Contract
事業活動にかかわるサイバーリスクをカバー!
2021年10月1日以降始期契約用
サイバーセキュリティ特約付帯専門事業者賠償責任保険
さまざまな業種の情報漏えいやサイバーリスクに幅広く対応
ト
ー
タ
ル
サ
ポ
事
業
者
の
皆
さ
ま
を
自動車
事故
の補償
貨物の賠償 の補償
従業員のケガなどの補償
財物損害・休業損害の補償
損害賠償の補償
工事中の財物損害の補償
ー
ト
!
情報漏えいやサイバー攻撃による事故により企業に生じた損害を補償する保険!
● お手続きは簡単
● 多彩なニーズに応えるプラン
● 充実した付帯サービス
サイバーセキュリティ特約付帯専門事業者賠償責任保険
サイバープロテクターは、賠償損害、費用損害、利益
1 企業を取り巻く環境の変化
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を背景に、企業ではテレワークやWEB会議を積極的に導入するなどし、社会のデジタル化がさらに加速しました。企業を取り巻く環境は大きく変わっています。
IoTの進展
サイバー攻撃の増加
テレワークや WEB会議の浸透
キャッシュレス化
個人情報保護法の改正
2 急増している企業へのサイバー攻撃
サイバー攻撃のリスクは
すべての企業に広がっています。
〈日本へのサイバー攻撃関連通信の件数の推移〉
サイバー攻撃関連通信の件数
(億件) 6,000
日本国内のネットワークに向けられたサイバー攻撃関連通信の件数は、 2020年は2017年と比べて
約3倍と、大きく増加しています。
出典:国立研究開発法人情報通信研究機構
「NICTER観測レポート2020」
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
3年間で約3倍に増加!
1,504億件
2017年
2,121億件
2018年
3,279億件
2019年
5,001億件
2020年
3 情報漏えいやサイバー攻撃により企業が負うリスク
●サイバー攻撃により
システムがダウン、自社の営業が停止して喪失利益が生じるリスク
●お客さま情報の漏えいにより損害賠償請求
を受けるリスク
●自社のシステムがサイバー攻撃により停止
したことが原因で、取引先の業務を阻害し、取引先から損害賠償請求を受けるリスク
賠償リスク
以下の対応のために費用が生じるリスク
●サイバー攻撃の原因や被害範囲の調査
●被害者向けコールセンターの設置
●ウイルス感染したサイトやサーバの閉鎖、
ネットワークの遮断
費用リスク
1
利益リスク
情報漏えいやサイバー攻撃に起因する損害を補償する保険です。
4 サイバープロテクターとは?
情報漏えいやサイバー攻撃による事故により企業に生じた賠償損害をはじめ、事故対応等にかかる費用損害や自社の利益損害を包括的に補償する保険です。
情報漏えいやサイバー攻撃を受けた場合の対応例
攻撃・侵入
賠償損害
費用損害
利益損害
発覚!
各調査の実施
●サイバー攻撃を受けている可能性
があるとの報告を受け、サイバー攻撃の有無を調査
●情報漏えいやサイバー攻撃が発生
復旧作業
した原因や被害の範囲を調査
初期対応
●サーバ等のコンピュータシステム
の修理や消失した電子情報の修復対応
ネットワーク構成機器等の機能停止
●ネットワーク構成機器等
の機能が停止したことにより、自社の営業が阻害されたため喪失利益が発生
専門家への相談・委託等
●専門家(弁護士・コンサル会社)へ
の相談
被害者への対応
法的な対応
外部対応
●情報漏えいの被害者から
なされた損害賠償請求への対応
●社告、会見による事故に関する状況
説明や謝罪
●被害者への詫び状作成・送付と被害
者からのお問合わせコールセンター設置
●被害者への見舞品としてプリペイ
ドカードを送付
再発防止
●再発防止のために、新たにセキュ
リティ対策を導入
再発防止
※上記は一例であり、発生した事故により必要な対応は異なります。ご加入プランによっては上記以外にも補償できる
費用がありますので詳細は次のページをご覧ください。 2
サイバーリスクと補償の概要
P.1-2
補償の全体像 P.3-4
各種サービスについて
P.5-6
プラン例 P.6
補償の全体像
3つのプラン
エコノミープラン 賠償損害のみを補償
対象となる事由
ベーシックプラン 賠償損害に
ワイドプラン
全プラン共通
全プラン共通
ベーシックプラン
エコノミープラン
1 他人の情報の漏えいまたはそのおそれ
損壊
3 サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物
に起因する他人の業務阻害等
2 コンピュータシステムの所有、使用または管理
賠償損害
法律上の損害賠償金法律上の損害賠償責任に基づく賠償金
争訟費用
損害賠償請求に関する争訟によって生じた費用
ワイドプラン
ワイドプラン
ベーシックプラン
事故対応費用
費用損害
事故対応時に要した電話・ファクシミリ等の通信費用、人件費、コールセンター会社 への委託費用等
事故原因・ 被害範囲調査費用
事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用
クレジット情報モニタリング費用
クレジット情報の漏えいまたはそのおそれがある場合、その不正使用を監視するために負担するモニタリング費用
公的調査対応費用
公的調査に対応するために要した、通信費用や出張費、法律相談の対価として法律事務所または 弁護士に対して支払う費用等
サイバー攻撃調査費用
(対象となる事由は 5 のみ)
サイバー攻撃の有無を判断することを目的よる調査にかかる費用やネットワークのサービス停止等に必要かつ有益な費用
不測かつ突発的な事由に起因するネットワーク構成機器等の機能の停止
利益損害
オプション
3
※エコノミープランにはセットでき
利益保険金
喪失利益(事故が生じた結果、営業が休止ならば計上することができた営業利益の期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち
ベーシックプラン
1 他人の情報の漏えいまたはそのおそれ
2 コンピュータシステムの所有、使用または管理
に起因する他人の業務阻害等
3 サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物
損壊
上記 1 ~ 3 を除き、記名被保険者が所有、使用
4 または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃
5 または管理するコンピュータシステムに対する
上記 1 ~ 4 を除き、記名被保険者が所有、使用
サイバー攻撃のおそれ( 対象となる損害はサイバー攻撃調査費用のみ)
ご契約の条件等
P.7-8
保険金の
お支払いについて
P.9-15
用語のご説明
P.16
ご留意
いただきたいこと
P.17-18
加えて費用損害も補償 ワイドプラン サイバー攻撃全般を含めた幅広い補償
対象となる損害
権利保全行使費用 権利の保全および行使に必要な手続に要した費用
訴訟対応費用
訴訟が提起された場合、訴訟に関する諸費用
広告宣伝活動費用
事故の状況説明または謝罪のための社告、会見等に要した費用等
法律相談費用
事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用
コンサルティング費用 事故に関して外部の者をコンサルタントに起用した場合の費用
見舞金・見舞品購入費用 事故の被害を受けた者に対する謝罪のための見舞金や見舞品の購入等にかかる費用
コンピュータシステム等復旧費用
事故によって、コンピュータシステムの損傷または電子情報の消失、改ざん等が発生した場合に要した復旧費用等
被害拡大防止費用
事故の被害拡大を防止するために負担するネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用等
再発防止費用
同様の事故の再発を防止するために負担する必要かつ有益な費用
とした、外部機関に切断、情報の隔離、
ません。 ※一部業種にはセットできません。 ※売上高100億円以下の事業者のみセットできます。
または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかった額)と収益減少防止費用(売上の減少を防止または軽減するために補償通常要する費用を超える額)
営業継続費用保険金
売上の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額
4
各種サービスについて
・サービスを予告なく変更・中止
・サービスの提供には一定の条件
P.6
プラン例
P.5-6
各種サービスについて
P.3-4
補償の全体像
P.1-2
サイバーリスクと補償の概要
サイバープロテクター専用コールセンター
■サイバープロテクター専用コールセンターは、サイバープロテクターの契約者および記名被保険者が、パソコン(PC)操作に関する不明点からサイバーセキュリティに関するトラブルまで、電話でお気軽にご相談できる窓口です。
■ご契約のサイバープロテクター保険期間中が利用対象です。保険期間中は、何度でもご利用いただけます。
PC画面に身に覚えのない請求画面が表示された!
迷惑メールが頻繁に届く!インターネットに接続できない!
PCを新しく入れ替えた。
新しいPCにデータを移行したい! Officeソフトの使い方が分からない!ウイルスに感染したかもしれない!
お気軽にお電話ください!
●このサービスは、アドバイスや簡易的な処置を提供するものであり、お客さまに生じたサイバーセキュリティ関連のトラブルをxx的に解決することをお約束するものではありません。
●リモートでのウイルス駆除などは、貴社のネットワーク環境に接続することに同意のあった場合に限り提供します。貴社の指示・同意に基づいて、遠隔操作にて貴社のネットワーク環境上のマルウェアその他の不正なプログラムを駆除する場合があります。
●PCの操作等で発生する通信料は貴社負担となりますので、あらかじめご了承ください。
●このサービスは、サイバープロテクターに関する事故報告や保険金請求に関する窓口ではありません。
●このサービスの結果に起因して発生した事象について、当社および提携会社は一切責任を負いません。
標的型メール訓練サービス
