T E L : 03-3286-2820[月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時]
この書面の表記について
◆この「商品パンフレット」では、一部「ご契約のxxx/約款」と異なる表記をしています。
「商品パンフレット」の表記 | 「ご契約のxxx/約款」の表記 |
年金 | 年金支払総額保証付終身年金 |
介護年金 | 年金支払総額保証付終身介護年金 |
ご契約の検討・申し込みに際しての重要な事項は、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等については、「ご契約のxxx/約款」にてご確認ください。
〔生命保険契約者保護機構について〕
●マニュライフ生命保険株式会社は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られるこ
とがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
T E L : 00-0000-0000[月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時]
生命保険契約者保護機構 ホームページ : xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
◆また、この「商品パンフレット」では「、据置プラン」と「即時払プラン」で同じ表記となるものを区別するため「、即時払プラン」の介護年金に関連する各用語(介護年金受取人は除く)に「即時払」をつけて、「即時払介護年金」、「即時払介護年金原資」等の表記をしています。
あなたと共に、大切な人の
現在をささえ、xxにそなえます。
具体的な数値等については「設計書」をご覧ください。
〔金融機関を募集代理店とする場合のお客さまへのご説明事項〕
●この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。
●この保険にご契約いただくか否かが、取扱金融機関におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●法令にもとづき、お客さまの「お勤め先」や「取扱金融機関への事業のための融資お申し込み状況」により、取扱金融機関でお申し込みいただけない
場合があります。
マ募ニ集ュ代ラ理イ店フの生担命当の者担(当生者命•保募険集募代集xx店()は生、命お保客険さ募ま集と人マ)はニュ、おライ客フさ生ま命と保マ険ニ株ュ式ライ会フ社生の命保の険保契険約契締結約締の結の媒介媒を介行をう行者うで者保で険、保契険約契締結約締の代結のxxxxは権あはりあまりせまんせ。しんた。がしいたまがしってて、、保険保険契契約約ははおお客客ささままかかららのの保険保険契契約約ののおお申申しし込込みみにに対対ししててママニニュュラライイフフ生生命命が保険承諾株し式た会と社きがに承有諾効しにた成と立きしにま有す。効なにお成立、おし客まさす。ま
がな生お命、お保客険さ募ま集が人生の命xx限険など募に集関人xxてxx限認等をに希xxしさまれしるて際確には認を、ごご希遠望慮さなれるく下記際のマにはニ、ごュラ遠イ慮フな生く命下記投の資マ型ニ商ュ品ラカイスフタマ生命ーセ投ン資タ型ー商ま品でごカス連タ絡マーくだセさンいタ。ーまでご連絡ください。
この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、元本割れすることがあります。
●解約時のxxxx、為替レートの変動等により、損失が生じることがあります。
●契約通貨建で最低保証されている金額が、為替レートの変動により、円建では元本割れする可能性があります。
マニュライフ生命の担当者・募集代理店(生命保険募集人)は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。なお、お客さまが生命保険募集人の権限などに関して確認を希望される際には、ご遠慮なく下記のマニュライフ生命 投資型商品カスタマーセンターまでご連絡ください。
引受保険会社 募集代理店
本社:x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x0x
投資型商品カスタマーセンター 0000-000-000
受付時間 9:00~17:00(土日祝・12/31~1/3は除く)
東京オペラシティタワー30階ホームページ:xxx.xxxxxxxx.xx.xx
商品パンフレット
2021年4月
MLJ(STD)20120461(MGAI-660313-2104)
「健康に過ごせない期間のリスク」へのそなえは十分でしょうか?
◦平均寿命と健康寿命
─ 高齢化に伴い延びていく“日常生活に支障をきたしている期間”
◆健康寿命と日常生活に支障をきたしている期間
平均寿命とは 10年前後の差が
◦介護期間の長期化
─「4年以上」が全体の約40% 平均では54.5ヵ月(約4年7ヵ月)
◆要介護状態となった場合に、介護を行った期間
介護期間の長期化への
平均寿命 80.98歳
健康寿命 72.14歳
日常生活に支障をきたしている期間:約8.84年
あります
6ヵ月 6ヵ月〜未満 1年未満
1〜2年未満
2〜3年未満
3〜4年未満
4〜10年未満
10年以上 わからない
対策が必要
男性
平均寿命 87.14歳
健康寿命 74.79歳
日常生活に支障をきたしている期間:約12.35年
女性
「健康に
過ごせない期間のリスク」にも
そなえておくこと
が大切
平成30年度平成27年度
平成24年度
6.4
6.7
5.8
6.7
7.4
6.1
6.2
6.1
12.6
14.1
11.6
14.1
14.5
13.3
14.2
13.3
14.5
12.5
14.5
12.5
28.3
33.9
29.9
33.9
14.5
12.5
15.9
12.5
1.7
1.9
0.8
平均54.5ヵ月平均59.1ヵ月
平均56.5ヵ月
60 65
70 75
80 85
90歳
0 20 40 60 80 100%
◦介護人口の増加
※健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことです。厚生労働省「第11回健康日本21(第二次)推進専門委員会資料(平成30年3月)」
◦介護に対する不安の内容
(公財)生命保険文化センター「平成30年度 生命保険に関する全国実態調査」
─ 要介護(要支援)認定者数は高齢層になるほど増加傾向にあります。
◆要介護(要支援)認定者数/公的介護保険 ◆要介護(要支援)認定者の割合/公的介護保険
─ 肉体的、精神的な不安が上位を占めています。
◆自分の介護に対する不安の内容 ◆親等を介護する場合の不安の内容
%
189万人
486万人
29万人
189万人
要支援1〜2*要介護1〜5合 計
令和2年8月
平成12年4月
60 58.2
50
第1位 66.7% 家族の肉体的・精神的負担
第2位 59.1% 公的介護保険だけでは不十分
第3位 57.6% 家族の経済的負担
第1位 66.7% 自分の肉体的・精神的負担
第2位 57.9% 自分の時間が拘束される
第3位 52.4% 自分の経済的負担
肉体的・精神的負担に加え、経済的負担も!
674万人
218万人
40
30 27.5
年齢とともに急上昇!
第4位 48.8% 介護サービスの費用がわからない
第5位 48.7% 家族の時間を拘束する
第4位 50.2% 介護サービスの費用がわからない
第5位 49.0% 公的介護保険だけでは不十分
➡
制度発足(平成12年)から約3倍以上増加!!
