新潟市情報セキュリティポリシー情報セキュリティ基本方針 Ver2.00
委 託 契 約 書
新潟市(以下「甲」という。)と株式会社○○(以下「乙」という。)は、下記の業務について次のとおり契約を締結する。
1 委託業務の名称 食缶方式による給食実施にかかる食材調達・調理・配送等業務委託
2 委託業務の内容 別紙仕様書のとおり
3 履行場所 別紙1のとおり
4 履行期間 令和6年 〇月 〇日 から 令和 15 年 3月31日 まで
5 契約金額 総額
金 ○,○○○,○○○,○○○ 円
(うち消費税及び地方消費税の額 ○○○,○○○,○○○ 円)
※各月の支払いについては別表のとおりとする。
※消費税額等により端数が発生した場合は各年度最終支払い時に調整する。
6 | 契約保証金 | 金 ○○,○○○,○○○ 円 納付 |
7 | 特約条項 | 別紙のとおり |
8 | その他 | 特記仕様書など |
この契約を証するため,本書を2通作成し,甲乙両者が記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
令和〇年 〇月 〇日
x xxxxxxxxxx0xx 000 xx0新潟市
代表者 新潟市長 xx xx 印
乙 ○○
株式会社○○
○○ ○○ 印
別 表
食缶方式での給食実施にかかる食材調達・調理・配送等業務委託料 各月の支払い
年度 | 委託月 | 月額(消費税及び地方消費税 の額を含む) | うち消費税等額 |
令和7年度 | 令和7年8・9月分 | 円 | 円 |
令和7年 10 月分 | 円 | 円 | |
令和7年 11 月分 | 円 | 円 | |
令和7年 12 月分 | 円 | 円 | |
令和8年1月分 | 円 | 円 | |
令和8年2月分 | 円 | 円 | |
令和8年3月分 | 円 | 円 | |
年度計 | 円 | 円 |
年度 | 委託月 | 月額(消費税及び地方消費税 の額を含む) | うち消費税等額 |
令和8年度 | 令和8年4月分 | 円 | 円 |
令和8年5月分 | 円 | 円 | |
令和8年6月分 | 円 | 円 | |
令和8年7月分 | 円 | 円 | |
令和8年8月分 | 円 | 円 | |
令和8年9月分 | 円 | 円 | |
令和8年 10 月分 | 円 | 円 | |
令和8年 11 月分 | 円 | 円 | |
令和8年 12 月分 | 円 | 円 | |
令和9年1月分 | 円 | 円 | |
令和9年2月分 | 円 | 円 | |
令和9年3月分 | 円 | 円 | |
年度計 | 円 | 円 |
年度 | 委託月 | 月額(消費税及び地方消費税 の額を含む) | うち消費税等額 |
令和9年度 | 令和9年4月分 | 円 | 円 |
令和9年5月分 | 円 | 円 | |
令和9年6月分 | 円 | 円 | |
令和9年7月分 | 円 | 円 | |
令和9年8月分 | 円 | 円 | |
令和9年9月分 | 円 | 円 | |
令和9年 10 月分 | 円 | 円 | |
令和9年 11 月分 | 円 | 円 | |
令和9年 12 月分 | 円 | 円 | |
令和 10 年1月分 | 円 | 円 | |
令和 10 年2月分 | 円 | 円 | |
令和 10 年3月分 | 円 | 円 | |
年度計 | 円 | 円 |
年度 | 委託月 | 月額(消費税及び地方消費税 の額を含む) | うち消費税等額 |
令和 10 年度 | 令和 10 年4月分 | 円 | 円 |
令和 10 年5月分 | 円 | 円 | |
令和 10 年6月分 | 円 | 円 | |
令和 10 年7月分 | 円 | 円 | |
令和 10 年8月分 | 円 | 円 | |
令和 10 年9月分 | 円 | 円 | |
令和 10 年 10 月分 | 円 | 円 | |
令和 10 年 11 月分 | 円 | 円 | |
令和 10 年 12 月分 | 円 | 円 | |
令和 11 年1月分 | 円 | 円 | |
令和 11 年2月分 | 円 | 円 | |
令和 11 年3月分 | 円 | 円 | |
年度計 | 円 | 円 |
年度 | 委託月 | 月額(消費税及び地方消費税 の額を含む) | うち消費税等額 |
令和 11 年度 | 令和 11 年4月分 | 円 | 円 |
令和 11 年5月分 | 円 | 円 | |
令和 11 年6月分 | 円 | 円 | |
令和 11 年7月分 | 円 | 円 | |
令和 11 年8月分 | 円 | 円 | |
令和 11 年9月分 | 円 | 円 | |
令和 11 年 10 月分 | 円 | 円 | |
令和 11 年 11 月分 | 円 | 円 | |
令和 11 年 12 月分 | 円 | 円 | |
令和 12 年1月分 | 円 | 円 | |
令和 12 年2月分 | 円 | 円 | |
令和 12 年3月分 | 円 | 円 | |
年度計 | 円 | 円 |
年度 | 委託月 | 月額(消費税及び地方消費税 の額を含む) | うち消費税等額 |
令和 12 年度 | 令和 12 年4月分 | 円 | 円 |
令和 12 年5月分 | 円 | 円 | |
令和 12 年6月分 | 円 | 円 | |
令和 12 年7月分 | 円 | 円 | |
令和 12 年8月分 | 円 | 円 | |
令和 12 年9月分 | 円 | 円 | |
令和 12 年 10 月分 | 円 | 円 | |
令和 12 年 11 月分 | 円 | 円 | |
令和 12 年 12 月分 | 円 | 円 | |
令和 13 年1月分 | 円 | 円 | |
令和 13 年2月分 | 円 | 円 | |
令和 13 年3月分 | 円 | 円 | |
年度計 | 円 | 円 |
年度 | 委託月 | 月額(消費税及び地方消費税 の額を含む) | うち消費税等額 |
令和 13 年度 | 令和 13 年4月分 | 円 | 円 |
令和 13 年5月分 | 円 | 円 | |
令和 13 年6月分 | 円 | 円 | |
令和 13 年7月分 | 円 | 円 | |
令和 13 年8月分 | 円 | 円 | |
令和 13 年9月分 | 円 | 円 | |
令和 13 年 10 月分 | 円 | 円 | |
令和 13 年 11 月分 | 円 | 円 | |
令和 13 年 12 月分 | 円 | 円 | |
令和 14 年1月分 | 円 | 円 | |
令和 14 年2月分 | 円 | 円 | |
令和 14 年3月分 | 円 | 円 | |
年度計 | 円 | 円 |
年度 | 委託月 | 月額(消費税及び地方消費税 の額を含む) | うち消費税等額 |
令和 14 年度 | 令和 14 年4月分 | 円 | 円 |
令和 14 年5月分 | 円 | 円 | |
令和 14 年6月分 | 円 | 円 | |
令和 14 年7月分 | 円 | 円 | |
令和 14 年8月分 | 円 | 円 | |
令和 14 年9月分 | 円 | 円 | |
令和 14 年 10 月分 | 円 | 円 | |
令和 14 年 11 月分 | 円 | 円 | |
令和 14 年 12 月分 | 円 | 円 | |
令和 15 年1月分 | 円 | 円 | |
令和 15 年2月分 | 円 | 円 | |
令和 15 年3月分 | 円 | 円 | |
年度計 | 円 | 円 |
業務委託契約条項
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等
(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令及び新潟市の条例・規則等を遵守し、この契約(この契約条項及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙が委託された業務内容を履行するために必要な一切の手段については、この契約に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
4 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