この訓練サービスでは、標的型メールを模した訓練メールを訓練参加者に送信し、メール本文に記載されているURLのクリック状況を監視し、従業員のURLクリック状況をふまえて、簡易レポートを作成・提出します。
イメージ
訓練メールの文面(ひな形)のサンプル
標的型メール訓練システム
貴社従業員
貴社従業員
貴社従業員
【重要】Windowsの脆弱性暫定回避策実施のお願い
昨日、Windowsに極めて深刻な脆弱性が発見されました。
今回の脆弱性は、リモートからPC端末を乗っ取ることができてしまう可能性のあるものです。
現時点ではセキュリティパッチが提供されておりませんが、暫定回避策が公表されておりますので、下記URLの手順に従って各自で至急対策を実施ください。
<暫定回避策手順> このURLを
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx クリックするかを監視
●このサービスは、貴社専用のID・パスワードを発行し、貴社ご自身で、ID・パスワードを使って専用システムにアクセスしていただき、メール送信先等を設定・実施していただくサービスです。(貴社におかれましても一定の作業が発生します。)
●貴社メールシステム上、このサービスによる訓練メールが迷惑メールフィルタ等で遮断される場合、個別のシステム対応(ホワイトリスト機能等がある場合には予め訓練メールアドレスを追加等)をお願いするケースがあります。(貴社メールシステムによっては、このサービスによる訓練が実施できないことがあります。)
MS&ADサイバーセキュリティ基本態勢診断 診断結果イメージ
■この診断サービスでは、主に中小企業の皆さまを対象としたサイバーセキュリティに関する診断を行います。
■セキュリティに関する質問にご回答いただいた後、貴社のセキュリティ対策の評価、業種別傾向値、貴社が取るべき対策などを診断します。
(1)質問票をご提供し、貴社に基本情報やサイバーセキュリティに関する設問にご回答いただきます。
(2)いただいた回答をもとに、当社にて診断結果をご提供します。
サービスの概要
5
する場合があります。がある場合があります。
P.17-18
ご留意
いただきたいこと
P.16
用語のご説明
P.9-15
保険金の
お支払いについて
P.7-8
ご契約の条件等
サイバー事故発生時の、専門事業者紹介サービス
➍サービスの提供依頼
❺委託契約の締結
➏サービスの提供
❼費用の払込
➊事故報告、専門事業者紹介のご依頼
❸専門事業者のご紹介
❽保険金請求
貴社
専門事業者
当社
➏保険金のお支払い
❷サービス提供可否の確認
■貴社のご意向に基づき、サイバー事故発生時の被害範囲の確認や原因調査および事故対応方法の策定について、経験豊富な専門事業者をご紹介するサービスです。
■このサービスは、貴社と当社がご紹介する専門事業者との間でご締結される委託契約に基づき、有償で提供されるものですが、プロテクト費用保険金の対象となる費用(注)については、当社から貴社に保険金としてお支払いします。
このサービスは、保険の付帯サービスではありません。保険金請求する場合には当社の事前承認が必要です。
(注)あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。
プラン例
保険料は事業内容によって異なります。
契約条件
【共通(賠償損害)】 【ベーシックプラン・ワイドプランの場合】
●支払限度額:1請求・保険期間中1億円
●免責金額:なし
●売上高:5億円
●割引確認シートによる割引:30%適用
自動車小売業
年間保険料(一時払)
<費用損害>●支払限度額:1事故・保険期間中3,000万円
●免責金額:なし
<利益損害>●支払限度額:1事故・保険期間中1,000万円
●免責金額:なし
利益損害補償特約 プラン | エコノミープラン | ベーシックプラン | ワイドプラン |
利益損害補償特約をセットしない場合 | 60,000 円 | 129,380 円 | 193,940 円 |
利益損害補償特約をセットする場合 | セット不可 | 322,520 円 | 387,080 円 |
不動産管理業、ビル管理業
年間保険料(一時払)
利益損害補償特約 プラン | エコノミープラン | ベーシックプラン | ワイドプラン |
利益損害補償特約をセットしない場合 | 63,730 円 | 182,220 円 | 273,510 円 |
利益損害補償特約をセットする場合 | セット不可 | 370,980 円 | 462,270 円 |
インターネット付随サービス業
年間保険料(一時払)(※以下のプラン例には、利益損害補償特約はセットしていません。)
IT業務特約 プラン | エコノミープラン | ベーシックプラン | ワイドプラン |
IT業務特約をセットしない場合 | 101,830 円 | 252,500 円 | 376,840 円 |
IT業務特約をセットする場合 | 780,820 円 | 1,451,790 円 | 1,566,080 円 |
受託開発ソフトウェア業
年間保険料(一時払)(※以下のプラン例には、利益損害補償特約はセットしていません。)
IT業務特約 プラン | エコノミープラン | ベーシックプラン | ワイドプラン |
IT業務特約をセットしない場合 | 101,830 円 | 241,770 円 | 360,040 円 |
IT業務特約をセットする場合 | 1,023,450 円 | 1,880,570 円 | 2,027,900 円 |
6
(ご注意)上記の保険料は、年間保険料の一例です。実際の保険料は、告知の内容、支払限度額、払込方法などによって異なります。
サイバーリスクと補償の概要
P.1-2
補償の全体像 P.3-4
各種サービスについて
P.5-6
プラン例 P.6
ご契約の条件等
①官公庁、地方公共団体、独立行政法人
②株式公開を行っていない消費者向貸金業者
③把握可能な最近の会計年度の売上高が1,000億円を超える事業者
④「冠婚葬祭互助会」と呼ばれる事業者(割賦販売法(昭和36年7月1日法律第159号)第2条(定義)第6項に定められた「前払式特定取引」を業として行う者)
1 ご契約の対象となる方 原則としてすべての事業者が対象となります。事業者単位でご加入いただく必要があり、事業の一部のみの引受はできません。ただし、右の①~④に該当する事業者等は対象となりませんのでご注意ください。
2 被保険者(保険契約により補償を受けられる方)
➊ 記名被保険者
❷ 記名被保険者の役員(会社法上の取締役、執行役および監査役、ならびにこれらに準ずる者をいい、退任等によりこれらの地位ではなくなった者を含みます。)。ただし、記名被保険者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を被る場合に限り、被保険者となります。
※追加記名被保険者特約をセットすることにより、日本国内に所在する会社法上の子会社のうち、記名した子会社を追加記名被保険者として包含して引き受けることができます。
※利益損害補償特約における被保険者は上記①のみです。
〈IT業務特約をセットした場合に限り、次の方も被保険者に含みます。〉
❸ 記名被保険者のすべての販売業者または下請業者。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。
➍ 上記③に規定する者の役員。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。
3 保険期間
1年間
4 保険適用地域
ご契約いただくプランによって、保険適用地域が異なります。
補償 | エコノミープラン | ベーシックプラン | ワイドプラン |
賠償損害 | 日本国内 | 全世界(注) | |
費用損害 | 補償対象外 | 日本国内 | 全世界(注) |
利益損害 | 補償対象外 | 日本国内 | 日本国内 |
(注)IT業務の遂行に起因する事故については、保険適用地域は「日本国内」となります。
5 補償の対象となる情報
次のいずれかに該当するものをいいます。
➊ 個人情報
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。
❷ 企業情報
特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報
❸ 上記➊および❷を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報
6 告知いただきたい主な事項
ご契約にあたっては、次の事項について告知いただきます。
①保険料算出の基礎 | 記名被保険者の把握可能な最近の会計年度(1年間)における売上高 ■新規設立で最近の会計年度(1年間)の売上高等が把握できない場合は、事業計画書等に計画された1年間のすべての売上高の総額を記入してください。 ■保険料確定特約の規定に基づく確定保険料での引受となるため、保険料を算出(確定)するために必要な資料を提出してください。 ■追加記名被保険者特約付帯時は記名被保険者となる法人すべての売上高を合算して記入してください。 |
②過去の事故について | ■現時点から起算して過去3年間において、この保険の対象となる事由の発生または発生が予想される状況の有無。 |
7
ご契約の条件等
P.7-8
保険金の
お支払いについて
P.9-15
用語のご説明
P.16
ご留意
いただきたいこと
P.17-18
7 選択いただくプランによりセットされる特約とオプション特約
プランによりセットされる特約は下表のとおりです。プランに応じてセットできる特約が異なりますのでご注意ください。
(◎:自動セットの特約 ○:オプションでセットできる特約 ×:セット不可)
項目 | 特約名称 | エコノミープラン | ベーシックプラン | ワイドプラン |
プランによりセットされる特約 | サイバーセキュリティ特約 | ◎(全契約に必ずセット) | ||
プロテクト費用補償特約 | × | ◎ | × | |
サイバーセキュリティ拡張補償特約 | × | × | ◎ | |
オプション特約 | IT業務特約 | ○ | ○ | ○ |
利益損害補償特約 | × | ○ | ○ | |
営業継続費用補償対象外特約 | × | 利益損害補償特約セット時に○ | ||
追加記名被保険者特約(注) | ○ | ○ | ○ | |
