1 令和5年4月1日より、連携法曹基礎課程(認定協定第2条第2号に規定する連携法曹基礎課程 をいう。以下同じ。)および連携法科大学院の共同開講科目のうち、展開・先端科目である「スポ ーツ・エンタテインメント法」「金融法」「Law and Practice of International Business Transactions」について、学部生が法科大学院で開講されている展開先端科目を早期履修させる旨の取扱いを中 止する。
上智大学大学院法学研究科及び上智大学法学部の法曹養成連携協定の変更協定
上智大学大学院法学研究科(以下「甲」という。)と上智大学法学部(以下「乙」という。)は、令和2年1月30日付元文科高第1001号にて、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づき認定を受けた法曹養成連携協定(以下「認定協定」という。)について、次のとおり、認定協定の内容を変更する協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(変更事項)
第1条 甲と乙は、認定協定を次のとおり変更し、別紙または付属資料のとおり改める。
1 令和5年4月1日より、連携法曹基礎課程(認定協定第2条第2号に規定する連携法曹基礎課程 をいう。以下同じ。)および連携法科大学院の共同開講科目のうち、展開・先端科目である「スポ ーツ・エンタテインメント法」「金融法」「Law and Practice of International Business Transactions」について、学部生が法科大学院で開講されている展開先端科目を早期履修させる旨の取扱いを中 止する。
(効力の発生)
第2条 本協定は、法第7条の規定に基づく文部科学大臣の認定を受けたときに、効力が発生するものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名又は電子署名のうえ、各1通を保有する。
令和5年1月19日
甲 乙
上智大学法科大学院長 上智大学法学部長
x xx紀 x x
上智大学大学院法学研究科及び上智大学法学部の法曹養成連携協定
上智大学大学院法学研究科(以下「甲」という。)と上智大学法学部(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が、乙における法曹基礎課程が甲における法科大学院教育と円滑な接続を図ることができるよう共に務め、かつ相互に協力することを明らかにすることを目的とするものである。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 上智大学大学院学則第5条に規定する甲の法学研究科法曹養成専攻
二 連携法曹基礎課程 上智大学法学部法曹コースに関する内規第1条に規定する乙の法学部法曹コース(以下「本法曹コース」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3x xは、本法曹コースの教育課程を別紙1のとおりと定める。
(法曹コースの成績評価)
第4x xは、本法曹コースの成績評価基準を別紙2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
2 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
3 乙は、本法曹コースの学生が、前項に定める認定を受けることができるよう、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。
一 本法曹コースの学生を対象とする少人数の演習科目を複数設置し、法律基本科目について、法解釈力、法的思考能力、分析力、論述力等を養成すること
二 本法曹コースの運営(学生の登録、登録解除等)とともに、前号に定める指導体制につき、助言・補佐を行うための組織として、法曹コース運営委員会を設置すること三 法曹コース運営委員会は、少なくとも年に2回、本法曹コースの学生に対してヒアリングを行い、その結果を第5条2項に規定する連携協議会に報告し、必要に応じて学修支援体制の見直しを行うこと
(甲の乙に対する協力等)
第5条 甲は、本法曹コースにおいて、連携法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 連携法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本法曹コースの学生に対し、連携法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 乙の求めに応じ、本法曹コースにおいて開設される科目の一部の実施に当り、連携法科大学院の教員を派遣すること
三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
2 甲及び乙は、連携法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者選抜の方法)
第6条 甲は、本法曹コースを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
一 5年一貫型選抜 論文試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
二 開放型選抜 論文式試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙4のとおりとする。
(協定の有効期間)
