Contract
(契約項目表)
共同研究契約書(案)
1.甲 | ||||
2.乙 | ||||
3.研究題目 | ||||
4.研究目的 | ||||
5.研究内容 | 別表1に記載 | |||
6.研究分担 (詳細は別表 1 のとおり) | 区分 | 氏名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 |
甲 | ||||
乙 | ||||
7.研究スケジュール | ||||
8.研究実施場所 |
甲と乙は、上記契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにつき、次の各条の通り共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結し、本契約の締結を証するため、この契約書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲)所在地
企業/機関名代表者役職
代表者名 印
(乙)所在地
企業/機関名代表者役職
代表者名 印
(定義)
第 1 条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「地上実験」とは、第二号に定める「宇宙実験」に必要な搭載サンプルの開発、をいう。
二 「宇宙実験」とは、国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」(以下「きぼう」という。)において、甲の提供した搭載サンプルをもとに、乙が実施する宇宙曝露をいう。 三 「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係
する発明、考案、意匠、著作物、xxxx、技術情報等の技術的成果をいう。四 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法
律第 123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定す
る意匠権、商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の
回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権及び種
苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び品種登録を受ける権利並びに外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに外国における上記権利に相当する権利
ニ 文書等客観的に特定可能であり秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特定するもの(本契約においては
「ノウハウ」という。)を使用する権利
五 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標並びに育成者権の対象となるものについては育成、並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
六 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、著作権については著作物及び著作権の登録、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む)をいう。
七 知的財産権の「利用」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条
第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、商標法第 2 条第 3 項に定め
る行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行為、種苗法
第 2 条第 5 項に定める行為、著作物のあらゆる利用行為並びにノウハウの使用をいう。
(共同研究にあたっての相互協力)
第 2 条 甲及び乙は、本契約の定めに従って、相互協力して本共同研究を実施するものとする。
2 甲は、本共同研究が「xx用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定」(以下「ISS に関する協定」という。)で定める条件の下、行われる作業であることを十分理解した上で、本共同研究に係る作業を実施するものとする。
(業務分担)
第 3 条 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表 6.に記載された役割分担に基づき、業務を遂行する。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に関し、協議及び連絡調整を行うため、必要に応じ連絡会を設置できる。連絡会の運営その他必要な事項については、別途定める。
