(1) 会社又は派遣先に帰属する施設、機械器具(インターネット等の通信手段も含む)、什器備品(制服、鍵、名札、各種ID カード等を含む)、施設、及び資料等(以 下これらすべてを「会社又は派遣先の物品等」という)を破損、汚損することのないよう丁寧に取扱い、かつ、紛失したり第三者にわたることのないよう管理・保管を厳重に行 い、業務遂行以外の目的で利用、使用、又は流用しないこと。 (2) 会社又は派遣先の物品等を職場外に持ち出さないこと。 (3)...
2016 年8 月2 日 第2 版
従業員用
gf.J株式会社
第1 条 (目的)
第1 章 総 x
x規則は、gf.J株式会社(以下「会社」という)の派遣従業員(以下「スタッフ」という)の雇用期間、労働条件、服務規律その他スタッフの就業に関する事項を定める。
2:本規則に定めない事項は、労働基準法、労働者派遣法その他関係法令の定めるところによる。
3:労働条件の変更については、雇用契約により別途合意する場合を除き本規則(同附属規則等も含む)の変更によるものとする。
第2 条 (規則の遵守)
スタッフは、本規則を採用の決まったときや必要なときに必ず読み、内容を熟知しなければならない。なお、本規則について疑問等のあるときは説明を求めなければならない。
2:会社とスタッフは、この規則を守り、お互いに協力して業務の運営に当たらなければならない。
第3 条 (採用)
第2 x x 事
会社は、スタッフを会社のスタッフ登録名簿に登録されている者のうちから、必要に応じて採用する。
2:採用に当たっては、その都度派遣先事業所及び労働条件を明示し、個別に雇用契約を結ぶこととする。スタッフが派遣先事業所又は労働条件を拒否した場合には、雇用契約は締結しない。
3:前項の雇用契約は、労働者派遣契約の都度締結する。
4:スタッフは、会社が指示した事業所において、業務に従事するものとする。
第4 条 (入社時提出書類)
派遣就業に際し派遣スタッフは、身分証明書の写し(現住所の確認できるもの)、扶養控除申告書、健康診断自己報告申告書、年金手帳及び雇用保険被保険者証(常用雇用とみなされる場合)、健康保険被扶養者届(常用雇用とみなされ、被扶養者がいる場合)、誓約書等、会社が必要とし、指定する書類を速やかに提出しなければならない。
2:提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。
第5 条 (試用期間)
会社は、前条によりスタッフと雇用契約を結ぶときに、最長14 日間の試用期間を設けることがある。
2:前項により試用期間を設けてスタッフと雇用契約を結んだ場合において、会社が、当該試用期間中に、スタッフが業務遂行上又は派遣スタッフとして不適格であると判断した場合、会社は雇用契約を即時に終了することがある。
第6 条 (業務の内容)
スタッフが従事すべき業務の内容は、会社が第2 条による採用の都度書面によって明示する。
2:スタッフは、会社が指示した事業所で、派遣先の指揮命令者の指示によって前項の業務に従事するものとし、正当な理由なくこれを拒んではならない。
3:スタッフは派遣先の業務開始後、所定の報告書を会社に提出しなければならない。
第7 条 (雇用期間)
スタッフの雇用契約の期間は、原則として、1 年を超えないものとし、雇用契約により定める。
2:前項の雇用契約の期間は、会社が次の基準に基づき必要と判断した場合に、スタッフに事前に通知し、スタッフの同意を得たうえで更新することがあるが、自動更新はしない。
(1) | 派遣先との契約更新の有無 |
(2) | 派遣業務の内容又は契約の条件変更の有無 |
(3) | 契約期間中の勤務成績、態度又は勤怠状況 |
(4) | 業務遂行能力、又は業務効率性 |
(5) | 派遣業務の進捗状況 |
(6) | 派遣業務量の変更の有無 |
(7) | 派遣人員数の変更の有無 |
(8) | 会社及び派遣先が徴求する勤怠その他各種帳票類の提出状況 |
(9)) | 本規則を含む会社規定の遵守状況 |
(10) | その他上記各号に準じる状況の有無 |
3:スタッフと会社との雇用契約は期間を定めた契約であり、前第 2 項の会社からの通知がスタッフに行われない限り、スタッフと会社との雇用契約(更新した場合は更新後の雇用契約)の期間が終了した日をもって、スタッフと会社との間の雇用関係は期間満了により終了する。