5 この契約条項に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約と他の契約(甲及び乙間の合意を指し、その名称を問わない。)の条項に矛盾があれば、この契約が優先する。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
10 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)、商法(明治32年法律第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2
4年法律第256号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の目的)
第2条 この契約は、中学校給食が安全かつ衛生的、安定的に供給されることを第一として、円滑に実施されることを目的とする。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号の金員は、各年度の支払い予定額のうち最高額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第
4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず、この契約が新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第
24号)第34条第3号、第4号、第6号又は第7号のいずれかに該当するときは、第1項各号に掲げる保証を付すことを免除する。
5 甲は、乙がこの契約の履行をしたときは、速やかに、第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第4条 乙は、甲の書面による承諾がなければ、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(特許xxの使用)
第5条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、その使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、第三者に対し、業務の全部又は一部を再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りではない。
2 乙は、前項ただし書に基づき再委託を行うときは、再委託先の名称及び再委託する業務の内容を書面により甲に通知するものとする。
3 乙は、第1項ただし書に基づき再委託を行う場合は、再委託先をしてこの契約に定める乙の義務と同等の義務を遵守させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、再委託先による当該義務違反は乙の違反とみなして、その一切の責任を負うも
のとする。
(履行の監督)
第7条 甲は、契約の履行中において、その適正な履行を確保するため、業務の実施状況について随時立会いその他の方法により監督し、又は乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(一般的損害)
第8条 業務の実施に伴い生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙は甲に速やかに報告するものとし、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定、又はその他の事項について第三者との間に紛争が生じた場合は、甲乙協力してその処理、解決に当たるものとする。
(履行届書の提出)
第10条 乙は、業務を完了したときは速やかに業務の成果に関する報告書(以下「履行届書」という。)を甲に提出しなければならない。
(検査)
第11条 甲は、履行届書を受理したときは、業務の成果について、その日から起算して10日以内に乙の立会いを求めて検査を行うものとし、乙が立ち会わないときは、立会いを得ずにこれを行うことができる。ただし、これらの期間の末日が休日であるときは、その翌日(その翌日が休日であるときは順延した日)を末日とする。
2 甲は、前項の検査に不合格となった業務の成果について、業務の再履行又は委託料の減額を求めることができる。この場合においては、第15条の規定を準用する。
3 乙は、前項により業務の再履行の請求があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを履行しなければならない。この場合においては、前条及び第1項の規定を準用する。
4 第1項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査に要する費用は全て乙の負担とする。
(委託料の支払)
第12条 乙は、検査に合格したときは、書面をもって当該委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該委託料を支払わなければならない。
3 契約が契約期間の中途で解除されたときは、業務の完了部分の委託料相当分(日割り計算)を支払う。
4 甲が第2項の請求書を受理した後、その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、xは、その事由を明示して、その請求を拒否する旨を乙に通知するものとする。この場合において、その請求の内容の不当が軽微な過失によるものであるときにあっては、当該請求の拒否を通知した日から甲が乙の不当な内容を改めた請求書を受理した日までの期間は、第2項の期間に算入しないものとし、その請求の内容の不当が乙の故意又は重大な過失によるときにあっては、請求書の提出があったものとしないものとする。
5 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、第2項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは、当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2
4年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(業務履行の確保)
第13条 乙は、不測の事態が発生し、業務の履行が不可能となるおそれがあると認められる場合は、甲の指示を受けたうえ、正常な業務の履行を確保するよう努めなければならない。
2 乙は、給食の安全または衛生に重大な影響を与えるおそれがある事情が発生したとき、または発生するおそれがあるときは、直ちに甲に報告し、甲の指示を受け、または甲と協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急でやむをえない場合は、乙の判断によって臨機の措置をとることができる。この場合において、乙は、そのとった措置の内容を当該措置後直ちに甲に報告しなければならない。
3 乙が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲乙協議して定める。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第14条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに業務の履行ができない場合は、甲は、乙に対し、違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は、特に約定がある場合を除き、甲の指定する日の翌日を起算日として検査に合格する日までの日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ、遅延日数1日につき契約金額の1、000分の1に相当する額とする。ただし、履行期限までに既に業務の一部を履行しているときは、その部分に相当する委託料の額を契約金額から控除した額を契約金額として計算した額とする。
3 第1項の違約金は、委託料の支払時に控除し、又は契約保証金が納付されていると