(研究担当者)
第 4 条 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表 6.に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。
2 甲及び乙は、甲又は乙に所属する者を新たに研究担当者として本共同研究に参加させようとする場合は、予め相手方に書面により通知するものとし、当該者に対し本契約を遵守するよう必要な措置をとる。なお、やむを得ない事情により、研究担当者の変更又は削減を行う必要がある場合は、別途、甲及び乙で協議するものとする。
(研究協力者)
第 5 x xxx乙は、本共同研究遂行上、前条の研究担当者以外の者の協力を得ることが必要であると認めた場合、予め相手方に書面により通知した上で、甲又は乙に所属する者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項において、研究協力者を参加させた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約の内容を遵守させなければならない。
3 甲又は乙が、前条及び前二項以外の形態で本共同研究の支援を行う者を参加させた場合、当該支援を行う者に本契約の内容を遵守させなければならない。また、当該支援を行う 者による本契約内容の違反は、当該支援を行う者を参加させた甲又は乙の本契約の違反 を構成するものとする。
(第三者への委託)
第 6 x xxx乙は、事前に相手方に通知した上で本共同研究の実施に必要な作業の一部を、第三者に委託することができる。ただし、委託しようとする甲又は乙は、当該第三者に本契約において自己が負う義務と同等の義務を課すものとする。
(研究経費の負担)
第 7 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な研究経費をそれぞれが負担するものとする。
(施設、設備及び機器の使用等)
第 8 条 甲及び乙は、本共同研究の用に供するため、自己の施設・設備を相手方に無償で使用させるものとし、また、必要な設備、機器その他の物品(以下「設備等」という。)を相手方の同意を得て相手方の施設内に持ち込むことができる。
2 甲及び乙は、前項の設備等を無償で相手方から受け入れ、共同で使用するものとする。なお、当該設備等を受け入れた当事者は、相手方から受け入れた設備等について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもって保管又は使用し、本共同研究の目的外に利用してはならない。
3 甲及び乙は、相手方の施設、設備等に異状を発見した場合、原因にかかわらず速やかに相手方に報告しなければならない。
(安全管理及びセキュリティ)
第 9 条 甲及び乙は、本研究を実施するために必要がある場合は、予め相手方の同意を得て、各々自身に属する研究担当者及び研究協力者を相手方の施設内で本研究に必要な作業を行わせることができる。この場合、甲及び乙は、各々自身に属する研究担当者及び研究協力者に、施設利用者として従うべき相手方の定める安全管理及びセキュリティに関する規程並びに相手方の安全管理及びセキュリティについての指示に従い、相手方の施設内における秩序を維持し、適正かつ円滑に業務を遂行させるものとする。
(搭載サンプル)
第10条 甲及び乙は、相手方から入手した搭載サンプルを、本共同研究以外の目的に使用してはならない。
2 甲は、宇宙実験に必要な搭載サンプル等を乙に引き渡す際には、別途、乙が指定する期日・場所及び方法にて実施するものとする。
3 甲及び乙は、搭載サンプル等を第三者に提供する必要がある場合には、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
4 甲及び乙は、本共同研究を終了した場合には、相手方から入手した搭載サンプル等につ
いては相手方と協議の上、速やかに返却又は廃棄等、適切な措置を講じるものとする。
(情報の提供等)
第 11 x xは、本共同研究の実施のため、乙の求めに応じ、乙に対し以下の情報を提供しなければならない。
一 設計評価・審査、及び軌道上運用に必要な情報二 安全評価・審査に必要な情報
三 宇宙実験後の解析結果
2 乙は、本共同研究の実施のため、甲の求めに応じ、甲に対し以下の情報を提供しなければならない。
一 飛行後解析に必要なデータ
二 不具合等の発生時に原因を特定するのに必要な情報
3 甲及び乙は、前二項に定めるほか、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。
(研究成果の帰属)
第 12 条 本共同研究で得られた研究成果は、別表1に定めるとおり、それぞれ帰属するものとする。
2 本共同研究で得られた研究成果のうち、別表1に定めのない研究成果については、第 13
