サイボウズOffice/Garoonマネージドサービス利用規約
サイボウズOffice/Garoonマネージドサービス利用規約
令和5年4月1日
株式会社トークネット
目次
第1章 総則 1
第1条 利用規約の適用 1
第2条 利用規約の変更 1
第3条 用語の定義 1
第2章 サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの種別等 3
第4条 種別等 3
第3章 サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの提供区間 4
第5条 サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの提供区間 4
第4章 契約 5
第6条 利用契約の単位 5
第7条 利用契約申込みの条件 5
第8条 契約申込みの方法 5
第9条 利用契約申込みの承諾 5
第10条 譲渡の禁止 5
第11条 契約者の地位の承継 5
第12条 契約者の氏名等の変更 6
第13条 業務委託等 6
第14条 契約内容の変更 6
第15条 契約者が行う契約の解除 6
第16条 当社が行う契約の解除 6
第5章 付加機能 7
第17条 付加機能の提供 7
第18条 付加機能の廃止 7
第6章 サービスの利用 8
第19条 サービスの提供 8
第20条 端末類の準備 8
第21条 管理者IDの取扱い 8
第22条 規約の遵守 8
第23条 その他の契約者の義務 8
第7章 利用中止及び利用停止 9
第24条 利用中止 9
第25条 利用停止 9
第8章 利用の制限 10
第26条 利用の制限 10
第9章 料金等 11
第27条 料金及び工事に関する費用 11
第28条 料金の支払義務 11
第29条 工事費の支払義務 11
第30条 料金の計算方法等 12
第31条 割増金 12
第32条 延滞利息 12
第10章 保守 13
第33条 当社の維持責任 13
第34条 契約者の切分責任 13
第35条 修理又は復旧の順番 13
第11章 損害賠償等 14
第36条 責任の制限 14
第37条 免責 14
第12章 雑則 15
第38条 承諾の限界 15
第39条 ライセンスの準備 15
第40条 サービスの廃止 15
第41条 法令に規定する事項 15
第42条 個人情報の取扱い 15
第43条 閲覧 15
別記 16
1 サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの提供区間 16
2 新聞社等の基準 16
3 ライセンス 16
料金表 17
目次 17
料金表通則 18
第1表 料金 20
第1 基本使用料 20
1 適用 20
2 料金額 23
第2 付加機能使用料 24
1 適用 24
2 料金額 24
第2表 工事に関する費用. 25
1 適用 25
2 工事費の額 25
附則 26
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 当社は、このサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス利用規約(料金表を含みます。以下、
「利用規約」といいます。)を定め、これによりサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスを提供します。
(利用規約の変更)
第2条 当社は、この利用規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の利用規約によります。
(用語の定義)
第3条 この利用規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 定 義 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | グループウェア | 主に特定の者の間において、予定や共有物の管理等、情報共有を目的としたコンピュータープログラム |
4 | サイボウズOffice/Garoon | サイボウズOffice及びサイボウズGaroon |
5 | サイボウズOffice | サイボウズ株式会社が製作するグループウェア |
6 | サイボウズGaroon | サイボウズ株式会社が製作するグループウェア |
7 | 特定装置 | サイボウズOffice/Garoonマネージドサービス提供するためにサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス取扱所に設置し、計算及び情報の蓄積又は転送等をおこなう装置等の電気通信設備 |
8 サイボウズOffice/Garoonマネージドサービス | 特定装置及び特定装置に付随するサイボウズOffice又はサイボウズ Garoon等を使用して行う電気通信サービス | |
9 グループウェアサーバー設備 | 中央処理装置、主記憶装置及び外部記憶装置により構成される特定装置を論理的に分割したサーバー機能(電気通信設備であって、計算及び情報の保存等の機能を提供する電子計算機をいいま す。)に、サイボウズOffice又はサイボウズGaroonを搭載したもの | |
10 グループウェアサーバーセンター設備 | サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスを提供するために設置される電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並び にこれらの附属装置(グループウェアサーバー設備を含みます。)をいいます。以下、同じとします。) | |
11 サイボウズOffice/Garoonマネージドサービス取扱所 | サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスに関する業務を行う当社の事業所 | |
12 | サービス接続点 | グループウェアサーバーセンター設備と高速イーサネット網サービ |
ス契約約款に規定される特定サービス接続機能又はおトークオフィス・ワンサービス契約約款に規定される特定サービス接続機能若しくはThink VPNサービス契約約款に規定される特定サービス接続機能を提供する設備との接続点 | ||
13 サイボウズOffice/Garoonマネージドサービス利用契約 | 当社からサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの提供を受けるための契約 | |
14 | 契約者 | 当社とサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス利用契約を締結している者 |
15 | ID | 英字及び数字の組合せで表される識別符号 |
16 | 管理者ID | サイボウズOffice/Garoonを管理するためのID |
17 | 利用者ID | サイボウズOffice/Garoonを利用するためのID |
18 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備 |
19 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消 費税の額 |
第2章 サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの種別等
(種別等)
第4条 当社のサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスは、料金表第1表(料金)に定める種別等があります。
