Contract
森ヶ崎水再生センター消化ガス発電事業
設計・建設契約書(案)
xxx下水道局
収入印紙欄
( )
設計・建設契約書(案)
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
1. 件 名 森ヶ崎水再生センター消化ガス発電事業
2. 契 約 金 額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
3. 設 計 ・ 建 設 期 間 契約確定の日の翌日から令和9年3月 31 日まで
4. 契 約 保 証 金 免除する しない
5. 前 払 金 あり なし
上記の本工事について、xxx下水道局(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項によりxxな請負契約(以下「xx 約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、乙が共同企業体を結成している場合には、乙は、共同企業体協定書により本契約記載の本工事を共同連帯して請け負う。
甲及び乙は、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
契約確定日 令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxx0x0x
甲 xxx公営企業管理者 印
下水道局長
所在地
乙 社名 印
役職 代表者氏名
綴込確認
印鑑照合
目次 | 頁 | |
第1章 総則 | ||
第1条 | (目的) | 1 |
第2条 | (総則) | 1 |
第3条 | (用語の定義) | 1 |
第4条 | (設計・建設の基本的な考え方) | 2 |
第5条 | (工程表) | 2 |
第6条 | (設計・建設期間) | 3 |
第7条 | (事業場所) | 3 |
第8条 | (公共事業としての趣旨の尊重) | 3 |
第9条 | (関連工事の調整) | 3 |
第 10 条 | (許認可等) | 3 |
第 11 条 | (費用負担) | 3 |
第 12 条 | (権利義務の譲渡等) | 3 |
第 13 条 | (一括委任又は一括下請負の禁止) | 3 |
第 14 条 | (下請負人の通知) | 3 |
第 15 条 | (乙の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等) | 3 |
第 16 条 | (一般的損害) | 4 |
第 17 条 | (第三者に及ぼした損害) | 4 |
第2章 設計・建設 | ||
第1節 総則 | ||
第 18 条 | (事業条件) | 4 |
第 19 条 | (電力供給に関する事業要件) | 5 |
第 20 条 | (温水供給に関する事業要件) | 5 |
第 21 条 | (温室効果ガス削減効果に関する事業要件) | 5 |
第2節 設計 | ||
第 22 条 | (本施設の設計) | 5 |
第 23 条 | (機器構成等の仕様) | 6 |
第 24 条 | (設計図書の提出) | 6 |
第 25 条 | (設計条件の変更) | 6 |
第 26 条 | (設計の変更) | 6 |
第3節 建設 | ||
第 27 条 | (建設の開始要件) | 7 |
第 28 条 | (本施設の建設) | 7 |
第 29 条 | (施工計画書等) | 7 |
第 30 条 | (監督員) | 8 |
第 31 条 | (現場代理人及びxx技術者等) | 8 |
第 32 条 | (工事関係者に関する措置請求) | 8 |
第 33 条 | (工事材料の品質及び検査等) | 9 |
第 34 条 | (監督員の立会い及び工事記録の整備等) | 9 |
第 35 条 | (支給材料、貸与品及び発生品) | 9 |
第 36 条 | (事業用地の確保等) | 10 |
第 37 条 | (要求水準書等、事業提案書又は設計図書不適合の場合の是正 義務及び破壊検査等) | 10 |
第 38 条 | (条件変更等) | 11 |
第 39 条 | (要求水準書等の変更) | 11 |
第 40 条 | (既存施設への影響) | 11 |
第 41 条 | (工事の中止) | 11 |
第 42 条 | (設計・建設期間の変更等) | 12 |
第 43 条 | (著しく短い設計・建設期間の禁止) | 12 |
第 44 条 | (履行遅滞の場合における違約金等) | 12 |
第 45 条 | (契約金額の変更方法等) | 12 |
第 46 条 | (賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更) | 12 |
第 47 条 | (臨機の措置) | 13 |
第 48 条 | (契約金額の変更に代える要求水準書等の変更) | 13 |
第 49 条 | (試運転及び総合試運転) | 13 |
第 50 条 | (総合試運転に関する性能保証事項等) | 13 |
第4節 工事確認 | ||
第 51 条 | (甲による説明要求及び建設現場立入) | 14 |
第 52 条 | (出来高確認) | 14 |
第 53 条 | (出来高検査) | 14 |
第5節 完成確認 | ||
第 54 条 | (完成図書) | 14 |
第 55 条 | (完成確認) | 14 |
第 56 条 | (完成検査) | 15 |
第 57 条 | (完了検査受検等への協力) | 15 |
第6節 本施設の引渡し | ||
第 58 条 | (本施設の引渡し) | 15 |
第 59 条 | (契約不適合責任) | 15 |
第 60 条 | (契約不適合責任期間等) | 16 |
第3章 契約金額の支払等 | ||
第 61 条 | (契約金額の支払) | 16 |
第 62 条 | (部分使用) | 16 |
第 63 条 | (前金払) | 16 |
第 64 条 | (契約金額の増減による前払金の追加払又は返還) | 17 |
第 65 条 | (保証契約の変更) | 17 |
第 66 条 | (前払金の使途制限及び返還) | 17 |
第 67 条 | (中間前金払) | 18 |
第 68 条 | (部分払) | 18 |
第 69 条 | (債務負担行為に係る契約の特則) | 18 |
第 70 条 | (債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) | 19 |
第 71 条 | (債務負担行為に係る契約の部分払の特則) | 19 |
第 72 条 | (前払金等の不払に対する工事中止) | 20 |
第4章 契約保証 | ||
第 73 条 | (契約の保証) | 20 |
第 74 条 | (契約保証金) | 20 |
第5章 契約の解除 | ||
第1節 契約の解除 | ||
第 75 条 | (甲の催告による解除権) | 21 |
第 76 条 | (甲の催告によらない解除権) | 21 |
第 77 条 | (協議解除) | 22 |
第 78 条 | (乙の催告による解除権) | 22 |
第 79 条 | (乙の催告によらない解除権) | 22 |
第2節 契約の解除に伴う措置 | ||
第 80 条 | (解除に伴う措置) | 22 |
第 81 条 | (甲の損害賠償請求等) | 23 |
第 82 条 | (乙の損害賠償請求等) | 24 |
第 83 条 | (違約金の特別規定) | 24 |
第6章 保険 | ||
第 84 条 | (保険) | 24 |
第7章 法令等の変更 | ||
第 85 条 | (法令等の変更に係る負担) | 24 |
第8章 不可抗力 | ||
第 86 条 | (不可抗力) | 24 |
第9章 公租公課 | ||
第 87 条 | (公租公課) | 25 |
第 10 章 その他 | ||
第 88 条 | (秘密保持) | 25 |
第 89 条 | (特許xxの使用) | 26 |
第 90 条 | (著作権) | 26 |
第 91 条 | (相殺) | 26 |
第 92 条 | (紛争の解決) | 26 |
第 93 条 | (仲裁) | 27 |
第 94 条 | (情報通信の技術を利用する方法) | 27 |
第 95 条 | (暴力団等排除に関する特約条項) | 27 |
第 96 条 | (補則) | 27 |
別紙 | ||
【別紙1】 | 保険(第 84 条関係) | |
【別紙2】 | 法令変更(第 85 条関係) | |
【別紙3】 | 暴力団等排除に関する特約条項(第 95 条関係) | |
図表 | ||
図表1 | 機器構成(事業者決定後記載)(第 23 条関係) | |
図表2 | 基本フロー(事業者決定後記載)(第 23 条関係) |
本契約は、甲が実施する森ヶ崎水再生センター消化ガス発電事業(以下「本事業」という。)の消化ガス発電施設(以下「本施設」という。)の設計・建設(以下「本工事」という。)に適用するもので、乙が行う本工事において必要とされる事項について定めたものである。
第1章 総則
(目的)
第1条 本工事は、「森ヶ崎水再生センター消化ガス発電事業基本契約書」(以下「基本契約」という。)に基づき、本事業を円滑に実施するために必要な本施設の設計・建設を行うものである。
(総則)
第2条 甲及び乙は、本契約に基づき、要求水準書等及び事業提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 乙は、本工事を設計・建設期間内に完了し、本施設を甲に引き渡すものとし、甲は、その契約金額を支払う。この場合において、設計・建設期間が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める休日、12 月 29 日から同月 31 日までの期間、1月2日、同月3日、日曜日及び土曜日は、この日数に算入しない。
3 仮設、施工方法その他本施設を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約書等、要求水準書等及び事業提案書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 本契約に定める催告、請求、通知、届出、報告、申出、協議、承諾、確認及び解除は、書面により行わなければならない。
6 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 本契約書等、要求水準書等及び事業提案書における期間の定めについては、本契約書等、要求水準書等及び事業提案書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟については、東京地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。ただし、紛争解決方法は、第 92 条及び第 93 条が優先する。
12 乙が JV を結成している場合においては、甲は、本契約に基づく全ての行為を JV の代表企業に対して行うものとし、甲が当該代表企業に対して行った本契約に基づく全ての行為は、当該 JV の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う本契約に基づく全ての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。
13 本契約に用いる用語については、本契約に別段の定めがある場合及び文脈上別意に解するべき場合を除き、要求水準書及び基本契約にて定義される意味を有するものとする。
(用語の定義)
第3条 本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「維持管理・運営」とは、維持管理・運営事業者の責任において、本施設の運転管理、保全管理及び改築更新を適切に実施し、施設を健全に保ち、本事業を営むことをいう。
(2)「維持管理・運営開始日」とは、維持管理・運営が開始される日であり、令和9年4月1日
(維持管理・運営開始日が令和9年4月1日より遅れた場合は、当該開始日)。をいう。
(3)「維持管理・運営期間」とは、令和9年4月 1 日から令和 29 年3月 31 日まで(維持管
理・運営日が令和9年4月1日より遅れた場合は、当該開始日から 20 年間)をいう。
(4)「運転管理」とは、維持管理・運営契約に基づいた性能を発現するために、本施設を安定的かつ安全に運転し、管理することをいう。
