1.この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)と CHEER 証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行う外国証券(日本証券業協会または金融商品 取引所が規則に定める外国証券をいいます。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
外 国 証 券 取 引 口 座 約 款
目次
第1章 x x
1.この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)と CHEER 証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行う外国証券(日本証券業協会または金融商品取引所が規則に定める外国証券をいいます。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.申込者は、外国証券の国内における店頭取引(以下「店頭取引」といいます。)ならびに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記載または記録される数量の管理を含みます。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。
第2条(外国証券取引口座による処理)
申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」といいます。)により処理します。
第3条(遵守すべき事項)
申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者が所在する国または地域(以下「国等」といいます。)の諸法令および慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
申込者の当社に対する売買注文については、次の各号に定めるところによります。
(1)当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(2)店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
(3)外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
(4)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく契約締結時交付書面等を交付します。
外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、申込者と取り交わす規約に則るものとし、原則、約定日から起算して2営業日目とします。
第6条(外国証券の保管および名義)
申込者が当社に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管および名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1)当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
(2)前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
(3)申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法および慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載または記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質にもとづき保管されます。
(4)前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券
(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載または記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
(5)第(3)号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券または証書について、権利を取得するものとします。
(6)申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載または記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
(7)申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。
(8)申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
(9)申込者は、前号の保管替えおよび返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(10)申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等にもとづき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
第7条(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
外国投資信託受益証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託受益証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当
社は申込者が購入した当該外国投資信託受益証券の売却の取次ぎ、またはその解約の取次ぎに応じます。
第8条(外国証券に関する権利の処理)
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1)当該保管機関に保管された外国証券の配当金、収益分配金等の果実および償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実または償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
(2)外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、当社が当該新株予約xxの全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約xxはその効力を失います。
(3)株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併または株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、すべて売却処分のうえ、その売却代金を第(1)号の規定に準じて処理します。
(4)前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税(寄託証券の発行者が所在する国等において課せられるものを含みます。以下同じ。)が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、すべて売却処分のうえ、その売却代金を第(1)号の規定に準じて処理します。
(5)外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、すべて売却処分のうえ、その売却代金を第(1)号の規定に準じて処理します。
(6)株主総会、債権者集会、受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、当社は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
(7)第(1)号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
第9条(諸通知)
1.当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
(1)募集株式の発行、株式分割または併合等株主または受益者および所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2)配当金、収益分配金および償還金などの通知
(3)合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2.前項の通知のほか、当社または外国投資信託受益証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託受益証券についての決算に関する報告書その他の書類を交付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関す
る事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、この限りではありません。
第 10 条(発行者からの諸通知等)
発行者から交付される通知書および資料等は、当社においてその到達した日から3年間保管し、閲覧に供します。
第 11 条(諸料金等)
1.取引の執行に関する料金および支払期日等は以下の定めるところによります。
外国投資信託受益証券の募集および売出しに係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料および注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2.申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
第 12 条(外貨の受払い等)
外国証券の取引に係る外貨の授受は、一切取扱わないものとします。
第 13 条(金銭の授受)
1.本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2.前項の換算日は、売買代金については約定日、第 9 条第(1)号から第(4)号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。
申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、マイナンバー(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を
受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者のマイナンバーを当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとします。
第 16 条(届出事項)
申込者は、住所、氏名およびマイナンバー等を当社所定の書類または方法により当社に届出るものとします。
第 17 条(届出事項の変更届出)
申込者は、当社に届け出た住所、氏名、マイナンバー等に変更のあったときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届出るものとします。
第 18 条(届出がない場合等の免責)
前条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第 19 条(通知の効力)
申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第 20 条(口座管理料)
お客様は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
第 21 条(契約の解除)
1.次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1)申込者が当社に対し解約の申出をしたとき
(2)申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
(3)申込者が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
(4)申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(5)申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(6)前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、または、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき
(7)第 20 条の料金の支払いが行われないとき
2.前項にもとづく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券および金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
3.第1項および第2項のほか、次の各号のいずれかに該当し、当社が取引を継続することが不適切である場合には、当社は取引を停止し、または解約の通知をすることにより、契約を解約することができるものとします。
(1)申込者が口座開設時にした次号AからFのいずれにも該当しない旨の申告に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)申込者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
(3)申込者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
第 22 条(免責事項)
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
(1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または保管の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
(2)電信または郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(3)当社がお客様のログイン ID、パスワード、取引暗証番号等の一致を相当の注意をもって確認した上で、相違ないものと認めて、または本人確認書類等による確認のうえ、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
第 23 条(準拠法および合意管轄)
1.外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。
2.申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにウェブサイト等での公表またはその他相当の方法により周知します。
第 25 条(個人データの第三者提供に関する同意)
1.申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ
(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限ります。)が提供されることがあることに同意するものとします。
(1)外国証券の配当金および収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税❹または免税の適用、還付その他の手続を行う場合[当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者]
(2)預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金および収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税❹または免税の適用、還付その他の手続を行う場合[当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関またはこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者]
(3)外国証券または預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内または我が国以外の法令または金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」といいます。)にもとづく書類の作成、法令等にもとづく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供または広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合[当該外国証券の発行者もしくは保管機関または当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関]
(4)外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含みます。以下この号において同じです。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件または当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等にもとづく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所または裁判官の行う刑事手続に使用されないことおよび他の目的に利用されないことが明確な場合[当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者または保管機関]
2.申込者は、米国政府および日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下、「FATCA」といいます。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合および該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名、住所、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。
なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイド
ライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
(1) 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
(2) 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
(3) FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
附 則(2024 年 5 月 24 日改定)
この規約の第 5 条の改定は、2024 年 5 月 28 日から施行する。
以上