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ローン契約書【金銭消費貸借契約証書】規定
(2020 年 4 月 1 日版)
第1条(元利金返済額等の自動支払)
(1) 借主は、元利金の返済(元金据置期間中の利息の支払いを含む。以下同じ)のため各返済日(返済日が休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(特定回増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
(2) 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
(3) 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第2条(元利金の返済方法)
(1) 利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
① 毎月返済部分の利息は、毎月返済部分の元金残高×利率×1/12 で計算します。ただし、借入日から初回返済日までの期間中に 1 ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数につい
ては 1 年を 365 日とし日割りで計算し、初回返済日に精算します。
② 特定回増額返済部分の利息は、特定回増額返済部分の元金残高×利率×特定回増額返済月の間隔月数×1/12 で計算します。ただし、借入日から初回増額返済日までの期間中に 1 ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については 1 年を 365 日とし日割りで計算し、初回特定回増額返済日に精算します。
③ 最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。
(2) 特定回の増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
(3) 元利金の返済は、借入要項に記載の債務者名義の預金口座からの自動支払の方法によります。第3条(損害金)
元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対しローン種類に応じてそれぞれ 14.5%(フリーローン、オーナーズフリーローン)、14.0%(左記以外のローン)の損害金を支払います。この
場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。第4条(保証料・諸費用の支払)
(1) 借主が四国保証サービス株式会社、株式会社オリエントコーポレーション、アコム株式会社、または株式会社クレディセゾン(以下保証会社という)に対し支払うべき保証料は、第 1 条により自動支払いした利息の中から銀行を通じて保証会社に支払うものとします。
(2) 借主は、この借入に関し借主が負担すべき諸費用について、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず、銀行所定の日に借主名義の返済用預金口座から自動支払の方法により支払うことに同意するものとします。
第5条(繰り上げ返済)
(1) 借主が、この債務を期限前に繰り上げて返済する場合には、事前に銀行に通知することが必要です。
(2) 借主が、繰り上げて返済をする場合には、その返済の時期、金額および返済後の処理は、銀行所定の方法によることに同意します。
(3) 繰り上げ返済分について、未払利息がある場合には、借主は繰り上げ返済日にこれを支払うものとします。
第6条(担保)
債務保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またこれを追加、変更するものとします。
第7条(期限前の全額返済義務)
(1) 借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくてもこの債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始等の法的整理手続の申立があったとき。
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(2) 次の場合には、借主は銀行の請求によって、この債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
①借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②借主がこの規定に違反したとき。
③前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(3) 借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に届け出ることなく、借主の所在が不明となり、前項の通知催告等の請求が延着または到達しなかったとき、あるいは請求を受領しなかったときには、請求が通常到達すべき時期に期限の利益を喪失したものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
(1) 借主は、借主または保証人(以下、借主等)が現在、暴力団、暴力団員でなくなった時から 5年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) 借主は、借主または保証人が、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑤その他前号に準ずる行為。
(3) 借主または保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(4) 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんら請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたとききは、借主がその責任を負うものとします。
第9条(銀行からの相殺)
(1) この債務の各返済日が到来した場合、また第 7 条及び第 8 条によってこの債務全額を返済しなければならない場合には、銀行はこの債務と借主の預金その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合書面により通知するものとします。
(2) 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第10条(借主からの相殺)
(1) 借主は、この債務と支払期にある借主の預金その他の債権とを、この債務の期限が未到来であ
っても、相殺することができます。
(2) 前項によって相殺する場合、相殺計算実行の時期は借入要項に定める毎月の返済日として、金額および相殺計算実行後の処理は銀行所定の方法によるものとします。この場合、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
(3) 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
第11条(債務の返済等にあてる順序)
(1) この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、銀行からの相殺をするときは、銀行は、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
(2) この債務のほかに銀行取引上の債務がある場合に、返済または借主からの相殺をするときは、
借主はどの債務の返済または相殺にあてるのかを指定することができます。なお、借主が指定をしなかったときは、銀行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
(3) 前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
(4) 前 2 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第12条(団体信用生命保険付の場合の特約)
(1) 借主は、銀行所定の制度により団体信用生命保険に加入する場合には、銀行を保険金受取人および保険料負担者とし、借主を被保険者とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。
(2) 借主は健康であり、前項保険契約にもとづき借主が銀行の指定する保険会社に行った告知事
項は事実に相違ないことを誓約します。
(3) 借主は、この契約による債務の最終回返済日以前に、借主に第 1 項の保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえその指示に従います。
(4) 前項により銀行が保険会社から保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主の銀行に対する債務につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱うものとします。ただし、本借入後 2 年以内に銀行が前記保険金を受領したときは本借入後 2 年を経過するまで本債務が存続するものとします。
(5) 前項ただし書きの期間内に万一借主の告知義務違反により保険会社より銀行が保険金の返還を請求されたときは、借主は返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものとします。
(6) 告知義務違反その他第 1 項の保険契約の定めにより銀行が保険金を受領できないときは当然借主の債務は残存するものとします。
第13条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第14条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押捺の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第15条(届出事項)
(1) 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出るものとします。
(2) 届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまた到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第16条(代位弁済)
借主は銀行と保証会社が借主の委託にもとづき、保証会社を被委託会社として保証委託契約を締結することに同意し、次のとおり約定します。
(1) 保証事故発生のため、銀行が保証会社より代位弁済を受けたときは、以後、借主は保証会社に対して返済するものとします。
(2) 代位弁済金が債権全額に充たなかったときには、借主は銀行に対し直ちに残額を支払うものとします。
第17条(完済後の契約書の扱い)
返済が終了した後、借主より申し出がない場合は、銀行が契約書および付帯書類を一定期間保管した後破棄処分できるものとします。
第18条(費用の負担)
借主は、保証会社に支払う事務手数料および銀行が立替えた印紙代など、借主が負担する諸費用があるときは、借入要項に記載の借主名義の返済用預金口座から自動支払の方法により支払うことに同意します。
第19条(契約の変更)
(1) 銀行は、民法の規定に従い本規定の変更をすることができます。
(2) 銀行は、前項に基づき本規定を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。
第20条(報告および調査)
(1) 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主等の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2) 借主は、担保の状況、または借主等の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
(3) 借主等について、家庭裁判所の審判により後見・xx・補助が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときは、借主等または借主等の後見人・保佐人・補助人は、その旨を文書により直ちに銀行に届け出るものとします。
(4) 借主等の後見人・保佐人・補助人について、家庭裁判所の審判により後見・xx・補助が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときも、前項と同様とします。
(5) 借主は、前 2 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届け出るものとします。
第21条(債権譲渡)
(1) 銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む)することができます。
(2) 前項により債権が譲渡された場合、銀行は、譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。債務者は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
(3) 借主は、前 2 項の債権譲渡に関して、銀行に対して有し、または将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また契約の不成立、不存在を主張しません。
第22条(合意管轄)
借主等は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、銀行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第23条(効力の失効)
借主は銀行による資金交付までの間、借主がローン契約書規定の第 7 条の条項に該当したとき、もしくは借主が銀行に対する権利を第三者に譲渡した場合は、本契約は効力を失うものとします。
以上