20
10 3.0
5.5
12.9
(公財)生命保険文化センター「令和元年度 生活保障に関する調査(」複数回答)
*平成12年は要支援
厚生労働省「介護保険事業状況報告(暫定()令和2年8月分()平成12年4月分)」
0
65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85歳〜
総務省「人口推計(令和2年6月確定値)」および
※1万人未満を四捨五入 厚生労働省「介護給付費等実態統計月報(令和元年10月審査分)」をもとに試算
は、介護に対する不安に、一生涯受け取れる「終身年金」で「そなえ」、「ささえ」ます。
【用語のご説明】
介護に「そなえ」つつ、 資産運用も行いたいお客さまに
※「据置プラン」とは、主契約に「年金支払総額保証付終身介護年金特約」を付加したお取り扱いになります。
※「据置プラン」は、お申し込み時に公的介護保険制度における要介護2以上に認定されていない方がお申し込みいただけます。
要介護2または3に認定されているお客さまを「ささえる」ために
※「即時払プラン」とは、主契約に「年金支払総額保証付終身介護年金特約(即時払型)」を付加したお取り扱いになります。
※「即時払プラン」は、お申し込み時に公的介護保険制度における要介護2 または3 に認定されている方がお申し込みいただけます。
※契約内容等を了知いただける被保険者の方が対象となります。
●介護保障期間:契約日から年金支払開始日の前日までの期間です。
●積 立 利 率 : 積立金額の計算および市場価格調整率の計算等に用いる利率で、マニュライフ生命の定める所定の指標金利に基づき原則として毎月 2 回(1 日と 16 日)設定され、契約日に設定されている積立利率が適用されます(契約日に設定されている積立利率が
1 変更されることはありません)。積立利率は、プランや契約通貨に応じて異なります。また、年 0.05% を最低保証します。
●基 x x 険 金 額 :据置プランの場合、死亡給付金をお支払いするときに基準となる金額で、一部解約がない場合、一時払保険料と同額になります。即時払プランの場合、一時払保険料相当額になります。
● ( 介護 ) 年金原資:( 介護 ) 年金支払開始日前日の積立金額です。 ●即時払介護年金原資:一時払保険料相当額になります。
●公的介護保険制度:介護保険法(平成 9 年 12 月 17 日法律第 123 号)にもとづく介護保険制度をいいます。 2
据置プラン
P3
へ▶
即時払プラン
P7
へ▶
POINT
1
据置プラン
介護に「そなえ」つつ、資産 運用も行いたいお客さまに
契約時に保険料の払込通貨・契約通貨・介護 保障期間をご選択いただき、契約日に設定された積立利率で運用します。
保険料の払込通貨
5 種類の通貨から選択
契約通貨
または
円
米ドル
xドル
ユーロ ニュージーランドドル
米ドル
xドル
10 年または 90 歳 *
介護保障 *「契約日からその日を含めて被保険
期 間 者の年齢が 90 歳になる年単位の
契約応当日の前日までの期間」です。
介護保障期間中に要介護 2 以上に認定された場合*¹、一生涯にわたる介護年金をお支払いします。
◦介護保障期間中に要介護2 以上に認定された場合、一生涯にわたる介護年金のお支払いが開始します。
◦介護年金のお支払いは、契約通貨(米ドルまたは豪ドル)または円(円支払特約A型を付加)のいずれかから選択できます。
介護年金についての詳細は、 P.6 「介護年金のお支払いについて」をご覧ください。
* 1 この「商品パンフレット」では、契約日の翌日以降に、「公的介護保険
制度による要介護 2 以上の状態に該当したと認定され、その認定の
効力が生じた」場合を「要介護 2 以上に認定された」場合といいます。
介護保障期間中に要介護2以上に認定されなかった場合、一生涯にわたる年金をお支払いします。
POINT
2
◦介護保障期間中に要介護 2 以上に認定されず、介護保障期間が満了した場合、介護保障期間満了日の翌日から一生涯にわたる年金のお支払いが開始します。
◦年金のお支払いは、契約通貨(米ドルまたは豪ドル)または円(円支払特約A型を付加)のいずれかから選択できます。
年金についての詳細は、 P.5 「年金のお支払いについて」をご覧ください。
(介護)年金の合計額は、(介護)年金原資(契約通貨建)の100%または 110% のいずれかを最低保証します。
POINT
3
◦(介護)年金の合計額として、保証金額(被保険者の生死にかかわらずお支払いする(介護)年金の合計額)を保証します。
◦契約時に(介護)年金支払総額保証割合は、100% または 110% のいずれかからご選択いただけます。
※年金支払総額保証割合と介護年金支払総額保証割合は、同じ割合となります。
※契約後に(介護)年金支払総額保証割合を変更することはできません。
ご 注 意
(介護)年金の合計額として、(介護)年金原資(契約通貨建)の 100% または 110% を最低保証されるのは、(介護)年金の保証金額に達するまで(介護)年金をお支払いした場合です。
契約日から 30 年以内に、「ご契約の解約」や「(介護)年金の一括支払」を行った場合には、経過年数に応じた解約控除や市場価格調整が適用されます。したがって、解約返戻金額または(介護)年金の一括支払による支払金額に最低保証はありませんので、(介護)年金の保証金額または一時払保険料を下回ることがあります。
[前提条件]◦年齢・性別/ 75歳・男性 ◦契約通貨/米ドル ◦一時払保険料/ 100,000米ドル ◦積立利率/年0.70% ◦介護保障
POINT
2
【イメージ図】
期間/ 10年 ◦年金支払総額保証割合(介護年金支払総額保証割合)/ 100%
円支払特約A型
年金・介護年金等を円でお受け取りいただけます。
➡
米ドル 豪ドル 円
※「円支払特約 A 型」についての詳細は、 P.16 「各種お取り扱いについて」をご覧ください。
POINT 年金原資の 100% 最低保証
積立金
年金原資 *²
3 108,944 米ドル
(一時払保険料の約 108%)
=年金額 6,809 米ドル
×年金支払最低期間*³16 年
死亡給付金
解約返戻金
被保険者がお亡くなりになった日の積立金額、基本保険金額、解約返戻金額のいずれか大きい金額
解約計算基準日の積立金額に市場価格調整率を乗じた金額から解約控除額を差し引いた金額
介護保障期間(10 年)
107,224
米ドル
介護保障期間以上に認定され
中に要介護 2なかった場合
年金の保証金額
年金(契約通貨建)
年金支払期間(終身)
*2(介護)年金原資は、小数第1位以下を切り捨てて表示しています。
*3「(介護)年金支払最低期間」とは、被保険者の生死にかかわらず
(介護)年金をお支払いする期間です。
※左図は、前提条件に記載の積立利率等を使用して作成したものです。実際には契約日に設定されている積立利率等が適用されるため、記載の数値はご契約により異なります。
※具体的な数値等については「設計書」をご覧ください。
契約日
介護保障期間中に要介護 2 以上に認定された場合、一生涯にわたる介護年金のお支払いが開始します。
※右図は、契約日から 7 年経過後の例です。7 年後に限らず、介護保障期間中に要介護 2 以上に認定された場合に、一生涯の介護年金のお支払いが開始します。介護年金額は、要介護 2 以上に認定された日までの期間により異なります。
※(介護)年金支払期間中に被保険者が死亡された場合の一時金
(死亡一時金)のお取り扱いはありません。
介護年金原資*²
105,004
米ドル
年金支払開始日(介護保障期
POINT
3
介護年金原資の 100
105,344 米ドル(一時
介護年金の保証金額
介護年金(契約通貨建)
介護年金支払期間(終身)
間満了日の翌日)
% 最低保証
払保険料の約 105%)
POINT
1
=介護年金額 6,584 米ドル
ご 注 意
◦「据置プラン」は、お申し込み時に公的介護保険制度 における要介護2以上に認定されている場合、要介護認定・要支援認定の新規申請中の場合または入院中の場合等には、お申し込みいただけません。
◦この保険にかかるリスクや費用については、P.17
「リスクと費用について」をご覧ください。
また、お申し込みにあたっての注意事項については、
P.16 「各種お取り扱いについて」をご覧ください。
◦また、P.17「(介護)年金・即時払介護年金の最低保証について、ご注意いただきたいこと」をあわせてご確 認ください。
×介護年金支払最低期間*³16 年
※保証金額に達するまで、(介護)年金をお支払いした後、被保険者が死亡された場合、それ以後の(介護)年金のお支払いはありません。
3
介護年金支払開始日
(介護保障期間中に要介護 2 以上に認定された日)
4
(基本保険金額)
一時払保険料
100,000
米ドル
年金のお支払いについて
介護年金のお支払いについて
据置プラン
年 金 | 介護保障期間中に要介護 2 以上に認定されなかった場合、介護保障期間満了後の年金原資 *¹ をもとに契約通貨建の年金をお支払いします。 |
年金額の計算方法 | 年金額=年金原資×年金額算出率*² |
