第 18 条 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等第 19 条 収容 IP 通信網サービス取扱所の変更
第 1 章 総則 第 1 条 約款の適用第 2 条 約款の変更第 3 条 用語の定義
第 2 章 コムシス光サービスの提供等第 4 条 コムシス光サービスの提供
第 5 条 コムシス光サービスの種類等第 6 条 提供区域
第 3 章 コムシス光契約第 7 条 契約の単位
第 8 条 コムシス光契約申込の方法第 9 条 コムシス光契約申込の承諾第 10 条 契約者回線番号
第 11 条 料金種別の変更
第 12 条 契約者の氏名等の変更の届出第 13 条 利用権の譲渡
第 14 条 コムシス光サービスの利用の一時中断第 15 条 契約者が行うコムシス光契約の解除 第 16 条 当社が行うコムシス光契約の解除
第 4 章 契約者回線の態様等第 17 条 契約者回線の終端
第 18 条 契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等第 19 条 収容 IP 通信網サービス取扱所の変更
第 20 条 契約者回線の移転
第 5 章 自営端末設備の接続第 21 条 自営端末設備の接続
第 22 条 自営端末設備に異常がある場合等の検査
第 6 章 自営電気通信設備の接続第 23 条 自営電気通信設備の接続
第 24 条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
第 7 章 機器の貸与第 25 条 機器の貸与
2021 年 4 月 1 日
第 26 条 機器の返還
第 8 章 利用中止等第 27 条 利用中止
第 28 条 利用停止
第 9 章 通信
第 29 条 発信者番号通知 第 30 条 通信利用の制限等
第 10 章 料金等
第1節 料金及び工事費第 31 条 料金及び工事費
第2節 料金等の支払義務第 32 条 基本料金の支払義務
第 33 条 手続きに関する料金の支払義務第 34 条 工事費の支払義務
第3節 料金の計算等第 35 条 料金の計算等
第4節 割増金及び延滞利息第 36 条 割増金
第 37 条 延滞利息
第 11 章 保守
第 38 条 当社の維持責任
第 39 条 契約者等の維持責任第 40 条 契約者等の切分責任第 41 条 修理又は復旧
第 12 章 損害賠償第 42 条 責任の制限 第 43 条 免責
第 13 章 雑則 第 44 条 承諾の限界
第 45 条 利用に係る契約者の義務第 46 条 契約者の氏名の通知等 第 47 条 責任者登録
第 48 条 約款の掲示第 49 条 合意管轄
第 50 条 準拠法第 51 条 その他
料金xxx
第1表 料金 第2表 工事費
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 日本コムシス株式会社(以下、「当社」といいます。)は、このコムシス光サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりコムシス光サービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。) を提供します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、当社又は NTT 東西の事由等により、コムシス光サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 コムシス光サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施行規則(昭 和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の 2 の 2 第 5 項第 3 号に該当する事項の変更又はコムシス光サービスの一部若しくは全部の廃止となるときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 内容 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附 属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 IP 通信網サービス | IP 通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 NTT 東西 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
6 コムシス光サービス | NTT 東西のIP 通信網サービスのサービス卸(総務省が定める「NTT東西の FTTH アクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するものをいいます。以下同じとします。)を受けた株式会社つうけんアドバンスシステムズ(以下、「TAS」といいます。)からサービスの再卸 を受けて、当社が提供する電気通信サービス |
7 コムシス光契約 | 当社からコムシス光サービスの提供を受けるための契約 |
8 契約者 | 当社とコムシス光契約を締結している者 |
9 契約者回線 | コムシス光契約に基づいて IP 通信網サービス取扱所交換設備と 契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
10 契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 当社又は NTT 東西が必要により設置又は設定する IP 通信網 |
サービスに係る電気通信設備 | |
11 IP 通信網サービ ス取扱所交換設備 | NTT 東西の事業所に設置される IP 通信網サービスに係る交換設 備 |
12 収容 IP 通信網 サービス取扱所 | NTT 東西によりその契約者回線の収容される IP 通信網サービス 取扱所交換設備が設置されている NTT 東西の事業所 |
13 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社又は NTT 東西が設置する IP 通信 網サービスに係る電気通信設備(端末設備を除きます。) |
14 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所 と同一の構内(こ れに準ずる区域内を含みます。)又は 同一の建物内であるもの |
15 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
16 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下 「事業法」といいます。)第 9 条の登録を受けた者又は第 16 条 第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
17 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律 第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 コムシス光サービスの提供等 (コムシス光サービスの提供)
第4条 コムシス光サービスは、NTT 東西の IP 通信網サービスのサービス卸を受けた TAS からサービスの再卸を受けて、当社が提供する電気通信サービスです。
