事業者は,第50条第1項に基づく維持管理・運営業務計画書等,並びに本条第1項に基づく維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書に従ったことのみをもって,維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第57条 事業者は,維持管理業務を維持管理企業,運営業務を運営企業に委託するほか,xx市の承諾を受けた場合に限り,維持管理・運営業務の一部を維持管理企業又は運営企業以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定により維持管理・運営業務の一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には,事業者は,xx市に対し,速やかにその旨を通知し,xx市の承諾を事前に受けなければならない。
3 前2項に規定する維持管理・運営業務の第三者への委託は,すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし,事業者から維持管理・運営業務の全部又は一部の委託を受けた者(前項により再委託を受けた第三者も含む。)の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果の如何にかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は,第1項又は第2項に規定する維持管理・運営業務の第三者への委託を行った場合に,xx市から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは,速やかにxx市に提出しなければならない。
5 事業者は,当該委託を受けた者の責めに帰すべき事由により事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
第58条 事業者は,維持管理業務及び運営業務に関する各業務報告書(業務日誌,月報及び年間報告書),警備業務に関する警備報告書及び処理報告書並びにセルフモニタリング報告書を作成し,月報,警備報告書及びセルフモニタリング報告書は翌月5日(休日の場合にはその翌日)までに,年間報告書は事業年度終了後5日以内(休日の場合にはその翌日まで)に,処理報告書は都度発生日翌日(休日の場合にはその翌日)までにxx市に提出する。また,事業者は,業務日誌をxx市の閲覧に供する。
2 事業者は,第1項の業務日誌は5年間,月報及び年間報告書,警備業務に関する警備報告書及び処理報告書並びにセルフモニタリング報告書は,維持管理・運営期間の終了時まで保管する。
3 事業者は,維持管理・運営期間中,xx市から維持管理・運営業務の実施について報告を求められたときは,遅滞なく,xx市に報告しなければならない。
第59条 事業者は,自らの責任及び費用負担において,維持管理・運営業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は,xx市に対し,事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また,xx市は,近隣対策の実施について,事業者に協力する。
2 事業者は,前項の近隣対策の結果,事業者に発生する本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず,施設を設置すること自体に関する近隣対策はxx市が実施するほか,当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施にかかる増加費用又は損害が生じたときは,xx市がこれを負担する(ただし,逸失利益については負担しない。)。また,施設を設置すること自体に関する住民の反対運動,訴訟等の対応は,xx市がその責任及び費用負担において行う。
第2節 個別業務の実施等
第60条 事業者は,xx市が調達し検収した食材により,xx市が作成した献立に基づいて給食調理を行う。
2 xx市が,事業者に対し,献立,給食提供日,給食数及び配送校等を通知する方法は本事業契約等に規定された方法とする。本事業契約等に規定されていない詳細事項,具体的な運用上の取扱い等は,xx市と事業者が別途協議して定めることができる。
3 前項によりxx市と事業者が協議して定めた事項は,書面により確認し,双方これを遵守するものとする。
第61条 事業者は,本事業契約等に規定された事項,法令及び所轄官庁の指導,基準等を遵守し,かつ善良な管理者の注意義務をもって運営業務を実施し,安全な給食を提供しなければならない。
2 配送校等(給食を提供した学校その他給食を提供した全ての提供先をいう。以下本条において同じ。)において異物混入及び食中毒等(以下本条において「食中毒等」という。)が発生した場合,事業者は自らの費用により,原因究明の調査を行い,その結果についてxx市に報告するものとする。
3 配送校等において食中毒等が発生した場合であって,その帰責事由が事業者にあることをxx市が確認した場合,xx市は別紙3に定める対応を取ることができる。
4 配送校等において食中毒等が発生した場合であって,保健所等これを所管する官公庁等によって原因究明等の調査等が行われる場合には,事業者は,自己の費用により,当該調査等に協力するものとする。
5 事業者の運営業務を原因とする食中毒等により第三者に損害を与えた場合,事業者はこれを賠償するものとし,xx市が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは,xx市の請求により当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし,事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関しxx市の承諾を得た場合には,xx市に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
6 事業者の運営業務を原因とする食中毒等により第三者に損害が生じた場合における,施設の運営ができない期間のサービス購入費のうちの維持管理・運営に係る対価の支払及び損害賠償(前項によりxx市が事業者に対して求償できるものを除く。)は,以下のとおりとする。
(1)xx市の責めに帰すべき事由による場合,維持管理・運営に係る対価については,施設の運営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし,かつ,事業者のxx市に対する損害賠償請求を妨げない。
(2)xx市及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合,及び事業者が原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で,原因究明につき第
4項のxx市の承諾を得た場合,維持管理・運営に係る対価については,施設の運営がで きない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし,その他,xx市又は事業者は相手方に対する損害賠償責任を負わないものとする。
(3)前2号以外の場合,施設の運営ができなかった期間の維持管理・運営に係る対価の固定費のうち施設の維持管理業務に係る部分のみを支払うものとし,かつ,xx市の事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
7 前項の場合で,第65条第1項に定めるサービス購入費の請求書をxx市が受領するときまでに,xx市若しくは事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関してxx市の承諾が得られないときは,xx市は,事業者に対し,事業者の請求に基づき維持管理・運営に係る対価について,施設の運営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払の後,食中毒等が前項第3号の事由によるものであることが判明した場合には,事業者は支払を受けた維持管理・運営に係る対価のうち施設の運営業務に係る部分及び別紙3の定めに従い減額又は支払留保されるべきであった金額を,xx市に返還するものとする。
第62条 事業者が,維持管理・運営業務計画書等に記載のない施設の修繕又は設備若しくは調理備品等の更新を行う場合には,緊急のときを除き,xx市の承認を事前に受けなければならない。
2 事業者は,施設の修繕又は設備若しくは調理備品等の更新を行う場合には,当該修繕又は更新についてxx市の確認を受けるとともに,必要に応じて設計図書に反映し,使用した設計図,完成図等の書面を速やかにxx市に提出する。
3 xx市の責めに帰すべき事由により,施設の修繕又は設備若しくは調理備品等の更新を行った場合には,xx市はこれに伴う増加費用を負担する。なお,前文において,事業者以外の施設の利用者の責めに帰すべき事由は,その発生の回避が事業者の業務の範囲内であるときは事業者の責めに帰すべき事由と推定し,その他についてはxx市の責めに帰すべき事由と推定する。
4 法令の変更又は不可抗力により,施設の修繕又は設備若しくは調理備品等の更新を行う場合(ただし,前項にあてはまる場合は除く)には,それぞれ第9章又は第10章に従う。
第3節 損害等の発生
第63条 第61条に定めるほか,事業者が維持管理・運営業務について第三者に損害を及ぼしたときは,事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし,その損害賠償額のうちxx市の責めに帰すべき事由により生じたものについては,xx市が負担する。
2 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を,xx市が賠償した場合,xx市は事業者に対して,賠償した金額を求償することができる。事業者は,xx市から本項に基づく請求を受けた場合,速やかに支払わなければならない。
第4節 モニタリング
第64条 xx市は,別紙3により維持管理・運営業務の各業務につきモニタリング,別紙4により事業者の経営及び財務状況に関するモニタリングを行う。
2 事業者は,別紙3により行うモニタリングの結果,維持管理・運営業務の遂行が本事業契約等の内容を満たしていないことが確認された場合には,別紙3に従って,各業務についての改善計画書を作成し,業務の改善を行わなければならない。
第65条 xx市は,別紙2及び別表の支払方法により,サービス購入費を支払う。
2 xx市は,前条第1項に規定するモニタリングの結果,本事業契約等の内容を満たしていないと判断した場合には,別紙3に従って,サービス購入費を減額する。
第66条 第58条第1項の各種報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合には,事業者は,当該虚偽記載がなければxx市が前条第2項の規定によりサービス購入費を減額することができた額について,xx市に返還しなければならない。
第67条 金利変動及び物価変動に伴うサービス購入費の改定は,別紙2により行う。ただし,別紙2に定めのないサービス購入費の支払方法等については,xx市及び事業者が協議の上,これを定めるものとする。
第68条 xx市は,本事業契約の規定によりサービス購入費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,サービス購入費の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は,本事業契約の規定によりサービス購入費を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,サービス購入費の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において,要求水準書の変更内容は,xx市と事業者が協議して定める。ただし,協議開始から14日以内に協議が調わない場合には,xx市が定め,事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については,xx市が事業者の意見を聴いて定め,事業者に通知しなければならない。ただし,xx市がサービス購入費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には,事業者は,協議開始の日を定め,xx市に通知することができる。
第1節 契約期間
第69条 本事業契約は,xx市議会において本事業契約締結に係る議案について議決がなされた日に本事業契約として成立して効力を生じ,本事業契約の定めに従い解除又は延長されない限り,令和22年3月31日をもって終了する。ただし,本事業契約終了後においても,本事業契約等に基づき発生し,存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で,本事業契約の規定の効力は存続する。
第2節 維持管理・運営期間中の業務の承継
第70条 xx市及び事業者は,維持管理・運営期間の終了に際して,xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について,維持管理・運営期間満了の2年前から協議を開始する。
2 事業者は,xx市又はxx市の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において,維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう,前項の規定による協議において合意された事項に従い,維持管理・運営期間満了の3か月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに,事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか,維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理・運営期間満了の3か月前までに整備し,xx市に引き渡す。
3 前項に規定する手続において,xx市又はxx市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により,事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には,xx市は,当該増加費用及び損害を負担する。
第71条 事業者は,維持管理・運営期間満了の2年前までに,施設の状況について検査を行い長期修繕の報告書を作成し,xx市に提出しなければならない。
2 事業者は,維持管理・運営期間満了後15年の施設の修繕更新計画(以下「修正修繕更新計画」という。)を,引継ぎ資料の一つとしてxx市に提出する。修正修繕更新計画は,当初修繕更新計画及び第50条に基づき事業者が提出する長期修繕計画に対し,技術革新による計画の変更その他合理的な変更を加えたものとするが,事業者は,修正修繕更新計画上の毎年の修繕・更新費用の見通しが,当初修繕更新計画で示した金額の範囲内となるように,最大限の努力をして計画を策定することを要する。
3 事業者は,維持管理・運営期間満了後少なくとも1年間は,施設の建物,建築設備及び調理設備等について修繕・更新を必要とせず,本事業契約等に示す機能を維持することができるよう,更新及び修繕を行わなければならない。
4 xx市は,前項の施設の更新及び修繕の状況及び業務の承継状況について協議に基づきモニタリングを行い,確認を行う。
5 前項のモニタリングの結果,要求水準書を満たしていないと認められるときは,事業者はその修補を行わなければならない。
6 前項の修補に要する費用の負担は,次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて,それぞれ次のとおりとする。
(1)本事業契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては,xx市がその修補に要する費用を負担する。
(2)前号に掲げるもの以外のものについては,事業者がその修補に要する費用を負担する。
第3節 事業者の債務不履行による契約解除