条から第 18 条に定めるところにより、取り扱うものとする。
3 甲又は乙は、本共同研究で得られた研究成果をシンポジウム・講演会又はプレス発表等の対外的発表で利用する場合、甲乙可能な範囲で協力して実施することとする。
(知的財産権の出願等)
第 13 条 甲及び乙は、自己に所属する研究担当者又は研究協力者(以下併せて「研究担当者等」という。)が本共同研究の実施に伴い、発明等の研究成果を得た場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の貢献度、持分及び出願等の可否等について協議するものとする。
2 甲及び乙は、自己に所属する研究担当者等に帰属する発明等(甲に所属する研究担当者等と乙に所属する研究担当者等により共同で得られた発明等を含む。)について、それぞれの規則等により、当該発明等を得た研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権の承継を受けるものとする。なお、当該承継を受けたときの特許法第 35 条(実用新案法及び意匠法においてこれを準用する場合を含む。)又は種苗法第 8 条に基づく「相当の対価」の支払について、甲及び乙は、それぞれ自己に所属する研究担当者等に対して、それぞれの規則等に基づき処置するものとする。
3 前項の場合において、甲又は乙が、本共同研究の結果発明等を得た自己に所属する研究
担当者等から、当該発明等に関する知的財産権を承継しないときは、相手方にその旨を通知するものとする。
4 いずれかの当事者に所属する研究担当者等のみによって得られた発明等に関する知的 財産権は、当該発明等を得た研究担当者等からの承継を受けた場合、当該いずれかの当事 者に単独で帰属するものとし、当該当事者は、単独で、自己の判断に基づき当該発明等に 関する知的財産権の出願等及び権利保全の手続きを行うことができるものとする。ただし、かかる出願等の手続きに先立ち、あらかじめ相手方に対して書面による通知を行うものと する。この場合、出願等及び権利保全の手続きに要する費用は、当該発明等に関する知的 財産権の帰属する当事者が負担するものとする。
5 甲及び乙は、甲に所属する研究担当者等及び乙に所属する研究担当者等により共同で得られた発明等に関する知的財産権の承継を、当該発明等を得たそれぞれの研究担当者等から受けた場合、当該発明等に関する知的財産権における甲及び乙の持分を定める共同出願契約を別途締結し、かかる共同出願契約に従って共同して出願等を行うものとする。この場合、出願等及び権利保全の手続きに要する費用は、当該発明等に関する知的財産権のそれぞれの持分に応じて、甲及び乙が負担するものとする。但し、費用負担について甲乙協議の上別に定める場合はこの限りではない。
6 甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等を行うものとする。この場合、出願等の手続き及び権利維持に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
7 甲及び乙は、本契約終了後1年間、本共同研究の実施により得られた成果及び共有の知的財産権に関連する発明等(改良発明を含む。)を行った場合は、遅滞なくその内容を相手方に通知し、当該改良発明等に係る知的財産権の帰属及び取扱いについて、協議の上、決定する。
(外国出願)
第 14 条 前条の規定は、外国における知的財産権の出願等及び権利保全の手続き等についても適用する。
2 甲及び乙は、前条第 5 項に基づき、甲及び乙に承継された共有に係る知的財産権(以下
「共有知的財産権」という。)に係る外国出願を行うにあたっては、その要否及び対象国等について協議の上、行うものとする。
(知的財産権の自己利用)
第 15 条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた共有の知的財産権を、自己が行う教育又は研究開発活動の目的で利用する場合(自己の教育又は研究開発活動の目的で自己以外の者に利用させる場合を含む。)は、相手方の同意を得ることなく無償にて利用することができるものとする。上記の場合を除き、甲及び乙は事前に相手方の同意を得るもの
とし、別途定める利用料を支払うものとする。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた共有の知的財産権を、外国為替及び外国貿易法その他の国内法令に従い利用する。
(第三者に対する利用許諾等)
第 16 条 甲及び乙は、共有知的財産権を第三者に利用許諾しようとするときは、事前に相手方の書面による同意を得るものとし、許諾の条件は協議して決定する。
2 甲及び乙は、前項により第三者に利用許諾する場合、第三者との間で別途締結する利用契約で定める利用料を当該第三者から徴収するものとする。この場合、第三者から徴収する利用料は、当該共有知的財産権に係る持分に応じて、甲及び乙で分配するものとする。
