Contract
[高圧・特別高圧]
日本エネルギー総合システム株式会社
2020年4月1日実施
目次
Ⅰ 総則…………………………………………………………………………………………… | 1 |
1 対象となるお客さま…………………………………………………………………… | 1 |
2 需給約款等の供給条件の変更………………………………………………………… | 1 |
3 定義……………………………………………………………………………………… | 2 |
4 単位および端数処理…………………………………………………………………… | 3 |
5 実施細目………………………………………………………………………………… | 4 |
Ⅱ 契約の締結…………………………………………………………………………………… | 4 |
6 需給契約の申込み……………………………………………………………………… | 4 |
7 需給契約成立および契約期間………………………………………………………… | 5 |
8 需要場所………………………………………………………………………………… | 5 |
9 需給契約の単位………………………………………………………………………… | 5 |
10 供給の開始……………………………………………………………………………… | 5 |
11 供給の単位……………………………………………………………………………… | 6 |
12 需給契約書の作成……………………………………………………………………… | 6 |
Ⅲ 契約種別および料金………………………………………………………………………… | 6 |
13 契約種別………………………………………………………………………………… | 6 |
14 料金……………………………………………………………………………………… | 6 |
Ⅳ 料金の算定および支払い…………………………………………………………………… | 6 |
15 料金の適用開始の時期………………………………………………………………… | 6 |
16 料金の算定期間………………………………………………………………………… | 6 |
17 使用電力量等の算定…………………………………………………………………… | 6 |
18 料金の算定……………………………………………………………………………… | 7 |
19 料金の支払義務および支払期日……………………………………………………… | 7 |
20 料金その他の支払方法………………………………………………………………… | 8 |
21 延滞利息………………………………………………………………………………… | 8 |
22 保証金…………………………………………………………………………………… | 9 |
Ⅴ 使用および供給……………………………………………………………………………… | 9 |
23 適正契約の保持………………………………………………………………………… | 9 |
24 | 契約超過金 10 |
25 | 需給計画に係るお客さまの協力 10 |
26 | 連絡体制 10 |
27 | 需要場所への立入りによる業務の実施 10 |
28 | 供給停止期間中の料金 10 |
29 | 違約金 10 |
30 | 制限または中止の料金割引 11 |
31 損害賠償および債務の履行の免責 11
32 設備の賠償 11
Ⅵ 契約の変更および終了 11
33 需給契約の変更 11
34 料金の変更 12
35 名義の変更 12
36 需給契約の廃止 12
37 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算…13
38 解約等 14
39 需給契約消滅後の債権債務関係 14
Ⅶ 需給地点および施設 14
40 需給地点および施設 14
Ⅷ 工事費の負担 15
41 工事費負担金等相当額の申受け等 15
42 工事費負担金等相当額の精算 15
43 工事費負担金等相当額に関する契約書の作成 15
Ⅸ その他 15
44 守秘義務 15
45 第三者への委託 15
46 準拠法 16
47 管轄裁判所 16
48 反社会的勢力の排除 16
附則 17
Ⅰ 総則
1 対象となるお客さま
(1) この電気需給約款[高圧・特別高圧](以下「この需給約款」といいます。)は、原則として当社が電磁的方法(インターネットを利用する方法をいいます。)により提供するサービス(当社が指定するものに限ります。)の適用を受け、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する供給設備を介して高圧または特別高圧で電気の供給を受けるお客さま(当社以外の者から電気の供給を受けているお客さまを除きます。)で、当社と電気需給契約を締結されるものに対して当社が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
なお、当社は、当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款にもとづき当該一般送配電事業者と締結した接続供給契約(以下「接続供給契約」といいます。)により電気を供給いたします。
(2) この需給約款は、電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島には適用いたしません。
2 需給約款等の供給条件の変更
(1) 当社は、この需給約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の電気需給約款[高圧・特別高圧]の実施期日までに相当な予告期間をおいて、変更後の電気需給約款[高圧・特別高圧]の内容を電磁的方法または書面等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、実施期日以後の電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款[高圧・特別高圧]によります。
(2) 当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により、この需給約款を変更する必要が生じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、この需給約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の電気需給約款[高圧・特別高圧]の実施期日までに相当な予告期間をおいて、変更後の電気需給約款[高圧・特別高圧]の内容を電磁的方法または書面等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、契約期間満了前であっても、実施期日以後の電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款[高圧・特別高圧]によります。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この供給条件を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件によります。
(4) 当社は、(1)または(2)によりこの需給約款を変更する場合および(3)により供給条件を変更する場合は、当社所定のホームページ等への掲載その他の方法を通じてお客さまにあらかじめお知らせいたします。変更後の電気需給約款[高
圧・特別高圧]は、当社所定のホームページへの掲載その他の方法を実施することで変更を実施した日に効力を生ずるものとします。