サイバー攻撃補償特約(ベーシックプラン用) | × | ○ | × | |
不誠実行為補償対象外特約 | ○ | ○ | × | |
個人情報漏えい補償対象外特約 | ○ | ○ | × |
(注)追加記名被保険者特約はIT業務特約または利益損害補償特約をセットする場はセットできません。
8 支払限度額・免責金額・縮小支払割合の設定
支払限度額および免責金額は下表のとおり設定します。縮小支払割合の変更はできません。
損害 | プラン | 対象損害・対象費用 | 支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 | ||
賠償損害 | エコノミー | ア.法律上の損害賠償金 | 賠償損害の基本支払限度額として 1請求・保険期間中につき1,000万円~ 10億円の範囲内で設定します。 | 「 な し 」~ 1,000万円 の範囲内で設定します。 | なし | ||
イ.争訟費用 | |||||||
ウ.権利保全行使費用 | |||||||
エ.訴訟対応費用 | 1,000万円(賠償損害の基本支払限度額の内枠) | ||||||
費用損害 | ベーシック | オ.事故対応費用 | 費用損害の基本支払限度額として 1事故・保険期間中につき100万円~ 5億円の範囲内で設定します。 ※賠償損害の支払限度額の外枠でお支払いします。 ※費用損害の基本支払限度額は賠償損害の基本支払限度額の50%以内で設定します。 | 「なし」または10万円のいずれかを設定します。 | なし | ||
カ.事故原因・被害範囲調査費用 | |||||||
キ.広告宣伝活動費用 | |||||||
ク.法律相談費用 | |||||||
ケ.コンサルティング費用 | |||||||
コ.見舞金・見舞品購入費用 | |||||||
ワイド | サ.クレジット情報モニタリング費用 | ||||||
シ.公的調査対応費用 | |||||||
ス.コンピュータシステム等復旧費用 | 3,000万円(注) | なし | |||||
セ.被害拡大防止費用 | セ.およびソ.の費用の合計で3,000万円(注) | 90% | |||||
ソ.再発防止費用 | |||||||
タ.サイバー攻撃調査費用 | 3,000万円(注) | 80% |
(注)費用損害の基本支払限度額の内枠のため、基本支払限度額の設定金額が限度となります。
損害 | 対象保険金 | 支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 |
利益損害 (オプション特約) | チ.利益保険金 | 利益損害の支払限度額として1事故・保険期間中につきチ.およびツ.の合計で1,000万円~1億円の範囲内で設定します。 ※賠償損害の基本支払限度額以内で設定します。 ※賠償損害および費用損害の支払限度額の外枠でお支払いします。 | なし | なし |
ツ.営業継続費用保険金 |
〇免責時間が12時間で設定されます。事故が12時間を超えて継続した場にお支払いします。
8
サイバーリスクと補償の概要
P.1-2
補償の全体像 P.3-4
各種サービスについて
P.5-6
プラン例 P.6
保険金のお支払いについて
賠償損害
1 保険金をお支払いする主な場合
次のいずれかの事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。
プラン/特約 | 対象となる事故 | |
エコノミー ベーシック | ➊ 他人の情報の漏えいまたはそのおそれ 次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ ア.記名被保険者が自らの業務遂行(注)の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報 (所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。) イ.記名被保険者が自らの業務遂行(注)の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報(管理を委託しなくなったものを含みます。) (注)業務遂行には、記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者による業務遂行を含みます。 | |
❷ コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等 上記➊を除き、記名被保険者が行うコンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由 ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害 イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害 エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失 | ||
ワイド | ❸ サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊 ア.サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。) イ.サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗難 | |
(オプション) IT業務特約 | ➍ IT業務の遂行に起因する業務阻害等 IT業務の遂行に起因する、次のいずれかに該当する事由 ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害 イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害 エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失 |
2 お支払いの対象となる損害
損害の種類 | 内容 |
ア.法律上の 損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金 (類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 |
イ.争訟費用 | 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を含みません。)で、被保険者が当社の同意を得て支出したもの。 |
ウ.権利保全行使費用 | 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると当社が認めた費用。 |
エ.訴訟対応費用 | 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に(注)、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(通常要する費用に限ります。)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用。 ①被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 る費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度 ②被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。 ③訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 ⑤意見書または鑑定書の作成にかかる費用 ④被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要す ⑥増設したコピー機の賃借費用 (注)ワイドプランの場合には保険適用地域が全世界となります。ただし、IT業務の遂行に起因する事故については、保険適用地域は日本国内となります。 |
○賠償損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、保険証券記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。詳細は、7~8ページ記載の「ご契約の条件等」をご参照ください。
○賠償損害に関わる保険金のお支払いは、事前に当社の承認が必要となりますので、必ず当社までお問合わせください。
○適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
9
ご契約の条件等
P.7-8
保険金の
お支払いについて
P.9-15
用語のご説明
P.16
ご留意
いただきたいこと
P.17-18
費用損害
1 保険金をお支払いする主な場合
次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者がブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置(注)を講じることによって被る損害に対して、プロテクト費用保険金をお支払いします。ただし、以下の➊・❺・➏の情報セキュリティ事故が発生した場合にプロテクト費用保険金を支払うのは、所定の「公表要件」のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
(注)措置は、記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、当社が事故の通知(遅滞なく書面により通知いただきます。)を受領した日の翌日から起算して一定期間(ベーシックプラン:180日間、ワイドプラン:1年間)が経過するまでに実際に講じられた処置に限ります。
プラン/特約 | 対象となる事故(情報セキュリティ事故) | 対象となる費用 | |
エコノミー | 補償対象外 | 補償対象外 | |
ベーシック | ➊ 他人の情報の漏えいまたはそのおそれ | ○ ベーシック 共通 ○ ワイド のみ ワイド ア.事故対応費用 キ.クレジット情報 イ.事故原因・ モニタリング費用 被害範囲調査費用 ク.公的調査対応費用 ウ.広告宣伝活動費用 ケ.コンピュータシステム等エ.法律相談費用 復旧費用 オ.コンサルティング費用 コ.被害拡大防止費用カ.見舞金・見舞品購入費用 サ.再発防止費用 | |
