Contract
専門業務事業者賠償責任保険
普通保険約款・保険募集人特約他
保険募集人特約
この特約が付帯された「保険契約」は、この特約で定める規定のほか、この「保険契約」を構成するすべての規定に従うことを条件に、次の通り約定します。
1. 補償条項
この特約の適用に限り、専門業務事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)1. 補償条項の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
1.1 保険金を支払う場合
「当会社」は、「保険募集人事業」に係わり「被保険者」に対して「保険期間」中に最初に提起された「損害賠償請求」に起因して「被保険者」が被る「損害」に対して、保険金を支払います。
2. 拡張補償条項
この特約の適用に限り、普通約款 2. 拡張補償条項の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
2.1 「所属保険会社」および「保険募集再委託者」からの求償請求
「当会社」は、「保険募集人事業」に係わり、保険業法(平成 7 年法律第 105 号。以下「法」といいます。)第 283 条の規定により「所属保険会社」または「保険募集再委託者」が賠償責任を負う場合において、同条第 4 項の規定により当該「所属保険会社」または「保険募集再委託者」から当該賠償責任について「被保険者」に対して「保険期間」中に最初に提起された「損害賠償請求」に起因して「被保険者」が被る「損害」に対して、保険金を支払います。
3. 免責条項
この特約の適用に限り、普通約款 3.免責条項の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
「当会社」は、次に掲げる事由に起因する「損害」に対しては、保険金を支払いません。
3.1 契約上加重された責任
契約、約定、協定または保証に基づいて引き受けた責任に起因する「損害賠償請求」。ただし、これらの契約、約定、協定または保証がなくても「被保険者」が負う法律上の賠償責任を除きます。
3.2 故意、犯罪行為
「被保険者」の犯罪行為(過失犯を除きます。)または法令に違反し、もしくは他人に損害を与えるべきことを「被保険者」が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する「損害賠償請求」。ただし、「個人情報漏えい」に関しては、「保険加入者」の「役員」が当該行為に関与せず、または行為を認識していない場合を除きます。この場合において、「当会社」は、当該行為に関与し、または行為を認識する「被保険者」に対する「損害賠償請求」については、保険金を支払いません。
3.3 身体障害および財物損壊
身体の障害(死亡を含みます。)または財物の紛失、滅失、盗難、損傷もしくは汚損(これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する「損害賠償請求」
3.4 「所属保険会社」または「保険募集再委託者」の倒産
「所属保険会社」または「保険募集再委託者」の銀行取引停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは清算手続開始の申立に起因する
「損害賠償請求」
3.5 戦争およびテロ行為
戦争(宣戦布告の有無を問いません。)、変乱、暴動、労働争議もしくは政治的もしくは社会的騒じょうまたは「テロ行為」に起因する「損害賠償請求」
3.6 天災
地震、噴火、洪水または津波に起因する「損害賠償請求」
3.7 先行行為
次に掲げるいずれかの事由
(a) 「保険期間」が開始する前に最初に提起された「損害賠償請求」
(b) 「保険期間」が開始する前に「当会社」に通知された「損害賠償請求のおそれのある状況」
(c) 「遡及日」前の「保険募集人事業」に起因する「損害賠償請求」
3.8 被保険者間
「被保険者」または「被保険者」の親会社もしくは子会社により提起された「損害賠償請求」。ただし、第三者により最初に提起された損害賠償請求に起因して、保険会社から提起された「損害賠償請求」については、この免責条項を適用しません。
3.9 未登録
「保険加入者」が法第 276 条の登録を受けていない間に「被保険者」が行った「保険募集人事業」に起因する「損害賠償請求」
3.10 投資運用
投資に関する助言もしくは運用または投資信託、年金、投資型保険その他の金融商品の利率もしくは市場価格の変動に起因する「損害賠償請求」
3.11 汚染
「汚染」に起因する「損害賠償請求」
3.12 サイバー
「サイバー事故」に起因する「損害賠償請求」。ただし、これらの結果生じた「個人情報漏えい」に起因する「損害賠償請求」を除きます。
3.13 保険料領収前の請求
特約による別段の定めがある場合を除き、保険料領収前になされた「損害賠償請求」
4. 損害賠償請求時の手続き条項
この特約の適用に限り、普通約款 4.損害賠償請求時の手続き条項の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
4.1 損害賠償請求の通知
(a) 「被保険者」は、「損害賠償請求」について、書面により「当会社」に遅滞なく、かつ、「保険期間」終了日から起算して 90 日以内にしなければなりません。
(b) 「被保険者」が「保険期間」中に「損害賠償請求のおそれのある状況」を認識し、かつ、「当会社」に書面によりその旨を通知した場合、当該「損害賠償請求のおそれのある状況」に起因して「被保険者」に対してその後提起された「損害賠償請求」は、「保険期間」中に最初になされたものとみなします。
4.2 法的手続きの処理
(a) 「被保険者」に対する「損害賠償請求」を防御する義務は、「被保険者」が負うものとし、「当会社」は、その義務を負いません。「当会社」は、「損害賠償請求」について、「被保険者」の名のもとで防御に当たることができるものとします。
(b) 「被保険者」は、「損害賠償請求」について、賠償責任を認め、または賠償金、
「争訟費用」その他金銭の支払いを行う前に、「当会社」の書面による同意を得るものとします。「当会社」の事前同意が無い金銭の支払いに対しては、保険金が支払われない場合があります。
4.3 一連の損害賠償請求および関連する行為
この「保険契約」に基づく補償の判断において、次のいずれかに起因するすべての「損害賠償請求」は、一つの「損害賠償請求」とみなします。
(a) 一つの作為、過誤または不作為
(b) 同一の、関連する、または因果関係のある複数の作為、過誤または不作為
4.4 損害の軽減および協力義務
(a) 「被保険者」は、この「保険契約」に基づく「損害」を防止または軽減するためのあらゆる合理的措置を取らなければなりません。
(b) 「被保険者」は、「当会社」および「当会社」により任命された調査人または法律上の権限ある代理人が必要とするすべての情報を提供し、「損害賠償請求」の調査、防御、示談その他合理的対応に全面的に協力しなければなりません。
4.5 防御および保険金支払に係る紛争
「損害賠償請求」について争うか否かについて、「当会社」と「被保険者」の間に対立が生じた場合、「被保険者」は、当該「損害賠償請求」について争うことを強制しないものとします。
5. 一般条項
この特約の適用に限り、普通約款 5. 一般条項の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
5.1 支払限度額
(a) 1つの「損害賠償請求」に起因するすべての「損害賠償金」に対する「当会社」の「被保険者」への支払限度額は、「保険加入者証」1-a に記載の金額とします。
(b) 「被保険者」になされるすべての「損害賠償請求」に起因するすべての「損害賠償金」に対する「当会社」の「被保険者」への支払限度額は、「保険加入者証」1-b に記載の金額とします。
(c) 1つの「損害賠償請求」に起因するすべての「争訟費用」に対する「当会社」の「被保険者」への支払限度額は、「保険加入者証」2-a に記載の金額とします。
(d) 「被保険者」になされるすべての「損害賠償請求」に起因するすべての「争訟費用」に対する「当会社」の「被保険者」への支払限度額は、「保険加入者証」 2-b に記載の金額とします。
(e) すべての「被保険者」のすべての「損害」に対する「当会社」の支払限度額は、この「保険契約」に基づく「損害賠償請求」の数、請求額または保険金を請求する「被保険者」の数に係わらず、「保険証券」Item 1(b) に記載の金額とします。
(f) この「保険契約」でサブリミットが設定されている場合、当該サブリミットを支払限度額とします。
5.2 免責金額
「当会社」は、1つの「損害賠償請求」に起因して生じた「損害賠償金」の額が 5 万円以上となった場合のみ、当該「損害賠償金」に対して保険金を支払います。
「争訟費用」には、「免責金額」を適用しません。
5.3 保険適用地域
この「保険契約」における補償は、日本国内で提供する「保険募集人事業」に起因して生じた「損害」に適用されます。
5.4 損害賠償請求適用地域
この「保険契約」における補償は、日本国内で提起された「損害賠償請求」に適用されます。
5.5 約款の構成と解釈
この「保険契約」は、次に掲げる通り規定します。
(a) 条文の見出しは、約款解釈の補助となるものではありません。
(b) この「保険契約」で使用される太字体のかぎ括弧でくくられる用語は、6.用語の定義条項で定義される意味を有します。
5.6 準拠法
この「保険契約」は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されます。この「保険契約」の規定に対する解釈または運用に起因し、または関連するすべての事項は、日本国の裁判所を専属管轄裁判所とします。
6. 用語の定義条項
この特約の適用に限り、普通約款 6. 用語の定義条項の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
6.1 「テロ行為」とは、単独であるか、または組織もしくは政府の代理行為であるかに係わらず、政治、宗教、イデオロギー、倫理その他類似の目的もしくは動機(政府に悪影響を与え、または公衆を不安に陥れる意図を含みます。)に基づく行為(軍事力もしくは暴力の行使または威嚇行為を含みますが、これらに限定されません。)またはこれらに対する統制、防止、鎮圧もしくは類似の行為をいいます。
6.2 「損害賠償請求のおそれのある状況」とは、「損害賠償請求」に発展することが明白な、または「損害賠償請求」に発展する蓋然性が高い事実、事象または状況をいいます。
6.3 「損害賠償請求」とは、「保険募集人事業」における不当な行為に起因して申し立てられる、次に掲げるいずれかのものをいいます。
(a) 「被保険者」が受領する、「被保険者」に対する書面または口頭による損害賠償請求
(b) 「被保険者」に送達される、「被保険者」に対する損害賠償を請求する訴訟、仲裁等の法的手続きの通告
6.4 「保険加入者」とは、「保険加入者証」に記載の加入者をいいます。
6.5 「争訟費用」とは、「損害賠償請求」に対する法的対応に「被保険者」が要する、
「当会社」が書面により事前に同意(不合理に留保するものではありません。)した弁護士等専門家への報酬その他合理的な費用をいいます(ただし、「保険加入者」の「役員」または「従業員」の給与等報酬は含みません)。
6.6 「役員」とは次に掲げる個人をいい、過去の「役員」および「保険期間」中に「役員」になった者を含みます。
