Contract
岐阜中央青果株式会社 受託契約約款
(趣 旨)
第 1 条 | 岐阜市中央卸売市場青果部の卸売業者である岐阜中央青果株式会社 (以下「会社」という)が、岐阜市中央卸売市場(以下「市場」という)において行う卸売のための販売の委託の引受けは、卸売xxx(昭和 46 年 法律第 35 号。以下「法」という)、同法施行規則(昭和 46 年農林省令第 52 号。以下「省令」という)、岐阜市中央卸売市場業務条例(以下「業務条例」という)、同条例施行規則(以下「規則」という)その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のないかぎり、本約款によるもの とします。 |
第 2 条 委託者の義務第 3 条 | ⒈ 会社は、委託者のために受託した物品の卸売を誠実に行います。 ⒉ 会社が、本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。 ただし、天災、輸送遅延その他の責任に帰することができない事由によって生じた損害については、その責任は負いません。 ) 委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。 ⑴ 食品表示法に基づく食品表示基準(名称及び原産地表示等) ⑵ 食品衛生法上の基準及び規格 ⑶ 一般にxx妥当と認められる等級(品質)及び階級(大きさ)の規格並びにそれに基づく選別 ⑷ 流通に耐えうる鮮度及び荷造 |
(会社の義務)
(
(委託物品の引渡し)
第 4 条 | 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しを市場内の卸売場で行うこ ととします。 ただし、会社から市場外の特定場所での引渡し要請に対し同意した場合は、当該場所にて委託物品の引渡しを行うこととします。 |
(委託物品の受領)
第 5 条 | 1. 会社は、委託物品の引渡しを受けたときは委託者に対して、ただちに その物品の種類、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。 ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって受領の通知に代えることができることとします。 2. 前項の場合において、委託物品について種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異状を認めたときは、ただちにその結果を委託者に通知することとし、また、当該物品を販売したときは、その結果を売買 仕切書に付記することとします。 |
(委託物品の保管)
第 6 条 | 1. 会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任 を負うものとします。 2. 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負います。 3. 会社は、委託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量 等については、その責任を負いません。 |
(委託物品の手入れ等)
第 7 条 | 会社は、委託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入 加工その他の調整をすることができるものとします。 |
(委託物品の検査)
第 8 条 | 会社は、委託物品の保管xxx物品について国又は地方公共団体の検 査を受けたときは、速やかに、その概要等を委託者に通知します。 |
(受託拒否)
第 9 条 | 1. 次の各号のいずれかに該当するときは、会社は受託を拒否することが できる。 ⑴ 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合 ⑵ 卸売場、倉庫その他の卸売業者が当該市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合 ⑶ 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、食品表示法その他の法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合 ⑷ 販売の委託の申込みが法令 4 条第 5 項第 5 号表 4 の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合 ⑸ 販売の委託の申込みが当該市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合 ⑹ 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合イ) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に規 定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しないもの (以下この号において「暴力団員等」という。)。 ロ) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者。 ハ) 暴力団員等がその事業活動を支配する者。 2. 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は国若しくは地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は開設者の指示に従って、これを処分することがあります。 3. 前項の処分によって生じた費用および損害は、すべて委託者の負担と します。 |
4. 第 2 項の処分をしたときは、会社は、処分に関する開設者の証明書を添付し、速やかにその旨を委託者に通知します。
(帳簿の閲覧)
第 10 条 | 会社は、委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて 営業時間中いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿および書類の閲覧の求めに応じ、かつ質問に応答します。 |
(受信場所)
第 11 条 | 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所宛に行う ものとします。 |
(送り状等の添付)
第 12 条 | 1. 委託者が会社宛に委託物品を出荷する場合は、その物品の種類、数量、 等級、品質その他受領に関し必要な事項を記載した送り状または発送案内をその物品に添付するものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。 2. 前項の送り状または発送案内をその物品に添付しないときは、委託者は、品質の相違、数量の不足または委託先の不明等による受領の遅延 について、会社に対抗することはできないこととします。 |
第 13 条 販売方法)第 14 条 | 1. 会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場するものとし ます。 2. 委託物品の上場順位は、同種物品の到着順によるものとします。 3. 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあることその他相当の事由があると認めたときは、委託者の同意又は開設者の承認を受けて委託物品の全部又は一部についてその販売順位を変更することができることとします。 1. 委託物品の販売の方法は、業務条例第 36 条の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる販売方法によることとします。 (1) 業務条例別表第 1 に掲げる物品は せり売又は入札の方法 (2) 業務条例別表第 2 に掲げる物品は 毎日の卸売予定数量のうち規則で定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分については、せり売若しくは入札の方法又は相対取引 (3) 業務条例別表第 3 号に掲げる物品は せり売若しくは入札の方法又は相対取引 2. 前項第 1 号及び第 2 号に掲げる物品(前項第 2 号に掲げる物品にあっては、同号の一定割合に相当する部分に限る)については、次の各号のいずれかに該当する場合であって、開設者がせり売又は入札の方法により卸売をすることが著しく不適当であると認めて、規定で定めるところにより承認したときは、相対取引の方法によることができる (1) 災害が発生した場合 (2) 入荷が遅延した場合 |
(委託物品の上場)
(
(3) 卸売の相手方が少数である場合
(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5) 会社と仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売する場合
3. 第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる物品については、次の各号に掲げる場合であって、開設者の指示を受けたときは、せり売又は入札の方法によることとします。
(1) 当該市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2) 当該市場における生鮮食料品等に対する需要が一時的に著しく増加した場合