❷ コンピュータシステムの所有、使用 または管理に起因する他人の業務阻害等 | |||
ワイド | ❸ サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害 | ||
➍ サイバー攻撃に起因する他人の財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難 | |||
❺ ➊~➍および❼を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃 | |||
➏ ➊~❺および❼を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃のおそれ | ○ ワイド のみ シ.サイバー攻撃調査費用 | ||
(オプション) IT業務特約 | ❼ IT業務の遂行に起因する業務阻害等 | ○ ベーシック ○ ワイド 上記ア.~カ. 上記ア.~サ. |
2 公表要件
当社がプロテクト費用保険金を支払うのは、次のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
●情報セキュリティ事故の➊または❺の事由が発生した場合
a. 公的機関(注)に対する文書による届出または報告等
b. 新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、社告等
c. 被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付
d. 公的機関(注)からの通報
●情報セキュリティ事故の➏の事由が発生した場合
e. 公的機関(注)からの通報
f . 記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報または報告
(注)公的機関:不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
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サイバーリスクと補償の概要
P.1-2
補償の全体像 P.3-4
各種サービスについて
P.5-6
プラン例 P.6
保険金のお支払いについて
費用損害
3 お支払いの対象となる損害
•
ベーシックプラン ワイドプラン 共通で対象となる費用
損害の種類 | 内容 |
ア.事故対応費用 | 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用(個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合において、被害者に対し、その被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用を含みます。)。 ①電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用 ④事故対応により生じる出張費および宿泊費 (文書の作成代および封筒代を含みます。) ⑤被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことに ②通信業務のコールセンター会社への委託費用 よる争訟費用 ③事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 |
イ.事故原因・ 被害範囲調査費用 | 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 |
x.xx宣伝活動費用 | 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要する費用。ただし、次のいずれかに該当するものに要する費用に限ります。 ①情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 ②情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告 |
エ.法律相談費用 | 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求されたことに起因する費用を除きます。 |
オ.コンサルティング費用 | 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 |
カ.見舞金・見舞品購入費用 | 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 <ベーシックプランの場合> ①被害者が法人の場合 1法人につき50, 0円 ②被害者が個人の場合 1名につき1, 0円 <ワイドプランの場合> ①被害者が法人の場合 1法人につき50, 0円 ②被害者が個人の場合 1名につき1, 0円。ただし、10ページ記載の情報セキュリティ事故のうち③の被害者については、1 0, 0円とします。 (注1)見舞品には、記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は含みません。 (注2)見舞品の相当額とは、見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕入原価相当額とします。 |
ワイドプラン で対象となる費用
損害の種類 | 内容 |
キ.クレジット情報 モニタリング費用 | 情報が漏えいまたはそのおそれがある被害者のクレジット情報その他の信用に関する情報について、その不正使用を監視するために負担するモニタリング費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 |
ク.公的調査対応費用 | 情報セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要する次のいずれかに該当する費用。 ①公的調査への対応に関して行う法律相談の対価として、法律 ③公的調査への対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分事務所または弁護士に対して支払う費用 ④公的調査への対応により生じる出張費および宿泊費 ②電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用 ⑤公的調査への対応のため、被保険者以外の者をコンサルタントに起用した (文書の作成代および封筒代を含みます。) 場合の費用。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 ※公的調査 公的機関によりなされる公的な調査、検査または取り調べであって、記名被保険者がこれらに応じることが法的に義務付けられるものをいいます。ただし、監督官庁による定期的な検査または業界全体を対象とする質問、検査もしくは調査は含みません。 |
ケ.コンピュータシステム等復旧費用 | 情報セキュリティ事故によって、コンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。)または電子情報の消失、改ざんもしくは損壊(暗号化等の使用不能を含みます。)が発生した場合に要する次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、記名被保険者が所有または使用するコンピュータシステムまたは電子情報に関する費用であって、あらかじめ当社の承認を得て負担する費用に限ります。 ①コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび (注1)サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器には、端末装置等の周辺機器(注1)ならびにこれらと同一の敷地内に 携帯電話、PHS等の移動体通信端末機器およびラップトッ所在する通信用回線および配線にかかる復旧費用または プ型のパソコン、ノート型のパソコン、電子手帳等の携帯再稼動するための点検・調整費用もしくは試運転費用 式電子事務機器ならびにこれらの付属品を含みません。 ②損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用 (注2)代替物の賃借費用には、敷金その他賃貸借契約終了時にする代替物の賃借費用(注2)ならびに代替として一時的に使用 返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間にする仮設物の設置費用(注3)および撤去費用 対応する費用を含みません。 ③消失、改ざんもしくは損壊した電子情報の修復、再製作または (注3)仮設物の設置費用には、付随する土地の賃借費用を含み再取得費用 ます。 |
1
ご契約の条件等
P.7-8
保険金の
お支払いについて
P.9-15
用語のご説明
P.16
ご留意
いただきたいこと
P.17-18
損害の種類 | 内容 |
コ.被害拡大防止費用 | 情報セキュリティ事故の被害拡大を防止するために負担する次のいずれかに該当する 用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する 用に限ります。 ①ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な 用 ②情報セキュリティ事故に関する記名被保険者の風評被害(注)の拡大防止に必要かつ有益な 用 (注)風評被害は、インターネットによるものに限ります。 |
サ.再発防止費用 | 同様の情報セキュリティ事故の再発を防止するために負担する必要かつ有益な 用をいい、情報セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる 用を含み、コンサルティング 用およびコンピュータシステム等復旧 用は含みません。ただし、あらかじめ当社の承認を得て負担する 用に限ります。 |