第8 条 (退職)
スタッフは、次の各号のいずれか一に該当するときは退職する。
(1) | 雇用期間が満了したとき。 |
(2) | やむを得ない事由により退職の申し出が承認されたとき。 |
(3) | 会社の都合により正当な理由があるとき。 |
(4) | スタッフが死亡したとき。 |
(5) | 音信不通又は行方不明の状況が、暦日数14 日に及んだとき。 |
(6) | 外国人スタッフの就労可能な在留期間の満期が到来したとき。 |
第9 条 (自己都合退職)
スタッフが自己の都合により契約を解除しようとするときは、原則として1 ヶ月以上前までに退職届を会社に提出し、承認を受けなければならない。
2:退職届を会社に提出した後も、契約の解除が承認され、退職に至るまでは、従来の職務に従事しなければならない。
3:退職日までに業務の引き継ぎを完了させ、業務に支障がでないようにし、派遣元責任者の確認を受けることとする。
第10 条 (退職又は解雇時の処理)
スタッフが退職し、又は解雇された場合は、退職又は解雇の日までに、業務の引き継ぎを完了させるとともに、会社から貸与された物、又は会社の備品を返還し、会社に対する債務がある場合にはそれを返済しなければならない。
2:制服等が貸与されていた場合、クリーニング等をし、原状に復して速やかに会社又は派遣先に返還するものとする。
第11 条 (解雇)
会社は、スタッフが次の各号のいずれかに該当するときは、解雇する。
(1) | 精神又は身体の傷病により、勤務に耐えられないと認めるとき。 |
(2) | 勤務状態、成績、又は能率が極めて悪いとき。 |
(3) | 職務に適さないとき。 |
(4) | 天災事変その他やむを得ない事由により会社又は派遣先の事業の継続が不可能となったとき。 |
(5) | 会社又は派遣先が組織機構の改革、事業の縮小、統廃合等を行うことになったとき。 |
(6) | 暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき。 |
(7) | 第45 条の懲戒基準に該当し、会社が雇用契約を維持することを不適当と認めるとき。 |
(8) | 第13 条、第14 条に違反し、会社が雇用契約を維持することを不適当と認めるとき。 |
(9) | その他前各号に準ずる事由があるとき。 |
第12 条 (登録取消)
会社は、スタッフが次の各号のいずれかに該当する場合は、スタッフの登録を取り消す。
(1) | スタッフから登録取り消しの申し出があったとき。 |
(2) | スタッフの責に帰すべき事由で雇用契約が終了した場合等で、会社が必要と判断したとき。 |
(3) | 会社が、派遣就業が困難である、又は適当でないと判断したとき。 |
(4) | 登録時、又は採用時に、経歴、職能、資格、賞罰を詐称した場合、又は、その他の事項について虚偽の申告をしたとき。 |
(5) | 故意又は過失により会社、派遣先、派遣先関係者、又は第三者に損害を与えたとき。 |
(6) | 会社、派遣先若しくは派遣先関係者に不利益を与える行為、又は名誉、信用を損なうような行為があったとき。 |
(7) | 第45 条第17 号又は第18 号のいずれかに該当したとき。 |
(8) | その他、本規則、又は「秘密情報保持規程」に違反したとき。 |
第13 条 (服務規律)
第3 章 服務規律
スタッフは、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) | 常に健康に留意し、清潔感のある態度をもって誠実に勤務すること。 |
(2) | 本規則及び会社並びに派遣先の指示命令を遵守して、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率をはかり、業務の改善に積極的であること。 |
(3) | 出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法に従って、その時刻の記録を行うこと。 |
(4) | 始業時刻には、直ちに就業できる態勢にあること。 |
(5) | 終業時刻前に退勤の準備をしたりしないこと。 |
(6) | 就業時間中は、業務外の行為はしないこと。 |