3 甲及び乙は、本共同研究の実施により生じた知的財産権の自己の持分の全部又は一部を第三者に譲渡することを要望するときは、予め相手方の同意を得るものとする。
(ノウハウの特定)
第 17 条 甲及び乙は、本共同研究の結果、xxxxに該当するものが生じた場合は、協議の上、速やかに書面にて特定するものとする。
2 前項に従って特定されたxxxxを秘匿すべき期間は、ノウハウを特定した日の翌日から起算して 3 年間とする。ただし、ノウハウの特定に当たり、甲乙協議の上、異なる期間を定めることができるものとする。甲及び乙は、ノウハウの特定後において必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
3 甲及び乙は、第1項により指定したノウハウについて、前項により指定した期間中、第 19 条第1項及び同条第 2 項に準じて、秘匿しなければならない。この場合において、第 19 条第1項にいう「秘密情報受領者」には、指定したノウハウを管理又は使用する自己の役職員を含むものとする。
(プログラム等及びノウハウの取扱い)
第 18 条 本共同研究の結果、生じたプログラム等及びノウハウの取扱いについては、第 13
条から第 16 条における発明等の取扱いに準じるものとする。
(秘密の保持)
第 19 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され開示後 30 日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について、研究担当者等並びに発明等の承継判定、出願等及び利用許諾等の業務に関連する関係者(以下併せて「秘密情報受領者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密
情報受領者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。
一 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
二 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
三 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除く)につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
一 開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること。
二 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。
三 開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること。
3 甲及び乙は、秘密情報(第 1 項ただし書に掲げるものを除く)を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
4 前三項の規定は、本契約終了後も、3 年間有効に継続するものとする。
(研究成果の報告)
第 20 条 甲は、宇宙実験によって得られた実験データあるいは搭載サンプル等を回収のつど乙より受領した後、いづれか遅い方の受領日から起算して3ヶ月を目処に実験結果解析の一次報告(速報)を乙に提出しなければならない。報告の様式については、別に定める。
2 甲は、宇宙実験によって得られた実験データあるいは搭載サンプル等を回収のつど乙より受領した後、いづれか遅い方の受領日から起算して12ヶ月を目処に実験結果解析の最終報告を乙に提出しなければならない。報告の様式については、別に定める。
(研究成果の公表)
第 21 条 研究成果は、原則として公表する。甲及び乙は、本共同研究で得られた研究成果について、第 17 条第 3 項で規定するノウハウの秘匿義務及び第 19 条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で、次項以下に定める手続きに従って開示、発表もしくは公開する(以下「研究成果の公表」という。)。
2 前項の場合、研究成果の公表を希望する者(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表を行おうとする日の 30 日前までにその公表内容を書面にて相手方に通知しなければならない。なお、公表にあたっては、公表される研究成果が本共同研究の結果得
られたものであること並びに国際宇宙ステーション及び「きぼう」での実験の結果得られたものであることを明示することを原則とするが、相手方が当該明示を行わないことに同意した場合又は当該明示を希望しない場合は、この限りでない。