(5)「改築更新」とは、維持管理・運営契約に基づいた性能を維持するために、劣化して使用困難となったものを撤去し、代わりに新しいものを設置すること(「下水道施設の改築について」(平成28 年4月1日・国xxx第109 号 下水道事業課長通知)に示される「小分類」単位以上のものを取り替えることを要する。)をいう。
(6)「契約確定の日」とは、契約書に全ての契約の当事者が記名押印した時点が属する日をいう。
(7)「契約金額」とは、乙の本工事に係る業務の対価として、本契約書等に基づき甲が乙に対して支払う費用をいう。
(8)「JV」とは、複数の企業からなる共同企業体(Joint Venture)をいう。
(9)「事業契約」とは、基本契約、本契約、維持管理・運営契約をいう。なお、副産物等売買単価契約は、甲及び副産物等利活用実施事業者の間で締結される場合にのみ事業契約に含むものとする。
(10)「事業提案書」とは、本事業に関する提案が記載された書面の全てをいう。
(11)「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年の3月 31 日までをいう。
(12)「事業場所」とは、本センターの一部をいう。
(13)「事業用地」とは、本事業を行うための用地として要求水準書に基づき指定された敷地をいう。
(14)「消化ガス」とは、嫌気性消化により発生するメタンを主成分とする可燃性ガスをいう。
(15)「消化ガス発電施設」とは、消化ガスを利用して発電及び温水供給を行う施設をいう。
(16)「設計・建設」とは、乙の責任において、本施設の設計及び建設を適切に実施することをいう。
(17)「第三者」とは、甲及び乙以外の者をいう。
(18)「不可抗力」とは、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、津波、落盤、騒乱、暴動、戦争、疫病、第三者の行為 その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なものをいう。ただし、法令等の変 更は不可抗力に含まれないものとする。
(19)「副産物等」とは、要求水準を満たした上で生じる消化ガスの副産物又は消化ガスを加工して生じる副産物等をいう。
(20)「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令をいう。
(21)「法令等の変更」とは、法令等が制定又は改廃されることをいう。
(22)「保全管理」とは、維持管理・運営契約に基づいた性能を維持するために、本施設の劣化防止、劣化 測定及び劣化回復の諸機能を担う日常的及び定期的な計画、点検、検査、修繕などの管理を行うことをいう。
(23)「本契約書等」とは、本契約、設計図書、並びに本契約締結に至るまでの甲及び乙が別途合意した事項をいう。
(24)「本センター」とは、森ヶ崎水再生センターをいう。
(25)「要求水準書」とは、本事業の公告において甲が公表した要求水準書をいう。
(26)「要求水準書等」とは、要求水準書、募集要項及びこれらに関する質問に対する回答をいう。
(設計・建設の基本的な考え方)
第4条 乙が本施設の設計・建設とともに維持管理・運営を一貫して行う趣旨に鑑み、基本契約で定める維持管理・運営期間の全てに渡って、本施設の機能及び性能を全うするために「下水道施設計画・設計指針と解説」(公益社団法人 日本下水道協会)及びxxxの各基準等を参考として、乙の責任及び判断により必要な本施設の設計・建設を行う。
(工程表)
第5条 乙は、要求水準書等及び事業提案書に基づき、速やかに、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
(設計・建設期間)
第6条 設計・建設期間は、契約確定の日の翌日から令和9年3月 31 日まで(試運転期間を含む。なお、工事完了日が令和9年3月 31 日より遅れた場合は、当該完了日まで)とする。
(事業場所)
第7条 事業場所は、xxxxxxxxxxxx0x0x 森ヶ崎水再生センター東処理施設内とする。
(公共事業としての趣旨の尊重)
第8条 甲及び乙は、本事業が下水道事業としての公共性を有し、公共事業として実施されることを理解し、その趣旨を尊重する。
(関連工事の調整)
第9条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、当該第三者との連絡を密にし、円滑に本工事の進捗を図るとともに当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(許認可等)
第10 条 乙は、本施設の設計・建設に必要とされる許認可及び届出(以下「許認可等」という。)について、申請又は届出を行い、これを維持する。ただし、甲が申請又は届出を行い、維持する許認可等は除く。
2 乙は、甲が本事業に係る関係機関への申請、報告又は届出等を必要とする場合、書類作成及び手続等について協力を行う。
(費用負担)
第 11 条 本工事について、乙による本契約の履行に関して、契約金額及び本契約において定められている甲が負担すべき費用を除く全ての費用について、乙が負担する。
(権利義務の譲渡等)
第 12 x xは、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。
2 乙は、本施設及び工事材料で本契約に定める検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た 場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 13 条 乙は、本工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第 14 条 甲は、乙に対して、下請負人の社名その他必要な事項の通知を請求することができる。
(乙の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第 15 条 乙は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(乙が直接締結する下請契約に限る。以下本条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 甲は、乙に対して、下請契約の相手方が前項の各号に掲げる届出をしていることを確認できる書類の提出を請求することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、乙は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ 工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合は、当該建設業者 を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、乙は、甲の指定する期間内に、当該建設業者が第1項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を甲に 提出しなければならない。
(一般的損害)
第 16 条 本施設の引渡し前に、本工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品又は発生品について生じた損害その他本工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 17 条 乙は、本施設の設計・建設について乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じ たとき、当該損害を賠償しなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じ た損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)については、xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本施設の設計・建設に伴い乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより第三者に生じた損害については、乙が当該損害を負担する。ただし、本施設の設計・建設に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶その他甲の責めに帰すべき事由により損害が生じたときは、甲が負担する。
3 前二項の規定にかかわらず、本施設の設計・建設に関し、不可抗力により第三者に損害が生じたときは、第8章不可抗力の規定に従う。
第2章 設計・建設
第1節 総則
(事業条件)
第 18 条 甲及び乙は、本事業において甲より維持管理・運営事業者に供給する消化ガスが以下のとおりであることを確認する。
(1)日平均供給量(年間) | 42,960 Nm3/日(1,790 Nm3/h) |
(2)年間供給量 | 15,680,400 Nm3/年 |
(3)供給範囲 | 31,820 Nm3/日以上 47,900 Nm3/日以下 |
(4)供給圧力 | 0.10 MPa |
2 甲及び乙は、本事業において甲より維持管理・運営事業者に供給する消化ガス性状の代表値が以下のとおりであることを確認する。
(1)メタン濃度 | 57 % |
(2)硫化水素濃度 | 10 volppm |
(3)消化ガス熱量(真発熱量) | 20 MJ/Nm3 |
3 消化ガス発生量及び性状には季節変動等があるため、乙は要求水準書に示す季節変動等を加味した本施設の設計・建設を行わなければならない。
(電力供給に関する事業要件)1
第 19 条 乙は、維持管理・運営事業者が維持管理・運営期間を通じて安定して甲に対して発電した電力を供給できる本施設の設計・建設を行わなければならない。また、甲及び乙は、維持管理・運営事業者から甲への電力供給の要件は以下のとおりであることを確認する。
(1)送電電圧 | 6.3 kV(高圧配電線と系統連系) |
(2)供給電力量 | 2,200 万 kWh/年以上 |
(3)最低供給電力量 | 44,600 kWh/日 |
(4)配電方式 | 交流 3 相 3 線 |
(5)回線数 | 1 回線 |
(6)接続点短絡容量 | 31.5 kA |
(7)周波数 | 50 Hz |
(8)力率 | 95 %以上(事業者引込点) |
2 供給電力量は、送電電力量(発電電力量から、本施設及び副産物等利活用施設で使用する電力量を差し引いた電力量)から三次処理水設備(事業者用送水ポンプ)で使用する電力量を差し引いた電力量とする。
3 乙は、本センター系統停電時において、既存非常用発電設備が安定稼働している場合、維持管理・運営事業者が甲への電力供給できる施設を設計・建設する。
(温水供給に関する事業要件)
第 20 条 乙は、維持管理・運営事業者が維持管理・運営期間を通じて安定して汚泥消化槽の加温に必要な熱量を温水で供給できる本施設の設計・建設を行わなければならない。また、甲及び乙は、維持管理・運営事業者から甲への温水供給の要件は以下のとおりであることを確認する。供給熱量の変動実績は、要求水準書に示すとおりであり、季節変動等を考慮する。
(1)日平均供給熱量(年間) 〃 ( 5 月~10 月) 〃 (11 月~ 4 月) | 284,000MJ/日 254,000MJ/日 315,000MJ/日 |
(2)日最大供給熱量 | 396,000MJ/日 |
(3)温水供給温度 | 80 ℃程度 |
2 汚泥消化槽を加温後の温水(水温:65℃程度)を循環利用する。
3 乙は、化石燃料を用いずに消化ガス発電施設の廃熱等を活用する温水供給設備(284,000MJ/ 日以上)及び化石燃料を用いる温水供給設備(284,000MJ/日以上)を設計・建設する。また、乙は、これに必要な燃料貯蔵設備等も合わせて設置する。
4 乙は、本センター系統停電時において、既存非常用発電設備が安定稼働している場合、維持管理・運営事業者が甲への温水供給できる施設を設計・建設する。
(温室効果ガス排出量の削減効果に関する事業要件)
第 21 条 甲及び乙は、本事業による温室効果ガス排出量の削減効果を 7,200t-CO2/年以上とすることを確認する。温室効果ガス排出量の削減効果の算出条件及び算出方法は要求水準書に示す。
第2節 設計
(本施設の設計)
第 22 x xは、本契約締結後速やかに本契約、要求水準書、事業提案書、並びに本契約締結に至るまでの甲及び乙が別途合意した事項に従い、本施設の設計を行う。
1 第 19 条から第 21 条までの事業条件及び供給条件は、要求水準より事業提案が優れていた場合、契約交渉時に事業提案の数値に置き換えて本契約を締結する。