きは、これをもって違約金に充てることができる。この場合において、なお当該違約金の額に満たないときは、当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。
(契約不適合責任)
第15条 業務の成果が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、甲は、乙に対し、期間を指定して、業務の再履行又は委託料の減額を求めることができる。
2 乙が前項の規定による業務の再履行に応じないときは、甲は、乙の負担により第三者に業務を履行させることができる。
3 前2項の請求は、契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、することができない。
4 甲は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、第1項及び第2項の請求をすることができない。ただし、乙が履行届書の提出の時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
5 第1項及び第2項の請求について、民法第562条第1項ただし書は適用しないものとする。
6 第1項及び第2項の請求は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(複数年契約における契約の変更又は解除)
第16条 甲は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けた場合は、甲に損害賠償請求をすることができない。
(甲の解除権)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(1) 履行期限までにこの契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しないとき。
(3) xxxその代理人、支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の締結又は履行について、不正があったとき。
(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他この契約の相手方として必要な資格を失ったとき。
(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(4) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき、中小企業庁長官がxx取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したとき、又は同法第7条に基づき、xx取引委員会が乙に対して勧告したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙が、監督官庁から営業の許可の取消し、停止等の処分を受け、又は乙の事業に関し、監督官庁から、指導、勧告、命令その他の行政指導を受けたとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、この契約条項の一つにでも違反したとき。
3 甲は、前2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
4 乙は、第2項各号のいずれかに該当したときは、速やかに甲に報告しなければならない。
5 乙は、第1項及び第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても、甲に損害賠償請求をすることができない。
(反社会的勢力の排除)
第18条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、会計参与、理事、監事、相談役、会長その他名称を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(5)自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が反社会的勢力に該当することを知りながら、その相手方と契約を締結したと認められる行為
カ この契約に関して、反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)であって、甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず、これに従わない行為
キ その他アからカに準ずる行為
2 乙について、次の各号のいずれかに該当した場合には、甲は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
ア 前項第1号から第3号の確約に反したことが判明した場合イ 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合 ウ 前項第5号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、甲の被った損害を賠償するものとする。
4 乙は、第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても、甲に損害賠償請求をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第19条 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第4
9条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)。
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても、甲に損害賠償請求をすることができない。
(解除に伴う措置)
第20条 乙は、甲が第17条第1項若しくは第2項又は第19条の規定により契約を解除した場合、業務の履行の前後にかかわらず、契約金額の10分の1に相当する額以上を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において、その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(賠償額の予定)
第21条 乙は、この契約に関して第19条第1項各号のいずれかに該当するときは、業務の履行の前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の
2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、賠償金の支払を免除する。なお、この契約が終了した後も同様とする。
(1) 第19条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において、処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 第19条第1項第3号に掲げる場合において、刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において、その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体、コンソーシアム等であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第22条 乙は、甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは、甲にこの契約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は、前項の規定による申出があったときは、契約を変更し、若しくは解除し、又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は、甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは、甲に損害賠償の請求をすることができる。