(a) 「保険加入者」が法人の場合、役員(取締役、監査役、執行役、理事または監事を含みます。)
(b) 「保険加入者」がパートナーシップの場合、パートナー
(c) 「保険加入者」が個人事業主の場合、当該個人事業主
6.7 「従業員」とは、「保険募集人事業」において「保険加入者」による指揮監督下で「保険加入者」の業務に従事する、次に掲げるいずれかの個人をいいます。
(a) 「保険加入者」に雇用される個人で、「保険加入者」から給与その他の報酬を得ている者
(b) 派遣社員
(c) 「保険加入者」と出向元事業者との間で締結された出向契約に基づき「保険加入者」が受け入れている出向社員
(d) 「勤務型代理店」
6.8 「被保険者」とは、次に掲げるものをいいます。
(a) 「保険加入者」
(b) 「保険加入者」の「役員」および「従業員」(過去の「役員」および「従業員」
を含みます。)
6.9 「当会社」とは、この保険を提供する当会社をいいます。
6.10 「損害」とは、「損害賠償金」および「争訟費用」をいいます。
6.11 「損害賠償金」とは、「被保険者」が「損害賠償請求」について法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害賠償金、判決金または和解金をいいます。
6.12 「保険期間」とは、「保険加入者証」に保険期間として記載の、この「保険契約」への加入期間をいいます。
6.13 「保険契約」とは、「当会社」と「保険契約者」の間で締結する保険契約をいいます。「保険契約」は、申込書、「保険証券」、「保険加入者証」、普通約款および特約により構成されます。
6.14 「保険契約者」とは、「保険証券」に保険契約者として記載の事業体または個人事業主をいいます。
6.15 「保険証券」とは、「当会社」がこの「保険契約」に基づき「保険契約者」
へ発行する保険証券をいいます。
6.16 「保険加入者証」とは、「当会社」がこの「保険契約」に基づき「保険加入者」
へ発行する保険加入者証をいいます。
6.17 「免責金額」とは、「保険加入者証」に免責金額として記載の金額をいいます。
6.18 「遡及日」とは、次に掲げるいずれかをいいます。
(a) 「保険加入者」がこの「保険契約」に新規に加入する場合、この「保険契約」
の「保険期間」の開始日をいいます。
(b) 「保険加入者」がこの「保険契約」の「保険期間」が開始するまで「保険契約者」を同じくする同種の保険契約に中断することなく継続して加入している場合、最初の保険契約における保険期間の開始日をいいます。
6.19 「保険募集人事業」とは、「被保険者」が報酬その他対価を得て、日本国内において「特定保険募集人」または「保険募集再受託者等」として行う保険募集および関連する業務をいいます。ただし、「被保険者」が「保険加入者」とは異なる法人その他事業体の役員(事業主およびパートナーを含みます。)、使用人、請負人(業務委託契約、労働者派遣契約その他の契約に基づき、当該事業体のために業務を提供する者をいい、派遣社員を含みます。)または勤務型代理店として行う当該業務を除きます。
6.20 「特定保険募集人」とは、法第 276 条に基づき内閣総理大臣の登録を受けた生命保険募集人、損害保険代理店または少額短期保険募集人(ただし、特定少額短期保険募集人を除きます。)をいいます。
6.21 「所属保険会社」とは、「特定保険募集人」が保険募集を行う保険契約の保険者となる保険会社または少額短期保険業者をいいます。
6.22 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、
生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。
6.23 「個人情報漏えい」とは、「保険募集人事業」に係わり、「被保険者」が使用または管理する「個人情報」が漏えいすることをいいます。
6.24 「保険募集再委託者」とは、法第 275 条第 3 項に規定する、保険募集の再委託をする者をいいます。
6.25 「保険募集再受託者等」とは、法第 283 条第 2 項に規定する、「保険募集再委託者」からの保険募集の再委託を受託する、法第 276 条に基づき内閣総理大臣の登録を受けた「特定保険募集人」またはその「役員」もしくは「従業員」である保険募集人をいいます。
6.26 「勤務型代理店」とは、「保険加入者」および「所属保険会社」との間で保険代理店委託契約書を締結している個人代理店をいいます。
6.27 「汚染」とは、アスベスト、アスベスト含有物、かび、核物質、放射線物質、化学物質、廃棄物質またはその他汚染物質の漏出、拡散またはこれらのおそれをいいます。
6.28 「サイバー事故」とは、次のいずれかをいいます。
(a) 不正アクセス、DDoS 攻撃、ランサムウェア攻撃、不正コードその他コンピュータシステムの使用に係る不正な行為(恐喝行為を含みます。)
(b) 機械の故障、停電その他電力の障害またはインターネットその他通信の障害
受託財物賠償責任補償特約
この特約は、保険募集人特約に適用されます。
1. 補償条項
この特約の適用に限り、保険募集人特約 1. 補償条項の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
1.1 保険金を支払う場合
「当会社」は、「保険募集人事業」において「受託責任」により、当該「受託物」について正当な権利を有する者に対し、「被保険者」が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る「損害」に対して、保険金を支払います。
2. 免責条項
この特約の適用に限り、保険募集人特約 3. 免責条項の規定から 3.3(身体障害および財物損壊)の全文を削除し、次の免責条項を追加して適用します。
2.1 被保険者等による受託物の盗取
「保険加入者」の「役員」もしくは「従業員」またはこれらの者の代理人もしくは同居の親族が行い、または加担した「受託物」の盗取に起因する「損害賠償請求」
2.2 従業員所有財物の損壊
「保険加入者」の「従業員」が所有し、または私用に供する財物の損壊、紛失または盗難に起因する「損害賠償請求」
2.3 受託物の瑕疵
「受託物」の瑕疵、自然の消耗もしくはその性質による蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する「損害賠償請求」
2.4 受託物の自然発火
原因のいかんを問わず、自然発火または自然爆発した「受託物」自体の損壊に対す
る「損害賠償請求」
2.5 受託物引き渡し後の責任
2.4 特定財物損壊
給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具か
いっ いっ
「受託物」が顧客に引渡された後に発見された「受託物」の損壊に起因する「損害賠償請求」
3. 一般条項
この特約の適用に限り、保険募集人特約 5. 一般条項の規定に、次の規定を追加して適用します。
3.1 受託物の価額
損傷、汚損、紛失、滅失し、または盗難された「受託物」について「当会社」が支払うべき保険金の額は、当該損傷、汚損、紛失、滅失または盗難が生じた地および時における当該「受託物」の価額を超えないものとします。
4. 用語の定義条項
この特約の適用に限り、保険募集人特約 6.用語の定義条項を次のとおり読み替えて、または次の規定を追加して適用します。
4.1 6.3(損害賠償請求)の全文を削除し、次のとおり読み替えます。
「損害賠償請求」とは、「受託責任」に起因して「受託物」について正当な権利を有する者により申し立てられる、次に掲げるいずれかのものをいいます。
(a) 「被保険者」が受領する、「被保険者」に対する書面または口頭による損害賠償請求
(b) 「被保険者」に送達される、「被保険者」に対する損害賠償を請求する訴訟、仲裁等の法的手続きの通告
4.2 「受託物」とは、「保険募集人事業」において「被保険者」が顧客から受託する財物をいいます。ただし、現金および小切手その他の有価証券を除きます。
4.3 「受託責任」とは、「受託物」が損傷、汚損、紛失、滅失し、または盗難されることをいいます。
施設賠償責任補償特約
この特約は、保険募集人特約に適用されます。
1. 補償条項
この特約の適用に限り、保険募集人特約 1. 補償条項の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
1.1 保険金を支払う場合
「当会社」は、「保険募集人事業」において「施設管理責任」により、「被保険者」が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る「損害」に対して、保険金を支払います。
2. 免責条項
この特約の適用に限り、保険募集人特約 3. 免責条項の規定から 3.3(身体障害および財物損壊)の全文を削除し、次の免責条項を追加して適用します。
2.1 同居の親族に対する責任
「保険加入者」の「役員」または「従業員」と同居する親族により提起される「損害賠償請求」
2.2 労働災害
「保険加入者」の「役員」または「従業員」が業務に従事中に被った身体の障害に起因する「損害賠償請求」
2.3 排水・排気
排水または排気(煙を含みます。)に起因する「損害賠償請求」
らの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊に対する「損害賠償請求」
2.5 施設工事
施設の新築、改築、修理、取壊しその他の工事に起因する「損害賠償請求」
2.6 昇降機・車両等の管理
航空機、昇降機、自動車または施設外における船、車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する「損害賠償請求」
とい
2.7 雨・雪等による財物損壊
屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する「損害賠償請求」
2.8 被保険者の占有外における責任
「被保険者」の占有を離れた商品または「被保険者」の占有を離れ、かつ、「施設」
外にある飲食物もしくは商品以外の財物に起因する「損害賠償請求」
2.9 受託責任
「被保険者」が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者により提起される「損害賠償請求」
3. 用語の定義条項
この特約の適用に限り、保険募集人特約 6.用語の定義条項を、次のとおり読み替えて、または次の規定を追加して適用します。
3.1 6.3(損害賠償請求)の全文を削除し、次のとおり読み替えます。
「損害賠償請求」とは、「施設管理責任」に起因して第三者から申し立てられる、次に掲げるいずれかのものをいいます。
(a) 「被保険者」が受領する、「被保険者」に対する書面または口頭による損害賠償請求
(b) 「被保険者」に送達される、「被保険者」に対する損害賠償を請求する訴訟、仲裁等の法的手続きの通告
3.2 「施設管理責任」とは、「施設」または「保険募集人事業」の遂行に起因して、
「保険期間中」に偶然な事故により発生した他人の身体の障害または財物の滅失、損傷もしくは汚損をいいます。
3.3 「施設」とは、「保険募集人事業」において「被保険者」が所有、使用または管理する施設をいいます。
個人情報漏えい見舞金費用補償特約
この特約は、保険募集人特約に適用されます。
1. 補償条項
この特約の適用に限り、保険募集人特約 1. 補償条項の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