第3章 サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの提供区間
(サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの提供区間)
第5条 当社のサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
第4章 契約
(利用契約の単位)
第6条 当社は、グループウェアサーバー設備ごとに1のサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス利用契約(以下、「利用契約」といいます。)を締結します。
(利用契約申込みの条件)
第7条 利用契約の申込みをおこなうことができるものの条件は、次に掲げる当社の電気通信サービスの契約者に限ります。
(1) 高速イーサネット網サービス
(2) おトークオフィス・ワンサービス
(3) Think VPNサービス
(契約申込みの方法)
第8条 利用契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス取扱所に提出していただきます。
(1) 契約者の氏名、名称又は商号及び住所又は居所
(2) 種別及びタイプ等
(3) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(利用契約申込みの承諾)
第9条 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの提供に必要なグループウェアサーバー設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次に場合には、その利用契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1) サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(2) 利用契約の申込みをしたものが、当社の電気通信サービス利用を停止されたことがあるとき又は電気通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき
(3) 利用契約の申込みをしたものが、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき
(4) その他サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、利用契約の申込みをしたものが当社の電気通信サービスの利用を停止されているときは、その利用規約の申込みを承諾しません。
(譲渡の禁止)
第10条 契約者は、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。
(契約者の地位の承継)
第11条 契約者に相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったとき、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、これを証明する書面を添えて、速やかにサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス取扱所に通知していただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。代表者を変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
(契約者の氏名等の変更)
第12条 契約者は、その氏名、名称若しくは商号又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことをサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス取扱所に通知していただきます。
(業務委託等)
第13条 当社は、提供するサービスの一部又はすべてを第三者(以下、「業務委託先」といいます。)に委託することができることとします。この場合、当社は業務委託先に対してこの利用規約が規定する条件を遵守させます。
2 契約者は、当社がサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスを提供するにあたって、前項を了承し、契約者の情報を業務委託先に開示することを承諾するものとします。
(契約内容の変更)
第14条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第1号及び第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者が行う契約の解除)
第15条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことをサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第16条 当社は、第25条(利用停止)の規定によりサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第25条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第17条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定める付加機能を提供します。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能使用料の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等サイボウズ Office/Garoonマネージドサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の廃止)
第18条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている契約者から廃止の申出があったとき。
(2) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表第1表(料金)に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
第6章 サービスの利用
(サービスの提供)
第19条 当社は、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの提供にあたり、グループウェアサーバー設備にサイボウズOffice又はサイボウズGaroonを搭載したものを契約者毎に設置します。
2 契約者は、前項のグループウェアサーバー設備へ、パソコンやタブレット(以下、端末類といいます。)のブラウザー(HTMLで記述されたファイルをHTTP通信により取得し、端末類の画面に表示するソフトウェアをいいます。)から接続することにより、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスを利用するものとします。
(端末類の準備)
第20条 契約者は、前条第2項の端末類及びブラウザーを、契約者の責任及び負担において準備するものとします。
2 当社は、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスを利用する際に動作を確認したブラウザーの種類やバージョンを公表するものとします。
(管理者IDの取扱い)