(5) 電気事業法施行規則第3条の12第1項各号に規定する事項を変更する場合は、当社は、原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
電気事業法その他の法令にもとづく説明書面および変更後の書面の交付については、原則として、当社所定の電磁的方法にて行なうものとします。ただし、軽微な変更(法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更をともなわないもの)については、概要のみを説明するものとします。
なお、当該一般送配電事業者の都合等により供給地点特定番号が変更となる場合およびお客さまの都合等により当社が定める契約番号、契約名義に含まれる施設名称等が変更となる場合は、電気料金計算書により、変更後の内容をお客さまにお知らせいたします。
3 定義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。
(3) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(4) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
(5) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(6) 最大需要電力
託送約款等に定める、30分ごとの需要電力の最大値であって、記録型計量器により計量される値をいいます。
(7) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお、料金率等には消費税等相当額を含みます。
(8) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(9) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(10)平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、
2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月
1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から
10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または
12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の
2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(11)分散検針
当該一般送配電事業者の託送システムの負荷軽減等を目的として、検針日を分散させて検針することをいいます。当該一般送配電事業者の検針区域ごとに検針日および計量日を定めています。適用は当該一般送配電事業者によります。
(12)繰上検針
(11)によって行なう検針を毎月1日へ繰上げする対応をいいます。適用は当該一般送配電事業者によります。
(13)付帯サービス
当社もしくは当社が提携または委託する会社により、ご提供させていただく各種サービスをいい、詳細については、当社のホームページ等に掲載その他の方法によりご案内するものをいいます。また、当社が提携または委託する会社によるサービス提供の場合の提供条件は、当社もしくは当該提携または委託会社が定めるものといたします。
(14)みなし小売電気事業者
2016年3月31日時点において電気事業法により一般電気事業者と規定されていた小売電気事業者をいいます。
4 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
この需給約款の実施上必要な細目的事項は、この需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の締結
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい、託送約款等に定める供給地点といたします。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約負荷設備、契約受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、連絡体制および料金の支払方法
(2) 契約負荷設備、契約受電設備および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、託送約款等に定めるところにより、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまが発電設備を設置される場合には、予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力が生じないことが明らかな場合を除き、自家発補給電力の申込みをしていただきます。
(6) お客さまおよび当社は、需給契約の内容および需給契約にもとづく取引に関する情報を、需給契約を履行する以外の目的で、第三者に開示してはならないものといたします。
(7) お客さまが、再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けている場合または新たに認定を受けた場合は、お客さまから当社にその旨
を申し出ていただきます。
(8) お客さまが、他小売電気事業者との新規契約または契約電力を増加された日以降1年に満たない場合や長期契約を締結している場合に購入先を当社へ変更される場合は、他小売電気事業者より精算金を請求されることがあります。
(9) お客さまが、他小売電気事業者から適用を受けている割引等は、当社との需給契約開始日以降適用されません。割引用計量器の撤去工事費等がお客さま負担となることがあります。
また、当社との契約満了後、他小売電気事業者と再契約される場合、現在適用されているメニューや割引等が適用されないことがあります。
7 需給契約成立および契約期間
(1) 需給契約は、申込みに対して当社が供給の意思表示を行なったときに成立いたします。
なお、当社が供給の意思表示を行なったときとは、当社が電気需給契約のご案内を発送した日または電磁的方法を用いてお客さまに通知した日とし、これによりがたい場合には、12(需給契約書の作成)の需給契約書に調印を行なった日といたします。
(2) 契約期間は、次により、お客さまと当社との協議によって定めます。
イ 繰上検針のお客さまの契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(1月1日から12月31日までの期間をいいます。)の翌年度以後の末日までといたします。
ロ 分散検針のお客さまの契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(1月1日から12月31日までの期間をいいます。)の翌年度以後の12月の計量日の前日までといたします。
ハ 契約期間満了日の3月前までにお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後もお客さまと当社との協議によって定めた期間ごとに同一条件で継続されるものといたします。
8 需要場所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 需給契約の単位
当社は、次の場合を除き、1需要場所について常時電力を適用して、1需給契約を結びます。
(1) 1需要場所において、次の契約種別と常時電力とをあわせて契約する場合自家発補給電力、予備電力
