Contract
みなみあいづ観光(株式会社みなみあいづ) 旅行条件書(国内募集型企画旅行)
本旅行条件書は旅行業法第12 条の4 に定める取引条件の説明書面及び同法第 12 条の5 に定める契約書面の一部となります。
1. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、みなみあいづ観光(株式会社みなみあいづ)(以下「当社」といいます<xxxxxxxxxxxxxxxxx0000-0 xx県
知事登録旅行業第 2-329 号>)が旅行企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2)契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)のコースごとに記載されている条件の他、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款募集型企画旅行契約(以下「当社約款」といいます)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2. 旅行お申込み・旅行契約時期
(1)当社にてお申込みの場合、所定の申込書に記入のうえ、申込金または旅行代金の全額をお支払いいただきます。申込金は、「旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれ一部または全部として扱います。
(2)当社では電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段により旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、本項2.(1)の申込金を受領したときに成立するものといたします。
(4)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての「契約責任者」から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(6)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
(7)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3. お申込み条件
(1)お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要となります。また15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)ご参加にあたって、特別な条件を定めた旅行(特定のお客様を対象とした旅行、特定の旅行目的を有する旅行)については、ご参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りすることがあります。
(3)旅行ご参加にあたり、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれておられる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用者の方などで特別な配慮を必要とするお客様は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能な限りこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。
(4)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(6)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(7)お客様が、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、お申込みをお断りすることがあります。
4. 契約書面・確定書面(最終日程表)のお渡し
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
5. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14 日前に当たる日(以下「基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。また基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の当社指定期日までにお支払いいただきます。
6. 旅行代金
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、旅行開始時に満12歳以上の方は大人料金、満6歳以上12歳未満の方は子供料金となります。
(2)旅行代金はコースごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
7. 旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(別途明示する場合を除き普通席となります)、宿泊費、食事料金、観光料金(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸税・サービス料、空港施設使用料、添乗員が同行するコースでの添乗員費用等のほか、パンフレット等に料金に含まれるものとして明示されたもの。
(2)当該費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
8. 旅行代金に含まれないもの
超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超過する分について)、クリーニング代、電話等通信料、追加飲食等の個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料、傷害・疾病に関する医療費・保険料など、ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー料金、一人部屋を使用される場合の追加料金、運送機関が課す付加運賃・燃油サーチャージ等の料金、自宅から発着地までの交通費・宿泊費、その他料金に含まれるものとして明示されていない料金。
9. 追加代金
パンフレット等で明示した、航空会社の選択、宿泊ホテルの指定の選択、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金等の追加する代金をいいます。
10. 旅行契約内容の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供やその他
実施を
、旅行
の当社の関与できない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な はかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由
1
が当社の関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程 サービスの内容その他の内容を変更することがあります。ただし、緊急
の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
11. 旅行代金額の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
(1)著しい経済情勢の変動により、利用する運送機関の運賃・料金が通常予想される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社はその範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。増額の場合は旅行開始日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にお知らせします。
(2)旅行契約内容が変更され旅行実施に要する費用が変動したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋等の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。ただし、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料、その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
12. お客様の交替
お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この際交替に要する手続きを行っていただくほか、費用をお支払いいただきます。
13. 旅行開始前のお客様による旅行契約の解除
(1)旅行開始前の契約時解除
お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
旅行契約の解除期日 | 取消料 | ||
宿泊付旅行 | 日帰り旅行 | ||
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 21 日前まで | 無料 | 無料 |
20~11 日前まで | 20% | 無料 | |
10~8 日前まで | 20% | 20% | |
7~2 日前まで | 30% | 30% | |
前日 | 40% | 40% | |
当日 | 50% | 50% | |
旅行開始後または、無連絡不参加 | 100% | 100% |
※旅行開始日とは、当日の午前0時になります。
※取消日はお客様が当社の営業日・営業時間内にお申し出いただいたときを基準とします。
※上記パーセンテージ(%)は旅行代金に対する率です。
(2)お客様のご都合で出発日、コース、宿泊施設等を変更される場合にも旅行費用全額に対して本項(1)の取消料が適用されます。
(3)お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(a) 第10項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第22項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
(b) 第11項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき
(c) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
(d) 当社がお客様に対し、第4項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。
(e) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(4)当社は本項(1)もしくは(2)により旅行契約が解除となったときは、すでに収受している旅行代金もしくは申込金から所定の取消料を差引いた残額を払戻しいたします。
14. 旅行開始前の当社による旅行契約の解除
(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日にお客様が旅行契約を解除したものとし、第13項
(1)に定める解除期日相当の取消料と 同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)お客様の人数が最少催行人員に達しなかったときは旅行の実施を取りやめることがあります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ旅行開始日の13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前にその旨をご連絡し、既にお支払いいただいている旅行代金全額を払い戻して、当該の旅行契約を解除いたします。