2 コムシス光サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施行規則(昭 和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の 2 の 2 第 5 項第 3 号に該当する事項の変更又はコムシス光サービスの一部若しくは全部の廃止となるときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。ただし、コムシス光サービスは、 NTT 東西の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
(コムシス光サービスの種類等)
第5条 コムシス光サービスには、次表に規定する通信速度種別があります。
種別 | 内容 |
1G タイプ | 200M タイプ及び 100M タイプ以外のものであって、最大 1Gb/s ま での符号伝送が可能なもの |
200M タイプ | 100M タイプ以外のものであって、最大 200Mb/ s までの符号伝送 が可能なもの |
100M タイプ | 最大 100Mb/s までの符号伝送が可能なもの |
2 接続方式には光配線方式、LAN 方式及び VDSL 方式があります。
(提供区域)
第6条 提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。 (1)東日本エリア
都道府県の区域 |
北海道、青森県、xx県、岩手県、山形県、xx県、xx県、xxx、神奈川県、xx県、 埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、xx県、新潟県、静岡県、富山県 |
(2)西日本エリア
都道府県の区域 |
長野県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、富山県、xx県、xx県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、xx県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿 児島県、沖縄県 |
第3章 コムシス光契約 (契約の単位)
第7条 当社は、契約者回線番号1 番号ごとに1 のコムシス光契約を締結します。この場合において、契約者は、1 のコムシス光契約につき 1 人に限ります。
(コムシス光契約申込の方法)
第8条 コムシス光契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。この場合において、コムシス光契約の申込みをする者は料金表第1-1(基本料金)に規定する料金種別のうち、1 つを選択していただきます。ただし、契約者回線等を設置する場所又は NTT 東西の電気通信設備の態様等により、選択できない料金種別がある場合があります。
(コムシス光契約申込の承諾)
第9条 当社は、コムシス光契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、契約者回線の終端の場所が第 6 条(提供区域)に規定する提供区域内(収容 IP 通信網サービス取扱所を除きます。)となる場合に限り、その申込みを承諾します。
4 当社は、前 3 項の規定にかかわらず、次の場合には、そのコムシス光契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) コムシス光契約の申込みをした者がコムシス光サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) コムシス光契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結して いた他の電気通信サービスの料金その他の債務(当該約款に規定するものをいいます。)の支払いを現に怠っているとき。
(3) 第 45 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) コムシス光サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(5) NTT 東西がそのコムシス光契約の申込みを承諾しないとき。
(6) 当社の業務の遂行上支障があるとき。
(7) その他当社が不適当と判断したとき。 (契約者回線番号)
第10条 契約者回線番号は、1 の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、契約者回線の移転等により契約者回線番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(料金種別の変更)
第11条 契約者は、当社が別に定めるところによりコムシス光サービスの料金種別の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(コムシス光契約申込の方法)及び第 9 条(コムシス光契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第12条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、その
ことを速やかに当社に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、第 10 条(契約者回線番号)、第 16 条(当社が行うコムシス光契約の解除) 、第 27 条(利用中止)及び第 28 条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知を発したことをもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(利用権の譲渡)
第13条 コムシス光契約に係る利用権(契約者がコムシス光契約に基づいて IP 通信網サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 コムシス光契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(コムシス光サービスの利用の一時中断)
第14条 当社は、契約者から請求があったときは、コムシス光サービスの利用一時中断(その契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者が行うコムシス光契約の解除)
第15条 契約者は、コムシス光契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に対し当社所定の書面等、当社が定める方法により通知していただきます。
(当社が行うコムシス光契約の解除)
第16条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合に、そのコムシス光契約を解除することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下同じとします。)。
(2) コムシス光サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 12 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のコムシス光サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第 45 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合してい