第21条 当社は、契約者へ管理者IDを通知します。
2 契約者は、管理者IDが不正に利用されないよう、管理者ID及びこれに係るパスワードについて適切に管理するものとします。
3 当社は、管理者IDの不正利用により契約者に発生した損害について、一切の責任を負いません。
(規約の遵守)
第22条 契約者は、その契約に係る管理者ID及び利用者IDによりサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスを利用する者(以下、「利用者等」といいます。)に、この利用規約を遵守させるものとします。
2 当社は、利用者等のすべての行為について、その利用者等に係る契約者の行為とみなします。
(その他の契約者の義務)
第23条 契約者及び利用者等は、次のことを守るものとします。
(1) 当社又は第三者の著作権その他の権利を侵害する行為しないこと
(2) 第三者になりすましてサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスを利用する行為をしないこと
(3) 意図的に有害なコンピュータープログラムをグループウェアサーバー設備に送信又は保存しないこと
(4) 当社の設備に無権限でアクセスし、その利用又は運営に支障を与える行為をしないこと
(5) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと
(6) 法令、この利用規約若しくは公序良俗に反する行為、サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと
(7) その他、前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為をおこなわないこと
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第24条 当社は、次の場合には、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第26条(利用の制限)の規定により、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、当該料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第25条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が別に定める期間、サイボウズ Office/Garoonマネージドサービスの利用を停止することがあります。
(1) サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスに係る契約の申込みにあたって、当社所定の契約申込書に事実に反する記載を行ったことが判明したとき
(2) 契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(3) 前2号のほか、この利用規約に違反する行為であって、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービス、高速イーサネット網サービス又はおトークオフィス・ワンサービス若しくはThink VPNサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定によりサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第8章 利用の制限
(利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記2の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
第26条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る通信(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
第9章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第27条 当社が提供するサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する料金とし、当社が提供するサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの態様に応じて、基本使用料及び付加機能使用料を合算したものとします。
2 当社が提供するサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスに係る工事に関する費用は、料金表第
2表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。
(料金の支払義務)
第28条 契約者は、その利用契約に基づいて当社がサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して、その利用契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービス又は付加機能を利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービス又は付加機能を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合及び特定装置に付随するコンピュータープログラムの瑕疵による場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス又は付加機能についての月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により、サイボウズ Office/Garoonマネージドサービス又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間に対応するサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス又は付加機能についての月額料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第29条 契約者は、利用契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第
2表(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその利用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において
「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 第1項の場合において、料金表第2表(工事に関する費用)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(料金の計算方法等)
第30条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(割増金)
第31条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第32条 契約者は、料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年10%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第10章 保守