(7) | 派遣先の就業に関する規定を尊重し、所定終業時刻以降は、承認又は指示を受けたときを除き速やかに退勤すること。 |
(8) | 就業中は、勝手に職場を離れたり、私用面会、私用電話をしないこと。 |
(9) | 派遣先等職場の立ち入り禁止区域に入らないこと、また、職場に第三者を入場させないこと。 |
(10) | 就業中は、私語を慎むこと。 |
(11) | 就業中は、その職場にふさわしい清潔な服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること。 |
(12) | 品位、人格を保ち、挨拶、言葉づかいに十分に配慮すること。 |
(13) | 派遣先の承認を得ずに日常携行品以外の私物を派遣先等職場に持ち込まないこと。 |
(14) | 派遣先等職場の整理整頓に努め、退出するときは、後片づけをすること。 |
(15) | 定められた届出、手続きを怠らない、若しくは偽らないこと。 |
(16) | 無断の欠勤、遅刻、早退、私用外出等は、理由の有無にかかわらず皆無であること。 |
(17) | 派遣先等職場において口論やけんか、その他のトラブルを起さないよう万全を期すこと。 |
(18) | 刑罰法規にふれる行為、過度の借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱さないこと。 |
(19) | 会社、派遣先及び協力関係企業に帰属する物品、金銭有価証券等を、私的に流用、使用、着服したり、隠匿したりしないこと。 |
(20) | 会社が定める「秘密情報保持規程」の各事項を遵守し、在籍中はもとより、解雇又は退職後といえども、会社、派遣先及び協力関係企業に関する機密及びその他の一切の情報を他に漏らさないこと。 |
(21) | 会社、派遣先及び協力関係企業の名称、業務遂行上の地位を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用しないこと。 |
(22) | 業務遂行上の権限を超えたことを行ったり、又は業務遂行上の権限を濫用したりしないこと。 |
(23) | 会社又は派遣先の社内及び施設内でビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治、宗教、営利等の行為、活動を行わないこと。 |
(24) | 会社の役員・社員・スタッフ、派遣先の役員・社員、又は派遣先の取引先・顧客の役員・社員に対し、政治、宗教、連鎖販売取引の勧誘を行わないこと。 |
(25) | 会社、派遣先並びに協力関係企業及びそれらに属する個人を中傷、誹謗したり、不利益を与えるような事実の 歪曲を行い、又は虚偽の事実を陳述、若しくは流布したりしないこと。 |
(26) | 会社、派遣先及び協力関係企業の名誉、信用を傷つけないこと。 |
(27) | 派遣先等職場又はこれに準じる場所(以下「派遣先等職場等」という)において、派遣先従業員等(人材派遣会社からの派遣労働者、派遣先の関係先従業員等その他派遣先等職場等の従業員に準じる就業者を含む)に対して、相手方の望まない性的言動により当該従業員に不利益を与えたり、就業環境を害するような行為を行わないこ と。 |
(28) | 派遣先等職場等において性的な刊行物をみだりに掲出したり、卑猥な言動その他派遣先等職場等の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行わないこと。 |
(29) | 派遣先等職場又はこれに準じる場所(以下「派遣先等職場等」という)において、派遣先従業員等(人材派遣会社からの派遣労働者、派遣先の関係先従業員等その他派遣先等職場等の従業員に準じる就業者を含む)に対して、職務上の地位や人間関係等の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、若しくは就業環境を悪化させる行為、又はストーカー行為を行わないこと。 |