1.1 保険金を支払う場合
「当会社」は、「保険募集人事業」において「保険期間」中に最初に発生した「個人情報漏えい」について「被保険者」が 4.1(個人情報漏えいの通知)に規定する通知を「当会社」に対して行った場合に、「被保険者」が被る「見舞金の支払い」に対して、保険金を支払います。ただし、当該通知を「当会社」が受領した日の翌日から起算して 180 日が経過する時までに行った「見舞金の支払い」
に限ります。
2. 拡張補償条項
この特約の適用に限り、保険募集人特約 2. 拡張補償条項の全文を削除します。
3. 免責条項
この特約の適用に限り、保険募集人特約 3. 免責条項の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
「当会社」は、次に掲げる事由に起因する「損害」に対しては、保険金を支払いません。
3.1 初年度保険開始日前の漏えい
「初年度保険開始日」より前に発生した「個人情報漏えい」または「被保険者」が「個人情報漏えい」の発生のおそれが生じたことを「初年度保険開始日」より前に知っていたか、もしくは知っていたと合理的に推定できる「個人情報漏えい」(これらの「個人情報漏えい」の継続または反復として発生した一連の「個人情報漏えい」を含みます。)
3.2 故意、犯罪行為
「保険加入者」の「役員」の犯罪行為(過失犯を除きます。)または法令に違反することもしくは他人に損害を与えるべきことを当該「役員」が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った「個人情報漏えい」
3.3 倒産
「保険加入者」または「所属保険会社」もしくは「保険募集再委託者」の銀行取引停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは清算手続開始に起因する「個人情報漏えい」
3.4 戦争およびテロ行為
戦争(宣戦布告の有無を問いません。)、変乱、暴動、労働争議もしくは政治的もしくは社会的騒じょうまたは「テロ行為」に起因する「個人情報漏えい」
3.5 公権力の行使
国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)による「個人情報」の差押え、収用、没収、破壊、開示等。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合は、この免責条項を適用しません。
3.6 天災
地震、噴火、洪水または津波に起因する「個人情報漏えい」
3.7 身体障害および財物損壊
身体の障害または財物の紛失、滅失、盗難、損傷もしくは汚損(これらに起因する財物の使用不能損害を含みます)。ただし、個人情報が含まれる財物の紛失または盗難に起因する「個人情報漏えい」については、この免責条項を適用しません。
3.8 法律上の賠償責任
「被保険者」が負担する法律上の損害賠償責任
3.9 未登録
「保険加入者」が法第 276 条の登録を受けていない期間に「被保険者」が入手した「個人情報」の漏えいまたは当該期間に発生した「個人情報漏えい」
3.10 被保険者の不正アクセス
「被保険者」の不正アクセスにより発生した「個人情報漏えい」
3.11 廃棄情報
「被保険者」が廃棄した記録媒体から発生した「個人情報漏えい」
3.12 他の被保険者
他の「被保険者」に対する「見舞金の支払い」
3.13 保険料領収前の漏えい
特約による別段の定めがある場合を除き、保険料領収前に発生した「個人情報漏えい」
4. 個人情報漏えい時の手続き条項
この特約の適用に限り、保険募集人特約 4. 損害賠償請求時の手続き条項の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
4.1 個人情報漏えいの通知
(a) 「被保険者」は、「個人情報漏えい」の発生を知った後、遅滞なく書面により「当会社」に次の事項を通知しなければなりません。
(i) 「個人情報漏えい」が発生した日(複数日ある場合には最も早い日とし、特定できない場合には発生した可能性のある最も早い日とします。以下同様とします。)
(ii) 「個人情報漏えい」の発生を知った日
(iii) 漏えいした「個人情報」の内容
(iv) 「所属保険会社」および「保険募集再委託者」および公的機関への「個人情報漏えい」の届出日および届出先
(v) その他「当会社」が必要と認める事項
(b) 「被保険者」が正当な理由がなく上記 (a) の規定に違反した場合、または知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、「当会社」は、それによって「当会社」が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
4.2 一連の見舞金の支払い
この「保険契約」において、同一の事由を原因(原因を特定できない場合は、「被保険者」において直前に発生した「個人情報漏えい」と同一の事由を原因とするものとみなします。)として実施した一連の「見舞金の支払い」は、実施の時または実施の場所がいかなる場合でも、一つの「見舞金の支払い」とみなします。
5. 一般条項
この特約の適用に限り、保険募集人特約 5.一般条項を次のとおり読み替えて適用します。
5.1 保険募集人特約 5.1(支払限度額)を次のとおり読み替えます。支払限度額
(a) 1つの「見舞金の支払い」に対する「当会社」の「被保険者」への支払限度額は、「保険加入者証」3-a に記載の金額とします。
(b) 「被保険者」によるすべての「見舞金の支払い」に対する「当会社」の「被保険者」への支払限度額は、「保険加入者証」3-b に記載の金額とします。
5.2 保険募集人特約 5.2(免責金額)を次のとおり読み替えます。免責金額
「見舞金の支払い」には、「免責金額」を適用しません。
6. 用語の定義条項
この特約の適用に限り、保険募集人特約 6.用語の定義条項を次のとおり読み替えて、または次の規定を追加して適用します。
6.1 6.10(損害)を次のとおり読み替えます。
「損害」とは、「見舞金の支払い」をいいます。
6.2 6.18(遡及日)を次のとおり読み替えます。
「初年度保険開始日」とは、次に掲げるいずれかをいいます。
(a) 「被保険者」がこの「保険契約」に新規に加入する場合、この「保険契約」
の「保険期間」の開始日をいいます。
(b) 「被保険者」がこの「保険契約」の「保険期間」が開始するまで「保険契約者」を同じくする同種の保険契約に中断することなく継続して加入している場合、最初の保険契約における保険期間の開始日をいいます。
6.3 「見舞金の支払い」とは、「個人情報漏えい」により想定される悪影響または悪評を防止または限定する目的で「被保険者」が「見舞金費用」を支出することをいいます。ただし、「保険加入者」が「個人情報漏えい」を「所属保険会社」または「保険募集再委託者」および公的機関に文書にて届出て、かつ、当該「所属保険会社」または「保険募集再委託者」の同意を得て「見舞金費用」を支出した場合に限ります。
6.4 「見舞金費用」とは、「個人情報漏えい」における「被害者」に対して、「保険加入者」が謝罪のために支払う見舞金および見舞品(「保険加入者」のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等および「保険加入者」のみが提供可能なサービス、商品等を除きます。)支払にかかる費用(以下「見舞金・見舞品支払費用」といいます。)ならびにお詫び状の印刷費およびその送付料(以下「お詫び状費用」といいます。)をいいます。ただし、見舞金・見舞品支払費用は、「被害者」1人あたり 500 円を限度とし、お詫び状費用は実費を限度とします。見舞金・見舞品支払費用およびお詫び状費用は、「当会社」があらかじめ承認したものに限ります。
6.5 「被害者」とは、自らの「個人情報」を漏えいされた本人をいいます。
通知不要特約
この特約は、保険募集人特約に適用されます。
この「保険契約」における別段の定めに係わらず、「被保険者」は、「保険期間」中に生じた「被保険者」の名称、住所、代表者等の変更、保険募集人数の増減および合併等の組織変更についての通知を免除できるものとします。
保険募集人特約 6.18 の規定にかかわらず、合併に伴い消滅する「保険加入者」(以下「消滅代理店」といいます。)がこの「保険契約」加入を解除したときは、当該消滅代理店の「遡及日」は、当該合併の発効日となります。この場合、「当会社」は、当該消滅代理店またはその「役員」もしくは「従業員」による合併前の「保険募集人事業」に係わり「被保険者」が被る「損害」に対しては、保険金を支払いません。
保険料支払に関する特約
この特約は、保険募集人特約に適用されます。
「保険契約者」は、この「保険契約」の保険料を「保険契約」締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日後10 日以内に払い込むものとします。「当会社」は、「保険契約者」が当該保険料を期日までに払い込まない場合は、当該保険料領収前に生じた「損害賠償請求」または「個人情報漏えい」に起因する「損害」に対しては、保険金を支払いません。
先行行為補償特約
この特約は、保険募集人特約に適用されます。
この特約の適用に限り、保険募集人特約 6.18 の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
「遡及日」とは、次に掲げるいずれかをいいます。
(a) 「被保険者」がこの「保険契約」に新規に加入する場合、この「保険契約」の
「保険期間」の開始日の1年前の応当日をいいます。
(b) 「被保険者」がこの「保険契約」の「保険期間」が開始するまで中断することなく継続して「保険契約者」を同じくする同種の保険契約(以下、本項において「継続契約」といいます。)に加入している場合、継続契約の最初の保険契約における保険期間の開始日の1年前の応当日をいいます。ただし、「被保険者」が継続契約の最初の保険契約に加入する前に一般社団法人東京損害保険代理業協会を保険契約者とする同種の保険契約に加入していた場合については、継続契約の最初の保険契約における保険期間の開始日の 2 年前の応当日をいいます。
支払限度額および免責金額の設定変更特約
この特約は、保険募集人特約に適用されます。
1. 一般条項
この特約の適用に限り、保険募集人特約 5.1(支払限度額)および 5.2(免責金額)の全文を削除し、次のとおり読み替えて適用します。
1.1 支払限度額
(a) 1つの「損害賠償請求」および「個人情報漏えい」に起因するすべての「損害」に対する「当会社」の「被保険者」への支払限度額は、「保険加入者証」 1-c に記載の金額とします。
(b) 「被保険者」になされるすべての「損害賠償請求」および「個人情報漏えい」に起因するすべての「損害」に対する「当会社」の「被保険者」への支払限度額は、「保険加入者証」1-d に記載の金額とします。
(c) すべての「被保険者」のすべての「損害」に対する「当会社」の支払限度額は、この「保険契約」に基づく「損害賠償請求」の数、請求額または保険金を請求する「被保険者」の数に係わらず、「保険証券」Item 1(b) に記載の金額とします。
(d) この「保険契約」でサブリミットが設定されている場合、当該サブリミットを支払限度額とします。
1.2 免責金額
「被保険者」は、1つの「損害賠償請求」に起因して生じた「損害」ごとに、「免責金額」まで自己負担するものとします。
保険法等対応特約
