1 令和5年4月1日より、連携法曹基礎課程(認定協定第2条第2号に規定する連携法曹基礎課程 をいう。以下同じ。)および連携法科大学院の共同開講科目のうち、展開・先端科目である「スポ ーツ・エンタテインメント法」「金融法」「Law and Practice of International Business Transactions」について、学部生が法科大学院で開講されている展開先端科目を早期履修させる旨の取扱いを中 止する。