Contract
2018年12月1日実施
北海道ガス株式会社
内容
2. 電力需給契約約款(低圧)の変更 1
37. 供給開始後の電力需給契約の終了又は変更に伴う料金及び工事費の精算 15
44. 供給開始に至らない場合、又は供給開始前に変更される場合の費用の申し受け 18
I 総則
この電力需給契約約款(低圧)(以下「本約款」といいます。)は、北海道ガス株式会社(以下「当社」といいます。)が北海道電力株式会社(以下「一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。)に基づき、北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島及び奥尻島を除きます。)のお客さまに低圧で電力を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
(1)当社は、次のいずれかの理由により、本約款を変更することがあります。この場合、本約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電力需給契約約款(低圧)によります。
なお、当社は、本約款を変更する際には、実施日の1か月前までにお客さまにお知らせするものといたします。この場合に、お客さまが実施日の15日前までに終了又は解約の申し入れを行わないときは、当社はお客さまが本約款の変更を承諾したものとみなし変更後の電力需給契約約款(低圧)を適用いたします。変更後の電力需給契約約款(低圧)は当社のホームページにて掲載することで差し替えとします。
① 一般送配電事業者が定める託送約款が改定された場合。
② 法令・条例・規則等の改正があった場合。
③ 当社が電気料金その他の供給条件でその変更を必要と判断した場合。
(2)本約款を変更する場合において、(3)に定める場合を除き、電気事業法第2条の13 に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、当社のホームページ上 での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更しようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものと いたします。また、同法第2条の14に基づく書面の交付については、書面の交付、当社 のホームページ上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断し た方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更した事項並びに供給地点 特定番号のみ記載すれば足りるものといたします。
(3)本約款について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他本約款に基づく契約(以下「電力需給契約」といいます。)の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、電気事業法第2条の13に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付せずに当社のホームページ上で開示することで足りるものとし、同法第2条の14に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。
(4)本約款における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、電力需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降
は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとし、変更された税率に基づき本約款を変更いたします。この場合における本約款の変更に関する手続きは(1)と同様といたします。
電力需給契約において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1)低圧
標準電圧100ボルト又は200ボルトをいいます。
(2)電灯
LED、白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4)動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(5)契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6)契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(8)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)検針
一般送配電事業者が設置した計量器により、一般送配電事業者が使用電力量の計量を行うことをいいます。
(11)検針日
一般送配電事業者が実際に使用電力量の計量を行った日又は行ったものとされる日(電力需給契約を終了又は解約された日も含みます。)をいいます。
(12)電気契約種別
電気契約種別規程(低圧)に定める基本料金、電力量料金等お客さまへ電気を小売供給
する際の料金その他の供給条件をいいます。
(13)従量電灯等
電気契約種別規程(低圧)に定める電灯又は小型機器を使用する場合に適用となる電気契約種別の総称をいいます。
(14)低圧電力等
電気契約種別規程(低圧)に定める動力を使用する場合に適用となる電気契約種別の総称をいいます。
(15)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい、次の算式により算定いたします。その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
消費税等相当額=料金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
(16)消費税率
消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。なお、本約款においては8パーセントといたします。
(17)当社グループ会社
北ガスジェネックス株式会社、株式会社北海道熱供給公社及び株式会社エナジーソリューションをいいます。
(18)道内都市ガス事業者
旭川ガス株式会社・岩見沢ガス株式会社・帯広ガス株式会社・釧路ガス株式会社・滝川ガス株式会社・苫小牧ガス株式会社・美唄ガス株式会社・室蘭ガス株式会社をいいます。
(19)他の電力約款
当社が定める電力の需給に関する全ての約款(本約款は除きます。)をいいます。
(20)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(21)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
本約款において料金その他を算定する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワット又は1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし算定された値が0.5キロワット以下となる場合は0.5キロワットとい
たします。
(4)使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、途中計算の過程においては、小数点以下第3位で切り捨てます。