3 前項に基づき通知を受けた相手方は、通知された公表内容に、自らの将来期待される利益を侵害するおそれがあるものが含まれると判断されるときは、当該通知受理後 15 日以内に公表内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表により相手方から将来期待される利益を侵害するおそれがあるとして、本項に従い通知を受けた部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 前三項に関わらず、乙は、第 11 条第 1 項第一号から第三号に定める情報について、甲に対する通知を行うことなく、外部に開示、発表又は公開することができるものとする。
(国際宇宙ステーション契約に関する特約)
第 22 条 甲及び乙は、本共同研究を実施するため、宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換xx(昭和44年7月31日付け)その他の国際約束に基づいて輸入した技術又は機器を利用する場合においては、当該国際約束の内容に違反しないようにそれらを利用し、そのための必要な措置を講ずる。
2 本研究は、ISS に関する協定にしたがって実施するものであることに鑑み、甲及び乙は別紙1の特約の条件に従って、損害賠償請求権の相互放棄に係る措置を行わなくてはならない。
(契約の解約又は解除)
第 23 条 甲又は乙は、次の各号の定めにより、本契約を解約又は解除できる。
一 以下に掲げる事由が生じたとき、甲乙協議の上、本契約を解約することができる。ただし、甲及び乙は解約に伴い生ずる一切の損害について、相手方に賠償を請求することができない。
① 地上実験の結果、又は宇宙実験の結果、搭載サンプル等の性状変化・劣化等が発生し、宇宙実験の実施が困難になり、又は、本研究の目的の達成若しくは実現が困難になったとき
② その他当初予測できなかった事由が生じたことにより宇宙実験の実施が困難になり、又は、天災、紛争その他当事者の責に帰すことのできない止むを得ない事由の発生により、本研究の目的の達成若しくは実現が困難になったとき
二 以下に掲げる事由が生じたとき、乙は甲に対する書面による通知により直ちに本契約を解約又は解除できる。ただし、甲は以下の事由による解約又は解除に伴い生ずる一切の損害について、乙に賠償を請求することができない。また、乙は以下の①及び
②の事由による解約に伴い生ずる一切の損害について、甲に賠償を請求することができない。
① 国際宇宙ステーション計画(「きぼう」を含む。)の変更及び技術的な事由により、宇宙実験の実施が困難になったとき(表記研究項目表 7.に定めた時期に宇宙実験を実施することが困難になった場合を含む。)
② 宇宙実験に使用する機材等の機能不全が発生し、宇宙実験の実施が困難になったとき(搭載サンプル等を運搬する宇宙輸送機の機能不全により運搬が困難になった場合を含む。)
③ 甲について、破産、民事再生、会社更生等の手続の申立てがなされたとき
④ 甲が支払停止若しくは支払不能の状態になったとき、仮差押、強制執行、競売等の申立て、又は手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、若しくは租税公課の滞納処分を受けたとき、あるいはこれらの具体的なおそれが生じたとき
⑤ 知的財産権の侵害等、違法行為がある旨の申し立てが第三者より甲に対してなされたとき
⑥ 甲から、理由を添えた本研究の中止の申し出があり、乙がこれを了解したとき
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合、相手方に対する書面にて事態の是正を要求し、30 日以内にかかる事態が是正されない場合は、本契約を解除することができる。
一 相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に定める義務に違反したとき、又は相手方の権利行使を妨げる行為をしたとき
三 前各号と同視できるような信頼関係を喪失させる行為を行ったとき
(宇宙実験の時期の変更等)
第 24 x xは、前条第1項第一号、第二号①又は第二号②に定める事由により、契約項目表 7.に定めた時期に予定された宇宙実験が実施できないときは、必要に応じ、時期の変更等その後の対策について甲と協議する。ただし、甲に後続の利用機会を保障するものではない。
2 甲又は乙は、前項に定める変更等に伴い生ずる一切の損害について、相手方に賠償を請求することができない。
(契約の有効期間)
第 25 条 本共同研究の有効期間は契約締結日に拘らず平成 年 月 日から平成年 月 日とする。
2 本契約の終了後も、第 4 条、第 5 条、第 8 条、第 10 条、第 13 条から第 21 条、及び第
25 条から第27 条の規定は当該条項に定める期間又は対象事項がすべて消滅するまで有効
に存続する。
3 甲及び乙は、本契約終了の3ヶ月以上前に相手方から書面にて契約期間延長の申し出があった場合、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(損害賠償)