(当社の維持責任)
第33条 当社は、当社が設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の切分責任)
第34条 契約者は、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスを利用することができなくなったとき、自営電気通信設備及び端末類に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して契約者から請求があったとき、当社は、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
(修理又は復旧の順番)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供絵の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記2に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第35条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第26条(利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にそのサイボウズ Office/Garoonマネージドサービスに係る電気通信設備を変更することがあります。
第11章 損害賠償等
(責任の制限)
第36条 当社は、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
ただし、特定装置に付随するコンピュータープログラムの瑕疵によるものであるときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスが全く利用できない状態にあることを知った時刻以降のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスに係る料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取扱います。
4 前項までの規定にかかわらず、特定装置に付随するコンピュータープログラムの利用及び特定装置に付随するコンピュータープログラムを当社が変更することに伴い発生する損害について、当社は責任を負いません。
5 当社の故意又は重大な過失によりサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
(免責)
第37条 当社は、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの利用により契約者又は第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。これは、以下の場合を含みます。
(1) サイボウズOffice及びサイボウズGaroon並びにOS等ソフトウェアのバージョンアップやセキュリティーパッチの適用等ソフトウェアの改変に伴い機能の改変及び削除等があった場合、並びに第20条(端末類の準備)第2項で当社が公表するブラウザーの種類に変更があった場合
(2) 契約者がグループウェアサーバー設備に格納したデータ(以下、「契約者データ」といいます。)が、グループウェアサーバーセンター設備に深刻な影響を与える又は与える恐れがある等当社が独自に判断し、そのデータを改変又は削除した場合
(3) 第40条(サービスの廃止)があった場合
2 当社は、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、確実性、有用性又は違法性を保証しないものとします。
3 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき、その他当社のサイボウズ Office/Garoonマネージドサービスに係る業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積している記憶装置に係る情報を消去することがあります。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第38条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であるとき等サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスに係る業務の遂行上支障があるときには、その請求を承諾しないことがあります。この場合、承諾しない理由をその請求をおこなった契約者へ通知します。
(ライセンスの準備)
第39条 契約者は、当社のサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの利用及びその利用の際、サイボウズOffice/サイボウズGaroonの利用方法、設定方法等について問合せやアドバイスを受ける等技術サポートを利用するときは、あらかじめその利用に係る別記3のライセンスを契約者の責任及び負担において準備いただきます。
2 前項のライセンスに係る費用は、第27条(料金及び工事に関する費用)に規定する料金及び工事に関する費用には含まれておりません。
3 第1項の技術サポートの利用は、そのライセンスの規定によるものとします。
(サービスの廃止)
第40条 当社は、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスが継続できない等やむを得ない理由により,サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの一部又は全部を廃止することがあります。(以下、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの一部又は全部を、この条において「本サービス等」といいます。)
2 前項の規定による本サービス等の廃止があったときは、本サービス等に係る契約は終了するものとします。
3 当社は、本サービス等の廃止をおこなったことに伴い発生した契約者又は第三者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、第1項の規定により本サービス等を廃止しようとするときは、そのことを相当な期間をおいて、あらかじめ契約者に通知します。
(法令に規定する事項)
第41条 当社又は契約者は、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(個人情報の取扱い)
第42条 当社は、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、当社が保有している個人情報について契約者から開示の請求があったときは、原則として開示します。
3 契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合、その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社が別に定める手数料の支払いを要します。
(閲覧)
第43条 この利用規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
別記
1 サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの提供区間
