(団体総合生活補償保険(標準型)+(MS&AD型))
(団体総合生活補償保険(標準型)+(MS&AD型))
傷害保険〈あんさんぶる〉
令和2年4月17日(金)
申込締切日
ケガ
賠償
(団体総合生活補償保険(標準型))
傷害保険〈あんさんぶる〉
割引※により
団体契約の
最大
37
%引
割
~日常生活の万が一のケガに備えましょう~
たとえばこんなとき、「あんさんぶる」がお役にたちます。
基本補償
地震によるケガ
テニス中に転倒して骨折
ケガのため通院
●×病院
ケ ガ
身のまわり(国内のみ) 自転車で他人に
示談交渉サービス付
ぶつかりケガをさせた
キャッチボール中に相手にケガをさせた
過ってお店の商品を壊した
オプション
日常生活賠償責任
( オプションのみのご加入はできません。
)
生命保険
医療保険(更新型)
中途加入補償期間
●令和2年7月1日午前0時から令和2年12月1日午後4時まで。
申込締切以降にご加入を希望される場合は、代理店・扱者または、引受保険会社までお問い合わせください。
保険期間
●令和1年12月1日午後4時から令和2年12月1日午後4時までの1年間。
申込締切以降にご加入を希望される場合は、代理店・扱者または、引受保険会社までお問い合わせください。
3大疾病保険
第1回給与引去開始月
●令和2年6月
申込人となれる方
●東急株式会社およびそのグループ会社に勤務される役員・従業員に限ります。(以下、東急グループ各社と記載します。)
被保険者(補償の対象者)本人(※)
がん保険
●(被保険者の範囲を記載してください。)
(※)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
申込方法
配布しました『東急グループ団体傷害保険「あんさん る」加入申込票』に、ご記入のうえ、ご提出ください。
〈自動継続の取扱いについて〉
医療保険(終身型)
前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたセットでの自動継続加入の取扱いとさせていただきます。
主な補償内容と保険料
傷害保険
●新規申込みの方➡加入申込票の基本補償型、必要事項を記入のうえ、ご勤務先の福利厚生窓口または代理店・扱者へ提出ください。
割引率※ 最大37%
(※団体割引30%、xx契約割引10%(傷害のみ)、過去の損害率による割引0%)なお団体割引、xx契約割引については、前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
おすすめプラン(天災あり | 基本補償(個人型)(1Q) | オプション(A1) | 月 払保険料 | |||
保険金額 | 保険金額 | |||||
傷害死亡・後遺障害 | 傷害入院 支払限度日数 180日 | 傷害手術 | 傷害通院 支払限度日数 90日 | 日常生活賠償責任 | ||
140万円 ケガのみ補償 | 1日につき 3,000円 ケガのみ補償 | 入院中の手術: 傷害入院保険金日額の 10倍 入院中以外の手術: 傷害入院保険金日額の 5倍 ケガのみ補償 | 1日につき 2,000円 ケガのみ補償 | 3億円限度 (免責なし) | 850円 |
重要事項のご説明
申込書記入要領
)
ご存知ですか?
41
たとえば、近年話題となっている自転車事故によるリスクにも 備えられます。
ご本人やご家族が自転車に乗っている時、万一歩行者にケガをさせてしまい法律上の賠償責任を負ったら… あんさん るでは、身のまわりオプションの『日常生活賠償』をセットできるので賠償事故にも対応できます。
〈自転車での加害事故例〉
会社別加入一覧
小学生の児童が自転車で坂を下っている際に女性と衝突。被害者は寝たきりの状態となった。
高額賠償判例
約9,521万円
神戸地裁 2013年7月4日判決 42
【あんさんぶる】引受ガイドライン
あんさん るでは、独自の引受ガイドラインを設定しており、引受ガイドラインに抵触した場合は、翌年度以降引受ができない等加入条件の制限をさせていただく場合がございます。
なお、引受保険会社は次年度の本保険引受の審査のため、本保険契約における保険金請求情報を、東急株式会社およびそのグループ会社に提供することがあります。
区分 | 内容 | 補足 | 引受ガイドライン |
A | モラルリスク | ・飲酒運転等の法令違反 ・事実を偽った不正な保険金請求が行われた場合、など | 基本的に翌年度以降の保険契約については、お引受できません。また、保険金請求の内容よっては、総合的な判断によりお引受できない場合がありますので、予めご了承ください。 |
B | その他、割引率維持の観点から右記事故に該当する場合 | ・通常の傷害事故に比べて通院日数が非常に多いと判断される事故で、引受保険会社より個別に加入内容について見直すよう、申し入れが行われた場合、など | 事故の発生状況や、保険金請求の内容によっては、総合的な判断により現状の加入口数の制限などを実施する場合があります。 ご加入条件についてお客さまのご希望に添えない場合 がありますので、予めご了承ください。 |
①保険金をお支払いする場合に該当したときは、30 日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
②傷害保険金は「、医師による治療が必要な場合において、病院または診療所にて医師の治療を受けたご入院・ご通院」に対してお支払いいたします。
③頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛(ギックリ腰を含む)につきましては、原則として他覚的所見が確認できる場合のみ保険金をお支払いいたします。
【注1「】他覚的所見が確認できる場合」とは、レントゲン・脳波・筋電図等の検査結果あるいは医師が客観的に把握できる理学的検査所見に異常があるものをいいます。
【注2】他覚的所見がある場合は検査結果を診断書に具体的に明記していただくよう医師にご依頼ください。
(医師に他覚的所見の有無をご確認の上、診断書等の必要書類をご提出ください。)
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。
万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。
・保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)
・保険金額(ご契約金額)
・保険期間(保険のご契約期間)
・保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄「、性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。
*ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。
または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?
*ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は 不要となります。
① 皆さまがご確認ください。
3.次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
会社別加入一覧
・この保険制度に新規加入される場合
保険金のお支払等について
生命保険
※印を付した用語については、P46〜47の「※印の用語のご説明」をご覧ください(。各欄の初出時のみ※印を付しています。)
医療保険(更新型)
3大疾病保険
がん保険
医療保険(終身型)
保険金の種類 | 保険金をお支払い する場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||||
傷 害 保 険 金 | 傷害死亡保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※ のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | [傷害死亡・後遺障害保険金額の全額] (注1)傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 ( 注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 ●P45の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 | ||||
傷害後遺 障害保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※ のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※ が発生した場合 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 × 約款所定の保険金支払割合(4% 〜100%) (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||||||
傷害入院保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※ のため、入院※された場合(以下、この状態を「傷害入院」といいます。) | 傷害入院保険金日額 | × | 傷害入院の日数 | ||||
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院※に対しては傷害入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害入院の日数は180日が限度となります。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | ||||||||
傷害手術保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※ の治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術※ を受けられた場合 | ① 入院※中に受けた手術※の場合 傷害入院保険金日額 × 10 ② ①以外の手術の場合 傷害入院保険金日額 × 5 (注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、 ①の算式によります。 | ||||||
傷害通院保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故によるケガ※ のため、通院※された場合(以下、この状態を「傷害通院」といいます。) ( 注) 通院されない場合で、骨折、脱臼、靱( じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※ を固定するために医師※ の指示によりギプス等※ を常時装着したときは、その日数について傷害通院したものとみなします。 | 傷害通院保険金日額 | × | 傷害通院の日数 | ||||
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院※に対しては傷害通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害通院の日数は90日が限度となります。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。 (注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
●基本補償(団体総合生活補償保険(標準型))
傷害保険
重要事項のご説明
申込書記入要領
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身のまわりのオプション
被保険者が損害賠償請求権者に対して | |
負担する法律上の損害賠償責任の額 | + |
判決により支払を命ぜられた訴訟費用 | |
または判決日までの遅延損害金 | - |
被保険者が損害賠償請求権者に対して |
●日常生活賠償特約(団体総合生活補償保険(標準型)/日常生活賠償責任)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
日常生活賠償保険金 ★日常生活賠償特約 | ① 保険期間中の次のア. またはイ. の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ②日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ア. 本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 イ. 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 (*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 (*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。 (*3)敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および 3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。 | 損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 - 免責金額(※ 0円) ( 注1) 1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 ( 注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 ( 注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 ( 注4) 日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 ( 注5) 補償内容が同様の保険契約( 異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害 ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※ に対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 ●自動車等※ の車両( ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など |
【特約の説明】
セットする特約 | 特約の説明 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(自動セット) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
天災危険補償特約(自動セット) | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※のときも、傷害保険金をお支払いします。 |
補償対象外となる運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。
(*2)グライダーおよび飛行船は含みません。
(*3)職務として操縦する場合は含みません。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
補償対象外となる運動等
【※印の用語のご説明《50xx》】
生命保険
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
医療保険(更新型)
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
3大疾病保険
①細菌性食中毒
②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
がん保険
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
医療保険(終身型)
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの
傷害保険
(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の
重要事項のご説明
1回にのみ通院したものとみなします。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
申込書記入要領
補償内容の留意事項
●誤解しやすい傷害事故
傷害保険の補償対象となる事故は、急激かつ偶然、外来の三要件が必要となります。次の事例は偶然性・急激性および外来性の要件がないため傷害保険の対象とはなりませんので、ご了承ください。
○テニス肘 ○ヘルニア ○靴ずれ ○日焼け ○日射病 など
●傷害通院時の保険金についてのご注意
・柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
会社別加入一覧
・1日の内で違うケガにより2か所以上の病院(診療科)へ通院した場合でも通院保険金日額は重複してはお支払いしません。
・病気とケガの関係について
病気により、ケガの回復が遅れた時は、病気がなければ治ったであろう日数を医師に認定してもらい傷害保険金を支払います(。たとえば、骨の折れやすくなる病気の骨粗鬆症等)
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保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
〈保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡〉
保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
〈保険金支払いの履行期〉
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は「、保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
〈保険金のご請求時にご提出いただく書類〉
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】 以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書 ・引受保険会社所定の同意書 ・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・引受保険会社所定の診断書 ・診療状況申告書 ・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書 ・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
〈代理請求人について〉
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
ご加入にあたってのご注意
●この保険は東急株式会社が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●〈引受保険会社〉
【傷害保険(団体総合生活補償保険(標準型))】
この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。
それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社は次のとおりです。
三井住友海上火災保険(株()幹事会社)58%東京海上日動火災保険(株)19%