第 26 条 甲及び乙は、別紙1の特約に定める「保護される宇宙活動」に該当する活動について、相手方又はその関係者(契約者、その下請け、協力機関、共同研究機関及びこれら関係者の職員をいう。以下同じ。)に対し、自らの及び関係者の職員の傷害若しくは死亡、又は自らの及び関係者の財産の損害若しくはあらゆる種類の滅失について、その傷害、死亡、損害又は滅失が過失によるか否かを問わず、故意による場合を除いて如何なる請求も行わないこととする。本損害賠償請求の相互放棄は、損害を引き起こす側の人、機関若しくは財産が本契約の下の活動に関与しており、かつ損害を被る側の人、機関若しくは財産が本契約の下の活動に関与することによって引き起こされた場合に限り適用される。
2 甲及び乙は、前項の相互放棄に関して、それぞれの関係者に対して、契約その他の方法により、本契約に従って行われる活動から生じる傷害、死亡、損害又は滅失を理由として他方当事者及びその関係者に対する全ての請求を放棄することに合意するよう要求することにより、それらの機関にこの損害賠償の相互放棄を拡大することに合意する。
3 前二項の相互放棄は、次のものには適用されない。
一 当事者とその関係者の間の又は同一当事者の関係者間の請求二 知的所有権に関する請求
三 自然人、その遺産管理人、遺族又は代位権者が、自然人の傷害又は死亡を理由として起こす請求
四 当事者が自己の関係者に本条と同様の請求権放棄をさせることができなかったことから生ずる損害についての請求
4 甲及び乙は、別紙1の特約に定める「保護される宇宙活動」に該当する活動並びに第 8条、第 19 条、第 23 条第 1 項及び第 24 条に定める場合を除き、本契約に従って行われる活動に関して、相手方又はその関係者に対し、相手方及び関係者の職員の傷害若しくは死亡、又は相手方及び関係者の財産の損害若しくはあらゆる種類の滅失について、その傷害、死亡、損害又は滅失が自身の過失によるか否かを問わず、故意又は重過失による場合を除いて一切の責任を負わない。
(紛争の解決等)
第 27 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
2 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第xxの専属的合意管轄裁
判所とする。
3 本契約については、日本法を準拠法とする。
(別紙1)
国際宇宙ステーション契約に関する特約条項
「xx用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定」が適用される参加国及び参加主体に対する適用
(総則)
第1条 甲は、契約の履行に当たっては、「xx用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定」(平成13年条約第2号。以下「新協定」という。)に準拠して定めるこの特約条項に従うものとする。
(定義)
第2条 この章における用語の定義は次のとおりとする。
(1)「日本国政府」には、乙を含む。
(2)「参加国」とは、ベルギー王国、デンマーク王国、フランス共和国、ドイツ連邦共 和国、イタリア共和国、オランダ王国、ノルウェー王国、スペイン王国、スウェーデ ン王国、スイス連邦及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国並びに新 協定第25条3の規定に従って新協定に加入することのある欧州のその他の国のうち、新協定が効力を生じた締約国、カナダ、ロシア連邦及びアメリカ合衆国をいう。「参 加国」には、各参加機関の協力機関即ち、カナダ政府についてはカナダ宇宙庁を、前 段に掲げる欧州諸国政府については欧州宇宙機関を、ロシアについてはロシア航空宇 宙庁を、また、アメリカ合衆国については航空宇宙局を含む。
(3)「参加主体」とは、カナダ政府、前号に掲げる欧州諸国政府及び新協定第25条3の規定に従って新協定に加入することのある欧州のその他の政府であって一の参加主体として集団的に行動するもの、ロシア連邦政府並びに合衆国政府をいう。
(4)「国際宇宙ステーション」とは、新協定付属書に掲げるすべての要素(新協定に定めるところに従い、発展を通じ国際宇宙ステーションに追加されるすべての能力を含む。)をいう。
(5)「関係者」とは、次の者をいう。
① 参加国又は日本国政府との契約者又はその再委託・下請契約者(あらゆる段階の再委託・下請契約者を含む。)
② 参加国又は日本国政府にとっての利用者又は顧客(あらゆる段階の利用者又は顧客を含む。)
③ 参加国又は日本国政府にとっての利用者若しくは顧客(あらゆる段階の利用者又は
顧客を含む。)との契約者又はその再委託・下請契約者(あらゆる段階の再委託・下請契約者を含む。)
この(5)の規定は、いずれかの国又はその政府機関若しくは団体であって、上の