この特約が付帯された「保険契約」は、この特約で定める規定のほか、この「保険契約」を構成するすべての規定に基づいて、次の通り約定します。ただし、この特約の適用にあたっては、専門業務事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)4.7(代位)、5.8(解除)および 5.10 他の保険契約の規定をこの「保険契約」には適用しません。
1. 告知義務
1.1 「保険契約者」または「被保険者」になる者は、「保険契約」締結の際、危険
(「損害」の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、この「保険契約」の申込書および付属書類(以下「保険契約申込書等といいます。」)の記載事項とすることによって「当会社」が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。告知事項には、この「保険契約」と重複する保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)に関する事項を含
みます。)について、「当会社」に事実を正確に告げなければなりません。
1.2 「当会社」は、「保険契約」締結の際、「保険契約者」が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、「保険契約者」に対する書面による通知をもって、この「保険契約」を解除することができます。また、「被保険者」が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、「被保険者」の、この「保険契約」加入を解除することができます。
1.3 1.2 の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
(a) 1.2 に規定する事実がなくなった場合
(b) 「当会社」が「保険契約」締結の際または「被保険者」による「保険契約」加入の際、1.2 に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(c) 「保険契約者」が、「損害」の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を「当会社」に申し出て、「当会社」がこれを承認した場合。なお、「当会社」が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、「保険契約」締結の際に「当会社」に告げられていたとしても、「当会社」が「保険契約」を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(d) 「当会社」が、1.2 の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または「保険契約」締結時から5年を経過した場合
1.4 1.2 の規定による解除が「損害」の発生した後になされた場合であっても、 6(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、「当会社」は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、「当会社」は、その返還を請求することができます。
1.5 1.4 の規定は、1.2 に規定する事実に基づかない「損害」については適用しません。
2. 保険契約の無効
「保険契約者」が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した「保険契約」は無効とします。
3. 保険契約の取消し
「保険契約者」の詐欺または強迫によって「当会社」が「保険契約」を締結した場合には、「当会社」は、「保険契約者」に対する書面による通知をもって、この「保険契約」を取り消すことができます。
4. 保険契約者による保険契約の解除
「保険契約者」は、「当会社」に対する書面による通知をもって、この「保険契約」
を解除することができます。
5. 重大事由による解除
5.1 「当会社」は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、「保険契約者」に対する書面による通知をもって、この「保険契約」を解除するまたは「被保険者」に対する書面による通知をもって、この「保険契約」加入を解除することができます。
(a) 「保険契約者」または「被保険者」が、「当会社」にこの「保険契約」に基づく保険金を支払わせることを目的として「損害」を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(b) 「被保険者」がこの「保険契約」に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(c) 「保険契約者」または「被保険者」が、次のいずれかに該当すること。
(i) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下、この条において同様とします。)に該当すると認められること。
(ii) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
(iii) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
(iv) 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
(v) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(d) (a) から (c) までに掲げるもののほか、「保険契約者」または「被保険者」が、
(a) から (c) までの事由がある場合と同程度に「当会社」のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.2 5.1 の規定による解除が「損害」の発生した後になされた場合であっても、 6(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、5.1 (a) から (d) までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した「損害」に対しては、「当会社」は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、
「当会社」は、その返還を請求することができます。
5.3 「保険契約者」または「被保険者」が 5.1(c)(i) から (v) までのいずれかに該当することにより 5.1 の規定による解除がなされた場合には、5.2 の規定は、次の「損害」については適用しません。
(a) 5.1(c)(i) から (v) までのいずれにも該当しない「被保険者」に生じた「損害」
(b) 5.1(c)(i) から (v) までのいずれかに該当する「被保険者」に生じた法律上の損害賠償金
6. 保険契約解除の効力
「保険契約」の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
7. 保険料の返還または請求-告知義務等の場合
7.1 1(告知義務)1.1 により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、「当会社」は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
7.2 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、「当会社」は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(「保険契約者」または「被保険者」の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
7.3 「当会社」は、「保険契約者」が 7.1 または 7.2 の規定による追加保険料の支払を怠った場合(「当会社」が、「保険契約者」に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、「保険契約者」に対する書面による通知をもって、この「保険契約」を解除することができます。
7.4 「当会社」は、「被保険者」が 7.1 または 7.2 の規定による追加保険料の支払を怠った場合(「当会社」が、「保険契約者」に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、「被
保険者」に対する書面による通知をもって、この「保険契約」加入を解除することができます。
7.5 7.1 または 7.2 の規定による追加保険料を請求する場合において、7.3 または 7.4 の規定により解除できるときは、「当会社」は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、「当会社」は、その返還を請求することができます。
7.6 7.5 の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に生じた「損害」については適用しません。
7.7 7.1 および 7.2 のほか、「保険契約」締結の後、「保険契約者」が書面をもって「保険契約」の条件の変更を「当会社」に通知し、承認の請求を行い、「当会社」がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、「当会社」は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
8. 保険料の返還-無効または失効の場合
8.1 2(保険契約の無効)の規定により「保険契約」が無効となる場合には、「当会社」は、保険料を返還しません。
8.2 「保険契約」が失効となる場合には、「当会社」は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
9. 保険料の返還-取消しの場合
3(保険契約の取消し)の規定により、「当会社」が「保険契約」を取り消した場合には、「当会社」は、保険料を返還しません。
10. 保険料の返還-解除の場合
10.1 1(告知義務)1.2、5(重大事由による解除)5.1 もしくは 5.2 または 7(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)7.3 もしくは 7.4 の規定により、「当会社」が「保険契約」または「保険契約」加入を解除した場合には「当会社」は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
10.2 4(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、「保険契約者」が「保険契約」を解除した場合には、「当会社」は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
11. 保険金の請求
11.1 「当会社」に対する保険金請求権は、普通約款または特約に別段の定めがある場合を除き、「被保険者」が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、「被保険者」と損害賠償請求権者との間で書面による合意が成立した時または判決が確定した時もしくは和解もしくは調停が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