損害保険ジャパン日本興亜(株)13% あいおいニッセイ同和損害保険(株)10%
〈経営破綻した場合等の保険契約者の保護について〉
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。 保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による
生命保険
保険金は 100%補償されます。
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
医療保険(更新型)
●この保険の保険期間は 1 年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
3大疾病保険
がん保険
医療保険(終身型)
傷害保険
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が P71 に記載の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
重要事項のご説明
申込書記入要領
会社別加入一覧
A19-102274 使用期限 2020年12月1日
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重要事項のご説明
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
契約概要のご説明(団体総合生活補償保険(標準型))
注意喚起情報のご説明(団体総合生活補償保険(標準型))
1.商品の仕組みおよび引受条件等
⑴ 商品の仕組み
①この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合等に保険金をお支払いします。被保険者の範囲によって契約プランをお選びいただくことができます。特約をセットすることで、賠償責任など日常でのさまざまな事故を補償することも可能です。
●被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
加入タイプ | 被保険者の範囲 (○:被保険者の対象 -:被保険者の対象外) | ||
本人(*1) | 配偶者 | 親族 | |
本人型 | ○ | - | - |
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 | ||
日常生活賠償特約 | (a)本人(*1) (b)本人(*1)の配偶者 (c)同居の親族(本人(*1)またはその配偶者と同居の、本人(*1)またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族) (d)別居の未婚の子(本人(*1)またはその配偶者と別居の、本人(*1)またはその配偶者の未婚の子) (e)(a)から(d)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*2)。ただし、 その責任無能力者に関する事故に限ります。 |
(*1)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
(*2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
(注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
⑵ 補償内容
保険金をお支払いする場合はP44〜47のとおりです。詳細は普通保険款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額 P44〜47をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
P44〜47をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の
「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
⑶ セットできる主な特約およびその概要
P44〜47をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
⑷ 保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
⑸ 引受条件
ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2.⑵通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)」〈ご契約の引受範囲〉〈ご契約の引受範囲外〉をご参照ください。
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●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
医療保険(更新型)
また加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。また、お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレット記載の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
P42をご参照ください。分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合には、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)この保険は東急株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
⑴ 告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①被保険者の「職業・職務」
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
⑵ 通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
また、上記①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
〈ご契約の引受範囲〉 |
下記以外の職業 |
〈ご契約の引受範囲外〉 |
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
⑶ その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して
5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償
保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約を含みます。
生命保険
3大疾病保険
がん保険
■保険金受取人について
保険金受取人 | 傷害死亡保険金 | ・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注) 傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署 名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
医療保険(終身型)
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
傷害保険
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
重要事項のご説明
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②〜④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
申込書記入要領
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*) 保険契約
会社別加入一覧
その被保険者に係る部分に限ります。
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■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無 駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注) 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
〈補償が重複する可能性のある主な特約〉
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契 約の例 |
団体総合生活補償保険(標準型) 日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
3.補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、P42記載の方法により払込みください。P42記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
⑴ 保険金をお支払いしない主な場合
P44 〜 47をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
⑵ 重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①〜④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
⑴ 保険料は、P42記載の方法により払込みください。P42記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
⑵ 分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。
ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
P48をご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社( 海外にあるものを含む)が、この保険契
約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス
等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。 ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等( 海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(https://www.ms-ins.com)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
この保険商品に関するお問い合わせは |
【代理 店・扱者】 東急保険コンサルティング株式会社 ( 本 社 )〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-16-14 0120-326-109 FAX:03-3409-7163 (関西営業所)〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-4-3 0120-953-109 FAX:06-6241-0756 (札幌営業所)〒003-0001 北海道札幌市白石区東札幌一条1-1-8 0120-769-109 FAX:011-818-1222 受付時間:平日 9:30 〜 18:00 (年末・年始・祝日は休業させていただきます。) |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」0120-632-277(無料)電話受付時間:平 日 9:00 〜 20:00 土日・祝日 9:00 〜 17:00 (年末年始は休業させていただきます。) ※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00 〜 19:00になります。 |
万一、事故が起こった場合は |
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 0120−258−189(無料) 事故はいち早く |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570−022−808 ・受付時間[平日9:15〜17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
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