第7条 協定の有効期間は、令和2年4月1日から3年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に3年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反した場合の措置)
第8条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当な期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、
申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、この限りではない。
(本協定が終了する場合の特則)
第9条 第7条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲又は乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲又は乙が本協定の廃止を通告した時点において現に法曹コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本法曹コースを修了するときに、終了するものとする。
(協定書に定めのない事項)
第10条 甲及び乙は、協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び協定の解釈に疑義を生じた事項については、第5条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各1通を保有する。
令和5年1月19日
甲 乙
上智大学法科大学院長 上智大学法学部長x xx紀 x x
<別紙1>
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
上智大学法学部では、以下の方針に沿って法曹コースの教育課程を編成しています。
・連携法科大学院における教育と円滑に接続できるよう法律基本科目を中心とした科目について体系的かつ段階的に学ぶことができること。
・法律基本科目について、確固たる基礎を修得することができること。
・少人数の演習科目を通じて、法曹に必要とされる分析力、文章力等を身につけることができること。
2.乙の法曹コース教育課程
学 年 | 学 期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1 年 | 前 期 | 法学入門 | 1 | 現代社会と法律実務 | 1 | ||
民法総則Ⅰ | 2 | ||||||
後 期 | 憲法基本的人権 | 4 | 法解釈基礎 | 2 | |||
民法総則Ⅱ | 2 | ||||||
2 年 | 前期 | 債権法各論Ⅰ | 2 | 行政法総論 | 4 | ||
物権法 | 2 | ||||||
債権法総論Ⅰ | 2 | ||||||
刑法総論 | 4 | ||||||
法解釈演習 | 2 | ||||||
後期 | 憲法統治機構 | 2 | 行政救済法 | 4 | |||
債権法各論Ⅱ | 2 | ||||||
担保物権法 | 2 | ||||||
債権法総論Ⅱ | 2 | ||||||
刑法各論 | 4 | ||||||
基礎演習 B(民法)注1 | 2 | ||||||
応用演習 注3 | 2 | ||||||
3 年 | 前期 | 会社法Ⅰ | 4 | スポーツ・エンタテイ メント法 | 1 | ||
民事訴訟法Ⅰ | 4 | ||||||
刑事訴訟法 | 4 | ||||||
必修演習 ♙(法曹コー ス) 注4 | 2 | ||||||
後 | 基礎演習 B(商法)注2 | 2 | 金融法 | 2 |
期 | 必修演習 B(法曹コー ス) 注4 | 2 | Law and Practice of International Business Transactions | 1 | |||
法と経済学 | 2 | ||||||
法社会学 | 2 | ||||||
合計 | 55 | 19* |
*選択科目は、これ以外にも各学科が選択科目としている多数の科目について履修可能である。
注1:法曹コース生用の演習科目で、親族法・相続法の内容を少人数演習で行う。2・3 年次履修可。注2:法曹コース生用の演習科目で、会社法Ⅱの内容を少人数演習で行う。2・3 年次履修可。
注3:法曹コース 2 年生を対象とした演習科目。
注4:法曹コース 3 年生を対象とした演習科目。
その他、各学科で卒業に必要な単位数 ( )内は、法曹コース必修科目の単位数法律学科
必修 56(55) 単位 選択必修 8(0)単位 選択 32 単位 合計 96(55)単位
国際関係法学科
必修 61(55)単位 選択必修 28(0) 単位 選択 8 単位 合計 97(55)単位
地球環境法学科
必修 66(55)単位 選択必修 28(0)単位 選択 2 単位 合計 96(55)単位
<別紙2>乙の法曹コースにおける成績評価の基準
受講学生総数が30名以上の科目については成績評価の割合は、概ね以下の通りとする。
評点 | 評価 | 評価の割合 |
100-90 点 | ♙ | 受講学生総数の 5%以上 20%以下 |
89-80 点 | B | 受講学生総数の 10%以上 30%以下* |
79-70 点 | C | 受講学生総数の 40%以下 |
69-60 点 | D | 受講学生総数の 40%以下 |
59 点以下 | F | 受講学生総数の 30%以下 |
*ただし、♙ と合計して 50%を超えない限度で 30%を超えることができる