当社のサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスは、グループウェアセンター設備とサービス接続点との間において提供します。
2 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1.新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的としてあまねく発表されること (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること |
2.放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3.通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)を いいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
3 ライセンス
区 分 | ライセンス |
1.サイボウズOfficeのもの | (1) 基本ライセンス (スタンダードコース) (2) 基本ライセンス (プレミアムコース) (3) 継続サービスライセンス (4) 再契約サービスライセンス (5) リモートサービス(基本ライセンス) |
2.サイボウズGaroonのもの | (1) 基本ユーザーライセンス (2) アカデミック/ガバメントライセンス (3) 継続サービスライセンス (4) サービスライセンス (5) リモートサービス(基本ライセンス) |
第39条(ライセンスの準備)に規定されるライセンスは、サイボウズ株式会社が提供する以下のものをいいます。
料金表目次
料金表通則 18
第1表 料金 20
第1 基本使用料 20
1 適用 20
2 料金額 23
第2 付加機能使用料 24
1 適用 24
2 料金額 24
第2表 工事に関する費用. 25
1 適用 25
2 工事費の額 25
料金表通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者が利用契約に基づき支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下、「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割り計算します。
(1) 暦月の初日以外の日にサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にサイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 暦月の初日にサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス又は付加機能の提供を開始し、その日にその提供の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の月額料金は、その改定があった日から適用します。
(5) 暦月の初日以外の日に契約内容の変更等により月額料金の額の増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(6) 第28条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
3 2の規定による月額料金の日割りは、暦日数によりおこないます。
4 第36条(責任の制限)第1項から第3項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定にあたっては、2の規定に準じて取り扱います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が別に定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
7 料金及び工事費に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)当社が定める条件とは、前受金には利息を付さないことをいいます。
(消費税相当額の加算)
10 第28条(料金の支払義務)及び第29条(工事費の支払義務)の規定その他この利用規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
この場合において、当社は消費税法第63条の2に定めるところにより、必要に応じて税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額とします。)を併記します。
(注)当社は、税込額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。
11 10の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、契約者への請求額とこの利用規約に定める税込額が異なる場合があります。
12 税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は、変動後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、料金表第1表(料金)、料金表第2表(工事に関する費用)並びに第28条(料金の支払義務)及び第29条(工事費の支払義務)の規定にかかわらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係するサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
第1 基本使用料
種別 | 内容 |
サイボウズOffice | グループウェアサーバー設備にサイボウズOfficeを搭載してグループウェア機能を提供するもの |
サイボウズGaroon | グループウェアサーバー設備にサイボウズGaroonを搭載してグループウェア機能を提供するもの |
備考 1 契約者は、種別の変更をおこなうことはできません。 |
タイプ | 内容 |
通常タイプ | 下記以外のもの |
試用タイプ | 60日の期間限定で、試用のために提供するサービス |
備考 1 契約者は、タイプの変更をおこなうことはできません。 2 通常タイプは、以下の機能等を提供します。 ア) バックアップ機能 契約者データのバックアップを1日1回取得します。このとき,取得する時刻は当社が指定する時刻とし、保存されるバックアップは1世代のみとします。 イ) ウイルスチェック機能 契約者データについて、システムに悪影響を与える等悪質なソフトウェアが含まれていないか、検査をおこないます。悪質なソフトウェアが発 見された場合、その加入者データは隔離し、そのことを契約者に電子メールにて通知します。 |
1 適用
区分 | 内容 |
(1) サ イ ボ ウ ズ Office/Garoonマネージドサービスの種別等 | ア 当社は、サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスを提供するにあたり、次のとおりサービスの種別を定めます。 イ サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスには、以下のタイプがあります。 |
(2) サ イ ボ ウ ズ Office/Garoonマネージドサービスの基本使用料の適用 | サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスに係る基本使用料は、2(料金 額)に定める基本額と(3)欄に基づき算定した加算額の合計とします。この場 合、グループウェアサーバー設備において基本額で利用できる性能又は容量等は以下のとおりです。 ア 通常タイプのもの (ア) サイボウズOffice |