(危険負担)
第23条 成果品の引渡し前に生じた成果品の滅失、損傷等については、乙が危険を負担する。
2 第11条の検査に合格する前に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によって業務が履行できなくなったときは、甲は、この契約を解除することができる。この場合において、甲は、委託料の支払を拒むことができる。
(費用負担)
第24条 この契約に要する一切の費用は、乙の負担とする。
(反社会的勢力からの不当介入等に対する措置)
第25条 乙は、この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は、乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは、甲乙協議の上、履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(疑義等の決定)
第26条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
(個人情報の保護)
第27条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(情報セキュリティポリシーの遵守)
第28条 乙は、この契約を履行するに当たり、本市の情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1条 乙は,この契約を履行するに当たり,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に規定されるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は,この契約の履行に当たって個人情報を収集するときは,この契約の履行に必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報の漏えい,滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は,甲の指示がある場合を除き,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し,又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は,この契約の履行に当たって甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第7条 乙は,この契約の履行に当たって甲から引き渡され,又は乙自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,この契約終了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第8条 乙は,この契約の履行に従事している者に対して,在職中及び退職後において,その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと,又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(実地調査)
第9条 甲は,必要があると認めるときは,乙がこの契約の履行に当たり,取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第10条 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
(指示)
第11条 甲は,乙がこの契約の履行に当たって取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第12条 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
新潟市情報セキュリティポリシー情報セキュリティ基本方針 Ver2.00
令 和 4 年 1 1 月 1 日 改 定平 成 1 7 年 1 0 月 1 日 初 版
目次
1 目的 1
2 用語の定義 1
3 対象とする脅威 2
4 適用組織 2
5 職員等の義務 3
6 情報セキュリティ対策 3
7 情報セキュリティ対策基準の策定 4
8 情報セキュリティ実施手順の策定 4
1 目的
新潟市が取り扱う情報には、市民の個人情報をはじめ行政運営上重要な情報など、外部に漏えい等した場合には極めて重大な結果を招く情報が多数含まれている。
これらの守るべき情報資産を、様々な脅威から防御することは、市民の財産やプライバシー等を守るためにも、また、行政事務の安定的な運営のためにも必要不可欠であり、ひいては新潟市に対する市民からの信頼の維持向上に寄与するものである。
新潟市情報セキュリティポリシー情報セキュリティ基本方針は、本市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。
2 用語の定義
(1) ネットワーク
コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウエア及びソフトウエア)をいう。
(2) 情報システム
コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、処理を行う仕組みをいう。
(3) 情報資産
次の各号を情報資産という。
ア ネットワークと情報システムの開発・運用に係る全ての情報及びネットワークと情報システムで取り扱う全ての情報
イ アの情報が記録された紙等の有体物及び電磁的記録媒体
ウ ネットワーク及び情報システム
(4) 情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性、可用性を維持することをいう。
(5) 情報セキュリティポリシー
本基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。
(6) 機密性
情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(7) 完全性
情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
(8) 可用性
情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(9) マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系)
個人番号利用事務(社会保障、地方税若しくは防災に関する事務)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータをいう。
(10) LGWAN接続系
LGWANに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう(マイナンバー利用事務系を除く。)。
(11) インターネット接続系
インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。
(12) 通信経路の分割
LGWAN接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。
(13) 無害化通信
インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着が無い等、安全が確保された通信をいう。
(14) 委託業者
新潟市が情報システム開発、情報システム運用、データ入力、警備及び清掃等の目的で4 適用組織に示す情報資産に接する業務を委託した者をいう。
3 対象とする脅威
情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
(1) 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等
(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