11.2 「被保険者」が保険金の支払を請求する場合は、「保険加入者証」に添えて次の書類または証拠のうち、「当会社」が求めるものを「当会社」に提出しなければなりません。
(a) 保険金の請求書
(b) 損害見積書
(c) その他「当会社」が 12(保険金の支払時期)12.1 に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として「保険契約」締結の際に「当会社」が交付する書面等において定めたもの
11.3 「当会社」は、「損害賠償請求」の内容または「損害」の額等に応じ、「保険契約者」または「被保険者」に対して、11.2 に掲げるもの以外の書類もしくは
証拠の提出または「当会社」が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、「当会社」が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
11.4 「保険契約者」または「被保険者」が、正当な理由がなく 11.3 の規定に違反した場合または 11.2 もしくは 11.3 の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、「当会社」は、それによって「当会社」が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
12.保険金の支払時期
12.1 「当会社」は、「被保険者」が 11(保険金の請求)11.2 の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、「当会社」が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(a) 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、「損害賠償請求」の原因、「損害賠償請求」がなされた状況、「損害」発生の有無および「被保険者」に該当する事実
(b) 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの「保険契約」において定める事由に該当する事実の有無
(c) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、「損害」の額および「損害賠償請求」と「損害」との関係
(d) 「保険契約」の効力の有無の確認に必要な事項として、この「保険契約」において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(e) (a) から (d) までのほか、他の保険契約等の有無および内容、「損害」について「被保険者」が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、「当会社」が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
12.2 12.1 の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、12.1 の規定にかかわらず、「当会社」は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、「当会社」は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を「被保険者」に対して通知するものとします。
(a) 12.1(a) から (d) までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和 24 年法律第 205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180 日
(b) 12.1(a) から (d) までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
(c) 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における 12.1(a) から (e) までの事項の確認のための調査 60 日
(d) 12.1(a) から (e) までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(e) 「損害」発生事由が、過去の判例に照らして特殊な「損害賠償請求」である場合、高度な専門技術を要する業務に起因する「損害賠償請求」である場合、
「損害」が広範囲にわたり同一事由の請求による損害賠償請求権者が多数存在する場合等、「損害賠償請求」の原因となる事由の形態が特殊である場合において、12.1(a) から (e) までの事項を確認するための、専門機関による鑑定
等の結果の照会 180 日
12.3 12.2(a) から (e) までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、 12.2(a) から (e) までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、「当会社」は、12.2(a) から (e) までに掲げる期間内に
「被保険者」との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
12.4 12.1 から 12.3 までに掲げる必要な事項の確認に際し、「保険契約者」または「被保険者」が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、12.1 から 12.3 の期間に算入しないものとします。
13.先取特権
13.1 損害賠償請求権者は、「被保険者」の「当会社」に対する保険金請求権(この「保険契約」で別に定める費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
13.2 「当会社」は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
(a) 「被保険者」が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、「当会社」から「被保険者」に支払う場合(「被保険者」が賠償した金額を限度とします。)
(b) 「被保険者」が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、「被保険者」の指図により、「当会社」から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(c) 「被保険者」が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が 13.1 の先取特権を行使したことにより、「当会社」から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(d) 「被保険者」が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、「当会社」が「被保険者」に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、「当会社」から「被保険者」に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
13.3 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または 13.2(c) の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、13.2(a) または (d) の規定により「被保険者」が「当会社」に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
14.損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整
「保険加入者証」1-a に記載の支払限度額が、13(先取特権)13.2(b) または (c)の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と「被保険者」がこの「保険契約」の規定により「当会社」に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、「当会社」は、「被保険者」に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
15.時効
保険金請求権は、11(保険金の請求)11.1 に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
16.代位
16.1 「損害」が生じたことにより「被保険者」が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、「当会社」がその「損害」に対して保険金を支払ったときは、その債権は「当会社」に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(a) 「当会社」が「損害」の額の全額を保険金として支払った場合
「被保険者」が取得した債権の全額
(b) (a) 以外の場合
「被保険者」が取得した債権の額から、保険金が支払われていない「損害」の額を差し引いた額
16.2 16.1(b) の場合において、「当会社」に移転せずに「被保険者」が引き続き有する債権は、「当会社」に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
16.3 「保険契約者」および「被保険者」は、「当会社」が取得する 16.1 または
16.2 の債権の保全および行使ならびにそのために「当会社」が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、「当会社」に協力するために必要な費用は、「当会社」の負担とします。
17.他の保険契約等がある場合の保険金の支払額
17.1 「他の保険契約等」がある場合であっても、「当会社」は、この「保険契約」により支払うべき保険金の額を支払います。
17.2 17.1 の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、「損害」の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
17.3 17.2 の「損害」の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
18. 貿易・経済制裁
「当会社」は、この「保険契約」に従い、保険を提供し、保険金を支払いまたは給付金を提供することにより、「当会社」またはその親会社が国際連合の決議に基づく制裁、差止め、規制その他の貿易・経済制裁および欧州連合、英国、日本または米国の法律その他規制の発動を受ける可能性がある場合、当該保険の提供、保険金の支払い、給付金の提供を一切行わず、またその責任もないものとします。
別表