ると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(8) 前 7 号のほか、この約款の規定に反する行為であってコムシス光サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、第 28 条(利用停止)第 1 項の規定によりコムシス光サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのコムシス光契約を解除することがあります。
3 当社は、前項の規定によるほか、当社が定める期日までに工事を完了できないときは、そのコムシス光契約を解除します。
4 当社は、前 2 項の規定により、そのコムシス光契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
5 当社は、前 4 項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後そのコムシス光契約に係るIP通信網サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってそのコムシス光契約を解除するものとします。
第 4 章 契約者回線の態様等
(契約者回線の終端)
第17条 当社は、契約者が指定した住所内の建物又は工作物において、NTT 東西の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。この場合において、当社は、回線終端装置等を設置した場所を設置場所住所として登録します。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第18条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次に定めるところによります。
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社がコムシス光契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(収容IP通信網サービス取扱所の変更)
第19条 契約者回線等は、NTT 東西の定めるところによりIP通信網サービス取扱所交換設備に収容されます。
2 NTT 東西の事由により、収容IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
3 前項の規定によるほか、第 41 条(修理又は復旧)の規定により、収容IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
(契約者回線の移転)
第20条 契約者は、第 6 条(提供区域)に規定する「1 東日本エリア」から「1 東日本エリア」への移転又は「2 西日本エリア」から「2 西日本エリア」への移転に限り契約者回線の移転を請求することができます。
2 前項の規定により移転の請求をする者は、当社が移転先住所を確認するための書類を提示していただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 8 条(コムシス光契約申込の方法)及び第 9 条
(コムシス光契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 5 章 自営端末設備の接続
(自営端末設備の接続)
第21条 契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第 14
号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機
器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定
する登録認定機関又は事業法第 104 条第 2 項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器に限ります。以下同じとします。)を接続することができます。
2 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第22条 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
第 6 章 自営電気通信設備の接続
(自営電気通信設備の接続)
第23条 契約者は、次の場合を除いて、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、接続することができます。
(1) その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(2) NTT 東西がその接続を認めないとき。
2 契約者は、工事担任者規則第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督していただきます。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。
3 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第24条 契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 22 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第 7 章 機器の貸与
(機器の貸与)
第25条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより機器を貸与します。ただし、その機器の貸与が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その機器を貸与できないことがあります。
(機器の返還)
第26条 当社の機器の貸与を受けている契約者は、機器の返還を当社に申し出た場合のほか、次の場合には、その機器を当社が指定する場所へ当社が定める期日までに速やかに返還していただきます。
(1) そのコムシス光契約の解除があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) その他コムシス光契約の内容の変更に伴い、そのコムシス光契約に係る機器を利用しなくなったとき。
第 8 章 利用中止等
(利用中止)
第27条 当社は、次の場合には、コムシス光サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は NTT 東西の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 30 条(通信利用の制限等)の規定により、コムシス光サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりコムシス光サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が指定するホームページにおいてお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合又は NTT 東西からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第28条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(コムシス光サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったコムシス光サービスに係る料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのコムシス光サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) コムシス光サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 