(30) | 次の場合には、直ちに会社にその旨を申告し、派遣就業しないこと。 (1)会社から案内された派遣先に、その事業所及び雇用形態を問わず派遣開始日以前 1 年以内に直接雇用の社員として在籍していたとき(離職後1 年以内である場合) (2)労働者派遣法第35 条の3 第1 項及び労働者派遣法施行令第4 条に定める日雇派遣原則禁止例外要件に該当する者として、30 日以内の雇用契約で派遣就業する場合若しくは就業していた場合において、当該例外要件 を満たさなくなったとき |
(31) | 派遣先及び派遣先の取引先等関係先の未公表の会社情報を知った上で株取引を行う等、インサイダー取引に該当する行為及び疑われる行為を一切しないこと、及び、派遣先等において株取引に際して申告、その他必要手続き等がある場合は、これを遵守すること。 |
(32) | 会社が法令(関係する条例を含む。)に基づき調査を求められる事項につき実施する調査に協力すること。 |
(33) | その他、前各号の服務事項・禁止事項に違反する行為に準ずるような不都合な行為をしないこと。 |
2:前項の服務事項又は禁止事項のいずれかに違反した場合は、懲戒、解雇事由となり、同時にスタッフの登録を取り消す。
第14 条 (施設、物品等使用上の服務事項・禁止事項)
スタッフは、会社又は派遣先に帰属する施設及び物品等を使用等するにあたり、次の事項を守らなければならない。
(1) | 会社又は派遣先に帰属する施設、機械器具(インターネット等の通信手段も含む)、什器備品(制服、鍵、名札、各種ID カード等を含む)、施設、及び資料等(以下これらすべてを「会社又は派遣先の物品等」という)を破損、汚損することのないよう丁寧に取扱い、かつ、紛失したり第三者にわたることのないよう管理・保管を厳重に行 い、業務遂行以外の目的で利用、使用、又は流用しないこと。 |
(2) | 会社又は派遣先の物品等を職場外に持ち出さないこと。 |
(3) | 会社又は派遣先から、会社又は派遣先の物品等の返還を求められた場合は、原状に復して速やかに、会社又は派遣先に返還すること。 |
第15 条 (機密情報管理に関する遵守事項)
経営上重要な情報(経営に関する情報、営業に関する情報、技術に関する情報及び顧客に関する情報等で会社が指定した情報)の漏洩防止のために、次にあげる事項について、スタッフは遵守しなければならない。
(1) | 知り得た機密情報を会社の許可なく、第三者に漏らす又は、私的に利用してはならない。退職後も同様とする |
(2) | 機密と指定された情報を記録する媒体物につき、所属長の許可なくしてコピー、複製、撮影等をしてはならない。 |
(3) | パソコン等からアクセスすることができる機密情報については、許可なくコピー、プリントアウト、その他複製及び他のパソコンやネットワークにデータ送信等をしてはならない。 |
第16 条 (労働時間及び休憩)
第4 章 労働時間
スタッフの始業・終業の時刻及び休憩時間は、1 日8 時間以内、1 週40 時間以内で派遣先事業所の就業条件その他で定める事情を勘案し、個別の雇用契約(派遣就業条件明示書を兼ねる〔以下同じ〕)において示すものとする。
2:会社は、スタッフの始業時刻、終業時刻、又は休憩時間を、業務の都合により変更することがある。
第17 条 (1 か月以内単位の変形労働時間制)
会社は、労働基準法第32 条の2 の定めるところにより、原則として、毎月1 日を起算日とした1 か月以内単位の変形労働時間制を採用することがある。この場合、所定労働時間は1 か月以内で定めた変形期間を平均し、1 週間あたり週法定労働時間を超えない範囲とし、特定の週又は日における労働時間、始業及び終業時刻は、派遣先事業所の就労形態を勘案して個別の雇用契約で定める。
2:各日・各週の所定労働時間、始業・終業の時刻は、シフトxxによって決定し、通知する。
3:業務の都合により、事前にスタッフに通知し、前項の就業時間を繰上げ、又は繰下げて変更し、又は休日に就業の必要がある場合には、当該週の開始前に通知し、他の曜日と振替変更して就業を命ずることがある。
4:前第1 項の起算日は、派遣先の制度その他の事情を勘案して、個別契約により変更することがある。
第18 条 (1 年以内単位の変形労働時間制)
会社は、労働基準法第32 条の4 の定めるところにより、労使協定で定めた期間(1 年以内)単位の変形労働時間制を採用することがある。
2:前項に定める変形労働時間制を採用する場合は、労使協定により、対象となるスタッフの範囲、対象期間、対象期間における労働日、及びその労働日毎の労働時間、その他法令で定める事項を定めるものとする。