年金の保証金額の計算方法 | 年金の保証金額 *³ = 年金額× { 年金支払総額保証割合(100%または 110%)*⁴ ÷年金額算出率}*⁵ |
年金の一括支払による支払金額*⁶ | 年金の一括支払による支払金額= 年金の支払保証部分の現価×市場価格調整率*⁷ |
後継年金受取人 | ◦契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、被保険者の同意を得たうえで年金受取人が年金支払開始日以後にお亡くなりになった場合の新たな年金受取人(後継年金受取人)をあらかじめ 1 人指定することができます。 ◦年金支払期間中に年金受取人がお亡くなりになった場合*⁸、年金の保証金額に達するまで年金を継続して、後継年金受取人にお支払いします。 |
*1 年金支払開始日前日の積立金額です。
*2 年金額算出率は、年金額および年金の保証金額を計算する際に用いる率です。積立利率等に基づき、原則として毎月2回(1日および16日)設定され、契約日に設定された年金額算出率が適用されます。
契約日に設定された年金額算出率が変更されることはありません。また、契約通貨や被保険者の性別、年金支払総額保証割合等により異なります。
*3 年金の保証金額は、被保険者の生死にかかわらずお支払いする年金の合計額のことで年金の支払総額として保証します。なお、年金の 保証金額が、契約時に選択いただいた年金原資(契約通貨建)の100%または110%を下回ることはありません。
*4 契約後に年金支払総額保証割合を変更することはできません。
*5 「年金支払総額保証割合(100%または110%)÷年金額算出率」は、年金の合計額が年金の保証金額に達するまでにかかる年数を表し、小数第1位以下を切り上げます。
*6 契約日から30年後の契約応当日以後に年金の一括支払を行う場合は、年金の支払保証部分の現価となります。
*7 「市場価格調整率」については、P.13 「解約・年金の一括支払・(即時払)介護年金の一括支払について」をご覧ください。
*8 年金受取人と被保険者が同一人の場合です。
介護年金 | 介護保障期間中に要介護 2 以上に認定された場合、介護年金原資 *¹ をもとに契約通貨建の介護年金をお支払いします。 |
介護年金額の計算方法 | 介護年金額=介護年金原資×介護年金額算出率*² |
介護年金の保証金額の計算方法 | 介護年金の保証金額 *³ = 介護年金額× { 介護年金支払総額保証割合(100%または 110%)*⁴ ÷介護年金額算出率}*⁵ |
介護年金の一括支払による支払金額*⁶ | 介護年金の一括支払による支払金額= 介護年金の支払保証部分の現価×市場価格調整率*⁷ -解約控除額 *⁷ |
後継介護年金受取人 | ◦契約者(介護年金支払開始日以後は介護年金受取人)は、被保険者の同意を得たうえで介護年金受取人が介護年金支払開始日以後にお亡くなりになった場合の新たな介護年金受取人(後継介護年金受取人)をあらかじめ 1 人指定することができます。 ◦介護年金支払期間中に介護年金受取人がお亡くなりになった場合*⁸、介護年金の保証金額に達するまで介護年金を継続して、後継介護年金受取人にお支払いします。 |
*1 介護年金支払開始日前日の積立金額です。
*2 介護年金額算出率は、介護年金額および介護年金の保証金額を計算する際に用いる率です。積立利率等に基づき、原則として毎月2回(1日および16日)設定され、契約日に設定された介護年金額算出率が適用されます。
契約日に設定された介護年金額算出率が変更されることはありません。また、契約通貨や被保険者の性別、介護年金支払総額保証割合等により異なります。
*3 介護年金の保証金額は、被保険者の生死にかかわらずお支払いする介護年金の合計額のことで介護年金の支払総額として保証します。なお、介護年金の保証金額が、契約時に選択いただいた介護年金原資(契約通貨建)の100%または110%を下回ることはありません。
*4 年金支払総額保証割合と介護年金支払総額保証割合は同じ割合になります。契約後に介護年金支払総額保証割合を変更することはできません。
*5 「介護年金支払総額保証割合(100%または110%)÷介護年金額算出率」は、介護年金の合計額が介護年金の保証金額に達するまでにかかる年数を表し、小数第1位以下を切り上げます。
*6 契約日から第30保険年度中の介護年金支払日以後に介護年金の一括支払を行う場合は、介護年金の支払保証部分の現価となります。
*7 「市場価格調整率」および「解約控除額」については、P.13「解約・年金の一括支払・(即時払)介護年金の一括支払について」をご覧ください。
*8 介護年金受取人と被保険者が同一人の場合です。
※年金と介護年金は重複してお支払いしません。介護年金が支払われない場合については「、契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」
「ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
※要介護認定の効力が生じるのはつぎの通りです。
・要介護(新規)認定および要介護状態区分の変更の認定の場合、その申請のあった日
・要介護更新認定の場合、更新前の有効期間の満了日の翌日
【ご参考】他の条件が同じであれば、年金支払総額保証割合110%の方が100%より年金の保証金額が大きくなり、100%の方が年金額は大きくなります。
[前提条件] ◦年齢・性別/75歳・男性 ◦介護保障期間/10年 ◦積立利率/(米ドル)年0.70%・(豪ドル)年0.41%
◦一時払保険料/(米ドル)100,000米ドル・(豪ドル)100,000豪ドル
年金支払総額保証割合 | 米ドル | 豪ドル | ||
100% | 110% | 100% | 110% | |
年金額 | 6,809 米ドル | 4,075 米ドル | 6,157 豪ドル | 2,344 豪ドル |
年金支払最低期間 | 16 年 | 29 年 | 17 年 | 49 年 |
年金の保証金額 | 108,944 米ドル | 118,175 米ドル | 104,669 豪ドル | 114,856 豪ドル |
年金原資の 100%に到達する年数 | 16 年 | 27 年 | 17 年 | 45 年 |
※上表は前提条件に記載の積立利率等を使用して作成したものです。実際には契約日に設定されている積立利率等が適用されるため、記載の数値はご契約により異なります。
【ご参考】他の条件が同じであれば、介護年金支払総額保証割合 10%の方が100%より介護年金の保証金額が大きくなり、100%の方が介護年金額は大きくなります。
[前提条件] ◦年齢・性別/75歳・男性 ◦介護保障期間/10年 ◦積立利率/(米ドル)年0.70%・(豪ドル)年0.41%
◦一時払保険料/(米ドル)100,000米ドル・(豪ドル)100,000豪ドル
契約日から7年経過後に要介護2以上に認定されて介護年金を受け取る場合
介護年金支払総額保証割合 | 米ドル | 豪ドル | ||
100% | 110% | 100% | 110% | |
介護年金額 | 6,584 米ドル | 3,865 米ドル | 5,753 豪ドル | 2,316 豪ドル |
介護年金支払最低期間 | 16 年 | 30 年 | 18 年 | 49 年 |
介護年金の保証金額 | 105,344 米ドル | 115,950 米ドル | 103,554 豪ドル | 113,484 豪ドル |
介護年金原資の 100%に到達する年数 | 16 年 | 28 年 | 18 年 | 45 年 |
※上表は前提条件に記載の積立利率等を使用して作成したものです。実際には契約日に設定されている積立利率等が適用されるため、記載の数値はご契約により異なります。
5 6
即時払プラン
要介護2または3に認定され
契約時に保険料の払込通貨・契約通貨をご選
ているお客さまを「ささえる」ために
−
択いただき、一生涯にわたり即時払介護年金をお支払いします。
保険料の払込通貨
5 種類の通貨
から選択 円
米ドル
xドル
ユーロ
ニュージーランドドル
契約通貨
米ドル
または
xドル
介護保障期 間
POINT
1
契約日の2ヵ月経過後から即時払介護年金をお支払いします。
◦契約日を即時払介護年金支払開始日として、その日を含めて 2ヵ月経過した日の翌日に第 1 回の即時払介護年金をお支払いします。また、第 2 回以後の即時払介護年金のお支払いは、毎年の契約応当日になります。
◦即時払介護年金は介護費用を使途とする場合、非課税扱となります。
介護費用に該当するサービスについては、厚生労働省ホームページ
「公表されている介護サービスについて」をご覧ください。
一生涯にわたって即時払介護年金をお支払いします。
POINT
2
◦被保険者が生存されている限り、契約通貨建の即時払介護年金を一生涯にわたってお支払いします。
◦即時払介護年金のお支払いは、契約通貨(米ドルまたは豪ドル)または円(円支払特約 A 型を付加)のいずれかから選択できます。
即時払介護年金についての詳細は、 P.11 「即時払介護年金のお支払いについて」をご覧ください。