第72条 xx市は,次の各号のいずれかに該当するときは,事業者に通知し,本事業契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が本事業の全部又は一部を放棄し,30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)事業者の取締役会において,事業者に係る破産手続開始,会社更生手続開始,民事再生手続開始,特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3)事業者が本事業契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす,又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(4)構成企業又は協力企業が基本協定の規定に反したとき。
(5)事業者が,第52条の業務報告書,第58条第1項の各種報告書その他本事業契約等に基づきxx市に提出する報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(6)第104条の秘密保持義務又は第105条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか,事業者が本事業契約に違反し,本事業契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 xx市は,事業者又は構成企業若しくは協力企業(以下本条において「事業者等」という。)のいずれかが,次の各号のいずれかに該当するときは,本事業契約を解除することができる。この場合において,解除により事業者等に損害があっても,xx市はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)役員等(事業者等が個人である場合にはその者を,事業者等が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは本協定を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本項において同じ。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)事業者等が,第1号ないし第5号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,xx市が事業者に対して当該契約の解除を求め,事業者等がこれに従わなかったとき。
3 xx市は,本事業に関し,事業者等のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは,本事業契約を解除することができる。この場合において,解除により事業者に損害があっても,xx市はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)xx取引委員会が,事業者等に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。),第8条の2第1項若しくは第3項,第17条の2又は第20条第1項の規定による措置を命じ,当該措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が,事業者等に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じ,当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3)事業者等の代表者又は役員,代理人,使用人その他の従業者に対し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(4)その他事業者等が前3号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。
第73条 維持管理・運営期間開始前に,事業者の責めに帰すべき事由により,次の各号の事実が発生した場合には,xx市は,事業者に通知し,本事業契約の全部を解除することができる。第2号の事実が発生した場合には,xx市は,事業者に対して催告することなく,本事業契約の全部を解除することができるものとする。
(1)事業者が,工事開始予定日を過ぎても本件工事を開始せず,xx市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず,事業者から合理的説明がなされないとき。
(2)維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されないとき,又は維持管理・運営開始予定日後,相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みが明らかに存在しないと認めたとき。
2 維持管理・運営期間開始前に前条又は前項の規定により本事業契約が解除された場合の施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については,第81条及び第82条の規定に従う。
第74条 維持管理・運営期間開始後,事業者の責めに帰すべき事由により,次の各号に掲げる事実が発生した場合には,xx市は,事業者に対し,相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において,相当の期間内に改善がなされないときは,事業者に通知し,本事業契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が,連続して15日以上又は1年間に30日以上にわたり,本事業契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わないとき。
(2)本事業契約の履行が困難となったとき。
2 維持管理・運営期間開始後,第72条又は前項の規定により本事業契約が解除された場合の施設の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については,第83条の規定に従う。
第75条 維持管理・運営期間開始後,維持管理・運営業務の一部について別紙3に定める解除事由が発生した場合には,xx市は,事業者に通知し,本事業契約の一部を解除することができる。
2 前項の規定により本事業契約の一部が解除された場合,当該解除がなされた四半期の維持管理・運営に係る対価は,当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また,当該解除の翌四半期以降の業務に対する維持管理・運営に係る対価は,解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
第4節 xx市の債務不履行による契約解除
第76条 xx市が,本事業契約に従って支払うべきサービス購入費の支払を遅延し,事業者から催告を受けてから60日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり,事業者が催告しても60日以内に是正しない場合には,事業者は本事業契約を解除することができる。
2 前項の規定により本事業契約が解除された場合の施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については,第85条,第86条及び第87条の規定に従う。
第5節 法令の変更による契約解除
第77条 第91条第4項の協議を行ったにもかかわらず,法令の変更により,xx市が本事 業の継続が困難となった場合,又は本事業契約の履行のために多大な費用を要する場合には,xx市若しくは事業者は,相手方と協議の上,相手方に対して通知をすることにより本事業 契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については,第88条,第89条及び第90条の規定に従う。
第6節 不可抗力による契約解除
第78条 第93条第4項の協議を行ったにもかかわらず,不可抗力による事由が発生した日から90日以内に本事業契約の変更について合意が得られない場合かつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には,xx市又は事業者は,同条第2項にかかわらず,相手方と協議の上,相手方に通知することにより本事業契約の全部を解除することができる。
(1)事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2)事業者が本事業を継続するために,xx市が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については,第88条,第89条及び第90条の規定に従う。
第7節 xx市の任意による契約解除
第79条 xx市は,本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他xx市が必要と認める場合には,180日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより,本事業契約を解除することができる。
2 前項の規定により本事業契約が解除された場合の施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については,第76条に基づき本事業契約が解除された場合に準ずる。
第8節 事業終了に際しての処置
第80条 事業者は,開業準備期間開始前に本事業契約が解除により終了した場合において,本件土地又は施設内に事業者又は事業者から本事業の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料,機械器具,仮設物その他の物件があるときは,当該物件の処置につきxx市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において,事業者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件の処置につきxx市の指示に従わないときは,xx市は,事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は,xx市の処置に異議を申し出ることができず,また,xx市が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は,維持管理・運営期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは維持管理・運営期間中に本事業契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において,当該解除の対象となった業務について,施設内に事業者,構成企業又は協力企業が所有又は管理する機器類,什器・備品その他の物件があるときは,当該物件の処置につき,xx市の指示に従わなければならない。
4 前項の場合において,事業者が所有する機器類,什器・備品その他の物件について,xx市はその裁量により,当該物件の全部又は一部を簿価で買い取ることができる。この場合,事業者は,当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権をxx市に移転しなければならない。
5 第3項の場合において,事業者が使用権を有する機器類,什器・備品その他の物件について,xx市はその裁量により,当該物件の使用権を事業者から有償で承継することができる。この場合,事業者は,当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし,当該物件の所有者が課している負担を除く。)をxx市に移転しなければならない。
6 前2項に基づきxx市が買い取る物件を除き,第3項の場合において,事業者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件の処置につきxx市の指示に従わないときは,xx市は,事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は,xx市の処置に異議を申し出ることができず,また,xx市が処置に要した費用を負担する。
7 事業者は,本事業契約の全部又は一部が終了した場合において,直ちに,xx市に対し,当該解除の対象となった業務を運営するために必要な全ての書類を引き渡さなければならない。
第1節 事業者の責めに帰すべき事由による解除
第81条 開業準備期間開始前に第72条又は第73条第1項の規定により本事業契約が解除された場合には,事業者は,xx市に対して,別紙2に定めるサービス購入費A及びサービス購入費Bの合計の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金としてxx市の指定する期間内に支払う。xx市は,第13条に基づく履行保証保険の保険金等が支払われた場合には,当該保険金を当該違約金の支払に充当する。
2 xx市は,施設の出来形部分及び調達済みの開始時調達物等が存在する場合には,検査の上,検査に合格した出来形部分及び開始時調達物等の買受代金を支払い,その所有権を取得することができる。買受代金額は,xx市の査定額とするが,xx市と事業者の合意がある場合,第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「第三者評価方式」という。)もできる。ただし,第三者評価方式の採択は,xx市若しくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1か月以内に,評価を行う第三者を決定することをその条件とし,かつ,第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は,これを買受代金額から控除することとする。
3 xx市は,前項の買受代金を,別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
4 xx市は,第3項の買受代金を一括払いにより支払う場合には,金利は付さない。
5 第3項の買受代金を分割払いにより支払う場合には,以下に従う。
(1)第3項における買受代金又は別紙2に規定するサービス購入費A及びサービス購入費Cの合計の金額のうちどちらか小さい金額をサービス購入費A及びサービス購入費Cと同様の支払方法により支払う。この支払については,金利は付さない。
(2)買受代金から上記(1)の一括支払額を控除した金額又はゼロのうちどちらか大きい金 額を,サービス購入費Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払いについて xx市は,事業者と協議の上,金利を付すものとする。ただし,かかる金利の水準は事業 者の設計・建設業務にかかる当初借入としてxx市が認めるもの(事業者の株主による劣 後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借入当初の条件に従って見直さ れたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また,事業者は,xx市の上 記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を,手持ち資金による借入債務の返 済,借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
6 第1項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,xx市は,増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは,その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ,第2項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
7 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
第82条 開業準備期間中に第72条又は第73条第1項の規定により本事業契約が解除された場合には,事業者は,サービス購入費C並びに維持管理・運営初年度のサービス購入費 D及びサービス購入費Eの合計の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として福島市に支払う。
