Contract
(設置)
xx市中心市街地活性化協議会 規約
第1条 豊田商工会議所及びxxまちづくり株式会社は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。
(名称)
第2条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、xx市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第3条 協議会は、xx市中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、xx市、民間事業者が作成する計画について協議し、推進することによって、xx市の発展及び秩序ある整備をはかり、市民生活及び経済の向上に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)xx市が作成する中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)、認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出
(2)民間事業者が国の認定、支援を受けようとする事業計画に関しての協議
(3)中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換
(4)中心市街地活性化に係る活動の企画及び実施
(5)中心市街地活性化に関する事業の総合調整
(6)中心市街地活性化に寄与する調査研究
(7)中心市街地活性化にかかる情報の一元化集約と活用
(8)中心市街地活性化にかかる行政と民間のパートナーシップによる事業推進
(9)中心市街地活性化にかかる長期ビジョンに関すること
(10)その他、中心市街地活性化に関すること
(事務所)
第5条 協議会の事務所は、豊田商工会議所内に置く。
(構成員)
第6条 協議会は、次の者をもって構成する。
(1)豊田商工会議所
(2)xxまちづくり株式会社
(3)法第15条第4項及び第8項に規定する者
(4)前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者
2 法第15条第4項に該当する者であって、協議会の構成員でない者は、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会の事務局を通じて申し出ることができる。この場合においては、協議会は、法及び協議会の目的、活動から逸脱する等の正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。
3 前項の申出により、協議会の構成員となった者は、法第15条第4項に規定する者でなくなったとき、又は協議会がなくなったと認めたときは、協議会を退会するものとする。
(委員)
第7条 協議会は、前条に該当する委員をもって組織する。ただし、企業・団体等にあっては、その構成員の指名するものを委員とする。
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員の任期中に変更が生じた場合、当該委員の属する構成員の後任者が引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(公表)
第8条 協議会の公表は、法の定めるところにより行う。
(役員及び職務)
第9条 協議会には、役員として会長1名、副会長2名、監事3名(以内)を置く。
2 会長は、委員の中から互選し、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長及び監事は、会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
5 監事は、協議会の事業並びに運営等を監査する。また監事は、監査を行ったときは、その結果を協議会に報告しなければならない。
6 役員の任期及び任期中の変更については、第7条第2項及び第3項を準用する。
(会議)
第10条 協議会の会議は、全体会と称し(以下「会議」という。)会長が招集する。
2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第11条 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことができない。
2 各会議の議長は、原則会長とする。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(全体会の役割)
第12条 全体会は、年1回以上開催し、協議会の活動全般に関する事項について協議決定する。
( 役員会の役割)
第1 3 条 会長は必要に応じて、協議会を円滑に運営するため役員会を招集することができる。
2 役員会は、会長、副会長、監事及びタウンマネージャー、事務局長をもって
充てる。
3 役員会は、必要に応じて幹事及び当日の議事に関わる者を出席させることができる。
(協議結果の尊重)
第14条 協議会の構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。
(幹事会の設置)
第15条 協議会の効率的な活動及び事業実施に必要な事項を検討するため、幹事会を置く。
2 幹事は協議会構成員から会長が指名する構成員をもって充てる。
3 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局及び事務局長の設置)
第16条 協議会の事務局業務を統括する事務局長を1名置く。
2 事務局の運営に必要な事項は、豊田商工会議所とxxまちづくり株式会社が共同して処理する。
(会計)
第17条 協議会の収入は、負担金、会費、補助金及びその他の収入による。
2 負担金、会費は、必要に応じ別途定める。
3 協議会の支出は、調査費、通信費、事務費、会議費その他運営に要する経費とする。
4 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(解散の場合の措置)
第18条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、xx商工会議所がこれを決算する。
(補則)
第1条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
1 この規約は、平成18年10月10日から施行する。
2 第7条第2項及び第9条第6項の定めにかかわらず、設立時の委員ならびに役員の任期は、平成20年3月31日までとする。
3 第15条第4項の定めにかかわらず、初年度の会計年度は、設立に要した費用の発生日から平成19年3月31日までとする。
4 この規約の改訂は、平成20年4月1日から施行する。
5 この規約の改訂は、平成25年5月17日から施行する。
6 この規約の改訂は、平成30年1月30日から施行する。