第19 条 (事業場外労働)
スタッフに、就業時間の全部又は一部について、出張その他で事業場外で労働させる場合で、労働時間を算定し難いときは、個別の雇用契約により定める所定就業時間を労働したものとみなす。ただし、あらかじめ特段の指示をしたときはこの限りでない。
2:前項の場合であって、事業場外の労働に要する時間が通常、所定就業時間を超える場合には、労使協定に定める時間労働したものとみなす。
第20 条 (休日)
休日は、毎週少なくとも1 回の休日もしくは、4 週間を通じ4 日以上を与えることとし、個々の雇用契約書で定める。 2:業務の都合その他やむを得ない事由がある場合は、前項の休日を他の日に振り替えることがある。
第21 条 (時間外労働及び休日勤務)
業務の必要上やむを得ない場合は、スタッフに時間外労働、休日労働又は深夜労働(22 時から翌日5 時までの間の勤務)命ずることがある。
第22 条 (出勤)
スタッフは、定められた始業時刻より就業できる態勢がとれる時刻までに出勤しなければならない。
2:事業所へ出入りするときは、所定のネームバッジ等を携行し、求めに応じ見せなければならない。
第23 条 (出退勤の記録)
出退勤、外出の際は必ず所定の方法によって、本人がその時刻を記録しなければならない。
第24 条 (退社)
スタッフは、定められた終業時刻後、会社又は派遣先の許可を得た場合を除き、すみやかに退社しなければならない。但し、所定就業時間以外の労働を命じられた者及び会社又は派遣先の許可を得た者はこの限りではない。
第25 条 (欠勤)
スタッフが自己の都合で欠勤しようとする場合は、予め会社及び派遣先の承認を得なければならない。但し、やむを得ない事由でその余裕のないときは、欠勤中速やかにその旨届け出なければならない。
第26 条 (私傷病欠勤)
スタッフが業務外の傷病のために所定の手続きを経て欠勤するときは、私傷病欠勤とする。
2:前項の欠勤が5 日以上に及ぶときは医師の診断書を添えて提出しなければならない。但し、会社が必要と認めたときは、診断を受けるべき医師を指定し、随時診断を受けさせることがある。
第27 条 (無断欠勤)
スタッフが所定の手続きを経ないで欠勤したとき、虚偽の理由で欠勤したとき、年次有給休暇の請求に対し、時季変更権の行使によって変更をしたにもかかわらず欠勤したときはいずれも無断欠勤とする。
第28 条 (遅刻・早退・外出)
遅刻・早退・外出の場合には、事前に会社及び派遣先に届け出、承認を得なければならない。
2:やむを得ない理由で事前に届け出ができなかった場合は、事後速やかに届け出、承認を得なければならない。
第29 条 (年次有給休暇)
第5 章 休 暇
6 ヶ月以上継続して勤務し、会社の定める所定労働日数の8 割以上を勤務したときは、別表1 の通り年次有給休暇を与える。
2:年次有給休暇を取得しようとするときは、その期日を指定して事前に届け出るものとする。
3:本人が指定した期日に年次有給休暇を与えると事業の正常な運営に著しく支障があると認められるときは、他の日に変更することがある。
4:当該年度の年次有給休暇を取得しなかった残日数については、翌年度に限り繰り越すことができる。
5:年次有給休暇の賃金は、1 日の契約した所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。
6:所定労働時間数が30 時間未満であり、週所定労働日数が4 日以下又は年間所定労働日数が216 日以下の者に対しては、別表2 のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
(別表1) 年次有給休暇の付与日数
勤務年数 | 6 ヶ月 | 1 年6 ヶ月 | 2 年6 ヶ月 | 3 年6 ヶ月 | 4 年6 ヶ月 | 5 年6 ヶ月 | 6 年6 ヶ月以上 |
付与日数 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 14 日 | 16 日 | 18 日 | 20 日 |
(別表2) 年次有給休暇の付与日数
週所定 労働日数 | 1 年間の 所定労働日数 | 雇入れの日から起算した継続勤務期間 | ||||||