①から③までのいずれかの者と同一の形態により参加国との関係を有するもの又はその他の形態により本条(7)に定義する「保護される宇宙作業」の実施に従事するものについても適用する。「契約者」及び「再委託・下請契約者」には、あらゆる種類の供給者を含む。
(6)「損害」とは、次のものをいう。
① 人の身体の傷害その他の健康の障害又は死亡
② 財産の損傷若しくは滅失又はその利用価値の喪失
③ 収入又は収益の喪失
④ 他の直接的、間接的又は二次的な損害
(7)「保護される宇宙作業」とは、新協定、了解覚書(国際宇宙ステーションのための協力に関するNASAとカナダ宇宙庁との間、NASAと欧州宇宙機関との間、 NASAと日本国政府との間及びNASAとロシア航空宇宙庁との間の了解覚書をいう。)及び実施取決め(了解覚書を実施するためのNASAと他の協力機関との間の二者間又は多数者間の取決めをいう。)の実施として地球上若しくは宇宙空間で行い又は地球と宇宙空間との間を移動中に行う打上げ機、国際宇宙ステーション及び搭載物に係るすべての活動をいう。「保護される宇宙作業」には、少なくとも次の活動を含む。
① 打上げ機、移動機、国際宇宙ステーション、搭載物又はこれらに関連する支援のため の装置、設備若しくは役務の研究、設計、開発、試験、製造、組立て、インテグレーション、運用又は利用
② 地上支援、試験、訓練、シミュレーション、誘導・制御装置又はこれらに関連する設備若しくは役務に係るすべての活動
なお、ここでいう「打上げ機」とは、搭載物若しくは人を運ぶ物体(若しくはその一部)であって、打上げ予定のもの、地球から打ち上げられたもの又は地球に帰還しつつあるものをいう。また、「搭載物」とは、打上げ機に搭載され又は打上げ機で使用されるすべての財産及び国際宇宙ステーション上に搭載され又は国際宇宙ステーション上で使用されるすべての財産をいう。
「保護される宇宙作業」には、新協定に定めるところに従い、国際宇宙ステーションの発展に係るすべての活動を含む。
「保護される宇宙作業」には、搭載物を国際宇宙ステーションから回収した後に地上で行う活動であって、新協定の実施としての国際宇宙ステーション関連活動以外の活動における使用を目的として当該搭載物の生産物又は当該搭載物内の作業方法を更に開発するために行うものを含まない。
(損害賠償に係る請求の放棄)
第3条 国際宇宙ステーションを通じての宇宙空間の探査、開発及び利用への参加を助長するため、損害賠償責任に関する請求の参加国、日本国政府及び関係者による相互放棄を確立するという新協定第16条の目的に鑑み、甲は、「保護される宇宙作業」から生ずる損害についての請求であって、次の(1)から(3)までに掲げる者に対するものをすべて放棄するものとする。但し、この放棄は、損害を引き起こした者又は財産が「保護される宇宙作業」に関係しており、かつ、損害を受けた者又は財産が「保護される宇宙作業」に関係していたために当該損害を受けた場合に限り適用する。この放棄は、当該請求の法的基礎がいかなるものであるかを問わないものとする。
(1)参加国
(2)参加国の関係者
(3)(1)又は(2)の被雇用者
2.前項の規定にかかわらず、この放棄は次の請求には適用しないものとする。
(1) 日本国政府又はその関係者に対する請求
(2) 自然人の身体の傷害その他の健康の障害又は死亡について当該自然人又はその遺産管理人、遺族若しくはそれぞれの代位権者(代位権者が参加国である場合を除く。)によって行われる請求
(3) 故意によって引き起こされた損害についての請求
(4) 知的所有権に係る請求
(5) 参加国が責任に関する相互放棄を第4項に従って自己の関係者に及ぼすことができなかったことから生ずる損害についての請求
3.この契約期間中に甲に生じた損害については、この契約の終了後においても前二項の規定を適用するものとする。
4.xは、この契約業務を第三者に再委託し又は下請させる場合には、当該第三者との契約により、当該第三者に対し、この条において甲がなすところと同じ内容の請求放棄を行うよう措置するものとする。この場合には、甲は、当該第三者との契約書の全部又は必要な部分の写しを乙に提出し、その確認を得るものとする。当該業務に関し更に再委託又は下請(あらゆる段階の再委託又は下請を含む。)が行われる場合には、本項第1文及び第
2文に定める甲の再委託又は下請の例によるものとし、甲はこのために必要な措置を講ずるものとする。
(データ及び物品の保護)
第4条 甲は、参加主体がその協力機関を通じ新協定第19条に基づき日本国政府に移転
した技術データ及び物品(以下「技術データ等」という。)のうち、当該協力機関により輸出管理上又は所有権的権利上保護されるべき技術データ等について、日本国政府並びにその契約者及び再委託・下請契約者が当該技術データ等を利用するに当たっての具体的な条件を示すため、表示その他の方法による特別の指定(以下「表示等」という。)が行われているものを、この契約の目的のために乙を通して二次的に移転されたときには、当該表示等に示されている条件に従って取り扱うものとし、また、次の(1)及び(2)に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、甲は、乙から表示等が付されていない技術データ等の移転を受けた場合には、国内法令等によって別段の制限を受ける場合を除くほか、制限を受けることなく利用することができる。
