Contract
報告5
部長会議付議事案書(報告)
(令和 3年 7月 6日)提案課名 観光振興課報告者x xx x
事案名 | 和解契約書の締結(専決処分)について | 有 資料 無 |
提案趣旨 | 本市に対し、公務中の事故によって障害を負った元臨時的任用職員(以下「元職員」という。)から提出された損害賠償請求について、相手方と和解の協議が整ったので、地方自治法第180条第1項の規定による「議会の委任による市長の専決処分について」に基づき、市長において専決処分し和解契約を締結するため、報告 するものです。 | |
概要 | 平成30年5月7日、観光振興課(旧課名:観光課)において施設維持管理業務に携わっていた元職員が倒木の処理作業をしていたところ、その処理中に倒木が転がり出し、元職員を含む2名が巻き込まれ、骨折や左目の失明などの重傷を負う事故が発生した。 これについて、令和2年1月27日付けで、元職員1名から本市に対し、安全配慮義務違反ないし国家賠償法上の不法行為が認められるものとして、慰謝料の賠償請求等があった。 この請求について、交渉を続けた結果、本年5月6日に相手方から和解金0円の和解に応じる旨の連絡があった。 ついては、和解契約書を取り交わし、本年7月7日付けで和解を成立させるもの。 | |
経過 | 平成30年 5月 7日 事故発生(弘法山公園内浅間山駐車場付近) 〃 5月10日 記者発表及び市議会議員へ報告 〃 5月23日 労働基準監督署から本市に対し、是正勧告書及び指導票により指導 令和 元年12月10日 本市から元職員に「xx市職員の公務災害等に対する 見舞金支給要綱」に基づき、障害見舞金を支給令和 2年 1月27日 元職員からの損害賠償請求を受理 〃 6月 1日 xx綜合法律事務所と損害賠償請求交渉委託契約を締結 〃 8月 3日 元職員の請求には理由がないものとする旨の回答を相手方に送付 |
経過 | 令和 3年 〃 〃 | 5月 6日 6月17日 6月30日 | 協議・交渉の結果、元職員から、労働基準監督署の指導内容を確認できればよいとの返答 本市が作成した和解契約書(案)について、相手方から了解の返答 専決処分 |
今後の進め方 | 〃 〃 〃 | 7月 7日 7月16日 9月 7日 | 和解契約書の締結 議員連絡会にて報告 令和3年第3回定例会にて議案提出(専決処分の報告) |
資料1
xx市(以下「甲」という。)とxxxx(以下「乙」という。)とは、平成30年5月7日、当時甲の臨時的任用職員(xx整備員)であった乙ら4名で弘法山公園内浅間山駐車場(住所:xx市曽屋5890-117)における倒木の撤去にかかるxx整備業務従事中に倒木の切断を行っていた乙が切断された倒木に巻き込まれて負傷した事故
(以下「本件事故」という)に関し、以下のとおり、合意した。
第1条 甲と乙は、xx労働基準監督署が平成30年5月23日付け是正勧告書に基づき、甲に対し、下記を違反事項として、これらを是正の上、遅滞なく報告するよう勧告したことを確認する。
記
(1)伐木等の作業を行っている場所の下方で伐倒木、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところに、労働者を立ち入りさせていること。
(2)伐木等の作業を行うとき、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させていないこと。
(3)造材作業を行うとき、転落又は滑ることにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、風倒木等を、くい止め、歯止め等、これらの木材が転落し、又は滑ることによる危険を防止する措置を講じさせていないこと。
第2条 xは、乙に対し、xと甲の職員との協力の下、甲の公務における本件事故と同様の事故の発生防止に努めることを確認する。
第3条 乙は、甲に対し、本件事故に関して乙に支給された労働者災害補償保険法に基づく給付及びxx市職員の公務災害等に対する見舞金支給要綱に基づく障害見舞金により、本件事故による乙の損害が全額填補されていることを確認する。
第4条 甲と乙は、甲と乙との間には、本件事故に関し、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
本合意の成立を証するため、本書二通を作成し、甲乙各一通を保有するものとする。
令和3年7月7日
甲
乙
資料2
専 決 処 分 書
公務中の事故により障害を負った元臨時的任用職員からの損害賠償請求に係 る和解について、地方自治法第180条第1項の規定による「議会の委任によ る市長の専決処分について」に基づき、市長において次のとおり専決処分する。
1 和解の内容
(1) 本市とxxxx(以下「相手方」という。)とは、xx労働基準監督署が平成30年5月23日付け是正勧告書により、本市に対し、次の項目を違反事項として、これらを是正のうえ、遅滞なく報告するよう勧告したことを確認する。
ア 伐木等の作業を行っている場所の下方で伐倒木、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところに、労働者を立ち入りさせていること。
イ 伐木等の作業を行うとき、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させていないこと。
ウ 造材作業を行うとき、転落又は滑ることにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、風倒木等を、くい止め、歯止め等、これらの木材が転落し、又は滑ることによる危険を防止する措置を講じさせていないこと。
(2) 本市は、相手方に対し、本市と本市の職員の協力により、本市の公務における本件事故と同様の事故の発生防止に努めることを確認する。
(3) 相手方は、本市に対し、本件事故に関して相手方に支給された労働者災害補償保険法に基づく給付及びxx市職員の公務災害等に対する見舞金支給要綱に基づく障害見舞金により、本件事故による相手方の損害が全額填補されていることを確認する。
(4) 本市と相手方とは、本件事故について、本市と相手方との間には何らの債権債務のないことを相互に確認する。
2 和解の相手方
xxxxxx000xxx x x x
令和3年 月 日
xx市長 x x x x
和解の経過
平成30年5月7日、本市の臨時的任用職員(xx整備員)であった相手方を含む4名が、弘法山公園内浅間山駐車場において倒木の撤去に係るxx整備作業を行っていたところ、倒木を解体していた相手方が、自身が切断した倒木に巻き込まれて障害を負う事故が発生した。
この事故については、同月23日付けで、xx労働基準監督署から本市に対して、労働安全衛生法に基づく是正勧告がなされた。その是正勧告を根拠として、令和2年1月27日付けで、相手側から安全配慮義務違反による慰謝料等の損害を賠償するよう求められた。
そのため、代理人(弁護士)を通じて相手方の代理人(弁護士)と交渉を重ねた結果、本年5月6日に和解に応じる旨の申入れがあったことから、和解を成立させるものとする。