シ.サイバー攻撃調査費用 | サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした、外部機関(注)による調査にかかる 用をいい、ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な 用を含みます。 (注)外部機関には、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している者を含みません。 |
○ 用損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、保険証券記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。詳細は、7~8ページ記載の「ご契約の条件等」をご参照ください。
○一部の 用損害に関わる保険金のお支払いは、事前に当社の承認が必要となりますので、必ず当社までお問合わせください。
○適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
利益損害(営業継続費用損害を含む)
1 保険金をお支払いする主な場合(利益損害)
不測かつ突発的な事由に起因して、ネットワーク構成機器等の機能が停止することによって、被保険者が日本国内において行う営業が休止または阻害されたために生じた利益損失に対して、利益保険金をお支払いします。
2 お支払いの対象となる損害(利益損害)
損害の種類 | 内容 |
ア.喪失利益 | 事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常および事故がなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
イ.収益減少防止費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために補償期間内に生じた必要かつ有益な 用のうち通常要する 用を超える額をいいます。ただし、サイバーセキュリティ特約、プロテクト 用補償特約、サイバー攻撃補償特約(ベーシックプラン用)およびサイバーセキュリティ拡張補償特約で支払われる金額ならびにサイバー攻撃が金銭等(注)の要求を伴う場合において、その金銭等(注)は除きます。 (注)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)、その他これらに類似のものを含みます。 |
○利益損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、保険証券記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。
○適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
3 保険金をお支払いする主な場合(営業継続費用損害)
不測かつ突発的な事由に起因して、ネットワーク構成機器等の機能が停止することによって日本国内において生じた営業継続費用に対して、営業継続費用保険金をお支払いします。
⇒営業継続費用補償対象外特約をセットした場合には補償対象外となります。
4 お支払いの対象となる損害(営業継続費用損害)
損害の種類 | 内容 |
ア.営業継続費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な 用のうち通常要する 用を超える部分(以下「追加 用」といいます。)をいい、復旧期間内に支出を免れた 用がある場合はその額を差し引いた額とします。ただし、次に掲げる 用は追加 用に含まないものとします。 ①事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を ④収益減少防止 用として支払われる金額 要する 用 ⑤サイバーセキュリティ特約、プロテクト 用補償特約、サイ ②事故が発生したネットワーク構成機器等を事故発生直前の状態 バー攻撃補償特約(ベーシックプラン用)およびサイバーに復旧するために要する一切の 用。ただし、この 用のうち、 セキュリティ拡張補償特約で支払われる金額 復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な ⑥サイバー攻撃が金銭等(注)の要求を伴う場合において、その用のうち通常要する 用を超える部分は、それによって軽減で 金銭等(注) きた追加 用の額を限度として、追加 用に含めるものとします。(注)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する ③一時使用のために取得した物件の復旧期間終了後における 法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいい時価部分 ます。)、その他これらに類似のものを含みます。 |
○営業継続 用損害に関わる保険金のお支払いにあたっては、保険証券記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。
○適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
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サイバーリスクと補償の概要
P.1-2
補償の全体像 P.3-4
各種サービスについて
P.5-6
プラン例 P.6
保険金のお支払いについて
保険金をお支払いしない主な場合
賠償損害・費用損害共通
次のいずれかの事由に起因する損害
じょう
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注)、労働争議または騒擾
②地震、噴火、洪水または津波
次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任
②被保険者が支出したと否とを問わず、違約金
き
③採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
(注)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部
④株主代表訴訟
の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
次のいずれかの事由または行為によって生じた事故に起因する損害
①被保険者の犯罪行為(過失犯を含みません。)
②被保険者の故意または重過失による法令違反
③被保険者が他人に損失を与えることを認識(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)しながら行った行為 等
次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害
①他の被保険者からなされた損害賠償請求
②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)場合において、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
き
④身体の障害に対する損害賠償請求(精神的苦痛は含みません。)。ただし、ワイドプランの場合は、サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いします。
⑤被保険者による誹謗または中傷による名誉毀損または人格権侵害に対する損害賠償請求
⑥財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求。ただし、ワイドプランの場合は、サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗難に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いします。
⑦特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の侵害に対する損害賠償請求 等
次のいずれかに該当する損害
①この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害
②この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害 等
次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
②国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)
③被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為 等
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⑤企業その他組織の信用毀損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評被害
⑥被保険者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。)
⑦業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用 等
コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤
②履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
③被保険者が上記に規定する履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)を避けることを目的として行った不完全履行(履行不能または履行遅滞を避けることを目的として不完全履行を行ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
④業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