即時払介護年金の合計額は、即時払介護年金原資(契約通貨建)の 100% または 110% のいずれかを最低保証します。
POINT
3
◦即時払介護年金の合計額として、保証金額(被保険者の生死にかかわらずお支払いする即時払介護年金の合計額)を保証します。
◦契約時に即時払介護年金支払総額保証割合は、100% または 110% のいずれかからご選択いただけます。
※契約後に即時払介護年金支払総額保証割合を変更することはできません。
ご 注 意
即時払介護年金の合計額として、即時払介護年金原資(契約通貨建)の 100% または 110% を最低保証されるのは、即時払介護年金の保証金額に達するまで即時払介護年金をお支払いした場合です。
「即時払介護年金の一括支払」を行った場合には、経過年数に応じた解約控除や市場価格調整が適用されます。したがって、即時払介護年金の一括支払による支払金額に最低保証はありませんので、即時払介護年金の保証金額または一時払保険料を下
ることがあります。
[前提条件]◦年齢・性別/ 75歳・男性 ◦契約通貨/米ドル ◦一時払保険料/ 100,000米ドル ◦積立利率/年0.70% ◦即時払
POINT
1
POINT
3
【イメージ図】
介護年金支払総額保証割合/ 100%
この「商品パンフレット」では、「公的介護保険制度の要介護 2 または要介護 3 の状態に該当していると認定され、その認定の効力が契約時に生じている」場合を、「要介護2または3に認定されている」場合といいます。
一時払保険料
(基本保険金額)
即時払介護年金原資
即時払介護年金原資の100%最低保証
100,510 米ドル
=即時払介護年金額 5,290 米ドル
円支払特約A型
即時払介護年金等を円でお受け取りいただけます。
➡
米ドル 豪ドル 円
※「円支払特約 A 型」についての詳細は、 P.16 「各種お取り扱いについて」をご覧ください。
×即時払介護年金支払最低期間*19 年
100,000
米ドル
※解約・一部解約のお取り扱いはありません。また、死亡給付金のお支払いもありません。
※即時払介護年金支払期間中に被保険者が死亡
された場合の一時金(死亡一時金)のお取り
100,000
米ドル
即時払介護年金の保証金額
即時払介護年金(契約通貨建)
POINT
2
即時払介護年金支払期間(終身)
*「即時払介護年金支払最低期間」とは、被保険者の生死にかかわらず即時払介護年金をお支払いする期間です。
※左図は、前提条件に記載の積立利率等を使用して作成したものです。実際には契約日に設定されている積立利率等が適用されるため、記載の数値はご契約により異なります。
※具体的な数値等については「設計書」をご覧ください。
ご 注 意
◦「即時払プラン」は、お申し込み時に公的介護保険 制度における要介護 2 または 3 に認定されている方がお申し込みいただけます。くわしくは、 P.9
「【重要】即時払プランをお申し込みされる場合のご確認事項」をご覧ください。
◦この保険にかかるリスクや費用については、 P.17
「リスクと費用について」をご覧ください。また、
扱いはありません。
※即時払介護年金の保証金額に達するまで、即時払介護年金をお支払いした後、被保険者が死亡された場合、それ以後の即時払介護年金のお支払いはありません。
7
契約日=即時払介護年金支払開始日
お申し込みにあたっての注意事項については、 P.16
「各種お取り扱いについて」をご覧ください。
◦また、P.17「(介護)年金・即時払介護年金の最低保証について、ご注意いただきたいこと」をあわせてご確 認ください。
8
【重要】即時払プランをお申し込みされる場合のご確認事項
被保険者の方がお申し込みいただける条件は、下記でご確認ください。
※認知症等により、契約内容を了知いただけない場合はお申し込みいただけません(xx後見人が指定されてい る場合は除きます)。
◦ P.12「公的介護保険における要介護認定となる身体状態の目安」もあわせてご覧ください。
即時払プラン
要介護2または3に認定されていても、お申し込みいただけない場合があります。
◆被保険者の方がお申し込みいただけない場合はつぎの通りです。
◦要介護2または3の認定者が区分変更申請中である場合はお申し込みいただけません。また、区分変更申請の予定がある場合、および要介護認定の有効期間が満了に近い場合、お申し込みいただけないことがありますのでご留意ください。
要介護2または3に認定されている
いいえ
はい
被保険者の契約年齢が50歳~80歳である
いいえ
はい
契約内容を了知できることをご家族が確認できる*
いいえ
はい
お申し込みいただけます
*契約者と被保険者が別人の場合、ご家族の確認は不要でお申し込みいただけます。
お申し込みいただけません
◦入院中の場合、お申し込みいただけません。
お申し込み時にご家族に同席いただく場合があります。
◦契約者と被保険者が同一人の場合、ご家族(被保険者の配偶者または3親等内の親族1名)にご同席いただき、被保険者が契約内容を了知できることをご確認いただきます。
※契約者と被保険者が別人の場合またはxx後見人を指定されている場合には、ご家族の確認は不要でお申し込みいただけます。くわしくは、募集人にお問い合わせください。
お申し込み時に要介護2または3に認定されていることを証明できる書類が必要です。
◦お申し込み時に「、介護保険被保険者証の写し」等、要介護2または3に認定されていることが確認できる書面の写しをマニュライフ生命にご提出いただきます。
ご契約のお申し込み後、契約内容等の確認を行うことがあります。
◦マニュライフ生命の職員またはマニュライフ生命が委託した者が、ご契約のお申し込み後に保険契約のお申し込み内容等について、確認させていただく場合があります。
9 10
①区分変更申請中の場合
申込日
決定日前日 決定日
お申し込みいただけません
②区分変更申請の予定がある場合
申込日
申込可
申請日前日 申請日
決定日
契約日=申請日前日までとなることが必要
③お申し込みが有効期間満了直前の場合
申込日 有効期間満了日
申込可
契約日=有効期間満了日までとなることが必要
※区分変更申請とは、「認定有効期間中に心身の状態の変化により、介護の必要の度合いに変化がある場合に要介護(要支援)状態区分の変更が必要である」として行う申請です。
即時払介護年金のお支払いについて
即時払プラン
公的介護保険制度について
◆公的介護保険の概要
➡
公的介護保険とは、40歳以上の人が全員加入して保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスを受ける保険です。
即時払介護年金 | 被保険者が公的介護保険制度の要介護 2 または要介護 3 の状態 *¹ に該当していると認定され、その要介護認定の効力が契約時に生じている場合に、契約日を即時払介護年金支払開始日として即時払介護年金原資 *² をもとに契約通貨建の即時払介護年金をお支払いします。 |
即時払介護年金額の計算方法 | 即時払介護年金額=即時払介護年金原資×即時払介護年金額算出率*³ |
即時払介護年金の保証金額の計算方法 | 即時払介護年金の保証金額 *⁴ = 即時払介護年金額× { 即時払介護年金支払総額保証割合(100%または 110%)*⁵ ÷即時払介護年金額算出率}*⁶ |
即時払介護年金の一括支払による 支払金額 | 即時払介護年金の一括支払による支払金額= 即時払介護年金の支払保証部分の現価×市場価格調整率*⁷ -解約控除額 *⁷ |
後継介護年金受取人 | ◦契約者(即時払介護年金支払開始日以後は介護年金受取人)は、被保険者の同意を得たうえで介護年金受取人が即時払介護年金支払開始日以後にお亡くなりになった場合の新たな介護年金受取人(後継介護年金受取人)をあらかじめ 1 人指定することができます。 ◦即時払介護年金支払期間中に介護年金受取人がお亡くなりになった場合*⁸、即時払介護年金の保証金額に達するまで即時払介護年金を継続して、後継介護年金受取人にお支払いします。 |
第1号被保険者:65歳以上の人
第2号被保険者*:40歳〜 64歳の人
第1号被保険者と第2号被保険者とでは介護サービスを受けられる条件、保険料の算定方法、納付方法が異なります。
*1 要介護2または要介護3以上の状態とは「、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(」平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護2または要介護3のいずれかの状態をいいます。
*2 一時払保険料相当額になります。
*3 即時払介護年金額算出率は、即時払介護年金額および即時払介護年金の保証金額を計算する際に用いる率です。積立利率等に基づき、原則として毎月2回(1日および16日)設定され、契約日に設定された即時払介護年金額算出率が適用されます。
契約日に設定された即時払介護年金額算出率が変更されることはありません。また、契約通貨や被保険者の性別、即時払介護年金支払総額保証割合等により異なります。
*4 即時払介護年金の保証金額は、被保険者の生死にかかわらずお支払いする即時払介護年金の合計額のことで即時払介護年金の支払総額として保証します。なお、即時払介護年金の保証金額が、契約時に選択いただいた即時払介護年金原資(契約通貨建)の100%または 110%を下回ることはありません。