12 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のコムシス光サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第 21 条(自営端末設備の接続)、第 22 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、第 23 条(自営電気通信設備の接続)、第 24 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)、第 45 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(8) 前 7 号のほか、この約款の規定に反する行為であってコムシス光サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項第 1 号から第 8 号の規定によりコムシス光サービスの利用停止をするときは、
あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、本条第 1 項第 5 号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 9 章 通信
(発信者番号通知)
第29条 契約者回線からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線に係る契約者回線番号を当社が定める通信の相手先へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。ただし、契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、契約者回線番号を通信の相手先の契約者回線へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
3 契約者は、第 1 項の規定等により通知を受けた契約者回線番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
(通信利用の制限等)
第30条 コムシス光サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うための措置は、NTT 東西の定めるところによります。
2 コムシス光サービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、コムシス光サービスの一部が利用できない場合があります。
第 10 章 料金等
第1節 料金及び工事費
(料金及び工事費)
第31条 当社が提供するコムシス光サービスの料金は、基本料金及び手続きに関する料金に関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するコムシス光サービスの工事費は、工事費とし、料金表第2表(工事費)に定めるところによります。
(注)本条第 1 項に規定する基本料金は、当社が提供するコムシス光サービスの態様に応じて、基本使用料、機器使用料に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(基本料金の支払義務)
第32条 契約者は、コムシス光サービスの提供開始日(機器の貸与については機器の貸与を開始した日)から起算してそのコムシス光契約の解除があった日の前日(機器の貸与については機器の貸与の廃止があった日)までの期間(提供開始日と解除があった日が同一の日である場合は、
1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本料金)に規定する料金(以下「基本料金」といいます。)の支払いを要します。ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用停止等によりコムシス光サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのコムシス光サービスを全く利用できない状態(そのコムシス光契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時 間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのコムシス光サービスについての料金 |
2 第 20 条(契約者回線の移転)に規定する移転(以下「移転等」といいます。)に伴って、コムシス光サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 (契約者の都合により、コムシス光サービス を利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのコムシス光サービスについての料金 |
(3) 前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、コムシス光サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第33条 契約者は、コムシス光サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、そのコムシス光サービスに係る工事の着手前にそのコムシス光契約の解除があったとき、又は手続きの着手前にその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第34条 契約者は、コムシス光サービスに係る契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にそのコムシス光契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 NTT 東西の契約約款に規定するIP通信網サービスの転用により、新たに当社とコムシス光契約を締結した場合であって、当社に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(NTT 東西が定める契約約款に規定するものをいいます。以下、この契約約款において「工事費残債」といいます。)があるときは、そのIP通信網サービスの転用に係るコムシス光契約の契約者は、その工事費残債の支払いを要します。この場合において、当社は、その工事費残債を当社が定める方法により一括して請求します。
4 前項の適用を受ける契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、工事費残債について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) そのコムシス光契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。
(2) 次のいずれかに該当する場合であって、契約者が工事費残債の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。
① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
② 差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第35条 料金及び工事費の計算方法、料金及び工事費の支払方法並びに料金その他の取扱いに関しては、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第36条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第37条 契約者は、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 11 章 保守