⑤人工衛星(人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。)の損壊または故障
⑥被保険者の業務に関する次のいずれかに該当する事由または行為
ア.業務の対価(販売代金、手数料、報酬等名称を問いません。)の見積もりまたは返還イ.業務の対価の過大請求
ウ.業務の販売もしくは提供の中止もしくは終了または内容の変更エ.業務の価格または内容の誤った記載、説明または宣伝
⑦商品、サービス、仕事等の誤発注。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
⑧記名被保険者が金融機関(注)に該当する場合において、次のいずれかに該当する事由または行為
ア.コンピュータシステムにおける資金(電子マネー、その他これらに類似のものを含みます。)の移動
イ.預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引
⑨暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)の取引
⑩記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害
ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 等
(注)金融機関には、次のいずれかに該当する者を含みます。
①決済代行会社(割賦販売法(昭和36年法律第159号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。)
②金融商品取引所(暗号資産交換業を含みます。)
③信用保証協会
コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由に起因する損害
ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供されるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
⇒以下の3点の免責事由については、IT業務特約をセットした場合には免責事由の適用除外となります。
①記名被保険者が行う、他人が使用することを目的としたコンピュータシステム(注)の所有、使用または管理
②記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売したコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
③記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報 等
(注)他人が使用することを目的としたコンピュータシステムには、記名被保険者の 業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名 被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを含みません。
ご契約の条件等
P.7-8
保険金の
お支払いについて
P.9-15
用語のご説明
P.16
ご留意
いただきたいこと
P.17-18
賠償損害(ワイドプラン)
サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊について、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害
②液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは固体の排出、流出またはいっ出
③直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
ア.石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「石綿等」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引
イ.石綿等への曝露による疾病ウ.石綿等の飛散または拡散
④次のいずれかの所有、使用または管理ア.航空機
イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
ウ.自動車(原動機付自転車を含みます。)。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。
(ア)販売等を目的として展示されている自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
(イ)出張して行う自動車の修理または整備を目的として一時的に管理している自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。
エ.施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)。ただし、出張して行う船舶または車両の修理または整備を目的として一時的に管理している場合を除きます。この場合であっても、走行・航行している間は船舶または車両とみなします。
⑤被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為
ア.身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ.医薬品の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示。ただし、法令により、医師、歯科医師、獣医師または薬剤師以外の個人が行うことを許されている場合を除きます。
ウ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
エ.上記ア.からウ.までに規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
⑥テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。) 等
費用損害(ベーシックプラン・ワイドプラン)
次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害
①この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料
②金利等資金調達に関する費用
③記名被保険者の役員および使用人等の報酬または給与。ただし、通常要する額を超える部分は除きます。
④記名被保険者が講じる措置に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別な約定がある場合において、その約定によって通常の措置にかかる費用を超えて要する費用
⑤正当な理由がなく、通常の措置にかかる費用を超えて要する費用
⑥法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を弁護士に委任することにより生じる費用(注1)
⑦被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑧サイバー攻撃が金銭等(注2)の要求を伴う場合において、その金銭等(注2)
⑨被保険者に生じた喪失利益
⑩税金、罰金、科料、過料、課徴金または制裁金 等
(注1)弁護士に委任することにより生じる費用には、弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要する費用を含みます。
(注2)金銭等には、電子マネー、暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)、その他これらに類似のものを含みます。
賠償損害・費用損害(IT業務特約)
次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①被保険者が新たなもしくは改定したIT業務を使用、提供または販売する場合において、通常要するテストを実施していないときに、そのIT業務の欠陥
②IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供または販売の場合において、被保険者が新たに使用、提供もしくは販売したまたは改定したIT業務の欠陥によって、次のいずれかの期間内に生じた事故
ア.そのIT業務のテスト期間内イ.そのIT業務の試用期間内
③IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供もしくは販売の場合において、そのIT業務の顧客と被保険者の間で、そのIT業務に関する時限的な契約(注)を締結しているときは、その契約(注)が満了した後の期間またはその契約(注)がその顧客もしくは被保険者のいずれかにより解除された後の期間に生じた事故
④被保険者が支出したと否とを問わず、IT業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用
⑤直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由
ア.石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(以下「石綿等」といいます。)の人体への摂取もしくは吸引
イ.石綿等への曝露による疾病ウ.石綿等の飛散または拡散
⑥被保険者が日本国外においてなされた損害賠償請求による損害 等
(注)契約とは、請負契約、売買契約等をいい、類似の契約を含みます。
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サイバーリスクと補償の概要
P.1-2
補償の全体像 P.3-4
各種サービスについて
P.5-6
プラン例 P.6
保険金のお支払いについて
保険金をお支払いしない主な場合
利益損害(営業継続費用損害を含む)
次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用
①保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②上記に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③受取不足または過払い等の事務的または会計的過誤