*5 契約後に即時払介護年金支払総額保証割合を変更することはできません。
*6 「即時払介護年金支払総額保証割合(100%または110%)÷即時払介護年金額算出率」は、即時払介護年金の合計額が即時払介護年金の保証金額に達するまでにかかる年数を表し、小数第1位以下を切り上げます。
*7 「市場価格調整率」および「解約控除額」については、P.13「解約・年金の一括支払・(即時払)介護年金の一括支払について」をご覧ください。
*8 介護年金受取人と被保険者が同一人の場合です。
【ご参考】他の条件が同じであれば、即時払介護年金支払総額保証割合 10%の方が100%より即時払介護年金の保証金額が大きくなり、100%の方が即時払介護年金額は大きくなります。
[前提条件]◦年齢・性別/75歳・男性 ◦積立利率/(米ドル)年0.70%・(豪ドル)年0.41%
◦一時払保険料/(米ドル)100,000米ドル・(豪ドル)100,000豪ドル
即時払介護年金支払総額保証割合 | 米ドル | 豪ドル | ||
100% | 110% | 100% | 110% | |
即時払介護年金額 | 5,290 米ドル | 3,670 米ドル | 4,780 豪ドル | 2,250 豪ドル |
即時払介護年金支払最低期間 | 19 年 | 30 年 | 21 年 | 49 年 |
即時払介護年金の保証金額 | 100,510 米ドル | 110,100 米ドル | 100,380 豪ドル | 110,250 豪ドル |
即時払介護年金原資の 100%に到達する年数 | 19 年 | 28 年 | 21 年 | 45 年 |
※上表は前提条件に記載の積立利率等を使用して作成したものです。実際には契約日に設定されている積立利率等が適用されるため、記載の数値はご契約により異なります。
* 第2号被保険者は、公的医療保険制度に加入していることも条件となります。
第1号被保険者:要介護状態になった原因に関係なく公的介護保険の介護サービスを利用できます。
第2号被保険者:下記、特定の病気によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けられます。
40歳〜 64歳でも介護サービスが利用できる特定疾病
◦初老期における認知症(アルツハイマー病、脳♛管性認知症等) ◦脳♛管疾患 ◦関節リウマチ
◦がん(自宅等で療養中のがん末期) 等16種類
(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド(」2018年8月改訂版)をもとに当社にて作成
◆公的介護保険における要介護度別の身体状態の目安
身体の状態(例) | ||
要支援 | 1 | 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態 食事や排泄等はほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持等の動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除等、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。 |
2 | 生活の一部について部分的に介護を必要とする状態 | |
食事や排泄等はほとんどひとりでできるが、ときどき介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行等に | ||
1 | 不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援 2 と認定される。 | |
軽度の介護を必要とする状態 | ||
2 | 食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行等に何らか の支えが必要。衣服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることが | |
ある。 | ||
要介護 | 3 | 中等度の介護を必要とする状態 食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持等がひとりでできない。入浴や衣類の着脱等に全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。 |
4 | 重度の介護を必要とする状態 食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。 | |
5 | 最重度の介護を必要とする状態 食事や排泄がひとりでできない等、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。 |
※要介護認定の有効期間は原則12ヵ月(初回設定は原則6ヵ月)。有効期間が終了する前に、更新の申請が必要です。心身の状態に変化が生じ、介護の必要度が変わった場合には、いつでも認定の変更申請ができます。
(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド(」2020年6月改訂版)より抜粋
11 12
解約・年金の一括支払・(即時払)介護年金の一括支払について
■解約・一部解約 据置プラン
介護保障期間中*¹に、ご契約を解約・一部解約した場合、解約返戻金をお受け取りいただけます。
■解約控除率 据置プラン 即時払プラン
契約日からの経過年数 | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 6年以内 | 6年超 7年以内 | 7年超 8年以内 | 8年超 9年以内 | 9年超 10年以内 | 10年超 |
解約控除率 | 7.0% | 6.5% | 6.0% | 5.5% | 5.0% | 4.5% | 4.0% | 3.5% | 3.0% | 2.5% | 0.0% |
解約・一部解約および(即時払)介護年金の一括支払の際に適用されます。
プラン共通
解約返戻金額 = 解約計算基準日・一部解約計算基準日の積立金額*² × 市場価格調整率-解約控除額解約控除額 = 解約計算基準日・一部解約計算基準日の積立金額*² × 解約控除率*³
*1 年金支払開始日以後、介護年金支払開始日以後は、解約・一部解約のお取り扱いはありません(年金・介護年金の一括支払のお取り扱いとなります)。
*2 解約計算基準日・一部解約計算基準日は、マニュライフ生命が解約・一部解約の請求書類を受け付けた日です。
■市場価格調整率 据置プラン 即時払プラン
*3 解約控除率についての詳細は次ページをご覧ください。
※一部解約後の基本保険金額が契約通貨ごとに以下の金額を下回る場合、一部解約のお取り扱いはできません。米ドル:20,000米ドル/豪ドル:20,000豪ドル
※即時払プランの場合、「解約」および「一部解約」のお取り扱いはありません。
■年金・介護年金の一括支払 据置プラン
年金支払開始日以後・介護年金支払開始日以後に、将来の年金・介護年金のお支払いにかえて、支払保証部分(被保険者の生死にかかわらずお支払いする年金・介護年金の合計額のうち、年金支払日・介護年金支払日が未到来の年金・介護年金)の一括支払を請求することができます。
年金の種類 | 一括支払による支払金額 |
年 金 | 年金の支払保証部分の現価 × 市場価格調整率 (解約控除は適用されません) |
介 護 年 金 | 介護年金の支払保証部分の現価 × 市場価格調整率 - 解約控除額解約控除額 = 介護年金の支払保証部分の現価 × 解約控除率*⁴ |
*4 解約控除率についての詳細は次ページをご覧ください。
■即時払介護年金の一括支払 即時払プラン
即時払介護年金支払開始日以後に、将来の即時払介護年金のお支払いにかえて、支払保証部分(被保険者の生死にかかわらずお支払いする即時払介護年金の合計額のうち、即時払介護年金支払日が未到来の即時払介護年金)の一括支払を請求することができます。
年金の種類 | 一括支払による支払金額 |
即時払介護年金 | 即時払介護年金の支払保証部分の現価 × 市場価格調整率 - 解約控除額解約控除額 = 即時払介護年金の支払保証部分の現価 × 解約控除率*⁵ |
*5 解約控除率についての詳細は次ページをご覧ください。
ご 注 意
即時払介護年金の一括支払は、契約日から 2 ヵ月以内はお取り扱いできません。
契約日から30年以内の「解約・一部解約」および「年金・(即時払)介護年金の一括支払」の際に適用されます*¹ 。 市場価格調整率とは、xxxxに応じた運用資産(債券等)の価格変動を解約返戻金額や年金・(即時払)介護年金の一括支払による支払金額に反映させるために用いるもので、経過年数やxxxxにより変動します。市場価格調整率に上限、下限はありません。
*1 即時払プランの「即時払介護年金の一括支払」の場合は、契約日からの経過期間にかかわらず市場価格調整が適用されます。