(当社の維持責任)
第38条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
(契約者等の維持責任)
第39条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者等の切分責任)
第40条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は NTT 東西の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第41条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の規定によるほか、NTT 東西が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合、NTT東西がその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、その修理又は復旧の順位等については、NTT 東西の定めるところによります。
3 前項の場合において、電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路が変更されることがあります。
第 12 章 損害賠償
(責任の制限)
第42条 当社は、コムシス光サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのコムシス光サービスが全く利用できない状態(そのコムシス光契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、コムシス光サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのコムシス光サービスに係る料金表第1表第1(基本使用料)及び第2(機器使用料)に規定する料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりコムシス光サービスの提供をしなかったときは、前 3 項の規定は適用しません。
(免責)
第43条 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第 13 章 雑則
(承諾の限界)
第44条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社、NTT 東西の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第45条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) コムシス光契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずししないこと。 ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) コムシス光契約に基づき設置した電気通信設備及び第 25 条(機器の貸与)の規定により当社が貸与した機器を変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(3) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、コムシス光契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) コムシス光契約に基づき設置した電気通信設備及び第 25 条(機器の貸与)の規定により当社が貸与した機器を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) 電気通信設備に著しく負荷を与える等により、IP 通信網サービスを利用するその他の契約者の利用環境に著しい支障を生じさせないこと。
(7) コムシス光サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備若しくは第 25 条(機器の貸与)の規定により当社が貸与した機器を亡失、き損又は当社が定める期日までに返却しなかったときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。この場合において、当社は、その必要な費用の請求を、当社が提供する電気通信サービスの料金に合算して請求する場合があります。
(契約者の氏名の通知等)
第46条 契約者は、NTT 東西から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その NTT 東西に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 契約者は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託によりコムシス光サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(責任者登録)
第47条 契約者は、当社が定める方法により、設置場所住所における工事立ち合い等の責任者の登録
(以下「責任者登録」といいます。)を行っていただきます。この場合において、責任者登録により当社に登録される者(以下「登録責任者」といいます。)の情報は、登録責任者の氏名及び設置場所住所とします。
2 契約者は、当社がコムシス光サービスに係る案内等を、当社が定める方法により、登録責任者へ通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、その契約者以外の者を責任者登録するときは、契約者からの申出により責任者登録又は登録責任者の変更が行われることについてあらかじめ登録責任者となる者の承諾を得ていただきます。この場合において、当社は契約者が登録責任者の承諾を得ていないことに起因する損害について、一切の責任を負いません。
4 契約者は、登録責任者の変更があった場合は、そのことを速やかに当社に申し出ていただきます。
5 当社は、契約者から登録責任者の変更の申出があったときは、その申出を責任者登録の申出とみなして、第 1 項から第 3 項の規定を適用します。
(約款の掲示)
第48条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページにおいて掲示することとします。
(合意管轄)
第49条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第50条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(その他)
第51条 コムシス光契約の解除があった場合の料金の支払いその他の契約者の義務については、なお従前のとおりとします。
料金表
(料金表目次)通則
第1表 料金
第1 基本料金
第1-1 基本使用料
1 適用
2 料金額
第1-2 機器使用料
1 適用
2 料金額
第2 手続きに関する料金
1 適用
2 料金額第2表 工事費
第1 工事費
1 適用
2 料金額
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めます。