短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合
1か月まで 1/12
2か月まで 2/12
3か月まで 3/12
4か月まで 4/12
5か月まで 5/12
6か月まで 6/12
7か月まで 7/12
8か月まで 8/12
9か月まで 9/12
10 か月まで 10/12
11 か月まで 11/12
12 か月まで 12/12
専門業務事業者賠償責任保険普通保険約款
保険料の支払を約因として、かつ、「申告書」および付随資料に記載の内容等、「当会社」に提供される情報およびこの「保険契約」を構成するすべての規定に基づいて、「当会社」と「被保険者」は、次に記載のとおり約定します。
1. 補償条項
1.1 保険金を支払う場合
「当会社」は、「対象サービス」に係わり「被保険者」に対して「保険期間」中に最初に提起された「損害賠償請求」に起因して「被保険者」が被る「損害」に対して、保険金を支払います。
2. 拡張補償条項
次に掲げる拡張補償は、それぞれ特約により別段の定めがある場合を除き、この「保険契約」に適用されます。個々の拡張補償は、拡張補償条項の規定および、この「保険契約」のすべての規定に従います。拡張補償条項によって「保険証券」に記載の支払限度額は増額されません。
2.1 コンサルタント、請負業者、下請負業者および代理業者
「当会社」は、「対象サービス」の提供に係わり、「被保険者」が法律上の損害賠償責任を負う、「被保険者」のコンサルタント、請負業者、下請負業者または代理業者の作為、過誤または不作為の結果、「被保険者」に対して提起された「損害賠償請求」に起因して生じた「損害」に対して、保険金を支払います。
この拡張補償条項は、「被保険者」のコンサルタント、請負業者、下請負業者または代理業者自身を補償するものではなく、これらの者を「被保険者」とするものではありません。
2.2 名誉毀損
「当会社」は、「対象サービス」の提供において、「被保険者」が故意によらない名誉毀損により「損害賠償請求」を提起されたことに起因して生じた「損害」に対して、保険金を支払います。
「当会社」は、故意による名誉毀損に対しては、保険金を支払いません。
2.3 合弁事業賠償責任
「当会社」は、「被保険者」が「合弁事業」に参加した結果、「被保険者」に対して提起された「損害賠償請求」に起因して生じた「損害」に対して、保険金を支払います。ただし、その参加が「対象サービス」の提供のためになされたものであるときに限ります。
この拡張補償条項は、「合弁事業」における「被保険者」以外の個人または事業体を補償するものではなく、これらの者を「被保険者」とするものではありません。
2.4 書類に生じた損害
「当会社」は、「対象サービス」の提供に係わり、「被保険者」が法律上の責任を負う、「被保険者」の顧客の「書類」の損傷または紛失もしくは滅失(入念に捜索したにも係わらず発見できなかったものに限ります。)について、「損害賠償請求」を提起されたことに起因して生じた「損害」に対して、次に掲げる規定を条件に、保険金を支払います。
(a) この拡張補償条項の補償対象となる「損害」は、「書類」の交換または復元に合理的に要する費用に限られること。
(b) 「書類」の損傷または紛失もしくは滅失は、「保険期間」中に「被保険者」
により最初に発見されたものであること。
(c) 「損害賠償請求」において、上記費用の負担が請求書や勘定書等で証明され、
「当会社」が同意(不合理に留保するものではありません。)すること。
(d) この拡張補償条項は、自然の消耗、磨耗その他の徐々に作用する原因により損傷または滅失した「書類」に関して直接または間接に発生する費用に対しては、補償対象とならないこと。
この拡張補償条項の規定に基づく「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 2 に記載のサブリミットを超えないものとします。
この拡張補償条項に基づく補償は、「遡及日」に係わらず適用されます。この拡張補償条項には、「免責金額」は適用されません。
2.5 合併等後の補償
「保険期間」中に「会社」が別の事業体と合併したか、もしくは吸収された場合、または解散したか、もしくは操業停止した場合(以下「合併等」といいます。)であっても、この「保険契約」に基づく当該「会社」に対する補償は「保険期間」終了まで継続します。ただし、この補償は、当該合併等の効力発生日前の「対象サービス」に起因して提起された「損害賠償請求」または「調査」についてのみ適用されます。
「当会社」は、その裁量により、かつ、「当会社」が提示する追加保険料の支払その他追加規定の約定を条件に、この拡張補償条項による補償を、「保険期間」終了後 36 か月以内に「被保険者」に対して最初に提起された「損害賠償請求」または「調査」に拡張します。ただし、この補償は、「会社」の合併等の効力発生日前の「対象サービス」に起因して提起された「損害賠償請求」または「調査」についてのみ適用されます。
2.6 継続補償
免責条項 3.8(先行行為)(a) および (c) の規定に係わらず、この「保険契約」は、この「保険契約」より前に「当会社」と締結された専門業務事業者賠償責任保険契約において「当会社」に通知すべきであったが「保険期間」中に「当会社」に通知された「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」について、次に掲げる規定を満たすことを条件に、「被保険者」を拡張補償します。
(a)「被保険者」が「保険期間」開始前に「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」の報告を怠った理由が、「当会社」を欺く、または事実を歪めて伝える意図ではないこと。
(b)「被保険者」に対する保険金の支払は、「損害賠償請求」が最初に提起された日、「調査」が最初に行われた日または「被保険者」が最初に「損害賠償請求のおそれのある状況」を認識した日に「被保険者」が保有する、「当会社」との保険契約の規定に基づくこと。ただし、「当会社」の支払限度額は、次に掲げるいずれか低い額とします。
(i) 「損害賠償請求」が最初に提起された時、「調査」が最初に行われた時または「被保険者」が最初に「損害賠償請求のおそれのある状況」を知った時に「被保険者」が保有する、「当会社」との保険契約に基づく支払限度額
(ii) この「保険契約」に基づく支払限度額
(c) 「被保険者」に支払われる保険金は、「損害賠償請求」、「調査」または「損害賠償請求のおそれのある状況」について「当会社」に対する通知を怠ったことにより、「当会社」の利益が害されたと「当会社」が合理的に判断する額が控除されること。
(d) 上記 (b) に該当する保険契約が共同保険の場合、「当会社」が負担する保険
金は、当該保険契約における「当会社」の引受割合を超えないこと。 この拡張補償条項は、免責条項 3.8(先行行為)(b) には適用されません。
2.7 調査への対応
「当会社」は、「保険期間」中に「被保険者」に対して最初に開始された「調査」
に係る「調査対応費用」に対して、保険金を支払います。
「当会社」の「調査対応費用」の支払限度額は、「保険証券」Item 3 に記載のサブリミットを超えないものとします。
この拡張補償条項には、「免責金額」は適用されません。
2.8 遡及同意の防御費用および調査対応費用
損害賠償請求時の手続き条項 4.2(法的手続きの処理)(b) の規定に係わらず、「被保険者」が「防御費用」または「調査対応費用」を負担する前に「当会社」の書面による同意を得ることができない場合において、「被保険者」が「防御費用」または「調査対応費用」を最初に負担した日から 30 日以内に「当会社」の同意を求めたときに限り、「当会社」は、当該費用について遡及的に同意します。個々の「損害賠償請求」に伴い負担した「防御費用」に係るこの拡張補償条項に基づく「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 1(a) に記載の支払限度額の 10%を超えないものとします。また、個々の「調査」に伴い発生した「調査対応費用」に係るこの拡張補償条項に基づく「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 3 に記載のサブリミットの 10% を超えないものとします。
すべての「損害賠償請求」に伴い負担した「防御費用」に係るこの拡張補償条項に基づく「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 1(a) に記載の支払限度額を超えないものとします。また、すべての「調査」に伴い発生した「調査対応費用」に係るこの拡張補償条項に基づく「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 3 に記載のサブリミットを超えないものとします。
2.9 防御費用および調査対応費用の前払い
「当会社」は、「損害賠償請求」または「調査」について最終確定する前に、この「保険契約」に基づき補償される「防御費用」および「調査対応費用」に対して、あらかじめ保険金を支払います。
2.10 延長報告期間
「被保険者」が保険料の払込みを怠った場合を除き、「当会社」または「被保険者」がこの「保険契約」を解除するか、またはその更新を拒絶した場合、「当会社」は、追加保険料の支払を要さず当該解除日または更新拒絶日から起算して 90 日間の延長報告期間を提供します。
延長報告期間は、90 日間の延長報告期間終了前に「被保険者」に対して最初に提起された「損害賠償請求」または最初に開始された「調査」についてのみ適用します。ただし、「保険期間」の終了前に提供された「対象サービス」に係るものに限ります。
「被保険者」が保険期間を延長報告期間の全部または一部と同じくする他の専門業務事業者賠償責任保険契約または同種の保険契約を締結した場合、「当会社」は、延長報告期間中に「被保険者」に対して最初に提起された「損害賠償請求」または最初に開始された「調査」に対して、保険金を支払いません。
3. 免責条項
「当会社」は、次に掲げる事由に対しては、保険金を支払いません。
3.1 契約上加重された責任
直接であると間接であるとを問わず、契約、約定または協定に基づいて引き受けた責任に起因するか、または関連するもの。ただし、これらの契約、約定ま
たは協定がなくても「被保険者」が負う法律上の賠償責任を除きます。また、「防御費用」に対しては、この免責条項を適用しません。
3.2 身体障害および財物損壊
身体障害、疾病、死亡、精神障害もしくは精神的苦痛または財物の紛失もしくは滅失もしくは損傷(財物の使用不能損害を含みます。)
ただし、次のいずれかに該当する事由に起因して提起された「損害賠償請求」または「調査」には、この免責条項を適用しません。
(a) 「対象サービス」における助言、設計または仕様
(b) 拡張補償条項 2.4(書類に生じた損害)に基づく補償
3.3 破綻および金銭債務
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因するか、または関連するもの
(a) 「被保険者」の金銭債務または「被保険者」による金銭債務の保証その他類似の債務
(b) 「被保険者」の銀行取引停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは清算手続開始の申立
3.4 詐欺、不正行為、故意
直接であると間接であるとを問わず、「被保険者」の詐欺もしくは不正行為(不正な不作為を含みます。)、故意による法令違反またはこれらの容認に起因するか、または関連するもの。