6 ヶ月 | 1 年6 ヶ月 | 2 年6 ヶ月 | 3 年6 ヶ月 | 4 年6 ヶ月 | 5 年6 ヶ月 | 6 年6 ヶ月以上 | ||
4 日 | 169~216 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 12 日 | 13 日 | 15 日 |
3 日 | 121 日~168 日 | 5 日 | 6 日 | 6 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 |
2 日 | 73 日~120 日 | 3 日 | 4 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 6 日 | 7 日 |
1 日 | 48 日~72 日 | 1 日 | 2 日 | 2 日 | 2 日 | 3 日 | 3 日 | 3 日 |
第30 条 (法定休暇)
法令で定められた育児時間、通院休暇、公民権行使の時間、産前産後休暇、生理休暇、育児短時間措置及び介護短時間措置の短縮された時間については、その間無給とする。なお短時間措置ならびに育児及び介護の為の時間外労働・深夜労働の制限の対象者、その間の待遇については、別に定める育児休業規程及び介護休業規程による。
第6 章 賃 金
第31 条 (賃金)
賃金は時給とし、毎月1 日から月末までを計算期間とする。ただし、休日、休憩時間、欠勤、遅刻、早退等により不就労の場合には、その日又はその時間の賃金は無給とする。
2:賃金の支払いは、当月分を翌月 15 日払いとする。支払いに当たっては、所得税等法令に定められたものを控除し、直接通貨により、又はスタッフの指定する銀行その他の金融機関の口座への振り込みによって行う。ただし、口座振り込みの場合に支給日が銀行その他の金融機関の休日に当たるときは、その前日に振り込むものとする。
3:1 日8 時間、又は1 週40 時間を超えて労働させた場合は、2 割5 分増しの賃金を支払う。ただし、月60 時間を超えて時間外労働させた場合は、60 時間を超えた時間について5 割増しの賃金を支払うものとする。
4:法定休日(1 週につき1 日又は4週を通じて4 日)に労働させた場合は、3 割5 分増しの賃金を支払う。
5:変形労働時間制(フレックスタイム制も含む)を採用した場合で、労働基準法の定めるところによる時間外労働をさせた場合は、2 割5 分増しの賃金を支払う。
6:深夜(午後10 時から午前5 時)に労働させた場合は、2 割5 分増しの賃金を支払う。
第32 条 (休業手当)
会社の責に帰すべき事由により休業した場合においては、休業1 日につき平均賃金の100 分の60 を支給する。
第33 条 (休暇等の賃金)
法定休暇取得による不就労時間については、無給とする。
2:年次有給休暇については、契約した1 日の所定労働時間労働した時に支払われる通常の賃金を支給する。
第34 条 (賃金の支払))
賃金は通貨で直接その全額を本人に支払う。ただし、本人の同意を得て本人が指定した金融機関の本人名義の預金口座に振り込むことによって支払う。
2:前項の賃金の振込みは、前月16 日から当月15 日までの分を当月28 日に行う。但し、当日が休日の場合は繰り上げるものとし、その繰り上げた日が休日の場合はさらに繰り上げるものとする。
3:次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
① 源泉所得税
② 住民税
③ 健康保険(介護保険を含む)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
④ 雇用保険の保険料の被保険者負担分
⑤ 従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
第35 条 (給与改定)
会社は、社会・経済情勢の変化、又は第6 条に定める業務内容の変更等により賃金の見直しを行う必要があると認めた場合には、スタッフの賃金の昇給又は降給等の改定を行うことがある。
第36 条 (賞与)
スタッフには、賞与は支給しない。
第37 条 (退職金)
スタッフの退職又は解雇に際して、退職金は支給しない。
第38 条 (遵守義務)