4. 第 2 項第 6 号の規定により卸売をしたときの当該物品の卸売価格(消費税及地方消費税を含む価格とします。以下同じ)は、当該物品と同種の物品についてその日に価格形成された卸売価格を基準として算定します。
5. 会社は、第 1 項第 3 号に掲げる物品について、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法をインターネットの利用その他の適切な方法により、関係者に十分周知することとします。
6. せり売又は入札の方法により卸売をする相手方は、仲卸業者及び売買参加者とします。
7. 会社は、会社の集荷又は販売対策に必要と会社が判断する場合、委託者との合意のもと、会社が委託物品を自ら買い受ける(以下、「自己買受」という。)ことで、委託物品の所有権を委託者から会社に移転させることが出来るものとします。
(販売不成立の場合の処理)
第 15 条 | 1. 会社は、委託物品について、その販売が不成立となった場合は、遅滞 なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。 2. 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。 3. 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送又 は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。 |
(指値等の条件)
第 16 条 | 1. 委託者は、委託物品の販売について、指値(消費税及び地方消費税を含 まない価格とします。以下同じ)その他の条件を付すことができることとしますが、その場合は、第 12 条第 1 項の送り状若しくは発送案内等に付記するか又はその物品の販売準備着手前までにその旨を会 社に通知しなければならないこととします。なお、これらの通知がそ |
の物品の販売準備着手前までに到着しないときは、その条件がなかったものとみなすものとします。
2. 前項の指値、その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。
(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理) 要確認
第 17 条 | 1. 会社は、委託物品の販売につき指値その他の条件がある場合において その条件どおり委託物品を販売することのできないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。ただし、委託者の指図を待つと委託者に対し著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合においては、開設者の承認を受けて、その条件がなかったものとみなしてこれを販売することができることとします。 2. 前項の場合において損害が生じたときは、会社は、その賠償の責任を負いません。 3. 第 1 項ただし書の規定によって販売したときは、会社はこれに関する開設者の証明書を売買仕切書に添付して委託者に送付するものとし ます。 |
(再委託の禁止)
第 18 条 | 会社は、委託者の要求または同意がなければ、他の卸売業者に委託物 品販売の委託をすることはできないこととします。 |
(委託の解除等)
第 19 条 | 1. 委託者による販売委託の解除または他の卸売業者への委託替えの申 込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社はこれに応ずるものとします。 2. 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除または委 託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。 |
(会社に事故あるときの処置)
第 20 条 | 会社が卸売の業務の許可を取り消されたとき又はその許可に係る卸 売の業務を停止されたとき若しくは売買を差し止められたときは、未販売の委託物品は、開設者の指示に基づき、委託者と協議して処置するものとします。 |
(販売後の事故処理)
第 21 条 | 委託物品を販売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人か ら隠れた瑕疵があること又は数量、品質に著しい差異があること等を理由として、開設者が定める期間内に会社に対して販売代金の減額の申出があった場合であって、その申出について開設者が正当な理由があると認めたときは、会社は、それに相当する減額をします。 この場合、会社は、開設者の証明書を添付して委託者にその旨を通知 するものとします。 |
(委託手数料)
第 22 条 | 会社が、委託者から収受する委託手数料は、野菜及びその加工品(つけ 物は除く。)は販売金額(消費税及び地方消費税を含まない金額とします。以下同じ。)に 100 分の 8.5、果実及びその加工品は販売金額に |
100 分の 7.0 を乗じた額にその 10 パーセントに相当する額を加えた額とします。
(委託者の費用負担)
第 23 条 | 1. 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消 費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とします。 (1) 通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用) (2) 運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費および荷卸しに要する費用) (3) 売買仕切書送料 (4) 保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管したため、特に経費を必要としたときは、その費用) (5) 調整費(手入れ加工その他の調整につき、とくにに経費を要したときは、その費用) (6) その他会社が立て替えた費用 注)その他正当な理由がある場合は、必要に応じて定めるものとする。 2. 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額から控除する ものとします。 |
(売買仕切書の送付)
第 24 条 | 会社は、委託物品の卸売をしたときは、その卸売をした翌日までに、 当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ)、数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額の消費税及び地方消費税に相当する金額、前条第 2 項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額 (「売買仕切金」とします。以下同じ)を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。ただし、委託者と特約を結んだときはこの限りではありません。 |
(仕切金の支払)
第 25 条 | 1. 売買仕切金の送付は、委託物品の販売をした翌日までに行うこととし ます。 2. 売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払場所は、市場内の会社の事務所とします。ただし、委託者と特約を結んだときはこの限りではありません。 |
(仕切金の精算)
第 26 条 | 1. 委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第 24 条第 2 項の規定 により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに、精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の受託物品の仕切計算に合算してこれを精算す ることができるものとします。 |
(再販売)
第 27 条 | 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため委託物品を 再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。 |
(電子商取引についての取扱い)
第 28 条 | 委託物品を市場に搬入することなく電子情報処理組織を使用する取 引方法その他の情報通信の技術を利用とする取引方法(電子商取引)により卸売を行う場合の委託物品の引渡し、受領、事故処理及びその他必要な事項については、第 4 条、第 5 条、第 12 条及び第 22 号の規定にかかわらず、別に定めるところにより行うこととします。 |
(臨時開市等の通知)
第 29 条 | 臨時の開市および休業その他委託者に重要な関係を有する事項につ いては、直ちに委託者に通知するものとします。 |
(管轄裁判所の指定)
第 30 条 | 販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟については、当該市場を管 轄する裁判所を第xxの裁判所とします。 |
附則
1.この受託契約約款は、昭和46年7月26日から施行する。
2.令和2年6月21日一部改正
3.令和6年4月1日一部改正