2 乙は、本施設の設計に関する全ての責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更から生じる増加費用の負担を含む。)を負う。ただし、甲の都合における設計変更により生じた増加費用の負担は、この限りでない。
3 乙は、甲と適宜設計内容について協議を行い、甲の確認を受ける。ここでいう「甲の確認」とは、乙より提出された資料により、当該資料に記載された事実を甲が書面又は立会いにて認知することをいう。甲は、本契約に規定する確認の実施を理由として、当該確認の対象事実(本施設の建設を含み、これに限られない。)の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
4 建築物の設計は、建築士法(昭和25 年法律202 号)に定める資格を有する者が設計を行う。
5 甲は、乙に対して設計の進捗状況の報告書等の提出を求めることができ、乙は、その求めに応じなければならない。
(機器構成等の仕様)
第 23 条 機器構成の仕様は、図表1機器構成のとおりとし、基本フローは、図表2基本フローのとおりとする。
(設計図書の提出)
第 24 条 乙は、本施設の設計を完了させ、要求水準書に示す設計図書を甲に提出し、甲の確認を 受ける。ここでいう「甲の確認」とは、乙より提出された資料により、当該資料に記載され た事実を甲が書面又は立会いにて認知することをいう。甲は、本契約に規定する確認の実施 を理由として、当該確認の対象事実(本施設の建設を含み、これに限られない。)の全部又 は一部について何ら責任を負担するものではない。乙は、設計図書の提出に際して、本契約、要求水準書、事業提案書、並びに本契約締結に至るまでの甲及び乙が別途合意した事項の条 件を満たす根拠を説明する。なお、様式及び提出部数は、甲と協議の上、決定する。
2 甲は、前項の設計図書が、本契約、要求水準書、事業提案書並びに甲及び乙が別途合意した事項に係る書面の記載内容に反するものを含むと認められる場合、関係する法令等において要求される事項を満たさないと認められる場合又はその他不適切な内容を含むと認められる場合、日曜日、土曜日、12 月 29 日から同月 31 日までの期間、1月2日、同月3日及び祝日
を除く提出から 20 日以内に、乙に対してその旨を通知しなければならない。ただし、設計
図書の確認事項が多いなど 20 日以内に通知することが困難な場合、別途協議により日数を定める。
3 前項の通知に対して、乙は、甲に協議を申し入れることができる。
4 乙は、第2項に規定する通知を受けたときは、自らの責任及び費用負担において設計図書を変更し、再度、甲の確認を受けなければならない。ただし、前項に基づく協議の結果、設計図書の変更を行わないことについて甲の合意が得られた場合を除く。
(設計条件の変更)
第 25 条 甲は、甲が必要と認める場合、本施設について本契約書等、要求水準書等及び事業提案書に記載された設計条件の変更を乙に求めることができる。この場合、甲は、設計条件の変更について、乙と協議する。
2 乙は、甲との協議において合意を得た場合、本契約書等、要求水準書等及び事業提案書に記載された本施設の設計条件の変更を行うことができる。
3 乙は、前二項の規定により設計条件の変更が行われた場合、変更された設計条件に従い設計及び設計図書の変更を行う。
(設計の変更)
第 26 条 甲は、甲が必要と認める場合、本施設について本契約書等、要求水準書等及び事業提案書に記載された設計の変更を乙に求めることができる。この場合、甲は、設計の変更について、乙と協議する。
2 乙は、甲との協議において合意を得た場合、本契約書等、要求水準書等及び事業提案書に記載された本施設の設計の変更を行うことができる。
3 乙は前二項の規定により設計の変更が行われた場合、変更された設計に従い設計図書の変更を行う。
4 前三項に規定する場合において、設計変更が、乙の作成した設計図書の不備又は契約不適合 による場合には、乙が本施設の設計費及び建設費の増加額並びにその他追加費用を負担する。ただし、当該設計の変更が乙の責めに帰さない事由に基づくものと認められるときは、その 費用について、甲が負担する。なお、当該設計変更が法令等変更又は不可抗力による場合に は、第7章法令等の変更又は第8章不可抗力の規定に従う。
5 前項の設計の変更に係る甲の費用負担については甲及び乙が協議の上、定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
6 甲は、第1項又は第2項の規定による設計の変更に関し乙と協議を行う場合、設計・建設期間の変更の有無、維持管理・運営開始日の変更の有無及びその他関連する事項について決定する。
第3節 建設
(建設の開始要件)
第 27 条 乙は、建設の開始(現場着手を指す。)に当たり、次の各号に掲げる要件の全てを満たしていなければならない。
(1)自らの責任において本施設の建設を開始するために必要な許認可等の取得又は届出が完了していること。ただし、甲が取得すべき許認可は、甲の責任において取得又は届出しなければならない。
(2)設計図書に対する第 24 条第1項記載の甲の確認を受けていること。
(3)施工計画書に対する第 29 条第1項記載の甲の確認を受け、甲に受理されていること。
2 設計・建設期間遵守のため甲が必要と認める場合、乙は、施工範囲を分割して前項の甲の確認等を受けることができる。
(本施設の建設)
第 28 条 乙は、本契約書等、要求水準書等、事業提案書及び設計図書に従い、本施設を建設する。
2 仮設、建設方法その他本施設を完成するために必要な全ての手段については、本契約書等、 要求水準書等及び事業提案書に特別の定めがある場合を除き、乙が甲の確認を得て自らの責 任において定める。ここでいう「甲の確認」とは、乙より提出された資料により、当該資料 に記載された事実を甲が書面又は立会いにて認知することをいう。甲は、本契約に規定する 確認の実施を理由として、当該確認の対象事実(本施設の建設を含み、これに限られない。)の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 甲は、乙に対して施工の進捗状況の報告書等の提出を求めることができ、乙は、その求めに応じなければならない。
(施工計画書等)
第 29 条 乙は、本施設を完成させるために必要な手順や工法等を記載した施工計画書を原則として、現場着手の2か月前までに甲へ提出し、甲の確認を受ける。ここでいう「甲の確認」とは、乙より提出された資料により、当該資料に記載された事実を甲が書面又は立会いにて認知することをいう。甲は、本契約に規定する確認の実施を理由として、当該確認の対象事実
(本施設の建設を含み、これに限られない。)の全部又は一部について何ら責任を負担する ものではない。なお、施工計画書は原則として「土木工事標準仕様書」(令和4年4月東京 都下水道局)、「建築工事標準仕様書(水再生センター・ポンプ所用)」(令和5年4月東京都 下水道局)及び「設備工事標準仕様書」(令和5年4月東京都下水道局)を参考とし、内容、様式については甲及び乙の協議とする。
2 乙は、施工計画書の内容を遵守し、施工する。
3 乙は、本施設の完成に至るまでの建設の状況を、工程毎に記録し整理し、工事現場に保管しなければならない。なお、記録の方法等は「土木工事標準仕様書」(令和4年4月東京都下水道局)、「建築工事標準仕様書(水再生センター・ポンプ所用)」(令和5年4月東京都下水道局)及び「設備工事標準仕様書」(令和5年4月東京都下水道局)を参考とし、内容及び様式については甲及び乙の協議とする。
(監督員)
第 30 条 甲は、本施設の建設に当たり監督員を選任する。本施設の建設における監督員とは、第
8条に規定する趣旨を尊重し、安全上支障がある場合あるいは工事の進捗に遅れが生じるおそれがある場合など特に必要な場合に確認を行う者をいう。なお、甲は、監督員を定めたとき、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本契約に定めるもの及び本契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)建設についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、確認又は協議
(2)本契約書等、要求水準書等及び事業提案書に基づき乙が作成した施工図等の確認
(3)施工計画書並びに本契約書等、要求水準書等及び事業提案書に基づく工程の管理、立会い及び工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは検査
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約に基づく甲の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示、確認及び協議は、原則として、書面により行わなければならない。
(現場代理人及び主任技術者等)
第 31 条 乙は、次の各号に掲げる者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。なお、現場工事期間中の主任技術者又は監理技術者の他工事との兼任は認めない。
(1)現場代理人
(2)主任技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第2項の規定に該当する場合は監理技術者とし、同条第3項の規定に該当する場合は専任の主任技術者又は専任の監理技術者とする。ただし、工事が同条第4項の工事にも該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、工事の施工に関し、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 現場代理人は、本施設の建設の進捗状況を定期的に甲に報告する。また、甲が必要と認めた場合、甲は現場代理人に本工事に関する事前説明及び事後報告を求めることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、乙は、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者等(主任技術者又は監理技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第 32 条 甲又は監督員は、現場代理人がその職務(前条の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
2 甲又は監督員は、主任技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人並びに労働者等で工事の施工
並びに管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示して必要な措置をとることを請求することができる。
3 乙は、前二項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 33 条 工事材料の品質については、本契約書等、要求水準書等又は事業提案書に定めるところによる。本契約書等、要求水準書等及び事業提案書にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、本契約書等、要求水準書等及び事業提案書において甲又は監督員の検査を受けて使用するものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲又は監督員は、乙から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 前項の規定にかかわらず、乙は、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 34 条 乙は、本契約書等、要求水準書等及び事業提案書において監督員の立会いを受けて調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、本契約書等、要求水準書等及び事業提案書において監督員の立会いを受けて施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前二項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、本契約書等、要求水準書等及び事業提案書において見本又は工事写真等の記録を整備するものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、本契約書等、要求水準書等及び事業提案書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い若しくは見本検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