3.5 役員賠償責任
直接であると間接であるとを問わず、役員(取締役、監査役、執行役、理事または監事を含みます。)もしくは受託者(トラスティー)としての地位またはこれらに類似の地位に基づく義務違反に起因するか、または関連するもの。ただし、
「対象サービス」の提供に係るものを除きます。
3.6 従業員に対する責任
会社による「従業員」の雇用に起因するか、または関連する「従業員」に対する義務違反
3.7 汚染
直接であると間接であるとを問わず、「汚染」または「汚染物質」(形状および分量は問いません。)に起因するか、または関連するもの
3.8 先行行為
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因するか、または関連するもの
(a) 「保険期間」が開始する前に最初に提起された「損害賠償請求」または最初に開始された「調査」
(b) 「保険期間」が開始する前に「当会社」または他の保険会社に通知された「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」
(c) 「保険証券」に記載の「初年度保険開始日」前に「被保険者」が認識していたか、または認識していたであろうと合理的に判断される「損害賠償請求のおそれのある状況」
3.9 関係者間
「被保険者」もしくは「被保険者」の子会社もしくは親会社により、またはこれらの者のために提起された「損害賠償請求」。ただし、当該「損害賠償請求」がこれらの者の関与なく第三者により最初に提起された場合を除きます。
3.10 戦争およびテロ行為
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因するか、または関連するもの
(a) 戦争、侵略、外国の武力行使、交戦(宣戦布告の有無を問いません。)、内戦、反乱、革命、暴動、軍事支配もしくは強奪または政府当局もしくは他の公的権力による財産の没収、国有化、徴発、破壊もしくは損壊
(b) 「テロ行為」(並行して起こる他の要因もしくは事象または損害の発生順序の如何に係わりません。)
ただし、「対象サービス」の提供における助言、設計または仕様に起因して生じた経済的損失に対する「損害賠償請求」または「調査」については、この免責条項を適用しません。
3.11 履行遅滞
直接であると間接であるとを問わず、期限までに履行されないことに起因するか、または関連するもの
3.12 費用の見積もり
直接であると間接であるとを問わず、商品、製品もしくはサービス価格の不正確な記述、対価の開示、「被保険者」が被る費用の保証もしくは見積もりまたは経費削減、投資効果もしくは収益性の保証に起因するか、または関連するもの
3.13 災害
ひょう
直接であると間接であるとを問わず、火災、煙、爆発、落雷、風災、水災、地震、噴火、津波、地盤崩壊、雹災その他の災害に起因するか、または関連するもの
3.14 知的財産権の侵害
直接であると間接であるとを問わず、知的財産権の侵害、契約違反または不正利用に起因するか、または関連するもの
3.15 製造物責任
直接であると間接であるとを問わず、製造物の製造または加工上の瑕疵に起因するか、または関連するもの
4. 損害賠償請求時の手続き条項
4.1 損害賠償請求および調査の通知
(a) 「被保険者」は、「損害賠償請求」または「調査」について、書面により「当会社」に遅滞なく通知しなければなりません。ただし、当該通知は、「保険期間」終了日から起算して 90 日以内または拡張補償条項 2.10(延長報告期間)が適用される場合は、延長報告期間終了日から起算して 30 日以内にしなければなりません。
(b) 「被保険者」が「保険期間」中に「損害賠償請求のおそれのある状況」を認識し、「当会社」に書面によりその旨を通知した場合、当該「損害賠償請求のおそれのある状況」に起因して「被保険者」に対してその後提起された「損害賠償請求」または開始された「調査」は、「保険期間」中に最初になされたものとみなします。
(c) この「保険契約」におけるすべての通知には、次に掲げる事項が含まれなければなりません。
(i) 「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」の具体的な内容(「被保険者」が「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」を最初に認識した経緯および関連する日付を含みます。)
(ii) 関係者の詳細
(iii) 「被保険者」に対する書面による請求または主張および法的手続きの開始に係る書類の写し
4.2 法的手続きの処理
(a) 「被保険者」に対する「損害賠償請求」または「調査」を防御する義務は、「被保険者」が負うものとし、「当会社」は、その義務を負いません。ただし、「当会社」は、「被保険者」に対して保険金を支払う可能性のある「損害賠償請求」または「調査」について、「被保険者」の名のもとで防御に当たることができるものとします。
(b) 「被保険者」は、「当会社」の書面による事前同意(不合理に留保するものではありません。)なしに「防御費用」または「調査対応費用」を負担してはなりません。「当会社」は、事前に同意した「防御費用」または「調査対応費用」に対してのみ、保険金を支払います。
(c) 「被保険者」は、「当会社」が「被保険者」に対して保険金を支払う可能性のある「損害賠償請求」または「調査」について、「当会社」の書面による事前同意無く一切の示談、賠償責任の認諾もしくは提示、賠償金等の支払または契約上その他の義務の引受を行ってはなりません。「当会社」は、「当会社」が書面により事前に同意した示談、賠償責任の認諾もしくは提示、賠償金等の支払または義務の引受についてのみ、保険金を支払います。
4.3 一連の損害賠償請求および関連する行為
この「保険契約」に基づく補償の判断において、次のいずれかに起因するすべての「損害賠償請求」または「調査」は、一つの「損害賠償請求」または「調査」とみなします。
(a) 一つの作為、過誤または不作為
(b) 同一の、関連する、または因果関係のある複数の作為、過誤または不作為
4.4 損害の軽減および協力義務
(a) 「被保険者」は、この「保険契約」に基づく「損害賠償請求」に起因する「損害」および「調査」に起因する「調査対応費用」を防止または軽減するためのあらゆる合理的措置を、自らの費用において取らなければなりません。
(b) 「被保険者」は、自らの費用において、かつ、継続して、「当会社」および「当会社」により任命された調査人または法律上の権限ある代理人が合理的に必要とするすべての情報を提供し、「損害賠償請求」、「調査」その他法的手続きの調査(この「保険契約」に基づく「当会社」の保険金支払義務の有無を判断するための調査を含みます。)、防御、示談、防止または減少に全面的に協力しなければなりません。
4.5 情報の開示
「当会社」が任命し、「被保険者」の代理行為を行う法律上の権限ある代理人は、代理行為を通じて入手した情報を「当会社」に開示する権利が与えられ、「被保険者」は、当該代理人の「当会社」に対する情報開示を妨げる秘匿特権に係る請求を放棄することに合意するものとします。
4.6 防御および保険金支払に係る紛争
(a) 「損害賠償請求」または「調査」について争うか否かについて、「当会社」と「被保険者」の間に対立が生じた場合、弁護士名簿登録後 10 年以上の経験を有し、双方が合意した弁護士による勧告がある場合を除き、「当会社」および「被保険者」のいずれも相互に当該「損害賠償請求」または「調査」について争うことを強制しないものとします。「当会社」は、「損害賠償請求」および「調査」について争うか否かについて、および争わない場合には、「損
害賠償請求」および「調査」の妥当な解決金額について、当該弁護士に相談します。当該弁護士は、紛争解決の助言および勧告を行う上で、法律と営利の両面を考慮する権限を有します。
弁護士は、勧告に際して、回収が見込める損害および費用、「損害賠償請求」または「調査」に対する争いの結果負うであろう「防御費用」または「調査対応費用」ならびに「損害賠償請求」の防御または「調査」への対応に成功する見通しのいずれも考慮する義務を負います。当該勧告を取得するのに必要な経費は、「当会社」の負担とします。
(b) 弁護士が「損害賠償請求」または「調査」の和解を勧告した場合、「当会社」および「被保険者」は、勧告に従い「損害賠償請求」または「調査」の和解に努めなければなりません。
(c) 弁護士の勧告に従った和解が不成立に終わった場合においても、「当会社」は、この「保険契約」の規定に従い「被保険者」に対して保険金を支払います。
(d) 損害賠償請求者が弁護士の勧告に合意したにも係わらず「被保険者」が合意しない場合、「当会社」の支払責任は、「被保険者」の合意があれば「損害賠償請求」に対する和解が成立したであろう金額に「被保険者」が合意を拒絶した日までに発生した「防御費用」および「調査対応費用」を加えた額を限度とします。
4.7 代位
「当会社」がこの「保険契約」に基づき「損害賠償請求」または「調査」に対して保険金を支払った場合、「当会社」は、当該支払の範囲において「被保険者」が得る他人に対する損害賠償責任の求償、分担または回収に関するすべての権利を代位取得します。「被保険者」は、「当会社」の書面による事前同意なしに、求償、分担もしくは回収に係るいかなる権利の放棄または損害賠償請求の解決もできないものとします。
「当会社」は、個人「被保険者」に対しては、この規定に基づく代位求償権を行使しません。ただし、「被保険者」が不正行為、詐欺もしくは犯罪行為を行い、これらに関与し、もしくは容認した場合、または「損害賠償請求」もしくは「調査」について個人「被保険者」が他の有効な保険契約において補償を受けられる場合(ただし、当該保険契約における補償の範囲に限ります。)を除きます。
5. 一般条項
5.1 支払限度額
(a) 一つの「損害賠償請求」に起因するすべての「損害」に対する「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 1(a) に記載の金額とします。
(b) すべての「損害賠償請求」に起因するすべての「損害」およびすべての「調査」に起因するすべての「調査対応費用」に対する「当会社」の支払限度額は、この「保険契約」に基づく「損害賠償請求」もしくは「調査」の数、請求額または保険金を請求する「被保険者」の数に係わらず、「保険証券」Item 1(b) に記載の金額とします。
(c) この「保険契約」でサブリミットが設定されている場合、この「保険契約」に基づく「損害賠償請求」もしくは「調査」の数、請求額または保険金を請求する「被保険者」の数に係わらず、当該サブリミットを支払限度額とします。サブリミットは、「保険証券」Item 1(a) および Item 1(b) 記載の金額の一部であり、これらに加算して支払われるものではありません。
5.2 免責金額
「被保険者」は、一つの「損害賠償請求」に起因して生じた「損害」ごとに、「保
険証券」に「免責金額」として記載の金額まで自己負担するものとします。
5.3 保険適用地域
この「保険契約」における補償は、アメリカ合衆国、カナダまたはこれらの領土以外の全世界で提供する「対象サービス」に起因して生じた「損害」に適用されます。
5.4 損害賠償請求適用地域
この「保険契約」における補償は、日本国内で提起された「損害賠償請求」または「調査」に適用されます。
5.5 約款の構成と解釈