本約款に定めのない事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
II 契約の申し込み
お客さまが電力需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款及び託送約款におけるお客さま(需要者)に関する事項を承認し、当社所定の方法により申し込んでいただきます。
(1)電力需給契約は当社がお客さまの申し込みを承諾したときに成立いたします。
(2)当社は、次のいずれかの理由により、電力需給契約の申し込みを承諾しないことがあります。なお、この場合は、その理由をお知らせいたします。
① 法令、電力の需給状況、供給設備の状況等によりやむを得ない場合。
② 8(電力需給契約の最低利用期間)に記載の最低利用期間を経過する前に電力需給契約を解約することが明らかな場合。
③ 最低利用期間経過前に解約されたお客さまから、再度同一需要場所で、電力需給契約のお申し込みがあった場合、かつ、その供給開始の希望日が過去の契約の解約の日から1年に満たない場合。
④ 過去に当社との電力需給契約を契約し、その際にその契約に違反した事実がある場合。
⑤ 過去に本約款に付帯する付帯割引約款に基づき付帯契約を契約し、その際にその契約に違反した事実がある場合。
⑥ 過去に他の電力約款に基づく契約をし、その際にその契約に違反した事実がある場合。
⑦ お客さまの当社又は当社グループ会社に対する支払状況が次のいずれかの場合。
a)過去に当社との電力需給契約を契約し、その際に当社に対する料金又は延滞利息が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合。
b)当社又は当社グループ会社との他の契約の債務(電力需給契約以外の契約によっ
て支払いを要することとなった債務)が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合。
c)当社又は当社グループ会社との過去の他の契約の債務が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合。
d)料金の支払方法に口座振替又はクレジット決済をご了承いただけない場合。
(1)電力需給契約は契約期間の定めのない契約といたします。ただし、電力需給契約成立の前提条件として最低利用期間を定めることといたします。
(2)最低利用期間は、料金の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の一般送配電事業者による検針日までといたします。
当社は、原則として、次の場合を1需要場所といたします。
(1)1構内をなす場合。
1構内を1需要場所とします。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2)1建物をなす場合。
1建物を1需要場所とします。なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいま す。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上又は地下において連結され、かつ、各建物の所有者及び使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められ る場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属 した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3)構内又は建物の特殊な場合。
① マンション等居住用の建物の場合。
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
a)各部分の間が固定的な隔壁又は扉で明確に区分されていること。 b)各部分の屋内配線設備が相互に分離して設置されていること。
c)各部分に世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)があること。
② 居住用以外の建物の場合。
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないとき又は各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として
1需要場所といたします。
③ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合。
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、②と同様の取扱いとします。ただし、マンションと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り①と同様の取扱いといたします。
(4)その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を1需要場所とすることができます。
当社は、1需要場所について、1電気契約種別を適用して、1契約を結びます。なお、電灯又は小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、従量電灯等と低圧電力等を合わせて使用する需要場所においては、従量電灯等のうち1電気契約種別と低圧電力等のうち1電気契約種別をそれぞれ1契約として結びます。
(1)当社は、お客さまの申し込みを承諾したときには、お客さまと協議の上、需給開始日を定め、電力を供給いたします。
(2)当社は、天候、用地交渉、停電交渉、一般送配電事業者に起因する事由等の事情によるやむを得ない理由によって一般送配電事業者との手続きが完了しない場合には、電気の供給を開始しません。
お客さまは、当社及び一般送配電事業者が施設又は所有する供給設備の工事及び維持のために必要な用地の確保等について、当社及び一般送配電事業者から要請があった場合については協力していただきます。
以下の場合を除き、特別の事情がない限り、1電力需給契約につき、1供給電気方式、1引込み及び1計量をもって電気を供給いたします。
① 共同引込線(複数の電力需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合。
② その他技術上、経済上やむを得ない場合。
III 検針及び使用量の算定
(1)検針は、一般送配電事業者が設置した計量器により、一般送配電事業者が行います。
(2)検針日は一般送配電事業者が実際に使用電力量の計量を行った日又は行ったものとされる日とします。(電力需給契約を終了又は解約された日も含みます。)
(3)次のいずれかに該当する場合は、一般送配電事業者が託送約款に定める方法により算定した使用電力量を基に、お客さまと協議の上、使用量を算定いたします。
① 一般送配電事業者の計量器の故障又は災害及び感染症の流行その他の不可抗力により一般送配電事業者が使用電力量を正しく計量できなかった場合。
② 使用電力量が計量器の故障又は災害及び感染症の流行その他の不可抗力により一般送配電事業者から当社に通知されなかった場合。
③ ①又は②に準ずる事態が生じた場合。
(1)検針した結果の使用電力量等は、一般送配電事業者から当社に通知があった後、毎月、当社の「ご使用量・料金照会サービス」又は電子メール等でお知らせいたします。なお、このサービスをご利用いただくためには、事前の登録が必要となります。