5 第1項又は第3項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料、貸与品及び発生品)
第 35 条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)並びに貸与する建設機械器具及び工事材料(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、本契約書等及び要求水準書等に定めるところによる。
2 甲又は監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を確認しなければならない。この場合において、乙は、当該確認の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が本契約書等及び要求水準書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 甲は、乙から第2項後段の通知を受けた場合においても、当該支給材料又は貸与品について交換その他の措置をとる必要がないと認めるときは、乙に対して、その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を請求することができる。
5 甲は、前項の請求を行うことが適当でないと認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は次項の規定により支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前二項の場合において、必要があると認めるときは、設計・建設期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は 数量に関し本契約の内容に適合しないこと(第2項の確認により発見することが困難であっ たものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知し なければならない。この場合においては、第4項及び第5項並びに第7項の規定を準用する。
9 乙は、支給材料、貸与品及び工事の施工に伴い生じた発生品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
10 乙は、本契約書等及び要求水準書等に定めるところにより、工事の完了、要求水準書等の変更等によって不用となった支給材料又は使用目的が終了した貸与品又は発生品を甲に返還しなければならない。この場合において、貸与品は、修理清掃の後、甲又は監督員の確認を受けて引き渡さなければならない。
11 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品又は発生品が滅失若しくは毀損し、又は返還 が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
12 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が本契約書等及び要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(事業用地の確保等)
第 36 条 甲は、事業用地その他要求水準書等において甲が提供するものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「事業用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された事業用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完了又は要求水準書等の変更等によって事業用地等が不用となった場合において、当該事業用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件並びに支給材料、貸与品及び発生品を含む。)があるときは、乙は当該物件を撤去(甲に返還する支給材料、貸与品及び発生品については、甲の指定する場所へ搬出。以下本条において同じ。)するとともに、当該事業用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業 用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、事業用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲 の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分 又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(要求水準書等、事業提案書又は設計図書不適合の場合の是正義務及び破壊検査等)
第 37 条 乙は、本工事の施工が要求水準書等、事業提案書又は設計図書に適合しない場合において、監督員がその是正を請求したときは、乙は自らの負担により、当該請求に従わなければならない。ただし、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由による
ときは、甲は、必要があると認められるときは設計・建設期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。
2 甲又は監督員は、乙が第 33 条第2項又は第 34 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査し、又は確認することができる。
3 前項に規定するほか、甲又は監督員は、工事の施工部分が要求水準書、事業提案書又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査し、又は確認することができる。
4 前二項の場合において、検査等及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第 38 条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書等と本契約が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3)要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が相違すること。
(5)要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含 む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を乙に通知しなければならない。た だし、速やかに通知できないやむを得ない理由があるときは、通知を遅らせることができる。
4 前項の調査の結果、第1項の事実が甲及び乙の間において確認された場合、甲は、必要があると認められるとき、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、設計・建設期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第 39 条 甲は、事後的な変更が必要であると認めるときは、要求水準書等の変更内容を乙に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、設計・建設期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(既存施設への影響)
第 40 条 乙は、建設に伴い、既存施設の停止が必要となる場合、施設への影響範囲及び安全対策等について事前に十分な調査を行い、甲の既存施設への影響が最小限となるように甲と事前に協議する。
(工事の中止)
第 41 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責めに帰すことができないものにより本施設等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるとき、又は、第 38 条第1項の事実についての確認が、甲及び乙の間
で一致しない場合において、乙が工事を施工することができないと認められるときは、甲は、工事の中止について直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなけれ ばならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止について乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは設計・建設期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場等を維持するために増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、乙に責めがある場合は、この限りでない。
(設計・建設期間の変更等)
第 42 条 設計・建設期間の変更については、甲及び乙が協議の上、定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(著しく短い設計・建設期間の禁止)
第 43 条 甲は、設計・建設期間の変更を行うときは、本工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により本工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 44 条 乙の責めに帰すべき事由により設計・建設期間内に本工事を完了することができない場合において、設計・建設期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して設計・建設期間を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額
(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した指定部分(他の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと甲が認める履行部分を含む。)があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
3 不可抗力により設計・建設期間に変更が生じた場合の増加費用の負担については、第8章不可抗力の規定に従う。
(契約金額の変更方法等)
第 45 条 契約金額の変更については、甲及び乙が協議の上、定める。
2 本契約の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲及び乙が協議の上、定める。
3 前二項の協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第 46 条 甲又は乙は、設計・建設期間内で契約締結の日から9月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(契約金額から当該請求時の出来高部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の 100 分の1を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲及び乙が協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により設計・建設期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、設計・建設期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、甲及び乙が協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
(臨機の措置)
第 47 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち乙が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(契約金額の変更に代える要求水準書等の変更)