第7 章 安全衛生
会社は、安全衛生体制を確立し災害を防止し、安全衛生の水準の向上を図るために必要な措置を講じる。
2:スタッフは安全衛生に関する法令と会社の定める規則、指示を守り、会社の行う安全衛生に関する措置等に協力しなければならない。
第39 条 (健康診断)
引き続き1 年以上(労働安全衛生規則13 条第1 項第2 号に定める義務に従事する者に対しては6 ヶ月)使用され、又は使用することが予定されている者で、1 週間の所定労働時間が正社員の4 分の3 以上の者に対しては、毎年定期に健康診断を行う。
第40 条 (病者への就業禁止)
スタッフが次ぎの各号に該当したときは、医師の指示する期間について就業を禁止することがある。
(1) | 法定伝染病にかかり又は、その疑いのある者、もしくはその病原体保有者 |
(2) | 届出伝染病その他病毒伝播のおそれのある疾病にかかった者 |
(3) | 就業に不適当な、又は就業により病勢が増すおそれのある疾病にかかった者 |
(4) | 精神障害のために自身に傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者 |
(5) | その他、傷病により就業が不適当と認められる者。 |
2:スタッフは、同居の家族又は同居人が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いのある場合には、直ちに会社に届け出て、必要な指示を受けなければならない。
第41 条 (就業の禁止)
(1) | 派遣先等職場において風紀若しくは秩序を乱したとき、又はそのおそれがあるとき。 |
(2) | 派遣先又は会社の業務を妨害し、又はそのおそれがあるとき。 |
(3) | 派遣先等職場において、頻繁に私語を繰り返し他の派遣先従業員、役員、若しくは、他のスタッフの業務遂行の妨げになるとき、又はそのおそれがあるとき。 |
(4) | 派遣先又は会社の命令に従わず、業務遂行を拒否するとき。 |
(5) | 派遣先又は会社の社風を著しく逸脱する服装、その他酒気帯び、又は非合法薬物を服用する等、勤務するにふさわしくない状況のとき。 |
(6) | 業務遂行に必要としない危険、若しくは有害な物を所持しているとき、又は、派遣先が持ち込みを承認しない物品等を派遣先職場に持ち込んだ、若しくは持ち込もうとしたとき。 |
(7) | 第20 条乃至第22 条のいずれか一に該当するとき、又はそのおそれがあるとき。 |
(8) | 派遣先の許可なく業務外の事由により派遣先職場等に入場しようとするとき、又は終業後退場しないとき。 |
(9) | その他前各号に準ずる、就業の禁止又は退場を命じることを相当とする事由があるとき。 |
スタッフが次の各号のいずれか一に該当するときは、会社は当該事由が消滅したと認めるときまで就業を禁止し、又は職場から退場させることがある。
2:前項の就業禁止期間中及び退場後の雇用契約期間の残期間は無給とする。第42 条 (災害補償)
スタッフが、業務上の傷病を受け又は死亡したときは、労働者災害補償保険法の定めるところにより災害補償を受ける。
第43 条 (表彰)
第8 章 賞 罰
スタッフが、著しい営業成績をあげたとき、災害防止の功労があったときなど、会社や社会に貢献したときは表彰する。
第44 条 (懲戒の種類)
(1) | 戒告 将来を戒める。 |
(2) | 減給 1 回の減額を平均賃金(労働基準法第12 条)の1/2 以内とする。ただし、当月の減給総額は当該給与計算期間の総支給額の1/10 以内にとどめる。 |
(3) | 出勤停止 30 日以内において出勤を停止し、その期間の給与は支給しない。 |
(4) | 懲戒解雇・諭旨退職 予告期間を置かず、即時解雇とする。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。但し、情状により説諭して退職届を提出させる場合がある(諭旨退職。なお、会社が指定する期日内に 退職届を提出しない場合には、懲戒解雇とする)。 |
第45 条 (懲戒)
会社は、スタッフが次のいずれか一に該当するときは、懲戒に処す。また、未遂の場合についても同様に処分する場合があるものとする。