2 xx市は,前項に基づく解除以降,施設及び開始時調達物等の所有権を引き続き保有するとともに,未払のサービス購入費A及びサービス購入費Bの合計額を,別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお,一括又は分割で支払う場合,xx市は,事業者と協議の上,金利を付すものとする。ただし,かかる金利の水準は事業者の設計・建設業務にかかる当初借入としてxx市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借入当初の条件に従って
見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また,事業者は,xx市 の上記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を,手持ち資金による借入債務の 返済,借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
3 第1項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,xx市は,増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは,その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ,前2項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
4 事業者は,xx市又はxx市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,事業者が負担する。
5 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
第83条 維持管理・運営期間開始後に第72条又は第74条第1項の規定により本事業契約が解除された場合には,事業者は,当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス購入費D及びサービス購入費E(維持管理・運営初年度に解除された場合は,サービス購入費C並びに維持管理・運営初年度のサービス購入費D及びサービス購入費Eの合計)の合計の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として福島市に支払う。
2 xx市は,前項に基づく解除以降,施設,開始時調達物等及び調達済みの配送校追加時調達物等の所有権を引き続き保有するとともに,事業者に対し,未払のサービス購入費Bを,別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお,一括又は分割で支払う場合,xx市は,事業者と協議の上,金利を付すものとする。ただし,かかる金利の水準は事業者の設計・建設業務にかかる当初借入としてxx市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借入当初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また,事業者は,xx市の上記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を,手持ち資金による借入債務の返済,借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
3 前項に加え,第1項に規定される解除の場合において,xx市は,当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち,対応するサービス購入費が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を事業者に対して支払う。
4 第1項の規定は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,xx市は,増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは,その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ,前2項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
5 xx市は,第1項に規定される解除の場合において,施設が本事業契約等の内容を満たしているかを判断するため,終了前検査を行う。xx市は,検査の結果,施設が本事業契約等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ,事業者は速やかに修繕し,設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備
の更新等に係る費用は,事業者が負担する。
6 事業者は,xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
第84条 第75条第1項の規定により本事業契約の一部が解除された場合,事業者は,当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス購入費D及びサービス購入費Eの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は,サービス購入費C並びに維持管理・運営初年度のサービス購入費D及びサービス購入費Eの合計)の100分の10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金としてxx市に支払わなければならない。ただし,第75条第1項に基づく本事業契約の一部解除後に,本事業契約の全部が解除された場合であって,事業者が前条の規定に基づきxx市に違約金を支払う場合には,事業者は前条の規定に基づく違約金の金額から,本項に基づいて既に支払った違約金の金額を差し引いて支払えば足りる。
2 前項に基づく違約金は,損害賠償額の予定を定めたものではなく,xx市は,本事業契約の一部解除に起因して増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害が違約金の金額を超えるときは,その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。
第2節 xx市の責めに帰すべき事由による解除
第85条 開業準備期間開始前に第76条の規定により本事業契約が解除された場合において,xx市は,施設の出来形部分及び調達済みの開始時調達物等が存在する場合には,検査の上,検査に合格した出来形部分及び調達済みの開始時調達物等の買受代金を事業者に対して支払い,その所有権を取得する。買受代金額は,xx市の査定額とするが,xx市と事業者の合意がある場合,第三者評価方式も採用できる。ただし,第三者評価方式の採択は,xx市若しくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1か月以内に,評価を行う第三者を決定することをその条件とし,かつ,第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は,xx市が負担することとする。なお,第三者評価方式を採用する場合の第三者の決定に当たって,xx市は,合理的な理由なく合意を留保できない。
2 xx市は,前項の買受代金を,別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には,第1項の買受代金を支払金額とし,本事業契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について,別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項の買受代金を分割払いにより支払う場合には,以下に従う。
(1)第1項における買受代金又は別紙2に規定するサービス購入費Aの合計の金額のうちどちらか小さい金額をサービス購入費Aと同様の支払方法により支払う。なお,本事業契約の解除日から当該支払日までの期間について,別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様
の年利率で計算した金利を付する。
(2)買受代金から上記(1)の一括支払額を控除した金額又はゼロのうちどちらか大きい金額を,サービス購入費Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払については,別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
5 第1項に規定される解除の場合において,当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合,xx市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが,事業者,構成企業,協力企業,並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
6 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
第86条 開業準備期間中に第76条の規定により本事業契約が解除された場合において,xx市は,施設及び開始時調達物等の所有権を引き続き保有するとともに,事業者に対し,未払のサービス購入費A及びサービス購入費Bの合計額を,第2項ないし第4項の規定に従って支払う。
2 xx市は,前項に基づく支払を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合には,未払のサービス購入費A及びサービ ス購入費Bの合計額を支払金額とし,本事業契約の解除日から当該支払代金の支払日までの 期間について,別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項に基づく支払を分割払いにより行う場合には,未払のサービス購入費A及びサービス購入費Bの合計額及び別紙2の割賦金利を支払金額とする。
5 事業者は,福島市又はxx市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,xx市が負担する。
6 第1項に規定される解除の場合において,当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合,xx市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが,事業者,構成企業,協力企業,並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
第87条 維持管理・運営期間開始後に第76条の規定により本事業契約が解除された場合において,xx市は,施設,開始時調達物等及び調達済みの配送校追加時調達物等の所有権を引き続き保有するとともに,事業者に対し,未払のサービス購入費Bを第2項ないし第4項の規定に従って支払う。
2 xx市は,前項に基づく支払を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合には,未払のサービス購入費B全額を支払
金額とし,本事業契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について,別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項に基づく支払を別紙2の支払方法による分割払いにより行う場合には,未払のサービス購入費B全額及び別紙2の割賦金利を支払金額とする。
5 第1項に加え,第1項に規定される解除の場合において,xx市は,当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち,対応するサービス購入費が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を支払う。
6 xx市は,第1項に規定される解除の場合において,施設が本事業契約等の内容を満たしているかを判断するため,終了前検査を行う。xx市は,検査の結果,施設が本事業契約等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ,事業者は速やかに修繕し,設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は,事業者が負担する。
7 事業者は,xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は,xx市が負担する。
8 第1項に規定される解除の場合において,当該解除により第1項及び第5項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合,xx市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが,事業者,構成企業,協力企業,並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
9 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
第3節 法令の変更・不可抗力による解除
第88条 開業準備期間開始前に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除され た場合において,xx市は,施設の出来形部分及び調達済みの開始時調達物等が存在する場 合には,検査の上,検査に合格した出来形部分及び調達済みの開始時調達物等の買受代金を 事業者に対して支払い,その所有権を取得する。買受代金額は,xx市の査定額とするが,xx市と事業者の合意がある場合,第三者評価方式も採用できる。ただし,第三者評価方式 の採択は,xx市若しくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1か月以 内に,評価を行う第三者を決定することをその条件とし,かつ,第三者評価方式を採用する ことによる鑑定費用その他の増加費用は,xx市及び事業者が折半して負担することとする。なお,第三者評価方式を採用する場合の第三者の決定に当たって,xx市及び事業者は,合 理的な理由なく合意を留保できない。
2 開業準備期間開始前に不可抗力により本事業契約が解除された場合であって,当該不可抗力により施設の出来形部分又は調達済みの開始時調達物等が損傷又は滅失した場合には,前項に加え,xx市は,損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち第94条に基づきxx市が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 xx市は,前2項の金額を,別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払う。なお,一括払いの場合に,本事業契約の解除日から前2項の金額の支払日までの期間について金利は付さない。
4 第1項及び第2項に基づく支払を分割払いにより行う場合における支払は,以下に従う。
(1)第1項及び第2項の金額又は別紙2に規定するサービス購入費Aの金額のうちどちらか小さい金額をサービス購入費Aと同様の支払方法により支払う。なお,この支払については,金利は付さない。
(2)第1項及び第2項の金額から上記(1)の一括支払額を控除した金額又はゼロのうちどちらか大きい金額を,サービス購入費Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払については,別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
5 開業準備期間開始前に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除された場合において,事業者が設計・建設業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが,事業者,構成企業,協力企業,及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは,xx市は当該費用を事業者に支払う。なお,支払方法は,xx市と事業者が協議して定める。