第 48 条 甲は、第 41 条、第 44 条、第 45 条及び第 46 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等を変更することができる。この場合において、要求水準書等の変更内容は、甲及び乙が協議の上、定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(試運転及び総合試運転)
第 49 条 試運転及び総合試運転(以下「試運転等」という。)は、本施設が要求水準書と事業提案書に示した内容、及び設計図書で定めた仕様や性能に適合していることを確認するために行う。
(総合試運転に関する性能保証事項等)
第 50 条 総合試運転において次の各号に示す性能及び事業提案書に記載された提案内容を発揮することを確認する。
(1)●日(●時間)以上の連続定格運転
(2)その他要求水準書に記載の事項
2 消化ガス発電の供給電力量及び温室効果ガス排出量の削減効果については、●日(●時間) 以上の連続定格運転の性能試験結果を年間量として換算し、性能を発揮することを確認する。
第4節 工事確認
(甲による説明要求及び建設現場立入)
第 51 条 甲は、乙に対する通知により、設計図書が作成されていること及び本契約書等、要求水準書等及び事業提案書に従い本施設が建設されていることを確認するため、本工事の状況等について、乙に説明を求め、又は事業場所内に立ち入り、本工事の状況等を確認することができる。
2 乙は、甲が前項の規定により説明要求及び建設現場立ち入りを求めた場合、最大限の協力を行うものとし、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行う。
3 乙は、甲が要求する項目について報告を行い、本契約書等、要求水準書等及び事業提案書の内容に適合しているか甲の確認を受け、適合していない場合には是正を行う。
4 乙は、本工事の進捗状況を甲に報告する。
(出来高確認)
第 52 条 乙は、本契約書等、要求水準書等及び事業提案書に従い本施設が建設されていることを確認するため、本工事の出来高確認を行う。
2 乙は、本施設の出来高確認の日程を事前に甲に対して通知する。
3 付属品の確認は、乙が自らの責任と費用において作成する付属品リストと設置された付属品を照合して行う。
4 甲は、乙が行う出来高確認に立ち会うことができる。
5 乙は、出来高確認に対する甲の立会いの有無にかかわらず、甲に対して出来高確認の結果を確認済証及びその他の確認結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
6 乙は、各事業年度の出来高見込みについて、11 月末までに甲に報告しなければならない。
(出来高検査)
第 53 条 甲は、乙から前条に規定する報告を受け、本契約書等、要求水準書等及び事業提案書に従い建設されていることを確認するため、本工事の出来高検査を行う。
2 甲は、出来高検査の検査事項及び方法について、事前に乙と協議する。
3 乙は、甲が行う出来高検査の実施に次の各号のとおり協力する。
(1)前条の規定に基づく出来高確認の結果の報告
(2)その他甲が指示するもの
4 甲は、出来高検査の結果、本施設が本契約書等、要求水準書等及び事業提案書の内容と相違があると確認した場合、乙に対してその是正を求めることができる。乙は、自らの責任及び費用負担において速やかに是正措置を講じなければならない。
5 前項の是正に対して、乙は、甲に協議を申し入れることができる。
第5節 完成確認
(完成図書)
第 54 条 乙は、本施設の完成に際して要求水準書に示す完成図書を甲に提出する。なお、様式及び部数については甲と協議の上、決定する。
(完成確認)
第 55 条 乙は、完成時の支払いを請求するために自らの責任と費用において、本契約書等、要求水準書等及び事業提案書に従い本施設が建設されていることを確認するため、総合試運転終了後速やかに、本工事の完成確認を行う。
2 乙は、本施設の完成確認の日程を事前に甲に対して通知する。
3 付属品の確認は、乙が自らの責任と費用において作成する付属品リストと設置された付属品を照合して行う。
4 甲は、乙が行う完成確認に立ち会うことができる。
5 乙は、完成確認に対する甲の立会いの有無にかかわらず、甲に対して完成確認の結果を確認済証及びその他の確認結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
(完成検査)
第 56 条 甲は、乙から前条に規定する報告を受け、本契約書等、要求水準書等及び事業提案書に従い本施設が建設されていることを確認するため、完成検査を行う。
2 乙は、完成検査の検査事項及び方法について、事前に甲と協議する。
3 乙は、甲が行う完成検査の実施に次の各号のとおり対応する。
(1)設計図書の説明及び提出
(2)要求水準書「第 2 5 試運転及び総合試運転」に基づく試運転及び総合試運転の報告
(3)乙の自主検査結果の報告
(4)第 54 条の規定に基づく完成図書の説明及び完成図書の提出
(5)本施設への現場立会い及び説明
(6)その他甲が指示するもの
4 甲は、完成検査の結果、本施設が本契約書等、要求水準書等及び事業提案書に従い建設されていないことを確認した場合、乙に対してその是正を求めることができる。乙は、自らの責任及び費用負担により、これに応じなければならない。
5 甲は、乙に対して完成検査の合格後、工事検査調書を発行する。
(完了検査受検等への協力)
第 57 条 乙は、本工事完了後、所管官庁(交付金等所管官庁による完了検査を含む。)が実施する完了検査、会計検査院が実施する会計実地検査及び都が実施する監査等への甲の受検に際し、必要な協力をする。
第6節 本施設の引渡し
(本施設の引渡し)
第 58 条 第 56 条の完成検査に合格したときをもって、本施設の引渡しを完了したものとする。この場合において、本施設が乙の所有に属するときは、その所有権は引渡しにより甲に移転する。乙は甲に対し、本施設に関し担保権等の負担のない所有権を移転する。
(契約不適合責任)
第 59 条 甲は、引き渡された本施設が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、本施設の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行 の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を 請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)本施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ本契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、甲が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 乙が契約不適合の履行の追完に応じないときは、甲は、乙の負担でこれを修補することができる。なお、このために乙に損害が生じても、甲は、その賠償の責めを負わない。
(契約不適合責任期間等)
第 60 条 甲は、引き渡された本施設に関し、第 58 条の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本項及び第6項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわ らず、その旨を乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された本施設の契約不適合が支給材料の性質又は甲の指示により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第3章 契約金額の支払等
(契約金額の支払)
第 61 条 乙は、第 56 条の完成検査に合格したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 40 日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 乙は、前項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第
1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払いを甲に請求することができる。
(部分使用)
第 62 条 甲は、第 58 条の規定による引渡し前においても、本施設の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により本施設の全部又は一部を使用したことによって乙に費用及び損害を及ぼした場合、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 63 条 甲は、本契約で前払金の支払を約した場合において、乙が保証事業会社と本契約記載の設計・建設期間を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規
定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、乙の請求により、次の各号に掲げる額(10 万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
(1)契約金額が 36 億円未満の場合は、当該契約金額の 40%を超えない範囲内で、3億6千万円を限度とする額
(2)契約金額が 36 億円以上の場合は、当該契約金額の 10%を超えない範囲の額
2 乙は、前項の前払金の支払いを受けようとするときは、本契約締結後(甲が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を甲に提出した上で前払金の請求をしなければならない。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払う。
4 債務負担行為を伴う工事等の前払金が、当該年度支払限度額を超える場合、乙は、第1項の規定にかかわらず当該年度支払限度額を超える額は請求できない。
5 前項の規定により、前払金の全部又は一部を支払わなかった場合、甲の定めるところにより、乙は翌年度以降に前払金を請求できる。
(契約金額の増減による前払金の追加払又は返還)
第 64 条 甲は、前条第1項の規定により前金払をした後、本契約書等及び要求水準書等の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、甲の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還させることがある。
2 乙は、前項の規定により、甲が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。
3 乙は、甲から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、甲が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合、乙が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき本契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和 31 年政令第 337 号) 第 29 条第 1 項に規定する財務大臣が定める率(以下
「財務大臣が定める率」という。)(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第 65 条 乙は、前条の規定により、前払金の追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日 以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に提出した上で、請求しなければならない。
2 乙は、前条の規定による前払金の返還請求を受けた場合、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない設計・建設期間の変更が行われた場合、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知する。
(前払金の使途制限及び返還)