(1) | 会社又は派遣先の指示命令に従わないとき、又は業務上の義務に背いたとき。 |
(2) | 業務上の怠慢、業務遂行上の権限の逸脱、濫用等により、会社又は派遣先に不都合、不利益、若しくは損害を生じさせたとき。 |
(3) | 業務上不正、又は不法行為があったとき。 |
(4) | 勤務態度が不良であるとき。 |
(5) | 欠勤、遅刻、早退、私用外出、職場離脱があったとき。 |
(6) | 故意又は過失(本就業規則違反を含むものとし、以下同じ)によって会社、派遣先、協力関係企業、又は第三者に不都合、不利益、若しくは損害を与えたとき。 |
(7) | 職務を怠り、会社又は派遣先の業務に支障をきたしているとき、又はきたしたとき。 |
(8) | 業務上、業務外を問わず、窃盗、横領、傷害、詐欺等の刑法犯又は刑事罰に該当する行為があったとき。 |
(9) | 業務上、業務外を問わず、酒気帯び又は飲酒運転を行い、刑事処分又は行政処分を受けるに該当する行為があったとき。 |
(10) | 賭博、風紀紊乱等により派遣先等職場等の規律秩序を乱したとき、又は派遣先等職場等の規律秩序を乱し他の従業員や他のスタッフに悪影響を及ぼしたとき。 |
(11) | 登録時又は採用時に、登録条件又は採用条件の要素となる経歴、職能、資格、賞罰、健康状態等を詐称しあるいは秘匿していたとき。 |
(12) | 扶養家族、会社以外の給与収入の有無、勤務実績その他給与計算の基礎となる事項について、虚偽の申告、届出等を行ったとき。 |
(13) | その他会社又は派遣先が人事労務管理上、指揮命令監督上、必要とする事項について、虚偽の申告若しくは報告をなし、又はこれを怠ったとき。 |
(14) | 出退勤の記録において、タイムカードへの記入を第三者に依頼し、又は第三者の依頼に応じたとき。 |
(15) | 第19 条(就業の禁止・退場)、第20 条(服務事項・禁止事項)、又は第21 条(施設、物品等使用上の服務事項・禁止事項)の各規定のうち、いずれか一に違反したとき。 |
(16) | 前各号のほか、会社又は派遣先の諸規則、指示命令等に違反したとき、又は違反し、注意を受けても改めないとき。 |
(17) | 会社及び派遣先に対して、暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)でない旨の表明、又は、暴力団等反社会 的勢力と関係をもたない旨の誓約を拒んだとき。 |
(18) | 暴力団等反社会的勢力であることを会社に報告しなかったとき、又は、暴力団等反社会的勢力ではない旨を会社に表明後、虚偽であることが判明したとき。 |
(19) | 会社又は派遣先に不利益を与える行為、あるいは、会社又は派遣先の名誉、信用を損なうような行為があったとき。 |
前各号に準じる行為があったとき。 |
第46 条 (損害賠償)
スタッフが会社に損害を与えたときは、会社はスタッフに、その損害を賠償させる。また、スタッフが損害を賠償し
たとしても、会社は、原則として、情状酌量するが懲戒等を免じることはないものとする。
2:スタッフが派遣先又は第三者に損害を与えたときは、スタッフはその損害を賠償しなければならない。
3:スタッフの損害賠償の義務は、退職又は解雇後においても免責又は軽減されるものではない。
第47 条 (発明考案等)
職務に関し発明考案した場合は、直ちに会社および派遣先に届け出なければならない。また、日本をはじめ世界各国における特許権、著作権、実用新案登録、意匠権、サービスマーク登録を受ける権利は、すべて会社に帰属するものとする。
2:会社の発意に基づき、職務上必要な範囲で作成した、カタログ、メールマガジン、チラシ、その他インターネット上の媒体等の資料に使用される写真等の肖像に関するプライバシー権、肖像権、パブリシティ件、その他関連各法および条例等に基づく権利は会社に帰属する。
3:前項の存続期間について在籍中は当然に有効であり、退職後従業員より削除等の依頼があった場合にはすでに作成済みの資料を差し替えるまでの一定の期間は有効とする。
第48 条 (前払金)
会社は従業員の便宜を図るため、従業員が予めその必要により前払金の支払いを請求した時は、既往の労働による収入の範囲内で、その従業員に前払金の支給をするものとする。
(附則)
この規則は、平成26 年2 月1 日より施行する。