*2 ご契約において適用されている積立利率
*3 市場価格調整率計算基準日は、お取り扱いにより以下のようになります。
市場価格調整率計算基準日 | |
解約返戻金 | 解約計算基準日または一部解約計算基準日 |
年金・(即時払)介護年金の一括支払 | 年金・(即時払)介護年金の一括支払の請求書類をマニュライフ生命が受け付けた日 |
*4 市場価格調整率計算基準日を契約日として、このご契約と同一の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に、その新たな保険契約に適用される積立利率
*5 残存月数は、市場価格調整率を計算する際に用いる月数になります。くわしくは「ご契約のxxx/約款」でご確認ください。
ご 注 意
契約日から 30 年以内に「解約・一部解約」や「年金・(即時払)介護年金の一括支払」を行った場合には、市場価格調整が適用されるため * 、解約返戻金額または年金・(即時払)介護年金の一括支払による支払金額は増減します。
また、積立金額または(即時払)介護年金の支払保証部分の現価に市場価格調整率を乗じた金額から、契約日からの経過年数等に応じた解約控除額が差し引かれます。
したがって、解約返戻金額または年金・(即時払)介護年金の一括支払による支払金額が一時払保険料を下 ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
*即時払プランの「即時払介護年金の一括支払」の場合は契約日から終身にわたり市場価格調整が適用されます。
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市場価格調整率 =(
1+市場価格調整率計算基準日*3における積立利率*4+0.3% )
1+契約日における積立利率*2
残存月数*5 12
被保険者がお亡くなりになった場合のお支払いについて
◆介護保障期間中 据置プラン *¹
各種お取り扱いについて
プラン共通
名 称 | お支払いする時期 | 支払金額 | 受取人 |
死亡給付金 | 被保険者が 介護保障期間中かつ 介護年金支払開始日前にお亡くなりになった場合 | 被保険者がお亡くなりになった日の積立金額•基本保険金額•解約返戻金額のいずれか大きい金額 | 死亡給付金受取人 (被保険者の配偶者および 3 親等内の親族) |
項 目 | 据置プラン | 即時払プラン |
被保険者の契約年齢(満年齢) | 55歳~ 80歳 | 50歳~ 80歳 |
契約通貨 | 米ドルまたは豪ドル ※契約通貨を重複して選択することはできません。また、契約後に契約通貨を変更することもできません。 | |
最高保険料 | 1億円相当額*¹ *1 同一被保険者でマニュライフ生命所定の保険契約の基本保険金額を通算して1億円かつマニュライフ生命所定の定額個人年金保険契約の基本保険金額を合算し、5億円を超えることはできません。 ※この保険の(即時払)介護年金額等とマニュライフ生命所定の保険契約の年金額等を通算し、同一被保険者について300,000米ドルまたは300,000豪ドルを超えるお取り扱いはできません。 | |
保険料の払込通貨 | お払い込みいただく保険料の最低額および単位は払込通貨に応じてつぎのとおりです。 ※保険料の払込通貨を重複して選択することはできません。 ※保険料の払込通貨が契約通貨と異なる場合、お払い込みいただいた保険料相当額をマニュライフ生命の定める為替レートを用いて契約通貨建の保険料を計算します。また、契約通貨の一時払保険料の取扱単位は、米ドルのときは1米ドル、豪ドルのときは1豪ドルとなります。 なお、上記にかかわらず、契約通貨建の一時払保険料に換算して20,000米ドルまたは20,000豪ドルを 下回ることはできません。 | |
介護保障期間 | 10年 または 90歳*² *2 「契約日からその日を含めて被保険者の年齢が 90歳になる年単位の契約応当日の前日までの期間」です。 | - *³ *3 即時払プランでは、契約日と即時払介護年金 支払開始日が同日のため、介護保障期間はありません。 |
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※「マニュライフ生命が指定する金融機関の口座への送金」に限定しています。 | |
保障の責任開始期 | マニュライフ生命がご契約をお引き受けすると承諾した時は、一時払保険料相当額のお払い込みが完了した日を責任開始の日(契約日)とします。 | |
年金受取人 | 契約者または被保険者 | (年金のお支払いはありません) |
介護年金受取人 | 被保険者または死亡給付金受取人 | 被保険者、被保険者の 配偶者または3親等内の親族 |
後継年金受取人 (後継介護年金受取人) | (介護)年金受取人の 配偶者または3親等内の親族 | 介護年金受取人の 配偶者または3親等内の親族 |
告知について | 告知していただく事項はありません。 | |
契約者配当金 | 配当金はありません。 | |
クーリング•オフ | ◦この保険は、クーリング•オフ(お申し込みの撤 •ご契約の解除)制度の対象です。 ◦お申込者または契約者は、申込日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申し込みの撤 またはご契約の解除をすることができます。この場合、お払い込みいただいた金額を全額お返しいたします。 ※お返しする通貨が外貨の場合、金融機関により手数料(リフティングチャージ等)をご負担いただく場合があります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。 | |
円支払特約A型 | ◦年金•(即時払)介護年金•死亡給付金•解約返戻金•年金の一括支払•(即時払)介護年金の一括支払等をマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円でお支払いする特約です。 ◦契約者(年金支払開始日以後は年金受取人(、即時払)介護年金支払日以後は介護年金受取人、死亡給付金のご請求の際は死亡給付金受取人)のお申し出により、付加または解約することができます。 |
*1 即時払プランにご契約いただいた場合、死亡給付金のお支払いはありません。
※死亡給付金が支払われない場合については「、ご契約のxxx/約款」をご覧ください。
◆年金支払期間中・(即時払)介護年金支払期間中 据置プラン 即時払プラン
プラン・名称 | お支払いする時期・内容 | 支払金額 | 受取人 |
据置プラン 年 金 | 被保険者が年金支払期間中にお亡くなりになった場合、年金の合計額が年金の保証金額に達するまでお支払いします。 | 年金額 | 年金受取人 *² |
据置プラン 介護年金 | 被保険者が(即時払)介護年金支払期間中にお亡くなりになった場合、(即時払)介護年金の合計額が(即時払)介護年金の保証金額に達するまでお支払いします。 | 介護年金額 | 介護年金受取人 *³ |
即時払プラン 即時払介護年金 | 即時払介護年金額 |
円 | 米ドル | 豪ドル | ユーロ | ニュージーランドドル | |
最 低 額 | 500万円 | 40,000米ドル | 40,000豪ドル | 40,000ユーロ | 40,000ニュージーランドドル |
取扱単位 | 10,000円 | 100米ドル | 100豪ドル | 100ユーロ | 100ニュージーランドドル |
*2 年金受取人と被保険者が同一人の場合、その法定相続人(後継年金受取人を指定している場合は指定された方*⁴)に年金をお支払いします。
*3 介護年金受取人と被保険者が同一人の場合、その法定相続人(後継介護年金受取人を指定されている場合は指定された方*⁴)に(即時払)介護年金をお支払いします。
*4 後継年金受取人および後継介護年金受取人は、被保険者の同意を得たうえで(、介護)年金受取人の配偶者または3親等内の親族から1人指定できます。
※被保険者がお亡くなりになった後にお支払いする(即時払)介護年金は、雑所得の課税対象となります。
【ご参考】死亡給付金受取人・後継(介護)年金受取人の指定範囲(3親等内の親族)
※受取人については、後のご家族間でのトラブルを避けるためにも、お客さまの個別の状況等に応じて十分にご検討のうえご指定ください。相続や遺産分割等については、弁護士等の専門家にご相談ください。
※契約時の金融情勢等の影響により、契約通貨または契約年齢によってはお取り扱いを見合わせる場合があります。
ご 注 意
お申し込みから契約日までの間に積立利率が変更になった場合、変更後の積立利率が適用されますので、15 日および月末近くにお申し込みの場合は十分にご注意ください。
15 16
伯叔父母
曾祖父母
祖父母父母
曾祖父母
祖父母父母
x叔父母
配偶者
兄弟姉妹
配偶者
本人
兄弟姉妹
配偶者
甥姪
配偶者
子
甥姪
配偶者
配偶者
孫
配偶者
xx
xxxと費用について
◆この保険にかかるリスクについて
◆この保険にかかる費用について
プラン共通
■為替リスクについて