(3)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を 解除することがあります。
(a) お客様が第3項の当社が明示したお申込条件を満たしていないことが明らかになった場合。
(b) スキー等を目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
(c) 当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
(d) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
15. 旅行開始後のお客様による旅行契約の解除
(1)お客様のご都合により途中で旅行契約を解除、または離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられないとき、お客様は当該部分の契約を解除できます。その場合、当社は旅行代金の当該部分をお客様に払い戻しいたします。ただし、当社の責に帰さない事由による場合は、当該部分に対する取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を当該金額から差し引いたものを払い戻しいたします。
16. 旅行開始後の当社による旅行契約の解除
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
(a) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられない と当社が認めるとき。
(b) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(c) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社は第14項(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。本項(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅 行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
(3)本項(1)の(a)、(c)に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じて、お客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
17. 旅行代金の払戻し
当社は第11項の規定により旅行代金を減額した場合、または第13項~16項までの規定により、お客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときには、旅行開始前の解除にあたっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払戻しにあたってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から30日以内にお客様に対して当該金額を払戻しいたします。
18. 旅程管理
(1)当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合において旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。
(3)当社は、旅行の内容により添乗員が同行し、本項(1)に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(4)現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は本項(3)における添乗員の業務に準じます。
(5)現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしません。現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
(6)募集広告等に「添乗員は同行しません」と表示されたものは、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。
19. 当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
(a) 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
(b) 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
(c) 運送・宿泊機関等のサービスの提供中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行
(d) 官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
(e) 自由行動中の事故
(f) 食中毒
(g) 盗難
(h) 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1人につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
20. お客様の責任
(1)お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の 内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
21. 特別補償
(1)当社は、第19項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款特別補償規程で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により1 万円~5 万円を支払います。
(2)当社が、募集型企画旅行契約約款第27 条第1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときには、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(4)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
22. 旅程保証
(1)当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償の全部または一部として支払います。
(a) 次に掲げる事由による変更 (ア) 天災地変
(イ) 戦乱
(ウ) 暴動
(エ) 官公署の命令
(オ) 運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止
(カ) 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
(キ) 旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
(b) 第13項から第16項の規定により募集型企画旅行契約が解除された部分にかかる変更
(2)上記にかかわらず、当社が1つの募集型企画旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、1つの募集型企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
(3)当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3 |
2.契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。) その他の旅行の目的地の変更 | 1 | 2 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1 | 2 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1 | 2 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異 なる便への変更 | 1 | 2 |
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1 | 2 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観その他の客室の条件 の変更 | 1 | 2 |
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の 変更 | 2.5 | 5 |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間、または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3:第3号または第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として扱います。注4:第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:第4号または第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。
注6:第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までの率を適用せず、第9号によります。
23. 国内旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
24. 個人情報の取扱い
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
その他商品やサービス、キャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願いにお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
25. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。
26. その他
(1)お客様が個人的な案内・買い物などを添乗員に依頼された場合のそれに伴う費用、お客様のけが、病気等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様の便宜をはかるため土産店にご案内することがありますが、お買い物についてはお客様の責任で購入していただきます。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することを依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意し、当社が手配した航空機以外に登場される場合は、当社の手配責務・旅程管理責務は履行されたとみなし、また当該変更部分にかかわる旅程責任・特別保証責任は免責となりますので、ご了承ください。
(4)旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。
(5)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(6)安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で保険をかけられるようおすすめいたします。