(2)電力需給契約が終了又は解約された場合は、終了日又は解約日における使用電力量の計量結果が一般送配電事業者から当社へ通知があった後にお知らせいたします。
IV 料金等
料金は、新たに電気の供給を開始した日から適用いたします。
(1)料金算定期間は、次のとおりといたします。
① 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間。
② 新たに電気の供給を開始した場合、その開始日から次の検針日の前日までの期間。
③ 電力需給契約が終了又は解約された場合、直前の検針日から終了日又は解約日の前日までの期間。
(2)検針日と請求月の関係は以下のとおりとします。
検針日 | 請求月分 |
4月2日検針日から5月1日検針日まで | 4月分 |
5月2日検針日から6月1日検針日まで | 5月分 |
6月2日検針日から7月1日検針日まで | 6月分 |
7月2日検針日から8月1日検針日まで | 7月分 |
8月2日検針日から9月1日検針日まで | 8月分 |
9月2日検針日から10月1日検針日まで | 9月分 |
10月2日検針日から11月1日検針日まで | 10月分 |
11月2日検針日から12月1日検針日まで | 11月分 |
12月2日検針日から1月1日検針日まで | 12月分 |
1月2日検針日から2月1日検針日まで | 1月分 |
2月2日検針日から3月1日検針日まで | 2月分 |
3月2日検針日から4月1日検針日まで | 3月分 |
(1)一般送配電事業者が検針した使用電力量に基づき、その料金算定期間の料金を算定いたします。この際の料金は、お客さまが契約する電気契約種別の基本料金、電力量料金及び別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の合計といたします。なお、電力量料金は、別表2(燃料費調整)によって算定された調整額を差し引き、もしくは、加えたものといたします。
(2)次の場合は、料金の算定期間を「1か月」とし算定いたします。
① 検針日から翌月の検針日の前日。
② 電力需給契約が終了又は解約された場合、直前の検針日から終了日又は解約日の前日までの期間。
なお、お客さまの転居等で、新たに当社が電気の供給を開始した場合(一般送配電事 業者が定める毎月の検針日に合わせて、他の小売電気事業者から当社へ契約を変更する 申し込みの場合は除きます。)、その開始日から次の検針日の前日までの期間については、基本料金を申し受けません。
(1)お客さまにお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(電力需給契約が終了又は解約された日も含みます。)。
② 電力需給契約が終了又は解約された場合で、電力需給契約の終了日又は解約日以降に計量値の確認を行った際は、その日といたします。
(2)支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、 支払義務発生日の翌日から起算して30日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項 に規定する政令で定める日及び12月29日、12月30日をいいます。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
(3)お客さまと当社との協議によって当社が継続して当社との他の契約の料金とまとめて請求することとした場合の支払期限日は、まとめて請求する料金のうち、最後に支払義務が発生する料金の支払期限日といたします。
料金及び延滞利息は、原則、口座振替又はクレジット決済のどちらかの方法により、お支払いいただきます。ただし、当社との他の契約の料金を払込みにてお支払いいただいているお客さまは、払込みによるお支払方法を継続することができます。なお、口座振替もしくはクレジット決済が不能となっている場合の料金及び延滞利息は払込みの方法でお支払いいただきます。
(1)料金及び延滞利息の口座振替
① 当社が指定した金融機関といたします。
② 当社所定の申込書又は金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込みをしていただきます。
③ 料金及び延滞利息の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
④ お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
⑤ 口座振替の手続きが完了するまでは以下の方法でお支払いいただきます。
a)新たに当社へ電力需給契約を申し込まれたお客さまは、払込みの方法。
b)既に当社の電力需給契約を契約されているお客さまが、支払方法を変更する場合は、現在ご利用いただいている支払方法。
(2)料金及び延滞利息のクレジット決済
① 当社が指定したクレジットカード会社といたします。
② 当社所定の申込書又はクレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に申し込みをしていただきます。
③ クレジットカード会社とお客さまとの契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。
④ クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされる日は、当社が指定した日とし、その日を当社に対する支払いがなされた日といたします。
⑤ クレジット決済の手続が完了するまでは以下の方法でお支払いいただきます。
a)新たに当社へ電力需給契約を申し込まれたお客さまは、払込みの方法。
b)既に当社の電力需給契約を契約されているお客さまが、支払方法を変更する場合は、現在ご利用いただいている支払方法。
(3)払込み
当社、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)又は弁護士法に定める弁護士法人(以下「弁護士法人」といいます。)が作成した払込書により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。その場合、①又は②に払込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
① 当社、債権回収会社又は弁護士法人が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等。(以下「金融機関等」といいます。)
② 当社の支店及び当社の指定した特約店
なお、お客さまが債権回収会社又は弁護士法人の作成した払込書により、金融機関等で支払われる場合は、所定の手数料をご負担いただく場合があります。
(1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次のいずれかの場合には延滞利息は申し受けません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合。
② 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合。
(2)延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたもの及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、1日当たり0.0274%の割合を乗じて算定して得た金額といたします。