この「保険契約」は、文脈上別意に解すべき場合を除き、次に掲げる通り規定します。
(a) 条文の見出しは、約款解釈の補助となるものではありません。
(b) 単語または表現が特定の意味を有する場合、当該単語または表現におけるあらゆる話法または語法は、同義の意味を有します。
(c) 別段の定めがある場合を除き、通貨の表示は日本円とします。
(d) この「保険契約」で使用される太字体のかぎ括弧でくくられる用語は、6(用語の定義条項)で定義される意味を有します。
5.6 遡及日
「遡及日」が設定されている場合、一部においても「遡及日」より前に提供されたか、または提供されるべきであった「対象サービス」に係わり提起された「損害賠償請求」または「調査」に対しては、この「保険契約」に基づく補償は適用されません。
5.7 代理権
「保険証券」に記載の「保険契約者」は、次に掲げる事項について、すべての「被保険者」を代表するものとします。
(a) 「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」、「調査」または解除の通知または受領
(b) この「保険契約」に基づく保険料の支払および返還保険料の受領
(c) 特約についての交渉、合意および受諾
(d) この「保険契約」に規定される通知の提出および受領
(e) この「保険契約」に基づき「当会社」が支払う保険金の受領
各「被保険者」は、「保険契約者」が他の「被保険者」を代表すること、および「保険契約者」の作為または不作為に拘束されることに同意するものとします。
5.8 解除
(a) この「保険契約」は、「保険契約者」によってのみ解除できるものとします。解除時に、この「保険契約」に基づき「当会社」に対して通知された「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」が無い場合、
「当会社」は、未経過期間に対して月割にて保険料を返還します。
(b) 「当会社」は、「保険契約者」に宛てて、書面による 30 日の予告通知を行うことで、この「保険契約」を解除できるものとします。解除時に、この「保険契約」に基づき「当会社」に対して通知された「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」が無い場合、「当会社」は、未経過期間に対して日割にて保険料を返還します。
5.9 準拠法
この「保険契約」は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されます。この「保険契約」の規定に対する解釈または運用に起因するか、または
関連するすべての事項は、日本国の裁判所を専属管轄裁判所とします。
5.10 他の保険契約
この「保険契約」で補償される「損害」が他の有効な保険契約(以下「他保険契約」といいます。)においても補償される場合、他保険契約の契約形態が一次保険、共同保険、超過保険、条件付保険その他であるかを問わず、この「保険契約」は、「損害」の額が他保険契約の支払限度額を超えた部分についてのみ、この「保険契約」の規定に従って保険金を支払います。ただし、他保険契約がこの「保険契約」の超過保険として引き受けられている場合を除きます。
5.11 被保険者の分離
「申告書」は、個人「被保険者」ごとに個別の申告として解釈されます。「申告書」の記載事項につき各個人「被保険者」が記載した内容または認識する情報は、他の個人「被保険者」が補償を受けられるかの判断において、当該他の個人「被保険者」が記載した内容または認識する情報とはみなされません。
6. 用語の定義
6.1 「テロ行為」とは、次に掲げるいずれかの行為をいいます。
(a) 単独であるか、または組織もしくは政府の代理行為であるかに係わらず、政治、宗教、xxxxxx、倫理その他類似の目的または動機(政府に悪影響を与える、または公衆を不安に陥れる意図を含みます。)に基づく行為(軍事力もしくは暴力の行使または威嚇行為を含みますが、これらに限定されません。)
(b) 並行して起こる他の要因もしくは事由または損害の発生順序の如何に係わらず、上記 (a) に対する統制、防止、鎮圧または類似の、もしくは関連する行為
6.2 「事業」とは、「保険証券」に記載の「会社」の事業活動をいいます。
6.3 「損害賠償請求のおそれのある状況」とは、「損害賠償請求」もしくは「調査」に発展することが明白な、または「損害賠償請求」もしくは「調査」に発展する蓋然性が高い事実、事象または状況をいいます。
6.4 「損害賠償請求」とは、「対象サービス」の義務違反に起因して申し立てられる、次に掲げるいずれかのものをいいます。
(a)「被保険者」が受領する、「被保険者」に対する書面による補償、損害賠償または非金銭的救済の請求
(b)「被保険者」に送達される、「被保険者」に対する補償、損害賠償または非金銭的救済を請求する法的手続き、仲裁手続き、交差請求、反訴または訴訟告知
6.5 「会社」とは、「保険契約者」および「子会社」をいいます。
6.6 「初年度保険開始日」とは、「保険証券」に記載の初年度保険開始日をいいます。
6.7 「防御費用」とは、「損害賠償請求」に対する法的対応に要し、「当会社」が書面により事前に同意(不合理に留保するものではありません。)した弁護士等専門家への報酬その他合理的な費用をいいます。
6.8 「書類」とは、「被保険者」以外の者により法的に所有される書類をいいます。ただし、通貨、債券、クーポン、切手、手形その他有価証券を除きます。
6.9 「従業員」とは、「会社」による指揮監督下で業務に従事する、次に掲げるいずれかの個人をいいます。
(a) 「事業」において「会社」により雇用されていたか、または現在雇用されている個人で、「会社」から給与その他の報酬を得ている者
(b) 「事業」において報酬を得ず従事するボランティア
(c) 派遣社員
6.10 「被保険者」とは、次に掲げるものをいいます。
(a) 「会社」
(b) 「役員」。ただし、「会社」の「役員」としての地位における業務の範囲に限ります。
(c) 「従業員」。ただし、「会社」の「従業員」としての地位における業務の範囲に限ります。
(d) 死亡したか、または法律上制限行為能力者になった「役員」または「従業員」の相続財産管理人、相続人または法定代理人。ただし、当該「役員」または「従業員」が死亡または制限行為能力者とならなければ、これらの者がこの「保険契約」に基づき補償されたであろう範囲で、かつ、「会社」の「役員」または「従業員」としての地位における業務の範囲に限ります。
(e) 「役員」または「従業員」の法律上の配偶者または内縁の配偶者。ただし、当該「役員」または「従業員」がこの「保険契約」に基づき補償されたであろう範囲で、かつ、「会社」の「役員」または「従業員」としての地位における業務の範囲に限ります。
6.11 「当会社」とは、この保険を提供する当会社をいいます。
6.12 「調査」とは、業界全般に対するか、または定期的な調査、検査、査察、監査、コンプライアンス点検その他類似の調査を除く、「対象サービス」に関して「被保険者」に対して実施される、裁判所または法令により「被保険者」に対する審問の権限を付与された公的機関により行われる正式な、または公式な調査、検査または審問(所属団体または協会の懲戒機関による審問を含みます。)をいいます。
6.13 「合弁事業」とは、「会社」が第三者(この「保険契約」における「被保険者」
ではないものをいいます。)と行う共同事業をいいます。
6.14 「調査対応費用」とは、「調査」に協力する「被保険者」に直接係わり、「当会社」の事前の書面による同意の上で「被保険者」が負担し、または「被保険者」のために負担された、弁護士費用等の合理的な法的対応費用をいいます。ただし、
「会社」の「役員」の報酬または「従業員」の給与は含みません。
6.15 「損害」とは、「被保険者」が「損害賠償請求」について法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害金(損害賠償金、判決金または和解金を含みます。)および「防御費用」をいいます。
「損害」には、次に掲げるものは含みません。
(a) 加重的損害賠償金または懲罰的損害賠償金
(b) 科料、過料、課徴金その他の法律上の罰金または制裁金
(c) 差止命令その他非金銭的救済の命令、許可または合意に従うために「被保険者」が負担した費用
(d) 一部または全額が「被保険者」に対して支払われたか、または「被保険者」が提示した報酬または経費のうち削減、相殺または返還される額
(e) 「会社」の内部諸経費もしくは間接費または「被保険者」が費やした時間
(f) 税金または税金に関連する徴収金
(g) 「被保険者」の商品またはサービスを回収、修理、交換、改修または撤去するために「被保険者」または第三者が負担した費用
(h) 「被保険者」の「対象サービス」の修正、またはやり直しのために「被保険者」が負担した費用
(i) 法律上、保険適用が認められないもの
6.16 「保険期間」とは、「保険証券」に記載の期間をいいます。
6.17 「保険契約」とは、「当会社」と「被保険者」の間で締結する保険契約をいいます。「保険契約」は、約款、「申告書」、「保険証券」および補償条件を変更するために「当会社」が発行する特約により構成されます。
6.18 「保険契約者」とは、「保険証券」に保険契約者として記載の事業体、パートナーシップまたは個人事業主をいいます。複数の「保険契約者」が記載される場合においては、「保険契約者」とは、文脈上別異に解すべき場合を除き、それぞれをいいます。
6.19 「保険証券」とは、「当会社」が、この「保険契約」に基づき「会社」へ発行する証券またはその後変更された当該証券をいいます。
6.20 「汚染物質」とは、汚染物質、刺激物質または類似の物質をいい、油、煙、蒸気、すす、アスベスト、アスベスト含有物、煙霧、菌、かび、酸、アルカリ、核物質、放射線物質、化学物質および廃棄物質を含みます。廃棄物質には再生利用される物質を含みます。
6.21 「汚染」とは、「汚染物質」(いつの時点においても、固体、液体、気体、臭気、騒音、振動、電磁放射線、電離放射線、熱的形成その他形態を問いません。)の流出、拡散、逸出もしくは漏出またはこれらのおそれをいいます。
6.22 「役員」とは次に掲げる個人をいい、過去の「役員」および「保険期間」中に「役員」になった者を含みます。
(a) 「会社」が法人の場合、役員(取締役、監査役、執行役、理事または監事を含みます。)
(b) 「会社」がパートナーシップの場合、パートナー
(c) 「会社」が個人事業主の場合、当該個人事業主
6.23 「対象サービス」とは、報酬その他対価を得て、「会社」の顧客に対し、または顧客のために「被保険者」が行う「事業」をいいます。
6.24 「申告書」とは、申込書、申告書、質問書および付属書類をいい、これらに記載の声明および情報ならびにこの「保険契約」またはこの「保険契約」が更改契約となる「当会社」が締結した保険契約において、「当会社」が補償を提供する上で信頼した資料を含みます。
6.25 「免責金額」とは、「保険証券」に免責金額として記載の金額をいいます。
6.26 「遡及日」とは、「保険証券」に遡及日として記載の日をいいます。
6.27 「子会社」とは、「保険期間」の開始日以前における、「会社」が次に掲げるいずれかの要件を満たす、日本国内で設立され、かつ、日本国内にのみ存在する事業体をいいます。
(a) 取締役会の構成を支配していること。
(b) 議決権の過半数を支配していること。
(c) 発行済株式総数の過半数を保有していること。
2021.10 改定