④債権の回収不能、有価証券の不渡りまたは為替相場の変動
⑤被保険者が、顧客または取引先等に対して法律上または契約上負うべき責任を負担すること 等
次のいずれかに該当する事由によって生じた利益損失または営業継続費用(注)
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質(使用済燃料を含みます。)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④上記以外の放射線照射または放射能汚染
⑤国または公共機関による法令等の規制
⑥ネットワーク構成機器等の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先。ただし、そのネットワーク構成機器等の能力を超える利用が第三者の故意または加害の意図をもって行われたことを保険契約者または被保険者が立証した場合を除きます。
⑦ネットワーク構成機器等の復旧または営業の継続に対する妨害
⑧差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑨賃貸借契約等の契約の失効、解除その他の理由による終了または各種の免許もしくは許諾の失効もしくは停止
⑩労働争議
⑪脅迫行為。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
⑪ネットワーク構成機器等の操作者または監督者等の不在
⑬政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安
⑭衛星通信の機能の停止
⑪電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道または電信・電話の供給・中継
(ネットワーク構成機器等によるものを含みません。)の中断または阻害
⑯テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。)
⑰ネットワーク構成機器等の自然の消耗、劣化(ネットワーク構成機器等の日常の使用もしくは運転に伴う摩耗、消耗、劣化またはボイラスケールを含みます。)または自然発熱その他これらに類似の事由
⑱ネットワーク構成機器等に対する修理、メンテナンス等の作業
⑲物的損害。ただし、サイバー攻撃に起因して被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステム(被保険者が所有、使用または管理するデータセンターおよび被保険者が所有、使用または管理するクラウドサービスプロバイダが提供するクラウドサービスを含みません。)に生じた物的損害を除きます。 等
(注)これらに該当する事由によって発生した事故(利益保険金または営業継続費用保険金を支払う場合の事故)が拡大して生じた利益損失または営業継続費用、および発生原因がいかなる場合でも事故(利益保険金または営業継続費用保険金を支払う場合の事故)がこれらの事由によって拡大して生じた利益損失または営業継続費用に対しても保険金をお支払いしません。
被保険者が新たなソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合または改定したソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合の、次のいずれかに該当する事故によって生じた利益損失または営業継続費用
①通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
②次のいずれかの期間内にソフトウェアまたはプログラムの欠陥によって生じた事故
ア.テスト期間内イ.試用期間内
ウ.正式使用から14日以内 等
不誠実行為補償対象外特約
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
①記名被保険者の使用人等の犯罪行為(過失犯を含みません。)
②記名被保険者の使用人等によるサイバー攻撃、マルウェアの作成もしくは意図的配布またはゲリラ活動等の侵害行為
③記名被保険者の使用人等の故意または重過失による法令違反
④記名被保険者の使用人等が被保険者以外の者に損失を与えることを認識(被保険者以外の者に損失を与えることを認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)しながら行った行為
個人情報漏えい補償対象外特約
次のいずれかに該当する個人情報の偶然な漏えいまたはそのおそれに起因する損害
①記名被保険者が自らの業務遂行(注)の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する個人情報(所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。)
②記名被保険者が自らの業務遂行(注)の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した個人情報(管理を委託しなくなったものを含みます。) 等
(注)業務遂行には、記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者による業務遂行を含みます。
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
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ご契約の条件等
P.7-8
保険金の
お支払いについて
P.9-15
用語のご説明
P.16
ご留意
いただきたいこと
P.17-18
用語のご説明
企業情報
特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報
個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。
コンピュータシステム
情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等のサービスにより利用されるものを含みます。
サイバー攻撃
コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。
①正当な使用権限を有さない者による、不正アクセス
②コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為
③マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為
④コンピュータシステムで管理される電子データの改ざんまたは不正に情報を入手する行為
次のいずれかに該当するものをいいます。
情報
①個人情報
②企業情報
③上記①および②を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報
措置
情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が講じるブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な処置であって、事故解決期間内に実際に講じられた処置をいいます。
電子情報
コンピュータシステムで取り扱われる電子的・光学的に存在する情報および磁気ディスクまたは光ディスク等の外部記憶装置に電子的・光学的に記録されたプログラム、データ等の情報
漏えい
次のいずれかに該当する者以外の者に知られた(注1)ことをいいます。ただし、保険契約者または被保険者が知らせる意図をもって知らせた場合を除きます。
①本人
②保険契約者
③記名被保険者
④上記②および③の者の業務(注2)の全部またはその一部を受託している者
⑤上記①から④までの者の役員および使用人等
(注1)知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注2)業務は、その情報を取り扱う業務に限ります。
16
サイバーリスクと補償の概要
P.1-2
補償の全体像 P.3-4
各種サービスについて
P.5-6
プラン例 P.6
ご留意いただきたいこと
ご契約前にご確認いただきたいこと
お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
専門事業者賠償責任保険普通保険約款
+サイバーセキュリティ特約
+保険料確定特約(専門事業者用)
+各種特約(注)
サイバー プロテクター
(注)セットできる主な特約の詳細につきましては、代理店・扱者または当社までお問わせください。
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場
9、10および12ページ記載の「保険金をお支払いする主な場 」をご参照ください。
②お支払いの対象となる損害
9、11および12ページ記載の「お支払いの対象となる損害」をご参照ください。
③保険金をお支払いしない主な場
13~15ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場」をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場 」等の項目に記載されております。
(3)被保険者(保険契約により補償を受けられる方をいいます。)
①記名被保険者:
保険申込書の「記名被保険者」欄に記載された方となります。
②記名被保険者の役員:
会社法上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者を いい、退任等によりこれらの地位ではなくなった者を含みます。ただし、記名被保険者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を 被る場 に限り、被保険者に含めます。