なお、消費税等相当額及び次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は切捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金と合わせてお支払いいただきます。
(4)延滞利息の支払義務は、(3)の規定に基づき合わせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5)延滞利息の支払期限日は、(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。
料金及び延滞利息は、他の当社への契約も含めて支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。なお、お支払いいただいた金額が当社のお客さまに対する債権を消滅させるに足りない場合の充当順については、当社に一任していただくものといたします。
工事費負担金、その他の料金以外の代金については、払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
① 当社が指定した金融機関
② 当社の支店及び当社の指定した特約店
V 使用及び供給
当社又は一般送配電事業者は次の理由によりお客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社又は一般送配電事業者の需要場所への立入りを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の身分証明書を提示いたします。
① 当社が電力需給契約の遂行上、需要場所への立入りが必要な場合。
② 一般送配電事業者から立入り業務を実施する旨の要請があった場合。
お客さまの電気の使用が次のいずれかに該当し、一般送配電事業者より要請がある場合は、お客さまの負担で、必要な調整装置又は保護装置を需要場所に施設していただくものとし、 特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、又は専用供給設備を施設し て、これにより電気を使用していただきます。
なお、お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合も同様の取扱いとします。
① 他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合。
② 一般送配電事業者及び他の小売電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)
③ ①又は②に準ずる場合。
(1)次のいずれかに該当する場合、当社は、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼もしくは当社との電力需給契約を解約する場合があります。
① お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。
② お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備をお客さまの責に帰すべき事由により損傷し、又は、亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた、又は与えるおそれのある場合。
③ 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の電線路又は引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合。
(2)次のいずれかに該当する場合で、当社がその旨を警告しても改めない時には、当社は、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼もしくは当社との電力需給契約を解約する場 合があります。
① お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険がある場合。
② お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合。
③ お客さまが契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合。
④ お客さまが契約の適用範囲以外の条件で電気を使用した場合。
⑤ 24(需要場所への立入りによる業務の実施)の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合。
⑥ 25(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる適切な対応をとらない場合。
⑦ 上記①から⑥の場合以外でも、お客さまが本約款に違反した場合には、当社は電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼もしくは当社との電力需給契約を解約する場合があります。
(3)上記(1)(2)によって電気の供給停止をする場合には、一般送配電事業者は、一般送配電事業者の設備又はお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
26(供給の停止又は解約)によって、電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合には、次のいずれかに該当する場合を除き、当社はすみやかに電気の供給を一般送配電事業者に依頼し、再開いたします。
① 災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合。
② その他特別の事情がある場合。
26(供給の停止又は解約)によって電気の供給を停止した場合であっても、当社はお客さ
まからその停止期間中の月額の基本料金を増減することなく申し受けます。
お客さまが26(供給の停止又は解約)に該当し、そのために料金の全部又は一部の支払いを免れた場合は、当社は一般送配電事業者から請求された違約金をお客さまに当社へ支払っていただきます。
当社は、次のいずれかの理由で一般送配電事業者より要請があった場合には、供給期間中に電気の供給を中止、又はお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。この場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
① 一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備に故障が生じ、又は故障が生じるおそれがある場合。
② 一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合。
③ 一般送配電事業者がその他電気の需給上又は保安上必要があると判断した場合。
④ 災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合。
当社は、30(供給の中止又は使用の制限もしくは中止)によって、電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次のとおり割引いたします。
ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合、法規法令に基づく定期点検等に伴う中止の場合には、割引はいたしません。
① 割引率
1か月中の制限又は中止した日数ごとに、基本料金の4パーセントといたします。
② 制限又は中止の述べ日数の計算
日数は、1日のうち延べ1時間以上制限し、又は中止した日を1日として計算します。その延べ日数は一般送配電事業者より通知される日数に基づきます。
(1)当社は、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合であっても、当社の
責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2)30(供給の中止又は使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3)26(供給の停止又は解約)によって電気の供給を停止又は解約された場合、又は3
6(電力需給契約の終了)によって電力需給契約を終了した場合、もしくは38(解約)によって電力需給契約が解約された場合には、お客さまの受けた損害について賠償の責
任を負いません。
(4)当社は、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5)災害及び感染症の流行その他の不可抗力によって、お客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6)(1)から(4)において一般送配電事業者の責に帰すべき事由による場合は、一般送配電事業者から賠償を得られた金額を限度とし、当社は、賠償金額をお支払いいたします。
当社は、お客さまの責に帰すべき事由によって、その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷又は亡失した場合は、その修理費、取替工事費等をお客さまに当社へ支払っていただきます。ただし、一般送配電事業者の設備等の場合は、当社は一般送配電事業者から請求された金額をお客さまに支払っていただきます。
VI 契約の変更及び終了
(1)お客さまが電力需給契約の変更を希望され、当社が承諾した場合には、当社所定の方法で契約の変更をしていただきます。この場合の料金適用開始日は申し込み以降の一般送配電事業者による検針日からとし、お客さまと協議の上、決定いたします。
(2)(1)の電力需給契約の変更に伴い、当社がお客さまに対し供給条件の説明、書面交付及び供給開始後の書面交付を行う場合の取扱いは、2(電力需給契約約款(低圧)の変更)(2)に準じます。
(1)新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望され、当社が承諾した場合には、当社所定の方法で名義の変更をしていただきます。
(2)(1)の場合においても、前に使用されていたお客さまとの電力需給契約が消滅している場合には、6(電力需給契約の申し込み)に基づき、改めて当社所定の方法で申し込みをしていただきます。
(1) お客さまが転居等により需要場所における電気の使用を終了しようとされる場合は、その終了期日を定めて、あらかじめ当社に連絡していただきます。当社は、原則
として、その終了期日に電力需給契約を終了させるための手続きを行います。ただし、当社がお客さまの終了の連絡を終了期日の翌日以降に受けた場合は、連絡を受けた日
に電力需給契約が終了するものといたします。
(2) お客さまが当社との電力需給契約を終了し、新たに他の小売電気事業者と電力需給契約を締結しようとする場合は、新たな契約先となる他の小売電気事業者へ契約の申し込みをしていただきます。当社は、お客さまが申し込みを行った他の小売電気事業者からの依頼により、お客さまと当社との電力需給契約を終了させるための手続きを行います。なお、この場合における電力需給契約の終了日は、当該他の小売電気事業者がお客さまへ電気の供給を開始する日と同日といたします。
37.供給開始後の電力需給契約の終了又は変更に伴う料金及び工事費の精算
お客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より料金及び工事費の精算を 求められた場合は、原則、お客さまに料金及び工事費の精算金を当社へお支払いいただきま す。ただし、災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合はこの限りではありません。
① お客さまが、契約電流、契約容量を新たに設定された後、1年に満たないで電力需給契約を終了する場合。
② お客さまが、契約電流、契約容量を増加された後、1年に満たないで電力需給契約を終了する場合。
③ お客さまが、契約電流、契約容量を新たに設定された後、1年に満たないでその契約電流、契約容量の減少の変更をする場合。
④ お客さまが、契約電流、契約容量を増加された後、1年に満たないでその契約電流、契約容量の減少の変更をする場合。
⑤ ①から④に準ずる場合。
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合は、当社は電力需給契約を解約できるものといたします。この場合、解約する日の15日前までに予告するものといたします。
① 支払義務発生日の翌日から起算して50日(支払義務発生日の翌日から起算して5
0日目が当社営業日以外の場合は、その直後の営業日)を経過しても料金又は延滞利息の支払いがない場合。
② お客さまと当社又は当社グループ会社との他の契約の債務が支払期限を経過してもなお支払いがない場合。
③ 電気の供給開始後、3か月を経過しても口座振替又はクレジット決済による支払方法となっていない場合(20(料金及び延滞利息の支払方法と当社への支払日)ただし書きで払込みによるお支払方法を継続できる場合は除きます。)。
④ お客さまが電力需給契約に違反した場合。
⑤ お客さまが本約款に付帯する付帯割引約款に基づき契約した付帯契約に違反した場合。
(2)お客さまが、36(電力需給契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要 場所から転居されている等明らかに電気の使用をされていないと当社が判断した場合は、当社が契約終了の手続きを取った日に解約があったものといたします。
電力需給契約期間中に当社とお客さまに生じた料金その他の債権及び債務は、電力需給契約が終了又は解約されても、消滅いたしません。
VII 工事及び工事費の負担金
電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の託送約款における供給地点といたします。
(1)料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分
装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計
の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する
場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。
なお、次のいずれかの場合は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
① お客さまの希望によって計量器の付属装置を設置する場合。
② 変成器の2次配線等の施設の際に、多額の費用を要する場合(一般送配電事業者の規格以外のケーブルを必要とする場合やお客さまの希望で長い配線を必要とする場合等。)。