6 開業準備期間開始前に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除された場合,事業者は,xx市又はxx市の指定する第三者に対する設計・建設業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
第89条 開業準備期間中に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除された場合において,xx市は,施設及び開始時調達物等の所有権を引き続き保有するとともに,事業者に対し,未払のサービス購入費A及びサービス購入費Bの合計額を,第2項ないし第4項の規定に従って支払う。
2 xx市は,前項に基づく支払を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合における支払は,未払のサービス購入費A及びサービス購入費Bの合計額を支払金額とし,本事業契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について,別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。ただし,不可抗力により施設が損傷又は滅失した場合には,当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
4 第1項に基づく支払を別紙2の支払方法による分割払いにより行う場合には,未払のサービス購入費A及びサービス購入費Bの合計額並びに別紙2の割賦金利を支払金額とする。不可抗力により施設が損傷又は滅失した場合には,当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を前文に規定する合計額から控除する。
5 開業準備期間中に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除され,かつ事業者が既に開業準備業務を開始している場合において,事業者が開業準備業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが,事業者,構成企業,協力企業及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは,xx市は当該費用を事業者に支払う。なお,支払方法は,xx市と事業者が協議して定める。
6 開業準備期間中に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除された場合,事業
者は,福島市又はxx市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は,事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
第90条 維持管理・運営期間開始後に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除された場合において,xx市は,施設,開始時調達物等及び調達済みの配送校追加時調達物等の所有権を引き続き保有するとともに,事業者に対し,サービス購入費Bを第2項ないし第4項の規定に従って支払う。
2 xx市は,前項に基づく支払を,別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合における支払代金は,未払のサービス購入費B全額を支払金額とし,本事業契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について,別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。ただし,不可抗力により施設が損傷又は滅失した場合には,当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
4 第1項に基づく支払を別紙2の支払方法による分割払いにより行う場合における支払代金は,未払のサービス購入費B全額及び別紙2の割賦金利を支払金額とする。ただし,不可抗力により施設が損傷又は滅失した場合には,当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
5 第1項に加え,第1項に規定される解除の場合において,xx市は,当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち,対応するサービス購入費が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を支払う。
6 維持管理・運営期間開始後に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除され,かつ事業者が既に維持管理・運営業務を開始している場合において,事業者が維持管理・運営業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが,事業者,構成企業,協力企業,及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは,xx市は当該費用を事業者に支払う。なお,支払方法は,xx市と事業者が協議して定める。
7 xx市は,第1項に規定される解除の場合において,本事業契約等の内容を満たしているかを判断するため,終了前検査を行う。xx市は,検査の結果,施設が本事業契約等の内容を満たしていない場合には,事業者に対し,施設の修復又は設備等の更新を求めることができ,事業者は速やかに修繕し,設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は,事業者が負担する。ただし,法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については,第92条に従い,不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については,第94条に従い,それぞれxx市又は事業者が負担する。
8 維持管理・運営期間開始後に第77条又は第78条の規定により本事業契約が解除された場合,事業者は,xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は,事業者が負担する。
9 第1項に規定される解除を原因として,事業者に利益が発生した場合には,当該利益の取
扱いについて,xx市は,事業者に協議を申し入れることができる。
第91条 事業者は,法令の変更により,本事業契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には,その内容の詳細及び理由を直ちにxx市に対して通知しなければならない。
2 事業者は,履行不能状況が継続する期間中,本事業契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは,当該法令に違反する限りにおいて,履行期日における履行義務を免れる。ただし,事業者は,法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 xx市は,維持管理・運営期間開始後,前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払において,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 xx市は,事業者から第1項の通知を受領した場合には,速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず,変更された法令の公布日から90日以内に本事業契約の変更(引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には,xx市は,法令の変更への対応方法(引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続する。
第92条 法令の変更により,事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には,次の各号のいずれかに該当する場合にはxx市が負担し,それ以外の法令の変更については事業者が負担する。なお,事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については,次の各号にかかわらず,事業者がすべて負担する。
(1)施設の整備及び維持管理・運営に直接関わる法令の変更。ただし,当該法令のうち,施設の整備及び維持管理に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。
(2)消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更
2 法令の変更により,本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合,前項各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入費の減額を行い,それ以外の法令の変更についてはサービス購入費の減額を行わない。
第93条 事業者は,不可抗力の発生により,本事業契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には,その内容の詳細及び理由を直ちにxx市に通知しなければならない。
2 事業者は,履行不能状況が継続する期間中,本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし,事業者は,早急に適切な対応措置を執り,不可抗力により相手方に発
生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 xx市は,維持管理・運営期間開始後,前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払において,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 xx市は,事業者から第1項の通知を受領した場合には,速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず,不可抗力が発生した日から90日以内に本事業契約の変更(引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には,xx市は,不可抗力の対応方法(引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続する。
第94条 不可抗力により,事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には,以下のとおりとする。
(1)本事業契約締結から開業準備期間開始までの期間中に不可抗力が生じた場合には,事業者に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で,サービス購入費A及びサービス購入費Bの合計の100分の1に至るまでは事業者が負担し,これを超える額についてはxx市が負担する。ただし,事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には,当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお,事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については,事業者がすべて負担する。
(2)開業準備期間及び維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には,事業者に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が,当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で,当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス購入費D及びサービス購入費Eの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は,サービス購入費C並びに維持管理・運営初年度のサービス購入費D及びサービス購入費Eの合計)の100分の1に至るまでは事業者が負担し,これを超える額についてはxx市が負担する。ただし,事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には,当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお,事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については,事業者がすべて負担する。
2 前項に関わらず,xx市から提示のあった資料及び市中で入手可能な資料だけを用いて,関係資格を有する技術者が想定できないようなリスクに起因する,事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用及び損害は,全額をxx市が負担する。費用は市の負担とする。ただし,事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には,当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお,事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については,事業者がすべて負担する。
第95条 第47条第1項に規定する施設の引渡しまでの間に,第三者の責めに帰すべき事由により施設に損害が生じた場合においては,当該第三者に対する損害賠償の請求は,事業者の責任及び費用負担において行い,第47条第1項に規定する施設の引渡し後に,第三者の責めに帰すべき事由により施設に損害が生じた場合においては,当該第三者に対する損害賠償の請求は,xx市の責任及び費用負担において行う。
2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において,事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは,事業者は,施設の損害の状況,当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下本条において「施設の損害の状況等」という。)をxx市に通知しなければならない。
3 xx市は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,施設の損害の状況等を確認し,その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は,前項の規定により施設の損害の状況等が確認されたときは,当該損害が生じた施設を本事業契約等に適合させるために要する費用(第三者から損害賠償を受けた部分及び第23条第3項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)の負担をxx市に請求することができる。ただし,第三者による施設への損害が事業者の善管注意義務又は管理義務の違反により生じた場合には,当該費用を事業者が負担するものとする。
5 xx市は,前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは,当該費用の額
(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を負担しなければならない。
6 第1項に基づきxx市が第三者に対する損害賠償の請求を行なう場合において,xx市が請求するときは,事業者は,xx市の請求に従い,施設の損害の状況及び当該損害の修復の方法等を確認し,その結果をxx市に通知しなければならない。