(2) 電気鉄道の場合で、負荷が移動するために同一送電系統に属する2以上の需給地点において常時電気の供給を受けるお客さまの希望により、一括して1需給契約を結ぶとき。
10 供給の開始
(1) 当社は、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は、やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供給の単位
当社は、接続供給契約にもとづき、原則として、1需要場所につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
12 需給契約書の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
13 契約種別
契約種別に関する詳細事項は、料金種別定義書に定めるとおりといたします。
14 料金
料金に関する詳細事項は、料金種別定義書に定めるとおりといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
15 料金の適用開始の時期
料金は、需給開始の日から適用いたします。ただし、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合またはお客さまもしくは当社のいずれの責めともならない理由によって需給が開始されない場合は、あらためてお客さまと当社との協議によって定めた需給開始日から適用いたします。
16 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
17 使用電力量等の算定
(1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る30分ごとの接続供給電力量といたします。
また、料金の算定期間の使用電力量は、30分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は、各月ごとに、検針の結果を当該一般送配電事業者から受領した後、原則として電磁的方法により、お客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力等は、原則として当該一般送配電事業者および当社との協議によるものとし、電磁的方法により、お客さまにお知らせいたします。
18 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、もしくは需給契約が消滅した場合、または託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を再開し、もし
くは停止した場合
ロ 契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) 当社は、日割計算をするときは、基本料金について、次の式により日割計算いたします。
なお、日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除きます。
1月の該当料金×
日割計算対象日数計量期間等の日数
(4) 複数の需要場所の電気需給契約を締結する場合は、原則として各需要場所の料金をひとつの請求に取りまとめのうえ請求いたします。
19 料金の支払義務および支払期日
(1) 料金の支払義務は、次のとおりといたします。
イ 繰上検針のお客さまの支払義務は、料金算定期間の翌日に発生いたします。ロ 分散検針のお客さまの支払義務は、繰上検針の支払義務発生と同日といたします。ただし、需給契約が消滅した場合は消滅日、17(使用電力量等の
算定)(3)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力等が協議によって定められた日に発生するものといたします。
(2) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。
(3) 支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以
下「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に支払っていただきます。
(4) 料金は、原則として電磁的方法により、お客さまにお知らせいたします。
20 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次によります。
イ お客さまが、当社が指定しているクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した方法によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ イまたはロの方法で指定した期日までに支払っていただけなかった料金等を、当社が指定した金融機関等を通じてお客さまが払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金等がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
21 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支 払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 料金に係る延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に含まれる消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年14.6パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお、消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に含まれる消費税等相当額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
22 保証金
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は、保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。
なお、(4)により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は、保証金について利息を付しません。
(6) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
23 適正契約の保持
当社は、需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、す
みやかに契約を適正なものに変更していただきます。
24 契約超過金
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社は、契約超過電力に該当基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
25 需給計画に係るお客さまの協力
当社は、託送約款等にもとづく需給計画作成のために必要な情報を、お客さまより提供していただきます。
26 連絡体制
お客さまと当社は、需給契約上、必要な連絡体制を確立し、維持するものといたします。