※ 適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場 がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(4)保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は1年間です。詳細は代理店・扱者または当社までお問わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書 の「保険期間」欄にてご確認ください。
(5)支払限度額等
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。詳細は7~8ページ記載の「ご契約の条件等」をご参照ください。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、免責金額(注)等につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄等にてご確認ください。
(注)免責金額は、保険金としてお支払いする一連の損害賠償請求(または1事故)ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
ご契約時にご注意いただきたいこと
ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください。
(6)保険料
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問 わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書の
「保険料」欄にてご確認ください。
■この保険契約では、ご契約の際に決定される「あらかじめ確定した保険料」を払い込んでいただきます。
■新規設立等で、ご契約の際に「把握可能な最近の会計年度(1年間)の全売上高」が存在しない場には、ご契約時における「事業計画値」が確認できる資料に基づいて保険料(注)を算出します。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(7)保険料の払込方法
キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 一般分割払(注1) | 大口分割払(注2) | 一時払 |
口座振替 | |||
クレジットカード払(売上票方式) | |||
払込票払 | |||
請求書払 |
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場 、選択できます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場 、選択できます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(8)保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料払込方法が口座振替、請求書払、払込票払の場は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場 、損害賠償請求による損害が発生しても保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場 があります。
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場は、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、分割払のご契約の場には、保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
保険契約者または被保険者には、ご契約時に保険申込書(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、代理店・扱者には告知受領権があります(代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。保険申込書(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場 、または事実を記載しなかった場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場は、これらの書類を含みます。
保険料算出(確定)のための確認事項
ご契約の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料を当社にご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または当社までお問わせください。
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ご契約の条件等
P.7-8
保険金の
お支払いについて
P.9-15
用語のご説明
P.16
ご留意
いただきたいこと
P.17-18
ご契約後にご注意いただきたいこと
通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
(1)ご契約後、次の事実が発生した場合は、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①保険申込書の「※」印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
②ご契約時にご提出いただいた告知書、申込書等の記載内容に変更が生じる場合
(2)次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合
②上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
解約と解約返れい金
(1)ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
(2)ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
(3)始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
(4)ご契約を解約する場合、払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場合は5,000円)未満のときは、その差額をご請求することがあります。
その他ご留意いただきたいこと
〈共同保険〉
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合は、それぞれの引受保険会社は引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
〈保険会社破綻時等の取扱い〉
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合
(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
〈事故が起こった場合〉
(1)事故が起こった場合の当社へのご連絡等
損害賠償請求がなされた場合または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、次の事項を遅滞なく代理店・扱者または当社にご連絡ください。
●損害賠償請求を最初に知った時の状況
●申し立てられている行為
●原因となる事実
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
当社に事故のご連絡をいただいた後に、保険金をお受け取りいただくための手続き(保険金請求手続き)が必要となります。万一の事故の際は、当社より改めてご説明いたします。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
〈プロテクト費用保険金について〉
保険金のご請求に必要な書類 |
①費用の請求書または見積書等、費用の発生を証明する書類 |
②費用に関する領収書等、被保険者の費用支出を証明する書類 |
(3)先取特権について
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(4)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
〈その他〉
●ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
●代理店・扱者は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行って
24時間365日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター
事故は いち早く
0120-258-189(無料)
います。したがって、代理店・扱者にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは「サイバープロテクター」の概要をご説明したもの
です。詳細は普通保険約款・特約等をご覧ください。また、ご不明な点
なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく当社に書面によりご通知いただく必要があります。
については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
●保険契約者と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合には、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」をご確認ください。
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当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
こちらからアクセスできます。 https://www.ms-ins.com/contact/cc/
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