評価方法
学力の評価は、担当教員の授業方針・評価方針によって、試験(筆記・口頭など)、レポート、授業参加の状況その他に基づいて行われる。
評価 | 評点 | QPI | 内容 | ||
判定 | 合格 | ♙ | 100-90 点 | 4.0 | 特に優れた成績を示したもの |
B | 89-80 点 | 3.0 | 優れた成績を示したもの | ||
C | 79-70 点 | 2.0 | 妥当と認められる成績を示したも の | ||
D | 69-60 点 | 1.0 | 合格と認められるための最低限度 の成績を示したもの | ||
不合格 | F | 59 点以下 | 0 | 合格を「♙」「B」「C」「D」とする科目において、合格と認められるに足 る成績を示さなかったもの |
評価基準
※QPI:Quality Point Index [GP♙ 算出方法]
各評価の Quality Point Index(=QPI:上表参照)の値に各科目の単位数をかけたものが Quality Point となり、Quality Point の総合計を履修登録科目の総単位数で割ったものが GP♙ となる。
≪GP♙ 計算式≫
4.0×♙ の修得単位数+3.0×B の修得単位数+2.0×C の修得単位数+1.0×D の修得単位数
履修登録科目の総単位数
<別紙3>乙の法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度
以下の要件を満たす法曹コース生を早期卒業の対象とする。
・法学部開講科目の修得済み総単位数に対する成績評価の総合平均点(以下「GP♙」という。)が 3.0 以上であること
・法曹コース必修科目につき、すべての単位を修得していること
・法学部の所属学科が定める卒業に要する科目、単位数の要件を満たしていること
※ 法曹コースの登録(出願)要件は、下記のとおりである。
・修得単位数が 34 単位以上であること
・修得済み全科目の GP♙ が 2.8 以上であること
法曹コース登録生については、2 年次末に(4 年次進級の場合には 3 年次末にも)成績および修得単位数等に基づき、資格継続の審査を行う。
なお、法曹コース登録生が、早期卒業(法曹コース登録生対象)ではない卒業または飛び入 学をしようとする場合において、法曹コースを修了するためには、以下を満たす必要がある。
・法曹コース必修科目につき、すべての単位を修得していること
・法曹コース必修科目の 5 割以上が ♙ 若しくは B の成績であること、又は、法学部開講科目の GP♙ が 2.8 以上であること
≪参考≫法学部の最高履修限度
履修登録単位数は、各年次・学期において、次のとおり制限されている。原則としてこれを超えて履修登録をすることはできないが、卒業・修了にかかわるなど、特に理由のある場合には、学科長による審査のうえ、下記限度を超えた登録を認める場合がある。
1 年次 | 2 年次 | 3 年次 | 4 年次 | 合計 | ||||||||
x | x | 年間 | x | x | 年間 | x | x | 年間 | x | x | 年間 | |
26 | 26 | 48 | 26 | 26 | 48 | 26 | 26 | 48 | 26 | 26 | 48 | 192 |
※春:春学期、1Q・2Q 科目、秋:秋学期、3Q・4Q 科目
<別紙4>
1.5 年一貫型選抜募集人員:8 名
対象者:出願時点で上智大学法学部の法曹コース在籍者であること
出願要件:入学時までに法曹コースを修了するとともに、卒業見込みあるいは早期卒業見込みであること
5 年一貫型選抜は以下の要領により行う。
(1) 甲は、7 月に出願者による出願を受け付ける。
(2) 乙は、甲による選抜の参考に供するため、出願者について、
①乙における成績、②法曹コースにおける学修の状況及び推薦する理由、③推薦する順位、について記載した乙が作成した報告書を提供する。
(3) 甲は、出願者を対象に、面接試験を行う。
(4) 甲は、(2)の資料、出願に際して出願者が甲に提出したステートメント(志望する法曹像等、甲の指定する事項を記載したもの)、及び(3)の面接試験の結果を踏まえて合否を判断する。
5 年一貫型選抜の合格者枠に余裕が生じた場合には、同じ要領により、追加の選抜を行う場合がある。
2.開放型選抜
募集人員:2 名
対象者:文部科学省が認定した連携協定の目的とする法曹コースに在籍する学生に限る
出願要件:入学時までに法曹コースを修了するとともに、卒業見込みあるいは早期卒業見込みであること
開放型選抜は以下の要領により行う。
(1) 法曹コース生向けの開放型選抜においては、法律論文試験と面接試験を行う。
(2) 甲は、「法律論文試験」(憲法・民法・刑法)の成績および必須提出書類の内容、任意提出書類の内容、および面接試験(個人単位)の結果を総合審査し、合格者および補欠者を決定し、発表する。
(3) 「法律論文試験」(憲法・民法・刑法)の成績に関しては、各試験科目において既修者として認めることができる学力が示されているかどうかも含めて審査する。
(4) 甲は、「法律論文試験」とは別に、学生が法学既修者として甲に入学するのに十分な学力を備えているかを審査するため、「既修者認定試験」(商法・民事訴訟法・刑事訴訟法)を行い、既修者として基礎的な学識を有しているかを審査する。
3.早期卒業等をしなかった学生についての取扱い
1又は2により甲の合格者となった者が、乙を早期卒業あるいは卒業せず、また、甲への飛び入学を認められなかった場合には、法曹コース特別選抜の合格を取り消す。
以 上