27 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(2) その他この需給約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務
28 供給停止期間中の料金
託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を18(料金の算定)(3)により日割計算をして、料金を算定いたします。
29 違約金
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合で、そのために料金の全部または一部の支払いを免れたときには、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間と
いたします。
30 制限または中止の料金割引
託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が電気の使用を制限し、または中止した場合で、当社が、託送約款等および当該一般送配電事業者が定める発電設備系統連系サービス要綱に定める料金等の割引を受けたときは、当該月の料金または翌月の料金にて、当該割引額と同額を割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
31 損害賠償および債務の履行の免責
(1) 託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合は、当社は、お客さまの受けた損害および需給契約に係る債務の履行について賠償の責めを負いません。
(2) 38(解約等)によって需給契約を解約した場合または需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当社は、提供する付帯サービスについて、付帯サービスの利用により発生したお客さまの損害および付帯サービスを利用できなかったことにより発生したお客さまの損害等いかなる損害についても一切の責任を負わないものといたします。
32 設備の賠償
(1) お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
(2) お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、当社は、その損害を賠償していただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
33 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合等は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
なお、契約電力を変更する場合は、次によります。
(1) 契約電力を新たに設定された日(需給開始日)または増加された日以降契約期間に満たないで契約電力の減少はできないものといたします。ただし、お客さまが契約電力の増加または減少を希望され、当社に対して、原則として契約電力の変更希望日の3月前までに書面で通知し、お客さまおよび当社の双方が合意した
場合は、この限りではありません。
(2) 協議契約のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社は翌月から契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとし、その際は、当社は、お客さまに電磁的方法または書面により通知いたします。
(3) 契約電力の変更は、原則として1月単位で実施いたします。
34 料金の変更
(1) 当社は、みなし小売電気事業者のうち、お客さまの需要場所を供給区域としていた小売電気事業者(以下「当該みなし小売電気事業者」といいます。)が公表する電気の供給に係る約款等の改定により当該みなし小売電気事業者の料金が改定された場合は、契約期間にかかわらず、次の手順により需給契約における料金率を変更することができるものといたします。
イ 当社は、変更後の料金率およびその適用開始予定日を事前にお客さまに電磁的方法または書面により通知いたします。
ロ お客さまと当社は、変更後の料金率およびその適用開始日について、イの通知に定める適用開始予定日の15日前までに決定するものといたします。 ハ イの通知に定める適用開始予定日の15日前までに、お客さまが異議を申し立てない場合には、当社がイにより通知した変更後の料金率をその適用開
始予定日より適用するものといたします。
(2) 次の状況変化が生じた場合は、料金率を適当な水準に見直すため、お客さまと当社にて協議するものといたします。
イ 国内の電力事情および当社の事業環境に急激な変化(法令や制度の変更、発電用燃料費の高騰、一般社団法人日本卸電力取引所における取引価格の高騰等)が生じ、その状態が解消される見込みが立たない場合
ロ お客さまが当社に提出した契約期間中の電気の需要予測(これがない場合は、過去1年間の電気の需要実績を需要予測とみなします。)とお客さまの実際の電気の使用状況が大幅に乖離した場合
(3) (2)の協議が不調のまま推移した場合、当社は、契約期間満了前であっても協議の開始日から2月を経過したときをもって需給契約を解約できるものとし、この場合、お客さまは他の小売電気事業者へ電気供給を申込み、当社はその手続きに必要な協力を行なうものといたします。
35 名義の変更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けて いたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができま す。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
36 需給契約の廃止
(1) 38(解約等)を除き、契約期間中の需給契約の廃止はできません。ただし、
お客さままたは当社が需給契約を廃止しようとし、原則として廃止希望日の3月前までに、その廃止期日を定めて相手方に書面で通知し、お客さまおよび当社の双方が合意した場合は、この限りではありません。
なお、廃止期日は、原則としてお客さままたは当社が通知した月の3月後の末日といたします。ただし、双方が合意した場合は、3月後の末日以外の日を廃止期日といたします。
(2) 当該一般送配電事業者は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当該一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3) 需給契約は、次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 38(解約等)
ロ お客さまの責めとなる理由により当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
37 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
次の場合には、当社は、需給契約の消滅または変更の日に、次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。
(1) お客さまが、契約電力を新たに設定された日(需給開始日)または増加された日以降契約期間に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合は、それまでの期間の料金について、さかのぼって、新たに設定し、または増加された契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