◦この保険は外貨で運用するため、保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、保険料の払込通貨と年金・(即時払)介護年金・死亡給付金等をお支払いする通貨が異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。
◦したがって、「年金または(即時払)介護年金の支払総額や死亡給付金額等を保険料の払込通貨で換算した場合の金額」が、「契約時にお払い込みいただいた金額」を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
◦為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負います。
■解約等のリスクについて
◦この保険は、xxxxに応じた運用資産(債券等)の価格変動を、契約日から30年以内の解約返戻金額、年金の一括支払および(即時払)介護年金の一括支払による支払金額に反映させます*¹(市場価格調整)。また、解約返戻金額または(即時払)介護年金の一括支払による支払金額を計算する際に契約日からの経過年数に応じた解約控除がかかります。
◦したがって、次の金額*²が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
◦「解約返戻金額」
◦「(即時払)介護年金の一括支払による支払金額」と「すでに支払事由の生じた(即時払)介護年金の合計額」の総額
◦「年金の一括支払による支払金額」と「すでに支払事由の生じた年金の合計額」の総額
*1 即時払プランの「即時払介護年金の一括支払」の場合は、契約日から終身にわたり即時払介護年金の一括支払による支払金額に反映させます。
*2 一部解約をしていた場合は、その解約返戻金額との合計額
※即時払プランの場合「、年金」「、死亡給付金」および「解約返戻金」はありません。
(介護)年金・即時払介護年金の最低保証について、ご注意いただきたいこと
(介護)年金・即時払介護年金の合計額は、契約通貨建で最低保証されています。そのため、(介護)年金や即時払介護年金の支払総額を円に換算した場合、為替レートによっては「(介護)年金の保証金額」の円換算額、「即時払介護年金の保証金額」の円換算額や、お払い込みいただいた金額の円換算額(円でお払い込みいただいた場合はその金額)を下回り、元本割れする可能性があります。
◦この保険には、保険関係費がかかります。そのほか、契約日から10年以内の解約、一部解約時および(即時払)介護年金の一括支払時に解約控除がかかります。また、外貨のお取り扱いによる費用がかかる場合があります。
■保険関係費
◦保険関係費とは、死亡保障に必要な費用、保険契約の締結・維持に必要な費用です。積立利率を決定する際に保険関係費をあらかじめ差し引きます。
※即時払プランの場合「、死亡保障に必要な費用」はありません。
■解約、一部解約時および(即時払)介護年金の一括支払時にご負担いただく費用
◦契約日から10年以内の解約、一部解約時および(即時払)介護年金の一括支払時には、契約日から解約計算基準日または一部解約計算基準日*¹までの経過年数に応じて解約控除をご負担いただきます。解約控除は、解約に相当する部分の積立金額*²に経過年数に応じて下表の解約控除率を乗じた金額となります。
契約日からの経過年数 | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 6年以内 | 6年超 7年以内 | 7年超 8年以内 | 8年超 9年以内 | 9年超 10年以内 | 10年超 |
解約控除率 | 7.0% | 6.5% | 6.0% | 5.5% | 5.0% | 4.5% | 4.0% | 3.5% | 3.0% | 2.5% | 0.0% |
*1 (即時払)介護年金の一括支払の場合は(、即時払)介護年金の一括支払の請求書類をマニュライフ生命が受け付けた日とします。
*2 (即時払)介護年金の一括支払の場合は(、即時払)介護年金の支払保証部分の現価とします。
※即時払プランの場合「、解約」および「一部解約」のお取り扱いはありません。
■外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用
◦一時払保険料を外貨でお払い込みいただく際には、取扱金融機関への振込手数料をご負担いただく場合があります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
◦年金・(即時払)介護年金・死亡給付金等を外貨でお受け取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージ等)をご負担いただく場合があります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
◦次の①〜③の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*³との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。また、④の場合、保険料の払込通貨を下表の為替レートを用いて契約通貨に変更しますので費用が発生します。なお、保険料の払込通貨の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*³との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「保険料円入金特約A型」を付加し、一時払保険料を円でお払い込みいただく場合
②「円支払特約A型」を付加し、年金・(即時払)介護年金・死亡給付金等を円でお支払いする場合
③「円支払特約A型」を付加し、解約返戻金を円でお支払いする場合
④「保険料米ドル入金特約A型」等を付加し、一時払保険料を契約通貨と異なる外貨でお払い込みいただく場合
*3 対顧客電信売買相場の仲値(TTM)は、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する値とします。
項 目 | 契約通貨 | ||
米ドル | 豪ドル | ||
① | 「保険料円入金特約A型」の為替レート | 契約通貨のTTM+50銭 | |
② | 「円支払特約A型」の為替レート | 契約通貨のTTM-1銭 | 契約通貨のTTM-3銭 |
③ | 契約通貨のTTM-50銭 | ||
④ | 「保険料米ドル入金特約A型」等の為替レート | (契約通貨のTTM)÷(保険料の払込通貨のTTM-50銭) |
※2021年4月現在。外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
※即時払プランの場合「、年金」「、死亡給付金」および「解約返戻金」はありません。
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税務のお取り扱い
◆税務上の換算レート
●この保険は、日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税務上のお取り扱いについては日本国内で販売されている円建の生命保険と同様になります。ただし、下表の基準により契約通貨を円に換算したうえで、従来の円建の生命保険と同様にお取り扱いいたします。
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 課税の種類 |
本 人 | 本 人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本 人 | 配偶者または子 | 本 人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本 人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
◆被保険者死亡の場合(死亡給付金)
プラン共通
対 象 | 税務区分 | 換算基準日 | 換算時の為替レート *¹ |
一時払保険料*² | - | 保険料受領日 | TTM |
解約返戻金 | 所得税(一時所得) | 解約計算基準日 | TTM |
死亡給付金 | 所得税(一時所得) | 被保険者が死亡された日 | TTM |
相続税•贈与税 | TTB | ||
年 金 | 所得税(雑所得) | 毎年の年金支払日 | TTM |
年金支払開始日・(即時払)介護年金支払開始日以後
年金の種類 | 年金・(即時払)介護年金でのお支払い | 年金・(即時払)介護年金の一括支払 |
年 金 | 所得税(雑所得)+住民税 | 所得税(雑所得)+住民税 |
介護年金 | 非課税扱 | 非課税扱 |
即時払介護年金 |
◆年金・(即時払)介護年金および年金・(即時払)介護年金の一括支払
*1 TTMとは対顧客電信売買相場の仲値、TTBとは対顧客電信買相場のことをいいます。
*2 「保険料米ドル入金特約A型」等を付加し、一時払保険料相当額を契約通貨と異なる外貨でお払い込みいただいた場合、一時払保険料は、そのお払い込みいただいた金額を保険料受領日におけるTTMを用いて円に換算した金額が基準となります。また「、保険料円入金特約A型」を付加し、一時払保険料相当額を円でお払い込みいただいた場合、一時払保険料はそのお払い込みいただいた金額が基準となります。