第 66 条 乙は、前払金を本工事に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
2 乙は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに甲に返還しなければならない。
3 乙は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(中間前金払)
第 67 条 甲は、乙が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し本契 約記載の設計・建設期間を保証期限とする保証契約を締結したときは、乙の請求により、次 の各号に掲げる額(10 万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、次条の規定による部分払を行う場合は、この限りでない。
(1)契約金額が 36 億円未満の場合は、当該契約金額の 20%を超えない範囲内で、1億8千万円を限度とする額
(2)契約金額が 36 億円以上の場合は、当該契約金額の5%を超えない範囲の額
2 乙は、前項の認定を受けようとするときは、あらかじめ、甲に対して書面により認定の請求をしなければならない。
3 甲は、前項の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
4 乙は、第1項の中間前払金の支払を受けようとするときは、前項の認定結果の通知を受けた後(甲が別に中間前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証証書を甲に提出した上で、中間前払金の請求をしなければならない。
5 甲は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の中間前払金を支払う。
6 第 64 条から前条までの規定は、中間前払金を支払った場合について準用する。
(部分払)
第 68 条 甲は、工事の完了前において、乙の部分払請求を相当と認めるときは、検査に合格した出来高部分に相応する契約金額相当額(以下「既済部分の代価」という。)の 10 分の9以内で甲が定める金額を支払うことができる。製作及び据え付けその他の工事に関し、完成した製作品で検査に合格して現場に持込みを終わったもの又は甲の都合により現場持込みが困難と認められる製作品で、検査に合格して甲の指定する場所へ持込みが終わったものについては、甲は、工事完了前において、乙の部分払請求を相当と認めるときは、その製作品に相応する契約金額相当額(以下「製作代価」という。)の 10 分の9以内で甲が定める金額を支払
うことができる。この場合においては、第 61 条の規定を準用する。
2 前項の既済部分の代価(製作代価を含む。以下同じ。)は、甲が認定する。
3 第 63 条の規定により前払金が支払われている場合の部分払の額は、前二項の規定により算定した部分払の額から、当該前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除した額の範囲内とし、次の式により算定する。
部分払の額≦既済部分の代価×(9/ 10 -前払金額/契約金額)
4 第1項の規定による支払いの対象となった既済部分又は製作品が乙の所有に属するときは、その所有権は、支払いにより乙から甲に移転する。ただし、本施設全部の引渡しが完了するまでの保管は、乙の責任とし、本施設全部の引渡しまでに生じた損害については、第 16 条
及び第 17 条の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 69 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約金額の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年 度 円
年 度 円
年 度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年 度 円
年 度 円
年 度 円
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第 70 条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 63 条及び第 67 条中
「本契約記載の設計・建設期間」とあるのは「本契約記載の設計・建設期間(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 68 条第1項の契約金額相当額(以下本条及び次条において「契約金額相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が契約書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 63 条及び第 67 条の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前金払及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が契約書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 63 条及び第 67条の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分(●円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 63 条及び第 67 条の規定にかかわらず、乙は、契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 65 条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 71 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 本契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 68 条第3項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦契約金額相当額×9/ 10 -前会計年度までの支払金額-(契約金額相当額
-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年 | 度 | 回 |
年 | 度 | 回 |
年 | 度 | 回 |
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 72 条 乙は、甲が第 63 条、第 67 条、第 68 条において準用される第 63 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合、乙は、その理由を明示してその旨を直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が本工事の施工を中止した場合、必要があると認められるときは設計・建設期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場等を維持するために増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第4章 契約保証
(契約の保証)
第 73 条 乙は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに該当する保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。ただし、甲においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1)契約保証金の納付
(2)国債又は地方債等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第
184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下「保証事業会社」という。)の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券(以下「公共工事履行保証証券」という。)による保証
(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約(以下「契約保証金に代わる履行保証保険契約」という。)の締結(保険会社との間で甲を被保険者として締結するものとする。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証(以下総称して「契約保証金に代わる担保」という。)を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 第1項第2号の規定により契約保証金に代えて国債又は地方債等を担保として提供した場合は、その額面の 10 分の8をもって契約保証金の額とする。
5 乙が、契約保証金に代わる担保を受ける場合又は契約保証金に代わる履行保証保険契約を締結する場合は、当該保証及び保険契約は第 81 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(契約保証金)
第 74 条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が未払の契約金額の 10 分の1以上あるときは、乙は、更なる納入を要しない。
2 甲は、第 56 条の完成検査に合格したとき、又は第 77 条第1項、第 78 条若しくは第 79 条第
1項の規定により本契約が解除されたときは、乙の請求により、40 日以内に契約保証金を返還する。
3 甲は、契約保証金について、利息を付さない。
第5章 契約の解除
第1節 契約の解除
(甲の催告による解除権)
第 75 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、本工事に着手すべき期日を過ぎても本工事に着手しないとき。
(2)設計・建設期間内に完了しないとき、又は設計・建設期間経過後相当の期間内に本工事を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)第 31 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)正当な理由なく、第 59 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 76 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第 12 条第1項の規定に違反し、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)本契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3)引き渡された本施設に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、本契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4)乙が本契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)本契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に債務を履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)破産、会社更生、特別清算又は民事再生法その他の倒産法制上の手続について乙(JV の場合はその構成企業)の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者よりその申立てを受けたとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(10)第 78 条又は第 79 条の規定によらないで、本契約の解除を申し出たとき。
(11)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(12)乙が重大な法令違反をしたとき。