2 当社は、契約者がそのコムシス光契約に基づき支払う料金のうち、基本料金は暦月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、歴月によらず随時に計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日が提供開始日であったとき。
(2) 暦月の初日が提供開始日であって、その日にそのコムシス光契約の解除があったとき。
(3) 暦月の初日以外の日に機器の貸与の開始があったとき。
(4) 暦月の初日に機器の貸与を開始し、その日にその機器の貸与の廃止があったとき。
(5) 暦月の初日以外の日に契約の解除又は機器の貸与の廃止があったとき。
(6) 暦月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(7) 第 32 条(基本料金の支払義務)第 2 項第 3 号の表の規定に該当するとき。
4 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 32 条第 2 項第 3 号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金その他の債務について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金その他の債務について、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
7 料金その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、その契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
9 第 32 条(基本料金の支払義務)から第 34 条(工事費の支払義務)までの規定により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金その他の債務を減免することがあります。
第1表 料金(税抜)第1 基本料金
第1-1 基本使用料
1 適用
(1) コムシス光契約の基本使用料には、次の料金種別があります。
基本使用料の料金種別 |
コムシス光ファミリー |
コムシス光マンション |
(2) 契約者は、(1)のいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。この場合において、基本使用料の料金種別が、コムシス光マンションであるものは、当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に関するコムシス光契約に限り選択できます。
(3) 契約者が、そのコムシス光契約を解除(当社が別に定める場合を除きます。)したときは、そのコムシス光契約の解除があった日を含む歴月の基本使用料について、通則第 3 項及び第
4項の規定にかかわらず、日割しません。
(4) (3)の場合において、そのコムシス光契約の解除があった日を含む歴月に、複数の基本使用料の料金種別の選択があったときは、基本使用料の料金額が最も高い料金種別の料金額のみを適用します。
2 料金額
基本使用料は、次のとおりとします。
コムシス光プラン | 月額料金 |
コムシス光ファミリー | 4,280 円(税込 4,708 円) |
コムシス光マンション | 3,080 円(税込 3,388 円) |
第1-2 機器使用料
1 適用
(1) 当社が貸与する機器には、次の機器があります。
機器 |
無線LANルータ機能対応型増設装置(無線LANカード) |
1G 対応無線 LAN ルータ(東日本エリアのみ) |
ホームゲートウェイ(HGW) |
(2) 無線LANルータ機能対応型増設装置(無線LANカード)については、無線LAN型ルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ)の貸与を受けているコムシス光電話契約者に限り貸与します。
(3) (2)の規定により、無線LANルータ機能対応型増設装置(無線LANカード)の貸与を受けている契約者が、無線LAN型ルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ)を返還するときは、無線LANルータ機能対応型増設装置(無線LANカード)を合わせて返還していただきます。
(4) 1G 対応無線 LAN ルータについては、第 5 条(コムシス光サービスの種類等)に規定する通信速度種別が 1G タイプであり、かつ第 6 条(提供区域)に規定する「(1) 東日本エリア」のコムシス光契約の契約者に限り貸与します。
2 料金額機器レンタル料
機器 | 月額料金 |
無線 LAN カード | 100 円(税込 110 円) |
1G 対応無線 LAN ルータ (東日本エリアのみ提供) | 300 円(税込 330 円) |
ホームゲートウェイ(HGW)(西日本エリアのみ提供) | 200 円(税込 220 円) |
回線オプション料金
① 24 時間出張修理オプション
コムシス光プラン | 月額基本料 |
コムシス光ファミリー | 2,700 円(税込 2,970 円) |
コムシス光マンション | 1,800 円(税込 1,980 円) |
※「24 時間出張修理オプション」は、24 時間・365 日保守対応するサービスです。
(本サービスのご契約がない場合、保守対応時間は、9:00~17:00 となります。)
※構内光ケーブルまたはご利用の通信機器等がお客様保有(レンタル品以外)の場合、本サービスの保守対象外となります。
※天災など、同時多発的に故障が発生した場合や交通事情などにより、保守対応にお時間を頂く場合があります。
② v6 オプション
区分 | 月額利用料 |
v6 オプション利用料 | 無料 |
追加ネーム利用料(西日本エリアのみ提 供) | 1 ネームごと 80 円(税込 88 円) |
※v6 オプションは光回線と同時工事の場合の工事費は無料となります。v6 オプションまたは追加ネームを単独でお申込みいただいた場合は、「工事費 2,000 円(税込 2,200 円)」が発生いたします。
第2 手続きに関する料金(税抜)
1 適用
手続きに関する料金には、次の種類があります。
手数料 | 内容 |
ア 契約事務手数料 | コムシス光契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要 する料金 |
イ 移転事務手数料 | 契約者回線の移転について請求をし、その承諾を受けたときに支払 いを要する料金 |
ウ 口座振替手数料 | 口座振替による支払いの申込みをし、その承諾を受けたときに毎月 1請求書ごとに支払いを要する料金 |
エ その他の手数料 | 当社が別に定める手続きを要する請求を し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
事務手数料 | 単位 | 料金 |
契約事務手数料 | 新規1契約ごとに | 800 円 (税込 880 円) |
転用1契約ごとに | 3,000 円(税込 3,300 円) | |
移転・廃止・変更事務手数料 | 移転 1 契約ごとに | 0 円 |
口座振替手数料 | 毎月 1 請求書ごとに | 100 円(税込 110 円) |
事業者変更(新規受入れ)事務手数料 | 新規1契約ごとに | 3,000 円(税込 3,300 円) |
事業者変更承諾番号発行手数料 | 1番号発行ごとに | 8,000 円(税込 8,800 円) |
その他の手数料 | 別に算定する実費 |
第2表 工事費(税抜)第1 工事費
1 適用
工事費には、次の種類があります。
工事費の適用及び料金額 | ||||
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費及び時刻指定工事費 を合計して算定します。 | |||