第96条 事業者は,設計図書その他本事業契約に関してxx市の要求に基づき作成されるもの(以下本条及び次条において総称して「成果物」という。)及び施設が著作xx(昭和4
5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第28条の権利を含む。第10条において「著作xx」という。)のうち事業者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物及び施設の引渡し時にxx市に譲渡する。
2 事業者は,xx市に対し,次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において,事業者は,著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1)成果物又は施設の内容を公表すること。
(2)施設の完成,増築,改築,修繕,模様替,維持,管理,運営,広報等のために必要な範囲で,成果物をxx市が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をすること又はxx市の委託した第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。
(3施設を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。
(4)施設を増築,改築,修繕若しくは,模様替により改変し,又は取り壊すこと。
3 事業者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,xx市の承諾又は合意を得た場合は,この限りでない。
(1)成果物又は施設の内容を公表すること。
(2)施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
4 xx市が著作権を行使する場合において,事業者は,著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
5 xx市は,事業者に対し,成果物を複製し,又は,翻案することを許諾する。
第97条 事業者は,成果物,開始時調達物等,配送校追加時調達物等(その後更新されたものを含む)及び施設(以下本条において「成果物等」という。)が,第三者の著作権を侵害するものではないことをxx市に保証する。
2 事業者は,成果物等が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは,事業者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずる。xx市が賠償額を負担し,又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには,事業者は,xx市に対し,xx市が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし,損害の発生が本事業契約等のいずれにも基づかないxx市の提案又は指示に起因する場合は,この限りでない。
第98条 事業者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,xx市がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,基本条件図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,事業者がその存在を知らなかったときは,xx市は,事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第99条 本事業契約に基づく業務の遂行に関する公租公課は,すべて事業者の負担とする。
2 xx市は,事業者に対してサービス購入費に係る消費税及び地方消費税を除き,一切租税を負担しない。
第100条 事業者の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。ただし,最初の事業年度については,事業者の設立の日から令和4年3月31日とする。
2 事業者は,本事業契約締結後,速やかに,要求水準書及び提案書類に従い,毎事業年度,事業収支計画書を作成し,当該事業年度の開始前に(ただし,最初の事業年度については,本事業契約締結後速やかに)xx市に提出する。また,事業者は,事業収支計画の変更にあたっては,事前に変更理由を付して,xx市に変更予定の事業収支計画案を説明しなければならない。なお,xx市はサービスの内容や,その安定的な提供に問題があると認めた場合,事業者に異議を申し立てることがある。
3 事業者は,毎事業年度の末日から3か月以内に,公認会計士又は監査法人による監査を受けた計算書類等(会社法(平成17年法律第86号)第442条第1項に規定する計算書類等をいう。),事業収支実績報告書,各年度のキャッシュフロー計算書その他xx市が合理的に要求する書類をxx市に提出しなければならない。
4 xx市は,前2項の規定に基づき提出された書類に記録された情報について,xx市情報公開条例(平成10年3月27日xx市条例第1号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
5 xx市は,本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは,その費用負担において,その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
第101条 事業者は,本事業契約締結後,速やかに,要求水準書及び提案書類に従い,本事 業に関するリスク管理体制を,それを担保する各種契約書の写し等の関係資料を付した上で,xx市に報告する。
2 事業者は,リスク管理体制の変更にあたっては,事前に変更理由を付して,xx市に変更予定のリスク管理体制案を説明しなければならない。なお,xx市は本事業の安定性や継続性に問題があると認めた場合,事業者に異議を申し立てることがある。
3 xx市は,必要があると認めるときは,適宜,リスク管理の状況について事業者に報告を求めることができる。
第102条 本事業契約の規定によりxx市が増加費用若しくは損害を負担し,又は賠償する場合において,当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは,xx市が負担し,又は賠償する増加費用又は損害の額は,当該第三者に現に生じた損害であって,通常生ずべきものの額に限る。
第103条 xx市又は事業者が,本事業契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき遅延日数に応じ,財務大臣の決定する率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
第104条 事業者は,本事業に関して知り得た全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い,当該情報を漏らしてはならない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3)開示者が本事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4)開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5)開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6)裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7)xx市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8)xx市がxx市議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は,本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項及び前項の違反は,事業者による違反とみなす。
4 事業者は,委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結,弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など,相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で,当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において,事業者は,秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は,本事業契約締結後直ちに,事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして,秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)をxx市に提出させなければならない。
7 事業者は,前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には,当該受託者をして,当該第三者に守秘義務を負わせ,当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第5項の内容の確認を含む。)をxx市に提出させなければならない。
8 事業者は,本事業に関して作成した各種計画書,報告書,資料その他一切の書類について,その保管場所をxx市に通知しなければならない。事業者は,保管場所について,xx市から変更その他の要求があった場合には,これに従わなければならない。
第105条 事業者は,本事業の業務を遂行するに際して知り得た,xx市が貸与するデータ及び帳票,資料等に記載された個人情報並びに当該情報から事業者が作成した個人情報(以下これらを「個人情報」と総称する。)を,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
57号)及びxx市個人情報保護条例(平成13年条例第2号)を遵守して取り扱う責務を負い,その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。
2 事業者は,個人情報を,本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による前2項の違反は,事業者による違反とみなす。
4 事業者は,個人情報を,本事業の業務を遂行するために必要な場合を除き,複写又は複製することはできない。
5 事業者は,本事業の業務の管理に必要な知識,技能,資格及び経験を有する業務責任者をして,厳重な注意をもって個人情報を管理させなければならない。
6 事業者は,個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には,xx市に対し,速やかに報告する。
7 xx市は,必要に応じて,事業者による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ,事業者は当該立入調査に協力しなければならない。
8 事業者は,本事業の業務が終了後,xx市に対し,速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還する。
9 前8項に定めるほか,事業者は,個人情報の保護に関する事項について,xx市の指示に従わなければならない。
10 事業者は,事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者に前9項に定める事業者の義務と同様の義務を課し,当該者をして,xx市に対し当該義務を負う旨の確約書を差入れさせる。
第106条 本事業契約において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,承認,確認,要請及び解除は,法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第107条 本事業契約は,xx市及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第108条 事業者は,事業者の株主をして,原則として本事業契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし,事前に書面によりxx市の承諾を得た場合に限り,その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は,事業者の株主をして,事前に書面によりxx市の承諾を得た場合に限り,事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは,事業者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は,事業者の株主をして,本事業契約の締結に当たり,基本協定別紙による出資者誓約書をxx市に対して提出させるものとする。本事業契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
第109条 xx市は,金融機関等と協議を行い,次に掲げる事項を含む直接協定を締結することができるものとし,事業者は,xx市が直接協定を締結した後に,当該直接協定を締結した金融機関等から融資を受けうるものとする。この場合,事業者は,金融機関等と融資契約を締結した場合,速やかにその写しをxx市に提出するものとする。また,xx市が要求する場合には,事業者は,金融機関等へ提出した書類の写し及び情報をxx市に対して自ら提出し又は金融機関等をして提出させるものとする。
(1)xx市が本事業契約に関して事業者に損害賠償を請求し,又は本事業契約を終了させる際の金融機関等への事前通知及び金融機関等との協議に関する事項
(2)事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を,出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての金融機関等との間で行う事前協議に関する事項
(3)金融機関等が事業者への融資について期限の利益を喪失させ,又は担保権を実行するに際してのxx市との間で行う事前協議及び福島市による承諾又はxx市に対する通知に関する事項
(4)福島市による本事業契約の解除に伴う措置に関する事項
(5)事業者が保有する権利及び資産に金融機関等が担保を設定し,又は行使する際のxx市との間で行う事前協議に関する事項
(6)金融機関等が,自身の保有する事業者に対する債権回収・保全の状態及び事業者の財務状況に関するxx市に対する報告に関する事項
別紙1 保険1
事業者は,本事業契約が有効である間,以下の保険に加入するか,又は以下に記載する保険契約者をして,以下の保険に加入せしめなければならない。また,事業者は,以下の保険契約が締結されたときは,その保険証券の写しを遅延なく福島市に提示し,かつxx市の承諾なく保険契約及び保険金額その他の条件の変更若しくは解約をし,又は保険契約者に同様の変更若しくは解約をさせてはならない。
1.設計・建設期間中の保険
(1)建設工事保険
保険契約者: 〔提案による〕
被保険者: 事業者,建設企業,設計企業,工事監理企業,全ての下請負人(リース仮設材を使用する場合は,リース業者を含む)及びxx市
保険の対象: 本事業契約の対象となる全ての工事
保険期間: 本件工事の着工日を始期とし,施設の引渡しが完了する日を終期とする
保険金額: 施設の建設工事費(消費税及び地方消費税を含む)補償する損害: 水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
控除額: 1事故あたり10万円以下(ただし,火災,落雷及び破裂・爆発による損害の場合は控除額を適用しない。)
特約: 水災危険担保特約
(2)第三者賠償責任保険
保険契約者: 〔提案による〕
被保険者: 事業者,建設企業,下請負人及びxx市
保険期間: 本件工事の着工日を始期とし,施設の引渡しが完了する日を終期とする
保険の対象: 本事業契約の対象となっている全ての工事の遂行に伴って発生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保