また、当社が当該一般送配電事業者から、需給契約の消滅にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は、お客さまから当該金額を申し受けます。
(2) お客さまが、契約電力を新たに設定された日(需給開始日)または増加された日以降契約期間に満たないで契約電力を減少しようとされる場合は、それまでの期間の料金について、さかのぼって、減少契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
また、当社が当該一般送配電事業者から、契約電力の減少にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は、お客さまから当該金額を申し受けます。
(3) 実量制のお客さまが、契約受電設備を新たに設定し、または契約受電設備の総容量を増加された日以降契約期間に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または需要場所における受電設備の減少により契約電力を減少しようとされる場合は、(1)、(2)に準ずるものといたします。この場合、(1)にいう契約電力を新たに設定された日は、契約受電設備を新たに設定された日とし、契約電力を増加された日は、契約受電設備の総容量を増加された日とし、契約電力を減少され
る日は、需要場所における受電設備の減少により契約電力を減少しようとされる日といたします。
38 解約等
(1) 当社は、次の場合には、需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、解約日の15日前までにその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、契約超過金、違約金、工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ヘ お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
ト お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
チ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
リ その他の理由でお客さまが明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合
ヌ お客さまがその他この需給約款に反した場合
(2) お客さまが、36(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、需要場所 から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気を使 用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
39 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 需給地点および施設
40 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は、接続供給契約にもとづき、原則として、お客さまと当該一般送配
電事業者との協議によって定めます。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備、引込線、計量器およびその付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次側配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)等、電気の供給に必要な設備の所有、施設場所の提供、施設および負担の区分等は、託送約款等にもとづき、定めるものといたします。
Ⅷ 工事費の負担
41 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合、もしくはお客さまの希望によって当該一般送配電事業者の供給設備、引込線、計量器およびその付属装置等を変更する場合で、これにともない当社が託送約款等にもとづく工事費負担金、費用の実費または実費相当額等を当該一般送配電事業者から請求を受けたときは、当社は、その工事費負担金等相当額に支払いに要した金融機関等への振込手数料を加算のうえ、あらかじめ当社が定める期日までに、お客さまから申し受けます。
(2) お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合で、当該一般送配電事業者から託送約款等にもとづき費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは、当社は、請求を受けた金額に相当する金額に支払いに要した金融機関等への振込手数料を加算のうえ、あらかじめ当社が定める期日までに、お客さまから申し受けます。
42 工事費負担金等相当額の精算
41(工事費負担金等相当額の申受け等)により、お客さまから工事費負担金等相当額を申し受けた場合で、当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る精算を受けたときは、当社は、すみやかにお客さまと精算するものといたします。
43 工事費負担金等相当額に関する契約書の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金等相当額に関する必要な事項について、工事着手前に工事費負担金等相当額契約書を作成いたします。
Ⅸ その他
44 守秘義務
電気需給契約の締結により知りえた情報について、守秘義務を遵守するものとします。ただし、お客さまおよび当社の業務運営上とくに必要な場合または行政もしくは司法機関その他正当な法令上の権限を有する官公署から情報開示を要求された場合は、この限りではありません。
45 第三者への委託
当社は、お客さまに対する電気の供給にあたり必要となる需給管理業務等を、第三者に委託することができるものといたします。
46 準拠法
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
47 管轄裁判所
電気需給契約に関する訴訟については、高松簡易裁判所または高松地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
48 反社会的勢力の排除
(1) お客さまは、電気需給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行なわないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
(3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに電気需給契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
附則
1 この需給約款の実施期日
この需給約款は、2020年4月1日から実施いたします。
2 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
供給電圧と異なった電圧で計量される場合の使用電力量および最大需要電力は、託送約款等に定めるところにより、計量された使用電力量および最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの計量損失率によって修正 したものといたします。