(13)公正取引委員会が乙に対し、本契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(以下「排除措置命令」という。)若しくは同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令若しくは納付命令において、本契約に関して、同法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(14)本契約に関して、乙(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(協議解除)
第 77 条 甲は、本工事が完了するまでの間は、第 75 条及び前条の規定によるほか、必要があるときは、乙と協議の上、本契約を解除することができる。
2 甲は前項の規定により本契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、乙に責めがある場合は、この限りでない。
(乙の催告による解除権)
第 78 条 乙は、甲が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第 79 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第 39 条の規定により要求水準書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第41 条の規定による本工事の施工の中止期間が当初の設計・建設期間の10 分の5(設計・
建設期間の 10 分の5が 180 日を超えるときは、180 日)を超えたとき。ただし、中止が本
工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本工事が完了した後 90 日を経過しても、その中止が解除されないとき。
2 前項第2号の場合において、日数の計算は、第2条第2項の規定を準用する。
第2節 契約の解除に伴う措置
(解除に伴う措置)
第 80 条 甲は、本工事の完了前に本契約が解除された、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の債務について履行不能となった場合(以下「本契約が解除された場合等」という。)においては、既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び必要と認める持込工事材料に対して、相当と認める金額(第 68 条の規定による部分払をしているときは、既支払の部分払金額を控除した額)を支払い、その引渡しを受けるものとする。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、既済部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第 63 条の規定による前金払又は第 67 条の規定による中間前金払を
したときは、当該前払金の額(第 68 条の規定による部分払をしたときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)及び当該中間前払金の額を、第1項の規定による支払額から控除する。なお、乙は、受領済みの前払金の額及び中間前払金の額に余剰があるときは、甲の指定する日までに甲に返還しなければならない。この場合においては、第 64 条第3項の規定を準用する。
4 乙は、本契約が解除された場合等において、第 35 条の規定による貸与品又は発生品があるときは、当該貸与品又は発生品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は発生品が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、本契約が解除された場合等において、第 35 条の規定による支給材料があるときは、 第1項の既済部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければ ならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは毀 損したとき、又は既済部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納 め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、本契約が解除された場合等において、事業用地等に乙が所有又は管理する工事材料、 建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件並びに支給 材料、貸与品及び発生品を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去(甲に返還する支 給材料、貸与品及び発生品については、甲の指定する場所へ搬出。以下本条において同じ。)するとともに、事業用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業 用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、事業用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲 の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分 又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項、第5項及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、第 75
条又は第 76 条の規定により本契約が解除された場合等においては甲が定め、第 77 条、第 78
条又は第 79 条の規定により本契約が解除された場合においては、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
9 本工事の完了後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議の上、定める。
(甲の損害賠償請求等)
第 81 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)本施設に契約不適合があるとき。
(2)第 75 条又は第 76 条の規定により、本施設の完成後に本契約が解除されたとき。
(3)前二号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。また、甲に生じた実際の損害額が当該違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(1)第 75 条又は第 76 条の規定により本施設の完成前に本契約が解除されたとき。
(2)本施設の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号及び第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項に該当する場合において、契約保証金の納付、契約保証金に代わる担保の提供又は契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結が行われているときは、甲は、当該契約保証金、契約保証金に代わる担保又は契約保証金に代わる履行保証保険契約をもって同項の違約金に充当することができる。ただし、契約保証金に代わる担保の提供又は契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結が行われている場合であって、本契約の解除が、第 76 条第9号及び
第 11 号から第 14 号の規定によるときはこの限りでない。
(乙の損害賠償請求等)
第 82 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 78 条又は第 79 条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(違約金の特別規定)
第 83 条 乙は、第 76 条第 13 号又は第 14 号のいずれかに該当するときは、甲が本契約を解除す
るか否かを問わず、違約金として、第 81 条第 2 項の違約金とは別に、契約金額の 10 分の3
に相当する額を支払わなければならない。本工事が完了した後も同様とする。ただし、第 76
条第 14 号のうち、乙の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、乙が JV であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項に規定する額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が第1項に規定する違約金及び第 81 条第2項に規定する違約金の合計額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第6章 保険
(保険)
第 84 条 乙は、本施設の建設に関連する損失や損害に備えて、別紙1に定められた種類及び内容の保険を、建設時に自らの責任と費用において付保し、保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
第7章 法令等の変更
(法令等の変更に係る負担)
第 85 条 乙は、契約確定の日以降、法令等が変更されたことにより本契約に係る自らの義務の履行ができなくなったことを知った場合、速やかにその内容の詳細を記載して甲に通知しなければならない。この場合、乙は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、その履行ができなくなった範囲内において、本契約に基づく履行義務を免れる。ただし、甲及び乙は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。なお、甲は、契約金額の支払において、乙が履行義務を免れた義務の費用を控除し、乙が遂行したその他の業務内容に応じた契約金額の支払をすることができる。
2 乙は、契約確定の日以降、法令等が変更されたことにより、本工事に関して合理的な追加費用が発生した場合、甲に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について法令等が変更された日から最長 60 日間甲と協議することができる。かかる協議が整わない場合、甲及び乙は別紙2に規定する負担割合に応じて費用を負担する。甲及び乙は、法令等の変更により契約金額の減額が合理的と認められる場合、契約金額を変更し、支払方法については協議の上、決定する。
第8章 不可抗力
(不可抗力)
第 86 条 設計図書、完成図書及び本施設の引渡し前に、天災等(本契約書等、要求水準書等及び事業提案書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲と乙のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、本工事の既
済部分、仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品又は建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(本工事の既済部分、仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品又は建設機械器具であって検査又は立会いその他本工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち契約金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)本工事の既済部分に関する損害
損害を受けた既済部分に相応する契約金額相当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)検査済持込材料、支給材料、貸与品又は発生品に関する損害
損害を受けた検査済持込材料、支給材料、貸与品又は発生品に相応する契約金額相当額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における既済部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「契約金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第9章 公租公課