保険金額: 対人:1名あたり最大1億円,1事故あたり最大10億円対物:1事故あたり最大1億円
補償する損害: 本件工事に起因して第三者の身体損害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額: 1事故あたり5万円以下
特約: 被保険者間交❹責任担保特約
2.開業準備期間及び維持管理・運営期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険(請負賠償責任保険及び生産物賠償責任保険)
1市の要求する最低水準の保険のみ記載しています。提案書類において,上記条件を超える提
案が行われた場合には,その提案内容を契約条件とします。
保険契約者: 〔提案による〕
被保険者: 事業者,事業者から本事業を請け負い又は受託する全ての者,その全ての下請負人並びにxx市
保険期間: 開業準備期間及び維持管理・運営期間(期間中更新していくことは可とする。)
保険金額: 対人:1名あたり最大1億円,1事故あたり最大10億円対物:1事故あたり最大10百万円
補償する損害: 施設の使用又は管理並びに施設内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損失
免責金額: 1事故あたり5万円以下
特約: 被保険者間交❹責任担保特約
別紙2 サービス購入費の算出方法及びサービス購入費の支払方法
1.サービス購入費の算出方法
(1)サービス購入費の構成
事業者が実施する施設の設計・建設に係る対価は,本事業契約等に基づき支払われる「サービス購入費A」及び「サービス購入費B」で構成される。
事業者が実施する開業準備に係る対価は,本事業契約等に基づき支払われる「サービス購入費C」とする。
事業者が実施する維持管理・運営に係る対価は,本事業契約等に基づき支払われる「サービス購入費D」及び「サービス購入費E」で構成される。
サービス購入費の構成
区分 | サービス購入費(支払方法) | 支払時期 |
設計・建設 | サービス購入費A(一括払い) | 施設の引渡し後に支払う |
サービス購入費B(割賦払い) | 施設の引渡し後から令和 22 年3月まで四半期毎に支払う | |
開業準備 | サービス購入費C(一括払い) | 開業準備完了後に支払う |
維持管理・運営 | サービス購入費D(固定料金) | 維持管理・運営期間開始後から令和 ●年●月まで四半期毎に支払う |
サービス購入費E(変動料金) | 維持管理・運営期間開始後から令和 ●年●月まで四半期毎に支払う |
(2)設計・建設に係る対価(サービス購入費A・B)ア 設計・建設に係る対価
設計・建設の対価に相当する額は,次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
設計・建設に係る対価(サービス購入費A・B) | 設計・建設費 | ・事前調査業務及びその関連業務 ・設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続き等 ・建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 ・工事監理業務 ・調理設備調達業務 ・調理備品等調達業務 ・事務備品等調達業務 ・その他関連業務(交付金申請等業務,近隣対応・対策業務等を含む) |
その他費用 | ・施設所有権移転に要する費用 ・上記に係る建中金利 ・事業者の資金調達に要する費用 ・設計・建設期間中の保険料 ・特別目的会社の設立費用及び建設期間中の事務経費 ・その他設計・建設に関して必要となる費用 |
福島市は,設計・建設に係る対価について,施設の引渡し後に一括で支払う「サービス購入費A」と,施設の引渡し後から事業期間終了までの間にわたり割賦で支払う「サービ
ス購入費B」に分けて支払う。
イ サービス購入費A(一括払い)
サービス購入費Aは,設計・建設に係る対価のうち,サービス購入費A は、設計・建設に係る対価のうち、事業者提案に係る金額であり、市は、交付金及び地方債等から支払う。。
ウ サービス購入費B(割賦払い)
・支払総額 | 上記ア記載の設計・建設に係る対価からサービス購入費Aを控除した額。 |
・支払日 | 第1回の支払日を令和7年2月末日(引渡予定日が遅延した場合は,適法な請求書を受理した日から30日以内に到来する任意の日)とし,以降は最初に到来する,2月,5月,8月,又は 11 月の末日,を第2回の支払日とし,令和22年5月末日を最終回とする3か月毎の分割払い (例えば,引渡日が令和7年1月31日までであれば,令和7年2月末 日を第1回の支払日とした 60 回払いとなる。) |
・弁済方法 | 均等分割弁済 |
・適用金利(年利) | 0% |
サービス購入費Bは,設計・建設に係る対価のうち,施設の引渡日(第47条第1項に基づき事業者が施設に係る目的物引渡書を交付した日をいう。以下同じ。)以降,割賦払いにて支払う金額であり,支払方法等は以下のとおりとする。
(3)開業準備に係る対価(サービス購入費C)
開業準備に係る対価に相当する額は,次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
開業準備に係る対価(サービス購入費C) | 開業準備費 | ・維持管理・運営業務計画書等作成業務 ・建物保守管理・修繕業務(外構等を含む) ・建築設備保守管理・修繕業務 ・附帯施設保守管理・修繕業務 ・調理設備保守管理・修繕業務 ・調理備品等保守管理・修繕業務(更新を含む) ・事務備品保守管理・修繕業務 ・清掃業務 ・警備業務 ・光熱水費 ・研修費 ・リハーサル費 ・広報資料作成費 ・その他開業準備に関して必要となる費用 |
福島市は,開業準備に係る対価として,サービス購入費Cを,開業準備業務完了後に一括で支払う。ただし,支払日は,維持管理・運営開始日以降の日とする。
また,xx市は,学校等の事情により,提案書類に記載された調理リハーサル,配送リハーサルその他の開業準備業務が実施されなかったと確認した場合には,事業者へ支払うサービス購入費の減額を行う場合がある。
(4)維持管理・運営に係る対価(サービス購入費D・E)ア 維持管理・運営に係る対価
維持管理・運営に係る対価に相当する額は,次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
維持管理・運営に係る対価 (サービス購入費D・E) | 維持管理費 | ・建物保守管理・修繕業務(外構等を含む) ・建築設備保守管理・修繕業務 ・附帯施設保守管理・修繕業務 ・調理設備保守管理・修繕業務 ・調理備品等保守管理・修繕業務(更新を含む) ・事務備品保守管理・修繕業務 ・清掃業務(定期的な建物清掃) ・警備業務 ・その他関連業務(上記各項目に伴う各種申請等業務,長期修繕計画作成等を含む) |
運営費 | ・調理業務(日常の検収補助,衛生管理,洗浄業務等を含む) ・配送・回収業務(配送車両調達及び車両維持管理等を含む) ・残渣・廃棄物処理等業務 ・食育支援等業務(献立作成支援業務,広報支援業務,見学者対応支援,学校で行う食育の帯同を含む) ・その他関連業務(光熱水使用量等管理,上記各項目に伴う各種申請等業務を含む) ・光熱水費 |
その他費用 | ・維持管理・運営期間中の保険料 ・一般管理費 ・法人税,法人の利益に対してかかる税金等及び事業者の税引後利益(株主への配当原資等) ・その他維持管理・運営に関して必要となる費用 |
福島市は,維持管理・運営に係る対価について,維持管理・運営期間にわたり固定的に支払う「サービス購入費D」と,提供給食数等に応じて変動的に支払う「サービス購入費 E」に分けて支払う。
イ サービス購入費D(固定料金)
維持管理・運営に係る対価のうち,維持管理・運営期間にわたりxx市が事業者に対して固定的に支払うものをいい,事業者が提案書類において提案した金額に基づき,年度毎に固定された金額を支払う。
支払回数は年4回とし,第1四半期から第4四半期の各四半期において,年間支払額の
4分の1相当額を,維持管理・運営期間中に計60回支払う(例えば,維持管理・運営開始日が令和7年4月1日であれば,令和7年6月末日までを第1回の支払日,令和22年
3月末日までを最終支払日とした60回払いとなる。)。
ウ サービス購入費E(変動料金)
維持管理・運営に係る対価のうち,維持管理・運営期間にわたりxx市が事業者に対して,提供給食数に応じて変動的に支払うものをいい,事業者が提案書類において提案した金額(単価)に基づき,給食提供日毎に確定する提供給食数の四半期毎の合計数に応じて支払う。
支払回数は年4回とし,第1四半期から第4四半期の各四半期において,エの算定基準によって算出される金額を,維持管理・運営期間中に計60回支払う。
エ サービス購入費E(変動料金)の算定基準
① 変動料金の考え方
サービス購入費Eは,次の金額を加算した額とする。
a. 事業者が提案する学校献立の1食当たりの料金単価(消費税及び地方消費税を除く。以下本別紙において同じ。)に各四半期における学校献立の提供給食数(合計)を乗じた額
b. 事業者が提案するアレルギー対応食献立の1食当たりの料金単価に各四半期におけるアレルギー対応食献立の提供給食数(合計)を乗じた額
c. 事業者が提案するアレルギー対応食1食当たりの料金単価に各四半期における提供給食数(合計)を乗じた額
事業者が提案する各料金単価は,小数点以下第二位までとする。
消費税及び地方消費税を除くサービス購入費Eに1円未満の端数が生じた場合,その端数金額を切り捨てる。また,かかるサービス購入費Eをもとに計算した消費税及び地方消費税に端数が生じた場合,その端数金額を切り捨てる。
② 提供給食数の定義
提供給食数には,児童用,生徒用,教職員用,試食用が含まれるものとし,xx市の検食用,事業者の検食用を含まない。なお,提供給食数に含まれない,xx市の検食用,事業者の検食用は,サービス購入費Dの固定料金部分に含まれるものとする。
③ 提供対象者数等の増減に関する協議
福島市及び事業者は,維持管理・運営期間中の各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数(提供給食数の対象となる生徒等の合計数)が募集要項に記載の入札時算定用年間提供給食食数(1日あたり食数合計)の2割程度増減した場合,学校等の数が増減した場合及び配送範囲が変更した場合は,サービス購入費D及びサービス購入費Eの割合若しくはサービス購入費D及びサービス購入費Eの料金単価の見直しについて協議を行うものとする。
提供クラス数が増加するなど(配送校の変更を含む。)食缶等の調理備品等を新たに調達する必要が生じた場合については,xx市は調達費等について合理的な範囲で負担するとともに,xx市及び事業者は,サービス購入費D及びサービス購入費Eの見直しについて協議を行うものとする。
④ 提供給食数の決定方法
生徒の転出入,教職員の異動,及び学校行事等の開催等の変動要因があるため,各月の前月の20日(土・日・祝日の場合は直前平日)までに,xx市から事業者にその月の予定給食数の指示を行う。
予定給食数の通知後も,引き続き,上記の変動要因に加え,学級閉鎖及び学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には,提供日の2稼動日前(ただし,夏期休暇等をまたぐ場合はxx市の休日を除く2日前)の正午までに,xx市から事業者に当該提供日に実施する給食数(以下「実施給食数」という。)の指示を行う。
⑤ 変更給食数
予定給食数と実施給食数の差(以下「変更給食数」という。)はプラス・マイナス20
0食以内を基本とする。変更給食数がプラス200食を超える場合,事業者は200食を超える部分について応諾しないことができるものとする。また,変更給食数がマイナス200食を超える場合,予定給食数から200食を減じた食数により変動料金を算定する。
ただし,提供日の2稼動日前よりも相当程度前までに,xx市から事業者に当該提供日の実施給食数の指示を行った場合の,変更給食数の取扱いについては,xx市と事業者で協議できるものとする。
⑥ 変動料金の算定基礎となる食数
提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は,下表のとおり。
変動給食数 | 提供給食数 | 変動料金算定用提供食数 |
±200食以内 | 実施給食数 | 同左 |
+200食超 | 予定給食数+200食+事業 者が応諾した食数 | 同左 |
-200食超 | 実施給食数 | 予定給食数-200 食 |
2.サービス購入費の支払方法について
福島市は,事業者に対して「サービス購入費A(一括払い)」,「サービス購入費C(一括払い)」,「サービス購入費D(固定料金)」及び「サービス購入費E(変動料金)」を,次の規定に基づき支払うものとする。
(1)サービス購入費A(一括払い)
事業者は,施設の引渡し後,適法な請求書を発行し,その受領後30日以内に到来する任意の日に,xx市が支払を行う。
(2)サービス購入費B(割賦支払い)
上記1(2)ウの定めに従い,各回の割賦金支払額をもって行う。ただし,事業者は,各支払日の30日前までに,適法な請求書を倉敷市に発行しなければならないものとし,適法な請求書がそれまでに発行されなかった場合,倉敷市は,当該支払を,適法な請求書が発行されてから30日後を限度に延期することができる。
(3)サービス購入費C(一括払い)
事業者は,xx市が発行する運営開始確認書の受領後,適法な請求書を発行し,その後
30日以内に,xx市が支払を行う。
(4)サービス購入費D(固定料金)及びサービス購入費E(変動料金)
xx市は,事業者の維持管理・運営業務の実施状況をモニタリングし,要求水準が満たされていることを確認した上で,サービス購入費D及びEを支払う。
xx市は,事業者から毎月,月報及びセルフモニタリング報告書の提出を受け,四半期に一度,業務状況の良否を判断し,四半期最終月の月報及びセルフモニタリング報告書の受領後10日以内に事業者へモニタリングの結果を通知する。当該通知の後に事業者は適法な請求書を発行し,その受領後30日以内に,xx市が支払を行う。
(5)その他
維持管理・運営業務において,xx市が事業者に対して負担すべき追加費用の支払は,かかる追加費用が固定的料金の場合はサービス購入費Dの増額をもって,変動的料金の場合はサービス購入費Eの増額をもって行うことができる。また,維持管理・運営業務において,事業者がxx市に対して負担すべき追加費用の支払は,同様にサービス購入費D又はサービス購入費Eの減額をもって行うことができる。
なお,xx市が事業者に対して損害賠償を行う場合に関してはこの限りでない。
3.サービス購入費の改定
(1)サービス購入費A(一括払い)ア 対象となる費用
設計費,工事監理費などを除いた,直接工事費及び共通費などの直接工事施工に必要と
なる経費とする(建築工事,電気設備工事,空調設備工事,給排水設備工事など各種工事の経費を含む。ただし,厨房機器費用等の調理設備の調達・設置に係る経費は除く。)。
イ 基準となる指標
改定する際の規準となる指標,物価変動の基準となる指標は,「建設物価」(財団法人建設物価調査会発行)の建築費指数における「都市別指数(福島):構造物平均S」の「建築」
「設備」を指標とする。
ウ 改定方法
令和4年4月の指標値と工事開始日の属する月の指標値を比較し,1.5%以上の物価変動がある場合は,xx市及び事業者は,物価変動に基づく改訂の申入れを行うことができる。改定を行う場合の方法は,次のとおりとする。
「A」: | 本事業契約に記載されたサービス購入費A(一括払い) |
「改定率a」: | {工事開始日の属する月の指標値(確定値)/令和4年4月の指標値(確定値)}-1.5% |
改定後の建設費用「A′」を求めるための計算式は,以下のとおりである。
A′ =(A×改定率a)
(2)サービス購入費B(割賦支払い)の改定ア 対象となる費用
設計費,工事監理費などを除いた,直接工事費及び共通費などの直接工事施工に必要と
なる経費とする(建築工事,電気設備工事,空調設備工事,給排水設備工事など各種工事の経費を含む。ただし,厨房機器費用等の調理設備の調達・設置に係る経費は除く。)。
イ 基準となる指標
改定する際の規準となる指標,物価変動の基準となる指標は,「建設物価」(財団法人建設物価調査会発行)の建築費指数における「都市別指数(福島):構造物平均S」の「建築」
「設備」を指標とする。
ウ 改定方法
令和4年4月の指標値と工事開始日の属する月の指標値を比較し,1.5%以上の物価変動がある場合は,xx市及び事業者は,物価変動に基づく改訂の申入れを行うことができる。改定を行う場合の方法は,次のとおりとする。