(イ) サイボウズGaroon イ 試用タイプのもの (ア) サイボウズOffice (イ) サイボウズGaroon | |
(3) 加算額の適用 | サイボウズOffice/Garoonマネージドサービス(通常タイプのものに限ります。)に係る加算額は、次のとおり適用します。 ア 中央処理装置 基本額で利用できる性能又は容量を超え、1vCPUごとに2(料金額)の(2)加算額に定める料金額を加算した額とします。 イ 主記憶装置 基本額で利用できる容量を超え、1ギガバイトごとに2(料金額)の(2)加算額に定める料金額を加算した額とします。 ウ 外部記憶装置 基本額で利用できる容量を超え、100ギガバイトごとに2(料金額)の(2)加算額に定める料金額を加算した額とします。 |
種類 | 基本額で利用できる 性能又は容量 | 追加の単位 | 性能及び容量の上限 |
中央処理装置 | 2vCPU | 1vCPUごと | 4vCPU |
主記憶装置 | 4ギガバイト | 1ギガバイトごと | 8ギガバイト |
外部記憶装置 | 100ギガバイト | 100ギガバイトごと | 2テラバイト |
種類 | 基本額で利用できる 性能又は容量 | 追加の単位 | 性能及び容量の上限 |
中央処理装置 | 2vCPU | 1vCPUごと | 4vCPU |
主記憶装置 | 8ギガバイト | 1ギガバイトごと | 16ギガバイト |
外部記憶装置 | 100ギガバイト | 100ギガバイトごと | 2テラバイト |
種類 | 基本額で利用できる 性能又は容量 | 追加の単位 | 性能及び容量の上限 |
中央処理装置 | 2vCPU | ― | 2vCPU |
主記憶装置 | 4ギガバイト | ― | 4ギガバイト |
外部記憶装置 | 100ギガバイト | ― | 100ギガバイト |
種類 | 基本額で利用できる 性能又は容量 | 追加の単位 | 性能及び容量の上限 |
中央処理装置 | 2vCPU | ― | 2vCPU |
主記憶装置 | 8ギガバイト | ― | 8ギガバイト |
外部記憶装置 | 100ギガバイト | ― | 100ギガバイト |
(4) 試用タイプに係る基本使用料の減免 | 第28条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、試用タイプに係る基本使用料は、支払いを要しません。 |
2 料金額
(1)基本額
月額
タイプ 区分 | 料金額 (税込額) | |
通常タイプ | 試用タイプ | |
サイボウズOffice | 46,000円 (50,600円) | ― |
サイボウズGaroon | 80,000円 (88,000円) | ― |
(2)加算額
月額
種類 | 単位 | 料金額 (税込額) |
中央処理装置 | 1vCPUごと | 8,000円 (8,800円) |
主記憶装置 | 1ギガバイトごと | 3,000円 (3,300円) |
外部記憶装置 | 100ギガバイトごと | 2,000円 (2,200円) |
第2 付加機能使用料
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 付加機能使用料の適用 | 当社は、以降に掲げる各付加機能について、契約者から請求があった場合にその付加機能を提供し、料金額を適用するものとします。 |
(2) リモートアクセス機能 | ア 端末類からグループウェアサーバー設備へ、インターネットに設置されたサイボウズ株式会社が提供するグループウェア中継設備を経由して接続する機能を提供します。 イ 契約者は、本機能を当社に請求するとき、別記3に掲げるリモートサービス(基本ライセンス)に係る情報(ライセンスキー等)を当社に提示していただきます。 ウ リモートサービス(基本ライセンス)は、契約者の責任及び負担において準備していただきます。(第27条(料金及び工事に関する費用)に規定する料金及び工事に関する費用には含まれておりません。) エ 端末類からグループウェア中継設備間の通信に係るインターネット通信の費用は、別途契約者が負担するものとします。 オ 本機能のその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 |
(3) アクセスフィルター機能 | ア グループウェアサーバー設備へ接続を要求する通信(IPv4パケットに係るものに限ります。)のうち、契約者があらかじめ指定する条件(当社が別に定める項目に係るものに限ります。)に合致するものを許可し、合致しないものを破棄する機能を提供します。 イ 本機能のその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 |
(4) 試用タイプに係る付加機能使用料の減免 | 第28条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、試用タイプに係る付加機能使用料は、支払いを要しません。 |
2 料金額
月額
付加機能の種類 | 単位 | 料金額 (税込額) | |
通常タイプ | 試用タイプ | ||
リモートアクセス機能 | 1利用契約ごと | 4,000円 (4,400円) | ― |
アクセスフィルター機能 | 1利用契約ごと | 3,000円 (3,300円) | ― |
第2表 工事に関する費用
区分 | 内容 |
ア 利用開始に係る工事 | サイボウズOffice/Garoonマネージドサービスの利用開始に係る工事に適用します。 ただし、加入者データの移行等に係る費用は含まれません。 |
イ 性能又は容量の変更に係る工事 | グループウェアサーバー設備の性能又は容量の変更に係る工事に適用します。 |
ウ 設定に係る工事 | グループウェアサーバー設備の設定に係る工事(契約者に起因するIPアドレスの変更等)に適用します。 |
エ 付加機能に係る工事 | 付加機能に係る工事に適用します。 |
オ リストアに係る工事 | 通常タイプのもので取得している契約者データのバックアップをリストアする工事に適用します。 |
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなるサイボウズOffice/Garoonマネージドサービス取扱所において、1の工事ごとに適用します。 |
(2) 工事費の適用区分 | 工事費の適用区分は、次のとおりとします。 |
(2) 試用タイプに係る工事費の適用 | 当社は、第29条(工事費の支払義務)の規定にかかわらず、試用タイプに係る工事について、工事費の支払いを要しないものとします。 |
2 工事費の額
1の工事ごとに
工事の区分 | 工事費の額 (税込額) | ||
利用開始に係る工事 | 80,000円 | (88,000円) | |
性能又は容量の変更に係る工事 | 2,000円 | (2,200円) | |
設定に係る工事 | 4,000円 | (4,400円) | |
付加機能に 係る工事 | リモートサービスに係るもの | 5,000円 | (5,500円) |
アクセスフィルターに係るもの | 8,000円 | (8,800円) | |
リストアに係る工事 | 50,000円 | (55,000円) |
附則
(実施期日)
この利用規約は、平成27年7月17日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この利用規約は、令和5年4月1日から実施します。