(2)計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、 検査並びに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社及び一般送配電事業者との協議によって定めます。
また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3)計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが設置するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4)当社又は一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5)お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合に、当社は一般送配電事業者から請求された工事費等をお客さまに当社へ支払っていただきます。
(1)需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2)電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3)お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合、当社は一般送配電事業者から請求された金額をお客さまに当社へ支払っていただきます。
xのいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より工事費負担金を請求された場合、その金額をお客さまに当社へ支払っていただきます。
① 新たに電気を使用される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備を変更する場合。
② お客さまの希望によって供給設備を変更する場合。
③ ①又は②に準ずる場合。
44.供給開始に至らない場合、又は供給開始前に変更される場合の費用の申し受け
次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より費用を請求された場合、その金額をお客さまに当社へ支払っていただきます。
① 供給設備の一部又は全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らなかった場合。
② 供給設備の一部又は全部を施設した後、内容を変更される場合。
③ ①又は②の場合で、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に要した費用。
VIII 保安
(1)一般送配電事業者又は一般送配電事業者が委託した経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。調査を行うにあたり必要があるときは、電気工作物の配線図を提示していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は所定の身分証明書を提示いたします。
(2)お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、す みやかにその旨を当社及び一般送配電事業者又は登録調査機関に連絡していただきます。
(1)次のいずれかの場合、お客さまからすみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者に連絡していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
① お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認
めた場合。
② お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社及び一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合。
(2) お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、使用しない期間について(1)に準じて適切な処置をいたします。
(3)次のいずれかの場合には、お客さまはあらかじめその内容を当社及び一般送配電事業者に連絡していただきます。なお、この際に保安上特に必要があり、一般送配電事業者の要請があれば、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
① お客さまが当社及び一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件
(発電設備を含みます。)の設置、変更又は修繕工事をされる場合。
② 物件の設置、変更又は修繕工事をされた後、その物件が当社及び一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合。
IX その他
(1)お客さま及び当社は、自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約いたします。
① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること。
② 反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること。
(2)お客さま及び当社は、(1)の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、電力需給契約を解除することができるものといたします。
(3)本条の規定により電力需給契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求をすることができないものといたします。
お客さまとの電力需給契約に関する訴訟については、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
付則
本約款は2018年12月1日より実施するものとします。
別表
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)及び回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページ等に掲載いたします。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気料金に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
① 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1か月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
② お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項又は第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
(1)燃料費調整額の算定
① 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.4699 β=0.7879