(4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等
4 適用組織
新潟市情報セキュリティポリシーの適用範囲は、以下の各号に示すものとする。
(1) 行政機関の範囲
本基本方針が適用される行政機関は、市長部局、消防局、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、水道局、市民病院及び議会事務局とする。
(2) 情報資産の範囲
本基本方針が適用される情報資産は、前号に定める適用行政機関が所掌する情報資産とする。ただし、市立幼稚園及び市立学校における学校教育情報、市民病院における医療情報及びこれらに関連する情報は除く。
(3) 対象者
適用される情報資産に接する組織の職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員等を含む。以下「職員等」という)とする。
5 職員等の義務
(1) 遵守義務
職員等は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持つとともに、新潟市が所掌する情報資産を取り扱う際には、不正アクセス行為の禁止等に関する法律や著作権法等の情報セキュリティに関連する法令並びに新潟市情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
(2) 懲戒処分等
本ポリシーに違反した職員等は、その重大性及び発生した事案の状況等に応じて、地方公務員法等による懲戒処分の対象となる場合がある。
6 情報セキュリティ対策
3に掲げた脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講ずる。
(1) 組織体制
本市の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。
(2) 情報資産の分類と管理
本市の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。
(3) 情報システム全体の強靭性の向上
情報セキュリティの強化を目的とし、業務の効率性・利便性の観点を踏まえ、情報システム全体に対し、次の三段階の対策を講じる。
ア マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐ。
イ LGWAN接続系においては、LGWANと接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割する。なお、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施する。
ウ インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、都道府県及び市区町村のインターネットとの通信を集約した上で、自治体情報セキュリティクラウドの導入等を実施する。
(4) 物理的セキュリティ対策
サーバ、情報システム室、通信回線及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。
(5) 人的セキュリティ対策
情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。
(6) 技術的セキュリティ対策
コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的な対策を講ずる。
(7) 運用
情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定する。
(8) 業務委託と外部サービスの利用
業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。外部サービスを利用する場合には、利用にかかる規定を整備し対策を講じる。ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。
(9) 評価・見直し
情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い、情報セキュリティの向上を図る。情報セキュリティポリシーの見直しが必要な場合は、適宜情報セキュリティポリシーの見直しを行う。
7 情報セキュリティ対策基準の策定
上記6に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。なお、情報セキュリティ対策基準は、公にすることによりサイバー攻撃を受けるリスクがあることから、非公開とする。
8 情報セキュリティ実施手順の策定
情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。
附 則
(施行期日)
この情報セキュリティ基本方針は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この情報セキュリティ基本方針は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この情報セキュリティ基本方針は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この情報セキュリティ基本方針は、平成27年6月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この情報セキュリティ基本方針は、令和4年11月1日から施行する。
( 別紙3)
賃金の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項
第1条 委託者又は受託者は、履行期間内で履行期間開始の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、変動前未履行分契約 金額(契約金額から当該請求時の既履行部分に相当する契約金額を控除した額をいう。
以下この条において同じ。)と変動後未履行分契約金額(直接人件費に相当する額を変動後の賃金を基礎として算出した当該額に置き換えた変動前未履行分契約金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前未履行分契約金額の 100 分の 1 を超える額につき、契約金額のスライド変更に応じなければならない。
3 スライド額は、請求のあった日を基準とし、賃金水準の変動率に基づき委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中、「履行期間開始の日」を、「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 第 3 項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が第 1 項の請求を行った日又は受けた日か
ら 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
賃金の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第 1 条第 1 項に係る特記仕様書
本委託業務は賃金の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第 1 条第 1項を適用する契約である。
1 変動の対象となる経費は、未履行業務に対応する直接人件費に相当する額とし、本委託業務における直接人件費とは、受託者が本委託業務に直接従事する者に、本委託業務に従事した対償として支払う、労働基準法(昭和 22 年 4
月 7 日法律第 49 号)第 11 条に規定する賃金をいう。
なお、本委託業務に直接従事する者に対する健康保険、厚生年金保険、労働保険等の事業者負担額及び児童手当拠出金等の法定福利費は、変動の対象とはならない。
2 本委託業務における賃金水準は、新潟県最低賃金(以下「最低賃金」という。)とする。
3 本契約の変更金額は、本契約締結時に受託者から提出された契約金額内訳書により算出する。