「B」: | サービス購入費B(割賦払いのうち直接工事施工に必要となる経費) |
「改定率a」: | {工事開始日の属する月の指標値(確定値)/令和4年4月の指標値(確 |
定値)}-1.5%
改定後の建設費用「B′」を求めるための計算式は,以下のとおりである。
B′ =(B×改定率a)
(3)サービス購入費C(一括払い)の改定
物価変動に伴うサービス購入費Cの改定については,後述3(4)アのサービス購入費 Dの改定方法に基づくものとする。また,算定方法は,令和4年4月と令和7年1月の指標により算定する。
(4)サービス購入費D(固定料金)及びサービス購入費E(変動料金)の改定ア 対象となる費用と参照指標
維持管理・運営期間中の物価変動の改定の対象となる費用と改定に使用する指標は下表
のとおりとする。
項目 | 費用 | 参照指標 |
サービス購入費D (固定料金) | 維持管理費相当額 | 企業向けサービス価格指数(日本銀行調査統計局) ―建物サービス |
運営費相当額 | 企業向けサービス価格指数(日本銀行調査統計局) ―給食サービス | |
その他費用 | 改定は行わない | |
サービス購入費E (変動料金) | 各献立料金単価 | 企業向けサービス価格指数(日本銀行調査統計局) ―給食サービス |
イ 改定方法
改定にあたっては,ウの計算方法に基づき各年度4月1日以降のサービス購入費D及びサービス購入費Eを改定する。なお,改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。物価改定は1年に1回とする。
ウ N年度の改定方法
N年度のサービス購入費は,X年9月(前回改定時)の指標と(N-1)年9月の指標とを比較して1.5%以上の変動があった場合,(N-1)年度のサービス購入費に,X年9月の指標と(N-1)年9月の指標に基づいて設定した改定率(小数点以下第四位未満は切り捨てる。)を乗じて改定する。なお,第1回目の物価改定は,令和4年4月と令和7年4月の指標により算定する。
計算方法:令和N年度のサービス購入費の改定方法
Pn = P(n-1) × 改定率 n
Pn: | N年度のサービス購入費 |
P(n-1): | (N-1)年度のサービス購入費 |
改定率 n: | N年度の改定率 |
=(N-1)年9月の指標/X年9月(前回改定時)の指標
ただし,「0.985<改定率 n<1.015」の場合,N年度のサービス購入費は改定しない。
4.サービス購入費の減額等
福島市は,本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い,設計・建設業務,開業準備業務及び維持管理・運営業務の実施状況について,本事業契約等に適合しない場合には,本事業契約等の規定に従い,事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス購入費の減額等の措置をとるものとする。
また,制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合又は新たな業務を追加する場合などに,xx市と事業者は協議を行うものとする。
5.サービス購入費の支払額(下記の対価には消費税及び地方消費税を含まない。)
(1)設計・建設に係る対価
ア サービス購入費A(一括払い) 〔 〕円イ サービス購入費B(割賦払い) 〔 〕円
(2)開業準備に係る対価
サービス購入費C(一括払い) 〔 〕円
(3)維持管理・運営に係る対価
ア サービス購入費D(固定料金)(15年間) | 〔 | 〕円 |
① うち維持管理費相当額(15年間) 〔 | 〕円 | |
② うち運営費相当額(15年間) 〔 | 〕円 | |
③ その他費用(①②以外)(15年間) 〔 | 〕円 |
イ サービス購入費E(変動料金)※1(15年間) | 〔 | 〕円 |
① 学校献立料金単価(1食当たり) 〔 | 〕円/食 | |
② アレルギー対応食献立料金単価(1食当たり) | 〔 | 〕円/食 |
※1:事業提案において前提とした想定年間提供給食数をもとに算定したもの。
(4)支払額
上記(1),(2)及び(3)は,令和4年8月●日に提出された提案書類に記載された金額であり,実際の支払額は,上記(1),(2)及び(3)に物価変動,提供給食数の変動及び制度変更による増減並びに消費税及び地方消費税額を加算した額とする。
なお,端数処理については,xx市からの収入(事業費)が費目毎に円単位となるよう小数点第一位未満は切り捨てる。
別紙3 維持管理・運営業務モニタリング及びサービス購入費の減額
維持管理・運営業務に関するモニタリング及び維持管理・運営業務の不履行に対するサービス購入費の減額手続等は以下のとおりとする。
なお,維持管理・運営業務の不履行に対しては,サービス購入費の減額措置等のほか,業務に関する指導等を随時行う。
1.維持管理・運営業務に関するモニタリングの方法
福島市はその費用負担において,事業期間中,維持管理・運営業務に関するモニタリングを行う。
(1)日常モニタリング
福島市は,日常的に施設巡回による業務遂行状況の確認を行う。
(2)定期モニタリング
福島市は,月1回,定期モニタリングを行う。定期モニタリングは,事業者が作成し提出した業務報告書の内容を確認し,事業者の業務実施状況をチェックする等の方法により実施する。また,xx市は必要に応じて施設巡回,業務監視,事業者に対する説明要求及び立会い等を行い,事業者の業務実施状況をチェックする。
(3)随時モニタリング
福島市は,維持管理・運営期間中,必要と認めるときは,随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては,事業者に事前に通知した上で,施設の維持管理・運営について事業者に説明を求め,又は施設内において,その維持管理及び運営状況を事業者,維持管理企業及び運営企業の立会いの上確認することができる。事業者は,当該説明及び確認の実施につきxx市に対して最大限の協力を行うものとする。
(4)事業者からの業務報告書の提出
事業者は,第58条に定められた施設の維持管理状況及び運営状況を正確に反映した業務報告書を作成し,xx市に提出する。xx市は提出された業務報告書の内容を確認する。
業務報告書及び提出時期は以下のとおりとする。
① 業務日誌:作成日ごとに提出
② 月報,セルフモニタリング報告書:毎月業務終了後7日以内に提出
③ 年間報告書:事業年度終了後7日以内に提出
2.維持管理・運営業務が業務要求水準を満たしていない場合の措置
(1)xx市は,モニタリングの結果,維持管理・運営業務の遂行が本事業契約等を満たしてい ないと判断した場合,当該業務について本事業契約等を満たすよう指導等を行うとともに,一定期間内に改善策の提案を求める。さらに,次回支払までの四半期間の累積減額ポイン トが所定の水準を超過した場合,サービス購入費の減額を行う。
(2)維持管理・運営期間を通じ,2回の減額措置を経た後,更に業務不履行(減額ポイントの発生)があった場合,xx市は,事業者と協議の上,維持管理企業及び運営企業を変更させることがある。なお,サービス購入費の支払対象期間の途中に維持管理企業及び運営企業を変更した場合においても,当該期間中の減額ポイントが,減額の行われる基準に達した場合には,この期間も減額措置を行う。
(3)維持管理企業及び運営企業の変更後も対象業務の改善が認められずサービス購入費の支払の減額措置が行われる場合,又は事業者が次回支払までの四半期間以内にxx市の要求する維持管理企業及び運営企業の変更に応じない場合は,xx市は本事業契約を解除することができる。
(4)運営業務に関して,重大な食中毒の発生(死者又は重症者の発生)や重大なアレルギー対応の誤り(死者又は重症者の発生)等があった場合(運営企業が,xx市内の他の学校給食施設において調理業務を行う場合にあって,当該他の学校給食施設において同様の事象を生じた場合を含む。)で,その帰責事由が事業者にあることをxx市が確認した場合,xx市は,運営企業を変更させることができる。また,事業者が3か月以内にxx市の要求する運営企業の変更に応じない場合は,xx市は本事業契約を解除することができる。
3.維持管理・運営業務において優れたサービスが提供された場合の措置
(1)モニタリングの結果,維持管理・運営業務において,本事業契約等の水準を上回る水準の個別サービスが提供された場合には,当該期間中の減額ポイントの減算による救済措置を受けることができる。
(2)直前1年間について継続して良好なサービスが提供された実績がある場合には,当該期間中の減額ポイントが,減額の行われる基準に達した時点で,減額ポイントの減算による救済措置を受けることができる。本救済措置は,1回適用するごとにゼロクリアーされるものとする。
(3)上記の減額ポイントの減算による救済措置は,給食提供を行う上で重大な問題が生じた場合(下記4(2)③に該当する場合)には適用できない。
4.減額の方法
(1)減額の対象となる事態
維持管理・運営業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には,減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後,次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には,サービス購入費の減額を行う。
維持管理・運営業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは,下表に示す状態と同等の事態をいう。
なお,事象の発生に応じた具体的な判断の基準,評価の尺度,モニタリングの方法,あるいは,事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については,事業者の提案内容及び第50条に定める維持管理・運営業務計画書等を踏まえ,維持管理・運営期間が開
始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする。
表 減額の対象となる事態
区分 | 基準 | 例示 | |
業務不履行 | レベル 1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 | ・給食への軽微な異物混入(毛髪等) ・維持管理・運営業務の未実施,怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 |
レベル 2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 | ・給食への異物混入 ・衛生管理の不備 ・法定・定期点検の未実施,故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の25%以上) | |
提供不全 | レベル 3 | 指定時刻に配送されなかった場合 | ・指定時刻までに配送されず,生徒が所定の時刻から給食を喫食できなかった場合 |
レベル 4 | 給食の一部が提供されなかった場合 | ・配缶間違い等により生徒が一部の献立を喫食できなかった場合(2品目以上喫食できなかった場 合はレベル5とみなす) | |
レベル 5 | 給食が提供されなかった場合 | ・生徒が給食を喫食できなかった場合(アレルギー食の誤配送を含む) | |
その他 重大な問題 | レベル A | ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 | |
レベル B | ・異物混入により傷病者が発生し場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 | ||
レベル C | ・食中毒事故が発生した場合 |
(2)減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。
xx市は,日常モニタリング,定期モニタリング及び随時モニタリングを経て,対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
① 業務不履行の場合(レベル1・2)
区分 | 基準 | 減額ポイント | |
業務不履行 | レベル 1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 | 1 |
レベル 2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 | 2 |
業務不履行の場合,業務不履行のレベルに応じて,以下のとおり減額ポイントを付与する。
なお,同一の四半期において,同一事象につき,2回目の改善勧告が通知された場合は上記の減額ポイントの2倍,3回目の改善勧告が通知された場合は上記の減額ポイントの
3倍を加算し,その後も同様に是正勧告の通知回数で乗じた減額ポイントを加算する。
② 提供不全の場合(レベル3・4・5)
影響を受けた給食数の割合※ | 減額ポイント | ||
レベル3 (配送遅延) | レベル4 (一部未提供) | レベル5 (未提供) | |
1%未満(0%を含まず) | 0.5 | 1 | 2 |
1%以上5%未満 | 2 | 4 | |
5%以上10%未満 | 1 | 3 | 6 |
10%以上30%未満 | 4 | 8 | |
30%以上 | 2 | 5 | 10 |
提供不全の場合,提供不全により影響を受けた給食数のレベルに応じて,以下のとおり減額ポイントを付与する。
※影響を受けた給食数の割合 = 提供不全食数 ÷ 当該日の提供給食予定数
③ その他重大な問題(レベルA・B・C)
上記に関わらず,その他重大な問題があった場合には,以下の減額ポイントを付与する。
区分 | 基準 | 減額ポイント |
レベルA | ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 | 20 |
レベルB | ・異物混入により傷病者が発生し場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 | 30 |
レベルC | ・食中毒事故が発生した場合 | 40 |
なお,虚偽の報告が発覚した場合で,当該内容が減額の対象となる事態に該当する場合は,各減額ポイントを合算するものとする。
また,食中毒事故が発生した場合で,営業停止期間を伴う場合(当該食中毒事故発生日,営業停止期間が2四半期にまたがる場合を含む。)であっても減額ポイントは食中毒事故につき40ポイントを超えないものとする。
(3)減額ポイントを加算しない場合
減額の対象となる状態と認められたとしても,以下のア又はイに該当する場合には減額ポイントを加算しない。
ア やむを得ない事由により減額対象となる状態が生じた場合で,かつ,事前にxx市に連絡があった場合。
x xxxに事業者の責めに帰さない事由によって減額対象となる状態が生じた場合。
(4)優れたサービス提供に対して減額ポイントを減算する対象となる事態と減算方法
事業者が優れたサービスを提供した以下のア又はイに該当する場合には,事業者の求めに応じて減額ポイントを減算することがある。なお,減算による救済措置は,最大5ポイントとし,「その他重大な問題」が生じた場合には適用できないものとする。
ア モニタリングの結果,維持管理・運営業務において,本事業契約等を上回る水準の個別サービスが提供された次に例示するような場合には,当該期間中の減額ポイントを最大
5ポイント減算する救済措置を受けることができる。この場合に減算するポイント数は,業務日誌提出後7日以内に事業者に通知する。
① 給食提供日直前(前日又は当日)にxx市からの求めに応じて,予定給食数(当該時点までに既に変更の連絡があった場合には,直近の変更後の数)を200食以上上回る給食を提供した場合
② 食材の納入が遅れ,給食提供に影響が及ぶ可能性がある状況において,事業者がxx市に協力し,影響を最小限に食い止めた場合
③ 不可抗力による災害に際して,事業者の創意工夫と努力によって,給食提供サービスを維持,あるいは速やかに復旧した場合 等
イ 直前1年間について3か月毎の減額ポイントの合計が2点以下であった場合には,減額ポイントが5点を超過した時に救済措置として2点を減算できるものとする。本救済措置は,1回適用するごとにゼロクリアーされるものとする。
(5)減額ポイントの支払額への反映