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格及び1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、電気契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、0.01円とし、その端数は、小数点以下第3位で四捨五入いたします。
a)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37,200円を下回る場合。
燃料費調整単価=(37,200円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
b)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37,200円を上回り、かつ、
55,800円以下の場合。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-37,200円)×(2)の基準単価/1,000
c)1キロリットル当たりの平均燃料価格が55,800円を上回る場合平均燃料価格は、5
5,800円といたします。
燃料費調整単価=(55,800円-37,200円)×(2)の基準単価/1,000
③ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用請求月 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | 6月請求分 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | 7月請求分 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | 8月請求分 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | 9月請求分 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、以下のとおり、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用請求月に適用いたします。
毎年5月1日から7月31日までの期間 | 10月請求分 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | 11月請求分 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | 12月請求分 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 1月請求分 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 2月請求分 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 3月請求分 |
毎年11月1日から1月31日までの期間 | 4月請求分 |
毎年12月1日から2月28日までの期間 (うるう年は2月29日) | 5月請求分 |
④燃料費調整額
燃料費調整額は、その1か月の使用電力量に②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1キロワット時につき | 0.193 |
(3)燃料費調整単価等の掲示
当社は、(1)①各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原料価格、
1トン当たりの平均石炭価格及び(1)②によって算定された燃料費調整単価を当社のホームページ等でお知らせいたします。
付録
(1)まとめ請求サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、お客さまから申し込みがあり、当社が承諾した場合に、本約款に基づき各月に発生する債権(以下「電気料金等」といいます。)と、当社とお客さまとのガスの需給に関する契約に基づき各月に発生する債権(以下「ガス料金 等」といいます。)を、当社が同一のお客さま名義・支払方法にて同時にまとめてお客さまに請
求するサービスです。
(2)本サービスを利用することで別途新たに発生する料金・割引はありません。
(3)以下の電気料金等とガス料金等をまとめる場合に、本サービスを適用することができます。 本サービスの適用を希望する場合は、当社所定の方法でお申し込みください。原則として、当社
はお申し込みを受けた日から翌月分の料金等の請求までに本サービス適用の手続きを完了します。この際、当社は必要に応じてお客さまへ確認の連絡をする場合があります。
① 同一需要場所の電気料金等とガス料金等。
② 一般送配電事業者が同日に検針を予定している別々の需要場所のそれぞれの電気料金等。
③ その他、上記に準じる場合で当社が認めたもの。
なお、当社はお客さまの支払状況によっては本サービスの適用をお断りする場合があります。
(4)当社は、次のとおりに電気料金等とガス料金等をまとめて請求いたします。なお債権の種類によってはまとめて請求することができない場合があります。
① 当社は、各月のガス料金等の支払義務発生後、そのガス料金等の請求手続きが完了した時
点で確定している未請求の電気料金等の全てを、そのガス料金等とまとめて請求いたします。
② 当社は、ガスの需給に関する契約が解約等により消滅又は供給停止となった際のガス料金等及び、電力需給契約が解約または終了となった際の電気料金等について、原則としてまとめ請求を行いません。
③ お客さまと当社とのガスの需給に関する契約が無い場合、各月の電気料金等の支払義務発生後、その電気料金等の請求手続きが完了した時点で確定している未請求の電気料金等の全てを、その電気料金等とまとめて請求いたします。
(5)電気料金等とガス料金等をまとめた後に、ガスの需給に関する契約が解約等により消滅又は供給停止となったときは、消滅又は供給停止前と同様の、各月のガス料金等の請求手続きが完了していた時期に合わせて電気料金等を請求します。なお、本サービスが解約または解除と なった場合は、それぞれの料金等の支払義務発生後にそれぞれ請求いたします。
(6)本サービスの適用を解約する場合は当社所定の方法によりお申し出ください。当社は原則として、解約のお申し出を受けた日から翌月分の料金等の請求までに本サービスの解約手続きを完了します。ただし、解約のお申し出を受けた時点で、既に料金が確定した未請求の電気料金等があり、当社がガス料金等と請求をまとめる処理を行っていた場合等、翌月分のガス料金等の請求までに解約手続きを完了できない場合があります。
(7)当社は、お客さまに電気料金等及びガス料金等を支払期限日までにお支払いいただけなかった場合に、予告なく本サービスの解除を行うことがあります。
(8)当社は、次のいずれかに該当する場合、事前の通知なく本サービスを一時停止または中止することがあります。
① システム上の原因で本サービスの継続が困難となった場合。
② 地震、落雷、火災、天災、停電等の不可抗力により本サービスの継続が困難となった場合。
③ その他当社が必要と判断した場合。
(9)当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、お客さまが本サービスの利用によって生じた損害について一切の責任を負いません。