(1)甲は、技術データ等についての管理及び取扱い規則を定め、乙の承認を得ること。
(2)甲は、乙から技術データ等の移転を受けた場合には、その都度、速やかに管理責任者並びに使用場所等、管理及び取扱いに必要な事項を乙に報告すること。
2.甲は、表示等が付された技術データ等をこの契約の目的以外に利用、複写又は開示しよう とする場合、または、第三者に利用させようとする場合には、乙を通じて提供側の参加国か ら書面による許可を得た場合に限り、これらのために技術データ等を利用できるものとする。ここにいう「第三者」には、第5項に規定する再委託契約者及び下請契約者は含まないもの とする。
3.乙は、第1項に定める甲の義務の履行を確認するため、報告の徴収又は立入検査等の必要な措置をとることができる。この場合、甲はこれに協力しなければならない。
4.xは、この契約の期間中に乙から移転を受けた技術データ等については、この契約の終了後においても、前各項の規定に従い取り扱うこととする。但し、乙を通じて提供側の参加国から書面による許可を得た場合はこの限りではない。
5.xは、この契約業務を第三者に再委託し又は下請させる場合には、当該第三者との契約に より、この条において甲について規定するところと同じ内容の義務を当該第三者が遵守する よう措置するものとする。この場合には、甲は、当該第三者との契約書の全部又は必要な部 分の写しを乙に提出し、その確認を得るものとする。当該業務に関し更に再委託又は下請(あ らゆる段階の再委託又は下請を含む。)が行われる場合には、本項第1文及び第2文に定め る甲の再委託又は下請の例によるものとし、甲はこのために必要な措置を講ずるものとする。
6.本契約における「宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換x x(昭和44年7月31日付)」等に基づきアメリカ合衆国から輸入した技術又は機器に関 する秘密保全に関する規定は、新協定に基づき受領した技術データ等については適用しない。
(特約条項の優先)
第5条 この特約条項に本契約と異なる定めがある場合には、特約条項の定めるところによる。
(疑義等の解決)
第6条 この特約条項に定める事項について生じた疑義については、新協定の趣旨に則り、甲乙協議の上解決するものとする。
(別表1) (◎:主/○副) (○:帰属)
研究内容 | 想定される研究成果 | 研究分担 | 成果帰属 | ||||
項 目 | 細 目 | 実施内容 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | |
①実験要求、運用要求の策定 | 研究目標設定と要求の明確化 | ・研究目標、サクセスクライテリアの設定。 ・実験要求及び軌道上運用に対する要求の提示。 | |||||
②実験計画の策定 | 実験計画まとめ | ・実験計画の策定。 | |||||
③搭載サンプルの開発 | 搭載サンプル等の準備と引き渡し | ・搭載サンプル等の設計/製作。 ・搭載サンプル等の設計審査の実施。 ・搭載サンプル等の安全評価等搭載可否判断に必要な情報の提示。 ・搭載サンプル等の引き渡し。 | |||||
④射場作業 | 射場での打上準備作業 | ・射場において搭載サンプル等の打上準備を必要 に応じ実施。 | |||||
⑤打上げ・回収 | 搭載サンプル等の打上 げ、及び実験後の搭載サンプル等の引き渡しならびに回収した搭載サンプル等の輸入 | ・搭載サンプル等の打上げ。 ・宇宙実験で使用した搭載サンプル等の回収後の引渡し。 ・回収した搭載サンプル等の回収地から日本への 輸入に伴う作業及び手続きの実施。 | |||||
⑥「きぼう」への搭載サンプル等の搭載・運用に係る調整 | 打上リソースの確保と搭載可否判断 | ・宇宙実験を実施するために必要な打上機会及び軌道上リソースの確保。 ・安全評価の実施。 ・安全評価結果を踏まえた搭載サンプル等の搭載 可否判断。 | |||||
⑦運用準備(手順書作成、宇宙飛行士訓練)、地上輸送 | マニュアル制定、宇宙飛行士訓練、輸送などの手配 | ・運用マニュアル、ODF(Operation Data File) 等の運用に必要な文書の準備 ・宇宙飛行士訓練の実施 ・搭載サンプル等の射場への輸送 | |||||
⑧軌道上実験 | 軌道上での宇宙曝露の実 施 | ・軌道上実験の実施 | |||||
⑨飛行行後解析・成果発表 | 飛行後解析実施と結果のまとめ | ・宇宙実験で得られた搭載サンプル等の解析 ・評価。 ・得られたデータを基にした研究成果の総括。 |