(公租公課)
第 87 条 乙は、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税(本契約締結時に法令等に基づき実施されているものに限る。)を全て負担する。甲は、乙に対して契約金額に対する消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)及び地方消費税
(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第2章第3節に定める税をいう。)を支払うほかは、原則として、本契約に関連する全ての租税について本契約に別段の定めがある場合を除き負担しない。
第 10 章 その他
(秘密保持)
第 88 条 甲及び乙は、本事業並びに本契約の交渉、作成、締結及び実施を通じて相手方(以下
「情報開示者」という。)から開示された営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している情報
(複製物を含む。)(以下「秘密情報」という。)を、本契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならない。また、次の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならない。
(1)維持管理・運営事業者に対し、情報を開示する場合。ただし、本条と同等の守秘義務を課している場合に限る。
(2)乙の株主及び融資金融機関、並びにこれらの者に対して本工事に関する助言を行う弁護士、会計士、コンサルタント及び本工事に関わる協力会社に対し開示する場合。ただし、当該 弁護士、会計士、コンサルタント及び本工事に関わる協力会社に対して、本条と同等の守 秘義務を課している場合に限る。
(3)甲が、本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合。
(4)法令等に従い又は権限ある官公署の命令に従い開示が要求される場合。
(5)甲が定める情報公開条例その他の法令等の適用を受ける場合。
2 次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しない。
(1)情報開示者から開示される以前に公知であったもの。
(2)情報開示者から開示された後に、甲又は乙の責めによらずに公知になったもの。
(3)情報開示者から開示される以前から甲又は乙が保有していたもの。
(4)甲又は乙が正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負わずに知得したもの。
(5)甲又は乙が、情報開示者から開示された秘密情報によることなく、独自に開発したもの。
3 本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後5年間その効力を有する。
(特許権等の使用)
第 89 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護されている第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている機器、材料、技術、施工方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任を負わなければならない。
2 乙は、本工事のために考案した機器、材料、施工方法等に関して特許等を出願若しくは甲以外が使用する場合、あらかじめ甲と協議する。また、当該工事の関連で開発された情報処理設備のソフトウェアについても同様とする。
3 乙は、本工事の施工に当たり、自己の有する特許権等を使用する場合、その特許権等の使用料を甲に請求しないものとする。
4 本工事により生じた発明等の帰属については、甲及び乙が協議の上、定める。
(著作権)
第 90 条 甲及び乙は、提出された図書類(作業を行う上で得られた記録等を含む。)が著作権法
(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)
に該当する場合、甲及び乙の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を有する当該著作物を利用するに当たり相手方に無償で許諾を与える。
2 甲及び乙は、提出された図書類(作業を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該図書類を複製及び改変することができる。また、第 88条に定める秘密情報を除き、当該図書類の内容を相手方に事前に通知し、確認した上で公表することができる。
(相殺)
第 91 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
2 甲は、乙が本契約に基づく賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲が乙に支払うべき契約金額と相殺し、不足があるときは、乙に対してこれを追徴する。
(紛争の解決)
第 92 条 本契約の各条項において甲及び乙が協議の上、定めるものにつき協議が整わない場合又は協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他本契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法に定める建設工事紛争審査会(以下
「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及
び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 32 条第3項若しくは第 32 条第5項の規定により、甲若しくは乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が遅滞なく決定を行わない場合でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 93 条 甲及び乙は、前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、甲及び乙が合意の上、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 94 条 本契約において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、届出、報告、申出、協議、承諾、確認及び解除は、建設業法その他の法令に違反しない限り において、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用い て行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 95 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙3に定めるところによる。
(補則)
第 96 条 本契約の解釈について疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項については、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
【別紙1】保険(第 84 条関係)
1 組立保険、建設工事保険
保険の対象 :本施設の施工
保険金額 :契約金額(設計費、工事管理費は含まない。)
補償する損害:不測かつ突発的な事故により本施設について生じた損害
2 第三者賠償責任保険
てん補限度額:身体 1名につき1億円、1事故につき 10 億円財物 1事故につき 10 億円
補償する損害:本工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
3 その他
上記に示す保険は必要最小限度のものであり、乙が必要に応じて上記条件以上の補償内容とすること及び上記に示した保険以外の保険を付保することを妨げない。
【別紙2】法令変更(第 85 条関係)
法令等の変更の場合の追加費用の負担割合
法令変更 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
a) 本工事に直接関係する法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
b) 上記記載の法令等以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、本別紙において「本工事に直接関係する法令等」とは、特に本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の設計・建設その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等を意味し、これに該当しない法人税その他の税制変更(消費税率の変更は除く。)及び乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
【別紙3】暴力団等排除に関する特約条項(第 95 条関係)
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 甲は、乙が、東京都下水道局契約関係暴力団等対策措置要綱(平成 22 年 10 月 22 日付 22
下経契第 203 号。以下「要綱」という。)別表1号に該当するとして(乙が共同企業体又は事業協同組合であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく排除措置を受けた場合は、本契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除したときは、これによって乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
3 本契約第 81 条第2項及び第5項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。ただし、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われている場合は、同条第5項の規定の準用は行わない。
4 契約解除に伴う措置については、本契約第 80 条第1項から第7項及び第9項までの規定を準用するものとする。
5 本契約第 80 条第4項、第5項及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が定めるものとする。
(下請負禁止等)
第2条 乙は、要綱に基づく排除措置を受けた者又は東京都(以下「都」という。)の競争入札参加資格を有する者以外の者で都の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下
「排除要請者」という。)を、下請負人としてはならない。
2 乙が排除措置を受けた者又は排除要請者のうち、要綱別表1号に該当する者を下請負人としていた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
4 甲は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、都の契約から排除する措置を講ずることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第3条 乙は、本契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(下請負人が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、1通を甲に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 乙は、下請負人が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく乙に対して報告するよう当該下請負人に指導しなければならない。
4 甲は、乙が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく甲への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、都の契約から排除する措置を講ずることができる。
【図表1】機器構成(事業者決定後記載)(第 23 条関係)
【図表2】基本フロー(事業者決定後記載)(第 23 条関係)