●「円支払特約A型」を付加した場合、解約返戻金、死亡給付金および年金等は下表の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります。
対 象 | 換算基準日 |
解約返戻金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日 *³ |
死亡給付金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日 *³ の翌営業日 |
年 金 | 「毎年の年金支払日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日 *³ の翌営業日」のいずれか遅い日 |
年金の一括支払による支払金 | 「年金支払開始日」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日 *³ の翌営業日」のいずれか遅い日 |
*3 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日となります。
契約時
●お払い込みいただいた一時払保険料は、お払い込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
※一時払のため、契約初年度のみの適用となります。
※契約者と年金受取人が相違する場合、年金支払開始時に贈与税の対象となります。
※(即時払)介護年金および(即時払)介護年金の一括支払が非課税扱となるのは、その受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系♛族、または生計を一にするその他の親族で介護費用を使途とする場合です。
※被保険者が死亡された日以後にお支払いする(即時払)介護年金は、所得税(雑所得)+住民税の課税対象となり(、即時払)介護年金の一括支払は、所得税(一時所得)+住民税の課税対象となります。
※(即時払)介護年金支払開始日後に要支援認定および要介護認定で非該当となった場合(、即時払)介護年金および(即時払)介護年金の一括支払は、非課税扱とはならず、所得税(雑所得)の課税対象となります。
ご 注 意
外貨でお支払いする年金等に源泉徴収税が発生する場合、お支払いする金額および一時払保険料等をいったん円に換算し税額を計算します。その税額を再度外貨に換算し、年金額等から差し引きます。
そのため、「お支払い時点の為替相場」が「契約日の為替相場」に比べて、一定水準以上に変動した場合、外貨でお支払いする年金の合計額等が、一時払保険料を下 る場合があります。
ご 参 考
●相続または贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金等の税務上のお取り扱いについて
相続、贈与等により取得した生命保険契約等に係る年金等の税務は、各年の年金額等を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分にのみ所得税が課税されます。
※年金等の支給初年の所得税は全額非課税となり、2 年目以降は非課税部分が同額ずつ階段状に減少していきます。
●一時所得について
他の一時所得と合算して年間 50 万円までは特別控除により非課税扱になります。
据置プラン
介護保障期間中 *⁴
50 万円を超える部分についてはその 2 分の 1 の金額が他の所得と合算して総合課税されます。
一時所得の課税対象額={収入-必要経費(一時払保険料等)- 特別控除(50 万円)}× 1/2
*4 即時払プランの場合は、契約日が即時払介護年金支払開始日となるため、介護保障期間はありません。したがって「、解約」「、一部解約」および「死亡給付金」のお取り扱いはありません。
所得税(一時所得)+住民税
◆解約・一部解約の場合(差益のある場合)
税務上のお取り扱いについては、2020 年 12 月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。なお、源泉徴収税が発生する場合、所得税に復興特別所得税が併せて徴収されます。
個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
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付帯サービスについて
サービスの内容についてはマニュライフ生命にお問い合わせください。
健康相談サービス 無料の付帯サービス「メディカルリリーフ(プラス)」
ご 注 意
⃝「メディカルリリーフ(プラス)」は、マニュライフ生命の業務提携先であるティーペック株式会社が提供するサービスで、保険契約による保障とは異なります。このサービスは2021年4月現在のものであり、将来予告なく変更または中止される場合があります。
⃝国外の相談および国外からの相談等はお受けできません。
⃝このサービスは、マニュライフ生命のご契約が有効の期間中ご利用いただけます。
⃝ご利用者の状況または相談内容により、相談の制限・停止をさせていただく場合があります。
⃝医療過誤、裁判係争中の問題および交通事故に起因する傷病に関するご相談はお受けできません。
⃝サービス利用の結果についてマニュライフ生命は責任を負いかねます。
メディカルほっとコール24
対象:被保険者ご本人・そのご家族
⃝ご利用に際してティーペック株式会社が取得した個人情報は、利用対象者確認の目的においてマニュライフ生命に提供することがありますが、サービス提供以外の目的で使用されることはありません。また、ご本人の同意なく個人情報を第三者に提供することはありません。
⃝電話でのセカンドオピニオンでは、優秀専門臨床医の紹介はありません。
❶24時間・年中無休体制にて、医師・保健師・看護師等経験豊かな相談スタッフが、あなたとご家族の健康や介護に関する相談に応じます。
❷『ご自宅近くや勤務先周辺の医療機関情報』『夜間・休日の医療機関情報』、また、専門医や専門外来等新たなニーズに対応した『専門医療情報』等をご提供いたします。
介護でこんな不安を感じたら… ご自身やご家族が介護状態になってしまった場合、「何処に」「何を」相談して良いか分からないという方が多くいます。また「介護疲れでストレスがたまっている」そのようなお悩みに経験豊かなスタッフが24時間、年中無休でお応えします。
⃝その他諸条件がありますのでサービスを受ける際にご確認ください。
※「メディカルリリーフ(プラス)」のくわしい内容については、契約後「、保険証券(据置プランの場合)」または「、保険証券兼介護年金証書(即時払プランの場合)」に同封されるリーフレットをご覧ください。
メディカルソムリエ
セカンドオピニオンサービス
❶総合相談医との電話や面談によるセカンドオピニオンの手配をします。
対象:被保険者ご本人
0000-000-000
受付時間 9:00~17:00(土日祝・12/31~1/3は除く)
●ご契約内容・積立金額のご照会
❷総合相談医の判断により、より高度な専門性が必要と判断された場合、優秀専門臨床医を紹介いたします。
※電話でのセカンドオピニオンでは、優秀専門臨床医の紹介はありません。
受診手配・紹介サービス
主治医のもとでは対応できない治療法や手術方法が必要等、主治医が判断したケースで、手配・紹介先の医療機関にその専門分野の医師が在籍し、治療可能な場合に、受診の手配や紹介をいたします。
●積立利率・年金額算出率・(即時払)介護年金額算出率、
「保険料米ドル入金特約A型」等の為替レート「、円支払特約A型」の為替レート 等
●各種お手続きのご案内
●各種お手続き書類のご請求 等
メンタルケア支援サービス
対象:被保険者ご本人
ストレス・メンタルヘルスに関して臨床心理士を中心とした心理カウンセラー等の心の専門家が電話や面談によるカウンセリングをご提供いたします。
●積立利率・年金額算出率・(即時払)介護年金額算出率、
「保険料米ドル入金特約A型」等の為替レート「、円支払特約A型」の為替レート 等
生活習慣病支援サービス
対象:被保険者ご本人
❶高♛圧や脂質異常症等の生活習慣病を改善するための具体的な取組内容をご提案いたします。
❷糖尿病に関するさまざまなご質問やご相談にお応えする他に、糖尿病専門医の紹介を受けられます。
ガン支援サービス
❶ガン全般の相談に、専門スタッフがお応えします。 メディカルほっとコール24 対象:被保険者ご本人・そのご家族
相談できます。
❷ガンに関してメンタルヘルスの専門家に電話や面談で メンタルケア支援サービス 対象:被保険者ご本人
❸ガンに関してセカンドオピニオンを受けられます。 メディカルソムリエ 対象:被保険者ご本人
●契約通貨
●契約時の積立利率
●積立金額や解約返戻金額 等
年1回、契約者(年金支払開始日以後・(即時払)介護年金支払開始日以後は年金受取人・介護年金受取人)に郵送
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