(2) 基本工事費の適用 | 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用 します。 | |||
(3) 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費の適用 | 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費は、次の場合 に適用します。 | |||
区分 | 交換機等工事費等の適用 | |||
ア 交換機等工事費 | IP 通信網サービス取扱所交換設備又は主配線 盤等において工事を要する場合に適用します。 | |||
イ 回線終端装 置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用しま す。 | |||
ウ 機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事を要する場合 に適用します。 | |||
(4) 移転の場合の工事 費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用 します。 | |||
(5) 別棟配線等の場合の屋内配線工事費の適 用 | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、(2 料金額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とし ます。 |
(6) 割増工事費の適用 | ア 当社は、契約者からその契約者回線の設置若しくは移転又は料金種別の変更に関する工事(交換機等工事に関する基本工事費のみ適用となる場合を除きます。)を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日と された日並びに1月2日、1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに 3,000 円(税込 3,300 円)を加算して適用します。 イ 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額((2 料金額)に規定する加算額を除きます。)は、(2 料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額 を適用します。 | |||
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
(ア) 午後5時から午後 10時まで(1月1日から1月3日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日にあっては、 午前8時 30 分から午後 10 時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込 1,100 円) を差し引いて 1.3 倍を乗じた額 に 1,000 円(税込 1,100 円)を加算した額 | |||
(イ) 午後 10 時から翌日の午前8時 30 分まで | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込 1,100円)を差し引いて 1.6 を乗じた額に 1,000 円(税込 1,100 円) を加算した額 |
(7) 時刻指定工事費の適用 | ア 契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。ただし、当社の責めに帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する 損害については、責任を負いません。 |
(8) 工事費の減額適用 | 当社は、(2 料金額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案 して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
指定時刻 | 時刻指定工事費の額 | |
第 6 条(提供区域)に規定する「1 東 日本エリア」 | 第 6 条(提供区域)に規定する「2 西 日本エリア」 | |
午前9時から午後 4時まで | 11,000 円 (税込 12,100 円) | 11,000 円 (税込 12,100 円) |
午後5時から午後 9時まで | 18,000 円 (税込 19,800 円) | 20,000 円 (税込 22,000 円) |
午後 10 時から翌日 の午前8時まで | 28,000 円 (税込 30,800 円) | 28,000 円 (税込 30,800 円) |
2 料金額(税抜)
工事費は、次のとおりとします。
区分 | 単位 | 工事費用 | ||
ア 基本工事費 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに 基本額 | 1,000 円 (税込 1,100 円) | |
(イ) 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (税込 1,100 円) | ||
イ 交換機工事費 | 交換機工事の場合 | 1契約者回線ごと に | 1,000 円 (税込 1,100 円) | |
ウ 回線終端装置工事費 | 屋内配 線設備 の部分 | コムシス光マンション | 1配線ごとに | 7,400 円 (税込 8,140 円) |
上記以外のもの | 1配線ごとに | 10,400 円 (税込 11,440 円) | ||
回線終端装置の部分 | 1装置ごとに | 2,100 円 (税込 2,310 円) | ||
エ 機器工事費 | (ア) 回線接続装置であって(イ) 以外のもの | 別に算定する実費 | ||
(イ) 配線設備多重装置 | 1の工事ごとに | 7,400 円 (税込 8,140 円) | ||
備考 回線終端装置の配線の交換のみにより施工される回線終端装置の工事(当社が別に定め る場合に限ります。)の場合は、その交換に要した費用を契約者に支払っていただきます。 |
※お客様宅内での工事費(基本工事費 4,500 円(税込4,950円)、時刻指定工事費は除きます。)の合計額が29,000 円(税込31,900円)を超える場合は、29,000 円(税込31,900円)までごとに、
「加算額:3,500 円(税込3,850円)」が発生いたします。
附 則
(実施期日)
第1条 この約款は、2019 年 7 月 1 日から実施します。
(事業者変更承諾番号の払い出し)
第2条 本サービスの契約者は、本サービスを他社が光コラボレーション事業として提供する回線サービスへ変更するために必要となる、事業者変更承諾番号の払出しを請求することができます。
2 当社は、本サービスの利用料金の請求について、その支払い期限を過ぎた未納料金がある場合には、事業者変更承諾番号の払出しを承諾しないことがあります。
3 事業者変更承諾番号の払い出しを受けるにあたり、事業者変更承諾番号の払出し手続きに係る申込みをし、その番号の払出しを受けたときは、本約款 第1表料金に定める事業者変更承諾番号発行手数料をお支払いいただきます。
(事業者変更による新規申込)
第3条 契約者は、事業者変更による本サービスの新規契約申込をすることができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 事業者変更による新規申込みを受けたときは、本約款 第1表料金に定める事業者変更(新規)事務手数料をお支払いいただきます。