Contract
重要事項説明書
本書は、契約の合意前に当社との電気需給契約の内容をお客さまに分かりやすく説明するものです。詳細に関しましては、当社電気需給約款等をご確認ください。
1. 申込みの方法
(1) 当社の電気需給約款、電気料金プラン定義書等の供給条件を承諾のうえ、ホームページ(xxxxx://xxxx-xxxxxx.xx/)のお申し込みフォームよりお申し込みいただきます。なお、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明(約款、重要事項説明書、個人情報の取り扱い等)、同法その他の法令に基づく契約締結前の説明書面および、契約締結後交付書面については、原則として当社所定のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法にて行うものとし、お客さまはこれに同意するものとします。
2. 電気需給契約の成立
(1) 電気需給契約は、お申し込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 供給開始日が確定次第、契約期間、電気料金等の電気需給契約の内容を記載した
「契約締結後交付書面」をメールにて送付いたします。
(3) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力の変更等、料金の変更が発生する契約内容の変更の場合、変更の適用日は、当社が変更を承諾したのちに到来する電気の検針日または計量日といたします。
3. 供給の開始
当社は、お客さまの電気需給契約のお申し込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
4. 契約期間
(1) 電気需給契約の契約期間は、料金適用開始日から 1 年間といたします。
(2) 契約期間満了日の 30 日前までに、お客さま、又は、当社から相手方に対する電気需給契約終了の意思表示がない限り、電気需給契約の契約期間は自動的に 1 年間延長し、以後もこの例によるものとします。
5. 供給電圧および周波数
(1) 供給電圧は、標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトとします。
(2) 周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツとします。
6. 契約電流、契約容量、契約電力
(1) 契約電流は、契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といた します。
(2) 契約容量は、契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(3) 契約電力は、契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
7. 工事費等の負担
(1) 計量器および電流制限器等は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電気事業者の負担で取り付けます。
(2) 当社が指定した金融機関等を通じた払い込みによりお支払いただきます。なお、お支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。
8. 料金の計量、検針日、料金算定について
(1) 使用電力量は、計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合を除き、一般送配 電事業者が設置した電力計により計量します。
(2) 料金の算定期間を「1ヶ月」として算定いたします。
イ)電気の供給を「1ヶ月」の途中で開始し又は電気需給契約が終了した場合
(3) 料金は、電気需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(基本料金、従量料金単価とは別に燃料調整費額、再生可能エネルギー発電促進賦課金がかかります。)
(4) (1)イの場合は、次により料金を算定いたします。
イ) 最低月額利用料金または基本料金は日割計算とします。その算定方法は、最低月額利用料金または基本料金額に供給した日数を乗じ、算定期間の開始日が属する月の暦日数で除した金額とします。供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。
ロ) 燃料調整費額は、対象となる期間の使用電力量に応じて算定いたします。
ハ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、対象となる期間の使用電力量に応じて算定いたします。
ニ) 上記イ)、ロ)又はハ)によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(5) 検針日は、お客さまごとに一般送配電事業者が定めた日といたします。
(6) 計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせいたします。
9. 料金の支払義務、支払方法、支払期日
(1) 料金の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。
(2) 毎月の電気料金については当社指定のクレジットカードにてお支払いいただきます。
(3) クレジットカード決済が不可の場合は、下記方法にて支払期日までにお支払いいただきます。
・お振込みでのお支払い
マイページまたは E メール、SMS にて当社指定の振込先口座をご案内いたしますので、支払期日までにお支払いください。振込手数料はお客様負担となります。
・請求書払い込みでのお支払い
GMO ペイメントサービス株式会社より請求書をお送りいたしますので、支払期日までにお支払いください。請求書発行費用として 330 円(税込)を電気料金に合算して請求いたします。
(4) 当社は、GMO ペイメントサービス株式会社に対し、サービスの範囲内で個人情報を提供いたします。
(5) 支払期日は検針月の翌月末日といたします。ただし、検針月の翌月末日が日曜日又は銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に料金をお支払いただきます。
10. お客さまからの申し出による契約の変更、解約
(1) 契約の変更を希望される場合は、お客さまポータルサイトよりお申し出ください。
(2) 他の小売電気事業者への切り替えを行う際は、新たな小売電気事業者へお申し込みください。(当社への解約のご連絡は不要です。)
(3) 引越し等の理由により解約を希望される場合は、下記連絡先を通じて解約希望日の 10 日前までにお申し出ください。その際、当社は必要な本人確認を行います。お申し出を 10 日前までに頂いていない場合で、一般送配電事業者との解約手続きが完了しない間に転居された場合は、転居日からお手続き完了後のご契約終了日までに発生した電力料金はお客様負担となる場合がございます。
(4) 契約の変更・解約に伴い一般送配電事業者から、託送供給等約款に基づく接続供給に係る料金および工事費の精算金額のお支払いを求められた場合には、当社はその実費をお客さまから申し受けます。
11. 当社からの申し出による解約
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。その際、当社は、あらかじめその旨を原則としてインターネットを利用する方法によりお客さまにお知らせいたします。
(1) 電気需給約款第 26 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、電気需給約款第 36 条による通知をされないで、その供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) 支払期日を 15 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を 15 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) 電気需給約款によってお支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他電気需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまが、毎月の料金のお支払いを、電気需給約款第 22 条(1)所定の当社が指定した支払方法に違反した場合
(7) お客さまがその他電気需給約款に違反した場合
12. 需要場所への立入りや保安の協力
当社の電気需給約款および一般送配電事業者の定める託送供給等約款に基づき、お客さまには、需要場所への立ち入りを承諾していただきます。また、保安のため、お客さまの負担で必要な措置を講じていただく場合があります。
13. その他
(1) 現在ご契約中の小売電気事業者からの切り替えにより当社と新規にご契約いただくことに伴い、現在ご契約中の小売電気事業者との間で契約途中の解約金等が発生する可能性があります。詳しくは現在ご契約中の小売電気事業者にお問合せ下さい。
(2) 本重要事項説明書に記載のない事項については、電気需給約款および電気料金プラン定義書によるものとします。
14. 小売電気事業者・お問い合わせ先
小売電気事業者
フラットエナジー株式会社(小売電気事業者登録番号:A0763)
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-0 xxxxxx 0X
お問い合わせ先
ふらっとでんき お客様窓口(フリーダイヤル)0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日(祝日/xx/年末年始休業を除く) 10:00~19:00
ふらっとでんきお問い合わせフォーム xxxxx://xxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxx/
受付時間:年中無休 24 時間受付
2021 年 6 月 1 日 制定
2021 年 7 月 12 日 改定
2021 年 7 月 31 日 改定
2021 年 10 月 31 日 改定