1 契約名 ノーコードツール(kintone)利用契約 2 履行場所 佐賀県総務部行政デジタル推進課が認めた場所 3 契約期間 契約締結の日から令和7年3月 31 日まで 4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円) 契約金額(内訳) ノーコードツール(kintone)利用料 ¥ - 合 計 ¥ -
契 約 書(案)
1 | 契約名 | |
2 | 履行場所 | 佐賀県総務部行政デジタル推進課が認めた場所 |
3 | 契約期間 | 契約締結の日から令和7年3月 31 日まで |
4 | 契約金額 | 金 円 (うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円) |
契約金額(内訳) | |
ノーコードツール(kintone)利用料 | ¥ - |
合 計 | ¥ - |
上記について、佐賀県を甲とし、 を乙として、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
(総則)
第1条 乙は、甲に対し、別添仕様書に従い、ノーコードツール(kintone)を提供し、甲はこれを利用するものとする。
2 サービスの提供等の内容詳細は、仕様書のとおりとする。
3 仕様書に明記されていない事項は、甲乙協議して定める。ただし、軽微なものについては甲の指示に従うものとする。
(契約保証金)
第2条 乙は、この契約の締結と同時に契約保証金として、金 円を納付しなければならない。
2 前項の契約保証金には利息をつけない。
3 甲は、乙が契約内容を履行したときに第1項に定める契約保証金を還付するものとする。
※契約保証金免除の場合
【履行保険証提出の場合】
第2条 本契約における契約保証金は、佐賀県財務規則第115条第3項第1号により免除する。
【過去2年間に当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行している場合】
第2条 本契約における契約保証金は、佐賀県財務規則第115条第3項第4号により免除する。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、甲の書面による承諾なくして、本契約及び本契約に関連して生ずる権利を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。
(契約金額の請求及び支払い)
第4条 甲は、契約金額を乙に支払うものとする。
2 乙は、利用関連費用に係る支払請求書を利用期間の終了日の翌月以降に甲に対して提出するものとする。
3 甲は、前項の規定による適正な支払請求書を受理した日から30日以内に乙に対して契約金額を支払うものとする。
4 甲の責に帰する事由により、前項の規定による利用料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して、遅延日数について年 2.5%の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の変更等)
第5条 甲は、必要がある場合には、契約内容を変更することができる。この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
(損害発生時の処理)
第6条 乙は、サービスの提供に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が甲の理由による場合においては、この限りでない。
(履行遅滞の場合における遅延損害金)
第7条 甲は、乙の責に帰する理由により利用期間の開始日迄にシステムを開始しな
いときは、その期日の翌日から遅延日数に応じ、契約金額に対し、年2.5 パーセントの割合を乗じて計算した金額を遅延損害金として徴収する。
(秘密の保持等)
第8条 乙及びその関係者は、この契約に関連して知り得た全ての情報を第三者に漏らしてはならない。
2 甲は、乙又は乙の使用人が前項の規定に違反した場合は、乙より契約金額の 100
分の10 に相当する違約金を徴収する。
3 乙は、前項の場合において、甲に違約金を超える金額の損害がある場合は、当該金額から違約金を控除した額を甲に賠償しなければならない。
4 乙又は乙の使用人が第1項の規定に違反したことにより、第三者に損害を与えた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、甲が第
2項の規定により違約金を徴収することを妨げない。
5 本条の規定は、この契約が終了又は解除された後においても効力を有する。
(個人情報の保護)
第9条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記
1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙は、個人情報の管理体制等について、本契約締結後、「個人情報の管理体制等報告書(様式1)」を甲に提出しなければならない。また、個人情報の管理体制等に変更があった場合は、速やかに「個人情報の管理体制等変更報告書(様式2)」を甲に提出しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第 10 条 乙は、業務を処理するため甲の情報資産を取り扱う場合は、別記2「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守しなければならない。
(善良な管理者の義務)
第11条 乙は、提供するサービスを善良な管理者の注意義務をもって管理するものとする。
(報告、調査等)
第12条 甲は、必要があるときは、乙に対し、サービス提供の現況について調査し、または資料等による報告を求めることができる。
2 乙は、前項による請求があった時は、調査に協力し、または速やかに報告しなければならない。
(著作者人格権)
第13条 乙は、甲及び甲の指定する者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
2 乙の有する前項所定の著作者人格権を侵害する者がいる場合、甲より請求があったときは速やかに甲の請求にしたがい、当該侵害者に対し、著作者人格権を行使するものとする。
(著作権の登録・特許xx)
第14条 甲が文化庁又は一般財団法人ソフトウェア情報センターに対し第14条第2項の著作権の登録申請を行う場合に、乙は当該手続に協力しなければならない。
2 本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はxxxx等に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。但し、著作権は除く。)、xxxx等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許xx」という。)は、甲乙間の特段の合意がない限り甲に帰属する。
(権利不行使の保証)
第15条 甲又は甲の指定する者が、本件成果物を用いて本件業務及び本件業務の目的に沿った事業(本件契約終了後の事業を含む。)を実施するにあたり、乙は前条第2項により乙が所有する特許xxに基づいて、甲又は甲の指定する者に対し、自ら権利侵害であるとの主張をせず、又は乙の従業員及び再委託された場合における再委託先の従業員に権利侵害の主張をさせないことを保証する。
2 乙が前条第2項の特許xxを第三者に承継させる場合に、乙は、当該承継人から甲又は甲の指定する者に対し、権利侵害の主張をさせない旨保証する。
3 本条の規定は、本件契約の満了又は解除等契約終了事由の如何を問わず、契約終了後もその効力を有する。
(第三者の権利侵害)
第16x xは、甲に対して、第三者の著作権、特許xxその他の権利(以下「著作xx」という。)を侵害していないことを保証するものとする。
2 第三者の著作xxを侵害しているとして、乙と第三者との間に紛争が生じた場合には、乙は、甲に対し、その事実関係を速やかに通知しなければならない。
3 前項の場合、乙は、乙の責任と負担においてこれを解決しなければならない。ただし、当該侵害が甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(甲の契約解除権)
第 17 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告なく直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 重大な過失又は背信行為があったとき。
(2) 支払の停止があったとき、又は乙が差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、
これに順ずる処分を受けたとき、もしくは、会社更生手続きの開始、民事再生手続きの開始、破産、若しくは競売の申し立てを受けたとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 乙の責に帰すべき理由によりこの契約に定める義務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(6) 仕様書に明記された能力を有しないなど、契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7) 自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責を負わないものとする。