福島市は,モニタリングが終了し,減額ポイントを付与する場合には,事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入費の支払に際しては,当該四半期の減額ポイントの合計を計算し,次表に従って四半期分のサービス購入費D及びEに相当する額に対し,該当する減額割合を乗じて減額の計算を行う。
xx市は,当該四半期に合計された減額ポイントを,当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし,次の四半期に持ち越さない。
事業者は,必要に応じ減額の対象となった業務について,xx市に対し説明を行うことができるほか,減額について異議がある場合には,申立てを行うことができるものとする。
減額ポイント合計 | 減額率の計算方法 | 減額率の範囲 |
5ポイント未満 | 0%にて固定※1 | 0% |
5ポイント以上 10ポイント未満 | 5ポイントで減額率0.5%。 さらに5ポイントを超えて1ポイント増えるごとに減額率0.5%増加 | 0.5%~2.5% |
10ポイント以上 30ポイント未満 | 10ポイントで減額率3%。 さらに10ポイントを超えて1ポイント増 えるごとに減額率1%増加 | 3%~22% |
30ポイント以上 40ポイント未満 | 30ポイントで減額率23%。 さらに30ポイントを超えて1ポイント増えるごとに減額率1.5%増加 | 23%~36.5% |
40ポイント以上 | 40%にて固定 | 40%(さらに当該四半期分の維持管理・運営業務に 係る対価の支払停止※2) |
この場合において,当該四半期のサービス購入費の支払時期までに減額ポイントを確定することが困難である場合は,減額ポイントを確定し,事業者に通知した日の属する四半期に係るサービス購入費の支払額から減額を行う。
※1:上記の維持管理・運営業務に係る対価の減額率が0%であっても,「未提供給食数(学校献立)×1食当たりの学校献立料金単価」の減額は行うものとする。
※2:支払停止の措置が発生した場合,翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが20ポイント以下となった四半期分のサービス購入費に,支払停止措置が発生した四半期の減額の措置後のサービス購入費を加算して支払う。
サービス購入費の減額は,本事業契約別紙2.1(4)で算定したサービス購入費D(固定料金)及びサービス購入費E(変動料金。レベル5に該当する未提供給食数を反映した実際に提供された給食数による)それぞれに減額割合を乗じた額とする。
消費税及び地方消費税を除く減額する額に一円未満の端数が生じた場合,その端数金額を切り上げる。また,かかるサービス購入費Eをもとに計算した消費税及び地方消費税に端数が生じた場合,その端数金額を切り上げる。
(6)減額ポイントの連続発生に伴う措置
2四半期連続して減額ポイントの合計が21以上となった場合,xx市は,上記(5)のサービス購入費の減額措置に加え,当該連続する四半期のサービス購入費の支払を停止する。
この場合,当該連続する四半期以降の四半期において,減額ポイントが20ポイント以下となった場合,減額ポイントが20ポイント以下となった四半期のサービス購入費に,支払停止となった四半期のサービス購入費を加算して支払う。
【参考】減額と支払停止の関係
(例①)第N期の減額ポイントが5ポイント未満の場合
(第N+1期の減額ポイント5ポイント未満)
第N期 | 第N+1期 | 第N+2期 | |
減額ポイント | 5ポイント未満 | 5ポイント未満 | |
減額なし | |||
支払 | 100%支払 | 100%支払 |
(例②)第N期の減額ポイントが5~39ポイント未満の場合
(第N+1期の減額ポイント5ポイント未満)
第N期 | 第N+1期 | 第N+2期 | |
減額ポイント | 30 ポイント | 5ポイント未満 | |
減額 23% | |||
支払 | 77%支払 | 100%支払 |
(例③)第N期の減額ポイントが40ポイント以上の場合
当該期支払分は翌期持越
減額 40%
(第N+1期の減額ポイント5ポイント未満)
第N期 | 第N+1期 | 第N+2期 | |
減額ポイント | 40 ポイント | 5ポイント未満 |
支払 | 支払停止 | 60%支払+100%支払 |
(例④)減額ポイントの連続発生に伴う措置
(第N期・第N+1期の減額ポイントが21ポイント以上の場合)
第N期 | 第N+1期 | 第N+2期 | 第N+3期 | |
減額 ポイント | 30 ポイント | 30 ポイント | 20 ポイント以下 |
当該期支払分は翌期持越
減額 23%
減額 23%
支払 | 77%支払 | 支払停止 | 77%支払+第N+2期支払分 |
別紙4 事業者の経営及び財務状況に関するモニタリング
1 財務状況に関するモニタリング
福島市は,本事業契約第100条第4項に基づき事業者が提出する公認会計士又は監査法人による監査を受けた計算書類等(会社法(平成17年法律第86号)第442条第1項に規定する計算書類等をいう。)により事業者の財務状況を確認する。これに加えて,計算書類等に反映される取引が事業計画どおりに事業を遂行した結果であるかどうかや,その結果が事業者の財務状況を悪化させるものかどうか等の確認を行う。この際,事業者の計算書類等では事業計画との関係が確認できない場合,計算書類等に反映される取引に関する契約書類や,事業者の実施体制,リスク対応,資金収支,事業者の経営活動等の確認を行う。
2 実施体制についてのモニタリング
福島市は,事業者の定款,登記簿謄本,株主名簿や,事業者が締結する契約等により,事業契約の締結前に事業者が設立されたかどうか,業務遂行体制が事業計画どおりに構築されたかどうかの確認を行う。
3 リスク対応についてのモニタリング
福島市は,事業者がリスク分担を図るための事業契約等を締結する段階において,以下に例示する事業計画に提案されたリスク対応策が履行されているかの確認を行う。
・保険契約の内容
・事業者と構成員又は協力企業との間で締結される契約の内容等
4 資金収支についてのモニタリング
福島市は,計算書類等の確認を通じて資金収支についてのモニタリングを行う。具体的には,事業提案時若しくは毎年度の事業年度計画見直し時点等における計画と,事業契約の規定に基づいて提出される計算書類等に記載された資金収支の実績との整合性を確認する。
なお,整合性を確認する目的は資金収支上,概ね計画通りに事業が実施されていることを確認することであり,計画値と実績値の乖離を認めないという趣旨ではない。
5 経営についてのモニタリング
福島市は,事業者の経営における重要な意思決定がなされる取締役会や株主総会の議事録等によって,事業計画に定めのない契約の締結や,本事業と関係のない契約や業務を行っていないか等,安定的な事業の継続が困難になるような意思決定がなされていないかどうかを確認する。
6 事業者の協力義務
事業者は,xx市が,上記の各モニタリングに関して合理的な範囲で関連する資料の提出,説明及び調査協力を求めた場合は,事業者はこれに応じなければならない。
様式1 目的物引渡書
目的物引渡書
令和 年 月 日
様
事業者 住 所
名 称代表者
福島市新学校給食センター 整備運営事業 事業契約書第30条第7項及び第47条の規定に基づき,下記のとおり施設及び施設内の設備・備品を引き渡します。
記
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | xx市 | |
事業者 |
〔事業者名称〕 様
上記のとおり,令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日付で〔施設及び施設内の設備・備品〕の引渡しを受けました。
様式2 保証書の様式
令和 年 月 日
xx市長
x x x x
保 証 書(案)
〔 〕(以下「保証人」という。)は,xx市新学校給食センター整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して,事業者がxx市との間で令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日付けで締結したxx市新学校給食センター 整備運営事業 事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて,事業者がxx市に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお,本保証書において用いられる用語は,本保証書において特に定義されたものを除き,事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は,事業契約【第32条/第48条】に基づく事業者のxx市に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお,保証人によるかかる保証の効力は,事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 xx市は,設計・建設期間の変更,延長,工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合には,遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は,xx市による通知の内容に従って,当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 xx市は,保証債務の履行を請求しようとするときは,保証人に対して,xx市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は,前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に,当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。xx市及び保証人は,本項に規定する保証債務の履行期限を,別途協議の上,決定する。
3 保証人は,金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については,当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に,当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は,事業契約に基づく事業者のxx市に対する債務が全て履行されるまで,保
証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより,代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は,本保証を解約することができない。
2 本保証は,事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合には,当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については,xx地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は,日本国の法令に準拠し,これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し,保証人はこれに署名し,1部をxx市に差し入れ,
1部を自ら保有する。
令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日
(保証人) 所在地
商号又は名称
代表者名 印
別表 サービス購入費各回支払内訳
下記の表における支払額及び支払スケジュール(以下本別表において「本支払額及び支払ス ケジュール」という。)は,別紙2に定めるサービス購入費の支払方法の改定及び消費税の税率 改定,その他事業契約の規定により変更されることがある。本支払額及び支払スケジュールが 変更される場合,事業者は変更後の本支払額及び支払スケジュールに基づき下記の表を改定し,xx市と事業者で確認を行うものとする。
≪サービス購入費A≫
回 | 支払予定時期 | 合計 |
1 | 施設の引渡し後, 適法な請求書を受領後 30 日以内 |
≪サービス購入費B≫
回 | 支払予定時期 | サービス購入費B | 消費税及び 地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) |
1 | 運営開始確認書の受領後, 適法な請求書を受領後30日以内 |
≪サービス購入費C及びサービス購入費D≫
回 | 支払対象期間 | 維持管理・運営に係る対価 | 消費税及び 地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) | ||
サービス購入費C (固定料金) | サービス購入費D (変動料金) | 計 | ||||
1 | 令和7 年 4 月 ~6 月 | |||||
2 | 年 7 月~ 年 9 月 | |||||
3 | 年 10 月~ 年 12 月 | |||||
4 | 年 1 月~ 年 3 月 | |||||
5 | 年 4 月~ 年 6 月 | |||||
6 | 年 7 月~ 年 9 月 | |||||
7 | 年 10 月~ 年 12 月 | |||||
8 | 年 1 月~ 年 3 月 | |||||
9 | 年 4 月~ 年 6 月 | |||||
10 | 年 7 月~ 年 9 月 | |||||
11 | 年 10 月~ 年 12 月 | |||||
12 | 年 1 月~ |
年 3 月 | ||||||
13 | 年 4 月~ 年 6 月 | |||||
14 | 年 7 月~ 年 9 月 | |||||
15 | 年 10 月~ 年 12 月 | |||||
16 | 年 1 月~ 年 3 月 | |||||
17 | 年 4 月~ 年 6 月 | |||||
18 | 年 7 月~ 年 9 月 | |||||
19 | 年 10 月~ 年 12 月 | |||||
20 | 年 1 月~ 年 3 月 | |||||
21 | 年 4 月~ 年 6 月 | |||||
22 | 年 7 月~ 年 9 月 | |||||
23 | 年 10 月~ 年 12 月 | |||||
24 | 年 1 月~ 年 3 月 | |||||
25 | 年 4 月~ 年 6 月 | |||||
26 | 年 7 月~ 年 9 月 | |||||
27 | 年 10 月~ 年 12 月 | |||||
28 | 年 1 月~ 年 3 月 | |||||
29 | 年 4 月~ 年 6 月 | |||||
30 | 年 7 月~ 年 9 月 | |||||
31 | 年 10 月~ 年 12 月 | |||||
32 | 年 1 月~ 年 3 月 | |||||
33 | 年 4 月~ 年 6 月 | |||||
34 | 年 7 月~ 年 9 月 | |||||
35 | 年 10 月~ 年 12 月 | |||||
36 | 年 1 月~ 年 3 月 | |||||
37 | 年 4 月~ 年 6 月 |
38 | 年 7 月~ 年 9 月 | |||||
39 | 年 10 月~ 年 12 月 | |||||
40 | 年 1 月~ 年 3 月 | |||||
41 | 年 4 月~ 年 6 月 | |||||
42 | 年 7 月~ 年 9 月 | |||||
43 | 年 10 月~ 年 12 月 | |||||
44 | 年 1 月~ 年 3 月 | |||||
45 | 年 4 月~ 年 6 月 | |||||
46 | 年 7 月~ 年 9 月 | |||||
47 | 年 10 月~ 年 12 月 | |||||
48 | 年 1 月~ 年 3 月 | |||||
49 | 年 4 月~ 年 6 月 | |||||
50 | 年 7 月~ 年 9 月 | |||||
51 | 年 10 月~ 年 12 月 | |||||
52 | 年 1 月~ 年 3 月 | |||||
53 | 年 4 月~ 年 6 月 | |||||
54 | 年 7 月~ 年 9 月 | |||||
55 | 年 10 月~ 年 12 月 | |||||
56 | 年 1 月~ 年 3 月 | |||||
57 | 年 4 月~ 年 6 月 | |||||
58 | 年 7 月~ 年 9 月 | |||||
59 | 年 10 月~ 年 12 月 | |||||
60 | 年 1 月~ 年 3 月 |