(違約金)
第 18 条 甲は、乙が前条第1項の各号の一に該当したことにより、契約を解除した場合は、契約金額の 100 分の10 に相当する額の違約金を徴収する。
2 前項の場合において、甲は、乙から納付された契約保証金又は契約保証金に代わるものとして提供された担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定による違約金の徴収は、甲の損害賠償の請求を妨げない。
※契約保証金免除の場合
(違約金)
第 18 条 甲は、乙が前条第1項の各号の一に該当したことにより、契約を解除した場合は、契約金額の 100 分の10 に相当する額の違約金を徴収する。
2 前項の規定により甲から請求を受けた場合において、乙が甲の定めた期間内に支払わなかったときは、乙は期限の翌日から支払った日までの日数に応じてその支払うべき金額に年 2.5 パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定による違約金の徴収は、甲の損害賠償の請求を妨げない。
(賠償責任)
第 19 x xは、その責に帰する理由により、この契約の履行に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなければならない。
2 乙は、前項並びに第7条及び第8条第2項から第4項の規定による賠償金及び違約金の請求を受けた場合において、甲の定める期限までに支払わないときは、乙は、期限の翌日から賠償金支払日までの日数に応じて、賠償金に年 2.5 パーセントの割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。
(費用の負担)
第 20 条 この契約の締結に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(契約終了時の業務の引継、移行支援等)
第 21 条 この契約の全部もしくは一部を解除、又は契約期間が終了した場合には、乙は当該業務を甲が継続して遂行できるよう必要な措置を講ずるか、又は他者に移行する作業を支援しなければならない。
2 前項の必要な措置または支援の具体的な内容については、甲乙協議のうえ定める。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 22 条 本契約に関し紛争が生じた場合は日本の法律を準拠法とし、これに従って解釈されるものとする。
2 本契約に関する調停、訴訟等は、佐賀地方裁判所又は佐賀簡易裁判所を専属管轄裁判所とする。
(協議)
第 23 条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合、又は本契約書に定めの
ない事項については、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。令和6年 月 日
甲 住所 xxxxxxxx0x 00 x
氏名 佐賀県総務部行政デジタル推進課課長 ○○ ○○
乙 住所
氏名
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第2条第1項で定めるものをいう。以下同じ。))の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の収集) 第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
(事務取扱担当者の明確化)
第6 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(●●課、●●係等)、事務名
(●●事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲 から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の外への持出の禁止)
第8 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成し
た個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止)
第9 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。
3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。
4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。
(事務従事者への周知及び指導監督)
第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。
(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと
(2)前号に違反した場合は法の罰則規定に基づき処罰される場合があること
(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項
2 乙は、前項の目的を達成するために、非xx職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。
(報告及び検査)
第12 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに
当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。
(事故発生時の対応)
第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(指示)
第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第15 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
別記2
情報セキュリティ対策特記事項
(基本的事項)
第1 受託者(以下「乙」という。)は、委託者(以下「甲」という。)の情報資産(ネットワーク及び情報システム、並びにネットワーク及び情報システムの開発、運用及び取扱いに関する情報(以下「情報」という。)であって、電磁的記録及び紙等の有体物に出力された情報をいう。以下同じ。)の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、佐賀県情報セキュリティ基本方針及び佐賀県情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)、並びに佐賀県情報セキュリティ実施手順を遵守し、適正な情報セキュリティ対策を実施しなければならない。
2 乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報管理に関する責任者及び担当者を置かなければならない。
(守秘義務)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た情報(以下「業務上知り得た情報」という。)を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外利用・提供の禁止)
第3 乙は、業務上知り得た情報及びこの契約による業務を処理するために甲から提供された情報(以下「提供情報」という。)を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第4 乙は、業務上知り得た情報及び提供情報について、漏えい、滅失又はき損の防止、その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合のほか、乙は、データバックアップのための外部施設等への搬送時においても、盗難及び不正コピー等の防止措置を厳重に実施しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第5 乙は、甲の承諾があるときを除き、提供情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故発生時における報告義務)
第7 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(報告、監査及び検査)
第8 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報に対する情報セキュリティ対策の状況について、定期的に報告を徴し、監査又は検査を実施することができる。
(業務従事者への周知)
第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないことなど、情報セキュリティ対策のために必要な事項を周知し、また継続的に教育するものとする。
(業務の再委託)
第10 乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の場合、乙は、委託の範囲における情報セキュリティ対策について、乙から委託を受ける者自身に実施義務があることを明示した書面を作成し、乙から委託を受ける者との連名で事前に甲に届け出なければならない。
(指示)
第11 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第12 甲は、乙が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。